[soudan 11942] インボイス登録事業者で課税売上が1,000万円以下になった場合
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

①4月末決算法人であり、インボイス登録済み、簡易課税制度選択している。

②R7年4月期において課税売上高が1,000万円以下となった。

 (R6年4月期の課税売上高は1,000万円超である)


【質  問】

前提のような場合、

①R8年4月期は通常の簡易課税での申告となる。


②R9年4月期については、R8年5月1日までにインボイスの登録を取り消したら、免税事業者となる。

 もしくは、そのままインボイスの登録を取り消ししなかった場合、簡易課税か2割特例かを選択できる。


基本的なことで恐縮ですが、上記①、②について、

認識が間違っていたら、ご指摘いただけますと幸いです。



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