[soudan 12041] 韓国籍の被相続人の相続について
2025年7月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
韓国籍ではあるが出生から死亡まで日本在住の被相続人。
特別永住者であり、また、韓国に財産はない。
公正証書遺言が存在し、相続人は遺言どおりに取得する。
相続人は、配偶者と次男は日本国籍で日本在住、
長男と長女は韓国籍ではあるが出生から日本在住。全員マイナンバーを取得している。
【質 問】
(質問1)
相続税の総額の計算は、日本の民法の相続分で計算すると考えていますが、合っていますか?
(質問2)
被相続人は介護施設に入居中に死亡した。特定居住用宅地の評価減が可能であるが、
日本戸籍がないため戸籍の附票が取得できない。
この場合、戸籍の附票に変わるものとして添付すべきものを教えてください。
(質問3)
今回の申告の際に気をつけるべき項目があればお教えください。
【参考条文・通達・URL等】
戸籍の附票については、「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」に記載あり。
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