[soudan 11903] 国外で開催する学会の参加費
2025年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
その他(任意団体)
【前 提】
日本で学会を運営している団体が、今回、台湾で学会を開催することになりました。
【質 問】
この場合の学会参加費については、
日本で事前に徴収する参加費を含め、消費税の対象外と考えて良いのでしょうか。
また、登壇する先生への報酬支払いについて、
源泉徴収は通常の10.21%(100万円以下)で良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
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