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質問・回答一覧
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・フランス国籍だが10年以上日本に住む居住者・今年度本国のフランスにおいて、日本における文化功労章のような賞を受賞した・受賞者は年金を受け取ることが出来るが、金額として数千円程度であり、名目的なものである【質  問】・上記のような年金として受取る賞金については雑所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。・また受賞者は勲章を自腹で購入するほか、会費を支払う必要があり、 実質的にはマイナスとなるのですが、そのマイナス分を他の雑所得を損益通算することは可能でしょうか。・また受賞のために帰国しているのですが、その際の交通費等もその他の雑所得と損益通算することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法9条・大蔵省告示第九十六号 昭和四十四年十月十七日
2025年3月3日
消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人【税目】消費税【前提】・個人の不動産賃貸業、居住用賃貸物件を1つ所有・消費税免税事業者・令和7年4月に賃貸事務所物件を購入する(建物1000万円を超える高額特定資産)・今から適格請求書発行事業者の登録の届出書を提出し、 令和7年4月1日からインボイス事業者になろうとしている。・高額特定資産を購入した場合の3年縛りがなくなったら免税事業者になりたい。【質問】高額特定資産を購入した場合の3年縛りは、以下のように説明されています。「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません」「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」とは令和7年1月1日でしょうか?それともインボイス事業者となった令和7年4月1日でしょうか?もし令和7年4月1日が「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日」であれば、「3年を経過する日」は令和10年3月31日なので、令和10年12月31日まで課税事業者にならなければならないこととなってしまいます。よろしくお願い致します。
2025年3月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種:不動産賃貸業業態:事業者向けのテナントビルの賃貸状況:●顧問先(以下A)はテナントビルの賃貸を行う個人事業主●令和6年は消費税の課税事業者●令和6年にテナントビルを売却●売却したテナントビルは令和5年1月より入居者なし(賃貸料収入なし)。 募集の広告も出していない。ただし、ビルの管理費はかかっている。【質  問】前提のような状況なのですが、現状、稼働していないビルの売却ですので、消費税の計算には含めないこととしようと思うのですが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は市場調査を業務とする法人・調査をしている過程で派遣スタッフを起用することになり 海外への電話取材等を依頼。・取材をしてもうらう上で、キーマンの連絡先入手のた めに派遣スタッフ個人がLinkedIn Premiumサブスクリ プションサービス1ヶ月分(税別7,990円)に加入。・顧問先法人・派遣会社ともにインボイス登録事業者。・LinkedIn Premiumはインボイス登録事業者(明細に 番号表記確認)・派遣スタッフはインボイス登録事業者ではない。・派遣会社からの請求書に「立替分」と記載され、業務分 と合わせて請求されている。【質  問】① 社員ではない派遣スタッフでかつ支払は派遣会社に 支払ってますが、インボイス処理上はどういう形になるのでしょうか? 単純に派遣会社に支払う業務分と合算して処理する形でよろしいのでしょうか?② 保存しておく資料としてクレジット会社からの明細、 領収証を指示しておりますが、他に何か必要なもの (例えば案件の見積や請書)はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人設立準備中です。 納税義務が免除される法人に該当します。 既に売り上げが発生しています。 この設立準備期間中の売上は法人税法基本通達2-6-2により、法人の収入とする予定です。 一期目からインボイス発行事業者になります。 【質  問】 1.「適格請求書発行事業者の登録申請書」における事業者区分は、   「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」で   「事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」になりますが、   課税期間の初日は、「設立の日」で良かったでしょうか? 2.設立準備期間中の売上は消費税の課税標準に含まれますか? 3・設立準備期間中の売上の相手先に対しインボイス番号を通知すれば、相手先は仕入税額控除をフルでできますか? どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達2-6-2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
2025年3月2日
消費税
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【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が、運送を委託している運送会社の包括運送保険に加入しました。保険契約者は運送会社で、法人は、被保険者として追加されます。運送会社からの請求書に、運送代とは別に保険料が請求されています。1荷物ごとに何十円です。保険料には、消費税の記載がなく、インボイス対応もされていないです。保険の説明書には、下記の記載があります。「運送事業者(保険契約者)から保険料を領収します。お客さまは運送事業者(保険契約者)との間で保険料相当額をご精算いただ くことになります。」【質  問】この保険料相当額は消費税は非課税でしょうか?ネットで調べる限り、全てのサイトで、契約者が運送会社の場合は、保険料相当額は課税、と書いてあります。運送会社が超大手なので、非課税なのかな、とも思います。よろしくお願いいたします。
2025年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】父(令和5年3月死亡)は不動産賃貸による収入があり、令和4年課税売上600万円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。父の不動産賃貸業は、遺言により母(令和5年6月死亡)が相続しましたが、母の令和4年課税売上0円、令和5年課税売上150万円(3か月分)でした。母の相続発生後、分割協議が整わず子供5人で未分割の状態です。そのため父から続いている不動産賃貸業の確定申告は法定相続分の1/5ずつで申告しています。子供5人の内の一人Aは事業をしていたため、令和4年に本人の課税売上が900万円ありました。【質  問】子供Aの令和6年消費税申告における基準期間(令和4年)の課税売上高の判定について下記の1、2どちらになりますか?1、本人の課税売上900万円+父の課税売上120万円(600万円×1/5)=1,020万円2、本人の課税売上900万円+母の課税売上0円(0円×1/5)=900万円【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人の消費税の課税事業者です。 【質  問】  携帯基地局設置料(年間15万円)の受取りですが、  山林(更地)の上に設置した場合は、通常の地代として  非課税売上と考えればよろしかったでしょうか?  マンションの屋上に設置した場合は、  課税売上となることは承知しております。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 質疑応答事例・法人税 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm  「当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、(以下、略)」
2025年3月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.今回、譲渡があり、今回だけ単発で依頼に来た方がいます  (これまで自分で申告してきたといっています)。 2.過去に賃貸してきた戸建をR6に譲渡しています。 3.ただし、R5年12月から空き家になり、  そのまま募集活動をせずにR6に譲渡しています。 4.その趣旨は譲渡すると決めていたので募集しなかったといっております。 5.父からの相続で得た戸建のようですが、相続登記しておらず、今回、登記しました。 6.この方は別にマンションも賃貸にしていますが、  その耐用年数は税務署の相談室で聞いたとのことで  90年でやってきたようです。 7.構造はSRC造なので47年と思われます。 8.ただし、昭和54年3月から賃貸しており、47年だとすると  すでに償却は終わっています。 【質  問】 1.相続登記代は、事業用ならば経費になるため取得費を構成しませんが、 非事業用なら取得費にできると以下のURLなどにありますが、 今回のように、1年以上、賃貸にしなかった場合は、取得費にできるでしょうか。 https://osd-souzoku.jp/zyoutohiyou/ 上記のURLが錯誤で、そもそも事業用かどうかを問わず、 相続登記費用は取得費にならないでしょうか。 2.逆に、R6の固定資産税につき、空き家のまま譲渡した 戸建の分は(マンションの賃貸収入があるので)不動産所得 の経費にできるでしょうか。 私見では、こちらは難しいが、逆に1はあり得ると思っています。 3.譲渡の建物部分の取得価額は、収支計算書上のR5年末の 簿価から譲渡日までの償却を減額して算定しますが、 すでにR5年末時点で均等償却になっております。 このような場合、月割で償却計算したうえで簿価を出すのでしょうか。 それとも、上記とつながりますが、そもそも賃貸不動産ではないので、 6か月以上のものは1年とみて月割りしないで簿価を算定するのでしょうか。 そもそも均等償却段階のため、月割りという概念はないのでしょうか。 また、2と同様、償却分は不動産所得の経費にできるのでしょうか。 4.マンションのほうの耐用年数を今回、税理士にお願いするので、 過去の更正の請求などはしないでもよいため、これを機に 正しい47年で計算して申告してほしいといわれています。 その場合、前提のとおり、すでに47年なら償却済みになってしまうところ、 R6年度からは、あくまでも47年で計算した旧定額法の償却額を、 前期末の簿価から引いていけばよいのか あるいは、別の方法があるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nichizeiren.or.jp/datalibrary/business/check_list/p20170126/ 業務チェックリスト(譲渡所得用) 
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①特定口座(源泉徴収あり)で配当を受け取っている。②過去の申告において、特定口座(源泉徴収あり)で受け取っていた配当について、その特定口座で受け取った配当から一部銘柄を抽出し、総合課税で申告し、配当控除を受けていた。【質  問】質問①前提の②のような申告は、間違っているとの理解でよかったでしょうか?(特定口座源泉徴収ありの配当を一部つまんでしんこくし、配当控除を受ける方法は間違っている。特定口座内の配当について、総合課税で申告するならすべての配当を総合課税としなけれればならない。)質問②仮に前提の②のような申告をしており、間違っているとの前提であり、税務署から指摘を受けた場合、特定口座内の配当についてすべて総合課税としろとの指摘になるのか、もしくは、全額申告不要を再度選択できるかどのような可能性がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の不動産所得青色申告決算書の減価償却費計算欄には、取得価額45万円、未償却残高35万円の減価償却資産がある。・その減価償却資産を相続により相続人5人が取得(各5分の1共有)【質  問】①各相続人の減価償却費計算欄は、持分5分の1を乗じて、取得価額9万円、未償却残高7万円を基礎として減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。つまり、取得価額10万円未満でも一時の必要経費算入はできず、通常の減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。②同じように、他の減価償却資産について持分5分の1を乗じて、取得価額が20万円未満の場合でも一括償却はできない、取得価額が30万円未満の場合でも少額特例はできない、で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第49条他
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・納税者:個人給与所得者 ・納税者とその配偶者の2名が確定拠出年金の掛け金を支払っている ・配偶者の掛け金は配偶者名義の預金口座から支払われているが、  その原資は納税者の資金であり、実質的に納税者が負担している状態 【質  問】 配偶者の確定拠出年金掛金は、納税者の所得から控除できますか 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法75条 ・イデコ公式「よくある質問」 (添付①)https://www.ideco-koushiki.jp/faq/#faqlist_hope-10 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250225_1.png
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社でkindle出版しました。電子書籍での販売です。【質  問】アマゾンは海外の会社なので、非居住者に対して出版権などの無体財産権を貸し付ける行為は、消費税法上「輸出取引等」に該当すると思います。質問1、輸出取引で0%課税でよろしいでしょうか。質問2、輸出免税だとしたら適用を受けるための証明は何になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6551輸出取引の免税(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、 営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
2025年2月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】複式簿記で事業と農業を営む個人事業者【質  問】農業所得が黒字1,000,000で、事業所得が赤字500,000の場合に、農業所得から650,000控除してもいいでしょうか。それとも1,000,000から500,000を引いた500,000を農業所得から引くのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法通達25の2-1(1)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税者は被保佐人(保佐人は弁護士)・裁判所により税金の申告納税手続きについて保佐人に代理権付与あり【質  問】①被保佐人についても、被後見人と同じように、確定申告書の住所・氏名欄には、被保佐人と保佐人の連名により記載することになるでしょうか?②成年被後見人は所得税法上、特別障害者に該当するとされていますが、被保佐人については、障害者手帳等で判断することになるでしょうか?(障害者手帳等がなければ障害者控除は適用できないという理解でいいでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】国税庁HP/名古屋国税局/文書回答事例/成年被後見人の特別障害者の摘要について
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人は観光バス運行事業者である。当社は取引先である旅行会社からツアーごとにチャーター依頼を受けてバスを運行することにより収益を得ている。当社は非常に積極的な接待交際を行う営業スタイルをとっており、年間受注高の10%相応の交際費を投じて業務を獲得している。(前提)・営業利益は確保できている・中小法人の交際費の損金算入限度額である800万円を 大幅に超過する交際費を支出している・交際費の支出内容は高級クラブでの接待飲食費が主であり、 特定の個人に対して金品を渡すことはしていない・支出の金額は一晩で20~30万円に及ぶこともある。 また、月に7~8回程度に及ぶこともある・接待交際は社長が1人で行っている・接待交際の相手方は、直接発注権限を持つ人物以外に 当該人物の部下も含まれている。これは、現在は発注権限を持たなくとも、 将来昇進した際に発注権限を持つ可能性があることに着目し、 将来に向けて関係性を構築することを目的としている・接待の相手方は3~6人程度であることが多い【質  問】上記のような状況下で、顧問先の金融機関から接待先の従業員における所得税課税の可能性について照会を受けました。指摘の論点は明らかではありませんが、『支出の効果が取引先の法人ではなく、取引先の従業員個人に帰属するため「一時所得」として認定されるのではないか』というものと思われます。私は、以下の三点から支出の効果はあくまで取引先に帰属し、取引先の従業員個人に帰属するものと考えられ、従業員個人の所得税課税の可能性は極めて低いものと判断しますが、その妥当性についてご意見いただけますでしょうか。・あくまで当方においては正当な営業活動の業務の一環として行われているものであり、先方も取引先との親睦を深めるという業務の一環として接待交際に参加していると考えられること・接待交際の効果として利益獲得できており業務関連性が認められること・直接金品を提供することはしていないことなお、仮に取引先の従業員に対して経済的利益が個人に帰属するとなっても、1人あたりの年間飲食費が50万円を下回った場合には、特別控除額を下回るため課税関係は生じないものと考えます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第34条、所得税法基本通達36‐15
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】■個人の確定申告■所得は「給与_15百万円」及び副業で実施している 「雑(業務)_1百万円」の他、上場株式等の「譲渡」及び「配当」のみ。■株式の売買については証券会社の「特定口座(源泉徴収有)」にて取引を実施している。■住宅ローン控除の適用を毎期している。【質  問】従来から少額の株取引を実施しており、特定口座にて取引を実施しており、確定申告にも反映している。なお、過去数年間株式の売買で損失は発生しておらず損失の繰越等は行っていない。↓令和6年に上場株式の売却により多額の売却益(金額は仮に30百万円)発生しており、特定口座(源泉有)のため既に所得税・住民税は売却収入入金のタイミングで徴収されている。↓従来通り、確定申告する場合、今般の上場株式の売却益の発生により所得が多額に発生。↓それに伴い、住宅ローン控除、基礎控除、定額減税が漏れなく所得制限により適用外になる。(質問1)令和5年まで特定口座の取引についても確定申告に反映してきたが令和6年について従来とは異なり特定口座の取引を確定申告に反映しなくても問題はないでしょうか?(申告せずに住宅ローン控除、基礎控除、定額減税を反映した方が明らかに納税者有利となるため)(質問2)仮に令和6年で特定口座分について申告しなくても、令和7年は確定申告に反映しても特段は問題はないでしょうか?基礎的な質問となり大変恐縮ですが確認させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本国内で仕入、海外の倉庫に輸送し、そこから海外のネット通販で販売している会社です。この場合は輸出免税となると思います。通常は国内で仕入ますが、当該年度は保税倉庫で仕入をしました。この場合は対象外売上になると思います。国内仕入と保税倉庫の仕入が同じ商品のため、正確に輸出免税売上と対象外売上の金額がわかりません。【質  問】売上金額を国内仕入金額と保税倉庫仕入金額の割合で案分し、輸出免税売上金額と対象外売上金額を算定して差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 イラストレーターを営む個人事業主。 R6年12月10日に開業届と青色申告承認申請書を提出。 R5年は雑所得で申告している。 給与所得、他の事業所得、不動産所得はない。 開業届等を提出する前後で事業内容に大きな変化はない。 記帳・帳簿書類は作成保存している。 【質  問】 ①R6年度の確定申告において、12月9日までの取引は雑所得、 12月10日からの取引は事業所得として申告してもよいのでしょうか。 それとも提出日前後で事業内容に大きな変化がない場合は、 R6年1月1日から事業所得で申告すべきでしょうか。 またはR6年度は通年、雑所得として申告すべきでしょうか。 ②①において、R6年12月10日から事業所得とできる場合、 新規開業として、R6年度の確定申告から青色申告特別控除は適用できるのでしょうか。 R6年1月1日から事業所得で申告すべき場合は、 青色申告の特典の適用はR7年度からとなる認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税の青色申告承認申請手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・飲食業・令和5年分確定申告は期限内に申告済み・令和5年分の確定申告において減価償却費及びその他経費の計上漏れあり・令和5年分の申告について更正の請求を検討・上記更正の請求を行うことで純損失の金額が生じる。(当初はプラスの申告)【質  問】令和5年度の確定申告の更正の請求及び令和6年分の確定申告を今年度確定申告期限までに行う予定です。この場合、下記のどちらの処理が正しい処理となりますでしょうか。①令和5年度の更正の請求を提出したことにより生じた純損失の金額を、令和6年において純損失の繰越控除を適用して申告を行う。②令和6年度の申告においては、純損失の繰越控除を適用せず申告を行い、令和5年度の更正の請求が認められた後に令和6年度の更正の請求を行う。また、上記②の場合、令和6年度の更正の請求(繰越控除の適用漏れ)を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法70条、所得税法152条、国税通則法第23条
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】演劇の舞台監督をしている個人事業主Aがします。興行会社から源泉徴収されて報酬の支払いがされております。個人事業主Aには現在、使用人はおらず、給与を支払っておりません。【質  問】舞台監督の個人事業主Aは、そのAのもとで仕事をしている以下のメンバーに報酬を支払っています。それぞれ給与ではなく、委託契約で報酬を支払っています。・舞台監督助手・演出家・衣装担当・小道具担当・ステージ演出補助上記の支払いは、ホステス等への報酬・料金等の支払いに該当し、個人事業主Aは、源泉徴収した上で、舞台監督助手等(演出家、衣装担当、小道具担当、ステージ演出補助)に支払いしなければならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
2025年2月28日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】税理士会のような団体が賀詞交歓会を開催した場合参加者は1万円の会費を払って参加する人と招待という形で会費をもらわない人がいる。会費をもらわない人については、お祝い金という形でもらうことがある【質  問】参加者が払う会費は課税取引ですか。会費を貰わない人のお祝い金は不課税取引ですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・人材紹介業を営む内国法人Aはこの度、従業員を雇用し、  基本給とは別にインセンティブ給与を支払うことを検討している。  具体的には、従業員が人材紹介を実施し、  成約した場合に人材紹介報酬料の10%を  インセンティブ給与として支給することを想定  (例:100,000円であれば10,000円)。 ・当該インセンティブ給与は成約月の翌月もしくは翌々月に都度支給する想定。 【質  問】 上記のインセンティブ給与も給与所得に該当し、 源泉徴収の対象となる理解でいます。 ただし、当該インセンティブ給与は下記タックスアンサーの通り、 賞与として源泉徴収を実施することになるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ■タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・H8.9.2建設の中古一軒家をR6.8.30に購入  (土地:5,100,000円、建物2,400,000円、計:7,500,000円) ・上記の物件に着工日:R6.9.2、  完工日:R6.10.30にて7,001,500円でリフォームを実施(増改築証明書発行済)。 ・増改築にあたり、補助金128,000円を受けている。 ・物件の購入費+リフォーム代+諸費用で  計15,000,000円の住宅ローンを契約(借入日:R6.8.30、期間35年、単独債務) ・R6.12.31時点での住宅ローンの年末残高は14,869,169円 ・居住開始日はR6.11.12 【質  問】 この条件の場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の 記載方法に関して質問させてください。 ①この場合、物件取得と増改築で  住宅ローン控除の重複適用を受けようとする場合、  「中古物件の取得に係る分」と「増改築に係る分」で  計算明細書が2枚必要となる、という理解で良いでしょうか? ②その際、  「7 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」に  記載する残高は、2枚とも「14,869,169円」で良いのでしょうか?  それとも、それぞれの取得対価の額で按分した金額を記載する形でしょうか? ※今回のケースの場合、「中古物件の取得対価:7,500,000円」、 「増改築の取得対価:6,873,500円(7,001,500円-128,000円)」で 年末残高14,869,169円を按分し、 「中古物件の取得に係る年末残高:7,690,154円」、 「増改築の取得に係る年末残高:7,179,015円」をそれぞれ記載。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q3 「Q10 新たに取得する中古住宅に増改築を行う場合」
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 IOT自販機を購入してリース収入がある個人です。 監理業務については100%外部に委託しております。 IOT自販機を購入した業者から 「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等にかかる 生産性向上要件証明書」を発行してもらいました。 上記の自販機について税額控除を受けたいと思います。 【質  問】 質問1 適用税制はタックスアンサーの No5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が 特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」 でよろしいでしょうか? (No5433「中小企業投資促進税制」ではない) 質問2 添付する書類は「中小事業者が機械等を取得した場合の 所得税額の特別控除に関する明細書」であっていますか? (下記リンク) 質問3 タックスアンサーNo5434・5433の「適用対象資産」の注書きに 「その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは除かれています」 とありますが、IOT自販機とは書かれていませんが 対象になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-043-2.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・賃貸物件の契約が1月10日で切れる ・管理会社が更新手続きをしたのが12月で、12月中に入金あり 【質  問】 上記前提の場合の、更新料収入の計上は、 入金があった時にすべきなのか、 契約が切れる翌年にすべきなのか悩み中です。 「契約の効力発生日」とは、いつを指すのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月末で退職した従業員に1月に12月分の立替経費の精算をするために振込を行った。その振込において数百円過払いが発生した。退職した従業員から過払い分の返金を受けることは難しい。【質  問】①給与課税について前提のように返金が受けられなかった場合、数百円は退職した従業員への給与課税となりますでしょうか?②法人側の処理について返金されない数百円が給与課税される場合は、給与として当期の損金に算入されるという認識で大丈夫でしょうか。給与課税とならない場合は、法人側で過払い分数百円を当期の損金に算入できますでしょうか?①は山形先生、②は中川先生宛となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 業種:物品販売業 業態:ネット通販 状況: フリマサイト等で仕入れたトレーディングカードを EMSにて米国の鑑定業者に送り、鑑定と保管の後、 そのまま海外のユーザーへ販売している。 つまり、EMSのラベルに記載されている出荷先と販売先が異なります。 【質  問】 国税庁のタックスアンサーNo.6551輸出取引の免税より、 免税される輸出取引の範囲には 「(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付」とあります。 日本から出荷する時点では出荷先は販売先ではありません。 米国での鑑定後、鑑定先(日本からの出荷先)から 海外の販売先へ物品は移りますが、この場合でも輸出取引として 消費税免税の適用を受けることはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.6551 輸出取引の免税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2025年2月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲(平成30年1月亡)の相続人は子3名・甲の配偶者乙は平成16年6月亡・乙の父(昭和49年6月亡)である丙が不動産名義の 土地あり(平成30年の土地の相続税評価額1億円)・丙の相続時に遺産分割協議をしておらず土地の名義は変更していない・丙の相続人は丙の長男乙と二男丁の2人・乙と丁で争いがあり、令和5年5月に和解が成立し、すべて乙が土地を取得・甲は既に死亡していたため、乙(及び甲)の子3名の共有になった・子3名の共有になった土地は売却予定・甲の相続税申告はしていない (預貯金もほとんどなかったため、遺産分割協議もしていない)・甲の死亡時の財産として可能性のあるものは、 令和5年に乙が取得した未分割の土地のみ(乙の相続において、遺産分割協議は行っていない)【質  問】・甲の相続税申告について、現時点(令和7年2月)において 期限後申告が必要か(時効が成立、もしくはそれ以外の理由により申告は不要か)。【参考条文・通達・URL等】通則法第72条第1項、相法55
2025年2月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】定期借地権契約により土地を貸していましたが、期間が満了したため、契約先の建てた建物を解体して更地にて土地を返還してもらう契約でしたが、期間になっても相手が立ち退かなかった為、弁護士を依頼し、裁判により明渡しが確定。令和6年5月に明渡しを受け、アスファルト舗装(こちらが負担)後、コインパーキング(コインパーキング施設は業者が負担)として8月より賃貸しています。不動産所得の確定申告を毎年しています。【質  問】① 明渡しの交渉費用として弁護士費用 75万円(+消費税)を払っていますが、不動産所得の計算上  費用として良いでしょうか?② 更地に戻す際、定期借地権契約を結ぶ以前からあったと思われる古いガラやゴミが出てきたため、  話し合いの結果、そのガラ処理代はこちらが負担することとなった。30万円(+消費税)  この費用は不動産所得の計算上費用として良いでしょうか? 以上です。 よろしくお願いします。
2025年2月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2024年8月に相続発生・法定相続人は存在しない・公正証書遺言あり・受遺者は2名・遺言執行者として受遺者を指定・指定された遺言執行者が認知症・家庭裁判所で新たに弁護士を遺言執行者として指定・遺産分割は弁護士が手続き中・認知症を患っている受遺者の子より相続税申告の依頼あり【質  問】①前提の状況の場合、相続税申告をする際に、 受遺者に成年後見人をたてる必要はありますでしょうか。②受任した時点で相続発生から7ヵ月が経過しており、 申告期限である2025年6月までに成年後見人を たてられない可能性があります。仮に成年後見人を たてる必要がある場合の申告期限は、成年後見人が 相続開始を知った日から10ヶ月以内との認識で 間違いありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達27-4(7)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提条件として、扶養控除の対象としたいのは33歳の息子であり、父親の事業所得から控除する予定です。【質  問】青色申告の専従者控除の届出を提出していますが、実際には専従者給与の支払いがありませんでした。専従者として活動することもなく、実際の報酬の発生もなかったため、扶養控除を適用したいと考えています。専従者控除の届出をしていても、実際に給与を支払っていない場合、通常の扶養控除を適用することは可能でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年に新築の建売住宅を購入・引き渡し後入居までの数か月、ハウスメーカーにモデルハウスとして貸し付けることが購入の条件・令和6年8月に引渡し(住宅ローン実行)・令和6年8月から11月までモデルハウスとして貸付・協力金として20万円が振り込まれる話であったが、締結した合意書には使用料と記載されている・令和6年12月に明け渡しを受け、入居し、引き続き居住している【質  問】(質問1)協力金(使用料)は金額的に謝礼(雑所得)の意味合いが強いと考えていますが、合意書に使用料と記載がある以上、不動産の貸し付けの対価として不動産所得となるでしょうか。(質問2)本ケースの場合、入居前に賃貸の用に供していたとして、初年度(令和6年分)の住宅借入金等特別控除は受けられないでしょうか。(引渡し後6月以内に入居等、控除を受ける要件は満たしている)(質問3)質問2で令和6年分に住宅借入金等特別控除が受けられない場合、令和7年分以降で住宅借入金等特別控除を受けるにあたり、令和6年分の確定申告で何か手続きは必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条28項
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・給与所得のある個人事業主 ・R6に開業し、R6は白色申告(R7~青色申告) ・R6は妻へ専従者給与として、86万円を支給し、年末調整もして、給与支払報告書も提出済 ・R6の事業所得は、専従者給与前所得金額がマイナスのため、事業専従者控除額は0となります。 【質  問】 ・この場合、事業専従者給与を自己否認して、配偶者控除の適用を受けることはできますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは個人であるAと契約を結んでいる。契約の内容は、Aのこれまでの知見、人脈を生かして、Aから顧客(顧客候補)の紹介を受けるというものである。※経営に関するアドバイスなどは行っていない。報酬金額は月額10万円を予定しており、XはAに対して時間的、空間的な拘束を行うものであはない。【質  問】XがAに対して支払う報酬について、源泉徴収義務が生ずるか否か。(前提として給与所得には該当しないものとする)仮に源泉徴収が必要な場合には、どのような計算式となるか【参考条文・通達・URL等】紹介者が専属の場合には、外交員等の手数料と同様に分類して源泉徴収をすべきとの意見があります。
2025年2月28日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・輸出業を営む個人事業主 ・ebayを活用した輸出ビジネスを展開 【質  問】 ebayの売上資料(PDFやCSV)がありますが、どの項目を売上として計上し、 どの項目を費用として計上すればよいのか分からず困っています。ご教示いただけますと幸いです。 2024年3月分の資料を例として添付いたします。 PDFデータを添付しました。CSVデータについては、以下のリンクをご参照ください。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TyFPLJtgjAUJsj69N9i0ZXJIWaWH8MV78eN3SPnanEY/edit?usp=sharing 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250226_2.jpg
2025年2月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地売却に伴い、老朽化した建物を取り壊して補助金(建築物不燃化推進事業補助金)の交付を受けています。建物の取壊しにあたって残置物(家財等)の撤去費用が発生しています。【質  問】・補助金については、所得税法第44条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入により、取壊し費用から控除して譲渡経費を計上する場合には、一時所得として取り扱わない一方、取壊し費用から控除しなかった場合には一時所得として取り扱われるという整理で宜しいでしょうか。(有利判定)・建物取壊しにあたって、家財を含む残置物の撤去が必要な場合には、その残置物撤去費用は譲渡経費として取り扱われるでしょうか。家財等は過去に相続した老朽化した建物内の家財であり、譲渡者の引っ越し費用等は含まれません。なお、売買契約は土地のため、残置物撤去の特約等の定めはありません。【参考条文・通達・URL等】所得税法44条
2025年2月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人Aは国外で技能実習生の技能訓練を実施している・国内法人Bが国内法人Aに「日本での技能実習が内定している外国人」の訓練を依頼・内国法人Aが国外で外国人に訓練を行う・訓練費用をBがAに支払う(Bが外国人の採用をキャンセルした場合も費用の支払いは必要)・国内においてのアフターフォロー等はない【質  問】・国内法人Aの売上は国内取引になるか、国外取引になるか。・役務の提供が行われた場所が国外のため、 国外取引に該当するという認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条第3項第2号消費税法施行令第6条第2項消費税法基本通達5-7-15
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和6年に個人がユニセフへの寄付を行いました。・ユニセフはHP上で所得控除又は税額控除いずれか選択可能と謳っています・ユニセフは特定公益増進法人であります【質  問】・ユニセフは特定公益増進法人に該当するため、 特定寄付金に分類されるものと思っています。 第三者作成書類である『寄付金の受領証等の記載事項』の 『特定寄付金の内訳』に記載すべきでしょうか?・上記の場合、所得控除しか計算ができなくるため ユニセフHPと矛盾するように思います。 また税額控除を選択する場合、認定NPO法人等 寄付金特別控除の計算明細書のようなもので 計算を行う必要があるかと思います。 ユニセフへの寄付はこのような明細書は必要でしょうか?・第三者作成書類に寄付情報を記載したとしても、 別途寄付の領収書は提出が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所令217(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 自動車販売業、修理業の会社に勤務している者の確定申告です。 勤務先の取引先に対する接待費を個人で負担しているものに ついて、特定支出として確定申告をする予定です。 【質  問】 1.勤務先からの証明は、接待の内容、相手方の氏名・名称、 相手方との関係、職務の内容についてであり、支出額を証明 するものではありません。1件1件の支出についての証明では ないようですが、どういった趣旨なのでしょうか。 2.電子申告をしますが、提出省略書類として「支出の証明」 が挙げられています。勤務先からの特定支出に関する証明書 と特定支出に関する明細書は提出が必要で、レシートや領収証 は添付不要という理解でよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法57の2 添付省略書類 https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 設備工事業10年前に役員に昇格した従業員がいます。・常務取締役として現在も職務執行中・同族関係者ではない・株主ではない(社員持株会制度あり)会社の従業員退職金規定に従って、役員昇格前に従業員として退職金を受け取っています。その際の勤続年数は入社から役員昇格直前までで計算しています。この退職金規定には、「従業員が役員に昇格する際、一旦従業員として退職金を精算する」等の規定はありません。また、社会保険の資格喪失と資格取得等の同時手続きがされた事実もありません。会社には役員退職金規定もあります。【質  問】①役員退任時の勤続年数は役員就任時~退任時までになるでしょうか。②そもそも昇格時に退職金を支給したことが間違いであり、 あるいは、その際の支給は退職金ではなく賞与として処理すべきだった。 個人の確定申告において退職金の処理の修正申告をすべきであるが、 時効を迎えている。 よって、今回の退職金が正式な退職金となり、 勤続年数は入社から今回の退職までとする。と言いますのも、1回目の退職金は少額であり、退職所得控除額が多分に余りました。逆に今回の役員退職金は1回目に比して高額かつ勤続年数が短いことから納税が発生します。勤続年数を入社時~今回の退社時で計算しますと納税は発生しません。この事実を役員は納得しておりません。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法30-2国税通則法72
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】上場株式の配当について、源泉徴収はあるものの、特定口座で受け取っておらず銀行受取としている。(証券会社の特定口座年間取引報告書に配当の金額に記載がない)【質  問】前提のような配当の場合、①上場株式の配当について申告する場合、銘柄ごとに総合課税か申告不要かを選択できる②上場株式の配当について、一部の銘柄を総合課税とし、一部の銘柄を分離課税とすることは不可。上記①、②の理解であっていますでしょうか。度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法8の5①、措置法8の5④
2025年2月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・プロのスポーツ選手(アメリカ国籍)・日本でスポーツ選手として働いている。・アメリカに自宅があり、家族同伴で日本に来ている。・日本のチームが準備しているところに住んでいる。・チームとの契約期間は1年未満。・年末年始に試合があるため、1/1を跨いで日本にいる。・自治体から住民税の支払いが漏れているのでは?とお問合せがあった。【質  問】①チームとは1年未満の契約になっておりますが、家族同伴の時点で日本の居住者判定になってしまうのでしょうか?(所得税)②住民税において、①で居住者として判定されると、住民税においても居住者となり住民税が課されるものなのでしょうか。税務通信の記事で、「住民登録すると、2月くらいに「特別区民税・都民税申告書」(東京都の場合)が届きますが、その場合は本人が、滞在期間が1年未満であるということを記入し返送すれば基本的には課税されません。」との文言があり、混乱している状況です。②について通常の日本人のように課税がされる理由(条文などの根拠)をご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3626号 中堅企業と税理士のためのはじめての外国人雇用 第16回(最終回)短期滞在の取扱い
2025年2月28日
法人税・所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】お世話になっております。下記の個人の納税者から法人と個人の税務顧問の依頼があり、顧問を引き受けるか検討中です。1.納税者(個人)が今年 法人を設立しました。 法人の株はすべて個人が所有していて、役員も個人ひとりで従業員はいません。2.法人はまだ稼働していない状況です。3.個人は数年 日本国内で不動産所得の所得税の確定申告をご自身でされていました。4.不動産は国内に3物件を日本人に貸していて、 アメリカにマンションをひとつ所有して現地の人に貸してます。 アメリカの物件の賃料は年間で250万円程度で、 その他の3物件の賃料は年間で50万円くらいです。5.今年から 上記4物件の賃料を 法人契約にして賃料を法人が受け取り、 管理料を差し引いた金額を法人から個人へ振込したい意向です。【質  問】1.上記の法人が個人からもらう管理料は賃料の 何%程度にすれば税務上問題が生じないでしょうか。2.アメリカの物件についてはアメリカで税務申告がされているか 確認することが必要と考えておりますが、税務申告の方法は①源泉徴収②純所得ベースでの課税(Form1040NR?)この2つのいずれかで申告していると考えてよろしいでしょうか。3.日本国内の申告にあたって上記2.アメリカの税務申告の 書類の確認が必要だと思いますが、課税されている税額だけ 確認すれば実務上問題ないでしょうか。税額以外に確認すべき 基本的な事項がありましたら御教授お願い致します。4.上記の前提ですと、アメリカの所得税だけ確認すればよいと考えておりますが、 アメリカの消費税は何か影響することはございますでしょうか。5.漠然とした質問で申し訳ございませんが、その他 租税条約等 注意すべき事項や顧問を引き受けるにあたって納税者から 確認すべき事項がございましたら御教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人所有土地に 同族法人が建物を所有しており法人が被相続人に対して地代の支払いをしております。相続開始がR6年9月で 相続人3名の中に米国在住の者が1人おり、遺言書もなく遺産分割協議が整わない状況の中相続人1人あたり法定相続分での収入金額がR6年25万円程度でしたので申告は不要と考えておりますが国内源泉所得の源泉徴収の問題についてお尋ねいたします。賃料の実際の収受は国内在住の相続人が一括管理していてまだ分配をしておりません。【質  問】未分割の状況の中でも法人に法定相続分に関わる支払地代について源泉徴収の義務があるのでしょうかまた被相続人は 同族法人以外へも駐車場の賃貸収入があるのですがこれらに関しての源泉徴収の扱いはどのようにすれば宜しいのでしょうか。ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所法161、212、
2025年2月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税 【対象顧客】個人【前  提】対象者を甲 対象者の甥を乙とします。乙所有の土地の上に、区分所有の建物(1階部分は乙所有・2階部分は甲所有)が建っています。甲は甲所有の建物部分に居住しています。(地代は無償) 1階部分は空き家状態です。乙が所有の土地を売却したいことと、甲が要介護状態であることから、弁護士介在のうえ、乙が甲に500万円を支払う事を条件に甲はこの家から立退き、その後建物は取壊しのうえ、土地を第3者へ売却する予定です。(甲はその金を元手に施設に入居予定)【質  問】甲が居住用の家を立ち退くにあたって取得する500万円は何所得となりますか?(建物の名義は変えずに取り壊す予定となっています。)又、合意書(これから作成する予定)の内容によって所得の分類が変わるようなことはありますか?よろしくお願いします。
2025年2月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株主構成:A社長 40株保有、従業員B 20株保有(全株式60株)・AとBの株式数は株式会社設立時から変わらない・従業員Bは平成29年まで役員だった(それ以降は従業員となっている)・AとBは親族ではない・令和7年1月、Bの持つ全株式を発行会社Cに譲渡した(Cにとっては自己株式取得)・当該株式譲渡価額は1百万円・Cの直前期(令和6年12月)の資本金3百万円、純資産約150百万円・配当還元方式によると、1株25,000円・原則的評価による株価の計算は厳密には行っていないが、相当に高額になると思われる【質  問】①従業員Bは過去に役員だったことがあるのですが、株式譲渡時は従業員であるため同族関係者に当たらないとしていいでしょうか?また、法人税法施行令第4条第3号に『株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人』とありますが、この条文が意味するのはあくまでも「株主の使用人」であり「法人の使用人」ではないので、使用人Bは同族関係者に当たらないという理解でよろしいでしょうか?② ①の質問の回答が同族関係者に当たらないという回答であることを前提とすると、従業員Bは少数株主になるので、当該譲渡の時価は配当還元方式で計算することになるかと思います。その時、当該譲渡によりAに対してみなし贈与が発生するでしょうか?もし、発生するとしたら、その時(みなし贈与を考える時)の「時価」は原則的評価により計算することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】同族関係者の範囲:法人税法施行令第4条みなし贈与:相続税法第9条
2025年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲は、不動産(アパート)賃貸を営んでいます。【質  問】甲は、令和6年にアパート建築費用の借入金の残金全額を返済するため、土地建物を売却し返済しました。その際、銀行から違約金として数十万円請求され支払しました。この違約金は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するのでしょうか。ご教示いただきたくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】・被相続人甲は、3階建てのアパートとその敷地を所有している・部屋数は20室あり、そのうち2室を甲の居住用として利用している(1室の面積は同じ)・配偶者乙は元々甲と同居していたが、甲の相続開始時点では老人ホームに入居していた・相続開始後、申告期限までにアパートを取壊し、新たなアパートを建築予定・新たなアパートに乙が居住するかどうかは未定・乙の住民票はアパートの住所にあり、乙は健康上許可されて戻れるなら老人ホームから戻りたいと思っている・もし老人ホームから戻る場合、建て替え後のアパートの居住用部分の割合は、建て替え前と同じ20分の2とする【質  問】【質問】・乙が土地を取得した場合、建て替え後の家屋に住んでいなくても 土地の一部(20分の2)については特定居住用宅地等に該当するか。【参考条文・通達・URL等】【参考法令】・措法69の4①、措令40の2②、措令40の2③、措令40の2⑬二、
2025年2月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が賃貸マンションを社宅として契約し、礼金30万円、 保証委託料15万円(保証期間2年)を支払っております。 賃貸借契約は2年です。 【質  問】 ①礼金30万円と保証委託料15万円については、 別表16-6に記載すべき繰延資産(建物を賃借するための権利金等)に 該当するという理解でよろしいでしょうか。 ②20万円未満の繰延資産について支払時に全額損金計上できる とされていますが、上記の場合は30万円と15万円は分けて個別で 判断してよろしいでしょうか。それとも合計金額45万円で判断すべきでしょうか。 ③15万円の保証委託料を少額繰延資産として取り扱う場合、 支払った会計期間に一括で損金計上が認められるように思えますが、 2年間の保証料を前払いしたことによる長期前払費用の発生と考えると 支払時に一括損金計上を行うことができないように思えます。 少額繰延資産として一括損金計上を行って問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2025年2月27日
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