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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】- 前提条件(トラクター)①新品で購入②購入時期:2011年11月③購入金額:300万円④売却時期:2026年5月⑤売却金額:100万円【質  問】相続後にトラクターを売却した場合の所得税課税について、以下の通り考えているのですが、検討が不足している事項等があればご教示いただけますと幸いです。(1)トラクター売却は、総合課税の譲渡所得かどうか被相続人は趣味で農業をしており農業により収入は得ておらず、相続人も同様に農業にて収益を上げているわけではない(そもそもトラクターを相続人は使用していない)。- 参考所得税法第9条および所得税法施行令第25条に照らして考えると、トラクターは生活に通常必要な動産ではなく、相続人の事業等に使用しているものでもないことから、総合課税の譲渡所得に分類される。(2)トラクター売却における概算取得費の考え方※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提トラクター売却において、概算取得費は採用できる。また、トラクターが耐用年数超過のため、実際の取得費がわかっていても、概算取得費を有利選択が可能である。- 耐用年数の検討トラクターは農業用設備により耐用年数は7年である。ただし、2011年11月に購入し、2026年5月に売却したため、耐用年数超過である。【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(機械・装置)- 参考所得税法基本通達38-16【確定申告書等作成コーナー】-取得費がわからないとき(概算取得費の特例)(3)トラクター売却における取得費加算特例の考え方※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提トラクター売却において、相続税課税要件等を満たせば、取得費加算特例(租税特別措置法39条)の適用余地はある。トラクターという資産の譲渡自体が、特例対象外になるわけではない。(4)総合課税の譲渡所得の計算式以下の計算式で譲渡所得を計算するものと考えている。売却金額100万円 - (概算取得費5万円 + 譲渡費用?円 + 取得費加算額?円) - 特別控除額50万円=譲渡所得の金額【参考条文・通達・URL等】質問記載の通り
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(1) 相続人Aの親Bが亡くなり相続が発生した。(2) 相続人AとBが同居していた建物の敷地等は長いこと所有者の変更がなされておらず、法定相続人の数が100人以上になることがわかった。(3) 早期にこの問題を解決するため、Bの配偶者と子以外の法定相続人には解決金あるいは協力金等の名目で現金で1万円前後を支払い、相続分譲渡証書にハンコを押してもらうことになった。(4) 遺産分割協議書をまとめるのは非常に困難と思われるため、最終的には調停になる予定。【質  問】(1) 相続分譲渡証書にハンコを押してもらう代わりに渡す1万円は、相続分譲渡証書または調停の成立調書に「対価として1万円を支払う」というような文言の記載があれば、つまり有償での譲渡であれば、代償金として相続財産から控除できますでしょうか?(2) また、相続分譲渡証書または調停の成立調書のいずれにも対価を支払った記載がない場合でも、代償金として相続財産から控除できますでしょうか?(3) 代償金として認められる場合、協力金を支払う際の銀行の振込手数料も代償金の一部になるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・デイサービス運営や訪問看護、放課後デイ事業を行っています。①資本関係のない医療法人Aが経営するグループホームに当社の看護師が定期的に訪問し、健康状態の把握等を行う委託契約を締結しました。委託料としての売上が医療法人Aから入金されています。②資本関係のない株式会社Bが運営する児童発達支援施設に理学療法士を派遣し、理学療法や運動支援を行う労働者派遣契約を締結しております。委託料としての売上が株式会社Bから入金されています。【質  問】前提①と②の役務提供については、通達6-7-1~6-7-10の社会福祉事業関係に該当すると思いますが、①及び②は当社が行っている業務はあくまでも各施設を運営する法人からの受託業務となりますので、消費税は課税対象・簡易課税5種に該当すると考えておりますが、合っていますでしょうか。以上です。ご教示をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】通達6-7-1~6-7-10
2026年6月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。・元日本国籍だが、今はアメリカ国籍で30年ほどアメリカ居住後、2年前日本に戻り日本居住・SS、その他企業年金(おそらく離婚にともなう分割)、夫が政府に勤めていたことによる年金(おそらく遺族年金)を毎月受領している。・アメリカにある財産は年金が入る口座のみ【質  問】年金の日本での課税について教えてください。①日本での課税ですが、SSは全額公的年金扱い、企業年金はその他年金扱いで元本以外について課税、遺族年金は非課税という理解でよろしいでしょうか。また、SSが遺族年金の場合は非課税でよろしいでしょうか。②(しっかりしていらっしゃいますが耳が遠く英語多用のため)なかなか聞き取りが難しいので、もしも企業年金が遺族年金、政府系年金が離婚にともない分割されたものの場合、企業年金は非課税、政府系年金は日本では課税されないということになるでしょうか。③年金の金額程度をまとめて送金しているとのことでした。この場合、口座の利子は送金課税の対象となるという理解でよろしいでしょうか。④二重課税部分については、アメリカで外国税額控除を行う(日本での申告では行えない)という理解でよろしいでしょうか。過去の投稿も拝見しましたがなかなか理解ができず、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】・令和8年1月に、亡くなった者の相続税の申告・被相続人Aは78歳・相続人は、妻、子2人・被相続人Aは妻と2人で生活し、生活費は被相続人Aが出していた・相続財産のほとんどは預金。預金残高8000万円。・令和6年7月より、幾度にわたり、銀行口座から100万円を出金していた・銀行口座の管理は本人が行っていた・亡くなる前1年半における出金額の合計は2300万円・被相続人Aは自ら、毎月100~200万円を出金していた・うち800万円は被相続人Aが姉B(85歳)に送金していた(振込依頼書にて確認できた)・残り1500万円について、相続人に確認したがわからない、とのこと・このため銀行に、不明金15回の出金日に、振込をしていないか調査をしてもらったところ、他者への振込はなかった・被相続人妻の銀行口座の入出金履歴についても5年遡って確認したが、被相続人Aの出金額を妻の口座に移動している状況はなかった・被相続人Aと姉Bの住んでいる場所は200kmほど離れており、この1年半の間に、直接面会することはなかった(被相続人Aの妻に確認した)・被相続人Aの他の兄弟姉妹も済んでいる場所は遠方で、この期間に直接面会したことはなかった・被相続人Aの口座からは、これ以外の出金はなく、この引出した額から生活費に充てていた・仮に毎月の生活費を50万円、50万円×18ヶ月=900万円を生活費とした場合、残額は600万円となる・相続人の妻、子2人で、自宅を捜索したが、現金は見当たらなかった・被相続人A、妻は、この期間、大きな額の買い物(不動産、車、貴金属、着物等)のはしていない・上記状況は相続人3人とも承知しており、紛争となることはない【質  問】下記事項について、教えてください。①この残額600万円は、どのように対処すべきか。相続財産に計上すべきか。②添付書面には、どのように記載すべきか。③生活費50万円(夫婦2人生活)は一般的に認められる額か。妥当な額はいくらか。(被相続人の妻に確認したが、毎月の生活費がどれくらいか、とヒアリングしたが、わからないとのことであった)④仮に今回使途不明金を財産に計上した場合、妻の相続税申告の時に、どのように対応すべきか⑤その他留意する事項について【参考条文・通達・URL等】◆相続の使途不明金https://i-i-law.com/topics/1277/◆使途不明金 カチエルhttps://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/10016
2026年6月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】30年近く青色申告で造園業を一人親方で営んでいる事業者がお客様となり、売上計上基準が気になります。【質  問】いつもお世話になります。下記、宜しくお願い致します。地方公共団体の仕事が年間3件くらいあり、全て売上が1千万近い金額です。地方公共団体に入札で参加し、積算で落札して、契約し、検収を受けて、追加費用の調整があって、施工完成と同時に全金額が払われるそうです。その際、今までは、契約を結んだ際に、売掛金/売上の仕訳をこの業界では切ると主張されます。私は、この造園業者が請求書を地方公共団体に提出したときと認識しているので、そう主張したら、そうなると経費ばかりが相当になり、会計上赤になるので銀行がお金を貸してくれないと言われます。そもそも経費も下請け業者の方が大きな会社のため外注費の600万とかを入金があるまで待ってくださるそうです。その会社の資金繰りが危なくなって返してほしいと言われたらどうなるのと聞いたら、その時は男の世界ですから言った言わないですが、ぼこぼこの喧嘩ですわと仰られます。全てが可哀そうなお話で、私は気の毒になりましたが、それは争点ではないので、契約書を結んだときに売上に挙げてもいいものでしょうか?出来ることなら、進行基準を認めてもらいたいのですが、完成基準の売上計上と売掛金回収の基準が整理できなくなりました。ご教授頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法36条(収入金額)→権利確定主義所得税法65条(延払基準)所得税法66条(工事進行基準)
2026年6月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】退職者:甲【甲の勤務期間等】A社:S61.04/01~H30.10/31・・・期間AB社:H30.11/01~R8.06/19退職・・・期間B確定拠出年金(DC)の計算基礎期間:S61.4/1~R7.11/30・・・期間C【退職金】A社:1,550万円(平成30年受給)DC一時金:770万円(令和8年3月受給)B社:1,450万円(令和8年6月受給)【質  問】B社の退職所得の計算は以下であっていますか。Step1今年分の退職金に係る勤続年数を算定期間C+6か月(期間Bのうち期間Aと重複しない期間R7.12/01~R8.06/19)=40年2ヶ月※41年(1年未満切上げ)Step2前年以前19年内の調整ルールを適用① みなし勤続期間S61.04/01~H28.03/31② Step1 で求めた全体の勤続期間S61.04/01~R08.06/19③ 上記①と②で重複している期間S61.04/01~H28.03/31→30年※みなし勤続期間A社に就職した日から、以下の年数(30年)を経過する日までの期間→S61.04/01~H28.03/31(A社の退職金1,550万円ー800万円)÷70万円+20=30年(1未満切捨て)41年に対応する退職所得控除額:22,700,000円重複している期間(30年)に対応する退職所得控除額:15,000,000円今年適用される最終的な退職所得控除:7,700,000円Step3全体の税額を計算し、 B社の退職金で税金を精算DC一時金+B社退職金=22,200,000円退職所得:(22,200,000-7,700,000)/2=7,250,000円7,250,000円に対する税額を計算し、DC一時金で徴収済みの税額を控除した残額を徴収【参考条文・通達・URL等】所法30⑥一、所令70①二、②、③
2026年6月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本で仕入れを行い海外へ輸出している法人である・古物商許可証あり・仕入先の一部に①KOMEHYOオークションやエコリング等の業者間オークションと②ヤフオクやメルカリ等のフリマサイトでの仕入れがある・①は参加資格に古物商許可証が必須であるため業者のみが参加できる・②は基本的に誰でも参加できる【質  問】①KOMEHYOオークションやエコリング等の業者間オークションでの仕入れについては、落札金額と消費税10%が加算され請求となり、エコリング等のインボイス番号が記載された明細が交付されます。この明細で仕入税額控除100%が出来るのでしょうか。出来ない場合、古物商特例の適用(明細には出品者(委託者)の住所・氏名等の記載はありません)はできるのでしょうか。また、媒介者交付特例が適用されているかどうかは明細だけで判断できるものなのでしょうか。②ヤフオクやメルカリの匿名取引については80%控除で処理しているのですが一般的にどのように処理されているのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106-2.pdf
2026年6月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主令和3年までは消費税に係る売上高は1,000万円以下令和4年は税抜1,000万円超の売上令和5年以降は税抜1,000万円以下の売上となる令和6年は消費税の申告を行う令和7年は消費税の申告を行わない【質  問】インボイスの2年縛りの影響を受けることが影響し、令和7年の納税義務が発生するのかご教授ください。基準期間となる令和4年の売上により、令和6年が消費税の納税義務が発生するため、令和5年12月中に令和6年1月1日を登録日とする適格請求書発行事業者の登録申請書・消費税課税事業者届出書・簡易課税選択届出書を提出。基準期間となる令和5年の売上により、令和7年の消費税の納税義務はなくなると判断し、令和6年12月中に令和7年1月1日を効力を失う日とする適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の申請書・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出。基準期間の売上高により令和6年に課税事業者となるためにインボイスの登録を行った場合でも、免税事業者がインボイスの登録をした場合の2年縛りは適用され、令和7年分の取消しを行うことは出来ず、令和7年も適格請求発行事業者の登録は取り消されずに消費税の納税義務が継続されるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第57条の2第10項第1号
2026年6月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・法人の代表者です。先代経営者より全株式の贈与を受け、法人版事業承継税制(特例制度)を適用中です。・贈与日 令和4年6月1日。・2回目の贈与報告基準日 令和7年3月15日 3回目の贈与報告基準日 令和8年3月15日・贈与者(先代経営者)が令和7年11月12日に死亡。 相続税申告期限 令和8年9月12日・現在、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ切替手続を実施している途中であり、並行して令和8年8月15日までに3回目の継続届出書を提出しようとしています。【質  問】相続税の申告期限前であり、まだ相続税の申告未了のため、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替手続が完了していない状況にあっては、3回目の継続届出書は前年と同様に贈与税の納税猶予の継続届出書(租税特別措置法第70条の7の5第1項の規定による贈与税の納税猶予の継続届出)を提出すればいいのでしょうか?それとも相続税の納税猶予の届出(租税特別措置法第70条の7の8第1項の規定による相続税の納税猶予の継続届出)とするべきなのでしょうか?(まだ納税猶予額が出ていませんが…)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の7の5租税特別措置法第70条の7の8
2026年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の認定NPO法人があります。当該NPO法人は県や国から委託事業として、地域の若者の創業支援や、地域課題解決のための若者を支援するメンター事業などの委託を受けています。【質  問】県内の地域課題解決(過疎地に居住している住民間の交流活性化の場を作ったり、県内の住民の熱中症予防のための地域特産品を使用した寒冷剤の開発したり、など内容は様々。)を行う地域の若者を発掘する事業を県が行っており、顧問先の認定NPO法人はその実務面を業務委託として受託しています。具体的には、若者たちは複数人でチームを組んで、テーマを決め、課題解決に1年間取り組み、最後に県が主宰するイベントで活動成果を報告します。(合計10~15チームくらいあります)顧問先の認定NPO法人は、県から委託を受け、これらの若者の1年間の活動のメンター役や、県のイベントで発表する報告資料の作成指導を引き受けています。その過程で、顧問先の認定NPO法人は、県からの委託料を原資として、各チームに対して1年間の活動支援金として10~15万円程度を支払っています。この金額は渡し切りで、特に後日の精算などは求めていません。この活動支援金について、各チームに対して支出した寄附金として認定されるリスクはございますでしょうか。チームによって、活動支援金を使い切っているところもあれば、余らせているところもあるかもしれません。(ただし、余るといっても大した金額ではないと思いますが。)県から委託を受けた事業を遂行するための一環としての支援金になりますので、寄附金として課税されるのは酷かなと考えているのですが、処理にあたって不安になりましてご質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算のA社(社会福祉法人)は固定資産の取得のため3つの自治体から補助金を受け取っているA県 50万円B県 50万円C県 50万円150万円の補助を受け150万円の固定資産を購入した固定資産の計上単位は一の単位である。補助金の交付方法については以下の通りである。A県(交付決定通知、額の確定通知、入金ともに3月31日付)B県(交付決定通知3月23日、額の確定通知4月8日、入金4月13日)C県(4月になってから負担金として請求)会社では補助金を当期の会計処理として、3月末に未収計上している会計処理A県現金/補助金収入 50B県及びC県未収入金/補助金収入 100共通国庫補助金特別積立金積立/国庫補助金特別積立金【質  問】このような状況で国庫補助金の圧縮記帳を実施したいと考えており、別表13(1)を作成すして申告書を提出する予定です。この場合、本来は未収分の圧縮記帳は翌期(返還を要しないことが確定した期)で行うべきかと存じますが、上記の会計処理を前提にした場合、以下の様な対応をすることで、認められる余地はありますでしょうか。当期:別表4で未収補助金を減算調整する。圧縮積立金積立を加算調整する。翌期:別表4で同額を加算調整する。圧縮積立金を減算調整する。加えて再度圧縮積立金の戻し入れ(減算調整分に対応)と積立処理を両建てで行う。摘要欄記載(損金経理の旨記載)また別表13(1)については、各自治体ごとに別表を作成すべきでしょうか?当該処理に問題がある場合には経理処理自体を修正する必要がありますでしょうか。ご意見をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法42条
2026年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人(非営利型)で美術館を運営しています。施設整備資金をクラウドファンディングで募る予定。収益事業における販売用の絵葉書や図録、書籍を返礼品とする予定。返戻品有り、無しは選択可能。【質  問】①返礼品が販売用の商品であっても、寄付金に対してその仕入れ価格が僅少であれば、寄付金として処理できるでしょうか?②ふるさと納税の返戻品は、仕入れ値が寄付額の30%以下であることを根拠に、返戻品の通常の販売価額が寄付額の30%以下となるよう設定すると、全額寄付金として認められますか?③上記の方法が不可で、例えば10万円の寄付に対し販売価額1万円の画集を返戻品とした場合、収益事業の売上10,000円寄附金(収益事業以外)90,000円とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】 ・東京と奈良に事務所がある公益財団法人A社が、 来年4月に公益社団法人B社に吸収合併される予定です。 ・A社とB社の吸収合併の際に、奈良事務所の事業については 新たに新設する一般社団法人(非営利型)へ無償で事業譲渡をし、 公益目的事業を継続する予定です。 ・東京事務所と奈良事務所はそれぞれ別の公益目的事業のみ 行っており、会計も別々に処理した上で決算で 合算する処理を行っています。 ・A社自体はこれまで消費税の課税事業者となります。 【質  問】 【質問】 ・新設の一般社団法人(非営利型)での課税関係について ⑴ 奈良事務所のB/Sの期末残高(現金預金とほぼ同額の 支払債務のみ)を非営利型の一般社団法人で受け入れる場合、 貸借の差額は受贈益と処理し、法人税等の課税の対象には ならないという理解で宜しいでしょうか? ⑵ 新設される一般社団法人の消費税の納税義務の判定は、 特定期間の課税売上高が1000万円以下であれば、 設立2期までは免税期間となるという理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法基通15-2-12 消法2,9
2026年6月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・10年間使用人として勤務後、20年間使用人兼務役員として継続勤務し、 60歳の定年を迎えたため、就業規則等に基づき他の従業員と同様に 使用人分の退職金を支給した。・その定年後3年間継続雇用の規定に基づき、使用人兼務役員として 継続勤務し、今般、役員を退任することとなり、役員退職金を支払うこととした。【質  問】この場合、今回の役員退職金の退職所得額の計算は、どのようにするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第30条 退職所得所得税法施行令・第70条 退職所得控除額の計算の特例・第71条の2 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち 二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非上場会社です。業種は金融・投資関連の専門サービス業です。役員数名は、創業メンバーであり、会社の主要収益獲得に直接関与しています。名目的役員ではなく、営業、案件獲得、助言業務、投資判断、顧客対応等に実質的に関与しています。今期、大口成功報酬により多額の利益が発生する見込みです。役員報酬案として、各人年額1億円超、場合によっては2億円台程度までを検討しています。定期同額給与として月額固定で支給する案、または一部を事前確定届出給与とする案を検討しています。前期までの役員報酬水準と比べると、大幅な増額になる可能性があります。別案として、役員報酬だけではなく配当で分配する案、または役員報酬と配当のハイブリッド案も検討しています。【質  問】非上場の金融・投資関連専門サービス業を営む顧問先において、大口成功報酬により今期多額の利益が発生する見込みです。創業メンバーである役員複数名に対し、各人年額1億円台後半~2億円台程度の役員報酬を支給する案を検討しています。定期同額給与または事前確定届出給与の形式要件を満たしたとしても、不相当に高額な部分は損金算入できないことは理解しています。相談したい点は、①年額1億円超・2億円前後の役員報酬が過大役員給与として争われた具体的な判例・裁決例、②同業類似法人比較の方法、③人的役務・金融・投資助言・M&A等の業種における特殊な収益貢献をどう資料化すべきか、④本件水準の実務上の否認リスク、⑤株主総会決議以外に必要な防御資料、⑥給与ではなく配当で支払う案との比較です。【参考条文・通達・URL等】法令70条1項https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_06.htm
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・農業を営む法人である。・農業ハウスが大雨による水害事故により、多大な被害を受けハウスの付帯設備(ポンプ、カオンキ、制御盤等)の災害復旧工事が必要となった。・当該工事の内容は、資産の価値を高めるものではなく災害前のハウスの機能価値の状態に戻すものであり、被害箇所の部品の交換・修理が行われた。・ハウスの被害前の付帯設備は資産計上されていない。・交換・修理は完了しており、約600万円ほどの災害復旧工事費用を業者に支払った。【質  問】上記の前提で、当該大雨による被害を受けた施設の復旧のためのハウス付帯設備の部品交換・修理に要した費用600万円を全額修繕費として損金に計上してよいか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.8009 災害により被害を受けたときの法人税の取扱い(復旧のために支出する費用)
2026年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産である土地に塀を設けているため、前面道路に出られない場合の評価について【質  問】別紙資料でマーカーした土地は、15-4から出入りします。15-5、13-4,13-6は道路より2メートル弱高く、コンクリートと石の塀が続き、南側の前面道路に出られません。相続財産は15-5と13-6です。近隣の土地は道路と等高なので、利用開始の著しく低下している土地として10%減額を考えています。納税者は前面道路に出られないので、更に減額を考えているようですが、塀を作ったことは個人の問題なので、前面道路に出られないことの減額はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー4617【添付資料】地図に準ずる図面https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260618_1.pdf
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社(3月決算)の社長の定期同額給与は20万/月で、事前確定届出給与は6月支給で900万円です。会社から、月次決算数値の把握に関連して支給日に 仮払金//現預金 900万 の処理を行い毎月 役員報酬 //仮払金 75万 の処理を行って大丈夫かと聞かれました。【質  問】要件的には、届出どおりに支払った場合、全額支給時期の損金になるはずなので、上記のような処理をした場合、来年3月までの分は支給した期に損金としているので問題ないと考えますがそれでよろしいでしょうか。また、来年の4月5月に役員報酬 //仮払金 75万 の処理を行う分については、3月末申告において、150万円の減算処理を行い、翌期には加算処理を行えば、支給した期に損金となるので問題ないように思えますが、そのような申告調整は問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/readersclub/zeimuyougo-12.html
2026年6月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】調整対象固定資産を連続して取得する予定です。【質  問】下記リンクには、調整対策固定資産を連続して取得した場合の取り扱いが記載されてされていますが、これって正しいでしょうか?条文からはなかなか読みきれないのですが。お手数ですが、ご教示の程、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.sawabe-tax.com/blog/1161.html
2026年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A相続人 配偶者B相続人 長男C(別生計)相続人 二男D相続人 長女E土地1(165㎡)、土地2(215㎡)、土地3(312㎡)は被相続人Aが所有、固定資産税の課税明細の地目はいずれも宅地土地1に長男自宅があり建物はCが所有(土地1は使用貸借)土地2は空地土地3に賃貸併用住宅がありAが2/3、Bが1/3共有。賃貸の収入は不動産所得としてAが2/3、Bが1/3を申告Bは使用貸借で地代は支払っていない。土地の利用状況は添付資料参照【質  問】質問1,Bが土地1,2,3と賃貸併用住宅の持ち分2/3を相続した場合、土地1,2,3を一の評価単位として地積規模の大きな宅地の評価を使えますか(地積規模の大きな宅地の条件は満たしている)質問2,土地3は賃貸住宅部分と自宅部分を専有面積で按分してそれぞれ評価し、貸家建付地の評価は建物の共有2/3に制限を加える理解でいいですか。小規模宅地の特例(貸付事業用)も2/3に制限でいいですか質問3、仮に土地3の賃貸部分と建物の共有持分2/3を長男Cが相続し、土地3の自宅部分と土地1、2をBが相続した場合、評価単位は土地3を賃貸部分と自宅部分に按分し、Cは賃貸部分を1単位としBは土地3の自宅部分と土地2、3を合わせた部分を1単位とするのですか。土地3を共有している場合、Cの土地評価は土地3を按分計算で済むと思いますが、Bの土地評価はどうすればいいですか。Bが地積などの要件を満たせば地積規模の大きな宅地の評価はできますか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・決算期 2月・令和4年8月31日:買換え資産となる土地を約1億円で取得→登記簿上もこの日付が取得の日となっている・令和4年8月~令和5年10/31 約3.3億円で造成工事を行い、会計処理も全額土地勘定としている・令和6年5月1日に「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を提出 (本来の提出期限は令和6年4月30日ですが、この期限切れについては、一旦度外視でお願いします。) 先行取得資産の取得年月日は令和5年10月31日としている・令和8年5月に土地の上に、建築中の物流センターが完成し、徐々に本社機能を移転中・譲渡の対象となる資産は令和8年中の売却を予定・上記の点を踏まえて、下記参考条文に記載のURLを適用し、 特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けたいと考えています。【質  問】・3年以内のやむを得ない事情として認められるかどうか 当該買い替え資産となる土地は山林等となっていたものを切り開き 物流センターと本社機能を有する建物の建築を行いました。 このケースの場合、参考URLに記載の3年以内の譲渡という「やむを得ない事情」として認められますか。・取得年月日について 令和4年8月に取得した土地約1億円に関しては、期限切れですが 造成工事部分の3.3億円に対しては、取得から譲渡まで3年以内という条件を満たすため 圧縮記帳の適用がが可能と判断しております。 ただし、このように取引を分けて考えることができない場合は、買換え資産の取得年月日は 令和4年8月31日となるため、期限切れにより、この圧縮記帳の適用はできないと考えております。 「取得年月日は何を基準とされるのか」 「他の留意する点」等ございましたら、ご教授いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】買換え資産を先行取得した場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651_qa.htm#q1
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が社員、派遣社員を含む全員に向けて表彰をおこっている。今回、社員だけではなく、派遣社員も対象に功労に対する奨励金を支給した。支払いは、派遣社員に直接ではなく、派遣会社へ支払っている。派遣会社からの請求書には、普段の派遣料に加えて、「調整額」として請求されている。【質  問】派遣会社に支払った奨励金は、交際費等に該当するか【参考条文・通達・URL等】今回の支払いは、派遣会社へ支払いをしており、派遣社員へ直接支払っていない点。従業員への支払いについては、給与課税の対象として、消費税は不課税処理、源泉所得税の対象としている点。支払いルートは上記のルートだが、金券ではなく、金銭支給である点。これらの点を総合勘案しても、交際費等に該当しないと考えるが、いかがでしょうか。
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】資本金1000万円の株式会社です。以前勤めていた従業員3名(A、B、C)へ10年前に貸付を行いました。現時点で当該従業員は退職しています。・A 住所はわかっています。数年前に内容証明郵便で督促したが貸付金の返済はありませんでした。・B 住所はわかっています。ただ内容証明を出すなどの督促は行っていません。・C 住所も所在も不明です。会社は、元従業員であるA、B、Cからの回収はすでに不可能と考えています。【質  問】上記、元従業員A、B、Cの状況で、この貸付金を貸倒処理ができればと考えていますが、どのような要件が揃えば、貸倒処理が可能でしょうか。あるいは、退職金で処理することや寄付金と計上する形になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2026年6月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲株式会社・外貨建取引は、前月末日のTTMで行っています。・外貨建預金を始めました。①普通預金から、外貨建預金に、1,000,000円(10,000ドル×100円)移しました。外貨建預金 1,000,000 / 普通預金 1,000,000(為替レートは、銀行が決めたレートです。)②期末時には、期末の為替レートで換算します。(期末時のTTM 101円)外貨建預金 10,000 / 為替差益 10,000【質  問】(質問1)外貨建預金の会計処理は、上記で、法人税上、正しいですか?(質問2)前提①の処理をする際に、前月末日のTTMで換算して、為替差損差益を計上しなくていいですか?(質問3)外貨建預金に、預金利息が入金された際には、外貨建取引として、前月末日のTTMで処理すればよいですか?(質問4)普通預金から、外貨建預金への預入引出は、外貨建取引には、該当しないと思いますが、正しいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達 13の2-1-2https://ayusawa-partners.jp/column/gaika-torihiki-zeimu
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税、国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。1.建設業の法人(資本金の額等3000万円以下の青色申告を提出する中小企業者です)2.期中に下記の配当金が受取配当金に計上されております。①信用金庫の出資配当金②同業の協同組合からの出資配当金③同業の協同組合からの事業利用分量配当金④特定株式投資信託ではない投資信託の普通分配金⑤生命保険の契約者配当金【質  問】1. 上記2の①から⑤はすべて 受取配当金の益金不算入の対象外と理解しておりますが、上記のうち対象になる配当金がございましたら、ご指摘お願い致します。2. 外国証券(投資信託)の分配金は受取配当金の益金不算入の対象外と理解しておりますが、間違った理解でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員退職慰労金規定に記載した「退職慰労金の額の算出」における退職慰労金の額=退任時の最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率の適用にあたって「退任時の最終報酬月額」の考え方についてご教授ください。【質  問】製本業を営む株式会社(創業は昭和35年)は製本不況により令和8年6月に工場敷地・建物を売却して製本業を完全廃業することになりました。先代が創業した会社に高校卒(昭和40年4月)に家業見習いとして入社し、昭和45年に取締役となり社長(父)の死後(昭和48年)から代表取締役となりました。その当時の月額報酬は記録資料が不明ですが、平成5年6月期は月額160万円、平成6年6月期から平成12年6月期は月額150万円、平成20年6月期まで月額100万円、平成23年6月期まで50万円、令和3年6月期まで30万円、令和4年6月期から令和8年6月まで10万円としています。製本不況の業績悪化にあっても雇用を守り、会社継続のため社長自らの報酬を減額して会社の存続を維持してきました。平社員の工場長の給与はこの4~5年は月額40万円から50万円でした。このような状況下にあって役員退職金の支給額の判断は、慰労金規定の文理解釈通り退任時の最終報酬月額を10万円として計算しなければならないのでしょうか?10万円×56年×3.0=1680万円となります。然しこの額では工場長の退職金以下になります。10万円に減額前の30万円かける56年×3.0=5040万円⇒5000万円の支給を考えています。「退任時の最終報酬月額」の検討の仕方をご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-27の3平5.6.29高松地裁・平10.4.7仙台地裁の「最終報酬額の見直しを検討」と記載の書籍がありますが判例の内容は未確認です。未確認のまま質問させて頂きました失礼をお詫びいたします。
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族会社(役員2名と社員1名)の会社です。月一回程度、会社に出張して貰い、社員3名全員のマッサージをしてもらっております。【質  問】この場合、会社と整体師の方で契約書を作成して会社として福利厚生費での処理でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】一括償却資産を4年前に102,314円で購入。102,314円÷3年=34,104円34,104円を3年間償却している。未償却残高は2円。(102,314円-34,104×3年)【質  問】この未償却残高2円は4年目償却しても否認されませんでしょうか?それともこのまま備忘価格的においておくべきでしょうか?否認される恐れがある場本来は3年目に2円を上乗せした34,106円で償却すべきでしたでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】債権者 親会社A社債務者 子会社B社社債引受 第三者法人C社業種 A社、B社とも宿泊業B社は社債を発行してC社から資金調達を計画しております。C社からは社債引受の条件として、A社からの借入金の優先順位を下げるように求められています。【質  問】もしB社がA社からの借入金を劣後化した場合にA社とB社において課税関係は生じますか?私見ですが、債権債務は存在している状況ですので、劣後化しただけでは課税関係は生じないと考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-1国税庁タックスアンサーNo.5320 貸倒損失として処理できる場合
2026年6月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続税申告に際して、相続対象資産の中に区分所有建物があり、そのご相談です。【質  問】お世話になっています。税理士の佐々木伸悟と申します。以下ご教示いただけますでしょうか。表題居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】【事実関係】築年数 41年総階数 当該建物は3階建です。※一団の土地の中に、3棟の区分所有建物が存在しており、いずれも3階建の建物です。所在階 2階【質  問】国税庁が公表しているエクセルシート「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」の記入要領に関してのお尋ねです。同明細書の②欄に記入すべき総階数は9階(1棟が3階建てであり、敷地全体では3棟存在するため)と記入するのでしょうか?あるいは、対象建物自体は3階建であるため3階とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁が公表しているエクセルシート「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm
2026年6月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(法人税/消費税)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先A社内国法人・取引先B社外国法人(モンゴルの会社で日本国内に支店等はありません)・業務委託契約B社は旅行会社であり、モンゴル国内で日本への観光客を集い、日本国内での案内や通訳をA社へ委託しています。委託内容は以下の通りです。①日本国内における旅行者の通訳、案内のサポート業務②必要な書類の翻訳業務・報酬業務委託料は旅行者一人当たり8,000円と定額です。なお、A社は旅行者から報酬は一切収受していません。【質  問】当事務所の顧問先であるA社ですが、B社から受け取る業務委託料は消費税の輸出免税の適用を受けることは可能でしょうか。B社は国内に事務所等を有しないため、非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を享受するもの以外のものに該当し、輸出免税の適用を受けることが可能であると考えております。ご意見の程、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法第7条消費税法施行令第17条
2026年6月18日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・オーナー経営者が代表取締役を退任・血縁関係のない後継者に全株式を譲渡・血縁関係のない後継者は長年勤務している役員や従業員【質  問】①オーナー経営者が役員退職金を受け取って退任する場合、株式まで移転しなければ実質的に退職したとは言えないのか?退職の判断要素があれば教えてほしい。②血縁関係のない後継者に全株式を譲渡する場合、同族関係者の場合と同様に、厳密に財産評価基本通達に従った株価評価が求められるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約がある。貸主:甲株式会社借主:乙株式会社地代:月額64,000円平成7年12月甲より月額地代を134,000円とする通知書が届く乙は何得できず調停に入る令和8年4月月額89,000円の調停案が出される。甲が納得せず裁判へ現在の地代支払額は引き続き64,000円【質  問】質問1 弁護士は、裁判で地代が89,000円以下になる事は考えられないため、毎月89,000円を損金にできると言っているようですが、税務上、認められるでしょうか?質問2 仮に、64,000円と89,000円の差額を供託できれば損金にできるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人Xの株式について、法人Aが80%、法人Bが20%を所有している(法人AB間に特殊関係無し)。法人Xが法人Bの株式全てを自己株式として買い取る計画があり、自己株式取得時における法人税法上の時価を算出したい。【質  問】この場合、法人税法基本通達9-1-14の(1)に記載されている「小会社に該当するものとしての評価」は適用されるでしょうか。法人Bは中心的な同族株主に該当しませんが、発行会社である法人Xを同族関係者と考えるべきかどうかが疑問であり、見解を伺いたく存じます。どうぞ、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-1-14財産評価基本通達188(2)
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。1.建設業の法人(資本金の額等3000万円以下の青色申告を提出する中小企業者です)2.経営力向上計画も提出して認定済です。3.対象資産 機械装置 1500万円として工業会の証明書が発行されていて上記2.経営力向上計画に記載されてます。【質  問】1.機械装置として 中小企業経営強化税制の税額控除の適用を受けることができますでしょうか。上記の情報の他に一般的に確認すべき項目がございましたら、御指摘いただけますでしょうか。2. 申告書の添付資料は① 経営力向上計画の認定に係る認定申請書の写し② ①の認定申請書に係る認定書の写しだけでよろしいでしょうか。 工業会の証明書は添付しなくても受け付けられますでしょうか。3. 工業会の証明書の添付が必要な場合、国税庁のサイトのhttps://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdfイメージデータにより提出可能な添付書類に記載がないので工業会の証明書だけ郵送しなければならないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdf
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】12月20日に代表取締役が亡くなり相続人からその株式の買い取り請求があり取得希望者がいないため自己株式で取得予定です。【質  問】12月決算の会社であり相続開始日が近いことからR7年12月期の決算に基づいて株価を算定し、相続人にその株価で買取を提示しております。この場合、R7年12月期の決算に基づいた株価ではだめで現況の財務諸表に基ずく買取価格でないとだめなのでしょうか?それとも相続人に代表取締役在職中の業績を反映するR7年12月期の決算に基づいた株価であると説明の上合意すればよいのでしょうか?その場合でも贈与関係等は発生するのでしょうか?12月決算の段階では自己株式買取枠を満たしておらずR8年5月現在において臨時計算書類を作成し買取枠を確保しているためそれに基づく株価は相当程度高くなっていると思われます。とすればまた、買取枠が不足することも考えられるので12月決算の株価で買い取りたいのですが。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・青色申告法人が毎月15万円ずつの累積投資信託をしている。・今期、収益の分配があり、源泉所得税が控除されている。【質  問】この場合の、所得税額控除の計算で個別法の元本所有期間はどのように計算するのでしょうか?初歩的は質問で申し訳ありません。ご教授よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。1.資本金2000万円法人A(本業は建設業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸中です。2.賃貸借期間は20年で月額賃料20万円は契約書に非課税と記載されてます。3.法人Aが建物の浴室に浴室リフト200万円を設置しました。【質  問】1.法人Aは浴室リフト200万円を 中小企業投資促進税制の適用して 法人税の税額控除の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・役員1名のみの会社・本社所在地は広島で、役員の自宅でもある・クライアントが関西方面に多く、これまで関西出張のたびにホテルへ宿泊し、日当10,000円を支給・ホテルでの移動・生活の負担が大きいため、関西にマンスリーマンションを半年間契約した・今後もマンスリーマンションを延長するかしないか等の予定は現場の状況次第で変わる ・本社には月の半分程度は帰る予定だが、今後も関西をメインに仕事があり、帰省頻度がどの程度になるかは現時点で不明 ・住民票や家族は広島【質  問】1. このマンスリーマンションは、「社宅・寮」「事業所」「出張先の宿泊施設」のいずれで扱うのが適切でしょうか。 2. 「出張の宿泊施設」として扱えれる場合には、日当の実費弁償の観点から日当を減額することも考えていますが(例:マンション滞在日は5,000円など)処理として妥当でしょうか。3. 関西滞在が長期・高頻度になった場合、「生活の本拠が関西に移った」と判断され、出張日当が役員賞与と認定されるリスクはありますか。そう判断されないための帰省頻度や住民票等、生活の本拠の線引きの目安等があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号
2026年6月18日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先業種:不動産業顧問先の取引先に税務調査が入り相手方が保有している契約書に印紙が貼られておらず、相手方が印紙税不納付事実申出書を税務署に提出。(契約締結段階でお互いが保有する契約書に印紙を貼るところを確認して署名・押印が行われていますが、お互いに割印をするところまでは確認しておらず、契約後相手方が自身の手元にあった契約書の印紙を剥がし流用していた模様です)提出後一定期間が経過しても相手方が納付を行わないため、印紙税法3条2項の連帯納税義務により顧問先へ請求が行われています。【質  問】今回適用された印紙税法第3条2項の解釈についてお尋ねします。紙税不納付事実申出書を提出している相手方は倒産には至っておらず上記の申出書を提出していることで納付の意思があると思われるのですが、このような状況下においても顧問先が連帯納税義務を負うことになるのでしょうか。ご教示頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】印紙税法第3条2項
2026年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期、残余財産が確定します。100%株主に内部留保を配当として払いますが、ネットバンキングの一回あたりの支払上限により、複数回に分けて払わざるを得ない状況です。【質  問】①前提より、やむを得ず分割払いになりますが、税務上問題はありますでしょうか?②配当源泉の納付書の「支払年月日」は、すべての配当を支払い切った日でしょうか?恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・固定資産を取得した年度に決算月の変更を行っているため、 第1年度が11カ月しかない。 ・事業年度の変更を行っているため、第3年度の課税期間は 固定資産を取得した年度(以下1事業年度目という)から 4事業年度目にあたる。 ・1事業年度目の翌期の2事業年度目に取得した固定資産があるが、 2事業年度目は12ケ月あるため、第3年度の課税期間が 1事業年度目に取得した固定資産と同じになる。 ・1事業年度目から4事業年度目までの計算方法が、 3事業年度目だけ個別対応方式で、それ以外は 一括比例配分方式を採用している。 ・仕入課税期間の課税売上割合が62.54%に対して、 通算課税売上割合が73.84%になる。 ・いずれの資産も第3年度の課税期間の末日まで保有している。 1事業年度目 ・2022.6.1~2023.4.30 ・200~300万の居住用の賃貸建物を取得 ・一括比例配分方式を採用 2事業年度目 ・2023.5.1~2024.4.30 ・4000万の居住用賃貸建物の取得 ・一括比例配分方式を採用 3事業年度目 ・2024.5.1~2025.4.30 ・個別対応方式を採用 4事業年度目 ・2025.5.1~2026.4.30 ・一括比例配分方式を採用 【質  問】 ・通算課税売上割合は、4事業年度あることになりますが、 4事業年度の課税売上割合を合計したもの という理解で正しいでしょうか? ・課税売上割合が著しく変動した場合の調整は 2事業年度目に取得した4000万の居住用賃貸建物は 高額特定資産なので対象外と考えて問題ないでしょうか? ・3事業年度目は個別対応方式を採用していますが、 課税売上割合が著しく変動した場合の調整には 影響しないと考えて問題ないでしょうか? ・仕入課税期間の課税売上割合が62.54%に対して、 通算課税売上割合が73.84%になので、 調整対象の判定をする分数の計算式で パーセンテージがマイナスになるのですが、 マイナスは調整有と考えて問題ないでしょうか? ・申告書には、調整する税額を付表2-3の ㉓欄「課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る 消費税額の調整(加算又は減算)額欄に 数字を入れるだけで良いのでしょうか? ・変動調整をする場合には、添付書類は必要でしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 特に無し
2026年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業。法人。自社で物件を購入し、賃料を得る。それ以外の収入はない。第1期のH30.11月に貸店舗を購入し、消費税課税事業者選択届出書を提出し、消費税の還付を受けた。それ以降H31.2月、R3.1月、R4.8月、R6.1月と全てマンション(住宅用)を購入。特に消費税の還付等を目的としたものではなく、純粋に不動産投資を繰り返した結果高額特定資産を次々と取得したので、簡易課税制度を一度も選択できずにいる。【質  問】最後の高額特定資産の取得がR6.1月。この法人は元々1月決算でしたが、同じ代表者が代表の別法人が6月決算であり、代表者の決算経理業務の負担を減らすを行うため、決算月を6月に変更しました。R5.2.1~R6.1.31(直近の高額特定資産を購入した期)R6.2.1~R6.6.30 ←この期より決算月を変更R6.7.1~R7.6.30R7.7.1~R8.6.30(進行期)R8.7.1~R9.6.30(来期)高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。と国税庁のパンフレットにあるので、今月(令和8年6月)に簡易課税制度選択届出書を提出し、来期(R8.7.1~R9.6.30)より簡易課税制度での申告が可能になると思いますが、私の認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdfhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/18.pdf
2026年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】設立令和6年9月3日1期目決算期令和7年8月31日2期目決算期令和8年1月31日(1月決算に変更)3期目決算期令和8年3月31日(3月決算に変更)1期目からインボイス登録済み1期目、2期目は2割特例で申告1期目の課税売上高は35000千円2期目の課税売上高は15000千円資本金300万円1期目、2期目ともに人件費は10000千円以下(特定期間に該当しない)課税事業者選択時、新設法人該当時、特定新規設立法人該当時の特例の対象期間に該当しない高額特定資産の取得、棚卸資産の調整措置の特例の対象期間に該当しない【質  問】この場合の3期目での消費税の申告ですが、基準期間は1期目の売上で判定し、1期目の課税売上高が10,000千円超であるたえめ2割特例は使えないということでよろしいでしょうか。事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、 その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を 経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第14号
2026年6月18日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】消費税法基本通達1-5-24の高額特定資産の支払対価の額について教えてください。政令及び通達を読む限り本体価格は高額特定資産の範囲に該当するように、読めました。【質  問】通達以上に高額特定資産に該当するか否かの判定ができる資料はございますでしょうか。前提のとおり概念的なものでは理解しているつもりですが、もう少し個別具体的に含まれるもの含まれないものがわかると助かると思っており、ご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・消費税法政令第25条の5・消費税法基本通達1-5-24
2026年6月18日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A設立 令和6年5月1日第1期 令和6年5月1日~令和7年3月31日 課税売上  0円(免税事業者)第2期 令和7年4月1日~令和8年3月31日 課税売上  0円(免税事業者)第3期 令和8年4月1日~令和9年3月31日 予想課税売上 2600万円ぐらい令和8年2月末に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し(登録希望日:令和8年4月1日登録)、無事に希望とおりの日に登録されました。【質  問】第3期 令和9年3月期の消費税申告において2割特例は適用できますでしょうか宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続した建物の構造が鉄骨造3階建て・配偶者居住権を設定する旨の遺言がある【質  問】配偶者居住権の評価額を計算する際の鉄骨造の建物の耐用年数について、骨格材の厚さがわかる資料を相続人が持っていません。この場合に役所などで骨格材の厚さは調査することは可能でしょうか?調査が出来ない場合には、便宜的に「骨格材の厚さ4mm超」の耐用年数を使用するなどは可能でしょうか。基本的なこと申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】金井先生ご教示のほど、よろしくお願いいたします。・8年5月期 1期目(7年6月2日~8年5月31日)・9年5月期 2期目・設立と同時にインボイス登録し、簡易課税選択届出書を提出・1期目 課税売上高 4800万円・特定期間 課税売上高1000万円超、給与等の支払額950万円・2期目 課税売上高5000万円(見込み)【質  問】質問11期目については、基準期間の課税売上高がないため、2割特例を適用できると考えておりますが間違いないでしょうか?質問22期目については、前事業年度の開始の日から6月の期間の特定期間の給与等の支払額が1000万以下のため、2割特例を適用できると考えておりますが間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】元々、事業年度10/1~9/30の法人ですが決算期変更により5/1~4/30に変更しました。当期の課税期間は10/1~4/30になります。消費税の中間申告は年1回です【質  問】10/1~3/31の中間納税(5/末期限)の納付は必要でしょうか?なお、納税者は5月に中間納税を納付しております。この場合10/1~4/30期の申告において中間納税額を差し引いて納税すれば良いのでしょうか?Soudan05035とほぼ同じ内容ですが、入会前の回答で閲覧することができず、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第42条
2026年6月18日
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