[soudan 11931] 評価会社の有する子会社株式の評価方法(取引相場のない株式)
2025年6月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
過去の質問事例の回答を確認したかったため、
同様の内容を質問させていただきます。
[soudan 00834]
評価会社A(会社上の区分が小会社に該当) B社株式100%保有
完全子会社B
A社株式、B社株式ともに取引相場のない株式に該当
【質 問】
相続時又は贈与時にA社株式を評価する際の、
B社株式の原則的評価方法を教えてください。
評価にあたって留意する点は、B社株式について生じた含み益に係る
法人税等相当額が控除できないこと、ぐらいでしょうか。
たとえばB社の会社上の区分が大会社に該当すれば、原則通り類似業種比準方式で
評価又は純資産価額方式で評価して問題ないでしょうか。
それとも、原則評価の小会社の純資産額方式と類似業種比準方式で50:50で
法人税等相当額を控除できない。という評価方法でなければならないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達186-3 評価会社が有する株式等の純資産価額の計算
財産評価基本通達178 取引相場のない株式の評価上の区分
財産評価基本通達179 取引相場のない株式の評価の原則
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!