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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・トレーニングジムを運営している個人事業主・現在、法人成りを検討中・法人成りした場合に、トレーニングジム内にある トレーニング器具を、法人へ売却するか賃貸するかで検討しています。【質  問】質問①減価償却資産を法人へ売却する場合の時価の算定方法として、法人税基本通達9-1-19により、帳簿価額を時価とする考え方もあると思います。帳簿価額が1円の場合でも、この考え方に基づき時価を1円として譲渡して、税務上問題ないものでしょうか。また、もし、他に妥当な算定方法があればご教授頂ければと思います。質問②個人で所有しているトレーニング器具を法人へ賃貸する場合、税務上問題とならない適正な賃料は、どのような方法で決めれば良いでしょうか。(土地を賃貸する場合の更地価格×6%といった基準がないか調べているのですが、なかなか見つからず質問いたしました。)宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-19
2026年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】8月に代表者が入院するため、役員報酬の0円への減額を検討している。現状の役員報酬は月40万円程度減額が可能であれば、傷病手当金を受給見込み。7月決算9月申告のため、8月は期首月である。【質  問】①一月程度の入院でも臨時改定事由に該当しますか?②0円への減額は可能でしょうか。無理な場合は減額幅はどのように算定すればよいのでしょうか。③8月1日時点では入院していませんが、月の途中で入院する予定です。この場合、8月分9月払いの役員報酬を0円に改定することは可能でしょうか。④8月は期首ですが、8月に0円へ臨時改定し、退院後、9月の申告時の定時株主総会で9月分10月払いの役員報酬を0円から増額することは可能でしょうか。この際、8月の減額前の金額から増減させることは可能でしょうか。⑤入院が長期化し、退院が期首から3ヶ月以上先になった場合、退院後の役員報酬について、8月の減額前の金額から増減させることは可能でしょうか。⑥①~⑤が可能な場合、退院が期首から3ヶ月以上先になったとき、8月は0円に減額する臨時株主総会を開き、9月の定時株主総会では役員報酬は0円とし、退院後、臨時株主総会で増額するという流れでよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和8年1月に、亡くなった者の相続税の申告・被相続人Aは78歳・相続人は、妻B、子C、子D・被相続人Aは妻と2人で生活し、生活費は被相続人Aが出していた・相続財産のほとんどは預金。預金残高8000万円。・令和6年7月より、幾度にわたり、被相続人Aは、 銀行口座から100万~200万円を出金していた・銀行口座の管理は本人が行っていた・亡くなる前1年半における出金額の合計は2300万円・うち800万円は被相続人Aが姉Y(85歳)に 送金していた(振込依頼書にて確認できた)・残り1500万円について、相続人BCDに確認したがわからない、とのこと・このため銀行に、不明金15回の出金日に、 振込をしていないか調査をしてもらったところ、他者への振込はなかった・被相続人妻Bの銀行口座の入出金履歴についても5年遡って確認したが、 被相続人Aの出金額を妻の口座に移動している状況はなかった・被相続人Aと姉Yの住んでいる場所は200kmほど離れており、 この1年半の間に、直接面会することはなかった・被相続人Aの他の兄弟姉妹9人が住んでいる場所は遠方で、 この期間に直接面会したことはなかった・被相続人Aの口座からは、これ以外の出金はなく、 この引出した額から生活費に充てていた・被相続人Aは、競輪が趣味で、月に10日ほど、競輪場に行き、 車券を購入していた (1レース2000~3000円×11レース×10日=月に20~30万円、年240~360万:相続人の推察)・毎月の生活費を30万円、競輪に20万円とした場合、 相続時の手許現金は500万円となる・相続人の妻B、子2人CDで、自宅を何度も探したが、現金は見当たらなかった・貸金庫の契約もなかった・被相続人A、妻Bは、この期間、大きな額の買い物 (不動産、車、貴金属、着物等)はしていない・上記状況は相続人3人BCDとも承知しており、紛争となることはない【質  問】推計した手許現金を相続財産の計上する税理士が一般的に多いとお聞きしています。今回、相続人からは「ありもしない現金(推計500万)を相続財産にのせるのは、おかしい。それにより相続税が増えるのもおかしい。ないものは1円ものせたくない」と言われています。3月から、8月まで、4回の面談を行いました。添付書面にこれまでの経緯を詳細に記載し、推計の手許現金は相続財産に計上しない、ことにしようと考えています。下記について、教えてください。①下記の添付書面の記載内容についての所見についてお聞かせください。②推計の手許現金を相続財産に計上しない、ことで、 税務署の対応は、「相続人」に対して、どのようになることが考えられますか。③推計の手許現金を相続財産に計上しない、ことで、 税務署の対応は、「税理士」に対して、どのようになることが考えられますか。④本件相続税の申告において、その他留意する事項は、ありますか。***********************◆添付書面での説明文◆<手許現金> <入出金の調査・ヒアリング>50万円以上の入出金が多数みられたので、その内容について相続人Aに確認した。被相続人Aは、不定期に50万円~300万円を引き出し、ある程度まとまった現金を手元におきながら生活費に充てているようであった。被相続人の配偶者Bによると、毎月の生活費で使う現金は30万円くらいとのことだった。また被相続人Aは知人に競輪選手がいたので競輪が趣味とのことだった。Xけいりん開催以外の日でも、他県で競輪レースがあるときは、Xけいりんに行って場外車券を購入していた。月に10日程度、Xけいりん(X市)へ車で行き、毎レースで車券を購入し、1日あたり2~3万円(2~3千円×11レース)、毎月20~30万円ほどを競輪で使っていたようだ、とのことであった。50万円以上の出金・入金・送金の履歴を下記に列記する。<S信金>・R3.6.7 300万円 引き出した(うち100万円は相続人Bの口座へ入金)。差し引きの出金額は200万円。(R3:出金200万円、入金0万円、送金0万円)・R4.3.7 100万円 送金した。送金先は兄弟姉妹の誰かであろうとのことであった。令和7年には姉Yへ送金したことは振込依頼書から判明しているが本件の送金先は不明。・R4.4.19 100万円 振り替えた。(振替先不明のため出金とする)・R4.4.19 100万円 振り替えた。(振替先不明のため出金とする)・R4.6.30 200万円 振り替えた。(振替先不明のため出金とする)・R4.6.14 被相続人は前述のMS銀行総合口座を解約し、8,166,513円 入金した。・R4.8.25 200万円 引き出した。・R4.10.3 100万円 送金した。送金先は兄弟姉妹の誰かであろうとのことであった。令和7年には姉Yへ送金したことは振込依頼書から判明しているが本件の送金先は不明。・R4.11.15 200万円 引き出した。(R4:出金800万円、入金0万円、送金200万円)・R5.4.24 200万円 引き出した。・R5.6.5 100万円 引き出した。・R5.7.28 50万円 引き出した。・R5.10.20 100万円 引き出した。・R5.10.30 100万円 引き出した。(R5:出金550万円、入金0万円、送金0万円)・R6.1.16 200万円 引き出した。・R6.3.27 200万円 引き出した。・R6.6.24 180万円 入金した。・R6.7.11 520万円 入金した。・R6.7.11 100万円 入金した。・R6.7.11 100万円 被相続人の姉Yへ送金した。・R6.7.24 被相続人Aは前述のS銀行総合口座を解約し、18,006,590円 入金した。・R6.8.2 200万円 引き出した。・R6.8.9 300万円 引き出した。・R6.12.23 100万円 引き出した。(R6:出金1000万円、入金800万円、送金100万円)・R7.1.22 200万円 引き出した(うち75万円は相続人配偶者Bの口座へ入金)。差し引きの出金額は125万円。・R7.6.26 200万円 引き出した。・R7.8.15 50万円 引き出した。・R7.10.21 100万円 引き出した。・R7.11.11 100万円 被相続人の姉Yへ送金した。・R7.12.1 100万円 被相続人の姉Yへ送金した。・R7.12.19 400万円 被相続人の姉Yへ送金した。・R7.12.29 200万円 被相続人の姉Yへ送金した。(R7:出金475万円、入金0万円、送金800万円)<O銀行>・R6.2.8 50万円 引き出した。・R6.3.21 100万円 引き出した。・R6.5.20 50万円 引き出した。(R6:出金200万円、入金0万円、送金0万円)・R7.1.30 100万円 引き出した。・R7.4.4 100万円 引き出した。・R7.5.7 100万円 引き出した。・R7.7.25 100万円 引き出した。・R7.10.1 100万円 引き出した。・R7.11.7 100万円 引き出した。・R7.12.26 50万円 引き出した。(R7:出金650万円、入金0万円、送金0万円)被相続人Aの預金口座から上記のような多数の入出金の履歴があったため、配偶者Bの預金口座の入出金の履歴を確認したところ、以下の2件の入金を確認した。令和3年6月7日100万円の入金、令和7年1月22日75万円の入金。(相続人の配偶者Bから提出を受け履歴を確認した預金口座は、S信金、Y銀行である)。なお、令和7年1月22日の75万円は、生前贈与加算した。 上記をもとに、各年ごとに、入出金の合計額から手許現金を推察集計した。<令和3年 集計>・引出額  200万円・入金額 ▲ 0万円・生活費 ▲360万円(=30万円×12月)・競輪代 ▲240万円(=2~3万円/日×月に10日×12月)・令和3年初めの手許現金は不明。 令和3年末の手許現金は、0円と推察(年初不明+出金200万-入金0万-生活費360万-競輪代240万<0円)<令和4年 集計>・兄弟姉妹への送金額 200万円と推察・引出額  800万円・入金額 ▲ 0万円・生活費 ▲360万円(=30万円×12月)・競輪代 ▲240万円(=2~3万円/日×月に10日×12月)・令和4年末の手許現金を 200万円と推察(年初0万+出金800万-入金0万-生活費360万-競輪代240万)<令和5年 集計>・引出額  550万円・入金額 ▲ 0万円・生活費 ▲360万円(=30万円×12月)・競輪代 ▲240万円(=2~3万円/日×月に10日×12月)・令和5年末の手許現金を 150万円と推察(年初200万+出金550万-入金0万-生活費360万-競輪代240万)<令和6年 集計>・姉Yへの送金額 100万円・引出額  1200万円・入金額 ▲800万円・生活費 ▲360万円(=30万円×12月)・競輪代 ▲240万円(=2~3万円/日×月に10日×12月)・令和6年末の手許現金を 0円と推察(年初150万+出金1200万-入金800万-生活費360万-競輪代240万<0円)<令和7年 集計>・姉Yへの送金額 800万円・引出額  1125万円・入金額 ▲ 0万円・生活費 ▲360万円(=30万円×12月)・競輪代 ▲240万円(=2~3万円/日×月に10日×12月)・令和7年末の手許現金を 525万円と推察(年初0万+出金1125万-入金0万-生活費360万-競輪代240万)<令和8年 集計>・出金額 0万円・入金額 0万円・生活費 30万円(=30万円×1月)・相続時における手許現金を 495万円と推察(年初525万+出金0万-入金0万-生活費30万)令和8年3月26日の初回面談時に、手許現金はどれくらいあるか相続人3名BCDにヒアリングしたところ「手許現金はない」との回答であった。ところが上記の通り、被相続人の預金口座からの入出金履歴を確認したところ、令和7年中の引出額は約1100万円あって、また上記試算をすると相続時の手許現金は約500万円となった。令和8年4月14日、改めて相続人3名と面談し、「試算によると手許現金は約500万円となった。令和7年は引出額が大きいのでタンス預金があるのではないか。」と改めて質問した。「現金がないか、再度、被相続人の自宅を探してみる」とのことであった。相続人3名は被相続人の自宅をくまなく探したが現金は見つからなかった、とのことだった。令和8年5月7日の面談時においても、相続人3名BCDに「現金は本当にないのか。どこかにあるのではないか。それとも何か購入したのか。現金はどこへいったのか。誰かにあげたりしていないか。」と再度質問した。被相続人の子Cからは「父も母も高額な買い物はしていない。父はとても兄弟姉妹思いだったので、姉Y以外の兄弟姉妹にもお金を渡したと考えられる。」とのことであった。ここ数年のうちに、被相続人は、遠方に住む兄弟姉妹のところに行っていないし、被相続人の兄弟姉妹もX市に来ていないとのことだったので、現金の手渡しはしていないようであった。令和7年のO銀行の口座からの現金出金が、令和3年~6年に比べて増えていたので、O銀行から兄弟姉妹に送金したことを疑い、O銀行に調査してもらった。口座からの出金日(1/30、4/4、5/7、7/25、10/1、11/7、12/26)に、「被相続人A名義での窓口振込はない」との回答書を得た(令和8年5月15日付)。令和8年7月10日の面談時、再度、相続人3名BCDに質問した。「O銀行から兄弟姉妹への振込はないようだった。手許現金は本当にないか」と。すると、被相続人の子CDの両名は、「お金を渡すとすれば、兄弟姉妹以外は考えられない。姉Y以外の兄弟姉妹にお金を渡すことは、被相続人の配偶者Bに知られたくないから、被相続人Aは振込ではなく、現金書留で送ったのではないか」とのことだった(現金書留は最大50万円まで)。また子2人CDからは「もし兄弟姉妹にお金を渡す以外でお金を使ったとしたら、自宅で競輪チャンネルを契約して、しょっちゅう競輪を見るほど競輪好きだったので、令和7年は例年以上に競輪レースに資金を投入していたのではないか」とのことであった。令和8年8月11日、相続人3名BCDと面談した。「財産隠しは脱税である。現金を隠していないか。本当に現金はないか。」と。すると、相続人全員BCDから「現金は本当にない。被相続人は手許にお金を残していない。すべて使ったと思う。ありもしない現金を推計で相続財産に計上するのはおかしい」とのことであった。このような経緯があり、手許現金には、令和8年2月5日、S信金より引き出した20万円のみを相続財産に計上した。【参考条文・通達・URL等】◆相続の使途不明金https://i-i-law.com/topics/1277/◆使途不明金 カチエルhttps://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/10016
2026年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続人より、相続税の修正申告(土地以外の部分での過少申告の自主修正および土地評価チェック)の依頼を受けた。・当初申告は期限内申告であったが、現在申告期限は過ぎている。・評価対象地は都内にある約7,500㎡の土地(団地敷地)。・敷地権設定はなく、被相続人は土地全体の共有持分を所有。・評価対象地には建物2棟(A棟・B棟)が建っており、被相続人はA棟の1室(専有部分)を所有。・評価対象地と、その北側にある土地Zは、一体で同じ団地のような認識であり、土地ZにはC棟D棟他スーパーマーケット等がある。土地ZはUR都市機構が所有しているので、A棟B棟は分譲住宅でC棟D棟は賃貸住宅なのではないかと推測。【西側の状況】・路線価が付されている道路との間に、UR都市機構所有の細長い土地X(幅3~4m程度、登記目的にて宅地)が存在。・現地は境界調査をまだしていないのでわからないが、おそらく歩道か植え込み。・路線価が付されている道路は42条1項1号道路であったが、その範囲が土地Xに及んでいるのかは未調査。【東側の状況】・幅員約25mの緑道である土地Y(区所有、登記上は公衆用道路)に接している。・土地Yは建築基準法42条1項1号道路に指定されているが、歩道と自転車道と草木が整備されているのみで、自転車道に関しては自動車が通れそうな道幅はあるが、自動車は通行禁止。・土地Yから路線価の付されている道路に出るには、階段10段ほどの段差がある。・土地Yと評価対象地との境界沿いにはフェンスや植え込みが整備されており、車両はもちろんのこと、人の出入りもできないようになっている。(フェンスは部外者侵入防止のためマンション側が設置したと推測)・土地Yと土地Zの間には、何箇所か人や自転車が行き来できるよう、フェンスや植え込みがない部分がある。【北側の状況】・土地Zと評価対象地の間には車も通れる私道があり、私道がどちらの持ち分かは不明。A棟B棟C棟D棟の住民が自由に通行している。【南側の状況】・評価対象地の南側は、区が所有する公園である。公園と土地X土地Yは不便なく出入りでき、公園と評価対象地の間にもフェンスはあるが出入りできる場所はある。【当初申告】西側の路線のみに接しているものとして、路線価430千円のみを用いて計算している。【質  問】(1)西側の評価について本件のように第三者(UR)所有の土地Xが介在している場合、A.役所調査により土地Xが建築基準法上の道路と判定されるケース →路線価430千円を使用B.単なる第三者所有地(宅地)と判定されるケース→東側も接していないとすると無道路地になり、「No.4620無道路地の評価」を参考に評価する。しかし「他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地の評価の対象となる宅地には該当しません。」とも記載があるので、その点を確認する。この考え方でよいのでしょうか。(2)東側の評価について東側の土地Yは42条1項1号道路に指定されているものの、緑道として整備されフェンスや植え込みにより物理的に通行・出入りが困難な状態です。この場合でも、東側を正面路線判定や二方路線影響加算の対象に含める必要があるでしょうか。あるいは通行不能を理由に外して評価することが認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.4620 無道路地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260806_4.png
2026年8月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇相続税の申告期限はR8.11.10になります。〇土地の評価単位は添付の通り宅地(自宅敷地)と雑種地(駐 車場敷地)の2単位となっております。〇評価額は自宅敷地部分は8,500万円、駐車場敷地部分は 7,000万円で合計1憶5,500万円です〇R8.7.15に上記土地全部を3億5,000万円で売却する売買契 約を締結しました。引渡日はR8.10.31の予定ですが、境界 画定の関係でR8.12月にズレる可能性もあります。〇自宅敷地には被相続人の建物があり、そちらは相続人の負担 (1,000万円)で引き渡し日までに解体します。【質  問】前提の通り相続税の申告期限前(若しくは申告期限直後)に土地を売却する予定です。相続税評価額と売買金額に2億円近い開きがありますが、相続税申告にあたっての土地の評価は相続税評価額で問題ないでしょうか。財産評価基本通達において、財産の価額は時価によるものとされているため売買代金によるべきでしょうか?ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260807_1.png
2026年8月14日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人A社が、米国居住者である映画監督B氏を日本に5日間程度招き、オンライン販売用の講座動画を撮影します。・講座内容は、映画製作の解説、作品分析、演出方法の説明及びカメラ・照明・俳優への指示方法の実演です。B氏は講師としてカメラの前で話しますが、役柄を演じることは予定していません。・報酬は、最初に1万米ドルを支払い、その後、一定期間ごとに動画の売上に応じた金額を支払います。動画の著作権は契約上A社に帰属し、B氏側に著作権・利用許諾権は残しません。・B氏は日本にPEを有しません。B氏は米国法人C社を所有し、通常は同社を通じて報酬を受け取っています。C社についても日本にPEはありません。LLCではなく、通常の法人と聞いています。・現状、国内法人A社がB氏個人に報酬を支払うか、米国法人C社に支払うか、検討段階です。【質  問】1.B氏個人に支払う場合は所得税法161条1項12号イの国内人的役務報酬、C社に支払う場合は同項6号の人的役務提供事業の対価として、それぞれ国内法上20.42%の源泉徴収対象となるでしょうか2.日米租税条約上、この活動は第7条の事業利得と第16条の芸能人所得のどちらに該当するでしょうか。講義動画に出演し、演出方法を実演することが「映画俳優その他の芸能人としての活動」に当たるかを確認したいです。3.C社と契約する場合も、第7条により日本で免税となるでしょうか。仮に第16条に該当する場合、第16条2項及び1万ドル基準はどのように適用されるでしょうか。4.売上連動報酬について、著作権等がA社に帰属する場合は、使用料ではなく講義・制作役務の成功報酬として、第7条に含めて問題ないでしょうか。5.第7条による免税を受ける場合、個人契約では様式7、法人契約では様式6の租税条約届出書に、様式17及び米国居住者証明書を添付するという理解でよいでしょうか。6.消費税について、B氏またはC法人に支払う際は、リバースチャージ方式が適用されるという認識で間違いないでしょうか。7.その他、税務リスクや契約書作成時に気を付けるべき点などありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条、所得税法212条、日米租税条約7条、日米租税条約16条
2026年8月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】この度、A社(非上場会社)の役員(会長)が当該A社株(372株)を5年かけて毎年均等に譲渡する計画があります。 □株主構成(発行済み株式数1330株)  ・議決権がある株式1,022株(①会長372株 ②社長372   株 ③専務178株 ④平役員100株)  ・議決権がない株式308株(従業員持株会(民法上の組合)) □会社規模(大会社) □会社の要望は常に純資産価額を譲渡時価としたい【質  問】会長所有のA社株(372株)の譲渡時価について下記相手(①~④)に譲渡する場合、純資産価額を譲渡時価としても問題ないでしょうか。 ①社長、専務・平役員 ②従業員持株会(取得後、議決権がない株式に変更する) ③A社(自己株式として取得) ④A社従業員(取得後、議決権がない株式に変更する)【参考条文・通達・URL等】・財産評価通達178・所得税法基本通達59-6・法人税法基本通達9-1-14
2026年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】行政書士AはBの遺言執行および死後事務委任を受けており、Bの死後、業務を行った。Aは遺産の預かり金から葬式代(葬儀会社からの請求先名義はA)やAの交通費等を支払い、残額を遺族に支払った。【質  問】Aが預かり金から支払った葬式代や交通費は、Aの課税売上として認識すべきでしょうか?(その場合、同額を課税仕入と認識することになると思います)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm依頼者の直接払いとみなせる実費弁償であれば、対象外になると思います。
2026年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。X社発行済み株式1,000株の株主構成自己株式276株親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)A、B、C、Dは同族関係にはありません。親会社Yについては上場会社の子会社であり、A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。【質  問】親会社Yが所有する400株を、代表取締役Aに譲渡します。この時の非上場株式の評価方法について以下のような整理と考えていますが、確認させてください。①同族株主の有無判定・譲渡前判定親会社Y議決権割合55.2%≧30% よって同族株主のいる会社親会社Y議決権割合55.2%>50% よって同族株主は親会社Y・譲渡後判定代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧30% よって同族株主のいる会社代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%>50% よって同族株主は代表取締役A ②中心的な同族株主の判定・譲渡前判定親会社Y所有株式数55.2%≧25% よって親会社Yは中心的同族株主・譲渡後判定代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧25% よって代表取締役Aは中心的同族株主③適用する評価方法・親会社Yは、譲渡前判定によって中心的な同族株主に該当する。法人税法基本通達9-1-14によって、X社株式を会社規模に関わらず、小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。 ・代表取締役Aは、譲渡後判定によって中心的同族株主に該当する。所得税法基本通達59-6によって、X社株式を会社規模に関わらず、小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-1-14所得税法基本通達59-6
2026年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】従業員への貸付金について、従業員が退職(とんだため)に伴い音信不通となり、返済の見込みがありません。【質  問】従業員への貸付金について、従業員が退職(とんだため)に伴い音信不通となり、返済の見込みがありません。貸付金は形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)の対象外であるため、事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)として処理すべきと考えています。そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。事実上の貸倒れとして認定される「回収不能が明らかになった時期」は、どのような事実が揃った段階で判断すべきでしょうか。 (例:督促状送付後の返答なし、電話・メール不通、訪問記録、所在不明の確認など)貸倒損失を計上できる具体的なタイミングは、どの事業年度になると考えるべきでしょうか。 (「全額回収不能が明らかになった日」の属する事業年度とされていますが、従業員の退職日・最後の返済日・督促の経緯など、どの事実を基準に判断するのが適切でしょうか)事実上の貸倒れとして税務上説明可能な証拠書類は、以下の資料で十分でしょうか。 ・貸付契約書または貸付金の授受記録 ・督促状の送付記録(内容証明郵便) ・電話・メール・訪問の記録 ・退職後の所在不明を示す資料(住民票除票など) ・返済が途絶えていることを示す入金記録 これ以外に準備すべき資料があればご教示ください。以上について、従業員貸付金の事実上の貸倒れとしての適切な処理方法と税務上の留意点を確認したく、アドバイスをいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法基通9-6-3、法基通9-6-2
2026年8月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏は、R2年1月20日に飲食店を開業し、R2年分所得税確定申告は、青色申告により行った。A氏は、R2年11月25日に法人成りし、B社の代表取締役に就任した。A氏は、R2年11月25日をもって個人事業を廃業したため、R3 年5月20日に廃業届出書を税務署に提出した。A氏は、所得税の青色申告の取りやめ届出書を、現在まで提出していない。その理由は、A氏は自宅を所有していて、B社へ事務所用として賃貸することを検討していて、青色申告の取りやめ届出書を提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、申請が却下される可能性があるためです。A氏は、給与収入が2,000万円を超えるため、R3年分からR7年分の所得税の確定申告を毎年期限内に行った。A氏は、法人成り後、R7年まで自宅を1度もB社へ賃貸することはなかったので、所得税の確定申告は、給与所得のみであった。A氏は、R8年5月30日に自宅を売却し、R8年7月1日に新たに自宅(戸建)を3億円で購入した。購入価額の内訳は、建物2億2,000万円(税込)、土地8,000万円である。A氏は、新たに購入した自宅の50%をR8年7月1日からB社へ事務所用として賃貸(月額家賃90万円)している。【質  問】【所得税】①A氏が、R8年分所得税について青色申告で申告するためには、R8年8月31日までに青色申告承認申請書を提出すればよいですか?②R2年11月25日に法人成りのときから現在まで、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出していないことが、上記①で、R8年分所得税について青色申告で申告することの障害となりますか?私の見解では廃業日の属する年の翌年分の所得税について、青色申告の承認はその効力を失うので、再度青色申告承認申請書を提出期限内に提出すれば、障害はないと思っています。③個人事業主が法人成りをして、自身が代表取締役の会社へ自宅を賃貸することは、よくあるケースだと思います。個人事業の廃業時に青色申告の取りやめ届出書を提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、申請が却下されることがあると、青色申告承認申請書の記載要領に書かれていますが、いつ自宅を賃貸し始めるか分からない状況で、廃業時(=法人成り時)に青色申告の取りやめ届出書を提出しないといけないのでしょうか?④B社からの賃貸収入は、月額90万円で年間1,080万円となります。5棟10室基準は満たしませんが、金額が大きいことから事業として行われているものとして65万円の青色申告特別控除を受けることはできますか?【消費税】⑤A氏が、R8年7月1日に購入した自宅のうちB社へ事務所用として賃貸した部分について、消費税の還付を受けるためには、R8年12月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し確定申告を行えばよく、課税事業者選択届出書の提出は不要ということでよいですか? 所得税について、青色申告の取りやめ届出書を提出していないことで、事業が継続していると判断されることを懸念しての質問です。⑥事業割合を証明する資料として、以下を検討していますが、問題ないでしょうか?・間取り図に事務所として使用する部分の明示・面積按分の計算資料の作成・B社との賃貸借契約書や利用実態が分かる資料の作成・事務所の写真⑦事業割合は床面積で按分しますが、以下の面積であれば、事業割合50%として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか?・自宅全体の床面積100㎡・事務所専用部分の床面積35㎡・プライベート専用部分の床面積35㎡・共用スペースの床面積30㎡【参考条文・通達・URL等】所得税法144条、145条、151条、166条消費税法57条の2
2026年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は語学教室を経営している。A社は課税事業者である。授業は12ヶ月間に渡り月1回(合計12回)行われるコースのみである。授業料は総額132,000円(税込)である。授業料の支払方法は以下の2通りである。①初回の授業が始まるまでに一括で支払う方法②初回の授業が始まる月から1年間に渡り、毎月1回、合計12回の分割払いで支払う方法上記②の分割払いの方法の場合には、132,000円に対して5%相当額の6,600円の分割販売手数料を別途支払う(1回につき支払う金額は550円)こと及び分割販売手数料は非課税であることが契約書に明記されている。A社は、一括払い・分割払いどちらも、契約日に全額(一括払い:課税売上120,000円、分割払い:課税売上120,000円、非課税売上6,600円)を課税売上・非課税売上として経理処理している。中途解約が生じた場合は、経過日数に応じて返金に応じている。返金のときは、解約合意書に、例えば、以下の金額を記載している。受講期間:73日本来もらうべき受講料:26,400円(税込、うち消費税2,400円)本来もらうべき分割販売手数料:2,800円(非課税)※分割販売手数料の返金額の計算は、アドオン金利型クレジットの一括返済時の戻し利息を計算するための方法である78分法を採用している。既にもらった金額:34,650円(12回分割のうち3回受領)返金額:5,450円上記のケースの中途解約が生じた場合は、中途解約が生じた事業年度に、以下の経理処理をしている。課税売上のマイナス:120,000円-24,000円=96,000円非課税売上のマイナス:6,600円-2,800円=3,800円なお、授業料の返金は未経過日数を基に割合で計算しているが、契約時点で1年間で使う全ての動画教材を提供(=自宅で全て視聴可能)しているため、経過日数に応じた売上計上処理は、税務的に売上計上もれを指摘されるリスク(=動画教材に多額の役務提供価値があると言われるリスク)を考えて、契約日に授業料全額を売上計上している。【質  問】A社の課税売上と非課税売上の経理処理は認められますか?【参考条文・通達・URL等】旧消費税法16条の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、平成30年度改正により廃止されましたが、令和5年12月31日以前にまでに開始する課税期間については、なおその効力を有するものとされています(30年改正法附則44①)。つまり、令和6年1月1日以降開始の課税期間については、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は認められないと思われます。
2026年8月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】訪問看護を営んでいる法人【質  問】代表取締役の自宅を、法人名義で賃借契約しており、従前、支払家賃の半額を徴収していた。今般、令和8年分固定資産税課税標準額を把握することができたため、徴収額を変更することとした。令和7年以前の固定資産税課税標準額を把握することができた場合、遡って徴収額の変更をおこない、法人税等の更正の請求(社宅家賃収入の減少)をおこなうことが可能か。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の情報は以下の通りである。・6月決算法人・R7年6月期の課税売上高2,000万円・R8年6月期の課税売上高1,800万円・不動産仲介業、不動産販売業を行っている。・R6年6月15日に簡易課税制度選択届出書を提出し、R7年6月期より簡易課税制度を適用した。・R8年6月28日に簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、R9年6月期より本則課税に戻した。・課税期間は12月である。上記の前提で、A社は以下の取引をした。なお、R8年7月1日からR8年8月31日までは、A社の取引は他にはないものとする。[ケース1]R8年8月15日に、一般の個人から販売用の中古建物900万円(税抜)と土地1,000万円を購入した。また、同日に、仲介手数料100万円をB社に支払った。R8年8月25日に、上記物件を販売するために建物周辺と建物内の残置物撤去作業をC社に依頼し、同日作業が完了したため、100万円(税抜)をB社に支払った。[ケース2]R8年8月15日に、一般の個人から販売用の中古建物1,000万円(税抜)と土地1,000万円を購入した。また、同日に、仲介手数料100万円をB社に支払った。R8年8月25日に、上記物件を販売するための建物周辺と建物内の残置物撤去作業をC社に依頼し、同日作業が完了したため、100万円(税抜)をC社に支払った。【質  問】①[ケース1]において、A社が購入した建物は、高額特定資産に該当しない(900万円<1,000万円)ため、R8年8月31日に簡易課税制度選択届出書と課税期間特例選択変更届出書を提出すれば、R8年9月1日から簡易課税制度の適用及び課税期間を1月に変更できますか?②[ケース2]において、A社が購入した建物は高額特定資産に該当(1,000万円≧1,000万円)するため、R8年8月31日に課税期間特例選択変更届出書を提出して、R8年9月1日から課税期間を1月とすることはできるが、本則課税に変更することはできないという認識で合っていますか?③一般の個人から販売用の中古建物を取得した場合、全額仕入税額控除の対象になるのでしょうか?④一般の個人から販売用の中古建物を取得した場合、売買契約書に記載されている建物と土地の金額が分かれていなくて、合算表示されている場合、固定資産評価額により合理的に按分した金額を基に全額仕入税額控除を受けることはできますか?または契約書には、消費税額の記載が必要ですか?⑤建物周辺と建物内の残置物撤去作業にかかる経費は、仮に、本則課税の場合、課税売上げにのみ要するものとして処理することは可能ですか?⑥上記⑤で課税売上げにのみ要するものとして処理することが難しい場合、建物周辺と建物内でそれぞれいくらかかったか内訳を請求書に記載してもらうことで、建物内にかかる金額は、課税売上げにのみ要するものとして処理することは可能ですか?【参考条文・通達・URL等】消法12の4、36、37、消令25の5
2026年8月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築設計業務を行う法人です。新規設立時に適格請求書発行事業者の登録をしており現在3期目です。(8月決算)各事業年度の課税売上高1期目:12,000,000円(R6.10月設立~R7.8月)2期目:23,000,000円見込(R7.9月~R8.8月)1期目2割特例、2期目も2割特例を適用予定です。【質  問】第3期の消費税の申告についてですが、第2期も2割特例を適用する場合、第三期に簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出期限は、特例により第3期の申告期限までに提出すれば3期は簡易課税を選択できるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#smooth
2026年8月14日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社法の規定により職権による解散登記があったことによる消費税基準期間の月数計算についてのお尋ねになります。状況各事業年度と課税売上高①R4.9.1-R5.8.31②R5.9.1-R5.12.13:課税売上高16,200,985円③R5.12.14-R6.1.31:課税売上高6,461,488円④R6.2.1-R6.8.31:課税売上高31,372,000円⑤R6.9.1-R7.8.31⑥R7.9.1-R8.8.31【質  問】第⑥期の基準期間は法2条第1項第14号により②③④の事業年度を合わせて期間かと思います。この期間の課税売上高合計は54,034,473円です基準期間の月数計算と売上年換算につき、以下のA・Bどちらが正しいでしょうか。簡易課税の判定に直結し悩んでおります。【A:通算して12ヶ月とする計算】②③④の期間を通算すると丁度1年。よって月数12ヶ月として計算する。54,034,473÷12×12=54,034,473円※5000万円超となり簡易課税不可【B:各期ごとに端数処理し13ヶ月計算】各事業年度ごとに端数切り上げを行う。②4ヶ月+③2ヶ月+④7ヶ月=13ヶ月。54,034,473÷13×12=49,877,975円※5000万円以下で簡易課税選択可能法第9条2項2号の「事業年度の月数の合計数」及び、同3項の端数処理規定の文理から、各事業年度ごとに月数計算・端数処理を行う【B】が正しいと考えておりますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第9条第2項第2号・消費税法第9条第3項
2026年8月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】4期前と5期前の消費税の更正の請求により還付を受ける予定です。その期から現在の期まで税込経理で処理しています。確定消費税額は毎期末に「租税公課/未払消費税額等」として処理しています。5期前から現行期までの法人税申告書では、過年度の繰越欠損金があり、それらの還付額を消化できる欠損金が毎期において残っています。【質  問】更正の請求の結果、前提の各期分の消費税の還付があった場合、法人税額が変わらない以上、各期の法人税の修正申告は不要でしょうか?また、還付額を受け取った現行期のその還付金の経理処理は、雑収入として計上することでよいでしょうか?それとも別の経理処理がありますか?ちなみに、5期前の法定申告期限が8月であり、還付の結果は翌月9月ごろになりそうです。【参考条文・通達・URL等】とくになし
2026年8月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.取締役3名と監査役1名に事前確定届出給与を支給する予定です。監査役は 事前確定届出給与を支給する予定の監査役 1名しかおりません。2.取締役と監査役の年間の報酬総額を株主総会で決議し、各取締役の具体的な報酬額の配分は代表取締役一任する決議を取締役会で決議しております。各取締役の具体的な月額報酬額と事前確定届出給与支給額及び支給日は代表取締役が作成した役員報酬額決定書を作成して保存しておりますが、監査役の報酬は年間の報酬総額の上限しか株主総会で決議されていない状況で、具体的な監査役の月額報酬と監査役の事前確定届出給与支給金額を定めた議事録等の書類は作成されていない状況です。【質  問】 1.監査役の独立性確保の観点から、監査役報酬については取締役会や代表取締役に決定権限を委任することはできないとされているようですが、事前確定届出給与の支給にあたり、監査役の報酬が事前確定届出給与を含めて年間の報酬総額が株主総会で決議されている年間の報酬総額を超えてなければ税務上問題ないでしょうか。2.取締役については 事前確定届出給与支給金額の具体的な金額が議事録として残ってますが、監査役の場合は事前確定届出給与支給金額の具体的な金額を議事録等で残さなくても否認されないのでしょうか。それとも監査役が自身で自身の報酬額決定書を作成するのが実務上一般的でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月14日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.内国法人A社(9月決算・非上場)は、有価証券の保有・売却、不動産賃貸業および不動産管理業を主たる事業とする、いわゆる資産管理会社です。役員は代表取締役Aとその妻の2名、従業員はAの子(経理担当)1名です。昨年までは親族外の従業員Bが在籍し、インターネットでの小売業も営んでおりましたが、現在は撤退しています。2.A社は証券口座において特定の銘柄に限らず多数の上場株式を保有しており、過年度から現在まで、これらを売買目的有価証券として期末時価評価(評価損益の益金・損金算入、洗替処理)してきました。もっとも、A社にはトレーディング業務を行う独立の専門部署はなく(上記のとおり役員・従業員は親族3名のみ)、特定の取引勘定を設けた運用も行っておりません。また、各銘柄について頻繁に売買を繰り返している実態もないです。3.帳簿上は、取得時から「売買目的有価証券」の勘定科目で計上しています。従前の税理士の指示によるものだったとのことで、取得の都度、短期売買目的か否かを判断して区分した経緯はないです。4.ここ最近の株価の影響もあり、保有株式には多額の含み益があり、期末時価評価による含み益課税が資金負担の面で重いため、今後は売買目的外有価証券として時価評価の対象から外したいと考えております。ちなみに、ここ数年ずっと含み益課税が起きています。【質  問】1.当初区分の誤りとして是正する余地(メイン論点)売買目的有価証券(法人税法施行令119条の12第1号)は、①専担者売買有価証券、または②「取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの」に限られると理解しております。①について、法人税基本通達2-3-26は専担者売買有価証券を「特定の取引勘定を設けて…売買を行い、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署…により運用がされている場合」としており、前提1・3のとおりA社はこれに該当しないと考えております。②について、施行規則27条の5は勘定科目の区分により記載を行う旨定めていますが、前提4のとおり、短期売買目的か否かの実質的な判断を経ずに、機械的に「売買目的有価証券」勘定が使用されてきた場合であっても、同勘定科目による計上の事実をもって「短期売買目的で取得したものである旨」の記載があったと評価されるのでしょうか。仮に記載要件を欠くと整理できる場合、当初から売買目的外有価証券であったとして、当期以後は時価評価を行わない処理に改める(過年度の評価損益は洗替により各期で完結しているため、更正期限内の年度を除き遡及処理は行わない)ことの可否と留意点をご教示ください。2.区分変更による対応(追加的な論点)仮に売買目的有価証券に該当している場合、施行令119条の11第1項1号ロの「短期売買業務の全部を廃止したこと」による区分変更を検討します。イ)A社のように独立のトレーディング部署を持たない法人において、取締役会決議等により「有価証券の短期売買業務を廃止し、長期保有方針に転換する」旨を機関決定した場合、同号ロの事実に該当し得るでしょうか(親族外従業員Bの退職・小売業からの撤退という事業内容の変化も背景事情としてあります)。ロ)区分変更の場合、同条2項により変更時の時価によるみなし譲渡・取得となり、変更時までの含み益に一度課税が生じた上で、以後の評価損益計上が停止するという理解でよろしいでしょうか。ハ)区分変更後に保有株式の一部を売却する場合、どの程度の売買頻度・態様であれば「短期売買業務の廃止」との整合性が保たれるか、実務上の目安があればご教示ください。3.いずれのルートによる場合も、税務署への事前の説明・届出等、実務上推奨される手続や、同種事案の裁決・調査事例があればご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○ 法人税法施行令119条の12第1号(売買目的有価証券の範囲)/119条の11第1項1号・2項(区分変更事由の限定列挙とみなし譲渡)○ 法人税法施行規則27条の5「令第百十九条の十二第一号…の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、…短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行う」○ 法人税基本通達2-3-26(専担者売買有価証券の意義)https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097 /https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_03_05.htm
2026年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】一般的な建設業の法人で会社のレクリエーション費用で、福利厚生費OR社内接待費として損金算入は可能か?【質  問】建設工事業の法人が、社内の倶楽部活動の一環で会社の名前の入った釣り具を5セットほど購入しました。法人の経費(福利厚生費又は交際費)として損金算入可能かは、会社の備品として使用している具体的な事実が必要になるという理解でしょうか?それか、事業に関連のない備品なので、即、経済的な利益として課税されるのでしょうか?勿論金額の過多にもよると思いますが。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月14日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】保険会社の勧めで二種類の終身医療医療保険に入った。加入5年後に個人に譲渡すると、解約返戻金で譲渡できるが、その解約返戻金が極端に安い。保険会社に聞くと、解約返礼率が数%で法人税基本通達9-3-5の2の対象外なので、解約返戻金で譲渡していいという判断。事例1は1年目は返戻率50%、2年目は0%,3年目以降は0.5%(3万円固定)事例2は5年間は返戻率0、それ以降は、1.4%20万円固定【質  問】【事例1】令和3年6月1日に契約した一時払終身医療保険(アフラックのEVER Prime)保険料600万円を一時払いしています。前払い保険料で計上し、年間15万円を保険料として取り崩す保険会社の指示で現在525万円の前払保険料でB/Sに計上しています。この度、個人に名義変更するという事で、この解約返戻金が、2年間は0で、3年目以降はずっと3万円となっている。保険会社の提示した仕訳によれば、現金/前払保険金3万円、雑損失/前払保険料522万円となっています。この通りの処理で大丈夫でしょうか?【事例2】令和3年に5年払込終身医療保険(内容は①とほぼ一緒の掛捨て型医療保険です)に加入。(ひまわり生命)これまでに、支払保険料200千円、前払保険料 2,500千円を5年間払ってきています。この度、5年経過した時点で、契約を個人に譲渡することとなり、解約返戻金200千円を個人からもらって、前払保険料12,500千円との差額12,300千円を雑損失として処理する指示を保険会社が提示してきました。これで大丈夫でしょうか現金/前払保険料 200千円雑損失/前払保険料 12,500千円また、所得税基本通達36-37の関連で一時所得税で考慮するところがありますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/pdf/02.pdf
2026年8月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・非上場会社(A社)の株主である関係会社B社(A社の議決権割合約34%)が 保有するA社株式をA社が取得するとき(自己株式)の取引価格について・自己株取得の直前に純粋な第三者C社(A社の議決権割合約5%)と 別の関係会社D社(A社の議決権割合約6%)との間で 取引価格を1,000円/株としてA社株を売買した事例があります・売買事例の価格はC社と関係会社D社間で適正に合意された価格です (CとDは特殊関係はなく、売急ぎ等もない)・A社の時価純資産価格は5,000円/株と計算されています。・A社は財産基本通達に定める評価方式上は大会社に分類され、 類似会社批准価額は2,000円/株と計算されています。【質  問】(1)A社が関係会社B社から自己株式を取得する場合、売買事例に準じた1,000円/株を税務上の適正な時価として取引価格に採用して売買しても税務上問題ないでしょうか。(2)(1)で低廉譲渡と認められた場合A社、B社の修正はどのように取り扱われるでしょうか?(3)(1)で低廉譲渡と認められた場合、他の株主(個人も法人も多数おります)に対してみなし贈与と認定される可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-13【最新通達4-1-5】(上場有価証券等以外の株式の価額)同通達9-1-14【最新通達4-1-6】(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260803_2.jpg
2026年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人です・裸傭船契約に基づき他人所有の船舶を一定期間借り受けて、国内の海上輸送の業務をしています。・他人より借り受けた船舶を輸送用に改修しますが、この改修費用は当社持ちです。【質  問】借り受けた船舶に施した改修費用は資本的支出となりますが、こちらの法人税法上の取扱いについては以下の認識で間違いないでしょうか?【原則】減価償却資産として、船舶本体に準じて耐用年数および償却方法(法定償却方法は定率法)【例外】以下の条件を満たす場合には、賃借期間を通じて償却をする。法定償却方法は原則と同じく定率法①賃借期間の定めがある②その賃借期間の更新は出来ない③施した改修について有償費の請求や買取り請求が出来ない上記はタックスアンサーNo.5406を参照しています。タックスアンサーの事例は建物に施した造作であるため、その部分を船舶に置き換えて判断しました。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5406他人の建物に対する造作の耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2026年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲 相続人 乙(配偶者)     子A、B、C甲乙が1/2ずつ共有する土地、その上に乙100%所有の倉庫があり、他人に貸し出している。契約書上も貸主は乙のみとなっており、倉庫賃貸の収入は、全て乙の収入として確定申告を行っている。【質  問】(1)この場合の土地の評価としては、甲が乙に対して   使用貸借している状況となるため、自用評価とする形でよろしいですか?(2)貸付事業用宅地等を考慮する場合においても、[soudan 20762] にあるように、乙が取得する場合には   適用可能であるが、子ABCが取得した場合には貸付事業は継続していないとみるべきであるため、   適用できないということでよろしいでしょうか?基礎的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 20762]
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】関与先法人A社は一棟のビルを所有し不動産貸付業を営んでいます。土地建物を100%所有です。インボイス登録済で消費税原則課税です。所有するビルは5階建てで1階から4階は事業用不動産として賃貸し、5階は本店事務所として自分で使用しています。A社の売上は、不動産貸付の課税売上と預金利息の収入のみです。この度、老朽化に伴い、建替えることになりました。建て替えは予定では取壊しに1年以上、建築にさらに1年以上かかります。【質  問】取壊し費用の消費税の扱いについてお聞きします。建て替え後のビルでも同じ形態で、貸付用と自己使用で使用する場合、取り壊し費用は共通売上対応課税仕入れに該当するでしょうか?また、新しいビルは全て貸付用とし、全て事業用貸付の場合、取り壊し費用は課税売上対応課税仕入れとして扱えるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-2-20
2026年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人甲は貸家(A社にサブリ-ス)及びその敷地を所有②甲は子供乙に貸家のみ贈与(土地は使用貸借)③甲の相続発生【質  問】①相続発生時にA社とサブリ-ス契約継続である場合、贈与前と借家人が同じものとして、貸家建付地評価は可能でよろしいでしょうか。②A社が甲の同族会社である場合でも、貸家建付地評価でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26
2026年8月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの相続について、当初、相続人Bが全ての遺産を取得する旨の遺産分割協議書が作成され、Bはこれに基づき、全ての遺産を取得したものとして相続税申告書を提出しました。その後、当該遺産分割協議の有効性について争いとなり、家庭裁判所における調停に代わる審判により、当初の遺産分割協議書による遺産分割は無効であることが確認されました。また、相続人CはAの相続開始後に死亡していたため、Cの相続分をCの相続人が承継しており、上記審判により、Aの遺産について改めて取得者が定められました。このため、当初申告をしたBについては更正の請求を行い、当初申告をしていなかったCについては、Cの相続人が承継した立場でCの相続税について期限後申告を行う予定です。【質  問】この場合、Cについて提出する相続税申告書における「相続税の総額」の按分割合は、Bの更正の請求後の按分割合と合計して1(100%)になるように調整する必要があるでしょうか。それとも、BとCがそれぞれ別個に申告・更正の請求を行う場合には、それぞれの申告書ごとに独立して按分割合の端数処理を行っても差し支えないでしょうか。なお、B側とは按分割合の端数処理について協議・調整を行わないことを前提としています。この場合、C側としてどのような端数処理をするのが適切でしょうか。また、B側とC側がそれぞれ自己に有利な端数処理を行った結果、両者の按分割合の合計が1にならない場合、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達17-1
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、保険の販売代理店です。営業マンには、給料で処理する部分と、報酬として処理する部分がありますが、今回は報酬部分に関するご質問です。売上の多い営業マンは個別にアシスタントをつけています。アシスタントをつけている営業マンからはアシスタントの給料相当額を営業マンに支払う報酬から控除しています。仮に、営業マンに支払う報酬を100万円 アシスタントに支払う給料を20万円とします。現状は下記の処理をしております。 アシスタントに支払う給与相当額を消費税込で処理しています。(営業マン側の処理) 営業マンの報酬の仕訳  預金110万円/売上 100万円        /預かり消費税 10万円営業マンの報酬から控除するアシスタントの給与相当額の仕訳  手数料(給与相当額)20万円/預金 22万円  仮払い消費税 2万円/営業マンの消費税納付額  預かり消費税 10万円-仮払い消費税 2万円=8万円  消費税は8万円の納付となります。(会社側の処理)営業マンの報酬から控除したアシスタントの給与相当額の仕訳  預金22万円/雑収入20万円        /預かり消費税 2万円  会社側の消費税納付額  消費税は2万円の納付となります。結果的に、営業マンが消費税8万円納付     会社側が消費税2万円納付  となり、合計10万円の消費税が国に納付されます。【質  問】給与相当額を給与負担金として消費税無しで処理するように依頼されています給与負担金というのは基本的に他社との出向転籍等に基づく支出であると考えておりました。実質的には給与負担金と同じ性質の支払いですが実際には、営業マンもアシスタントもA社の社員です。このような場合でも、消費税課税対象外の処理をしても問題ないでしょうか。(会社側の処理)営業マンの報酬から控除したアシスタントの給与相当額の仕訳  預金20万円/雑収入20万円 (消費税課税対象外)        /預かり消費税 0万円よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達5-5-10
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人税設立令和5年8月1日(事業年度7月1日~6月30日)②令和5年10月1日からインボイス登録により課税事業者③令和5年8月1日~9月30日までの課税売上770,000円(税込)、令和5年10月1日~令和6年6月30日までの課税売上11,200,000円(税抜)【質  問】3期目(令和7年7月1日~令和8年6月30日)の基準期間の課税売上高は、(770,000円+11,200,000円)×11/12=10,972,500円でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法9②二
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は街の家電製品販売店です。店舗での家電製品の販売の他に、エアコンや照明などの機器設置、配管工事も行っています。取付工事については、電話問い合わせがあった際には現場へ下見へ行き、設置する機器カタログ決めてもらった上で、該当商品を仕入れ、設置を行うこともあります。【質  問】エアコンの販売・取付工事について、本体価格と工事代金を区分して請求している場合には本体部分を第2種、工事代金を第3種としてよろしいでしょうか?もし請求を区分せず、取付工事一式として請求している場合はその全額が第3種となる理解でよろしいでしょうか?また、店舗での販売→取付工事ではなく、前提にあるような電話問い合わせ→取付工事の場合においても、請求を区分していれば本体を2種、工事代金3種として良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人適格請求書等発行事業者の登録ありR5年6月に簡易課税制度選択届出書の提出各決算期の消費税の計算方法R6年9月期 2割特例R7年9月期 2割特例R8年8月期 2割特例か簡易課税か有利選択(見込)(R8年2月に事業年度を8月に変更。官公署へ変更届提出済み)R9年8月期 2割特例か簡易課税か有利選択(見込)いずれの事業年度も、課税売上高は1,000万円以下。適格請求書等発行事業者に該当することで、消費税の納税義務あり。課税事業者選択届出書の提出は”していない”【質  問】この場合、R9年8月までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、R10年8月期において、一般課税にすることはできますか?簡易課税選択不適用届出書の提出制限は、「消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」でなければ、提出できないのであって、その間の計算方法(簡易、一般(5,000万円基準)、免税事業者)には左右されないと解釈しております。従って、今回、インボイス制度の導入による2割特例を使っても、同じ取り扱いとなるものと思いますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社は100%グループ会社・R8.9月にA社の事業の一部をB社に会社分割(適格)により移転することに伴い資産の一部を移転します。・A社は新たに事業用建物を新設しておりR8.8月完成引き渡しを受けます。(当該建物の契約者はA社であり、A社宛のインボイス等の保存あり)・当該建物も会社分割によりB社に移転します。R8.8月の引渡し時にA社において建設仮勘定から建物等の勘定に振り替え、仕入れ税額控除を計上します(一括比例配分方式)。R8.9月の会社分割時に簿価でB社に移転します。・当該建物は実際の事業供用日がR8.9月になるため、A社において減価償却費は計上せず、R8.9月以降B社において減価償却を行います。ただし、荷物の搬入などの準備はR8.8月中から行います。・司法書士より、当該建物の登記はA社では行わず、会社分割後B社において登記を行うことで、登記上も会社法上も問題ないと話がありました。【質  問】仕入税額控除の要件に登記要件はありませんので、A社において登記はしない場合でも完成引き渡しの時点でA社において仕入税額控除を計上することは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30条
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種・医業(他に事業的規模に満たない不動産所得有り)業態・個人開業医状況・個人事業を廃業した。以前に適格請求書発行事業者として登録済み。廃業届は提出した。【質  問】所得税に関する廃業届は提出しました。届出提出して、一年ほど経過し、適格請求書発行事業者の登録取消しを求める旨の届出書を提出していないことに気が付きました。現在、この個人は、適格請求書発行事業者として登録は完全に不要と考えております。登録取消しを求める旨を提出しないかぎりは、永遠に、適格請求書発行事業者として、登録され続けると考えてよろしいでしょうか。考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社・8月決算・過年度インボイス申請済み・過去、課税売上高1,000万円になったことがないため 2割特例で申告・令和9年8月末解散予定B社・6月決算・令和7年12月設立・第1期 免税事業者【質  問】① A社2割特例は「令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間」において適用可能ですが、令和8年9月1日~令和9年8月31日(解散事業年度)においても全期間適用可能という認識でよろしいでしょうか?② B社第2期(令和8年7月1日~令和9年6月30日)において令和8年9月30日(2割特例対象課税期間の最終日)後においてインボイスを申請しても申請後の期間において2割特例は適用可能という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(28改正法附則51の2①)
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社3月決算法人前年度の申告により中間納付は11回納付になっている申告期限を1か月延長している8月1日に合併により消滅することになった4月1日~7月31日のみなし事業年度として決算を行う【質  問】この場合の中間納付及び確定申告についてご教示ください。4月分~6月分の中間納付書が届いておりますが、これは8月末に納付するということでよろしいでしょうか。7月分(9月末納付分)については消費税法第42条1項カッコ書き「当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。」の部分により、納付しないということでよろしいでしょうか。結果確定申告書の中間申告の欄には4月~6月3回分の納付額を記載することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第42条
2026年8月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは不動産業を営んでいます。○ 今回、法人Aにて賃貸不動産が信託契約により信託受益権となっている当該信託受益権を売買により取得します。○ 当初の受益者は個人の方で免税事業者となります。【質  問】○ 法人Aが信託受益権を売買により取得し棚卸資産として取得する場合は、宅地建物取引業の仕入税額控除の特例として帳簿に一定事項を記載することで仕入税額控除が認められると思いますが、信託受益権の売買でも同様と考えても問題ないのでしょうか。○ また、仮に信託受益権として信託されている建物が認知症対応などから、一般住宅の場合においても、宅地建物取引業の仕入税額控除の特例として棚卸資産として取得する場合は、帳簿だけの記帳で仕入税額控除が認められる特例も適用できると考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(信託受益権について)https://www.azn.co.jp/column/20230831-958.html#anc-01(国税庁:土地信託と消費税)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/16.htm
2026年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】持ち株会社 A社があります。A社の100%子会社、株式会社B社があります。A社の100子会社、株式会社C社があります。【質  問】いつもお世話になっております。令和8年度税制改正により創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」について基本的な事項で申し訳ありませんがご教示いただければと思います。持ち株会社A社があり、100%子会社、B社、C社があります。B社、C社は兄弟会社です。・C社は、B社に対して経理業務を委託しています。・C社はB社に対して経理業務の委託料を支払います。B社    経理業務提供  →   C社B社   業務委託料支払 ← C社<質問>① 書類の保存について上記の経理業務委託料は特定取引に該当すると思いますが、対価の額の明細、設定方法などの特定事項を記載した書類や契約書を保存する必要があるのは、B社でしょうか?それともB社、C社両方でしょうか?② 青色申告承認の取消について対価の額の明細、設定方法などの契約書や特定事項を記載した書類の保存がなく、そのうえ内容が不透明な契約書の場合には、最悪の場合、青色申告承認が取り消されると思います。この場合、取り消されるのはB社、C社両方でしょうか?それとも委託料を支払っているC社のみでしょうか?以上よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
2026年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人・9月までに臨時株主総会で本店移転を決議し、それに伴い定款変更も決議する。・10月第1週で実際に移転し、法務局へ本店移転登記をし、 登記簿謄本入手後に異動届を提出・上記本店移転では、移転前後共に東京23区内ではあるが、所轄税務署は異なる【質  問】質問1事前に異動届を提出し、11月末の申告期限までに法人税申告書を提出する場合、移転後の本店所在地を所轄する税務署宛に提出する、という理解で宜しいでしょうか?※9末時点の本店所在地を所轄する税務署ではない、という理解で宜しいでしょうか?質問2引越スケジュールの関係から上記のような時間軸となるのですが、決算期日と申告書提出時点で所轄税務署が変更となっている点が、将来の税務調査を引き起こしやすくなる(もしくはその逆で引き起こしにくくなる)といったことは、あり得るものでしょうか?回答しづらい質問かと思いますが、可能な範囲で回答頂けると有難いです。【参考条文・通達・URL等】C1-8 異動事項に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
2026年8月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】資本金310,000千円、3月決算の青色申告法人で8/7/1に親会社(資本金90百万円)に吸収合併(適格合併)されました。令和8年3月期は10百万円の黒字で令和8年4月1日から令和8年6月30日は5百万円の欠損です。令和8年6月期の5百万円の欠損金は繰戻し還付請求できるか教えて下さい。【質  問】上記と同じ【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年8月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・半年間のコンサル期間・最初に半年分コンサル料を受け取る・中途解約の場合に返金する契約と返金しない契約がある。【質  問】・コンサル売上の計上は返金可の契約は、半年の期間按分で計上。例えば、当期に半年のコンサル期間の内、4か月しかコンサル期間がないのであれば、4/6を当期に計上して2/6は翌期に計上で正しいでしょうか?返金不可の契約は、期間按分はせずに一括で契約開始時に計上になりますでしょうか?返金不可でも一定期間提供されることを考えると、期間按分という形でも問題ないのか確認させて頂けますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】譲渡資産:所有期間10年超の国内の土地等・建物(要件充足を前提)買換資産:■ 物件A土地358㎡、共同住宅(RC造2階建・延床面積210.12㎡)取得日:2025年8月31日用途:賃貸用■ 物件B土地32.93㎡、居宅(鉄骨造・延床面積48.63㎡)取得日:2025年11月14日取得価額:土地・建物合計650万円【質  問】1.買換資産に係る300㎡以上の面積要件は、「特定施設の敷地の用に供される土地等」にも適用されるという理解でよろしいでしょうか。条文上は、「土地等(特定施設の敷地の用に供されるもの……又は駐車場の用に供されるもの……で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)」と規定されているため、300㎡以上という面積要件は、駐車場の用に供される土地等だけでなく、特定施設の敷地の用に供される土地等にも適用されるものと理解しております。2.300㎡以上の面積要件が適用されるのは、条文上の「土地等(土地または土地の上に存する権利)」のみであり、これと並列して掲げられている「建物または構築物」には、当該面積要件は適用されないという理解でよろしいでしょうか。その場合、物件Bについては、土地32.93㎡は面積要件を満たさないため買換資産に該当しない一方、建物48.63㎡については、賃貸用として特定施設に該当する限り、買換資産として特例の適用が可能であるとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第65条の7https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
2026年8月12日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A社は製造業を行っております。A社はB社に対し製品の製造を継続的に依頼しており、期中は月末に出来高の報告を受け、月末に1ヶ月分の出来高をまとめて仕入れとして計上しております。この出来高の中にはA社に納品済みのものもあればB社の倉庫内にある未納品のものもあります。請求書へはA社に納品済みのもののみ記載があります。B社が製造した製品はA社専用のものであり、他社へ販売することはできず、いつかはA社に納品されるものとなっております。今までは期中に未納品分も含めて仕入計上しているため、決算時には未納品分も含めて棚卸をしておりました。【質  問】この処理をすると未納品分も含めて仕入税額控除をすることとなります。正しい処理としては決算時に未納品分を仕入から差し引き仕入税額控除をせず、未納品分については棚卸に含めないという処理になるのでしょうか?B社倉庫内にある未納品の製品はA社専用製品であり、いつかは必ずA社へ納品されます。このことを考慮したうえで、下記のことをしても仕入税額控除は不可能でしょうか?・契約書に未納品分についての所有権の所在をA社にするなどの記載をしてもらう。・インボイスの要件を満たす事項が記載された出来高の資料を作成する。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月12日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】法人で物件を購入し、民泊を行っています。A社の社長(以下B氏)の親族(以下C氏(A社の株は保有していない))からA社が不動産(築40年程度の戸建)を使用貸借により借り受け、A社にて民泊運営を行う予定です。A社が当該不動産につき、住宅宿泊事業法による認可を受け、A社に売上、民泊運営上の経費は帰属しますが、固都税の負担のみ所有者であるC氏が支払う予定です。【質  問】① 土地を個人から借り受けて、その上に法人が建物を建設する場合、土地の無償返還の届出を提出し、固都税の2~3倍以上等の一定の金額を地代家賃として法人が個人に支払うことで借地権の権利金課税を避けることが考えられますが、土地建物ともに使用貸借で借り受ける場合には、貸主であるC氏が権利金収入の認定課税、借主であるA社が借地権の認定課税を受ける可能性はないという理解でよろしいでしょうか。② 土地建物共に使用貸借で借り受けるため、C氏に相続があった場合、当該土地建物の評価は自用地及び自用家屋として評価するものと理解でよろしいでしょうか。仮に固都税の2~3倍以上の地代家賃を設定した賃貸借契約書をA社とC氏で交わした場合で、C氏からB氏が相続した場合、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用を受け、貸家建付地及び貸家として評価することは可能でしょうか。③ A社がC氏から使用貸借で借り受けることについては、A社側で受贈益を認識する必要はないという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm措法69の4
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・役員Aは法人B代表取締役で、役員Aの配偶者が 法人Bの株式を100%保有している・法人Bは6月決算法人・役員AはX年4月に法人Bを退任・同月、役員Aは、役員Aの親が株式を100%保有する法人Cの代表取締役に就任・役員Aは法人Bを退任時に退職金を受け取っていない・役員Aの最終報酬月額は35万円、勤続年数は9年・法人Bは年商5,000万円、総資産500万円程度の規模であり、 純資産は債務超過状態【質  問】法人B及び法人CにM&Aの打診がありました当初、譲受企業はX年8月に法人Cから役員Aに退職金5,000万円を支給し、これを実質的なM&A対価とすることを予定していましたしかし、役員Aは就任直後で特定役員退職手当に該当することから、X年7月にこの提案を取り下げられましたその後、法人Cは法人Bに5,000万円の貸し付けを行い、法人BはX年6月期の定時株主総会(X年8月開催)でX年4月に退任した役員Aに対して退職金5,000万円を支払う決議を行いました。役員Aはこの退職金を原資としてM&Aの仲介手数料を支払う予定です。質問①法人Bが役員Aに対して支給する5,000万円について、法人B側では、役員退職給与として、不相当に高額な部分を除き損金算入し、役員A側では退職所得として取り扱うことに問題はないでしょうか。退職所得に該当するためには、次の要件を満たす必要があると理解しています。①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること②従来の継続的な勤務に対する報償または労務の対価の後払いとしての性質を有すること③一時金として支給されること役員Aの退任時点では退職金の支給予定はありませんでした。また、実質的には、役員Aの退任後に具体化したM&Aに伴う仲介手数料の支払原資を確保する目的で支給されるものであり、当該M&Aがなければ支給されなかった可能性が高いと考えられます。このような事情を踏まえると、本件の、役員Aの法人Bにおける勤務関係の終了に起因して支給されるものとはいえず、また、法人Bにおける過去の勤務に対する報償または労務の対価の後払いとしての性質も認められないのではないかと考えています。そのため、退職所得の要件のうち、上記①および②を満たさず、退職所得には該当しない可能性があると考えますが、いかがでしょうか。質問②仮に、法人Bから役員Aに支給される5,000万円が退職所得に該当しない場合、法人Bおよび役員Aにおいて、どのように取り扱うべきでしょうか。役員Aは既に法人Bを退任しているものの、実質的には退職後に支給された役員賞与として取り扱い、法人B側では損金不算入のうえ乙欄徴収で源泉徴収、役員A側では給与所得と考えていますが、この理解でよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条1項最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】すみません、前提と質問をうまく切り分ける事ができず、すべて質問欄に記載させていただきます。【質  問】・源泉徴収広報大使へ支払う謝礼は、広報活動の対価ですが、源泉徴収が必要な報酬・料金等に該当すると認識しておりますが、その判断で相違ないでしょうか。報酬は謝礼として、交通費は現住所から本業務の遂行場所までの往復交通費を対象として最も効率的な移動方法にかかる費用としていますが、実費を提示してもらう場合もあります。なお、先方からは領収書等の発行を受けることができません。なお、謝礼の中にはイベント告知動画等の提供という項目があり、「当社の依頼に基づき」PR大使がSNS投稿をおこなうものもありますが、これは源泉徴収の「対象外」となるのでしょうか。また、交通費を含めた金額を源泉徴収の対象とすべきでしょうか。・消費税(インボイス関連)広報大使からは、領収証等の発行を受けることができません。広報大使がインボイス登録事業者である場合と、そうでない場合のそれぞれの取り扱いを示していただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】士業マイカー通勤を許可している【質  問】従業員が日々のマイカー通勤の際に、通勤費として支給するのではなく、コインパーキングに停めた駐車場代を法人経費として計上することに問題はないでしょうか。その際、1日の上限を800円などと決め、超えた分は個人負担とした場合、税務上の問題などもないでしょうか?非課税通勤費分と課税通勤費分としてかかった経費を従業員の給与計算に通勤費として、精算する方法も検討しているのですが、社会保険や雇用保険料への影響もあるため、どのように処理するか迷っております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業(下請けのみの法人)【質  問】夏場に現場の温度が35℃を超えると、元請け法人から下請け法人の現場作業員1名あたり、1日1,100円が支給されます。(下請け法人が所定の様式で申請し、後日、元請け法人から下請け法人に支払われます)元請け法人の「手当支給規程」では1,100円のうち1,000円は従業員への手当とし、100円は下請け法人の手数料とする旨の記載があります。上記の「手当支給規程」に従い、下請け法人が従業員に給与手当と合わせて1,000円を支給する場合、通常の諸手当と同様の取り扱いになると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー2508
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(任意団体)【前  提】同業者の研究グループです講師をお招きして、研修会を開くことにしました講師には、3万円の謝金を準備しています【質  問】研究グループですが研修講師をお願いした個人に、謝金をお渡しする場合支払調書を発行する予定です この場合、任意のグループ(団体)です。源泉所得税を預かって納付する義務は、無いという考えでよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),その他(入浴税)【対象顧客】個人,法人【前  提】業種:銭湯現在個人事業主、7月に法人設立しました【質  問】①回数券についての会計処理について、下記で問題ないでしょうか。<前提>・公衆浴場組合の回数券の特殊な仕組みを確認:年1回(6~7月頃)新しい回数券に切り替わり、組合から30~40万円分を購入 → 店頭で販売(利ざやなし)→ 他の銭湯で使われた券も受け入れ、受け取った券を再度販売可能 → 年度末に残った券を組合が買い取る。<会計処理>組合から購入:組合回数券(資産)/現預金お客さんに販売:現預金/組合回数券お客さんが入浴した:組合回数券/入浴料売上組合が買い取った:現預金/組合回数券②入浴税についての会計処理を教えてください。③法人なりしました。資産や負債を引き継ぎますが、その際の注意点を教えてください。尚、免税事業者です。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賞与:年2回。アルバイトは業績に応じ1人5,000円~上限1万円の3段階、Amazonギフトカード等での支給。副店長はマックス1回10万円、年20万円程度を想定し振込支給。【質  問】雇用形態により支給方法が異なりますが、税務上問題ないでしょうか。また、ギフトカードで支給した場合の会計処理を教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年8月12日
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