[soudan 11946] 少額の繰延資産の判定方法
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・クラウド型の⑴会計システム、⑵販売管理システム、

 ⑶生産管理システム、⑷原価管理システム、

 ⑸品質管理システムを契約した。


 ・⑴~⑵と⑶~⑸は提供会社が異なり、

 ⑷と⑸は⑶のオプションとなっている。


・IT導入補助金を申請しており、⑴~⑸の

月額費用2年分(24ヵ月分)を一括で支払っている。


・請求書において初期費用等は

以下のとおり細分化されている。


①⑴の初期費用69,300円

②⑵の初期費用49,500円

③⑴の導入指南費用198,000円

④⑵の導入指南費用ⅰ59,400円

⑤⑵の導入指南費用ⅱ49,500円

⑥⑵の導入指南費用ⅲ74,250円

⑦⑵の導入指南費用ⅳ148,500円

⑧⑶の初期費用770,000円

⑨⑷の初期費用220,000円

⑩⑸の初期費用110,000円


【質  問】

①前提における初期費用等は20万円以上であれば繰延資産に計上することになるかと思います。

 法人税法基本通達8-3-8では、20万円未満かどうかは

契約ごとに支出する金額により判定するとされています。

『契約ごと』というのはどのように考えるべきでしょうか?

つまり、前提の①~⑩の初期費用等は、

以下のうちどの整理とすべきでしょうか?


ⅰ『契約ごと』を『契約書ごと』ととらえて、

①~⑪の合計額で繰延資産に計上


ⅱ①~⑩を⑴~⑸の5区分に分けて

20万円以上になるものを繰延資産に計上

例えば、①+③=267,300円≧200,000円∴繰延資産


ⅲ①~⑩を⑴、⑵、⑶~⑸の3区分に分けて

20万円以上になるものを繰延資産に計上

例えば、⑧+⑨+⑩=1,100,000円≧200,000円∴繰延資産


ⅳ請求書で細分化されたものごとに

20万円以上かどうかを判定して繰延資産に計上

例えば、①69,300円<200,000円∴一括損金


②クラウド型のシステム導入に関する初期費用等を繰延資産に計上する根拠としては、

法人税法施行令14条1項6号のうちロとハのどちらになるでしょうか?

また、償却期間は法人税法基本通達8-2-3のうちどれに該当するでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法2条24号(繰延資産の定義)

法人税法32条1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

法人税法施行令14条1項6号ハ(繰延資産の範囲)

法人税法基本通達8-2-3(繰延資産の償却期間)

法人税法施行令64条1項2号(繰延資産の償却限度額)

法人税法施行令134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)

法人税法基本通達8-3-8(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!