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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成27年11月に前の自宅を売却して、居住用財産の買換え特例を適用し、買換え資産を平成28年1月に取得しています。自宅には本人と子が居住していましたが、令和5年6月に本人が有料老人ホームに入居し、子の1人暮らしとなったため、令和6年中の自宅売却を検討しています。なお、自宅以外の不動産は所有しておらず、平成27年の旧自宅売却以降の不動産譲渡はありません。【質  問】居住用財産の譲渡に関する特例の適用について、次のように考えておりますが、この認識で間違っていないでしょうか。①3,000万円の特別控除の特例は適用が可能②買換え資産の取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がず実際の取得日となるため、 所有期間が10年超とはならず、軽減税率の特例は適用できない③所有期間が5年超にはなるので、長期譲渡には該当する【参考条文・通達・URL等】措法31、措法31の3、措法35
2024年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所の開業の際にクリニックの各部屋他に設置した8台の監視カメラ設備工事800,000円の減価償却について【質  問】監視カメラ設備工事として、記載されているものは以下の通です。①監視カメラ7台・デジタルレコーダー1台・アダブターその他ケーブル・天井埋込マイク・PCモニターその壁かけ用品・諸経費です。 院長室にあるモニターで監視する仕組みになっています。この場合の減価償却の考え方についてご教示ください。 ①監視カメラ設備工事全体を1単位として減価償却する。 ②監視カメラは、1台でもその機能を発揮できるのであるから、カメラ1台単位(全体を8で除して8分割する)毎に減価償却する。 ③さいたま地裁の判決:監視カメラ・ケーブル等諸経費を1単位・モニター1単位・デジタルレコーダー1単位とする。【参考条文・通達・URL等】平成16年2月4日判決 埼玉地方裁判所確定少額の減価償却資産に該当するかどうかについて、その償却単位について判断した事例
2024年8月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①保険料負担者:被相続人、保険契約者:被相続人、被保険者:孫(相続人ではない)、受取人孫(相続人ではない)②保険の内容:終身の医療保険を一時払いで払込③相続関係は、配偶者と子供2名④相続開始時点では契約者は被相続人、相続開始後3ヶ月後に相続人ではない孫に契約を引き継ぐ⑤終身の医療保険を一時払いしているため未経過保険料(解約返戻金相当額)を相続財産として計上⑥遺言はなく遺産分割協議はこれから行う【質  問】孫が契約を引き継ぐ手続き(手続きは完了しております)をしておりますが、孫は相続人ではありません。解約返戻金を相続財産として計上する予定ですが、この場合、孫が相続をして、相続税の申告をすることになるのでしょうか?相続開始時点より前に孫が契約者になっているのであれば、みなし相続財産として孫が相続する形になるかと思いますが、今回は相続開始後に変更されたものになります。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年8月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】創業者の子供たちが相続した株を法人に売却した事例で弁護士から相談を受けています。相続税を担当した税理士の勧めで、相続税評価額26万円の株を22.5万円で法人に売却しました。その直後担当税理士から中心的同族会社の株主になるので、株の時価は63万円であり、低額譲渡になる、所得税は当初の説明した400万円ではなく、1600万円になると言われたようです。【質  問】譲渡者は中心的な同族株主ですので、相続税評価では大会社ですが、小会社として時価は算出しなければならないことは理解できましたが、低額譲渡にならないよう、時価63万円の半分以上の33万円で売却することで、会社と交渉することはおかしくないでしょうか?会社が納得しても、税務署から低額譲渡と言われる可能性もありますか?うまくいった場合、売却予定の株式数を下回りますが、差額は会社の役員に贈与してもいいと考えていますが、その場合の評価もやはり小会社の評価でしょうか?また、相続税の申告は大会社の評価でやったようですが、これは正しかったのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税法基本通達59-6(2)
2024年8月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】スポーツのユニフォームを販売する内国法人ユニフォームのデザインに関して、顧問先側でデザイン企画を行い、そのイメージを個人デザイナーに渡して、グラフィックイメージを作成してもらいます。1件依頼したら、その1件分に対して報酬を支払います。【質  問】上記前提の場合は源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか?所得税基本通達204-7のグラフィックデザインに該当するのではと思ったのですが、顧問先側でデザイン企画まで行っている場合は、デザインは顧問先側でしていると捉えて、源泉徴収が必要なデザインの支払いには当たらないと考えることもできるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法204条所得税法基本通達204-7
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・他社が所有している大型トラックに、自社の宣伝広告をペイントしてもらい、 ペイント代金として80万円を支払ました。 今後は毎月2万円を大型トラック所有会社に毎月支払いをします・期間は1年以上になる予定でいます。【質  問】・トラックペイント代の80万円は、広告宣伝費として計上せずに 車両運搬具として資産計上すべきなのでしょうか? その際は相手所有の大型トラックの経過年数を確認した上で、 中古車両運搬具としての耐用年数となるのでしょうか?・毎月の2万円が広告宣伝費としての計上になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・健康機器を一括又は分割払いで販売しています。・分割期間は、2年~7年です。・販売先の顧客とはリース契約書を交わしています。・リース契約書の中途解約条項には、3ヶ月前の顧客からの通知により 中途解約できる旨が書かれています。・中途解約の場合、リース期間の残存月数のリース料総額の80%相当の 違約金を支払うものとする旨が書かれています。【質  問】以下の点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。下記参考条文にありますとおり、法人税法上のリース取引に該当する場合は、リース資産の譲渡は売買があったものとして取り扱うとされています。この場合の要件の一つが第64条の2第3項第1号にある「当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。」であると思います。そして、この解除をすることができないもの又は準ずるものの説明が、法人税法基本通達12の5-1-1に記載があり、契約解除時に未経過期間に対応するリース料の総額の原則100分の90の違約金をとることと書いてあります。また、リース取引に関する会計基準の適用指針には、「解約不能のリース取引に準ずる取引の一例で」解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引と記載があります。以上を踏まえて、前提とした会社の中途解約の場合、リース期間の残存月数のリース料総額の80%相当の違約金の金額が、上記のリース取引に関する会計基準の適用指針における規定損害金の金額を満たしているとします。この場合、リース取引に関する会計基準ではファイナンスリース取引に該当すると思います。それであれば、法人税法第64条の2に規定するファイナンスリース取引にも該当するものとして考えてよろしいものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(リース取引に係る所得の金額の計算)第六十四条の二 内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当する ものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の 種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、 これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、 当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に 対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である 内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が 移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、 次に掲げる要件に該当するものをいう。一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除を することができないものであること又はこれに準ずるものであること。二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる 経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に 伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。4 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこと とされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な 事項は、政令で定める。法人税法基本通達12の5-1-1法第64条の2第3項第1号《リース取引の定義》に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているものリース取引に関する会計基準の適用指針(一部抜粋)ファイナンス・リース取引の判定基準ファイナンス・リース取引に該当するリース取引5. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引を いうとしている(リース会計基準第 5 項)。(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除する ことができないリース取引又はこれに準ずるリース取引 (以下「解約不能のリース取引」という。)(2) 借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。) からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、 当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなる リース取引(以下「フルペイアウトのリース取引」という。) リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、 これらの事項を十分に考慮して判定する必要がある。6. 解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、 解約に際し、相当の違約金(以下「規定損害金」という。)を支払わなければ ならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能の リース取引に準ずるリース取引として扱う(リース会計準第 36 項)。 リース契約上の条件により、このような取引に該当するものとしては、 次のようなものが考えられる。(1) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、 規定損害金として支払うこととされているリース取引(2) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に 帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により 算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払う こととされているリース取引
2024年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社(以下A社)、3月決算〇サービス業〇本部で直営で実施するほか、一部FC店を有している。〇FC加盟する際には当該A社はFC加盟会社から加盟金収入を 一括で入金(金額:仮に6,000千円、税込6,600千円)が行われる。〇当該加盟金は仮に1年後等に加盟しているグループから脱退する場合もA社はFC加盟店に対して返還義務はない。【質  問】(質問)従来は入金された際に一括売上計上税込6,600千円を認識しており、入金された期に仮受消費税600千円を認識していた。しかしながら、今般監査法人からの指摘により24年4月からの進行期において新たに加盟金収入が発生した分については60カ月で期間按分する方法に変更した。すなわち、入金は一括で行われるため、未経過分は前受金計上とする方法に変更した。(過年度分は変更しない) ↓そのため、進行期(25年3月期)においては、加盟金収入は1,320千円(税込)のみを認識することになります。(入金額6,600千円÷60カ月×12か月)↓上記の通り期間按分に変更することになったが、進行期である25年3月期の消費税申告においては課税売上はPL計上額である1,200千円でよいでしょうか?それとも入金時に一括して課税売上は6,000千円として認識することになるのでしょうか?個人的見解としては25年3月期においては、PL計上額と整合した1,200千円が課税売上でよいかと思っていますが、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者の業種及び業態・・・塗装業で一人親方令和5年10月1日にインボイスを登録して課税事業者となる。【質  問】更生の請求ができるのは、国税通則法第23条第一項によれば、次のどちらかの要件に合致した場合です。・当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に 関する法律の規定に従つていなかつたこと。・当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により 納付すべき税額が過大であるとき。本件の場合、当該申告書に記載した課税標準等が法律の規定に従っていないため、更生の請求が可能になるかと思います。ですがもし仮に本件が当初の申告で2割適用を受けずに申告後、更正の請求をして改めて2割特例の適用を受るといったことはできないと、以前、金井先生の研修でお聞きしました。この場合の理由は、先述の国税通則第23条の条文でいうところの、当初の申告が「法律の規定に従つている」かつ「当該計算に誤りもなく、当該申告書の提出により納付すべき税額にも過大ではない」からである。このような理解でよろしかったでしょうか?この点、研修時に金井先生が根拠を示して注意喚起をされていたことを覚えていたのですが、根拠までしっかりと把握していなかったので、この際、確認したく、投稿させていただきました。恐れ入りますが、ご教示をお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
2024年8月1日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人所有不動産を売却することになった所有物件について入居者から入居時に退去クリーニング費用として税抜3万円受け取っている。賃貸契約書には、敷金とは別で上記退去クリーニング費用として税抜3万円消費税の支払が明記されており、この費用は退去時のクリーニング費用として使われることとなっている。返還の有無は記載されていないが、実質的に返還していない。入居の時期により、消費税率が8%のものもあれば10%の物もある。【質  問】御質問1上記の賃貸不動産を売却するに当たり、退去クリーニングの取り扱いについてご教授ください。預かった退去クリーニング費用は返還不要として判断しており受取った期の収入として計上しています。この賃貸物件を売却するにあたり、入居者の契約は買主にそのまま引き継がれます。退去クリーニング費用として預かっているはずの金額は既に当社では収益計上していることから、預り金として残っていません。売主からは、退去クリーニング費用は敷金と共に同額を引き渡すように言われています。当社側は入居者から預かっているはずの退去クリーニング費用について、支払いますが、その際の科目は、修繕費、雑損失などの科目で、損金に計上すればよいのでしょうか?仮に8%の人の分32,400円と10%の人の分33,000円の合計65,400円を支払ったとします。これについては、現在の消費税率10%として仕入税額控除を行えばよろしいでしょうか?(買主にインボイスを発行してもらうことが前提)御質問2当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?当社の場合、不動産賃貸契約書契約条件欄に、★クリーニング費用 入居時前払33,000円と記載し、不動産賃貸契約書の特約条項に、★乙は入居時に、退去時の室内クリーニング費用として33,000円を甲に対し支払い済みであることを甲、乙共に確認した。と記載し、返還要不要についての明言はありません。しかし、実際に退去する時には、33,000円の返金はありません。と記載しています。当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?返還不要であることが実質的に確実であることをもって、収益計上することになるのでしょうか?ご教授いただけますと幸いです【参考条文・通達・URL等】なし
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】売上高を基準として歩合給を従業員へ支給します。金額の計算は期末までには終了しています(債務確定)。ただ、支払日が決まっていないために今回はたまたま期末後2か月後に支給します。【質  問】上記のような支給形式をとる場合には、決算賞与と同じ要件により1月以内に支給していないため当期中の費用とすることはできないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第72条の3
2024年8月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 日本企業(P社)に勤めている個人Aは、3年間の予定で インドネシアの子会社(S社)に転勤することになり、 現在、海外赴任が3年目になります。 海外赴任期間中に、個人Aは所有する自社株(P社)を 第三者に譲渡することになりました。 【質  問】 【質問①】  個人AのP社株式譲渡による所得は日本では課税されず、  インドネシアで課税されますか。(※)  日本で課税されない場合、個人Aは、日本国内の不動産所得があるので  海外赴任期間中、納税管理人が確定申告しています。  この確定申告する際に、株式譲渡所得に関して報告等、何か手続きする必要がありますか。 (※)タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」の 「申告の対象となる国内源泉所得」に該当しない  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm 【質問②】  タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」の  「申告の対象となる国内源泉所得」の「5 日本に滞在する間に行う  内国法人の株式等の譲渡による所得」とあります。  帰国して株式譲渡の手続きをするなど、一時帰国中に譲渡した場合、  国内源泉所得となり日本で課税され、インドネシアで課税されないことになりますか。 【参考条文・通達・URL等】 (※)タックスアンサーの「No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合」
2024年8月1日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・7月決算法人 ・令和6年8月に解散 ・令和6年7月決算時(黒字決算)に臨時株主総会にて役員退職金を支給したい 【質  問】 上記前提において、7月決算後も解散・清算を済ませるまでの間、 役員は存在し続けるわけですが、それでも役員退職金を支給(損金算入)することは可能なのでしょうか? 黒字決算で租税回避行為とも思えるため、事前確定届の無い役員賞与ではないかと考えております。 一方で、社長本人はすでに会社を畳む意思を方々に伝えており、解散に向けて準備を進めております。 私としては所得税基本通達 30-2(6)によって、解散前の事業年度ではダメなのではないかと考えております。 【参考条文・通達・URL等】 https://links.zeiken.co.jp/mauseful/7011 所得税基本通達 30-2(6)
2024年8月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人、5月25日決算確定、定時株主総会【質  問】小さな町の中小企業です。会社の給与の締め日は、20日締めの当月末支給です。(役員給与に締め日という概念は無いと認識しています。)3月31日決算法人で、5月25日に定時株主総会、決算確定、税務申告致しました。(この段階では、役員給与の改訂無し。)その後、6月30日に臨時株主総会を開催し、7月31日支給分から30万円から60万円へ増額する事を決議致しました。(条文通り三カ月以内の改訂決議。)4月末支給30万、5月末支給30万、6月末支給30万、7月末支給60万、8月末支給60万以後同じとなります。小さな町の中小企業では、申告の延長申請を出していない会社も多いと存じますが、法人税法には、役員給与は三カ月以内の改訂としか記載されておらず、改訂が定時株主総会でしか駄目で、臨時株主総会での改訂では駄目と読み取る事が出来ないと判断しているのですが、上記の場合は、定期同額給与に該当すると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年8月1日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。会員制医療サービスの年会費の取り扱いを教えてください。・税目 法人税 所得税・対象顧客 法人・前提条件法人名義で、経営者向け高級医療サービスを受けることが出来る会員制倶楽部に入会している。法人名義のため、年会費55万が法人宛請求されている。年一回人間ドックを無料で受けることが出来る。当該法人は、親族3人のみの同族会社である。また、この医療サービスは、親族3人全員が受けることが出来る。・質問この年会費は人間ドック受診券相当額とも解され、その取り扱いについて教えてください・私見役員又は使用人の福利厚生のための施設運営費等を負担することにより、当該施設の利用をした役員又は使用人が受ける経済的利益(この場合人間ドック受診)については、多額とは認められる場合又は特定役員のみを対象として供与される場合を除き、給与課税しなくてよいとされていますが、当該法人は、同族関係者のみの同族法人であることから、福利厚生が、全員を対象としていたとしても、福利厚生費とはならず、役員報酬となると考えますが、ご教示いただければと思います。・参考URL所得税基本通達36-29所得税基本通達36-31所得税基本通達36-31④
2024年7月31日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人です。この度「購入型クラウドファンディング(All-In方式)及び寄付型購入型クラウドファンディング」を行いました。ゴミを減らすことを目的とする公益財団法人で、エコを目的としたマイ箸&箸ケース(どこにでも持って行ける箸、箸ケース)のリターンとして行いました。コースは、下記の3つでした。①       1,000円 お礼の手紙②       3,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース③       20,000円 お礼の手紙+マイ箸&箸ケース(応援コース)なお、仕入値段は、1つ2,500円です。★他に、マイ箸&箸ケースは、1,000個仕入れ、今回のクラウドファンディングに500個使いました。この500個を1個2,000円で販売します。【質  問】1.当該公益財団法人は、ゴミを減らすことを目的としている公益事業であるので、このクラウドファンディングは、ゴミを減らすことを目的としているであります。よって、収益事業からは除かれると思っていますが、これであっているでしょうか。2.会計処理は、①~③のコースごと以下の通りと考えていますが、これであっているでしょうか。①寄付型購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金 1,000 クラウドファンディング収益 1,000クラウドファンディング収益は、寄付金であります。当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。②購入型クラウドファンディングと考えます。普通預金  3,000 クラウドファンディング収益 3,000仕入    2,500 普通預金          2,500発送手数料  500 普通預金           500儲けはありません。クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。③購入型クラウドファンディング(All-In方式)普通預金  20,000 クラウドファンディング収益 20,000仕入      2,500 普通預金            2,500発送手数料   500 普通預金             500この内、17,000円(20,000円-2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。3,000円(寄付金、2,500円+500円)は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。★残った在庫の処理残った在庫の処理は、下記の様な考えであっていますでしょうか。普通預金  2,000 クラウドファンディング収益 2,000仕入     2,500 普通預金          2,500・クラウドファンディング収益ではなくて、「社会貢献活動販売収入」が妥当でしょうか。・500円(寄付金、2,500円-500円)のクラウドファンディング収益は、当該資産の使途について制約が課されている場合に考え、クラウドファンディング収益は、正味財産増減計算書における指定正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の指定正味財産の部に区分して計上します。2,500円は、正味財産増減計算書における一般正味財産の部に入れます。また、貸借対照表の一般正味財産の部に区分して計上します。公益法人に慣れておらず、長い質問になってしまいました。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・妻は美容院を営む個人事業主です ・夫も美容師で妻の美容院で働いています ・夫は妻の事業専従者ではなく、「面貸し」という形で  個人事業主として申告したいと考えています。 ・屋号、フロア、レジも全て一緒です。 ・夫に指名がついた分が夫の売上になり、夫の売上の50%を  面貸し代として妻に支払います。 ・税務署に確認したら、夫は事業専従者ではなく、個人事業主でOKとの回答でした。 ・所得税法56条の弁護士・税理士裁判については承知しています。 【質  問】 ①美容業における夫婦間の面貸しは所得税法56条に抵触しないのですか?  ・夫婦とも青色控除の適用を受けられる  ・所得によっては配偶者控除も適用できる  ・売上計上の仕方によっては消費税免税になる   と考えると腑に落ちません。 ②この場合、売上金の処理方法はどちらが良いですか?  A.全額妻の売上にし、夫売上分を妻が外注費として支払う  B.夫売上分は預り金として扱い、預り金を夫に支払う ③面貸しが第三者である場合の売上金の扱いは、上記と同様ですか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.lead-lo.jp/j_zeimu/j_zeimu1007.html https://rsvia.co.jp/column/mirror_rental/
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】非上場株式の評価についてです。前期末で退職した役員が保有している株式(11株)を法人で買い取る予定です(自己株式の取得)。発行済株式数は480です。退職した役員は社長と縁戚関係にありますが、7親等の親族です。【質  問】原則的評価方法での評価額は一株532,710円です。配当還元方式では一株25,000円です。配当金の支払いはこの6年ほどありませんので、低めになっています。【質問】配当還元方式で法人が買い取った場合の課税関係が生じるか検討しています。1:相続税法基本通達9-2(4) ※)定額譲渡によるみなし贈与課税2:所得税法59条1項2号 ※)低額譲渡によるみなし譲渡課税【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達9-2所得税法59条1項2号
2024年7月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】ありがとうございます。以下についてお教えください。(状況)1)A社は香港に100%子会社のB社を持っています。2)A社の同族役員である甲(日本居住)はA社から役員報酬をもらっていますが年額600万円の増額を希望しています。3)しかしA社で役員報酬の増額をすると社会保険料の増額や在職老齢年金の問題が生じます。4)そこで甲が香港子会社のB社の役員になってその子会社から役員報酬をもらおう、ということになりました。5)A社と香港子会社の取引は物品の輸出取引でA社の申告時にタックスヘイブン課税としてB社の利益を別表17で加算をしています。6)今回もし役員報酬600万円を香港子会社で支給すれば子会社の毎年の年度損益は200万円程度ですので赤字になりますが、内部留保が5,000万円ありますので当面はこれを役員報酬の資金としていく予定です。7)甲は香港子会社B社での役員としての職責は非常勤役員になりそうです。【質  問】(質問)・香港子会社での役員報酬については日本の税法が及ばない海外法人ですが、 7の場面で日本の法人税法で過大役員報酬の問題は生じますでしょうか?・現在、香港子会社にはまだ内部留保が5,000万円ありますが、これが尽きてきますと A社との取引歩率を変更させて香港子会社に利益が残るようにしなければなりませんが、 このような歩率の操作を行いますと甲の役員報酬のためにA社の課税所得を減少させますので、 この場合にはどのような問題が生じることになりますでしょうか?・香港の税制はわからないですが、香港当局でも過大役員報酬の問題はあるのでしょうか?・香港子会社から役員報酬を受け取る際の源泉所得税や税額控除について注意点を教えていただけますでしょうか。・今回のことでほかに思い当たる注意点がありましたら、注意喚起をいただけますと助かります。すみませんがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】とくになし
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:父相続人:母、長男(別居)、次男(別居)、三男(同居)土地①1階スーパー2〜5階居住用のマンション敷地 (名義:父2/3、三男1/3)600㎡②自宅(名義:父55/100、母45/100)③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)建物①土地①のマンション(名義:父単独)②自宅(名義:父単独)③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)分割案土地①母建物①三男(三男が賃貸業を継承する)土地②次男建物②次男土地③長男建物③長男【質  問】お世話になります。教えてください。質問(1)現状分割案では小宅は適用不可と考えますが、認識は間違っていないでしょうか土地①は、母が取得するが、建物が三男であるため賃貸業を継続する者が三男となり、取得者母が継続していない。土地②は、別居の長男が土地建物を取得するので居住用小宅とならず適用できない土地③は、次男は父と生計が一でないので不可。(生計一なら可)質問(2)建物①の一部を母が取得すると、貸付事業用宅地等の特例の適用があると考えますが、認識はあっていますでしょうか。その場合、建物のうち土地の200㎡に対応する以上の割合(1/3以上)の取得が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・医療法人A 資本金300万円、 ・理事長X、理事:Xの配偶者、Xの義母 ・R5年10月理事長の死亡による相続が発生 ・医療法人の株式評価方法は類似業種比準方式による 【質  問】 ・この場合、資本金300万円、社員3名、一株あたり評価額100万円と考え、  「第4表 類似業種比準価格等の計算明細書」について、以下の記載方法で問題ございませんでしょうか。 (記載方法) 【1.1株当たりの資本金等の額等の計算】 直前期末の資本金等の額→3,000千円 直前期末の発行済株式数→3 1株当たりの資本金等の額→1,000,000円 または、 直前期末の発行済株式数→3,000,000株 1株あたりの資本金等の額→1円 基本的な点で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/02.htm ・財産評価基本通達194-2
2024年7月31日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・非居住者である個人(台湾国籍です。以下Aさんとします)が、  日本国内に所在する区分所有のマンションを売却する予定です。 ・Aさんは内国法人(国外支店等は無し)であるB社を  納税管理人として選定しています。 ・買主が居住者か非居住者か、又は個人又は法人かは問わず、  条件が合う買主であれば売却するという意向です。 ・買主はAさんの親族ではありません。 【質  問】 以下の件につきご教示のほどよろしくお願いいたします。 下記参考リンクNo.2879と 外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係によると、 前提の取引が行われた場合は、支払者は売却金額に係る日本の所得税等について 源泉徴収義務があると思いますが、この時に、Aさん側で台湾の税制上で 注意すべき点があればご教示頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 【参考条文・通達・URL等】 No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm 外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm 外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・下記の株主コミュニティ銘柄にある株を所有している株主に相続が発生 ・被相続人、相続人ともに、役員以外、議決権割合0.1% 【質  問】 ・この株式の評価方法について教えてください。 「気配相場等のある株式」になりますでしょうか? それとも「取引相場のない株式で、配当還元方式」による評価は可能でしょうか? ・「株主コミュニティ銘柄」と「フェニックス銘柄」が、  「日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄」に該当するのでしょうか? 初歩的な質問になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 【株主コミュニティ銘柄】 https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/seido/meigara/20200907180856.html 【株主コミュニティ制度の概要】 https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucommunity/seido/seidogaiyou/index.html 【過去の統計情報】 https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/kabucommunity/index.html
2024年7月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人開業医父親 医師母親 看護師子  専従者他に 看護師(他人) 1名【質  問】子に専従者給与を支給しているが子は、いわゆる自由人で、・・・健康であり、仕事をする十分な能力もあるが・・勤務実態は、不明です。専従者給与は、認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内にある法人で、古美術品を中国の個人客に販売しており、すべてEMSにて発送しています。・令和3年の税制改正後における輸出免税要件として発送伝票と引受証の保存をしています。・1件当たりの販売金額はすべて20万円未満ですが、件数が多いため、売上代金の回収については、 販売相手から直接振込入金されるのではなくて、中国にいる知人や親類に売上代金をとりまとめてもらっています。 そして、数百万円程度にまとまった金額となったら、そのとりまとめの名前にて法人口座や社長の個人口座に振込をしてもらっています。・社長個人口座に振込とする場合は、中国から日本の法人に振込が困難な場合があるからです。【質  問】・令和3年の税制改正により、「帳簿又は受領書の保存」から、「発送伝票と引受証の保存」と帳簿要件が無くなったため、 入金された際の帳簿にはすべての販売相手方の氏名、取引内容等の記載をせずに、「〇〇他」等の記載でよかったでしょうか?・前提の様に振込をしてくる相手は、販売相手とは異なまりすが、振込入金された金額の内訳が保存している 発送伝票や引受証と照合ができる状態であれば、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・解散後BS 資産:現預金150 負債:未払法人税等70+未払費用80+役員借入金300=450 純資産:-300 ・最終事業年度にて、役員借入金の債務免除を受ける。 債務免除益を受けた際には、債務免除益に対して法人税等が課税300×40%=120。 したがって、最終事業年度BSは、 資産:現預金150 負債:未払法人税等70+未払法人税等120+未払費用80=270 純資産:-120 債務超過となるため、期限切れ欠損金の利用が可能となり、 実際には債務免除益に対する法人税等の負担は生じない。 【質  問】 ・期限切れ欠損金を損金算入するために、申告書に、残余財産がないと  見込まれることを説明する書類として実態貸借対照表を添付する場合、  その実態貸借対照表は、債務免除前のBS(役員借入金が計上された状態)  で作成するのか、債務免除後のBS(未払法人税等が債務免除益に対して  計算された額を加算したもの)で作成するのか、どちらなのでしょうか? 債務免除前のBSだと事実と異なりますし、債務免除後のBSだと実際には 期限切れ欠損金の利用で法人税等は課税されないのにもかかわらず 債務免除益に対する未払法人税等を計上したもので表示することに 違和感があります。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/34/01.htm ・新訂 会社清算の実務Q&A 2023年11月20日発行 180~182頁
2024年7月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内にてサッカー等のユニフォームを販売する内国法人が、 アルゼンチンの個人デザイナー(日本に事務所等はない)に ユニフォームのデザインを依頼して、デザイン料を支払った。 作成してもらったデザインの所有権は内国法人に帰属する。(契約書はない。) 【質  問】 ①上記デザイン料の支払いは源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか。 ②租税条約に関する届出書を提出していない場合の  源泉所得税率は20.42%でよろしいでしょうか。 ③租税条約に関する届出書を支払の日の前日に提出した場合の  源泉所得税率は5%で問題ないでしょうか。 日・アルゼンチン租税条約第12条の中に譲渡の記載が見当たらなかったのですが、 今回は適用範囲外になってしまうのでしょうか? デザインの所有権がアルゼンチンの個人デザイナーにあり、そのデザインの 使用料を払う場合なら適用対象になるという理解になるのでしょうか? ④租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、  租税条約の適用を受ける場合に提出する届出書は、 A3-5 租税条約に関する届出 (使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)[様式3] で問題ないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm ⑤租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、ほぼ毎月支払があり、 金額が毎月変動するのですが、租税条約に関する届出書は1回提出すれば、 金額の変動があっても2回目以降の支払の際は提出しなくて問題ないでしょうか? (支払いの相手は同じです。) 基本的なご質問で恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第212条第1項 所得税法第161条第1項第11号 所得税法第213条第1項第1号 日・アルゼンチン租税条約第12条第2項(b) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100008167.pdf
2024年7月31日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A社は本社移転しました。移転先は電車で30分くらいの同県別市です。(中心地から少し離れたところに変わりました)A社は本社移転に伴い、住居の引っ越しを従業員が望む場合、その引っ越し費用の一部を会社負担とする決定をしました。条件としては下記の通りです。・新本社から○○km以内への引っ越し・通常の運送費用と認められる範囲・役員を除く正社員全員が対象【質  問】法人税法上の処理は福利厚生費、所得税法上、従業員に対する当該金銭の支給は非課税(給与課税されない)とすることを検討しておりますが、特段問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法9①四所得税基本通達9-3
2024年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人(底地所有者)【前  提】昭和34年に借地権付き建物(木造瓦葺2階建)を購入した所有者(個人)が生前住んでいたが、所有者が死亡し相続人が使わないので買ってもらいたいとの申し出があった。(建物の所有者は他人)R6年の借地権の評価金額は約1,300万円になる。(借地権割合は70%)時期は不明であるが、以前地上げ屋が800万円で購入したいと来たことがある。建物の壁が隣の家の壁と一部共有しており建物を取得しても取り壊すことができない。建物は汚いが住もうと思えば住めそうな状態。【質  問】① 本件の借地権付き建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできないで高圧線下で建築が全くできない場合の控除額の50%か借地権割合70%を応用適用し1,300万円×50%=650万円を控除した650万円か1,300万円×70%=910万円を控除した390万円を売買金額で買い取った場合、みなし贈与の適用を受ける可能性は高いと思われるでしょうか。② 所基通59-5(3)に「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」とありますが、建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできない状況は所基通59-5(3)に該当し無償で返還を受けても贈与税の問題はないとは考えられないでしょうか。③ 所基通59-5(3)の「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由によりこれを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」とはどんな事由でしょうか。具体例を教えて頂ければと思います。以上、ご回答をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・非上場会社Xの株主はA(先代)160株とB(先代の妻)40株です。 ・X社の株式の贈与を事業承継税制の適用をせずに、 相続時精算課税制度を使ってAとBの子どもC(取締役 現在の社長の妻)へ Aから2610万円、Bから2500万円の贈与を検討しています。 来年以降はAから110万円ずつの贈与を考えています。 現在の社長はCの旦那さんです。 ・Xは中会社の中になり、原則的評価方法となります ・毎期10Mから30M程度の利益計上が過去10年以上継続しており、 相続時の株価上昇を抑制する目的でCへの贈与を検討しています ・純資産価額は1株あたり100万円ですが、 類似業種比準価額は1株あたり25万円で、 1株当たりの株価は50万円になっています。【質  問】今年の2500万円の精算課税を使っての贈与について、相続時に株価が下落する場合を顧客に説明をしておきたいと思っています。毎期利益計上ができていたとしても、下記の場合、その程度によっては、贈与時よりも相続時に株価が下落しているリスクがあると考えてよかったでしょうか。1、該当業種の株価が下落しており、類似業種比準価格が下がる2、従業員数や売上高が増加して、会社規模の判定が大きくなり、  類似業種比準価額の割合が増える3、土地の価額が上昇して純資産価額が増える【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月29日
法人税・消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】消費税、法人税【前提】・事業年度が1月~12月の外国法人(数年前に設立)・日本では今まで所得は無かった為、日本では申告をしていない・7月に日本で賃貸用不動産を購入した為、 賃貸収入について法人税や消費税の申告をしなければならない・7月1日より外国普通法人になった旨の届出書を提出した【質問】1.法人税について、1年あたりの課税所得が800万円以下であれば税率が低いですが、今回、初めて申告する期間(2024年7~12月)については、6ヶ月法人として、400万円(=800万×6ヶ月÷12ヶ月)が税率のボーダーになりますか?それとも、事業年度自体は1~12月なので、800万円が税率のボーダーとなりますか?2.消費税について、2026年1~12月の申告義務を考える際、2024年が基準期間となりますが、2024年7~12月の課税売上高が600万円であった場合、基準期間の課税売上高は1200万円(=600万円÷6ヶ月×12ヶ月)となりますか?それとも600万円のままでよい?よろしくお願い致します。
2024年7月29日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先が、プロモーション制作委員会(民法上の任意組合)の幹事会社となっております。当該製作委員会は6社(いずれも内国法人)で構成されています。出資契約書において全ての取引は幹事会社が代理・代表して行うこととされており、その旨合意されております。制作の流れとしては、製作委員会(契約書上は幹事会社が契約の主体)の仕様書に基づいて、韓国の制作会社(日本にPEなし)が制作納品する契約になっています。【質  問】1.韓国の制作会社への支払いについて、制作のみ韓国で行われている現状に鑑みて、外国源泉税の支払となる工業所有権、著作権等の使用料等に該当するでしょうか?2.製作委員会が契約上の取引の主体となり得ない為、出資契約書に基づいて、幹事会社が全ての取引の窓口(主体)となり業務執行を行っているが、法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1に則って法人税法上、消費税法上もパススルー課税として、全ての取引について出資割合に応じて、損益認識、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行なったものとしてパススルー課税として問題ないか。(※契約上の全ての取引の主体が幹事会社であるため、一旦、幹事会社に全ての権利が移転し、幹事会社から他の組合員は取引を行っているものとして、損益認識、課税資産の譲渡等または課税仕入等を行うとする意見もあるため。 ※本件の場合、幹事会社が一旦、韓国の制作会社から国外取引として 不課税仕入を行い、幹事会社が製作委員会に国内取引として課税売上を 行ったことになると、申告上の取扱いがかなり異なってくることになる)3.1の外国源泉税の徴収義務がある場合において、幹事会社のみが租税条約に関する届出書の提出及び源泉税を纏めて納付しても問題ないでしょうか。ご教示の程、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父と娘3名(父にその他両親や兄弟姉妹はいない)・父の預金を相続時精算課税制度を活用して娘3名に贈与を予定している・父の死亡保険金の受取人が娘になっている・父が所有している上記以外の山林などの不動産、 その他の財産を娘3名はすべて放棄することを予定している【質  問】上記前提において、相続税の取扱いはどのようになりますか?相続が発生して相続人である娘3名が相続放棄をすれば、不動産などの財産は国に帰属することになると思われます。この場合、その不動産等は相続財産とならず、相続税は課税されないという認識で問題ないでしょうか?それとも、相続財産に含めて相続税の総額が計算され、不動産は相続しないので、その按分割合分は国に帰属するものとして計算したうえで、結果、切捨てとなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法915条民法919条1項民法938条相続税法21条の16
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は生前の仕事は教師であった(年齢95歳で死亡) ・退職してから30年以上経過 ・公立学校共済組合から退職年金を受給(生前) ・相続直前は有期部分は終わり終身部分のみの受給 ・死亡により消滅通知が届く ・未支給分として25万円を相続後に受給(相続人申請) 【質  問】 前提条件の場合、退職年金の未支給分は相続財産(固有又はみなし財産)になりますか? 公的年金の未支給年金については遺族の一時所得ですが、 公立学校の退職年金(未支給分)の取り扱いはいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://chester-tax.com/encyclopedia/17167.html https://www.kouritu.or.jp/kumiai/nenkin/shikumi/nenkinbaraitaishokukyufu/index.html
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人の前代表取締役(父)が会社に対し貸付金2000万円がある。現在の代表取締役は息子であり、法人の株式を100%息子が保有している。従業員数が70名以上おり非上場会社の株式評価では「大会社」に該当する相続対策と今期の業績アップのため、前代表取締役の貸付金2000万円の債務免除を行うとみなし贈与が約400万円発生する。【質  問】債務免除を行いみなし贈与が発生する場合、通常、贈与税の申告を積極的に行っているのでしょうか。一般的にどのように皆さまがされているのか情報をお持ちでしたら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■前提 ・公図上赤丸部分の土地を所有 ・埼玉県所沢市の市街化調整区域 ・倍率地域 ・周辺には居住用家屋も建っており、農地への復元可能性も低いことから宅地比準方式での評価を行う予定 ・造成費の控除が可能かどうかは現状考慮していない ・資材置き場は第三者の業者に貸しているが口約束で相場よりかなり低廉な価格設定となっている。  収受した地代は確定申告していない。 ・建物建築が可能かどうかは都市計画課の回答が十分に得られなかったため保留 地番 地目 現況 利用状況 権利状況 近傍宅地価格 A 1442-23 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡ B 1442-27 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡ C 1442-17 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡ D 1442-18 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡ E 1442-29 山林 雑種地 未利用 単独 41,000円/㎡ 【質  問】 ■お尋ね ①資材置き場に関しまして、契約等がないため地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の評価  (財産評価基本通達87)による評価は不可という認識でよろしいでしょうか? ②雑種地の評価 ①を前提と致しまして、原則的には土地の利用ごとに行うため、 資材置き場と未利用の土地の評価を分けることになると思います。(財産評価基本通達7-2(7)) また私道の先に利用されている土地がある場合、私道とその先の土地は一体で 評価することになると思います。(国税庁TA4622の概要注書き) ・A1442-23とB1442-27の私道はC1442-17とD1442-18の資材置き場と一体と評価することが正しいでしょうか? ・評価算式は以下のようなものでよろしいでしょうか? 評価算式)A~Dの土地 41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(A~D)×斟酌割合(役所調査による回答次第) ※共有持ち分の私道C-Dは共有割合考慮後の地積のみ考慮するということでよろしいでしょうか? 評価算式)Eの土地 41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(E)×斟酌割合(役所調査による回答次第) ※無道路地の評価を行うことは可能でしょうか? 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達87 財産評価基本通達7-2(7) 国税庁TA4622 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_3.jpg
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①相続人は子一人のみであり、子がすべての財産を相続 ②小規模宅地の特例(特定居住用宅地)の適用を受ける予定 ③遺産分割協議書は作成していない。 【質  問】 国税庁の参考URLにおいては、小規模宅地の特例の添付書類に 遺産分割協議書の写しが求められていますが、 前提のような場合、不要と考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
2024年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人と相続人親族が以下の関係となっている 2021年3月 相続人親族が被相続人と同居開始(住民票は移さず) 2022年4月 被相続人 介護施設入居(相続人親族は被相続人の住宅に住み続ける) 2023年8月 相続人親族が海外留学 2024年7月 被相続人永眠 2024年9月 相続人親族が帰国予定。以前と同じく被相続人住居に住む予定 宅地212.49平米 路線価135千円 【質  問】 上記状況にてこれで小規模宅地の特例受けられかどうかご教示いただけないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://souzoku.asahi.com/article/13646590
2024年7月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年8月の相続で取得した不動産を売却した方から譲渡についてのご相談を受けました。その不動産は二つの筆に分かれており、1番地が被相続人が居住していた家屋の敷地として、2番地が月極駐車場の敷地(アスファルト舗装、車止めとラインあり)として利用されておりました。ちなみに2番地については4台分のスペースを近所の知り合いに貸して多少の収入はあったものの不動産所得の申告はしていなかったとのことです。この敷地を売却前に全面更地にして売却が完了いたしました。【質  問】空き家の特例を申請するために、売却不動産が所在する役所に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を1番地のみ記載して提出したところ、役所の担当者から「取り壊したのであれば2番地も特例適用があるので記載してください。」との連絡があって1番地2番地ともに記載して申請書を提出・確認が完了しました。当然にご相談者は土地全体が適用となるものと信じて疑わないのですが、私の理解では1番地のみの特例適用ではないかと考えております。この場合の空き家特例はどのような適用となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
2024年7月28日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・1つの事業所において、常勤の役員や正社員で5人所属しており、  非常勤役員やパートアルバイトが10人所属している。 ・非常勤役員やパートアルバイトは、月1日出勤や、週1日出勤など  月あたりの勤務日数が少ない者が多い。 ・1つの事業所において、同時に働いているのは、  常勤役員、正社員、非常勤役員、パートアルバイトを全て集計しても  8人や9人になるため10人未満の状態が常態化している。 【質  問】 ・源泉所得税の納期の特例の常時10人未満の基準について、 「給与の支払を受ける人が常時10人未満」を詳細に教えてください。 ・給与所得者の1ヶ月間の延べ人数のことなのか、  同時に発生している人数のことなのか、どちらでしょうか?  つまり、1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数のことなのか、  事業所に同時に働いている人員数のことなのか、どちらでしょうか? 1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数であれば、15人となりますので、 納期の特例の対象外となると思います。 事業所に同時に働いている人員数であれば、 10人を下回るため納期の特例の対象となると思います。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
2024年7月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】退職手当を受け取る人:AAは甲社の創業者であり、創業時(昭和55年8月)から代表取締役であったが、平成28年7月代表取締役から非常勤取締役に分掌変更。創業時より月額平均100万円以上の報酬を受領していたが、平成28年8月より現在まで月額8万円の報酬。Aは平成28年7月に小規模企業共済の退職金800万円と甲社より退職慰労金50万円を受領。令和6年7月非常勤取締役退任。退職金1000万円受領予定。【質  問】令和6年度の退職所得の勤続年数は、平成28年からの8年になるのでしょうか。また所得税法施行令 第69条①一八の後半部分、ただし、以降部分に該当しますでしょうか。その場合の勤続年数の計算をお教えください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令 第69条①一八
2024年7月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の工場内にある食堂にて、外部から購入した 昼食用の弁当を従業員に渡して、その食堂にて従業員が昼休憩中に食べています。・従業員からはお弁当代の半額を給料から天引きにて、徴収しており、 雑収入にて処理をしています ・外部からのお弁当購入時には、軽減8%で福利厚生費として処理をしています。【質  問】従業員からお弁当代の半額を給料天引きにて、徴収する際の雑収入の税率は10%になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A社は薬局を複数店舗展開しており、複数店舗のうち、 駅ビルにテナントとして入居している店舗が存在します。【質  問】・駅ビルに入居しているテナントの中で、年間の売上実績が 特に高かったテナントが表彰されました。表彰の際、賞金が渡され、 内国法人Aがその賞金を受け取りました。・当該賞金は消費税法基本通達5-5-8(2)の要件に該当せず、 対価性が無いことから、不課税売上として取り扱う認識でいるのですが、 認識相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達5-5-8
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2023年9月5日設立の新設法人の決算日は6月末となります。 2023年10月1日より適格請求書発行事業者として登録し、 免税事業者から課税事業者となっております。 【質  問】 2026年6月期における2割特例適用可否判断のための 2024年6月期の課税売上高の算定については、 下記の金額の合計値を12ヵ月換算して算定するという理解であってますでしょうか。 ①2023年9月5日~2023年9月30の期間の課税売上⇒税込 ②2023年10月1日~2024年6月30日の期間の課税売上⇒税抜 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当期が設立2期目の法人であり、免税事業者でしたが、 当期の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者となったことにより、 課税事業者となりました。 当期(2期目)は、2割特例が適用できる事業年度ですが、 「2割特例」を適用せず原則計算で行った方が、 若干ですが、納税額が少なくなる見込みです。 翌期(第3期目)は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えますので、 原則計算か簡易課税かの選択となりますが、 おそらく3期目以後は、簡易課税を適用した方が、 納税額が少なくなるのではないかと考えられます。 【質  問】 この場合、当期(2期目)に、2割特例を適用せず原則計算で行ってしまうと、 翌期(第3期目)に簡易課税制度を適用するための簡易課税制度選択届出書の提出は、 当期(2期目)中に行わなければならないという認識で合っていますか? つまり、「2割特例」で計算している訳ではないので、 翌課税期間中に届出書を提出すれば良いわけではない、 その他の経過措置にも当たらないので、届出書の提出は、 原則通り、課税期間の初日の前日に提出しなければならない、 ということなのかが知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2024年7月26日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。【前提】 法人 消費税は税抜経理の課税事業者。適格請求書発行事業者。1.いわゆる不動産小口化商品 の信託受益権 を購入しました。支払いはR5.7月。  信託受益権の内訳は土地相当額20,000建物相当額10,000消費税地方消費税相当額1,000修繕積立金相当額208必要運転資金留保金相当額100  合計31,308とあります。2.R6.1月~決算月5月までの確定申告用ご参考資料 が、持分相当分についてB/S P/L ・・・消費税税込・建物減価償却未済科目別課税対象集計表、適格請求書発行事業者取引状況一覧表が届いている。 科目別課税対象額集計表を見ると、売上は課税売上のみ。3.半年に1回2月と6月に配当があるようで、2月に一度入金があった。【質  問】【質問】1.信託受益権は、投資その他の資産でよいかと考えたのですが、勘定科目を教えてください。2.信託受益権取得時、建物部分の消費税は、仕入税額控除可能ですか?3.決算期末、どのような会計処理を行うべきでしょうか。一般的な話で構いません。よろしくお願いいたします。
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 古物営業を営む事業者がメルカリ等のフリマアプリで商品を仕入しています。 基準期間における課税売上高は常時1億円を超えています。 【質  問】 古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされない 1万円未満の商品をフリマアプリで購入する場合においても、 古物特例の適用を受けるためには、相手方が適格請求書発行事業者か否かの 確認が必要であるという理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf
2024年7月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 簡易課税制度を選択している法人(第3種と第5種の売上がある) 携帯電話機種変更の際に、クラウド電話に加入してキャッシュバックを受けた。 内訳は下記です。 クラウドでんわ初期費用5,040円 クラウドでんわ解約金9,500円(非) 消費税504円 税込合計15,044円 書類添付いたします。 (小計の欄と消費税の欄は下記間違えかと思います。) 【質  問】 ①5,040円部分は雑収入として計上し、消費税の事業区分は第何種になるのでしょうか? 根拠規定もお教えいただけましたら幸いです。 ②9,500円は雑収入で計上し、消費税は対象外で問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 簡易課税の事業区分について(フローチャート) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240723_1.png
2024年7月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aが令和元年12月31日に亡くなり、妻Bが相続によりA名義の建物とともにその土地の借地権を相続により取得する予定である。Aの生前は2人の居住用として、Aが死亡したあともしばらくはそこに居住していたがBも体調を崩しまた認知能力が悪化するなどして、令和3年11月から施設に居住しており現在は誰も住んでいない状態だった。今回この建物と借地権をそこの地主(第3者)へ令和6年中に譲渡する予定である。【質  問】上記の状況で居住用財産の3000万円特別控除を適用できますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月26日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A株式会社 代表取締役:甲(69歳)役員在任期間:30年小規模企業共済加入期間:20年(1)69歳で小規模企業共済を解約し、15,000千円の解約金(退職所得)を受取る。(2)75歳でA株式会社の役員を退任し役員退職金50,000千円を受取る予定。【質  問】退職所得控除額についてご教授ください。(1)小規模企業共済受取時退職所得控除額:20年×400千円=8,000千円(2)A株式会社退職時(6年後)勤続年数36年退職所得控除額:20年×400千円+700千円×16年=19,200千円 上記のように考えるのか、あるいは(2)の役員退職金受取時には、 勤続年数は36年-20年=16年として退職所得控除額を計算するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2732 退職手当等に対する源泉徴収 重複期間がある場合
2024年7月25日
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