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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】10人の社員全員と役員で、かんぽ生命の養老保険に加入していた。経理処理は、1/2損金計上。 今期満期になった2人について、加入しないこととした。今後も、順次、満期になったものについては、加入しない方針である【質  問】今期より、社員が全員加入することにはならないので保険料全額を保険積立金として、処理する予定である。 役員についてだけ、かんぽ生命の養老保険に加入する場合① 保険料全額を保険積立金にする② 1/2は、役員報酬にするどちらでも、良いのでしょうか?①を予定しています【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】小売業【質  問】百貨店やアパレルショップから商品の仕入れを行い転売している法人です。商品仕入れの際にポイント利用して支払う場合がありますが、値引きとして処理すべき否か判断に迷うことがあります。自社ポイントであれば仕入値引き、他社(共通)ポイントであれば雑収入(不課税)処理という記述もありますが、自社か他社かの判断は極めて難しい状況です。国税庁のタックスアンサー「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」では、レシートの表示で判断して差し支えないとも記載されています。ポイント利用後の金額に対して消費税額の記載があれば値引き処理、ポイント利用前の金額に対して消費税額の記載があれば雑収入(不課税)処理となっていますが、これは自社ポイント、他社(共通)ポイントにかかわらず、レシート表記で判断して差し支えないという理解をして良いのでしょうか。ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
2026年3月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aについてインボイス登録事業者。相続発生年の基準期間の課税売上高が1千万円超。簡易課税適用期間中に相続が発生。・相続人B(被相続人Aの事業を全部承継)について相続開始前からインボイス登録事業者。相続人B固有の基準期間の課税売上が1千万円以下。簡易課税選択届出書は以前から提出済み。【質  問】前提の場合、次のいずれかになるかを確認したい。①相続人Bは相続開始があった年分はすべて2割特例適用②相続人Bは相続開始があった日までは2割特例で、翌日から簡易課税の適用③相続人Bは相続開始があった年分はすべて簡易課税適用【参考条文・通達・URL等】国税庁資料:2割特例の適用ができない課税期間①https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023009-075-01.pdf
2026年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(資産1)・個人所有の土地を電動キックボードの シェアリング事業をする法人Aに貸し出しています。・土地所有をしている個人が代表を務める法人Bがあります。・法人Aから受け取る利用料は月額で6千円程度(資産2)・個人事業で使用している車両(減価償却済簿価1円)を 個人事業主が代表を務める法人Bへ時価で売却・法人が個人へ車両を賃貸する(レンタカー会社の相場程度で貸し出し)・法人には繰越欠損金があり、当面は所得が発生しません。・個人と法人Bは同族ですが、法人Aは個人・法人Bどちらとも資本関係はありません。【質  問】(資産1に関して)法人Bが土地賃貸の管理をして個人から管理料を受け取ることは否認リスクが高いとお考えでしょうか?法人Bが受け取る管理料は個人が負担している固定資産税が年間で36000円程度なので、それに少し上乗せする程度になり、法人Aから受け取る利用料の50%を超えることになると思います。管理での取引が難しい場合は、法人Bが個人から土地の賃貸を受けて、法人Aへ転貸をすることは可能とお考えになりますでしょうか?(資産2に関して)・簿価が1円の車両を売却して、法人が賃貸をすることは否認リスクが高いとお考えになりますか?既に減価償却済みの資産を、個人が賃借料を支払って借りるという行為が経済合理性が無いとみられるでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続人Aと相続人Bの二人・主な財産は貸家3件、被相続人の自宅1件・相続人二人は将来的には不動産の売却も視野に入れている・遺産分割をするうえでは、貸家建付地の減額をした後の評価額よりも 自用地の評価額で話し合った方が良いという考え。 (最終的に売却することも考えてるので)・自用地評価で全体の財産額を考えた場合、 財産の内、不動産の占める割合が高くなり、金融資産は2割以下。・自用地評価で考えたときの財産の合計額は466百万。・不動産の取得した割合によっては代償金を支払う可能性がある。【質  問】・自用地で評価をした場合の遺産分割協議後の合計額で考えるとAの取得した割合が高いが、貸家建付地で評価をした場合の遺産分割協議後の合計額で考えるとBの方が高くなるといった逆転現象が起きることがあった場合に、相続税評価額ではAの方が取得財産が少ないのにAからBへ代償金を支払うと、AからBへの贈与と認定されるリスクはありますでしょうか?代償金の金額は1千万~2千万の間で考えています。・貸家建付地評価でも自用地評価でも、どちらでもAの取得財産が高いが、AからBへ代償金を支払うと支払った後はBの取得財産の方が高くなるとなった場合は、代償金はAからBへの贈与になりますでしょうか?・代償金が贈与認定される場合は、時価で評価をしたときに時価を超える過大な支払いがあると贈与認定されるリスクがあると理解しているのですが、その理解であっていますでしょうか?その理解で正しい場合、今回のように遺産分割では自用地評価額を基礎として遺産をわけあいますが、自用地評価額を基礎とした財産額を基に代償金を計算しても税務上のリスクは発生しないでしょうか?時価=売却額ということで考えると貸家建付地の減額評価をした財産額よりも自用地評価額の方が時価に近い様な気もしますが、代償金の計算で贈与認定されない様にするためには貸家建付地の評価額で代償金を計算した方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】会計上課税仕入れとして計上したが税務上、期ズレであるため自己否認する場合の別表調整について教えてください。例えば、費用100/未払金110仮払消費税10の仕訳です。まだ債務未確定なので消費税でも法人税でも認識しない調整についてです。そして仮払消費税10は今期に課税仕入れをとれないので、租税公課10/仮払消費税10 が決算整理仕訳で計上したとします。【質  問】①この場合、加算調整をする金額は消費税精算差額の10を含めた110でよろしいでしょうか。他の会計事務所から引き継いだ申告書だと100で加算調整をしていて(BSに仮払消費税は残っておらず租税公課で計上しております。)不安になったため質問をさせていただく次第です。②別表16(10)10欄 課税仕入れ等の税額等の欄にはこの10を含めず、減算・認容時にこの欄に追加する形でよろしいでしょうか。会計上の仮払消費税と数字がずれてしまうのは致し方無いですよね。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】オンラインカウンセリング事業を営む株式会社が、外注先にオリジナルブランドのイラスト制作を発注しました。請求内容は以下の通りです。・ブランド定義・検証(※)・イラスト制作(※)・ライセンス費権利関係および使用状況は以下の通りです。・上記(※)部分について、法人への著作権の譲渡はなく、  外注先(制作者)に著作権は帰属しており、 法人は使用許諾(ライセンス)のみとなります。・成果物は、アプリUI・Webサイト・SNSテンプレートとして使用予定・数年にわたって継続使用する予定【質  問】ライセンス費用については広告宣伝費での計上で問題ないと考えております。一方、ブランド定義・検証およびイラスト制作についても広告宣伝費として費用処理して問題ないでしょうか。それとも、繰延資産等の資産に該当する可能性はございますでしょうか。なお、上述の通り、著作権の譲渡はございません。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】・土地所有者は個人で、そのの上の建物の所有者は法人(同族法人)です。・土地の賃貸借契約開始時に無償返還の届出書は税務署へ提出済です。・賃貸借契約開始時より地代の改定は行っておりません。・現状、相当の地代程度の賃料を個人へ支払っておりますが、法人の負担が大きいため、使用貸借にならない程度への地代の減額を検討しております。【質  問】あくまでも地代のみの改定のため、賃借人、賃貸人、契約期間等に変更はありません。この場合であっても、当初提出の届出書の内容変更という形で無償返還の届出書を再度提出する必要はあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】●当社は日本法人からスポーツチームの運営を一括で委託を受けています。●来日した選手、コーチ等に対して業務委託料を支払います。●10か月契約、家族帯同はなく非居住者となります。●人的役務の報酬(12号)に該当するので20.42%源泉します。【質  問】1.選手およびコーチは個人事業主となり報酬については税込み契約です。支払い通知書において消費税区分すれば、税抜き金額の20.42%の源泉徴収でよいのでしょうか?2年前の課税売上はないため、免税事業者です。2.選手およびコーチは日本滞在中は当社が契約している居住用賃貸物件に住みます(家賃相当額は20.42%源泉徴収します)。この住宅はPEとはならない、という理解でよいですか?3.選手およびコーチは所得税の確定申告義務はありますか?その場合、事業所得の申告になるのでしょうか?4.当社の消費税の取り扱いは下記でよいでしょうか?スポーツ選手に対する業務委託料は特定仕入れ(リバースチャージ)コーチに対する業務委託料は課税仕入れ(インボイス登録なしのため区分記載80%経過措置)【参考条文・通達・URL等】[soudan 14395] 非居住者へ支払った業務委託料(アメリカスポーツ選手)所得税法161条1項12号タックスアンサーNO.2012居住者・非居住者の判定国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A問38-2
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①まだ相続は未発生の状況での確認です。 ②母A、娘B、息子Cとその家族がいます。 ③母Aが土地、建物を100%所有(建築予定で図面ができた段階)建物は区分所有でない。  母Aと娘Bが二世帯住宅の片方、息子夫婦が二世帯住宅のもう片方に住む予定。 ④母Aは不動産所得があり、子供から金銭的支援は受けなくても生活可能。  ただ、食事等はたびたび一緒にする予定。 ⑤二世帯住宅を行き来できる扉をつけるかどうか未定。 ⑥当該土地建物を将来、娘1/2、息子1/2が相続する予定。 ⑦水道メータ等は別々になると思われる。 【質  問】 ①将来、母Aに相続が起こった場合、娘Bと息子Cがそれぞれ1/2相続により取得した場合、  娘B、息子Cともに特定居住用宅地等の小規模宅地の評価減を受けられますでしょうか? ②母Aに所得があるというのは、この特例に関して問題はございますか? ③二世帯住宅を行き来できる扉があるかないかは影響しますでしょうか? ④ほかに小規模宅地の評価減を行う上で注意すべきことがございましたら、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①甲95歳 R7年7月に死亡 月極駐車場経営②甲の相続人 長男 乙 71歳甲と同じ駐車場業        長男の嫁(養子)丙 64歳 甲の事業を承継③乙・丙ともに甲の生計一親族④甲と乙はその共有の自宅敷地(A)の地上に高床式の平屋住宅(乙所有)を建築して居住。そのAの敷地は12台の駐車が可能である。⑤(A)の土地の通りを挟んだ対面に25台の駐車が可能な甲乙共有の土地(B)がある。⑥(A)土地の全体の地積は300.76㎡(甲は1/2所有」)(A)土地上の高床式平屋家屋の面積は157.99㎡⑦丙が甲の事業のすべてを承継【質  問】①相続開始に伴い、丙が甲所有の(A)土地を取得した場合の(A)土地の特定居住用宅地等の面積の算定の仕方を教えてください。②(A)土地で特定居住用宅地等を算出したあとに、さらに(A)土地で貸付事業用宅地の面積は算出できますか?③(A)土地は居住用のみで、(B)土地から貸付事業用宅地を算出した方がよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(母) 相続人 乙(長男) 生前は、甲・乙の連帯債務 担保物件である不動産は生前は甲単独名義、乙・丙(甲の次男)が相続 共有持ち分2分の1ずつ尚、当該借入金は、甲がアパート経営を行うための建築資金調達のためのもので、甲が高齢であったことから、金融機関の要請で、乙を連帯債務者としていた。【質  問】金融機関からの借入が連帯債務の場合の相続手続にあたり、債務控除の扱いがどのようになるか。 相続人からすると、連帯債務の負担割合は甲100%とできれば、債務控除額を大きくできるので望ましいですが、そういう考え方が採れる余地はあるか。【参考条文・通達・URL等】特には無し。
2026年3月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・子と母が、母が所有する家屋に居住していました。・令和6年に母から子にその家屋の全ての持分の贈与を行い、家屋の登記上の名義を子に変更しました。土地は元々子の名義ですが相当以前に子の父から贈与を受けたと聞いております。・令和7年に子がその家屋に増改築工事を行い、子が金融機関より住宅ローンとして借入を行い、血縁関係の一切ない工務店に増改築の工事代金を支払いました。・金融機関より年末残高証明書は発行され、増改築工事証明では3号工事の対象となっています。【質  問】この事実関係の場合、他の要件を満たすとすれば、住宅借入金等特別控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか?実務書では、住宅借入金等特別控除の要件として「居住用家屋の取得が贈与によるものではないこと」と記載されております。これは当初の住宅取得時のみの場合に該当する。例えば、母から建物を負担付き贈与により取得した場合が該当するということでしょうか?租税特別措置法41条1項では個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く~と記載されており、贈与による取得は住宅借入金等特別控除の対象外となりますが、これは贈与により建物を取得した際に負担した住宅借入金があっても税額控除はできない場合のみが該当すると認識しております。今回は建物自体は贈与により取得したものですが、その後に子が居住の用に供している子の名義の家屋に子の名義で住宅ローン借入して増改築工事を行う場合は、住宅借入金等特別控除は適用可能でしょうか。以上です。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法41条
2026年3月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親会社である上場会社の特定譲渡制限付株式(RS)を当社の従業員へ付与・譲渡制限解除の条件はR10.3.31迄継続して持株会に所属しているか、正当な事由による退会(定年退職等)・法人側では金銭報酬債権の額(株数×交付日の株価)について給与所得等課税が生じることが確定した日に損金算入・個人側では譲渡制限解除時に給与所得課税(株数×譲渡制限解除日の株価)【質  問】上記のとおり、給与所得課税額と法人側での損金処理額は異なります。この点、所得拡大促進税制適用における「雇用者給与等支給額」や「継続雇用者給与等支給額」については、租税特別措置法施行令第27条の12の5において『法人の事業年度の所得の金額の計算上「損金の額に算入される国内雇用者対する給与等の支給額」』とされていることから、あくまで①給与課税が生じるタイミングで②金銭報酬債権の額=法人損金処理額をベース(譲渡制限解除日の株価ではなく、交付日の株価をベースとした)に雇用者給与等支給額等に算入すると考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第27条の12の5
2026年3月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①マンション敷地の土地評価です。 ②対象値は、青色の土地です。 ②路線価は、4方路線で、取囲む道路全てに 路線価が付されております。 ③マンション内に公園(赤色の土地)があります。 ④公園はマンション建築後に、建築会社から公園として市役所に 寄付されたもので、景観上はマンションと一体化しております。 【質  問】 公園側の敷地の間口については、公園を含んだ赤色を間口とするのか、 公園を含まない青色を間口にするのかお教えください。 外観上は、マンション内にある公園となるので、赤色が間口の様に思われます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/08.htm
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A氏は法人B社の代表取締役である。B社の役員はA氏と妻のC氏のみである。A氏はB社の株式3分の2を保有している。C氏はB社の株式3分の1を保有している。法人B社の貸借対照表は以下の通りである。現預金300万円役員借入金500万円(全てA氏)資本金300万円繰越利益剰余金△500万円A氏が死亡した場合、B社は解散・清算する予定である。【質  問】A氏の財産(B社株式、B社への貸付金)の相続税評価額を教えていただきたいです。(1)B社株式 B社は債務超過の会社であるため、ゼロ円でよいですか?(2)B社への貸付金 A氏が死亡した場合、B社は解散・清算する予定の為、300万円は 返済してもらえると思いますので、300万円でよいですか?会社の帳簿にA氏の借入金が残っていることを相続人の方が気にされていますが、結局、会社を清算して戻ってくる金額を相続税評価額と考えれば、相続人の方はそこまで心配する必要はないのではと思い、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・昭和60年に故父が土地・家屋取得・故父は取得と同時に貸家として利用・平成11年に故父の相続開始・土地は長男、家屋は長女が相続・長女は相続後、貸家継続・令和7年長女が死亡、相続人は長女の子【質  問】今回の長女の相続による土地評価について、次のような考え方で宜しいでしょうか?①長女から長男への地代なしの場合使用貸借で借地権は発生していないので、土地評価ゼロ②長女から長男へ通常の地代のみ支払っている場合自用地評価×借地権割合*この場合、権利金を支払っていない場合、平成11年に長男から長女への借地権の贈与があったとする。【参考条文・通達・URL等】https://www.iwm-ac.jp/wp/?p=2095
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地及び家屋の所有者:母・家屋は第三者に貸付・貸付業は子が行っており、確定申告も子が実施・子から母への家賃の支払なし・母の相続発生尚、不動産の所在地が母の居住地からは遠方で、子の居住地の近隣だったことから上記の状況になったようです。【質  問】母の相続時の財産評価についてご相談です。本来、不動産所得自体、子になっているのが正しい取扱いではないかと存じますが、母から子へ無償で土地・家屋を貸した上で、子が第三者へ賃貸したと整理した上で、土地⇒自用地、家屋⇒自用家屋と考えれば良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・複数の不動産が対象となる相続税の申告・相続人は4人・納税資金の都合上不動産の一部を売却する・全体の遺産分割協議が整う前に特定の不動産について購入希望者が現れた・全体の調整を待つ前に当該不動産のみ一部分割したい・一部分割する場合、まずは当該土地に関して法定相続分により分割をすることとしたい・申告期限までにはすべての財産が分割される見込み【質  問】以上のように一部分割が行われた場合、少なくとも2通以上の遺産分割協議が作成されることになりますが、相続税の申告書上は、一部分割した協議書と残りの部分の協議書を加味して通常通り申告するということでよろしいでしょうか。(期限内申告を前提)また、2回目の遺産分割協議では代償分割なども想定されるところですが、この場合でも全体の遺産分割協議として、不合理でなければ贈与などの問題は生じないでしょうか?(例えば2回目の遺産分割協議単独でみると 相続した財産より代償金が多い場合が想定されます)【参考条文・通達・URL等】相基通11の2-9、11の2-10一部分割 民法907条1項
2026年3月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ウェブサイト制作業務の中でイメージ画像を購入しています。請求時にはウェブサイト制作費用とイメージ画像購入費用(実費)を別項目で請求しています。【質  問】ウェブサイト制作費用は、サービスの提供と考えて5種でしょうか?それとも製造業の3種でしょうか?イメージ画像の購入は、購入した物をそのままウェブサイトに使用しているのですが売却先が法人の場合は、1種でしょうか?ウェブサイトの制作に関連するので3種でしょうか?それともサービスの提供と考えて5種でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年3月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】内科・皮膚科を営む医療法人簡易課税選択事業者【質  問】当法人では、自由診療により下記区分の薬品および院内製剤の販売を行っております。① メーカーから購入した商品をそのまま販売するもの② 院内において2種以上の薬剤を調合したものを販売するものつきましては、上記製剤販売に係る簡易課税制度上の事業区分について、下記の理解で問題ないかご教示お願いします。① 第二種事業② 第三種事業消費税法基本通達13-2-4では第三種事業に該当する産業の中に医療・福祉事業が含まれていないため判断にまよっています。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達13-2-4
2026年3月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で不動産賃貸をしています。インボイス登録はしてません。事業用建物2件と住居用建物2件を敷地と共に賃貸してます。事業用建物の賃貸料は年800万円、住居用建物の賃貸料は年200万円です。よって、消費税の免税事業者です。令和6年に住居用建物のうち1件を4,000万円で売却しました。建物価額3,000万円、土地価額1,000万円です。令和6年の課税売上が800万円+3,000万円=3,800万円>1,000万円よって、令和8年は消費税の納税義務者です。本日現在令和8年3月ですので、消費税の課税期間特例選択届出書を提出し、課税期間を3か月にしようと思います。同時に簡易課税制度選択届出書を提出し、4月からの課税期間について簡易課税としたいと思います。【質  問】令和6年に売却した居住用賃貸建物は消費税の課税売上になり、令和8年は課税事業者になりますか。(課税事業者になると思ってますが念のため教えて下さい)令和8年は3か月ごとの課税期間の申告になりますが、令和9年3月の確定申告時期に令和8年の消費税についてあらためて申告書の提出は不要ですか。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲相続人 長男A 長女B長女Bが甲と同居していた。(フェーズ1)被相続人甲に関する相続について、分割協議がまとまらず、未分割であったため、申告期限内に相続税の申告書を法定相続分にて税務署へ提出。1年後、不動産含めこの時点での相続財産の分割が確定した。(フェーズ2)上記のさらに1か月後に、長女Bは5年間にわたり毎年500万円合計2,500万円を甲の口座から勝手に引き出していたことが判明した。【質  問】前提の状況について以下お教えください。① フェーズ1において、相続財産について分割協議の合意がされ裁判所の決定もうけたので、この時点で4か月以内に更正の請求または修正申告を実施するとなると思いますが、この考え方でよいでしょうか?② フェーズ2において、不当利得返還請求がされ、この財産について、その50%を長男Aに返還することが決まりました。この場合の相続税は、不当利得として得た金銭の合計額について相続財産に加算して、うち2分の1ずつを相続により取得したとして修正申告を実施するということでよろしいでしょうか?以上です。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月26日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】人材派遣会社【質  問】添付資料についての印紙を教えてください。【参考条文・通達・URL等】印紙税法【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2you99.pnghttps://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2zoui0.png
2026年3月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】親が原資を負担し、子ども名義の預金口座から20年間、学資保険の積み立てをしていた。子どもは2名おり、各500万円程度の積立相当額がある。子ども本人は、当該口座や積立について十分に認識していない。当初は将来的に子どもへ渡すつもりで積み立てていた。現時点で、贈与契約書の作成や、子ども本人への明示的な引渡し・管理移転はしていない。親が資金拠出と管理をしていたため、税務上、子どもの財産ではなく親の財産(いわゆる名義預金)として扱われる可能性があるのか確認したい。【質  問】子ども名義口座で積み立てていても、子ども本人が認識しておらず、親が資金拠出・管理していた場合、税務上は親の財産として扱われる可能性が高いか。本来子どもに渡す場合、どの時点で贈与が成立すると考えるべきか。この学資保険に係る権利や満期金等を子どもに渡す場合、贈与税の対象になる理解でよいか。親が満期金や解約返戻金を受け取る場合、保険料負担者=親であれば、贈与ではなく所得税(一時所得)で整理してよいか。反対に、契約者・受取人・口座名義の組み合わせ次第では、子どもから親への贈与とみられる余地があるか。「教育費目的の積立」であっても、長年にわたり預金・積立していた場合、教育費の都度払いとしての非課税には当たらない理解でよいか。今後、実際に子どもへ移転する場合の適切な方法(贈与契約書、振込方法、時期、申告要否)を確認したい。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第21条、第21条の2、第21条の3第1項第2号(贈与税の課税、課税価格、扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要なものの非課税)所得税法 第34条(一時所得)国税庁 タックスアンサー No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」(保険料負担者と受取人が同一なら所得税、異なるなら贈与税)国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」(教育費は必要の都度直接充てるものに限られ、預金した場合は非課税にならない考え方)国税庁「被相続人以外の名義の財産(預貯金)」(名義にかかわらず、資金拠出や管理実態で帰属を判断する考え方の参考資料)相続税法基本通達 21の3-3、21の3-4、21の3-6(生活費・教育費・通常必要と認められる範囲の考え方)
2026年3月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】メッキ業を営む法人です。年商3億~4億円の同族会社です。会員制医療クラブの入会金についてです。PET など最先端医療機器を使用して、主にガンなどの生活習慣病を早期発見可能なメディカル検診サービスが受けられる会員権です。法人の従業員やその家族については、病気になったときに、ハイレベル病院をスムーズに紹介してもらうことができ受診できるそうです。法人が会員となり、1口入会金3,025,000円(消費税込み)、月会費53,900円です。1口1名で、対象者は法人の代表者です。入会金は返還なしです。【質  問】月会費は代表者の役員報酬になると考えますが(医療クラブからも月会費は役員報酬になると言われたそうです)、入会金は役員報酬になる可能性があると考えました。1.入会金は返還しないので契約期間(15年)で償却するのか2.入会金も月会費と同様、役員報酬となるのか3.入会金が役員報酬になるとすると、支出した時の役員報酬となるのか、  それとも償却期間(15年)に分けて役員報酬とすべきかご教授お願いしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_08_03.htm
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(S20年生まれ) R7年7月死亡甲の相続人 2名 ・甲の妻 乙 ・甲と乙の子(長男) 丙 R8年1月死亡  甲の遺産分割協議は未了(未分割)丙の相続人 2名 ・丙の妻 A ・丙とAの子 B【質  問】上記前提のとおり、数次相続が発生しました。被相続人甲の相続税申告について、当初、乙と丙の共同申告を予定しておりましが、相続税申告書を未提出のまま、丙がR8年1月に死亡しました。遺産分割協議も未了(未分割)です。乙と、丙の妻Aが不仲であり、乙がAに対して甲の相続税申告書を提示したくない(財産を知られたくない)とのことで、相続税申告書の第1表の付表1を作成することができない状況です。この場合、甲の相続税申告につき、乙が単独申告、丙は無申告(丙の相続人 A、Bが提出することができない)の扱いになると理解しておりますが、丙が無申告となることにつき、回避する手段はございますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先:Aブラジル法人:B顧客:CAとブラジル法人Bが、食品の原材料の輸入契約を交わした。AがCに営業するが、直接的な契約関係はなく、ブラジル法人BとCが直接売買契約を結んでいる。そのため、製品も対価の支払いも、ブラジル法人BとCが直接行っている。ブラジル法人とのやり取りをAがすべて請け負っているため、ブラジル法人Bから、手数料のような形で、直接入金がある。【質  問】ブラジル法人BからAへの入金(売上)は、不課税か、課税か、輸出免税か、ご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260318_3.jpg
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は9月決算法人です。A社の役員は、代表取締役のB氏のみです。A社は、B氏の役員報酬について、当月分を当月末に支給しています。A社は、毎期、定時株主総会を11月に行っていて、その定時株主総会で12月分(12月末支給分)以降の役員報酬を変更しています。A社は、R7年9月期の定時株主総会をR7年11月25日に行い、R7年12月分(R7年12月末支給分)の役員報酬は据置(月額100万円)としました。ところが、R7年12月28日に新規事業の話が出てきたため、会社にお金を残す必要が生じてきたので、R7年12月31日に臨時株主総会を開催し、R8年1月分(R8年1月末支給分)から役員報酬を減額し、月額10万円としました。【質  問】①B氏のR7年10月分からR8年9月分までの役員報酬は定期同額給与として全額損金算入できますか?②①で損金算入が認められない金額がある場合、認められない金額はいくらとなりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項第1号イ以下、私の見解です。質問①全額損金算入が認められると思います。 理由は以下の通りです。 法人税法施行令第69条第1項第1号イに定期給与の額の改定は「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」と書かれていますが、これは、例えば、毎期、定時株主総会が3月経過日等後にされる場合を想定していて、期首から3月経過日等後に役員報酬を改定する場合には、期首から時間が経過しすぎているので、その場合は、利益調整の余地が入らないように、継続して同じ時期に改定してほしいという趣旨だと思います。 そもそも期首から3月以内であれば、その事業年度の利益を予想することは難しく、利益調整の余地が少ないと思われるので、期首から3月以内の定期給与の額の改定まで「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の要件は求められていないと思います。 もし、期首から3月以内の定期給与の額の改定にまで「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の要件を求めるのであれば、「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」の文言は、法人税法施行令第69条第1項第1号イの文章の最後の「定期給与の額の改定」の後ろに記載されると思います。質問②仮に損金算入が認められない金額があるとするならば、R7年12月分の役員報酬100万円のうち、90万円のみになると思います。 R7年10月分と11月分の役員報酬は、R6年9月期の定時株主総会で決まった役員報酬のため、定期同額給与として認められると思います。
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人A・事業は、介護保険法による通所介護業及び住宅型有料老人ホームを行っている。・建物の内部は、主に住宅型有料老人ホームとして使用されている。・構造は新築の木造です。【質  問】この事業の用に供している建物の法定耐用年数は何年を適用すべきでしょうか?木造で、「住宅、店舗など」の22年又は「病院用のもの」の17年のどちらを採用すべきでしょうか?ご教示宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】国税庁HP第2節 建物関係共通事項https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】サラリーマン【質  問】相続したアパートの土地建物の評価について。この度アパートを相続しました。相続時点で空室が3室あります。アパートは全部で10室です。空室の1室は6ヶ月程度もう2室は1年以上空室のままです。アパートの賃料については不動産屋に頼んでいます。空室については正式に頼んではいませんが良い人がいればお願いしますとは言っています。この場合貸家建付地と貸家は空室割合で按分する必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】本等で調べたのですが、募集中であれば全部貸家建付地と貸家でokの場合や、土地は按分する必要があるけど貸家は借家権を差し引き出来るというのがあり、どう評価していいか迷っています。
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】卸売業【質  問】当期(決算期はR8.6月期)に本社を売却し、売却益が13億出る予定です。その為圧縮記帳を検討していますが今の所良い物件がありません。 買替資産が翌期になる場合、①R8.6月期の申告で必要な添付書類は別表13-5だけという認識ですが間違いないでしょうか?その他添付書類で必要なものがありましたら教えてください。②別表13-5を見ると買替資産について具体的に決まってなければ書けないものばかりです。 物件が全く決まってない場合、または、例えば東京都中央区で5憶くらいといった事までは決まっている程度では特別勘定の設定による圧縮損は認められないでしょうか?③その他注意点がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】<圧縮記帳の法人税務十六訂版 成松洋一著 753・754ページより引用>特別勘定を設定するための明細書の記載の程度 (問) 当社は、当期に土地を譲渡し譲渡益が生じたので、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を考えている 。しかし、買換資産の取得は翌期以降になるので、当期には特別勘定の設定をする予定である 。特別勘定を設定するためには、取得見込資産の種類や構造、規模、取得予定年月日など、詳細な事項を記載した明細書を、確定申告書に添付しなければならない 。ところが、当期の土地の譲渡は急に決まった話なので、具体的に取得する見込みの資産のめどはたっていない 。この場合、確定申告書に添付する明細書には、取り敢えず適宜取得見込資産を記載して申告を行い、取得資産が確定したところで、その確定した資産を買換資産として圧縮記帳をするようなことが認められるか 。(答) 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳において、特別勘定を設定し、その損金算入をする場合には、確定申告書にその損金算入額の計算に関する明細書とともに、特別勘定の設定後、取得見込資産の種類、構造、規模(面積)、所在地、取得予定年月日等を記載した書類(明細書)を添付しなければならない (措法65の8⑥、措規22の7⑦) 。このように、特別勘定を設定する場合に、あらかじめ取得見込資産につき具体的、詳細な申告をすべきこととされているのは、買換資産を取得する予定がなく、又は取得する見込みが立っていないにもかかわらず、取り敢えず資産の譲渡益の課税を繰り延べるため、特別勘定を設定するような行為を防止する趣旨による 。したがって、特別勘定を設定した場合に取得する資産(買換資産)は、その書類に記載された取得見込資産に限られる 。ただし、法人がやむを得ない事情により取得見込資産の全部又は一部を取得することが 困難になったため、その取得見込資産以外の資産を取得することにつき所轄税務署長(又は国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、その確認を受けた資産を買換資産とすることができる (措通65の7(4)-7) 。この場合の「やむを得ない事情」について、典型的には、取得見込資産が災害により損傷又は滅失したこと、法令や行政規制等により取得が不可能になったこと、新規発売や開発予定の資産が販売中止になったことなどが考えられる 。質問のように、当期において翌期以降の資産の取得の見込みが立っていないような場合には、仮に適宜取得見込資産を記載して申告したとしても、確定した段階で、取得見込資産を差し替えることは難しいものと考えられる 。以上のように、買換資産の範囲を限定する傾向は、令和5年度の税制改正により、譲渡資産の譲渡事業年度に圧縮記帳を行う場合の買換資産についても、所轄税務署長に届出をしたものに限るとされたこと (措法65の7①、措令39の7②) にも表れている 。そのような意味では、この圧縮記帳が認められている趣旨に沿うように、今後は買換資産と譲渡資産との対応に配慮した対応が求められる 。
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】【業種・業態】・飲食業・年商40百万円・東京都内で実店舗を開き営業(一般的な飲食店)【状況】・役員報酬を月11万円支給・上記のうち、5万円が通勤手当として給与明細に明記あり・支払いは上記の金額で固定し12か月間支払いあり・通勤は自動車を利用・通勤にかかる実費(ガソリン代など)が年間で150万円あり・給与や通勤手当や経費精算に関する会社規定なし【質  問】【質問】・通勤手当を超える実費経費は、経費算入可能かどうか・実費分を全額経費算入することは可能かどうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】医療法人の理事が、3月31日に退職金をもらいます4月1日からは、報酬を1/2未満にして、そのまま医療法人の理事ですが、経営には、参画しません。医療法人の事業年度は、4月1日から3月31日です3月の臨時社員総会において、退職金の支給額、4月からの理事の報酬額(1/2未満減額)を、きめました【質  問】① 理事であるので、そのままの給与体系(役員報酬)で  報酬額を減額して、計算する予定です。特に問題ないでしょうか?② その理事が主に使用していた車輛について  理事からは、今後は個人的使用として使いたいが  個人への名義変更をするのでなく、リース料を支払いたい  旨の申出があったが  医療法人が、法人所有の車を賃貸して、  賃貸料を受け取るのは、医療法人の目的とそぐわないのでは、ないか③ 車輛は、簿価1円となっているのでそのまま使っていいです  ただ、個人的使用だということであれば、  ガソリン代、保険料、車検料、自動車税など実費は、  法人との間で年1回、清算するという案があるのですがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】他の会計事務所が顧問である賃貸業を営む会社の固定資産台帳の建物に資本的支出が計上されている。資本的支出の内容は、防水工事、内装工事、電動シャッター取付、エレベーター改修工事です。【質  問】・質問①これらの資本的支出は純資産価額の相続税評価の計算上においては、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htmとして固定資産税評価額の他に計上する必要という理解でよろしいでしょうか。・質問②資本的支出の耐用年数は、固定資産台帳上の年数でなく、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」にあるように家屋の耐用年数を使うという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①令和5年3月 株式会社B社とのM&A成立。甲氏が保有するA社株式(100%)をB社に譲渡。B社代表取締役がA社の代表取締役に就任。甲氏は取締役として留任し、引継ぎ業務を開始。②~令和7年3月 甲氏が取締役として通常業務・引継ぎを実施。役員報酬 月額940,000円。M&A時点での創業からの在任期間:14年。③令和7年3月 株主総会にて退職金20,000,000円の支給決議。建設業管理者の後任不在を理由に支払時期を「令和8年3月」とする決議を同時実施。引継ぎ完了。令和7年4月~令和8年3月甲氏は建設業管理者名目で取締役として留任。役員報酬 月額150,000円(約84%減)。令和8年3月 退職金20,000,000円を甲氏に支払予定。④令和8年4月~ 後任の建設業管理者が見つからず、甲氏は引き続き役員として留任(名義貸し状態)。報酬の支給有無は未定。【質  問】令和8年3月末支給予定の甲氏への役員退職金の損金処理について①取締役辞任してないが、法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の要件を満たし、実質名義貸しで、会社には一切出勤もせず、経営に従事してない事が明らかですので、役員退職金は支給時に損金経理する②建設業管理者として取締役で残っております。実態は名義貸しですが、建設業管理者は常勤役員が条件です。法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)を満たしたとしても、実態が常勤取締役で、建設業における「経営業務の管理責任者(経管)」は、建設業法によって常勤であり、かつ、建設業の経営業務について総合的に管理する者」と厳格に定義されていますので、役員退職金は損金経理できない。この2通りで悩んでおります。ご見解をお聞かせ下さい。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】定時同額給与で役員報酬を支給しています。品質管理に問題が生じ、実際に顧客からのクレーム等の対応もあったので、担当役員や管理職が社長から1か月の減給の処分を受けました。【質  問】1か月分のみ10%を社内の罰金として役員報酬から直接減給した場合、定時同額給与ではないので、超過部分は申告加算とされるのでしょうか?また、いったん役員報酬を支給して、罰金相当額10%を会社の口座に戻す処理をしていれば問題なかったのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1号法人税法施行令69条1項
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A(令和7年9月死亡)Aが令和5年8月に自宅(固定資産税評価額約250万円)を3000万円かけ大規模リフォーム令和7年の固定資産税評価額は固定資産税評価額250万円と大規模リフォーム金額が反映していない。【質  問】この場合の令和7年9月の自宅の評価額はどのように出すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】100%子会社から親会社に、所有資産の現物分配を行いました(当該資産以外に金銭などの交付は無し)。【質  問】親会社側では、取得資産/配当金という会計処理になろうかと思いますが、100%親子間の適格現物分配なので益金不算入になると思います。親会社側の税務申告時に添付するべき別表等はありますか?【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十五
2026年3月25日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・村の祭りの神輿を新調するために、村民から寄付を募ります。・寄付先は自治会であり、自治会の中に神輿新調委員会という組織を作っているものの法人化等はしておりません。・この祭りは秋の豊作を祝うことに由来するもので、営利を目的とするものではなく、物品等の販売行為もありません。【質  問】当該寄付の領収書には印紙が必要になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 第17号文書https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】人材紹介会社です。求職者を募るために、求職者にイベントチケットを交付します。【質  問】物品切手等に該当すると思います。原則、イベント開催日に仕入税額控除可能と思いますが、購入時の仕入税額控除は可能ですか。売れ残り(渡し残り)が出ても全額控除可能ですか。また、当社売上先事業者にも渡す場合は処理が変わりますか。【参考条文・通達・URL等】2025年9月名南経営(MyKomon)税務情報「万博の入場券と税金損金処理のポイント」内、「消費税の取扱い」において、万博の入場券は「物品切手等」に該当します。つまり、入場券を購入した者ではなく使用した者が、原則仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】商品券発行時現預金10,000/商品券売上10,000(不課税)商品券使用時商品券売上10,000(不課税)/諸口10,000諸口10,000/商品券売上10,000(課税)【質  問】①商品券発行時の課税区分は非課税か不課税か。②また、商品券発行時と商品券使用時が期をまたぐ場合の会計処理でも上記の仕訳で問題ないか。疑問点―消費税基本通達6-4-5からすると不課税と判断するが、国税庁HPの「商品券の発行に係る売上げの計上時期」の文章中「商品券等の販売は、消費税は非課税とされています」という記載があり、疑問を感じました【参考条文・通達・URL等】・消費税基本通達6-4-5・国税庁HP「商品券の発行に係る売上げの計上時期」どうぞよろしくお願いいたします。
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人で貸事務所を営んでいます。基準期間の課税売上高は500万円程なので本来免税事業者ですが適格請求書発行事業者の届出をして課税事業者となっています。昨年都内に新たに貸事務所を建物価額2,700万円で購入したため確定申告において消費税の還付が生じております。この個人のかたがお亡くなりになりました。【質  問】本来その方がご存命であれば高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例により3年間は免税事業者になることはできないかと思いますが、この規程は相続人にも及ぶのでしょうか?適格請求書発行事業者は相続されないため、相続人はご自分で事業などされていない限りは免税事業者で問題ないかと考えておりますが、どうぞご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消法12の4、36、37、消令25の5、消基通1-5-30、13-1-4の2
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】インボイス登録していた9月決算法人で、令和8年9月期(令和7年10月1日~令和8年9月30日)は、自社所有不動産の売却があるで、インボイス登録をやめ免税事業者になりました。その後、令和8年3月24日に予定通り不動産の売却が行われました。【質  問】①令和8年5月に車両を購入する予定があり、この仕入税額控除を受けるため、再びインボイスの届出を出すことにより、事業年度の途中でインボイス登録事業者となって、課税事業者になることは可能でしょうか。②可能な場合において、登録日から令和8年9月30日までの期間の課税売上高、非課税売上高で課税売上割合を計算すればよろしっかたでしょうか。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則第44条第4項
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】R8年12月決算法人 現状は期首から売上なしの休眠予定会社R7年12月決算に消費税が200万円あったため、R8年度にて消費税の中間納付があります。当該R8年の消費税の中間は、売上がないため、仮決算を行って納付額は0円の予定です。【質  問】売上が0円のまま、決算を迎えた際について、前年実績では中間納税額は発生してますが、仮決算を行って納税額は0円で、かつ、本決算での納付額は0円(予定)の場合は、本決算の申告義務は無しとの認識でよろしいでしょうか。本決算で納付額がない時は申告義務がないのかと存じますが、中間納税が仮決算のため、0円でも申告が必要など決まりはあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続税の申告義務について教えてください。 【質  問】 ①相続税の申告・納付義務はあるが生命保険金の受取額は 保険金の非課税限度額の範囲内の場合申告書の 第9表を作成する必要があるか。 ②法定相続人が甥姪の二人、甥に全財産の遺贈を受ける、 姪は生命保険金を保険金の非課税限度額の範囲内で取得し、 姪の相続税額はゼロの場合甥は相続税の申告義務があるのは理解しているが、 姪は相続税の申告義務はあるか。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第12条、第27条
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は令和7年に死亡。・甲には配偶者、子はなし。・甲の法定相続人は兄弟姉妹だが甲の相続発生前にすべて死亡しており、 甲の甥、姪が法定相続人(代襲相続)となる。・甲は生前、甲の長兄の子であるA(甥)およびB(姪)に すべての財産を相続させる旨の遺言公正証書を作成していた。・AおよびB以外の法定相続人は、甲の次兄の子3名、甲の弟の子2名の計5名。・AおよびBを含めた法定相続人は総計7名となる。【質  問】1 相続税の基礎控除額および代襲相続人の法定相続分について(1)相続税の基礎控除額3,000万円+600万円×7名=7,200万円(2) 代襲相続人の法定相続分① 兄弟姉妹である長兄、次兄、弟で3分の1② 長兄の代襲相続人であるAおよびB:3分の1×2分の1の各6分の1③ 次兄の代襲相続人である子3名:3分の1×3分の1の各9分の1④ 弟の代襲相続人である子2名:3分の1×2分の1の各6分の1以上の考え方でよろしいでしょうか?(基本的な質問で申し訳ございませんが、念のためご教示いたけますと幸いです。)2 相続税申告書の記載方法について今回当方が申告の依頼を受けた相続人はAおよびBのみであり、その他の相続人に関する基本情報(戸籍謄本等)はすべて代表相続人であるAに依頼し取得してもらいました。相続税の基礎控除額の計算上、申告書にAおよびB以外の相続人の氏名等基本情報を記載しておりますが、税務代理権限証書はAおよびBのみ添付する予定です。この場合、AおよびB以外の相続人については「参考として記載している場合」欄にチェックを付けて提出するしかないかと考えますがいかがでしょうか?今回は小規模宅地等の特例の適用もなく、その他の相続人は財産を取得せず納税額もありませんので不利益はないかと考えますが、無申告となる点を懸念しております。(AおよびBはその他の相続人と積極的に連絡を取りたくないようで、当方からその他の相続人に直接連絡することは難しい状況です。)【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】甲 父 70歳(自営業)乙 母 70歳丙 甲と乙の子 40歳甲、乙、丙はA市で同居しており、生計を一にしている。丙はB市に、マンション1室を所有している。甲から丙に現金50万円、乙から丙に現金50万円、計100万円、暦年贈与している。【質  問】上記前提のもと、事務所として甲が、丙所有のマンション1室を有償で丙から借りることとなり、現金の暦年贈与の他に、家賃として月額5万円(周辺相場と同等の適正額)、甲が丙に対して支払います。当該家賃月額5万円については、所得税法の規定により、甲の必要経費及び丙の所得とはならないかと存じますが、贈与税についても、当該家賃月額5万円は対価であるため、課税の対象外と考えて差支えないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP タックスアンサーNo.2210必要経費の知識https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm・国税庁HP タックスアンサーNo.4405贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2026年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】輸出代行業者に依頼して、商品をアメリカに輸出している法人です。輸出代行業者では追跡番号単位の関税請求書の発行はできないようです。【質  問】輸出許可通知書、代行業者からの請求明細があれば輸出を証明する書類として輸出免税が認められるでしょうか。あった方がいい書類があれば教えていただければと思います。【参考条文・通達・URL等】消費税法7条2項
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・スーパーなどのチラシの印刷を請け負う会社(3月決算法人)が、 チラシの校正を行うソフトウェアの開発をソフトウェア開発会社に委託して 行っている。・開発しているソフトウェアは、 チラシの印刷データの制作までの工程において、 印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、 原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、 校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。・R8.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。 会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。 税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、申告書上は別表で1200万円を全額加算した。・また、1200万円について、R8.3期に「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用する予定である。・R8.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを検証するフェーズであり、 検証の結果実際のソフトウェアの制作を開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、 R9.3期からはR8.3期に行った要件定義に基づいて、ソフトウェアの構築を行う予定である。・R9.3期においてソフトウェア開発会社に支払う費用900万円は、「ソフトウェア仮勘定」とする。・R9.3期中に、ソフトウェアは完成せず、期末時点までに納品されない見込みである。【質  問】お伺いしたい点は以下のとおりです。(1)R8.3の処理について、(1-1)研究開発費として損金経理した上で、「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用するが、本税制適用は問題がないか。通達(法措通42の4(1)-2)では、試験研究に含まれない活動として例えば以下を挙げているが、それぞれ以下のように検討を行った。③事務員による事務処理手順の変更もしくは簡素化または部署編成の変更→本件は、「事務員による」ものではなく、専門のAI技術者による事務能率の改善であり、本例示には該当しない。⑩既存製品の品質管理、完成品の製品検査、環境管理→本件は既存製品や完成品に対するものではなく、新規の機能の実装に係るものであるので、本例示には該当しない。(1-2)自社利用目的のソフトウェアであるため、税務上は別表4で1200万円を加算し、別表5(1)に計上するが、この処理で問題ないか。(2)R9.3の処理について(2-1)R9.3期は要件定義が済んだ後の工程であるため、研究開発費として会計処理をせずに、ソフトウェア仮勘定とする。期末で納品できていないため、期末においてソフトウェア仮勘定に残った状態でそのままとなる。このような経理処理で問題ないか。(2-2)R9.3の作業工程に係る開発会社への支払いは、「一般の試験研究費の額に係る税額控除」の対象ではないと考えている。このような判断で問題ないか。(2-3)前期に別表加算した1200万円について、そのまま触らなくてもよいのか。それとも、税務上の繰延資産となり、償却をすることになるか?(3)R10.3期以降の会計・税務処理についてR10.3期中にソフトウェアが完成し、納品となる見込みである。納品された場合、自社利用目的のソフトウェアとして、資産計上になると考えるが、当該ソフトウェアの取得価格は、①要件定義後に支払った金額、(ソフトウェア仮勘定の計上額)となるのか、それとも、②R8.3に別表加算した1200万円と、R9.3期以降に払ったソフトウェア仮勘定の残高とを合算した金額となるべきか。当方としては、会計上はソフトウェア仮勘定の残高がソフトウェア勘定へ振り替えられ、減価償却される、一方で、税務上は1200万円とソフトウェア仮勘定の900万円の合計額を取得価額として償却することになる。税務と会計の償却額の不一致部分は、別表5(1)に計上している研究開発費の残高を必要部分だけ認容していくという処理になると考えている。【参考条文・通達・URL等】法措通42の4(1)-2
2026年3月25日
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