税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
台湾で会社を経営している台湾国籍の方が
今般、日本法人を設立し日本でも事業を開始しました。
日本では経営管理ビザを取得(2025.6.1取得、在留期間2026.6.1)し、社会保険に加入します。
住居地は会社名義で賃借した社宅マンションとしています。
今後は日本と台湾との行き来となりますが、通算して日本に1年の半分は滞在する予定です。
台湾でも引き続き自社台湾企業の経営に従事します。
台湾にも自宅があります。
【質 問】
ビザ取得前は日本非居住者としていましたが
ビザ取得後は日本の居住者か非居住者か教えてください。
日本と台湾に住居が存在し、両国にある法人の代表者として経済活動も行うため
最終的に国民又は市民である地域の居住者として台湾の居住者
(台湾の旅券を所有する権利を有する個人)になりますでしょうか?
(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」第4条3)
また、今後当該個人が日本で不動産を購入し、そこを居宅にすることも検討しています。
当該日本での居宅購入も日本の居住者かどうかの判定に影響を及ぼすかどうかもあわせてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め
第4条3
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する
法律外国船舶の所得税等免除に関する法律
第3条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!