質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】親族で共有の土地の交換特例【質 問】①対象地が区画整理事業の仮換地指定を受けて、使用収益も開始しています。その場合には、従前の土地ではなく、仮換地の地積や地目、時価に基づいて交換特例を検討することで問題ないでしょうか。特例の適用にあたって、留意点があれば教えてください。②一部交換、一部売買をした場合には、売買部分が交換差金と取り扱われると考えますが、現段階で可能な限り交換によって解消し、(交換差金を生じさせない)将来解消しきれない部分を売買をして解消するとした場合に、どの程度の期間を空けておく必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】区分所有となっている建物(いわゆる二世帯住宅)と土地(建物所有者で共有)を売却して居住用財産の譲渡の特例3000万控除、軽減税率の特例を検討しています。建物は以下のように区分登記されている兄 100㎡弟 50㎡土地は兄 40% 2/5の持分弟 60% 3/5の持分【質 問】土地の持分と建物の床面積比率が同一でないのですが、居住用の特例はどこまで適用できるか根拠を添えて教えていただければと思います。(土地持分全てに対して使えるのか、建物の面積の比率までなのかなど)【参考条文・通達・URL等】所法33
2025年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】<登場人物、その他>
・被相続人:父親
・相続人:2名(母親、長男)
・アフラックの「スーパーがん保険」に加入してました
・契約者:父
・被保険者:父
・相続発生に伴いアフラックから「死亡払戻金」30万円受取りました
【質 問】死亡保険金を受取った場合、法定相続人数×500万円の非課税枠があるかと存じます。
今回のケースでは、相続人が2名ですので、
1000万円の死亡保険金に関する非課税枠があるかと存じます。
父の相続発生に伴い、アフラックから「スーパーがん保険」に関する
「死亡払戻金」30万円を受け取りました。
当該「死亡払戻金」30万円について、
死亡保険金の非課税枠1000万円は使うことはできますでしょうか?
つまり、「死亡払戻金」30万円は、
死亡保険金の非課税枠1000万円の枠内として取り扱い、
相続税申告書の「第9表」に記載しても問題がないか?
または「死亡払戻金」30万円は、死亡保険金の非課税枠は使えず、
相続税申告書の「第11表」に30万円として記載すべきか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】【参考条文・通達・URL等】URLにあるように、
「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う保険金の倍額支払のお取り扱い」
に基づき、通常の死亡保険金に加え「倍額保険金」を受け取った。
【質 問】この場合、通常の「死亡保険金」は、生命保険金等の非課税枠の適用となるかと思いますが、
「倍額保険金」につきましては、
生命保険金等の非課税枠の適用は、ありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.jp-life.japanpost.jp/information/news/2020/news_id001537.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・従業員数:約10名の小規模法人・会社周辺の飲食店で従業員が昼食をとった場合、 1食あたり300円程度(実際の食費の半額以下を想定)の補助を検討している・月額上限:1人あたり3,500円以内・運用方法:従業員が飲食店で支払った領収書を提出し、 その都度会社が300円を現金で補助する形式を検討している【質 問】・食費補助を現金で支給する形式だと、「現物給与」ではなく「金銭支給」となるため、所得税法上の非課税要件を満たさず、給与として課税対象となる可能性があると考えております。・この運用方法(領収書提出に対して300円を支給)では、やはり源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか?・法人の規模から考えて、社員食堂の設置や飲食店との正式な提携は難しい状況です。・このような状況でも、所得税法上非課税とする形で昼食補助を支給するには、どのような方法が可能でしょうか?・実務上取りうる手段についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-38の2
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】国籍が日本、日本人Bが勤続10年でA社を退職。退職日5月25日Bは、外国で現地採用され、退職日まで非居住者。BのA社国内勤務期間は0年。すでにA社の福利厚生制度で加入していた中退共に対して、国内勤務期間0年で共済金支給を受ける手続を進めているとのこと。この度、5月7日付の経営者会議でBに会社から功労金を支給することが決定され、6月末に支給する予定です。【質 問】①当該功労金は受ける側としては退職所得と理解しています。 ただ、勤務期間全てが国外勤務になるのでBが受ける功労金は全額が国外所得として処理できるもの。 と考えてよいものかどうか迷っております。 事例が初めてで、何かその他の重要な確認事項や、留意事項がありましたらご教示ください。②全額国外所得であるならば、通常支給前に対象者に提出してもらう「退職所得の受給に関する申告書」の提出は不要。 法定調書の提出も不要。国税に対する手続きは不要。と理解していますが正しいでしょうか。③国外所得となる退職金の支給明細書に概ね定まった形式などがありましたら教えて頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収No.7421?「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
2025年6月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・非営利型一般社団法人・現在は、アフタースクール事業及びフリースクール事業を行っている。 →当該事業に関して、実費弁償方式により行われていると考え 「収益事業」に該当しないと判断したが、所轄税務署所長の確認は受けていない。 →法人税の申告はしていない。・新たに、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行う。【質 問】①アフタースクール事業及びフリースクール事業が法人税の課税対象となる 収益事業に該当するか判定する法人税基本通達1-1-11の確認を 受けていないことにより、法人税の申告が必要となるか。②放課後等デイサービス事業について、児童福祉法に基づく事業として 34事業のいずれにも該当せず、非収益事業に該当すると考えているが、前提の要件として注意すべき点はあるか。以上、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達1-1-11・法人税法基本通達15-1-28
2025年6月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆様下記について教えてください。
【税目】
所得税
【対象】
個人
【前提条件】
学生ビザで日本に2024年4月から住んでいる(日本に住所がある)台湾国籍の人が、
2024年以降も台湾で収入がある。(台湾で申告納付している)
2024年4月以降台湾から日本に送金をしている。
【質問事項】
課税関係について確認です。以下で合っていますでしょうか。
①2024年分の所得税は、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2025年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要だった。
②2025年分の所得税も、非永住者に該当し国外源泉所得税を上限に課税されるため、
2026年3月15日までに所得税の確定申告書の提出と納付が必要である。
③仮に2024年中に住所を有していなかった場合は、
2024年分の所得税は、非居住者に該当し、
日本国内で所得がない場合は、申告・納税は、不要。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
税務通信 3841号 会社の税務と非居住者の関係(1)
以上です。
よろしくお願い致します。
2025年6月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地購入時の契約書が見つからない・全部事項証明書に市と結んだ買戻し特約(民法579)の記載がある【質 問】・全部事項証明書に記載されている買戻し特約の売買代金を取得費と出来るか私見としては、実際に売買代金として評価して、登記簿にも載せていることから、採用できると考える。単純にこれを取得費として良いか、条件として考えるべきことがあるか悩んでいます。【参考条文・通達・URL等】[soudan 01227] 土地の譲渡所得の取得費に買戻し特約の金額を採用できるか
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前 提】・漫画家Aが法人成りを行い、新規設立されたB社の代表取締役となる。・漫画家Aは個人時代に出版社と専属の連載契約を個人名で締結している。・B社設立後は、印税収入の全てがB社に入金され、法人で確定申告を行っている。・B社からAに支払われているものは、役員報酬のみである。・B社ではアシスタントを従業員として多数雇用し、分業にて漫画制作を行っている。【質 問】【質問1】法人税漫画家Aが法人成り後はB社に著作権を無償で使用させている場合、B社にとっては無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【質問2】所得税個人AとB社の間で、著作権の無償による貸し付け(著作権の無償使用許諾等)であるとした場合、譲渡には当たらないという理由で課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条所得税法36条所得税法59条
2025年6月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。
家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。
敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。
【質 問】
この場合3,000万円特別控除を適用する場合、
まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、
姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を
算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
控除する順番については、家屋所有者からとなっている。
その後の配分については書かれていない。
弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に
使う意図もありお尋ねしました。
2025年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】●建築設計業の12月決算法人(A社)●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)・令和5年4月に2,000万円は前受入金済●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施・設計変更分の設計業務請負金額は未確定●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり 設計変更分の請負額未確定のため売上未計上・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い【質 問】調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて(1)消費税の取り扱い 和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。 それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの 残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い になりますでしょうか。(2)益金計上時期 和解金・損害賠償金としての性格であれば、 分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると 考えますが、 売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という 理解で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む法人において、これまで免税事業者からの請求に対し、消費税の仕入税額控除を80%で会計処理を行っておりました。来年10月からの仕入税額控除が50%に引き下げられるのを見据え、免税事業者との話し合いにより仕入税額控除ができなくなる分について免税事業者に負担をして頂くことになりました。この場合において、免税事業者から受け取る請求書の様式についてお伺い致します。【質 問】現行の80%控除の場合において税抜き100万円の請求を免税事業者から受ける場合【1】 税抜請求額 1,000,000円 値引額 20,000円 値引後請求額 980,000円 消費税額(10%) 98,000円 税込合計 1,078,000円【2】 税抜金額 1,000,000円 消費税額(10%) 100,000円 一括値引 20,000円 合計 1,080,000円適格請求書の要件で考えますと【1】の様式になるかと考えますが、いかがでしょうか。また、上記【1】、【2】以外の表記の仕方などございましたらご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の4
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】家具などの木工製品を製造している会社が車いすと歩行器の製造販売をすることとなりました。
車いすについては、福祉用具として登録する予定です。
身体障害者用物品の販売、修理については、消費税は非課税とされております。
また、身体障碍者用物品については、厚労省にて発表されております
【質 問】具体的にどのようになればこれらに該当するのかいまいち判然としません。
例えば、車いすは、形状が車いすであればいいのか、
歩行器であれば、別途用件が記載されており、これらに該当すればいいのか?
該当するだけで、何かしら、身体障害者用物品であることを証明する方法(前提条件のように福祉用具に登録するなど)についても、併せてご教示ください。
また、「補装具告示の別表の1の(8)のその他の表の歩行器」がどこに開示されているのか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.mhlw.go.jp/content/001469869.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/shouhizei-2.pdf
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:父a相続人:子b①土地Aはa,bの共有で持分は2分の1ずつ②土地Aの上に区分所有登記をした建物B,Cがあり B,Cは独立した玄関があるが、建物内部では往来可能④区分所有建物B,Cはともにbの所有⑤aは建物Bに居住で、bは建物Cに居住⑥aとbは別生計⑥地代の収受はなし【質 問】①Bが取得する土地Aの持分2分の1について以下の理由から 小規模宅地の特例の適用は不可能と考えますがいかがでしょうか?・建物が区分所有建物のためaとbは別々の住宅に住んでいるとみなされ 「bの居住部分の敷地」については、「aが居住していた土地」にはふくまれないため、 「特定居住用宅地等の特例」の対象にならない。・「a居住部分の敷地」は、「aが居住していた土地」とはなりますが、 区分所有の場合、各世帯が、別々の住宅に住んでいるとみなされ、 bは被相続人の「同居親族」とはみなされず、「非同居親族」と取り扱われる。 「非同居親族」の場合は「家なき子要件」を満たす必要がありますが、 bは区分所有建物を保有するため、「特定居住用宅地等の特例」の要件を満たさないことになる②仮にaとbが生計一の場合には、区分所有建物であってもaがbの建物で生活をしている実態等が ある場合は、「aの居住用」かつbは「同居親族」に該当し、特定居住用宅地等の 特例の適用(父の居住用部分のみのため相続する持分2分の1のさらに2分の1部分)が 可能と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人山田太郎が契約者、被保険者、年金受取人として
加入していたとある共済の概要は以下の通り
①終身年金保険
②死亡により年金支払は終了。死亡保険金なし
③毎年、3月27日、6月27日、9月27日、12月27日に年金が入金
④保証期間を過ぎているので相続人が相続する定期金に関する権利なし(と考えています)。
被相続人山田太郎は2025年3月3日享年89歳で死亡。
相続人で山田太郎の妻は、上記のほけんの未払分を添付のお知らせの内容で収受した。
未払金を収受してから約1か月後に、当該入金分の支払調書を入手。
支払調書の内容は以下の通り
(収入金額 370,000円、必要経費 229,399円、差引金額140,601円、源泉徴収税額14,355円)
【質 問】被相続人の当該ねんきん保険の相続税法上の評価と、受け取った妻の
令和7年の所得の計算について以下の考え方で正しいか教えてください。
相続財産の評価=被相続人の未収入金として、通常の相続財産となり、入金額360,009円で評価する。
収受した相続人の所得税=保険会社の年金保険の受取なので、相続人が受取っても雑所得となる。
また、定期金に関する権利を相続したわけではないので、
所得税法施行令185、186に基づく所得税額の計算があるとは思えない。
従って通常の個人年金保険の雑所得として所得税額を計算する。
入金した据置割戻金も雑所得に含める
(所得=370,000円+据置割戻金4364円=374,364円、必要経費229,399円 差引雑所得金額144,965円)
【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO1620
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_2.png
2025年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父と同居していた子が自宅を相続します・自宅敷地は、2つの建物が登記されていて、過去に事業で使っていた事務所と居住用のものです。・ただし事業は10年以上前に廃止されていて、主に物置として使われています。・また、建物は外観も内部も繋がっており、外観は1つの建物です【質 問】小規模宅地を使える面積は、主に居住用として使われている建物に対応する敷地だけでしょうか。登記上は2つ建物があることから、主たる居住建物の敷地しか使えないと考えています。その場合には床面積比率等で適用面積を計算することになりますが、登記床面積と固定資産税の課税面積とに差異があることから実態に近い課税面積比率によって按分することは差し支えないでしょうか。増改築等して1つの建物のようになっているため、水平投影面積等の把握が困難です。その他、被相続人が老人ホームに入所していたが、住所変更をしていない場合においても、小規模を適用するにあたって戸籍の附票を添付すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年6月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税・贈与税
会社役員(70歳)
解体業(先代を含め50年継続)
会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり)
交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域
現時点では要措置区域等には指定されていない
【質 問】路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、
相続時精算課税による贈与を検討している。
50年以上解体業を行っており、
事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせではおそらく土壌汚染が確定すると言われている。
汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み
ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や
金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない
①相続時精算課税により、土壌汚染による
評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う
②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば
贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告
このような処理は可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について
贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下記の内容の法人になりますが、3期目の決算で2割特例を適用することは問題ないでしょうか?・資本金:200万円・決算月:4月・現在3期目で、期首にインボイス登録。・設立日から休眠の届出を提出し、1期目及び2期目の 12月31日まで(8ヶ月間)は休眠期間となります。・2期目の9ヶ月目となる1月1日から事業活動を開始し、 2期目は4ヶ月間が活動していた期間になります。・2期目はこの4ヶ月間(1/1-4/30)での課税売上高が1億円、人件費が4千万円でした。・3期目の課税売上高は5億円。【質 問】3期目の納税義務は、①基準期間になる1期目は休眠なので、課税売上高0円で納税義務なし。②特定期間になる2期目の期首から6ヶ月間(5/1-10/31)は休眠なので、課税売上高及び人件費は0円で納税義務なし。③3期目は免税事業者になるがインボイスの登録をしているので、納税義務あり→2割特例の適用可能このような流れで2割特例の適用ありで問題ないでしょうか?2期目は事業活動の開始が期首から9ヶ月目なりますが、特定期間は休眠期間に影響されることなく、あくまで期首からの6ヶ月間になるということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・2025年3月に新規に法人を設立
(代表者の脱サラによるもの。
直前までサラリーマンであったため、個人事業主時代はない)
・新規法人の資本金は100万円(1000万円未満)
・2025年8月末を1期目期末として、決算期変更を実施
・売上は以下のとおり
1期目(2025.3-2025.8)360万円
2期目(2025.9-2026.8)1280万円
(売上内訳:[2025.9-2026.2] 830万円、[2026.3-2026.8] 450万円)
【質 問】以下①②③の認識で合っていますでしょうか?
(間違いがある場合は正しい処理をご指摘いただけますと幸いです)
①取引をする上で1期目からインボイス発行事業者になる必要があるのですが、2025年8月末までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、
新設法人が事業を開始した課税期間の初日(2025年3月)から
登録を受ける(インボイス発行事業者になる)ことが可能
②(①の前提として)そもそも2割特例は
インボイス制度のために免税事業者が課税事業者に
ならざるを得ない場合の救済措置が趣旨であるものの、
今回のように、設立初年度から課税事業者になった場合
(免税事業者時代なし)も、2割特例の対象になる
(参考URLの国税庁の「2割特例」適用可否フローチャート上は適用可能となるが、そもそもの「インボイス制度を機に
【免税事業者から】インボイス発行事業者となった事業者の方を対象」
とあり、免税事業者時代の必要性があるのか、悩んでおります)
③新設法人の2期目(2026/8月期)、
3期目(2027/8月期)も2割特例を受けることが可能
(補足)
インボイスの2割特例は、適用期間が
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」のため、
「令和8年9月1日~令和9年8月31日(3期目)も2割特例が適用可能」との認識
なお、上記①~③以外に、上記前提に基づき、
消費税上、留意・認識すべき事項がもしある場合、
併せてご指摘いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年6月15日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・6月決算の新規設立法人(令和7年6月1日設立)・業種は農家からコメを集荷し、精米等を行い、業者や個人に販売する形態【質 問】金井先生お世話になっております。農家からコメを集荷し、業者や一般消費者に販売する法人Aを新規に設立しました。現在、簡易課税の提出を検討しております。法人Aは、コメを集荷した後、精米作業は行うそうです。業種としては卸売り又は小売業に該当するのではないかと考えておりますが、この精米作業などは「性質及び形状に変更しない」という認識でよろしかったでしょうか?以上、お手数をおかけしますがご返信をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法37
2025年6月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求出向元法人は台湾親会社出向先法人は親会社100%所有の日本子会社親会社から日本子会社に1年以上の予定で出向予定給料は全額出向元法人である親会社が負担するが一部を台湾元での支払い、一部を子会社が日本円で本人に立替払い、後日出向元法人に請求【質 問】1.出向先法人が立替えて日本円で支払った分の仕訳として立替金で 処理しても実質給料負担と考え源泉徴収が必要となり (借方)立替金/(貸方)現金預金 /(貸方)預り源泉税 の予定ですがこの認識でよろしいでしょうか?2.出向者は台湾元でもらう給料も日本出向後の部分については 出向元法人に日本の源泉徴収義務は生じないが日本国内源泉所得となり 1の日本円で支払いを受けた金額を含めたところで日本で確定申告が 必要との認識ですがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条第1項12所得税法第7条
2025年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社は運送業を営む内国法人です。・運送ドライバーや倉庫従事者等の現場社員への 福利厚生費としてドリンクチケットを配布することを考えています。・ドリンクチケットは対象となる現場従業員へ一律で配布します。・ドリンクチケットの金額は1人当たり2,400円で、夏前の時期に年一回配布します。・ドリンクチケット配布と利用の流れは以下の通りです。①ドリンクチケットは飲料水メーカーと提携し、 当社がまとめてクーポン券を購入し、従業員へ配布します。②従業員はクーポン券に記載されたコードを利用し、 飲料水メーカーのスマホアプリにチャージする。③チャージされたアプリ残高を利用し、自販機にて飲料水を購入する。【質 問】・ドリンクチケット(クーポン券)の配布は給与課税となるでしょうか?・アプリ等に自動的にポイント付与される形ではなく、 クーポンカードであるため、チケットショップ等による一応の換金性はあります。・現場従業員への飲料水の配布は、 熱中症対策の一環として行うものであり、 当社の就業上安全配慮義務の観点からも業務遂行上必要なものです。・飲料水メーカーは自社の社員へ同様の方式で 福利厚生としてドリンクチケットを配布しており、 給与課税はしていないと伺っていますが、 メーカーにおいては自社商品でもあり、 一概に同様の処理で良いともいえないと考えています。・社内に無料自販機を設置し、従業員2人が社員証をかざすことで飲料代が無料になり、 飲料代相当額は会社がメーカーに支払う形式の福利厚生事例は給与課税の対象とならないと理解しています。・実態としては上記事例に近しいものかと考えますが、 クーポン券を配布する形式である以上、 給与課税となってしまうのか判断に迷っています。ご見解お聞かせいただけますと幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】【質疑応答事例】カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合【質疑応答事例】カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合【週刊税務通信】3786号 無料自販機と給与課税
2025年6月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は、公益法人等(非営利型)に該当する一般社団法人です。地方公共団体から社会福祉施設の経営を委託されています。この事業は、内閣府から「社会福祉事業である」という判断を受けていますが、消費税法及び施行令に規定する非課税となる事業には該当しません。【質 問】消費税法基本通達6-7-9の解釈についてご教授ください。①「社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に」となっており、社会福祉施設についてどのような施設かは限定していないように見えます。→その社会福祉施設が行う事業は消費税法上非課税の事業でなくても、地方公共団体等が設置した施設であること、社会福祉事業であること、という要件を満たしていれば、非課税となるのでしょうか?②「社会福祉法人等が」と規定されていますが、当法人のような一般社団法人も該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消基通6-7-9消法別表第二第7号ロ消令14の3
2025年6月15日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】税理士業を営む私が保険の代理店登録をしたところ、
全国税理士共栄会からギフトカードが送付されました。
また、東京税理士協同組合からもギフトカードが送付される予定とのことです。
いずれも、趣旨は保険の代理店登録のお礼とのことです。
また、東京税理士協同組合から、
毎年、直営売店や研修会等で利用できる特別優待券が送付されます。
【質 問】1.ギフトカードと優待券の所得の分類と
事業所得である場合の収益計上時と当該ギフトカード等を利用しての
事業用物品購入時の仕訳を消費税の課税区分とともに教えてください。
また、所得として認識するのは、いつが適当でしょうか?
2.添付の東京税理士協同組合の領収書と
タックスアンサーNO.6840を見比べると、
令和5年の記載方法はタックスアンサーの
②「支払うべき価額の値引き」、
令和6年の記載方法はタックスアンサーの
①「商品本体価額の値引き」
であるように思われますが、こういった理解で正しいでしょうか?
また、この違いは協同組合において会計処理方法の変更があったと
理解していいのでしょうか?
3.タックスアンサーNO.6840の①と②について、
ポイント付与時又はポイント使用時の
ポイントを付与した側の仕訳と消費税の課税区分を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】所得税法27条
タックスアンサーNO.6480
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_3.jpg
2025年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・株式会社、有限会社の代表取締役の定期同額給与・合同会社、特定非営利活動法人の代表理事の定期同額給与【質 問】・定期同額給与に超過勤務手当等(毎月変動する)が加算され る場合がある。総合計からは、同額給与にはならないが、 同額部分と超過勤務手当(変動部部)を区分して、変動分 分だけを損金不算入にすれば、法人税法34条の趣旨に沿う か。それとも法の趣旨に沿うためには、変動する超過勤務 手当は支給するべきではないのか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1条
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
厨房機器の移設搬入を行う法人
従業員(役員の親族等ではない)に玉掛けの免許を取得させた
【質 問】
玉掛けの免許取得費は賃上げ促進税制における教育訓練費に該当しますか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、
株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、
期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により
再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。
【質 問】
①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の
10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は
定期同額給与として認められるのででしょうか?
②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに
3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという
利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか?
期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、
ご回答いただければありがたく思います。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社とB社の株主はC氏のみである。A社は普通法人である。A社は6月決算法人である。A社の期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額は、1,000万円である。A社の当期(R7年6月期)の所得(寄附金の全額加算後)は、5億円を予定している。B社の事業は、まだ軌道に乗っていないため、A社はB社へ融資を行っていて、A社の当期末時点のB社への貸付金は1,000万円になる見込みのため、法人税法上の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、B社への貸付金について債権放棄を行うことを検討している。【質 問】A社の当期の一般寄附金の損金算入限度額は、3,131,250円であるので、B社に対する貸付金について、3,131,250円以下の債権放棄であれば、全額損金算入可能と考えてよいでしょうか?B社の事業が軌道に乗るまでは、A社は計画的にA社の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、債権放棄を行っていく予定ですが、同族会社の行為計算否認が適用されて、全額損金不算入となるリスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:ゲーム制作会社
【質 問】
賃上げ税制における教育訓練費の範囲について
アイデア創出のため、アミューズメントパークやゲームEXPOの
入場料及びそこまでの交通費を研修費として支出しております。
質問①
上記入場料は、賃上げ税制上の教育訓練費に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?
(従業員への交通費に関してはそもそも対象外である)
質問②
会場内で「セミナー」や「講義」が開催されており、それに参加している場合は、
入場料のみが教育訓練費に該当すると考えても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年6月13日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:運送業
決算月:令和7年6月
【質 問】
運送業務用の中古車両A,B,Cを取得。
簡便法により中古資産の耐用年数を
簡便法により計算した場合に、
中古車両A,B,Cについて翌事業年度以降で
法定耐用年数に変更して償却費の計算をすることは
できない(逆の法定耐用年数→簡便法による
耐用年数による変更含む)と認識しています。
これは同一の車両A、B、Cに対する制限であり、
車両Dを翌事業年度に取得し、事業の用に供する場合は、
この車輛Dについてはあらためて法定耐用年数
または簡便法による耐用年数の計算が選択可能との
認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐1-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・令和7年3階建て居宅を業者A(不動産会社)へ売却。
・売主個人Bは売却後賃貸物件(第三者所有)に居住(既に2024年8月には転居済)
・売買契約は2024年11月、2025年5月引き渡し
・契約書の特約事項(買い付け条件)に「Aは売却後の2年分30万×24か月=720万円
の賃料をBへ支払う」ことが明記されている。
・売主Bが実際に賃貸している物件の賃料は月16万円
・720万円を支払うA不動産会社側の担当者は当社としては「交際費」のような扱いとなることを話している。
・譲渡代金ではない。
【質 問】
このような720万について所得として
①立退料のように一時所得としてよいのでしょうか?
または
②720万円を雑所得として転居日から入金月までの賃料を実費として控除して所得計算することになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
2025年6月13日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧客: A社(12月決算、3月申告)・A社の外注先: B社・B社への支払はA社からの支払通知書に基づき支払っていた。・B社がインボイス発行事業者ではないとして、 その仕入税額控除は経過措置(80%)を適用していた。・実際にはB社は2023/10/1からインボイス発行事業者であったことが、 現在進行期に判明した。【質 問】1. A社からB社への支払通知書を発行するケースの場合(B社から請求書の類の発行が無い場合)において、仕入税額控除を100%取れるには、A社としてはどういった証憑資料等を備えておくべきでしょうか?2. A社は2023/12期及び2024/12期において仕入税額控除が経過措置(80%)ではなく100%全額取れていた、とした場合、これから採りうる手段はどのような方法があるでしょうか?以下の①・②の方法が採れる、もしくは採るべきでしょうか?①消費税 ・2023/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能 ・2024/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能②法人税 ・2023/12期: 上記消費税の2023/12期の更正の請求が認められたら、費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要? ・2024/12期: 上記消費税の2024/12期の更正の請求が認められたら、費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要?3. 2023/12期と2024/12期において過大に適用した仕入税額控除分だけ、たとえ金額が僅少であっても、現在進行期において適用するのは避けるべきでしょうか?ex. 税込11,000円の外注費について、過年度において、 (借) 外注費 10,000 (借) 仮払消費税 1,000 (貸) Cash 11,000とすべきところを、 (借) 外注費 10,200 (借) 仮払消費税 800 (貸) Cash 11,000としていたので、現在進行期において、 (借) 仮払消費税 200 (貸) 外注費 200と処理するのは避けるべきでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】現在の保険契約内容契約者:父 被保険者:父 受取人:子現時点での解約返戻金:3000万円死亡時保険金:1億ドル建て一時払い生命保険【質 問】記の契約の保険について、父が60歳になった時点で、相続時精算課税を使い、解約返戻金相当額3000万円で子に贈与することは可能でしょうか?その場合の課税は、相続時精算課税の限度枠を超える500万円について、贈与税申告を行えばいいでしょうか?実際に父が亡くなった際、相続財産に含めるのは、贈与時の価格3000万円でよろしいでしょうか?子は相続発生時に、保険金1億を受け取り一時所得として、所得税申告をすればよろしいでしょうか?別件で1点、上記の保険については、受取人の子が3人いますが保険契約が1本です。今回の贈与を、3人に行う場合、各子供の贈与額は1000万円ずつとなり贈与税は¥0 父の相続財産は3000万です。しかし、保険会社に確認したところ、贈与があっても、保険契約を1本から3本に変更することはできない、また契約者を3人共同名義とする事も不可能であると言われました。保険の贈与を行ったにもかかわらず、保険名義人の変更が出来ない場合、上記の贈与は成り立ちませんか?エビデンスを残すことによって、問題なく贈与は可能でしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前 提】法人が国庫補助金の圧縮の損金算入の適用を受けます【質 問】①損金経理による直接減額方式により圧縮の損金算入の適用を受けた固定資産について、別表16(1)(2)に、圧縮前の取得価額、圧縮額、圧縮後の金額の記載が必要でしょうか?それとも、圧縮の減額後の金額を取得価額欄(7欄と9欄)に記載すればいいでしょうか?②別表13(1)は、受給した補助金の名称や金額と、圧縮の損金算入額を記載するだけの様式になってますが、取得した固定資産の明細の記載や添付は必要ないでしょうか?どの固定資産が圧縮の適用を受けたかが、別表13と16だけではわからないように思いますが、そこは問題ないということでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】Case1: 法人A→法人B→個人C・顧客法人Aの求めに応じ、法人Bが役務提供・法人Bは当該役務提供に際して、個人Cを外注先として活用(個人Cの外注業務は源泉徴収対象)・外注先個人Cは法人Bに対して、報酬・立替経費を請求し、法人Bから支払ってもらう・法人Bは法人Aに対して、報酬及び以下の立替経費を請求し、法人Aから支払ってもらう ・法人Bが立替払いした経費 ・外注先個人Cが立替払いした経費Case2: 法人A→個人D→個人C上記Case1の「法人B」を「個人D」に置き換えた場合【質 問】Case1: 法人A→法人B→個人C①法人Bからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し法人Bに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「法人B」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?②法人Aから法人Bへの支払に際しては、立替経費部分の領収証の宛名が 「法人B」であろうと「個人B」であろうと、法人から法人への支払であるので 源泉徴収に関しては何ら問題とならない、という理解で宜しいでしょうか?Case2: 法人A→個人D→個人C③個人Dからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し個人Dに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「個人D」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?④法人Aから個人Dへの支払に際して、 (個人Cが払ったものも含む)立替経費部分に対する源泉徴収を避けるためには、・個人Dが支払ったものは「法人A」宛とすべきでしょうか?・(個人Dの外注先である)個人Cが支払ったものも「法人A」宛とすべきでしょうか? それとも、「個人D」宛のままでよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信3619号「依頼者負担のフリーランス等の旅費交通費・源泉徴収Q&A」Q4
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・資本金60百万円の建設業を営む法人。
・社員研修旅行として、海外旅行を計画。
・総額30万円で、会社負担は約5万円で残りは従業員が自己負担。
・海外現地においては会社が移動スケジュールを決めており、全社員はそれに従わなければならない。
・スケジュールにおいては、今後の業務の参考とするため現地の建造物を視察するほか、 観光名所なども回る計画となっている。
・現地では3泊4日で、全社員の50%以上が参加し、不参加者に金銭の支給予定無し。
【質 問】<質問1>
国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」においては「従業員レクリエーション旅行」と「研修旅行」が区分して記載されておりますが、
①「研修」という名目で旅行を実施した場合、自由行動や観光目的の工程が含まれていると、当該工程に関して会社が支出した費用はすべて給与課税の対象となり、
②「レクリエーション」という名目で旅行を実施した場合、例えば参加者全員強制参加の研修的な工程が含まれていたとしても、会社負担額が社会通念上の金額を超えていなければ給与課税されない、ということなのでしょうか?
つまり旅行の形式的な「名目」次第で給与課税の要否が変わってくるということなのでしょうか?
<質問2>
前提のような海外旅行の場合、「研修旅行」とみなされ、会社負担分が給与課税の対象となるリスクはあるでしょうか。
なお、当会社の場合、本旅行は従業員を慰安するためのものであり、
とは言え会社が一部を負担するので勉強的要素も持たせたい、との考えから前提のような旅行としています。
また、海外での一人行動は危険も伴うため、何かあった場合に会社の責任も問われることを懸念し、全社員が同じスケジュールで動くこととしています。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人でネイルサロンを開いている方の記帳相談に対応することになりました。
既に、青色申告にて申告しているそうです。
現金売上は、日々生活費となってるようです。
【質 問】毎日の売上金が即生活費となるような場合において、現金出納帳や現金勘定を設けず、
売上の相手科目は「事業主貸」、経費の支払いは「事業主借」として仕訳処理しても、
青色申告の要件は満たしていると考えてよろしいですか?
また、年末に未収金や未払金がなく貸借対照表は事業主貸、と事業主借のみの場合でも、
電子申告すれば、65万円の青色申告特別控除を受けられますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・令和3年7月において被相続人Eが死亡しました。
・Eの相続人として配偶者F及び実子Gがおります。
・被相続人Eは生前、先々代A名義のままとなっている未分割である土地を、
Aが死亡した昭和36年より占有し、
その土地の上に貸家を建設して不動産賃貸業として使用収益を得ておりました。
また当該土地に関する固定資産税は全てEが負担をしておりました。
・このことについて、先々代Aの相続人たちより占有使用に関する異議及び
当該未分割の土地の相続に関する問い合わせ等は一度も受けたことがありませんでした。
・なお、被相続人Eの相続税の申告に関しては相続人であるF及びGは
上記未分割である土地について、
先々代Aよりの法定相続分相当を相続財産として申告いたしました。
※別紙【相続関係説明図】
F及びGの法定相続分・・・1/20の持分
・Cの法定相続分・・・1~3+C=1/4
・Eの法定相続分・・・4~7+E=1/5
・1/4×1/5=1/20 ※F及びGの法定相続分
以上のような状況のもとで、
当該未分割である土地の所有権についてF及びGは弁護士と相談のうえ、
訴訟による取得時効の援用を検討し、
かつ相続人のうちFは非常に高齢ですので二次相続を考慮し、
G単独での取得時効の援用を想定しております。
なお、取得時効の援用に関しては以下①~③の状況となります。
① 被相続人E存命の時点で20年超占有しているため取得時効は完成しているが、
E自身は援用をしていなかった。
② 被相続人Eの相続人であるGは、Eの相続開始以後は
先々代A名義のままの土地についてはEに代わって占有使用を継続している。
③ 被相続人Eの取得時効の完成権利を相続人が引継いだ後に援用することを想定
弁護士と協議した結果、
取得時効の援用により所有権移転登記手続きをする場合、
相続人F及びGが共同して法定相続分での登記手続きを行うことが前提であるが、
Gが単独相続する遺産分割協議書を整えるのであれば、
Gが単独で取得時効の援用をして名義変更をすることができるとのことでしたので、
援用手続きにあたっては
本件未分割土地に関して遺産分割協議書を整えたうえで進めたいと思案しております。
【質 問】上記記載の状況及び、添付した相続関係説明図をもとにして
ご質問したい事項は以下の通りとなります。
① 取得時効の援用により、相続人Gが取得する未分割の土地は
相続財産として相続税の申告対象になるでしょうか。
それとも所得税の一時所得の対象となるでしょうか。
② 被相続人EからGが引継ぐ時効取得完成の権利について
被相続人Eから相続人Gが引継ぐ時効取得完成に関する権利については
相続税の対象外との認識でおりますが相違ないでしょうか。
③ 仮に上記①の未分割土地の取得に関する税目が所得税の一時所得となる場合
課税の対象者は被相続人Eではなく、相続人Gの認識でよろしいでしょうか。
※被相続人Eの時点で完成した時効取得の権利を相続にGが援用することとなります。
時効取得はその権利援用の際にその行使に関する効果が占有時に遡及するとのことですが、
援用したのはGであり、また被相続人Eは援用時には死亡しているので、
Gに一時所得が課税される認識でいますが相違ないでしょうか。
質問事項に関する回答、根拠をご提示いただくとともに、
本件に関して参考となるべき事例等がありましたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】添付資料
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_1.png
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・小学生が児童精神科に通院し、両親も付き添います。・子供のため(子供医療費助成があるため)、病院への支払いがないことから領収書はありません。診療明細書はもらいます。【質 問】1.病院への支払いがないため医療費の領収書はありませんが、本人及び両親の電車代などの交通費は医療費控除の対象になりますか。私見としては、医療費の助成を受けているので医療費の支払いがありませんが交通費に関しては医療費控除の対象になると考えております。2.子供が風邪などで病院にかかった場合で、診療明細書をもらえない場合もありますが、診療明細書の有無に関係なく、本人及び付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース件名 通院の際の付添人の交通費が医療費控除の対象になる場合
2025年6月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】国内の空港で航空機の給油をするにあたり、給油作業員を配置したものの、エアライン側の都合で燃料搭載不要となるケースがあるのですが、この場合でも、人員を手配した手間賃として一定の料金をエアライン側から受け取る契約になっております。(「ノーガスチャージ)といいます)【質 問】「ノーガスチャージ」は対象となる機体の種類(内航機/外航機)に準じて課税/課税対象外を区分すべきか、又は、燃料そのものが搭載されていないことから、たとえ対象が外航機であっても輸出免税の対象とはならず、国内の地上労務という認識のもと課税とすべきか、のご質問になります。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-1
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】合資会社 不動産賃貸業 社員2名無限責任社員A 持分100万円有限責任社員B 持分100万円令和7年1月に無限責任社員Aが死亡。無限責任社員Aの持分は、子(有限責任社員Bではない)が定款により承継。資産は、現金預金と建物のみ。負債は 銀行借入金のみ。【質 問】債務超過を計算する場合、建物金額は、予想売却金額になるのでしょうか。それとも相続税評価額になるのでしょうか。会社法第580条第1項1号では、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」となっているので予想売却金額と考えています。また、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」は、無限責任社員Aが亡くなった時点で完済することができるかできないかを判断すればよろしいでしょうか。(賃貸経営を続けていけば借入金は返済可能な状態です。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 「合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用」
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・3階建ての居住用建物(区分所有建物)(平成2年から現在まで下記の通り)・敷地はすべて個人A所有・個人Aは家屋の1階(事業用)と3階(居住用)を所有・個人Bは家屋の2階(居住用)を所有・2階と3階の家屋を交換予定・2階の固定資産税評価額は580万円・3階の固定資産税評価額は500万円・交換差金なし【質 問】・交換の特例要件を満たしていると思われますが、特に問題ないでしょうか?・譲渡所得の内訳書の「譲渡価額」は一般的にどちらの金額になるのでしょうか?・譲渡所得の内訳書は譲渡価額以外も記載しなければいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の譲渡所得の申告おける取得費について
取得の際に、住宅・都市整備公団から割賦方式により購入している。
割賦利子支払一回目;昭和44年6月10日
割賦利子支払二回目;昭和44年12月10日
家屋の新築日:昭和45年6月10日
【質 問】
国税不服審判所の裁決事例を参考に、住宅・都市整備公団から
割賦方式により購入した際の利息について、判断を迷っています。
使用開始日までに支払った利子については取得費に算入できると
考えておりますが、使用開始日が正確にわかりません。
登記簿謄本に記載されている家屋の新築日が昭和45年6月10日
であることから、家屋の新築日を使用開始日とみなして、
家屋の新築日より前に行われた2回の利子支払を取得費に
加算しようと考えています。
特段税務上問題ないと考えておりますが、懸念がございましたら、
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/12/index.html
2025年6月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弁護士である社員1名(全額出資)の弁護士法人のクライアントです。
・弁護士法上の特別法人である弁護士法人は、
同族会社に該当しないものと認識しております。
・配偶者である弁護士が、社員登記を行わず勤務しており、
経営管理や給与等の決定、小職との打合せに同席いただく等、
もちろん事実認定によるかとは存じますが、経営に従事しているもの
と判断される可能性が高いと考えております。
・弁護士法人の名称に、旧姓で称されております。
(例:佐藤・鈴木(配偶者の旧姓)弁護士法人)
・登記簿も弁護士である出資者1名となっております。
・そのほかに弁護士は勤務しておらず、出資者である弁護士、
配偶者である弁護士及び従業員で経営しております。
【質 問】
①配偶者である弁護士は、弁護士としての地位及び経営従事要件に該当し、
みなし役員に該当するのかどうか。または弁護士としての地位のみでは
「使用人以外の者」に該当せず、経営に従事していたとしても
みなし役員には該当しないのかどうか。
②配偶者である弁護士は、(同族会社に該当しない場合)
使用人兼務役員となれないのかどうか。
また上記前提のほか、みなし役員または使用人兼務役員の該当性について、
確認・注意すべき点があればご教示いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.5200役員の範囲 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm)
No.5205役員のうち使用人兼務役員になれない人
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm)
税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm)
2025年6月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】現況は、1Fが自宅、2Fが貸アパート3室。建て替えを行い、同じように1Fを自宅、2Fを貸アパートとする。【質 問】建て替え後に新しく賃貸を始めたものとして、3年間は小規模宅地の評価減は適用できないと考えますが合っていますか。【参考条文・通達・URL等】相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の評価減は適用できない。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A:相続発生日2025年11月3日非上場会社B:被相続人Aが100%株主、決算期末日は10月末、原則評価(純資産価額方式)非上場会社C:非上場会社Bが100%株主、決算期末日は5月末、原則評価(純資産価額方式)※非上場会社株式評価は仮決算はせず、直前期末方式とする。【質 問】子会社(非上場会社C)が保有している上場株式の評価方法についてお伺いいたします。非上場会社Bの純資産価額方式における、非上場会社Cの評価額を算定する際に、前提に基づくと非上場会社Cが保有している上場株式の評価方法は以下の通りであると考えているのですが、相違ないでしょうか。株数:2025年5月末評価時点:相続発生日2025年11月3日を基準に、財産評価基本通達 169による評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 169 上場株式の評価上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:A申告期限:2025年10月1日Aは、2023年に金を売却して、譲渡益が大きく出ていた。確定申告の必要があったが、確定申告をしていなかった。相続税申告の前に、2023年の確定申告を行う予定である。【質 問】過年度の譲渡所得税と住民税は債務控除になるでしょうか。また、延滞金や無申告加算税も債務控除になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】今回、福井県鯖江市の相続税申告を受任しておりますが、貸宅地の評価で悩んでおります。相続関係は、すでに両親が他界しており、今回、弟が亡くなってしまったため、相続人は姉1人となります。当該一家は、鯖江市の地主のようで、弟自体も100筆ほどの土地を所有しておりました。この100筆のうち、95筆ほどは他人が使用しているものと思われます。本件では、代々続く地主ということで、相続人自身も土地の場所をまったくわからなかったり、賃料も受け取っているか、受け取っていないかわからず、契約書などは一切存在しないという前提でございます。なお、所得税確定申告もしておりません。【質 問】何もわからない状態ですので、弊所として一定のラインを決めて、それをもとに、自用地評価するか、貸宅地評価するかを決めたいと思っております。具体的には、現地調査のうえ、明らかに人が住んでいそうなものについては、貸宅地評価しようかと悩んでおります。①地代がわからない段階で、貸宅地評価するのはよくないでしょうか?②もし、地代をもらっていない場合には、自用地評価になりますでしょうか?③また、地代が不明の場合には、自用地評価にするのがベターでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日