[soudan 12041] 韓国籍の被相続人の相続について
2025年7月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

韓国籍ではあるが出生から死亡まで日本在住の被相続人。

特別永住者であり、また、韓国に財産はない。

公正証書遺言が存在し、相続人は遺言どおりに取得する。


相続人は、配偶者と次男は日本国籍で日本在住、

長男と長女は韓国籍ではあるが出生から日本在住。全員マイナンバーを取得している。


【質  問】

(質問1)

相続税の総額の計算は、日本の民法の相続分で計算すると考えていますが、合っていますか?


(質問2)

被相続人は介護施設に入居中に死亡した。特定居住用宅地の評価減が可能であるが、

日本戸籍がないため戸籍の附票が取得できない。

この場合、戸籍の附票に変わるものとして添付すべきものを教えてください。


(質問3)

今回の申告の際に気をつけるべき項目があればお教えください。


【参考条文・通達・URL等】

戸籍の附票については、「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」に記載あり。



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