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質問・回答一覧
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.宗教法人(寺)が幼稚園を営んでいる社会福祉法人に底地を貸している2.その底地を売却する【質  問】法人税法 基本通達15-2-10で、収益事業の損益に含めないことができるというものがありますが、これの対象となるかどうか教えてください。相当期間にわたって保有していた土地というのは確かですが、売却直前まで地代をもらい収益事業となっているのは問題になるかどうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 基本通達15-2-10
2026年2月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営んでおり、課税売上高が1億円を超える事業者であるため、消費税の計算において一括比例配分方式を採用しています。【質  問】所有する賃貸マンション(居住用)の外装について、総額18,000千円の大規模改修工事を実施しました。当該工事については、資本的支出と修繕費の区分が明確でないため、支出額の30%相当額(5,400千円)を修繕費、残額(12,600千円)を資本的支出とする経理処理を行ないました。このとき仕入税額控除が制限されるのは、資本的支出とした12,600千円という理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)居住用賃貸建物に係る資本的支出(消費税法基本通達11-7-5)
2026年2月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人(サラリーマン)・日本居住者が米国企業に入社時に、従業員のCommon Unitの購入プログラム (本人曰く、上場時に換金されるプログラム) に参加し22,000ドル支払った。 ・上場前に退職。 退職時にManagement Call Optionを行使し、28,341.3ドル受け取った。 ・源泉徴収はなし・プログラム参加時の契約書(添付資料①)、 買戻しの通知(添付資料②)これ以外の資料は退職しているため入手不可。 【質  問】この差益を所得区分は何にすべきでしょうか?プログラム参加時の 契約書の10行目に「equity securities」とあり、 買戻の通知書によると買取金額は市場価値によるようなので、その差益は株式譲渡益ではないかと思いますが、プログラムの詳細が不明なこともあり悩んでおります。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_4.pdf https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_5.pdf 【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・家事按分(プライベート50%、事業50%)している車両を売却・車両の譲渡時の価額(取得価額ー減価償却)は100万円・車両の譲渡価額は250万円【質  問】上記前提の車両を売却した際の下記の点についてご教示ください。・申告書の書き方総合課税用の所得の内訳書を作成する予定です。ここに記載する金額は家事按分前と後のどちらの金額になりますでしょうか。仮に家事按分前の金額を記載する場合、どのタイミングで家事按分を反映させるかについてもご教示ください。・特別控除50万円について譲渡所得として申告すべき金額は、(250万円ー100万円)×50%=75万円になると理解しておりますが、特別控除は50万円全額の控除が使えるという理解で良いでしょうか?家事按分相当額しか特別控除が使えないということがないか確認させていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用した農地があります。令和9年4月に20年の猶予期間が満了します。【質  問】猶予期間が満了するに先立って、今後するだろう宅地の転用及び売却に備え、農地を分筆したいと思っています。 期間が満了するまでは、農地として農業を継続します。 さきに農地を農地として分筆することで打ち切りに該当するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm措法70の6、70の6の2、70の6の3、93、96、措令40の7、措規23の8 
2026年2月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.被相続人Aは米国MS社の日本法人に勤務していたが、R7年11月21日死亡しました。 2.Stock Award確定日は 11/24です(相続人がMS社に死亡の旨を伝えています)。 3.確定理由は、死亡によって未確定部分が確定した(加速確定)とのことです。。 4. Stock Awardは、Aの生存中に確定・受領していないが、「株数300株×時価」が死亡後Aの口座に振込まれた。 5.上記のStock Awardについての米国MS社からの説明です。 「The 300 shares that vested on November 24, 2025 were the remaining unvested shares from A’s stock awards, which were accelerated following his passing.」 (翻訳) 2025年11月24日に権利確定した300株は、A氏の株式報酬から権利未確定のまま残っていたもので、 彼の逝去に伴い権利確定が繰り上げられたものである。 6.米国MS社からの通知です。   Tax Infomation   ・株式の即時確定は課税対象です。税金は株式から差し引かれ、所得は現地給与で報告されます。 【質  問】1.税務上、権利確定日は11/21と11/24のどちらでしょうか? 2.Stock Award(振込金)は、下記のどれに該当しますか?  ①被相続人の本来の財産  ②被相続人のみなし相続財産  ③被相続人の準確定申告における一時所得or雑所得or給与所得  ④相続人の一時所得or雑所得 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://probitas.jp/kakuteishinkoku/stockoptionawardrsu/ https://chester-tax.com/encyclopedia/35579.html
2026年2月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】空手道大会を開催する実行委員会です。先日、初めて空手道大会を開催しました。年1回ペースで今後も開催予定です。大会参加者は学生がメインですが、大人の参加者もいるようです。収入 協賛金収入 700万 大会参加費収入 370万 ご祝儀収入 100万 計1,170万支出 計900万利益 270万企業が出してくれた協賛金の金額によって、パンフレットに載せる企業広告のサイズが変わります。【質  問】実行委員会が開催した空手道大会は興行業に該当し、法人税の申告が必要と考えていますが正しいでしょうか。大会名に企業名などは入っていません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-1-53
2026年2月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.資本金2000万円の法人2.売買目的有価証券 1000万円と その他有価証券 2000万円を 2025年3月決算時に保有3.関与前の税理士が 2025年3月決算の法人税の申告を売買目的有価証券の時価評価をしないで申告している。申告した有価証券の内訳書には売買目的有価証券 1000万円については 区分が 売買その他有価証券 2000万円も 区分が 売買で記載がされて申告されております。【質  問】売買目的有価証券について時価評価して申告していないので、法人税の修正申告書の提出をしようとしておりますが、質問①時価評価は 売買目的有価証券の1000万円ついてのみ時価評価して修正申告で差し支えないでしょうか。それとも その他有価証券 2000万円も有価証券の内訳書で 間違えて 売買と記載して申告しまっている以上その他有価証券 2000万円についても時価評価して修正申告の必要があるのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】R7年中に親から住宅取得資金の贈与を受けたの ですが、非課税限度額を教えて下さい。 【質  問】住宅省エネルギー性能証明書を発行したところ、 新築等に係る家屋の「②省エネ基準適合住宅」に該当しました。 この場合、贈与税の非課税限度額は500万円という理解でよろしいでしょうか。 また、非課税限度額が1,000万円となるのは、「①ZEH水準省エネ住宅」に該当した時のみという認識で間違いないか、併せて教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・株式会社甲(非上場):発行済株式300株 (個人A、個人B、個人Cが100株ずつ保有)・株式会社甲の直近決算の純資産の部:資本金300万円、 繰越利益剰余金120万円の合計420万円)・上記の状況で、個人C(元役員、既に代表取締役及び取締役を辞任済み)が、 甲社株式100株を甲社に500万円で譲渡した。・自己株式の取得時に、みなし配当による源泉徴収は行っていない。・剰余金の額(120万円)が自己株式取得資金(500万円)を下回っているので、 厳密には会社法上の自己株式取得の財源規制に抵触していると思われるが、 実務上異議を唱える株主等はいないと考えられる。【質  問】(法人甲社側の税務上の仕訳)借方:資本金100万円、利益積立金額40万円(みなし配当部分)、寄付金360万円  貸方:現金預金500万円という仕訳を考えたが、この仕訳で問題ないか不安であり、正しい仕訳処理を知りたい。(個人Cの課税関係)配当所得(総合課税)40万円、一時所得(法人からの贈与として)or譲渡所得(株式譲渡益として)360万円を認識して確定申告をすべきであると考えているが、この考えで良いか不安である。また、みなし配当の源泉徴収を行っていないが、40万円の配当所得(源泉所得税0円)の確定申告を行うことで次善策となるのか不安である。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令8条1項18号、法人税法施行令9条13号、他
2026年2月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】親会社(台湾)100%子会社(日本)現在は 海外親会社(出資比率100%)サポート業務が中心今後台湾親会社から 出向社員が日本子会社に来て、日本で 営業活動を行う【質  問】台湾親会社から 出向社員が日本子会社に来て、日本で 営業活動を行うただし売上はすべて台湾親会社へ、営業費用(人件費等)も台湾親会社負担、日本子会社では売上計上しない〇 出向社員の役割顧客訪問/営業活動を行う契約締結権限は台湾本社にある想定日本法人名義での請求・契約はしない想定〇出向社員に指揮命令系統出向者の業務内容の遂行に関する指揮命令は、台湾親会社休日や労務管理は日本子会社尚、作成した出向社員の名刺には会社名は台湾親会社、住所・電話番号は日本子会社になっています。上記のような営業活動を行うにあたり、日本子会社として、会計・税務上で注意すべき点、PEリスクについてもご指導いただきますようお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.登場人物 ・個人事業主A:受託者(現場監督・管理責任者) ・法人B:委託者(発注元) ・派遣会社、派遣作業員:法人Bが契約し、個人事業主Aが管理を行う対象 2. 業務内容等 ・業務概要:個人事業主Aは、法人Bの事業所内において、  包装作業(ビール等の景品付け作業等)に従事する  派遣作業員の監督、安全管理、工程管理全般を行っている。 法人Bは個人事業主Aに対して、作業内容とスケジュールの連絡、 監督費用の支払いを実施。 ・費用の負担と決済フロー: (ア)派遣契約:法人Bと派遣会社の間で締結。    派遣費用は法人Bが派遣会社へ直接支払う。 (イ)費用の負担先:法人Bが支払った派遣費用は、    最終的に個人事業主Aが全額負担する契約となっている。 (ウ)請求実務:個人事業主Aが法人Bに請求する際、    本来の監督報酬から、法人Bが支払った派遣費用を相殺して請求している。 【請求明細のイメージ】 監督費用(報酬):1,000円 派遣費用(相殺):△600円 差引請求額:400円 【質  問】① 課税売上高の認識(総額か純額か) 個人事業主Aの課税売上高は、相殺後の「400円(純額)」ではなく、 「1,000円(総額)」として認識すべきという理解でよろしいでしょうか。 当方の見解: 契約上、個人事業主Aは作業員の行為全般および 安全確保に責任を負っており、実質的な業務範囲は監督業務全体である。 また、AはBに対して監督費用と派遣費用は明確に区分して見積・請求している。 派遣費用は本来Aが負担すべき性質のものを、取引の便宜上Bが 立て替えている(支払を代行している)に過ぎないと整理しており、 消費税法上の「対価」は総額の1,000円になると考えています。 ※2割特例等に影響するため、ご確認させていただきました。 ② 仕入税額控除の妥当性と保存書類について 上記①で「総額1,000円」を売上とする場合、相殺した派遣費用600円は 個人事業主Aにおいて「仕入税額控除」の対象になると考えています。 この際、インボイス制度下における保存書類として、 以下の組み合わせで要件を満たせると考えてよいでしょうか。 保存する書類: ・法人B名義で発行された、派遣会社からの請求書(写し) ・個人事業主Aが法人Bに対して発行した、  派遣費用の内訳が明記された請求書(仕入明細書としての役割) 【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A 問94 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2026年2月12日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人 消費税は税抜経理の課税事業者。適格請求書発行事業者。1.いわゆる不動産小口化商品 の信託受益権  を購入しました。支払いはR5.7月。信託受益権の内訳は土地相当額10,000建物相当額10,000消費税地方消費税相当額1,000修繕積立金相当額208必要運転資金留保金相当額100合計31,308とあります。2.R6.1月~決算月5月までの確定申告用ご参考資料 が、持分相当分についてB/S P/L ・・・消費税税込・建物減価償却未済科目別課税対象集計表、適格請求書発行事業者取引状況一覧表が届いている。科目別課税対象額集計表を見ると、売上は課税売上のみ。3.半年に1回2月と6月に配当があるようで、2月に一度入金があった。【質  問】1.信託受益権は、投資その他の資産でよいかと考えたのですが、勘定科目を教えてください。2.信託受益権取得時、建物部分の消費税は、仕入税額控除可能ですか?3.決算期末、どのような会計処理を行うべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】■開業2年目の個人事業主A■給与の支給状況・1年目:B(Aの弟)に100万円・2年目:Bに200万円、C(親族関係なし)に150万円【質  問】【質問1】Bは国内雇用者に該当しないため、このケースでは雇用者給与等支給増加割合(150万円÷0円)を算出できず、賃上げ促進税制(措法10の5の4③)は適用できないという理解で間違いありませんでしょうか。【質問2】翌年以降に繰越(措法10の5の4④)することも、同様にできないという理解であっていますでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4③④⑤措令5の6の4⑨
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地を購入。土地売買契約書には、宅地92.26㎡、公衆用道路26㎡、面積合計118.26㎡と記載あり。・当該土地に建物を新築。建物は100%居住用である。・上記物件について住宅借入金等特別控除を適用する(適用要件は満たしている)。【質  問】・居住用割合はどうなるでしょうか?公衆用道路が無いと住宅として機能しないため、個人的には100%で良いと考えていますが、92.26/118.26の割合しか控除が適用できないという考えはあるでしょうか?・仮に100%で良いと考えた場合、面積記載や添付登記簿謄本は、公衆用道路部分面積は記載しない(92.26/92.26㎡で記載)、公衆用道路の登記簿謄本は添付しないとの考えで良いでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人の役員を退任した個人【質  問】令和7年12月20日に役員を退任し、同日の株主総会において退職金5,000万円の議決がされました。ただ、会社の資金繰りの関係で、令和7年12月25日に2,500万円、令和8年12月25日に2,500万円の支給を受けることになりました。退職金にかかる源泉所得税は退職金トータルで計算したものを支給額の割合で控除されるので、令和7年の受取時には5,000万円にかかる源泉所得税5,721,684円の半額である2,860,842円が天引きされました。個人側の所得の認識については1 令和7年に5,000万円全額を退職所得として認識する2 令和7年は2,500万円、令和8年は2,500万円のように、実際の支給時期で退職所得を認識するのどちらになるのでしょうか?法人側で源泉徴収するのは2年分割になるのに、所得税基本通達36-10によると個人側では株主総会決議日に収入として計上すべき、とあり、個人側ではどの年度で認識すべきか疑問に思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年中に認定長期優良住宅を新築、その他住宅ローン控除の適用について、 適用要件を満たすことを前提以下、令和7年12月末時点における現況 ・借入金残高1億円 ・住宅ローン控除を適用する本人の年齢が40歳未満 ・事実上婚姻関係と同等の配偶者(40歳未満)(住民票上、「妻(未届)」の記載がある)を有している ・年齢19歳未満の所得税法に規定する扶養親族はいない 【質  問】上記状況において、本人は特例対象個人として、 借入限度額を5,000万円(控除限度額35万円)を適用することが可能かどうか私見としては、 所得税法基本通達2-46・所得税タックスアンサーNo.1191_Q1等により、租税特別措置法上の配偶者もあくまで法律婚による配偶者と考え、特例対象個人の対象にはならないものと考えております。 恐れ入りますがご教示、誤りあればご指摘のほど、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第41条第13項及び第14項 ・所得税法基本通達2-46 配偶者(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05) ・所得税法タックスアンサーNo.1191 配偶者控除 Q1いわゆる内縁の妻 ・男女共同参画局_人生100年時代の結婚と家族に関する研究会(第7回) _いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い(内閣府説明資料)
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇不動産貸付業〇令和7年6月1日賃貸マンション1棟(19室)を新築して、新規事業(貸付)開始〇白色申告【質  問】1.一括償却資産として、以下を計上できるか。建物付属設備(15年)に一体で含めなければならないか。 ①ガス給湯器19台177,300円×19≒3,368,710円 ②エアコン44台176,733円×44≒7,776,263円2.雑費(その他の経費)として以下を計上できるか。こちらも建物付属設備(15年)、外構設備(15年)、植栽工事(20年)に一体で含めなければならないか。 ①浴室乾燥暖房機19台86,570円×19≒1,644,836円 ②外構照明器具1本10万円未満959,445円 ③共用廊下照明器具1本10万円未満954,117円 ④植栽工事1本10万円未満609,556円 ⑤ハンズフリーキー19戸分31,480円×19≒598,122円 ⑥インターフォン19戸分29,231円×19≒555,399円3.以上が認められる場合、初年度経費計上額が多額になるので、収支内訳書の「本年における特殊事情欄」に金額・台数等を記載して説明した方がよいか。長文失礼致します。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】医業・医療法人成り・事業を廃業した日(令和7年4月30日)不動産所得は、そのまま継続・青色申告事業所得と不動産所得は、合算で貸借対照表を作成しています。参考として、事業所得単体の場合のケースも教えてください。【質  問】青色申告のため、毎年貸借対照表を作成しております。廃業日の属する年分の損益計算書と貸借対照表の集計期間と集計時点の日について、ご教授ください。本来、それぞれの書類は、どちらの締日で、集計すべきなのでしょうか?損益計算書廃業日(例.自令和7年1月1日 至4月30日)その年の年末(例.自令和7年1月1日 至12月31日)貸借対照表廃業日(例.令和7年4月30日現在)その年の年末(例.令和7年12月31日現在)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年5月1日に父甲が死亡しました。法定相続人は、子供の長男Aと二男Bの2人です。遺言書はなく、長男Aと二男Bが遺産分割をしようとしていたところ長男Aが令和7年6月1日に亡くなりました。長男Aにとっての相続人も二男Bしかおりません。父甲の所有していた区分マンションに父甲と長男Aは同居していました。その不動産の登記は、長男Aと二男Bに法定相続分で2分の1ずつ登記が入った後、長男Aの死亡により二男Bに集約されました。【質  問】父甲の相続税申告において、長男Aが取得した区分マンションの2分の1について、特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用はできますか?(同居親族として)遺産分割協議書はない状態です。仮に二男Bの立場が亡甲の妻だった場合は、同様に「配偶者の税額軽減」の適用できるのでしょうか。数次相続により最終相続人が1人になったケースです。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達19の2-5租税特別措置法69の4-25
2026年2月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】 ・被相続人:A ・相続人:妻B、長男、次男【状  況】 ・被相続人Aが所有していた土地を、 同居していた妻Bと長男が相続する予定です。 小規模宅地等の特例を適用するため、妻Bと長男が土地を取得し、次男の相続分が少なくなります。 ・そのため、妻Bと長男から次男へ代償金を支払うことで調整する予定ですが、遺産分割協議の時点では妻Bと長男に支払いに充てる現金がありません。 ・そこで、小規模宅地等の特例の要件である「相続税の申告期限(相続開始後10か月)」経過後に、 相続した不動産を売却し、その売却代金をもって次男に代償金を支払うことを検討しております。 【質  問】遺産分割協議の時点で現金を持ち合わせておらず、 かつ、相続財産である不動産を売却して得た現金を代償金の支払いに充てる場合、実質的には換価分割と変わらないように思われます。 ただし、節税対策としては代償分割の方が小規模宅地等の 特例を多く適用できるため有利と考えておりますが、 今後、不動産を譲渡した際などに、税務上の問題が生じる可能性はございますでしょうか。 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】飲食業【質  問】マナシスという予約システムをIT導入補助金を使って、導入されました。その際、自己負担額155万円が生じます。業者が、自己負担額がでないよう、155万円を先に振り込んでくれました。振り込まれた155万円は、支払明細書が発行され、「お客様紹介料」となっています。この紹介料は、事業所得の収入となりますか?【参考条文・通達・URL等】所基通27-5事業遂行上生じた付随収入
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年9月24日 父死亡令和7年9月30日上場株式中間配当金の基準日令和7年11月25日被相続人名義宛てで中間配当金計算書、支払確定日の通知が届く相続人は子一人【質  問】相続開始日においては中間配当金の基準日前であったため相続税の申告に配当期待権は財産計上していない。中間配当の基準日においては名義変更前であるが子が相続しているから子の配当収入として総合課税で申告し配当控除を受けたいと考えていますが問題はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】3期目の広告業の会社役員2名、従業員5名【質  問】インプット支援制度を採用することになりました。業務に関係する書籍購入費用、ChatGPT、Noteなどの利用料を実費精算できる制度です。上限は月2万円です。この実費精算額は全額福利厚生費または研修教育費として認められるでしょうか。一人当たりの上限月額2万は社会通念上相当といえると判断してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第15号所得税法基本通達9-15(職務に直接必要な技術等の習得費)法人税法第22条第3項
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年の年末調整で従業員に対する還付金が発生し、多額の還付未済額が発生しております。(従業員には全額還付済です。)令和8年1月以降は上記の還付未済額と毎月の源泉徴収額とを相殺していく予定ですが、全額を相殺しきるのは3月以降になる見込みです。【質  問】上記の場合、年末調整を行った日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過した時点で源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求を行わなければならないでしょうか、それとも今後還付未済額が相殺されてなくなる見込みであれば、還付請求は任意で必ずしも行う必要はないのでしょうか。以前にも同様の質問があったようですが、登録前のため回答を確認することができませんでした。ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第191条所得税施行令第313条
2026年2月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】軽量鉄骨のアパートのフルリノベーションの耐用年数は何年か?【質  問】お世話になります。田中会計です。貸付アパート4部屋の建物があり、軽量鉄骨で平成12年に建築(建築費4,000万)したアパートの一室を68万円でリノベーションをしました。居住用で軽量鉄骨の耐用年数は27年か19年かと思いますが、この68万はフルリノベーションなので、資本的支出だと判断しています。その際の耐用年数を何年にするか検討しています。ほぼ耐用年数が終わりかけの一室にフルリノベーションをしたから再度27年の耐用年数を68万で行う事に、あまりに不合理化と思っております。何年で償却するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】東京都の「居住支援特別手当」の申請を検討しております。 ・対象者: 現場でヘルパー業務に従事する役員2名(実労働時間が週20時間以上または月80時間以上)。 ・支給時期: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間。 ・支給額: 月額10,000円。 ・支給方法: 役員報酬に上乗せして支給。 【質  問】居住支援特別手当について、補助金事務局のQ&Aでは、役員に支給する場合は「一般的に手当として支給せず、役員報酬に含めて支払う」との整理が示されています。 これを踏まえ、期首である令和7年12月に役員報酬月額を決定したうえで、令和8年4月以降、当該役員報酬の月額総額を変更することなく、 その内訳として給与明細の備考欄等に「役員報酬の内、居住支援特別手当相当額 10,000円」といった付記を行うことを検討しております。 このように、・支給形態としてはあくまで役員報酬として一体で支給し・金額も年度を通じて毎月定額である一方で ・補助金制度上の要請により、給与明細上で内訳を注記する場合において、当該表記方法が、法人税法上の定期同額給与該当性の判断に影響を及ぼし、結果として損金算入の否認等の税務上のリスクに繋がる可能性はありますでしょうか。 また、仮に留意すべき点がある場合には、税務上より安全と考えられる明細表記や運用方法があれば、併せてご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】法令・通達 法人税法 第34条(役員給与の損金不算入) 法人税法施行令 第69条(定期同額給与) 法人税基本通達 9-2-14(定期同額給与の意義) 法人税基本通達 9-2-15(形式的な名称にかかわらず実質で判断する旨) 補助金関係URL 居住支援特別手当 公式サイト https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/index.html 居住支援特別手当 FAQ(役員に関する記載) https://supportbot-admin.userlocal.jp/pages/0679b17ceb03e917a521 (D201、D202、D203)
2026年2月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①店舗兼住宅の建物と敷地を収用されて、 土地の補償金900万円、建物移転補償金3,000万円、 工作物移転補償金50万、残地補償金200万円を受領しました。 ②土地の取得費は不明のため、概算取得費を使用します。 ③その店舗兼住宅は別紙略図の通りの建物と敷地で、  点線が収用された境界線になります。  当該建物床面積は直前に測量した求積図では、  全体が150㎡でそのうち店舗部分は25㎡、住居部分は125㎡でした。  なお、当該建物には店舗部分と住居部分とに併用されている分はございません。 ④別紙略図では収用された線が店舗と住居の境を通っておりますが、  正式な収用のための建物配置図で見ますと、  収用の線は、店舗と住居の壁のうち、住居側壁の線を通っております。 ⑤非居住用部分について措置法33条の4の5,000万円控除、  居住用部分について措置法35条居住用の3,000万円控除及び  措置法31条の3軽減税率の特例を受けるため、  店舗兼住宅のうち、建物については収用前の測量による  求積図により店舗部分と住居部分を按分して計算する予定です。 【質  問】①併用住宅での土地の居住部分の按分計算 土地について、措置法通達31の3-7により、 その建物の用途ごとの床面積による按分をしますが、 略図より、当該店舗兼住宅建物敷地のうち、 約50%位の部分を収用されます。 この場合、建物の床面積のうち、収用される線内にかかる建物部分のみの床面積を図面から割り出して按分計算しなければならないでしょうか。 それとも、収用されない敷地上の部分も含めて建物全体の 床面積での按分(住居分125㎡÷100㎡)計算でよいでしょうか。 ②併用住宅敷地の残地に対する残地補償金の居住部分の按分計算について 収用されなかった土地の部分について残地補償金をもらっておりますが、 これについても店舗部分と居住部分に分ける場合には、 残地部分には店舗部分はほとんどかかっておりませんので、 店舗部分は無で考えるのか、それとも、 建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。 ③併用住宅敷地内の工作物移転補償金の居住部分の按分計算について 工作物補償金については一括して補償されており、 どれが店舗分、住宅分という区分はできませんが、 居住用という概念はないので住宅以外とすべきでしょうか。 それとも、建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】措置法通達31の3-7,措置法33条の4,措置法35条,措置法31条の3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_1.jpg
2026年2月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】リース取引の処理 【質  問】参考に記載した税務Q&Aデータベースのように ファイナンスリース取引について税務上は売買処理がマストと考えています。 しかし実務ではリース料支払時の費用としているケースが散見されるように思われます。 このような処理が容認される特例、解釈等があるのでしょうか。 あるいはリース料支払時費用化の方が税務上は不利になるケースが多いため問題になることが少ないだけなのでしょうか。 特に車両をリースにするケースが下記動画で解説されており疑問を持ちました。 車両の場合はオペレーティングリースが多いのでしょうか。 https://www.youtube.com/watch?v=LhHudejpkYE 【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース 【件名】リース取引に係る法人税法上の取扱いの概要 
2026年2月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】2月決算の法人クライアントです。 運用目的の不動産購入時に不動産業者に手付金を支払いました。 しかし融資が下りず取り消しとなったため手付金の返還を求めましたが、 業者はそれに応じず現在も全額未回収の状況です。契約上は融資が 実行されなかった場合には手付金は返金されることになっています。  ・手付金支払額 250万円  ・支払時期 2023年4月 回収のために以下のような施策を実施しています。  ・数か月の1回の頻度で内容証明郵便による督促をして履歴を残している。  ・結構な頻度で電話、メール、直接訪問など回収作業の履歴を報告書に残している。  ・登記簿を確認したところ法人登記の閉鎖・商業登記の抹消はされていない。  ・決算書等は入手できていない。 現在、不動産業者は経営実態がなくペーパーカンパニーとなっています。 経営者の自宅住所は把握できているので督促、訪問等はこの経営者の自宅宛てに行っています。 度重なる上記督促等にも関わらず一切回答はありません。 【質  問】上記の状況で2026年2月期の決算で税務上貸倒処理することは可能でしょうか。 また2月末までに債権放棄した方が認容されやすいでしょうか。 特に以下の点が気になっています。  ・今回2月の決算で発生から3年弱が経過しますが回収努力の期間として足りているでしょうか。  ・債権額がそれ程大きくなく、採算がとれないので弁護士に依頼していないが問題ないでしょうか。  ・連絡しても一切コンタクトが取れないので保証人の有無、担保物件の有無、   決算内容等は把握できていないが問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】(回収不能の金銭債権の貸倒れ) 基通9―6―2https://www.yubisui.co.jp/case/2016/01/22408/
2026年2月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】BTOパソコンの制作・販売を行っている法人BTOパソコンの制作に際し、ほぼ同一の性能の部品(GPU等)でメーカー、単価が違うものを複数仕入れている。制作時にどのパソコンにどのメーカーの部品を組み込んだかを把握していない(性能がほぼ同一のため)棚卸資産の評価方法の届出は提出していない。【質  問】①棚卸資産の評価について、最終仕入原価法により評価することになるが、最後に仕入れたメーカーの部品の金額で部品を評価してよいでしょうか。例:A社製甲部品、B社製甲部品、C社製甲部品があり、最後にC社製甲部品を仕入れた場合、個数を合算して甲部品として、C社製甲部品の単価でA社製甲部品、B社製甲部品を含めて評価してよいでしょうか。②①において、各社ごとに評価する必要がある場合、棚卸資産となる完成品パソコンに組み込まれた部品について、内部を確認し、何社製かをすべて確認する必要があるでしょうか。③完成品パソコンの棚卸資産の評価額は、部品が甲、乙、丙、丁とある場合、それぞれを最終仕入原価法で評価した価額を合計した金額でよいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法第28条
2026年2月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】広告業の法人 従業員3名、役員2名 【質  問】2泊3日のレクレーション旅行に行きました。 役員2名、従業員3名、外注先1名の計6名です。 旅費はひとりあたり30万円です。 ①従業員、役員分 全員参加であり2泊3日のため、 法人負担分は損金算入可能と考えています。 ・物価高でもありますので、1名15万円を福利厚生費として 計上は妥当な範囲内と考えてよいでしょうか。 それとも参考ページのとおり10万円となってしまうのでしょうか。 ・従業員、役員が支払う部分を役員が全額負担とするのは問題ないでしょうか。 ②外注先分 交際費計上として問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2026年2月12日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先の法人形態:認定NPO法人・業態:人材育成支援事業。 自社の社員がセミナーを開いたり、 外部の業務委託に頼んでセミナーやイベントの開催を行う。・収益事業について課税所得が1,000万円発生する予定であり、 その50%である500万円をみなし寄付金として非収益事業に繰り入れ予定・収益事業用の銀行口座と、非収益事業用の銀行口座を分けて所有しており、 資産負債の区分経理を行っている【質  問】ご質問①:本件の認定NPO法人ですが、従業員の給与や税理士報酬、事務所の固定費などの収益事業や非収益事業に跨る共通経費は、一旦全て非収益事業用の銀行口座から支払い、決算時に按分基準に基づいて各費用を収益事業と非収益事業にPL上で配賦しております。一方で、法人税基本通達15-2-4において、「収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。」とされています。この点、今回非収益事業に繰り入れる500万円について、その後に従業員の給料等の共通経費の支出に充てた場合でも、上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。最終的に収益事業に按分される金額については、みなし寄付金の適用が否認されるのではないかと少し不安に感じており、ご質問となります。ご質問②:今回、500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れます。この金額は寄附時点では非収益事業に使うものとして繰り入れますが、資金繰りの状況によっては、例えば1~2年後にその金額の一部(例えば200万円程度)を収益事業のセミナー開催のための業務委託費に充てる可能性もあります。このような場合、当初の寄付時点では想定されなかった後発的な事象が発生することにより収益事業に資金を戻入れる分には、上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。また、実務的に考えると、お金に色はついていないかと思いますので、500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れて、その後すぐに同額を収益事業用の銀行口座に戻入るというようなことをしない限りは、課税庁側もどの部分がみなし寄付金から戻入れで、どの部分が非収益事業本来の収入からの収益事業への繰り入れか、という部分の認定が難しいように感じています。ご質問③:これはご質問①、②とは少し論点が異なりますが、非収益事業から収益事業事業の口座にお金を送金し、そのお金で業務委託費などの収益事業の経費を支出した場合、非収益事業から受け入れたお金は収益事業側において益金として計上する必要はないという理解でよろしいでしょうか。ご質問④:みなし寄付金については、資産負債も含めた区分経理を前提とした制度と理解しております。この点、可能な限り、日常の仕訳処理から区分経理するように努めており、P/L科目については正確に収益事業、非収益事業に区分しています。一方でB/S科目については少し粗めに処理しており、例えば未払金については、非収益事業に対応する未払金であっても全て収益事業の負債として処理するなど、ある程度割り切りで処理しています。ただし、一応、収益事業/非収益事業別のB/Sは形としては作成しています。このようにある程度、区分経理が厳密に適用されていない場合であっても、実務上はそれを理由に直ちにみなし寄付金の適用が否認されるということはないでしょうか。会社側の経理レベルもそこまで高くなく、区分経理をどこまで厳密に行えば良いのか判断がつかず、悩んでおります。例)①未払計上時支払手数料(非収益)xx/未払金(収益)xx②支払った時未払金(収益)xx/預金(収益)xx認定NPO法人及びみなし寄付金について経験が浅く実務感が分からず、的外れなご質問をしておりましたら申し訳ございません。ご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達15-2-4
2026年2月12日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。下記の前提に係る適用法令について見解をご教示願います。・被相続人の相続は令和5年11月に発生・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定・分与財産は区分所有マンション【質  問】民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。⇒上記規定を踏まえた場合、分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、適用法令は令和5年になるものと考えます。そのため、マンション通達については、令和6年1月適用となることから、当該、財産分与された区分所有不動産に対してはマンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法第958条の3第1項相法29
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業・前期M&Aにより法人取得・所有物件を数件売却し、新たに不動産を数件取得予定【質  問】・一団の土地に2棟マンションが建っており、 今期2棟を同時に譲渡しました。・1棟ごとの土地・建物の譲渡金額は売買契約書に明記しています。・これら1棟ずつの土地・建物を譲渡資産として差益割合を計算し、 1棟ずつ(合計2棟)の買換資産を取得した場合、それぞれ圧縮記帳の適用は可能でしょうか。・もしくは土地と2棟の建物⇒土地・建物または土地 ⇒土地・建物、建物①⇒土地・建物、建物② ⇒土地・建物といった適用を検討すべきでしょうか。 譲渡資産をどの範囲にするかで取得する物件の候補が変わってくるので、 ご教示いただければと思います。・なお、土地の帳簿価額は1棟ごとに分かれていないため、 売買金額の内訳で按分して検討しています。・一団の土地の一部は取得後に買い足していますが、 通達により一体として適用を予定しております。・正確な測量はしておりませんが、1棟ごとに適用した場合の 取得する土地の面積は譲渡した土地の5倍以内の予定です。【参考条文・通達・URL等】措置法第65条の7、措置法関係通達65の7(3)-1
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・静岡県(熱海税務署管轄)に居住していた・令和7年4月くらいに都内の病院に入院・令和7年10月1日に都内の長男の家(目黒税務署管轄)に住民票を異動した・令和7年10月14日に都内の入院先で死亡・都内の長男の家には一度も住んでいない・不動産を売却していて数百万円の納税が発生する 【質  問】お世話になります。準確定申告の申告を熱海税務署にするか、目黒税務署にするか、悩んでおります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。↑ 上記の「客観的事実」の解釈に悩んでおります。
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2筆の土地①・②をA/Bがそれぞれ共有で持っています。 (2筆の土地面積はほぼ同じ) それぞれ共有部分を交換特例により交換し、 ①をAが、②をB所有とします。 土地①・②は先祖代々の所有のため取得価額がわかりません。 また今すぐ売却予定はありません(数年後に売却予定)。 【質  問】・所法58条(交換特例)適用のために、確定申告書に譲渡所得の内訳書を添付必要かと思いますが、 2面の譲渡価額及び4面5・6はどの様に記載すればよいのでしょうか。 ・交換差金が100万程度生じる場合はどこに記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】質問者は異なりますが、[soudan 04656]の質問と同様の内容になります。 ・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに  令和6年1月1日に相続が発生しました。 ・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。 ・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは  保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。 【質  問】円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの 金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。 質問① 円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、 「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を 付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、 その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。 根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。 質問② 円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、 相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて計算されるため、 別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は不要と考えてよろしいでしょうか。 質問③ 保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、 相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も 上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として 死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】[soudan 04656] 外貨建て生命保険金の評価について(2024年7月16日)の回答内容 ・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html ・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html ・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
2026年2月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・X氏は、令和7年10月にハワイに移住(住民票もハワイに移しています)し、納税管理人の届出は出国前に提出済み。・「役員報酬」は、日本のA法人(A氏が100%出資)から、1月から12月まで毎月300万円支給。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・「不動産収入」は、X氏所有の自宅の一部をA法人に貸付ており、日本のA法人から、1月から12月まで毎月30万円支払。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・ハワイでは、法人B(A氏が100%出資)を設立し、飲食店を経営していますが、役員報酬は取っていません。【質  問】①「給与所得」は、1月から9月までの役員報酬の申告と、「不動産所得」は、1月から9月までの居住者期間の金額と、10月から12月までの源泉徴収済みの非居住者期間の金額を合算して申告するということで宜しいでしょうか。②人的控除は月数按分せず、基礎控除は満額控除可能。留学している16歳の子供(1月から9月までニュージーランドに留学し仕送りをしている。10月から12月まではハワイに留学)について、扶養控除も満額可能で間違いないでしょうか。また、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は9月までに支払ったものが所得控除の対象で間違いないでしょうか。③ハワイでの申告は、日本の法人Aからの役員報酬(居住者分と非居住者分)と、法人Aからの不動産収入(居住者分と非居住者分)の申告が必要でしょうか。もしくは、日本の法人Aから受け取った役員報酬は非居住者期間分(10月から12月)のみ、不動産収入については1月から12月(居住者分と非居住者分)をハワイで申告するのでしょうか。④この申告にあたり、外国税額控除を受けるときに必要な日本での手続きを教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】No.1926海外勤務中に不動産所得などがある場合|国税庁No.2873非居住者に対する課税のしくみ|国税庁所得税法基本通達165-2
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】資産家、国外転出時課税の適用を受けた非上場株式を贈与した 【質  問】国外転出時課税の適用を受け、みなし譲渡所得税を納めた後の対象資産である非上場株式を贈与する予定です。 受贈者も非居住者である場合、納税管理人を通して通常の贈与税の申告・納税が必要と思われます。 (行為計算の否認まで考慮すると相続税評価額そのものである必要があるとは思いますが)低額譲渡に留意して半額を上回る金額で譲渡して、その金額が国外転出時課税の適用時の時価を下回っていれば、 (取得価格はみなし譲渡税課税時に国外転出時課税の適用時の時価に付け変わるため)譲渡税も贈与税もかからない、という認識で合っていますでしょうか。 例えば相続税評価額が1,000万円、国外転出時の時価が800万円、 である場合に700万円で譲渡するという場合を想定しています。 (700万円の根拠が主張できなければ相続税評価額の1,000万円で 売買を行わないといけないという事にはなるかと思います) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(当社)は、B社に対して営業運営のノウハウを提供するため、以下の2つの形態を検討しております。・A社の社員甲をB社へ出向させる・A社がB社に対してコンサルティングサービスを提供する【質  問】【検討している2つのスキーム】スキーム①:・B社が社員甲の給与を直接支払う・A社は別途、B社からコンサルティング報酬を受け取るスキーム②:・A社が社員甲の給与を支払う・A社は、出向に係る人件費相当額も含めたコンサルティング報酬をB社から受け取るスキーム①の場合、A社における消費税の課税売上はコンサルティング報酬のみが対象となり、B社が社員甲に直接支払う給与部分はA社の課税売上に含まれないという理解でよろしいでしょうか。それとも、社員を出向させる行為自体がコンサルティングサービスの一環に該当するため、スキーム②のように、A社が給与を支払い、出向に係る費用も含めたコンサルティング報酬として一括してB社から受領し、その全額を課税売上とする方が適切でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通5-5-10
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人妻、長男、長女、次男相続財産土地A相続税評価1億円(地積1000㎡)、預金500万円、保険金1000万(受取人は妻)で妻が代償分割により、保険金1000万をもとに長男400万、長女200万、次男200万で代償分割し、土地Aは400㎡を妻が相続したうえで、売却して、費用を引いた譲渡益を相続人4人で均等分割する。残地600㎡は長男が相続する。預金はすべて妻が相続する。【質  問】A土地の時価(売却価額)を1億5千万として、上記の遺産分割協議書は実行可能ですか?何か問題はありますか?実行した場合の相続税の課税価格は、妻 (土地A1億×400/1000)÷4-代償800万+預金500万=700万円課税価格、長男 (土地A1億×400/1000)÷4+10000万×600/1000+代償400万=7400万円課税価格、長女(土地A1億×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格、次男 (土地A10000万×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格これで、合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】条文、通達は探せていません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】不動産については遺言があり、相続人は、遺言通りに相続する予定です。 不動産以外に関しては、遺言に記載がないため、 遺産分割協議を行い分割の確定する予定です 【質  問】 この場合、相続税申告書の第11表の遺産の 分割状況の『区分』と『分割の日』はどのように記載すれば良いでしょうか。  最終的にすべての遺産の分割が確定した日という理解で、 『区分』は、『全部分割』になり、『分割の日』は、遺産分割協議の日を記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://jp-better.com/media-souzoku/souzokuzeishinkokusho11
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】取引相場のない株式の評価について(対象会社)不動産管理・賃貸業(現株主)代表者である夫(贈与予定)代表者である夫から、妻へ【質  問】純資産価額評価額を出すにあたり、下記お尋ねします①3年以内に取得した、賃貸用不動産が複数あります。 取得価額による評価で実務上問題ないでしょうか。 また、賃貸用であるため取得価額を基準とながらも、 貸家、貸家建付地評価とできることは間違いないでしょうか。②代表者社宅として利用している区分所有マンション(1室)があります。 こちらは取得して3年超であるため財産評価基本通達による評価となりますが、  社宅を貸家、貸家建付地とすることはできるでしょうか。③上記マンションの敷地評価について 一筆の宅地(18,733.30㎡)にマンション4棟、 共用の3階建て立体駐車場1棟、 共用の集会所、 で構成された大規模なマンションの一室を所有。 敷地の評価は一筆全体×共有持分でよいでしょうか。 地積規模の大きな宅地の評価の対象とできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲が保有してる一筆の土地Aの上に甲が建築した賃貸建物B(12室)と専用駐車場があります。・法人丙(甲と相続人乙が株主)が、甲の賃貸建物Bに増築して賃貸建物C(4室)を建築。・増築は賃貸建物Bに隣接しており賃貸建物Cの廊下はつながっている。・謄本上は、賃貸建物Bは甲所有、賃貸建物Cは法人丙所有となっている。・甲は法人丙から、権利金なし、地代(固定資産税の3倍程度)を収受しており、無償返還の届出はされていない。【質  問】1.被相続人甲が保有しているA土地の評価単位について、増築部分が繋がっているため1棟の建物として、土地Aを一筆で評価することは可能でしょうか。賃貸建物B部分の賃貸建物C部分と利用単位が異なるため別々に評価すべきでしょうか。その場合、土地面積はどのように按分すべきでしょうか。賃貸建物Cの1階部分の面積を貸宅地部分とし、それ以外を賃貸建物Bの貸家建付地として按分することは妥当でしょうか。また法人丙の賃貸建物Cの貸宅地部分は8割評価とし非上場株式評価の際に借地権を2割計上でよろしいでしょうか。2.今回のケースで仮に地代を収受していない場合、土地の按分はどのようにすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成24年12月に土地付建物を購入売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし建物は昭和29年7月新築令和7年4月にこの土地付建物を売却売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし【質  問】「土地や建物の譲渡所得のあらまし」の参考事項には、マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合の「建物の取得価額」について、購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合、建物と土地の購入時の時価の割合で区分します、とあります。「建物の標準的な建築価額表」は昭和34年以降分しか記載がなく、購入時に既に耐用年数を経過しているこの建物の購入時の時価を0円とするのは難しいでしょうか。難しい場合はどのように建物と土地の価額を区分したらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年8月に、相続発生令和7年1月3日、申告期限令和7年11月3日の期限内申告をしました。市街化調整区域内の雑種地の評価でてこずった案件でした。最近、被相続人の令和7年度6月付の住民税納税通知書を目にして、債務控除に計上するのが漏れていること気づきました。債務控除すべき要件は整っています。【質  問】相続税の更正の請求を出すと債務控除が60万弱増え、税金も10万ほど還付されるとの計算結果が出ました。ところで、すぐに更正の請求を出していいものか、税務署に対して、雑念がわきました。これをもとに雑種地の評価などに難癖をつけて調査に来るきっかけにならないか?雑種地の評価はセカンドオピニオンももらって、精いっぱいやったつもりで心配していないのですが、3年間は調査の可能性があるという話を聞くにつけ出すべきか何故か迷っています。対税務署という意味でなにか留意すべきことはあるのか、アドバイスをお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項 計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大となったこと
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の土地に同族会社(株主は被相続人と相続人)がアパートを建築して不動産収入を得ている。・同族会社は被相続人に地代として年間10万円を支払う。・固定資産税は年間36,000円・自用地評価:1500万円・借地権割合:60%・過去に権利金の支払なし【質  問】1.無償返還の届出があった場合固定資産税の3倍程度で賃貸借契約がされており、貸宅地として80%評価、20%を同族会社の株価評価に考慮するで問題ないでしょうか。2.無償返還の届出がない場合固定資産税の3倍程度の支払、通常の地代にも満たない場合、評価はどのようにすべきでしょうか。認定課税の問題はありますが、貸宅地として600万、900万を借地権として同族会社の株評価に考慮するで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】石田先生いつもお世話になっております。・被相続人が生前に製陶所を営んでいた・被相続人の配偶者Aが土地及び製陶所を相続した・製陶所の工場建物は一筆の上に存していた・当該工場建物を取り壊した・一筆を北側と南側で分筆した・北側の土地は配偶者の子供Bの建物を建築中である・南側の土地は第三者に売却した・取り壊し費用についてBが住宅資金と合わせてローンを組んでいる。・は住宅資金と取り壊し費用で住宅ローン控除の予定【質  問】・当該取り壊し費用については分筆した敷地面積で按分して、 南側にかかる費用を配偶者Aは譲渡費用として計上することは可能でしょうか?・取り壊し費用については本来の負担者などがありますか? 仮に、北側の土地はBが自己の居住用不動産(将来Aも同居する予定)を建築するため、 北側にかかる取り壊し費用はBが負担し、譲渡した南側にかかる取り壊し費用は Aが負担すべきなどありますか?・負担すべきものがある場合には贈与の可能性や住宅ローン控除の 適用についても影響があるのではないかと懸念しております。先生のご見解をご教授いただけますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法33の7
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国外転出時(相続)課税の対象で準確定申告が必要・みなし譲渡資産にラップ口座(ファンドラップ)があり、7銘柄が含まれている・証券会社から相続開始時の個別銘柄ごとの取得価額、時価等の情報は出すことができないと回答あり【質  問】四半期ごとの運用報告には銘柄別の情報があるので本当に銘柄別の情報が出せないのか疑問ですが、証券会社は出せないの一点張りで話が進みません。ラップ口座全体での取得価額(当初の投資金額)はわかってますので、相続開始日の口座全体の評価額を使って申告するしかないかと思いますが、確定申告に添付する付表を見る限り、銘柄別の情報が必要と思われ、対応に行き詰っております。何か他に対応方法があれば、ご指導ください。【参考条文・通達・URL等】国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》
2026年2月10日
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