[soudan 11749] 親族の資産管理会社への遺贈について
2025年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・相談者は高額の不動産を数件所有
・このまま亡くなった場合の相続税は最高税率となる見込み
・お子さん(相続人となる予定)は法人を所有
【質 問】
相談者の所有する不動産の一部をお子さんの法人に遺贈した場合には、
①値上がり益の2割の所得税等
②法人側での受贈益
だけでなく、法人の株式価値の増加分が相続税の課税対象となりますでしょうか。
また、お子さんが全株所有している場合と、自己株式がある場合で
相続税の課税対象となる利益は変わりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
法人税法22条
相続税法9条
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