[soudan 11818] 取得費不明の金地金
2025年6月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

取得費不明の金地金の取得費について


【質  問】

40年以上前に購入して取得費が不明な金地金の売却を考えているお客様がいらっしゃいます。

金地金には田中貴金属という大手貴金属会社の刻印がありました。

製造番号があり田中貴金属に問い合わせたところ、

「製造年はわかるため、取得費不明の場合は、

その年の平均売価の資料をお送りしますので、

そちらを取得費としてご利用ください」と案内されました。


製造年と購入日では価格は異なるはずですが、

上記取り扱い(製造年の平均売価を取得費とする)は税務上認められるのでしょうか。

大手貴金属会社が案内をしているので、

特段税務上問題が起こっていないのかと気になりお伺いした次第です。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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