[soudan 11702] 贈与税の課税価格に算入されない贈与
2025年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
質問記載の通り
【質 問】
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与については、
贈与税の課税価格に算入されないため、生前贈与加算の7年内持ち戻しの対象外であり、
また相続時精算課税制度の持ち戻しの対象外であると認識しております。
認識に相違ないかご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
第21条の3 次に掲げる財産の価額は,贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により
取得した財産のうち通常必要と認められるもの
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