税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弁護士事務所
・民法第667条の任意組合
・事務所全体で発生する経費を共同代表弁護士A及び
共同代表弁護士Bが支払っている
・経費の案分割合は、毎月異なっており、
これは各組合員の出資額ではないが経済的合理性を有している
・取引ごとに明細を記載した精算書は作成しておらず、
案分した科目毎の合計と、その消費税区分を記載した請求書を
他の弁護士に渡している(ABどちらが支払ったかは記載していない)
【質 問】
任意組合から分配を受ける場合の消費税について、
実務上の処理はどの程度要求されると考えますか?
(1)任意組合から分配を総額処理で取り込む場合、
任意組合の構成員の帳簿記載要件は、実務上どの程度要求されると考えますか?
①科目毎の合計額で、
消費税の区分(課税・非課税・適格請求書対応等)毎に取り込む
<例>
1/31 弁護士A及びB経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 100円
1/31 弁護士A及びB経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 50円
②任意組合の仕訳と同様に取り込む
<例>
1/10 弁護士A経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 60円
1/15 弁護士A経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 30円
1/20 弁護士B経由での消耗品費(適格請求書発行事業者分) 40円
1/25 弁護士B経由での消耗品費(適格請求書発行事業者以外分) 20円
②を採用する場合、仕訳数が多くなるため現実的ではないと考えます。
(2)任意組合の総勘定元帳(案分計算前)をもって
精算書の代わりとすることは、実務上問題ないでしょうか?
任意組合の総勘定元帳と案分割合をすぐに提供できる状態にしてあります。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A
問93(任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93.pdf
問93-2(任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93-2.pdf
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