[soudan 11568] 事業用資産の買替特例
2025年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・特定生産緑地を譲渡して賃貸不動産を購入を検討。
・納税猶予なし。
・今回の譲渡、購入にあたり事業用資産の買替を検討(面積などの要件は満たす前提)。
・確定申告は不動産所得のみ。
【質 問】
1.生産緑地ですが、現況では農地というほどではなく、実際に農業で対価を得ていない状況です。
この度、上記土地を譲渡し事業用資産の買替を検討されていますが、
農業所得もない状況では事業用資産の買替特例は適用できないと考えていますが、問題ないでしょうか。
2.仮に赤字のため、申告していなくても農業として対価を継続的に得ていれば営農として認められ、
事業用資産の買替特例は適用可能と考えていますが、問題ないでしょうか。
3.営農として認めれれるためにはどの程度の収入が必要でしょうか。
規模ではなく継続して対価を得ていれば問題ないでしょうか。
基準となるようなものがございましたらお教えください。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法37条
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