[soudan 11841] 課税時期において業種目別株価がまだ公表されていない場合
2025年6月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・令和7年6月に取引相場のない株式の贈与を個人株主間で 行う。
・令和7年6月時点において、業種目別株価等一覧表は令和7年
  1・2月分までしか公表されていない

【質  問】

<質問1>
前提のような状況においては、一般的には以下のように
考えればよろしいでしょうか。
・一旦、令和7年1・2月分の株価を用いて概算評価
・令和8年3月の贈与税申告時期であれば令和7年6月分の株価が
 公表されているはずであるため、贈与税申告時期において
 再計算して正しい株価を算出し、当該正しい株価で贈与税を申告する。

<質問2>
仮に贈与が令和7年12月に実施された場合、
令和8年3月の贈与税申告時期においては、
令和7年12月の株価はまだ公表されていないと思われますその場合は、
いつの業種目別株価を使用すべきでしょうか。
前年平均株価が使用できるため、
前年平均株価で評価するしか方法はないのでしょうか。

基本的な質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達182 類似業種の株価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm



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