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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により妻が年金を受け取った民間保険会社から以下の書類を受け取った。年金支払いのお知らせ団体名 文部科学省共済組合保険種類 拠出型企業年金保険区分 相続財産お支払金額1,887,700円既払い込み保険料 1,344,942円【質  問】受け取った年金は死亡保険金に該当し非課税枠を使えると考えているが正しいでしょうか【参考条文・通達・URL等】みなし相続財産
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】賃貸契約の際に以下の支払いがある・礼金 19万円・敷金 114万円契約の内容は・契約期間2年・更新の際には更新料の支払10万円あり・敷金の内、50%(57万円)は返金されない。【質  問】質問①繰延資産の20万円未満の判定は、・礼金と返金されない敷金の各々で判定でしょうか。それとも合計額で判定でしょうか。質問②礼金を繰延資産と資産計上した際の償却年数について、更新料は、礼金よりも少ないですが、契約期間の2年で問題ないでしょうか。質問③返金されない敷金の償却年数についても、更新料の支払いがあるので、2年で問題ないのでしょうか。礼金と更新料は2年毎に支払うため、金額の多寡があっても2年で償却でも問題ないのかと存じますが、敷金償却も更新料の支払いがあるだけで2年でよいのか。たとえば、敷金償却の計算で、3年経過時で20%償却、5年経過で50%など期間の経過で償却する契約もあるので疑問が生じました。以上となりますがご教授のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸業の法人 設立54期代表取締役A 役員在任期間54年 代表取締在任36年取締役B  在任期間34年【質  問】1、役員退職金を支給する場合の在職年数はAの場合54年でいいのか、退職控除の年数も同様か2、功績倍率ですが、一般的に代表取締役3倍取締役1.5倍ほどと書かれてますが、A1倍、B1.5倍とした場合、問題はありますか。Aの給与が高いため、この倍率が支給する退職金に合致します【参考条文・通達・URL等】所得税法30条法人税法34条
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】母が所有する土地を娘が代表取締役を務める外国法人(資産管理会社)に貸付け、この外国法人が建物を建築し、1階を事務所、2階~3階を貸住宅、4階~5階を娘の住居(母は同居しない)とする場合。母は年金生活者で、この外国法人の役員ではなく、株も保有していない。【質  問】・借地権設定時(法人側) ①「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、通常の地代を支払う。 ②「土地の無償返還に関する届出書」は提出せず、  「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出し、  相当の地代を支払う。 ①と②それぞれの方法を選択した場合、相続が発生した際の貸宅地(個人側)の取り扱いに違いがあるか。・相続開始時(個人側) ①全体を貸宅地とし、自用地としての価額の100分の80に 相当する金額で評価する。 ②1階~3階部分について小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等) を適用することができるか。【参考条文・通達・URL等】43年直資3-22通達
2026年6月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】A社(日本法人)は、B社(製造業の中国法人)が日本に製品を輸出する為に検収支援業務を提供し、その対価をB社へ請求しています。業務内容は以下のとおりです。① B社が日本へ製品を輸出するときの中国国内での出荷時の検収支援② B社の製品が日本国内に到着後の検収支援及び取引先との折衝現在は①と②を区分せず請求しています。【質  問】以上より、役務の提供地が国内と国外の両方にある場合の消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母:令和7年8月死亡(一次相続発生)父:令和7年9月死亡(一次相続の遺産分割未了のまま二次相続発生)相続人:子供一人一次相続の課税価額:30,000千円(金融資産等)二次相続の課税価額:40,000千円(父固有財産)+15,000千円(一次相続の1/2)●一次相続は基礎控除内のため相続税申告不要●二次相続では、一次相続の遺産分割が未了のため、父の相続税申告の際に法定相続分として母の財産の課税価格1/2を加算して申告予定です。また、母と父は死亡前に入院しており、銀行に出向くことが肉体的に不可能となり、以下の内容が発生しています。・子が父と母の病院代などを子の現預金から立替して支払っていました。領収証等は整理されています。・子が管理できない(暗証番号がわからない)預金口座の残高が少なくなってきたので、「子の配偶者」が子の配偶者の預金口座から、父の預金口座に複数回の振込入金を行った。・立替金額が大きくなってきたため、子が複数回父口座の預金口座から出金して立替分の一部を回収した。・母と父は年金収入のみですが、普段の生活費を賄えるだけの資力はあり、子もサラリーマンとして一定の所得があり、扶養の範囲を超えて子は親の医療費等の立替をしたと主張しています。【質  問】質問①:子の母と父の医療費等の立替分は、扶養義務の履行ではなく、「立替」として母と父の相続税申告の際は(母は不要ですが)債務控除が可能と考えておりますが、どうでしょうか。領収証を整理されているため、時系列で立替記録を当方でまとめています。質問②:①を前提とした場合、以下で算定した金額を、父の相続税申告の際に債務控除しようと考えています。(子の立替金額+子の配偶者が父に振込した金額)-(子が父の預金口座から現金出金した金額)質問③:母の財産の1/2を加算する際は、母の財産価額から債務及び葬式費用の金額を控除した「課税価格」の1/2を、父の相続税申告の際に加算する、で合っていますでしょうか。それとも、母の相続税申告があると仮定した場合の、母の資産の価額の1/2を父の相続税申告の取得財産に加算し、母の債務及び葬式費用の額については全て子が負担するため、債務及び葬式費用の額の全額を父の相続税申告の債務控除に入力するのでしょうか。以上です。ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】通達19の2-5
2026年6月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)被相続人は国内住所(2)相続人は日本国籍の非居住者(1名のみ・遺産分割不要)(3)国内住所の受遺者がいる(4)相続財産は国内の居住用の建物とその敷地の借地権ほか(及び受遺者への生命保険金)(5)相続人である非居住者の国内及び国外の持ち家の有無は不明(6)相続人と受遺者の相続の開始を知った日が相違している(相続人が後、受遺者が先)【質  問】(1)受遺者の相続税の申告期限までに、相続人が被相続人の居住用不動産について、小規模宅地等の特例の適用ができるかどうかの確認が間に合わない場合、受遺者は期限内申告をせず、小規模宅地等の特例の適用可否が確認できた後に、相続人の小規模宅地等の特例を適用した期限内申告又は期限後申にあわせて、受遺者も小規模宅地等の特例を適用した期限後申告書を提出することは可能でしょうか。(2)受遺者の相続税の申告期限までに、受遺者が被相続人の居住用不動産について、小規模宅地等の特例を適用せずに期限内申告を行い、相続人の小規模宅地等の特例の適用適否が判明した後に、相続人の申告とともに、受遺者の更正の請求をすることは不可能でしょうか?措法69の4⑤に「その他既に分割された当該特例対象宅地等」という文言がありますが、相法32①の読み替え(措令40の2㉖)による更正の請求事由としての措法69の4④ただし書き及び措令40の2㉔は、いずれも特例対象宅地等又は特例対象山林について未分割から分割という事由があった場合に、未分割から分割された財産については措法69の4④を、既分割財産については措法69の4⑤を適用して更正の請求が可能とされているように理解しております。(3)措法69の4③二ロ(2)の家屋については、法施行地内に限らない(国外を含む)という理解で正しいでしょうか。(4)また、国外(フィリピン)に居住している者が、措法69の4③二ロに該当する場合、①相続開始前3年以内における住所等を明らかにする書類、②相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己など一定の者が有する家屋以外の家屋であることを証する書類、③相続開始時に居住している家屋を相続開始前に所有したことがないことを証する書類としてどのようなものが考えられますでしょうか。また、これらの書類について翻訳したものなどは必要でしょうか。(5)非居住無制限納税義務者(おそらくフィリピンと日本の二重国籍の海外在住の国内住所をもっていない相続人)が個人番号を有しない場合で、本件のように遺産分割が不要なときは、相続税申告にあたって本人確認書類などは必要でしょうか。必要な場合、どのような書類を用意すればいいでしょうか。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】質問文中に記載しました。
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】公図をアップさせて頂きます。4筆の黒枠の土地が評価対象です。所有者は今回の相続における被相続人です。状況は、下記の通りです。①宅地 自宅です。670㎡です。②山林 結婚式場の庭部分です。860㎡です。③宅地 結婚式場です。740㎡です。④山林 結婚式場に付随する構築物などがあります。520㎡です。②③④は被相続人とその家族が100%所有の不動産賃貸業の会社(同族会社)に貸しています。結婚式場等の施設は、その同族会社の所有です。その同族会社は、個人から賃借している土地と同族会社が所有する建物を、全く第三者であるイベント会社に賃貸しています。その同族会社は、被相続人に固定資産税の2倍ほどの地代を支払い、以前、税務署に無償返還の届出を提出しています。②と④の土地とバイパス道路の境は、高さ10mほどの崖になっていて傾斜角度も40度ほどあります。このバイパス道路には路線価は付されておらず、①の土地の右上の小道が路線価道路となっております。バイパス道路は海に面しています。崖部分は、特別警戒区域にかかっています。【質  問】1.①~④も評価方法ですが、色々な要素が絡み合って、全くわからないのですが、現状下記のように考えております。 先ず①~④の全部を不整形地、地積規模~土砂災害特別警戒地域の宅地の評価減で全体を評価します。付表8や9で使用する総地積は①~④の総面積2790㎡とします。2.次に①の自宅部分の評価を致します。3.1から2を控除して②~④の評価とします。同族会社の施設や構築物があることから、20%減致します。20%の評価減の金額は、同族会社の株価計算上、純資産の計算上相続税評価額にプラス致します。4.上記の考え方で宜しいでしょうか。特に迷っているのは土砂災害~で使用する分母の総地積なのですが、①~④の合計で良いのか、崖に面している②④で良いのか、ということです。5.また、そもそも上記の考え方は間違いで、①と②~④を最初から区分して評価し、②~④は無道路地で評価し、崖地の補正で使用する総面積は②~④の合計として、評価するべきか迷っています。6.崖地の面積や崖の傾斜は土地家屋調査士に依頼する予定なのですが、傾斜に関しましては、崖地であることの判定要素として,30度以上であることがわかれば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/20.htmhttps://fuji-sogo.com/sozoku_knowledge/category_inheritance_tax_refund/land_of_different_use_categories/【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260622_2.jpg
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の従業員の源泉徴収票について【質  問】法人の源泉徴収票を旧姓で発行、住民税の特別徴収も旧姓で処理していたことがわかりました。社会保険の手続きの際、発覚いたしました。こちらについて、税務署及び区役所に対し、何か手続きが必要になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第226条第1項他
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・これから土地を購入してその上に自身が居住する住宅を建築する。・取得資金は銀行からのローンを予定している。・土地の決済が先行するため、銀行のつなぎ融資を利用しようとしたが、コストが大きいため親族から土地取得資金を借りることとなった。・住宅建築後に土地の取得資金も含めた住宅ローンを借り、土地取得にかかる借入金を親族に返済する。・住宅ローン控除の他の要件は満たしているものとする。【質  問】・この場合、親族から借り入れた土地取得の借入金に相当する金額は住宅ローン控除の適用は可能でしょうか?・家屋取得にかかる部分は一般的な借入金ですが、土地取得にかかる部分は親族からの借入金の借り換えとなります。【参考条文・通達・URL等】http://maezei.jp/img/contents/R7_jutakuzeiseishitsugiouto.pdfⅠ-14、22、36
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】退職した従業員が退職後に労働組合を代理人として当社に賞与差額と年次有給休暇の未消化分の買取を請求してきました。賞与差額15万円と有給休暇未消化分20万円を支払うことに合意しました。【質  問】賞与差額は賞与として源泉徴収、年次有給休暇の未消化分は退職に際して支給ですので、退職金としての源泉徴収、という考えでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法30,185,186
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和8年8月、Aは代表取締役退任し平取締役になり、会社経営を完全にBに任せ、従業員と同じ仕事をします。Aに分掌変更に伴う役員退職金を支払います。Aの勤続年数は平成5年8月から令和8年8月までで33年となり、退職所得控除額1,710万円です。【質  問】Aは5年後の令和13年8月に取締役を退任し、小規模企業共済と企業型DCを一時金として受けとる場合、退職所得控除の勤続年数は38年で計算することはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社社長が自社に社長が所有している不動産を貸しています。確定申告は、給与所得と不動産所得があります。不動産所得が一定額あるため、毎年、所得税の予定納税が発生します。令和8年の予定納税は1期、2期とも40万円です。【質  問】予定納税をクレジットカードで納付した際に、決済手数料を支払います。※国税クレジットカードお支払いサイトで計算すると、3,960円でした。この決済手数料は、不動産所得の必要経費に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo2210必要経費の知識https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2026年6月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】X社は不動産賃貸業で複数の賃貸マンションを保有している。そのうちの一つは以下の状況である。・土地部分はX社が保有・建物部分は、5分の4がX社の保有、5分の1が X社の代表者であるAが保有・Aは、上記賃貸マンションから生ずる家賃収入の 5分の1について、不動産所得して確定申告しているAは、自己の持ち分である建物の5分の1部分についてX社に売却することを検討しているX社への建物の適正売却価格は時価によるべきと考えますが、この金額について以下の方法を考えています方法1 建物の未償却残高を時価と考えて、売却価格とする方法2 建物全体の固定資産税評価額の5分の1の金額を売却価格とする方法3 方法1と方法2の平均額等を使用する【質  問】価格算定に当たっては、低額譲渡とならないような価格設定が必要と考えますが、上記の3つの方法は、いずれの方法も採用可能と考えてよいでしょうか。(できれば未償却残高による方法を採用したいと考えております)それとも、参考として不動産業者に売買価格の査定を依頼すべきでしょうか。その場合、もし査定金額と未償却残高に大きな差がなければ、未償却残高が使用可能と思いますが、もし差があれば、査定額によるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法施行令169条
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続税の更正の請求で、申告書の提出者である 相続人4名(配偶者1名+子3名)の内、配偶者が死亡した。・配偶者の相続人は、子3名である。【質  問】・相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合には、 その相続人も更正の請求をすることができます(国税通則法19①、23①)。・所得税の準確定申告の場合は、 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」 還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合の「委任状(準確定申告書用)」 といった書式があります。・相続税の更正の請求で、請求者が死亡した場合の還付金の 受取の場合も同様の書式があるのでしょうか?・書式がない場合はどのような手続をすればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法19①国税通則法23①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm[soudan 07957] 相続税の更正の請求で、申告書の提出者が死亡した場合の還付金の受取人を指定する書面
2026年6月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・従業員0人であり給与の支払いなし・報酬の支払いはあり、税理士報酬やデザイナーへの報酬【質  問】・本先は従業員0人のため、税理士報酬やデザイナーへの報酬支払い時に源泉徴収義務はないと理解しています。・一方、納期特例の届出を提出済みであり、納期特例の手続き対象者は源泉徴収義務者と認識しています。そのため、届出を提出したことで源泉徴収義務が発生する取り扱いになるのでしょうか。[手続対象者]給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・アパートの1階の一部が1台分の駐車場(貸付)利用になっている・駐車場の契約利用者は、アパートの居住者ではない【質  問】・アパート(家屋)の評価額は、全体を固定資産税評価額×(1-借家権割合)で良いか、または駐車場部分は自用として計算上賃貸割合を低くして計算するか。・アパート(家屋)の敷地の評価額は、全体を貸家建付地の評価で良いか、それとも駐車場部分は自用地評価になるか。また、駐車場部分が自用地評価となるならば、評価額計算の過程において賃貸割合で調整するのか、それとも貸家建付地部分と駐車場部分(自用地部分)とで土地の評価単位を別にして評価するのか。【参考条文・通達・URL等】評基通26、88、89、93【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_5.jpg
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】社長が法人貸している土地を1年ほど前に息子に贈与していました。土地の半分には、会社の建物があり、もう半分は会社の駐車場として利用しています。倍率評価で借地権割合の記載が無い地域です。評価額は120万円ほどです。借地権の取引慣行がないと認められる地域にある貸宅地の価額を評価する場合の借地権割合を20パーセントを全体に掛けたら110万以内になります。税務署からのお尋ねなどの問い合わせもありません。社長は地代をそのままにして、子に地代は支払われていません。【質  問】法人が、建物部分と土地部分を一体で利用しているので、全体に20%の控除を乗じていいでしょうか?基礎控除110万以内と判断することは差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法23、相基通23-1、評基通9、25、27、27-2、27-4、27-5、87、平10課評2-8
2026年6月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年に夫婦AとBは、それぞれ直系尊属から住宅取得資金1千万円の贈与を受け、共有で居住用財産の取得をした。この贈与については、令和8年3月15日までに居住し直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税を受けるため贈与税申告をしている。【質  問】令和8年現在居住しているが、手狭になり将来の子供の学校のことを考え引越をしてこのマンションを賃貸しようと考えている。(賃貸目的で購入したものではありません)この場合において贈与税の非課税を否認されるなどペナルティや税務上の問題があるのでしょうか。賃貸した場合には夫Aは住宅ローン控除を受けているが当然ローン控除を受けることは出来ず、また夫婦共有のマンションなので賃貸収入については夫婦AとBが不動産所得として申告すべきであると考えています。【参考条文・通達・URL等】措法70の2①
2026年6月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース資産には計上せず、支払の都度、リース料として会計処理をしていました。この度、リース期間満了に伴い、新たにリース契約を締結すると同時に、他のリース会社の契約を解約、リース物件は返還せずに新たなリース契約にまとめてもらいました。【質  問】月額リース料金計算書によれば、月額リース料に含まれるリース解約金には消費税相当額が含まれています。リース資産に計上していれば消費税分全額の仕入税額控除ができたが、リース料として処理していた場合には残ったリース債務に含まれる消費税相当分は仕入税額控除ができないため、経理処理により差が生じる、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/37.htm
2026年6月24日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人事業主Aは息子Bが代表取締役となる新設会社甲(現在登記申請中)に得意先を引き継ぐことになった。Aは新会社甲の従業員(もしくは代表権を持たない役員)となり、個人事業は廃業届を提出する予定。得意先への売上代金は今後は甲社に入金される。【質  問】Aの個人事業の利益は毎年1,300万円(青色専従者給与控除前)でしたが、甲の従業員となるため、法人成り・事業承継などの理由により、Aの甲社の立場(代表権の有無)の違いに関係なく、得意先(営業権)の譲渡収入(譲渡所得)は発生しないとの認識で宜しいでしょうか。また、甲社も受贈益などの認識は不要との認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm
2026年6月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】売電事業と発電所販売事業を営む法人発電所販売事業は、用地購入,調査,電力会社からの権利買取、その他許認可の取得等を行った後、発電所を建設し売却(土地を含む)を行う【質  問】現在、契約前の委任状取り交し段階で「確約金」を設定することを検討中。契約前に受取り、契約断念の場合においても、事前に用地調査,権利買取交渉,許認可取得準備等のコストが発生することから、返還しないことを予定しています。最終成約となった場合には販売価格に充当されますが、実際には委任状取り交しの時点で、受取が確定していることを考えれば、不動産賃貸等の返還を要しない保証金のように、受け取った時点で売上計上すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-41【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260619_1.jpg
2026年6月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人税の定期同額給与について。r8.2月期の会社。役員報酬は末締め翌日25日支給。r7.3.27設立で、最初の事業年度はr7.3.27-r8.2.28。【詳  細】期首から3カ月の間に役員報酬を複数回変更した①r7.3月分支給なし②r7.4月分5月支給は20万③r7.5月分6月支給は30万④r7.6月分7月支給は40万(r7.5月中に株主総会で決議)。⑤以降は同額40万の給与(r7.7月分8月支給からr8.1月分2月支給は40万)。変更理由としては、5月頃までは事業の予測や資金繰りが見通せなかったが、5月終わりごろから月40万円の支払いが適正で、資金繰りの問題もなくなったため。【質  問】【質問】■②20万と③30万は定期同額給与に該当せず損金不算入で、④と⑤の月40万×9か月は損金算入という認識で間違いないでしょうか。■⑤の月40万円の一部が損金不算入となるのでしょうか。■新規設立法人だと何か特例があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法34、法基通9-2-13、国税庁「役員給与に関するQ&A」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年6月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・R7.9月期に税務調査がありました。・在庫から値引き金額をマイナスして計上しています。・マイナスする金額を誤って2回ひいていました。・指摘事項は修正申告書提出済みです。【質  問】いつもお世話になっております。事務機器販売会社です。先日、R7.9月期の決算について税務調査がありました。指摘事項は在庫の過少計上です。☆R7.9月期(前期)当初の期末在庫を 8000円 と仮定します。誤って計算 ※ 8000=(10000-@1000-@1000)実地棚卸表の計算が誤っていました。本来なら単価の値引き分1000円のみマイナスして棚卸を計上すべきところ、操作ミスで1000円×2の2000円差し引いて棚卸を計算していました。正しい在庫は9000円です。9000=(10000-@1000)R7.9月期に修正申告書を提出しました。【税務上仕訳】 (借方)商品 1000 / (貸方)売上原価 1000 (加算・留保)☆R8.9月期(当期)税務上は在庫を訂正しましたが、会計上、実地棚卸表上の在庫は少ないままなので、会計上で受入の仕訳をしました。【会計上】 (借方)商品 1000 / (貸方)売上原価 1000会計上、受入仕訳を計上したため、R8.9月期では、前期の修正仕訳を申告書上減算する予定です。【税務上仕訳】 (借方)売上原価 1000 / (貸方)商品 1000 (減算・留保)この場合、今期の会計上の受入仕訳(借方)商品 1000 / (貸方)売上原価 1000を計上すると同時に、実地棚卸表の1回分のマイナス1000円も取り消しして、実地棚卸表の金額と会計上の棚卸の金額を一致させる予定です。この法人は毎月、棚卸を計上しているため、受入仕訳入力後は、現状では期首、期末の棚卸金額が△2000円されているので両方ともに1000円ずつプラスします。この考え方は誤りでしょうか?アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。申し訳ありません。
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・R3年8月1日に締結した業務委託契約書があり、委託内容は電力会社への電力申請業務です。・支払先であるA社は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)ではありません。・業務委託料は毎月定額であるため、請求書や領収書の発行は受けておらず、支払は口座振込により行っています。支払記録としては、業務委託契約書および銀行の振込記録を保存しています。・契約書には報酬額として「月額200,000円(税抜)」と記載されていますが、実際には年払いで2,640,000円を支払っています。【質  問】① 請求書や領収書の交付を受けない取引について、業務委託契約書と銀行の振込記録を保存し、さらに仕訳日記帳(適用税率10%(80%控除))を保存していれば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすと考えてよいでしょうか。また、満たさない場合に別途保存しておくべき資料等を教えてください。② 契約書上の報酬額(月額200,000円)と実際の支払額(年額2,640,000円)に差異がありますが、仕入税額控除の適用に当たり、契約書の変更や別途保存しておくべき資料等はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260622_1.JPG
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気通信工事業元請からの下請け工事電気通信工事の為そもそも材料は銅線のみ銅線は自分で調達【質  問】工賃仕事ではあるが3種と考えてよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】消費税法第57条
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは2024年は基準期間(2022年)の課税売上高が1千万円超のため、課税事業者でした。2024年3月に適格請求書発行事業者の登録申請を行いました。【質  問】2025年及び2026年は基準期間の課税売上高が1千万円以下であったことから、適格請求書発行事業者の登録の取消しを期日内に申請していれば、2025年及び2026年は免税事業者となることができますでしょうか。当方の見解としては、消法平成28年改正法附則44④は登録申請時点で課税事業者であった者は対象としておらず、免税事業者が課税事業者選択届を提出することを省略して課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受けることができる規定と見受けられ、消法平成28年改正法附則44⑤の規定(いわゆる2年縛り)は、消法平成28年改正法附則44④の規定の適用を受ける事業者を対象としているため、登録申請時点で課税事業者であった者についてはいわゆる2年縛りの適用はないものと考えており、2025年及び2026年は適格請求書発行事業者の登録の取消しを期日内に申請していれば免税事業者になることができたと理解しています。【参考条文・通達・URL等】消法57の2、消法平成28年改正法附則44④及び⑤、消基通21-1-1
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・古物市場で仕入れて転売している法人・古物市場に参加(出品、購入)できるのは 古物商許許可証の所有者のみ・古物市場の事業者(受託者)は適格請求書発行事業者である【質  問】古物市場では多くが媒介者交付特例を適用しているようですが、購入者側は媒介者交付特例が適用されているかについては請求書で判断するのでしょうか。大手(株式会社ユー・エス・エス等)ではサイト上に「媒介者交付特例を適用しています」等と記載されていることもあるのですが、全ての古物市場事業者がそうではありません。請求書に受託者である古物市場事業者の氏名又は名称及び登録番号が記載されており、その他適格請求書の記載事項が記載されていれば、購入者側はその事実をもって媒介者交付特例適用有りと判断して差し支えないのでしょうか。若しくは古物市場事業者(受託者)に媒介者交付特例を適用しているのかどうかを確認する必要があるのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdfhttps://www.uss-engine.com/info_items/login/info/USS_N20220427_U1.pdf
2026年6月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・父と母、娘の三人で同居・家屋は2世帯住宅等ではなく、通常の一軒家・父と母は年金生活、娘は働いていて給与所得者・家屋は父100%所有 土地は父2/3 母1/3の共有・父の相続が発生して、家屋は母が相続して、土地2/3は娘が相続した。【質  問】基本的な質問かもしれませんが、この場合娘が相続した土地のついて特定居住用宅地の評価の特例の適用はありますか?適用にあたり確認を取っておくべき事項や注意点があればお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社にて互いに売上と仕入が発生し、請求額の相殺を行いたい場合のインボイスの発行方法について【質  問】原則は、相殺前の金額ベースにてお互いがインボイスを発行する義務があるかと思われますが、事務負担軽減のためA社またはB社のどちらか片方が売上と仕入の内容をひとつの書類にまとめたインボイスを発行し、互いに同じ内容のインボイスを保管することにより仕入税額控除の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁のインボイス制度に関するQ&Aの「問62 適格請求書と適格請求書を一の書類で交付する場合」
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産仲介・販売業の7月決算法人・資本金100万・各期の特定期間給与支給額≦1,000万1期 R5.10.2-R6.7.31(設立)・決算期変更(9月→7月)・課税売上高360万・消費税免税事業者2期 R6.8.1-R7.7.31・R6.8.13~インボイス事業者登録・課税売上高3,650万(非課税売上高1,800万)・高額特定資産の取得あり・消費税2割特例適用済3期 R7.8.1-R8.7.31(進行期)・基準期間の課税売上360万×12/10=432万≦1,000万・課税売上高見込14,000万(非課税売上高見込18,000万)・高額特定資産の取得あり・消費税2割特例適用予定4期 R8.8.1-R9.7.31・原則課税または簡易課税を選択・増資を予定5期 R9.8.1-R10.7.31・原則課税【質  問】1.3期(進行期)は2割特例計算が適用可能と思いますが、間違いないでしょうか?2.4期は原則課税か簡易課税を選択可能かと思いますが、簡易課税を選択する場合、選択届出書の提出期限は4期末(R9.7.31)までで間違いないでしょうか?3.仮に4期中に増資を行い資本金が1,000万以上となった場合でも、簡易課税制度選択届出書の提出期限は4期末(R9.7.31)までで間違いないでしょうか?4.上記の場合、簡易課税選択届出書の書き方で通常と異なる点は以下のみでしょうか?「下記のとおり…届出します。」の下かっこ書き(□所得税法等の一部を改正する法律…届け出します。)にチェックを入れる5.4期中に高額特定資産を取得した場合でも、上記簡易課税選択届出書の条件には影響がありませんか?6.その他、上記状況で間違いやすい点、特に注意が必要な点があればご教示いただけますでしょうか。根拠法令や事例と併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2 他
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人事業者が物品販売業と太陽光発電事業を営んでいましたが、法人を設立し、物品販売業のみを法人へ移管しました。法人設立後も、法人に係る経費の一部について、従前から利用している個人名義のクレジットカードから決済されています。なお、当該経費は法人事業に係るものであり、法人において費用計上し、個人に対して未払金や役員借入金等として処理することを予定しています。また、適格請求書等の保存要件は満たしているものとします。【質  問】法人事業に係る課税仕入れについて、支払手段が個人名義のクレジットカードであった場合であっても、実質的に法人が負担すべき経費であり、法人において費用計上しているときは、法人側で消費税の仕入税額控除を適用することは可能でしょうか。また、仕入税額控除の適用に当たり、インボイスの宛名や立替金精算の方法など、留意すべき点がありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第1項、第30条第7項
2026年6月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・古物許可を受けた法人・メルカリからモノを仕入してアマゾンや楽天で販売・モノの価格は1万円以上【質  問】・メルカリでは相手先が分からない・相手先が分からないため、古物台帳に氏名、住所が 記載できない状況です (仕入価格は1万円以上で、いつ仕入したかは分かる)。・この場合、メルカリからの仕入の仕入税額控除は 80%控除なのか、そもそも仕入税額控除ができないか 教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A相続人 配偶者B相続人 長男C(別生計)相続人 二男D相続人 長女E土地1(195㎡)、土地2(215㎡)、土地3(312㎡)は被相続人Aが所有、固定資産税の課税明細の地目はいずれも宅地土地1に長男自宅があり建物はCが所有(土地1は使用貸借)土地2は空地土地3に賃貸併用住宅があり建物をAが2/3、Bが1/3共有。賃貸併用住宅の専有床面積は、賃貸部分が353㎡、自宅部分が190㎡賃貸の収入は不動産所得としてAが2/3、Bが1/3を申告Bは使用貸借で地代は支払っていない。土地の利用状況は添付資料参照【質  問】質問1、地積規模の大きな宅地の判定土地3は賃貸併用住宅なので貸家建付地部分と自宅部分を専有床面積で按分すると次のようになります貸家建付地 312㎡*353㎡/(353㎡+190㎡)=203㎡自宅    312㎡*190㎡/(353㎡+190㎡)=109㎡そうすると自用地部分は土地1(195㎡)、土地2(215㎡)と土地3の自宅部分109㎡を合計すると519㎡になりますこの方法で地積規模の大きな宅地の評価を行えますか。仮に地積規模の大きな宅地の評価を行えた場合、土地3は按分計算しているので不整形地補正率を算出するためにはどうすればいいですか質問2、セットバックについて財産評価通達24-6ではセットバックは建築基準法42条2項に規定する道路と明示されています。当該土地に接する道路は幅員が4m未満で、大阪市役所で確認したところ建築基準法附則第5項に該当するとのことでした。建物を建てる場合は中心から2mまでセットバックが必要だそうです。この場合もセットバックの評価をしても問題ありませんか【参考条文・通達・URL等】財産評価通達24-6
2026年6月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業中小企業青色申告税抜経理【質  問】複合機を所有権移転外ファイナンスリースで取得(取得時)リース資産630000/リース債務693000仮払消費税 63000/(返済時)①リース債務11550/現預金11550②リース債務10500/現預金11550 支払利息1050/どちらも、最終的に693000は返済してゼロになります。しかし、②は負債の勘定科目としてリース債務63000が残ると思います。どのように仕訳を行えば正しいのでしょうか?ご教授ください。なお、630000でリース期間定額法で減価償却しています。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建築設計事務所(同族会社、6月決算、資本金1,000万円以下、中小企業者等)・取引相場のない株式。会社規模区分は「中会社の小」・創業者夫婦が保有株式を同族外の親族(甥)側へ有償譲渡予定。買主が支配株主となるため原則的評価方式(類似業種比準価額と純資産価額の併用/純資産価額)で評価・翌期に中小企業経営強化税制(収益力強化設備A類型)により、GPUサーバー(取得価額約3,300万円、器具備品又は機械装置)を取得し即時償却(全額損金)を予定・当該設備は計算力販売により収益を生み、3年程度で中古売却又は継続運用を想定・株式譲渡に向け、即時償却が株価(相続税評価額)へ与える影響を検討中【質  問】即時償却したGPUサーバー(取得価額約3,300万円)について、株価算定上の評価をご教示ください。1. 即時償却により法人税上の帳簿価額が備忘1円となった場合、  純資産価額方式の計算上、  当該資産はどのように評価するのでしょうか。2. 帳簿価額が1円でも、財産評価基本通達128~130により、  調達価額(不明な場合は新品小売価額から定率法による償却費を控除した額)  で評価する、という理解で正しいでしょうか。3. その場合、相続税評価額と帳簿価額(1円)の差が評価差額となり、  法人税額等相当額(37%)控除の対象になる、  という理解でよいでしょうか。4. 類似業種比準方式の「1株当たり利益金額(c)」「1株当たり純資産価額(d)」は、  即時償却後の法人税の所得・利益積立金で計算する、  という理解でよいでしょうか。5. 結果として、即時償却をしても純資産価額は取得価額の全額分は下がらず、  評価差額に対する37%控除相当のみ下がる、  との理解でよいでしょうか。 効果の考え方をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185(純資産価額)、186-2(評価差額に対する法人税額等相当額=37%)、128~130(動産・一般動産の評価。償却費は定率法)、180・183(類似業種比準価額、c・dの計算)/租税特別措置法42条の12の4(中小企業経営強化税制)、中小企業等経営強化法(経営力向上計画)添付資料:商品・価格(P21)、販売概要(P23)、中小企業経営強化税制(P29)を参照ください
2026年6月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】現時点で令和8年2月分まで類似業種比準価額が公表されている。【質  問】R8年6月時点(課税時期)の非上場株式の評価をする場合に、類似で使用する比準価額はR8年2月、1月、R7年12月を使用すればよろしいでしょうか。基本的なことで恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2026年6月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】直前期において、利益が出たため、これまでずっとBSにおいていた開業費、創立費を一括で費用計上しました。【質  問】開業費償却、創立費償却は、類似業種批准方式における非経常的な利益金額に反映すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません
2026年6月23日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】同族会社株主は先代社長の息子100%。先代社長からの役員借入金:5,000万円貸借対照表繰越利益剰余金:△7,000万円/資本金:1,000万円全資産を時価処分しても役員借入金が丸ごと残る見込み。純資産:△6,000万円(債務超過)税務上の繰越欠損金(別表七):1,500万円株式の相続税評価額:0円会社は継続させる方針DESにより役員借入金2,000万円を資本金へ振り当てるDESにより役員借入金2,000万円を資本金を振替える場合、消滅する債務2,000万円と債権の時価0円の差額2,000万円が債務消滅益として計上され、繰越欠損金と相殺後の500万円が課税所得になると理解しております。【質  問】清算貸借対照表では役員借入金への配当は無いため、債権の価値はゼロとして評価して、問題ないでしょうか。それとも、時価算定にあたっては第三者の評価は必要でしょうか。本件債務消滅益は、法人税上では課税所得が増え、財務改善、事業承継の目的もある場合には法人税法132条、相続税法64条(同族会社の行為計算否認)について、否認リスクは低いと考えますがいかがでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・法人税法施行令8条1項1号・法人税基本通達4-1-5・4-1-6・国税庁 文書回答事例「企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて」・法人税法132条、相続税法64条
2026年6月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】インターネット設備の業務をしています。令和8年4月で会社清算に伴い、代表役員が退任しました。令和7年9月期まで毎月役員報酬10万円でした。令和7年10月より当期での清算を予定しており、売上もなかったため、役員報酬をゼロにしました。今回上記役員に下記の計算式で役員退職金800万円を支給します。最終月額報酬×勤続年数×功績倍率 10万円×25年×3.2倍【質  問】①役員退職金の計算で、最終月額報酬×勤続年数×功績倍率で、最終月額報酬がゼロなのに、令和7年9月時の月額報酬10万円で計上しているのは、添付資料に事情があれば減額前の月額報酬でも可能と書いてありました。当該法人は10月より売上計上がなかったため、事情があります。問題ありますでしょうか。②功績倍率3.2倍について問題ありますでしょうか。
2026年6月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・R6.6/27に 破産手続き開始決定を受けた法人です。・前事業年度、前々事業年度が無申告のため青色申告が 取り消されていると思います。【質  問】いつもお世話になっております。R6.6/27に破産手続き開始決定を受けた法人です。前事業年度、前々事業年度が無申告です。資料がなく、経理担当者が死亡したため遡っての申告は不可能です。おそらく青色申告が取り消されているので、R6.6/28~R7.3/31 は白色申告法人として申告します。この場合、清算事業年度中ですが、白色申告法人でも期限切れ欠損金の控除は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法59条4項法基通12-3-2
2026年6月23日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】既に締結している契約において、定めるべき条項の漏れがあったことから、同取引先と「追加合意書」を締結する予定としております。この「追加合意書」に貼付すべき印紙の額について、ご教示いただきたく存じます。【質  問】当初契約と追加合意書は添付のとおりです。当初契約は、印紙税法別表第一の課税物件表のうち第2号と第7号文書に該当するのではないかと考えております。(元の契約は、4千円の印紙を貼付しております)  また、追加合意書には「契約解除の条件」や「損害賠償」について定めていますが、これらは印紙税法基本通達別表第二の「重要な事項の一覧表」において、第2号、第7号のいずれとしても「重要な事項」に該当するものかと考えています。質問1.当初契約を7号文書とし、4000円の印紙を張り付けたのですが、正しいでしょうか。正しくない場合、過誤納請求しようと考えております。質問2.追加合意書は、課税物件表の適用に関する通則3のイに基づき、第7号文書として扱われ、印紙は4千円と考えてよろしいでしょうか。PDFが張り付けられなかったので、写真データを添付させていただきました。見づらくて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260623_3.jpg
2026年6月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】昭和58年4月にA氏が購入した農地(畑)を、昭和58年5月に親族(A氏の配偶者Bの兄)であるC氏に売却し、C氏はA氏に対価を金銭で支払いました。農地の登記簿謄本は以下の状況です。登記の目的 条件付所有権移転仮登記原因 昭和58年5月X日売買(条件 農地法第5条の許可)権利者 C氏令和7年、A氏に相続が発生し、当該農地が仮登記のまま放置されていることがわかりました。B氏、C氏ともに昭和58年の売買により所有権は移転済と認識(誤認)しておりC氏は当該農地を第三者に売却したいと考えています。現状C氏に所有権がないため、B氏とC氏が協力してB氏が相続により当該農地を取得→C氏の仮登記を外し、B氏が第三者に売却→B氏が売却代金から譲渡に係る諸経費およびB氏が負担する所得税・住民税に相当する金額を控除した残額をC氏に送金という流れを想定しています。【質  問】①昭和58年の売買については所有権移転が成立していないことから譲渡所得課税はない認識でよろしいでしょうか。②当該農地を売却後、B氏がC氏に渡した金銭に係る課税関係についてお教えください。
2026年6月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今年から外国人(フィリピンの方)の技能実習生を雇用する予定【質  問】①技能実習生の源泉所得税についてですが住民登録した場合は、 最初の給与から居住者と同じように源泉税を徴収することになりますでしょうか。 それとも、1年目は20.42%の源泉税を徴収することになりますでしょうか。②もし1年目が20.42%の源泉徴収の場合は 社会保険料等を控除した後の 金額の20.42%でよろしいでしょうか。③1年目の源泉税が20.42%の場合、2年目の源泉税から 日本人と同じように社会保険料等控除後の金額から 源泉税を差し引くことになると思いますが 2年目というのは、毎月支給とした場合、 最初の給与から13か月目の給与から ということになりますでしょうか。④租税条約の免税の恩恵についてですが年間の収入が 1,500米ドル(約24万円)を超える場合(月給であれば 超えるものと思われる)は、免税等の措置の恩恵を 受けられないため租税条約に関する届出書の提出も 不要と考えてよろしいでしょうか。⑤年末調整について20.42%の場合は必要ないと思いますが、 もし20.42%の 源泉税と通常の源泉税がある 2年目の年末調整の場合は通常の源泉税の部分の 給与だけ年末調整することになりますでしょうか。⑥住民税についてですが例えば今年の6月から 外国人技能実習生が働き出した場合は 翌年の1月1日に日本に居住している場合には 翌年の6月の給与から住民税を特別徴収することになりますでしょうか。以上ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法第2条、所令第14,15条、所基通2-1,3-3日比租税条約第21条
2026年6月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1人役員の法人が解散し、役員に退職金を支給します。役員はずっと海外で業務を行います。住民票は、日本の所在地のままですが、実態は海外にずっと居住しており、納税管理人の届出をし、役員報酬を非居住者に対する支給として20.42%の源泉徴収をしています。【質  問】今回、至急する役員退職金についても非居住者に対する支給は所得税は20.42%の源泉所得税の徴収になり、確定申告で退職所得についての選択課税で居住者と同様の課税方式になると言う理解で合っていますでしょうか?また住民税は、令和9年1月1日に日本に居住していなければ、住民税の課税はないと言う考えで合っていますでしょうか?この場合、市役所の住民課には何か届出が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/10/taisyoku.html
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母が2026年3月に死亡しました。父は既に死亡しています。相続人は以下の4名です。・長女・次女・三女・次女の夫(母の養子)母は自己所有の土地・建物に居住していました。従来は母、次女、養子である次女の夫の3名が同居していましたが、2025年7月に次女が病気となり約2か月入院しました。その後、次女の療養及び母の介護の都合から、次女夫婦は一時的に賃貸アパートへ転居しました。ただし、住民票は母所有の家屋から移していません。一方、次女の入院中及びその後の期間は、母の介護を行うため三女が母所有の家屋に居住していましたが、三女についても、もともと住んでいたところから住民票は移していません。母の死亡後は、次女夫婦が再び母所有であった土地・建物に居住しています。なお、相続により当該土地・建物は次女が取得する予定です。【質  問】上記の状況において、次女が相続する母所有の土地について、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けることはできますか。特に、① 相続開始直前に次女夫婦が療養のため 一時的に賃貸アパートに居住していたこと② 住民票は移動していないこと③ 三女が介護のため母と同居していたこと④ 現在は次女夫婦が当該家屋に居住していることを踏まえた場合、次女が「被相続人と同居していた親族」に該当するか、またはその他の要件により小規模宅地等の特例の適用が認められるかをご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は、貸付金債権の担保として、債務者所有の土地に抵当権を設定していた。その後、返済が滞ったため、担保土地を取得し、程なくして当該土地を譲渡した。本物件は埋設物が多く、そのままでは譲渡が難しい状況であった。そのため、埋設物を撤去したうえで譲渡している。埋設物撤去については、重要事項説明書に「撤去済」と記載がある。* 譲渡対価:1,300万円 ※令和7年3月31日引渡し* 抵当権設定に係る債権額:760万円* 埋設物撤去費用:650万円 ※令和6年7月から令和6年9月【質  問】① 抵当権を設定していた物件の取得費について本物件は、貸付金債権の担保として抵当権を設定していた土地である。債務不履行が生じたため、やむを得ず差押えを行った。その後、競売手続も進めたが、競売による売却には至らなかった。結果として、債権者である顧問先が当該土地を取得した。本件土地の取得は、実質的には貸付金債権の弁済に代えて本物件を取得した、いわゆる代物弁済に該当するものと考えている。そのため、代物弁済により本物件を取得したものとして、抵当権設定に係る債権額760万円を本物件の取得費として取り扱って差し支えないか確認したい。異なる場合、どのような金額を設定すべきであるかご教授願いたい参考URLの裁決事例では、競売により債権者が土地を取得している。一方、本件では、競売を取り下げたうえで債権者が土地を取得している。そのため、事実関係には相違があるが参考として。本件では、以下の合計額が1,410万円となる。* 抵当権設定に係る債権額:760万円* 埋設物撤去費用:650万円この金額は譲渡対価1,300万円と大きく乖離しておらず、客観的価額として説明できる余地もあると考えている。一方で、本件では取得から譲渡まで3年超が経過している。そのため、裁決事例のように「譲渡対価=取得費」と考えることは難しいとも感じている。なお、不動産鑑定評価は取得していない。---② 埋設物撤去費用について本件では、埋設物を撤去した後に譲渡契約を締結している。重要事項説明書には「撤去済」と記載されている。この場合、埋設物撤去費用を譲渡費用とするためには、売買契約書に撤去義務の記載が必要ではないかと考えている。この認識でよいか確認したい。仮に譲渡費用に該当しない場合には、取得費として処理できないか検討している。具体的には、タックスアンサーNo.3252の次の項目に含めることが可能か確認したい。「土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用」また、本件土地は、貸付金債権を回収・換価する目的で取得したものである。取得後から譲渡までの間、事業用や貸付用などには使用していない。そのため、取得から譲渡までに直接要した費用については、おおむね譲渡所得の計算上、取得費又は譲渡費用を構成すると考えてよいか確認したい。現時点で把握している主な費用は以下のとおりである。* 仲介手数料* 裁判所費用※60万円程度* 埋設物撤去費用* 抵当権抹消登記費用※これは難しいと考えている【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所裁決事例 平成11年2月25日裁決 裁決事例集 No.57 169頁https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/13/index.html代物弁済により取得した資産の取得費 国税庁 質疑応答事例https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/08.htm?utm_source=chatgpt.com残置物撤去などの片付けに要する費用は譲渡費用に該当するのか? オリオン税理士法人HPhttps://www.orion-tax.jp/blog/1825/タックスアンサー No.3252 取得費となるものhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2026年6月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が土地を譲渡し、譲渡所得の確定申告は既に完了している・譲渡後に当該土地から産業廃棄物が発見された・土地売買契約書には契約不適合責任条項があり、 「引き渡された本物件が種類又は品質に関して 契約内容に適合しない場合には、買主は売主に対し 修補請求ができる」と規定されている・本件では当該条項に基づき、売主と買主が協議した結果、 売主負担で産業廃棄物除去工事を実施した・当該土地については、過去に盛土工事が行われた経緯がある・売主としては、当時の盛土工事業者が産業廃棄物を 埋設した可能性があると考えている・そのため、盛土工事業者に対する損害賠償請求も検討している・KACHIEL過去質問「[soudan 03681] 譲渡経費と不動産経費の区分」 が本件と類似している可能性があるが、 加入前のため回答内容を確認できていない【質  問】【質問1】・契約不適合責任に基づいて負担した産業廃棄物除去費用について、更正の請求を行う場合、譲渡所得の計算上どのように処理すべきか・譲渡費用として控除するのか・それとも契約不適合責任に基づく修補費用として 譲渡価額の減額(売買代金の一部返還・値引き)として処理するのか【質問2】・質問1に基づく更正の請求後、盛土工事業者から 産業廃棄物除去費用相当額の損害賠償金を受領した場合、 譲渡所得の計算に影響するか・損害賠償金の受領により譲渡所得の修正申告や 更正の請求等が必要となるか・それとも所得税法第9条及び所得税法施行令第30条に規定する 非課税所得として取り扱われ、譲渡所得には影響しないのか【参考条文・通達・URL等】・所得税法第9条・所得税法施行令第30条・東京税理士会税務相談事例 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accountant/bulletin/2017/may_04.pdf・KACHIEL過去質問 [soudan 03681] 譲渡経費と不動産経費の区分
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和6年10月に相続開始・寺院との関係がよくなく、当時は火葬のみの簡易的な状況で終わっていた。・関係が落ち着き、本葬が行われたのは2年後の令和8年現在である。【質  問】この場合でも本葬にまつわる費用として葬式費用を計上し、更正の請求ができそうですか?時間が経ちすぎて本葬と認められないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>,その他(国税通則法)【対象顧客】個人,法人【前  提】<相続開始と相続税の納付について>・202X年1月に非上場会社X社株式を100%保有する代表取締役Aに相続が発生・相続人はAの一人息子であるBのみであるが、相続開始時点でBはX社に関与していなかった・事業承継税制(特例相続)に関しては適用要件を満たさない(先代Aは相続開始直前に70歳以上であったが、特例承継計画の作成や提出はしておらず、BはAの相続時の直前にX社の役員でもなかった)・相続財産はX社の全株式と資金数千万円である。202X年10月に約3億円の相続税の納付が必要となるが、資金はBの個人資金を含めても1億円程度しかないため、残り2億円については延納の申請を想定している・現時点においてBはX社の役員となり、延納実施後の納税資金は役員報酬を受け取ることにより、資金フローが生じるため、複数年をかけて納税していくことを想定・延納に関する申請書や金銭納付を困難とする理由書はDRAFT済・延納の担保となる財産はX社株式となる。X社株式は担保として提供できる財産の種類の要件を満たす・物納は想定していない(相続税評価額と比較して、X社の製造業部分の価値が高い)<X社について>・主力事業は不動産賃貸業と製造業を営む会社である・Aの相続発生後、親族外のCが不動産賃貸業、親族外のDが製造業を担当しており、事業運営には特段の問題は生じていない・X社は設備投資資金がかさむため現時点において余剰資金は少ないものの、Bの役員報酬分は延納分も加味して今後は払っていく予定<今後の想定と懸念点>・Bとしては相続税納付に関して一旦は延納で対応するものの、X社との関係性も希薄であることや、将来的には子供世代にも同様の生じるリスクを考えると、M&Aによる資金化によって相続税を完納することを考えている。・その上で、関係性が希薄でも運営可能な不動産賃貸業を手元に残し、製造業に関してはM&Aの対象とすることを想定。そのため、会社分割(適格分割型分割)を実施することにより、不動産賃貸業を分割承継法人(Y社)に移管し、分割会社(X社)に残った製造業をM&Aにより売却することを想定。・上記で検討を進めてはいるものの、M&Aを早期に実施できたとしても、相続税の(延納)申告期限の3カ月~4カ月後となる見込みである。・延納の際にX社株式を担保提供財産としてしまうと、会社分割やM&Aの実行に支障が生じる可能性を懸念している。具体的には、国税に設定された担保を解除するためには相続人による延納額の完納が通常必要だが、手元資金がない場合には担保解除ができず組織再編やM&A実行に支障が生じることが想定される。【質  問】上記前提をもとに取り得る方策を検討中なのですが、以下の相続税法及び国税通則法の取扱いに関して想定される事項や懸念点等についてご回答をお願いできますでしょうか。なお、相続申告期限前に税務署に事前相談を行う予定ではございます。①延納申請書の提出期限までに担保提供関係書類の提出ができない場合には、「担保提供関係書類提出期限延長届出書(延長で最長6カ月)」を提出することで、担保提供の期限を遅らせることも可能かと考えております。延長届出書を提出した上で、相続税の(延納)申告期限から3カ月までに会社分割とM&Aを完了できると仮定した場合には、X社株式を国税への担保提供財産とすることがなく、会社分割とM&Aが実行できると想定しておりますが、このような理解で問題ございませんでしょうか②(上記①の延長届出書を提出せずに、延納に伴いX社株式を担保提供財産とした場合)会社分割やM&Aの実施にあたって支障が生じる可能性や懸念はありますでしょうか。一例として、会社分割を実施した場合には、担保の変更手続き等が別途必要になりますでしょうか。③(上記①の延長届出書を提出せずに、延納に伴いX社株式を担保提供財産とした場合)分割会社(X社)に残った製造業の買手が現れた場合、X社株式の担保解除が論点になると思われます。この場合、買手が相続人の延納額を第三者納付することにより、国税の担保を解除することができると想定しておりますが、このような手法は可能でしょうか。なお、M&Aの実行が遅れることが想定される場合には、延長届出書を提出し、国税への担保提供前に会社分割を実施した上で、会社分割後のY社とX社の株式を担保提供することも想定しております。会社分割実施後に担保提供を行うことにより、延納が適用可能になるとともに、後日、製造業を営むX社の買手が見つかった場合にも、買手による第三者納付が(分割しないケースと比較すると)円滑に進む可能性があると想定しております【参考条文・通達・URL等】相続税38条、39条、40条国税通則法50条タックスアンサーNo.4211 相続税の延納https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm相続税贈与税の延納の手引https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/3001tebiki01.pdf延納・物納申請等の様式集https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm
2026年6月22日
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