[soudan 11942] インボイス登録事業者で課税売上が1,000万円以下になった場合
2025年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①4月末決算法人であり、インボイス登録済み、簡易課税制度選択している。
②R7年4月期において課税売上高が1,000万円以下となった。
(R6年4月期の課税売上高は1,000万円超である)
【質 問】
前提のような場合、
①R8年4月期は通常の簡易課税での申告となる。
②R9年4月期については、R8年5月1日までにインボイスの登録を取り消したら、免税事業者となる。
もしくは、そのままインボイスの登録を取り消ししなかった場合、簡易課税か2割特例かを選択できる。
基本的なことで恐縮ですが、上記①、②について、
認識が間違っていたら、ご指摘いただけますと幸いです。
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