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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当期、清算結了予定で、100パーセント株主の代表取締役に、みなし配当となる清算配当3800万円を交付して、消滅予定です。【質  問】普通に処理すると当期で全てのイベントは簡潔するのですが、配当金3800万円では累進税率が高すぎるので、当期は1800万円と一部分配し、年を跨いだ来期に残り2000万円を交付したいと社長から問い合わせがありました。確かにそうすれば累進税率はぐっと下がるのですが、いかんせん来期することは残りの清算配当のみなので、税務署から累進税率を免れるためだけに、配当を分割したと言われないか気になっております。税務調査でどんなリスクがあるか、知りたいと思っております。ご意見を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・製造業・機械装置 1億円購入・中小企業経営強化税制に該当・即時償却を検討・補助金3,000万円あり(圧縮記帳対象補助金)【質  問】①圧縮記帳と即時償却は併用できるか?②併用できる場合、圧縮後の簿価が全額即時償却となるか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
2026年6月18日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・国内普通法人 有限会社X社は6月決算法人です。・X社の株主構成は、代表取締役A 35%、外国法人B社 40%、取締役C 25%・今回Cが新規法人Y社(Cが100%出資、資本金100万円)を設立し、Y社がAとB社から全てのX社の株式を取得します。・売買価格については、仮で決定しています。令和8年6月中に売買契約締結、引渡しを行う予定です。B社については米ドルで支払う予定です。【質  問】①外国法人B社は、25%以上のX社株式を保有しており、5%以上の株式を譲渡するため、国内源泉所得税20.42%が必要ということで正しいでしょうか。(事業譲渡類似株式)②①が正しい場合、B社に支払う際に源泉徴収の対象となる円換算額は、原則として契約書等に記載されている支払期日におけるTTB、例外として実際に支払う日のTTBでも差し支えない、と考えてよいのでしょうか。③売買価格について、低額譲渡に抵触しないかを判断する時価については、AとB社ともに小会社として財産評価基本通達により計算した金額で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】①法人税法施行令178条1項4号ロ、同条6項②所得税法基本通達213-1、所得税法基本通達213-1(2)イただし書き③法人税法基本通達9-1-14、所得税法基本通達59-6
2026年6月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先がリゾートトラストから 表題の会員権(サンクチュアリ―コート)を購入しました。 別添リゾート社作成の「経理処理に関する見解について」によれば、 ①登録料、②償却保証金はいずれも償却可能となっています。 また別添「共有制会員権の説明要綱」の (8)③契約期間によれば、「契約の期間は賃借権の消滅時まで。 賃借権の消滅は開業から50年後」とあります。 なお、契約物件の引き渡しは1年後ですが、 購入(登録)しましたことにより開業済み施設の利用は可能です。 【質  問】 ①登録料、②償却保証金の経理処理について、以下教えてください。 1 (償却開始時期)登録料は購入時から償却可能、 償却保証金は建物引き渡し時から償却可能という理解で正しいか。 2 (期間の定め)法基通9-7-13の2では、 期間の定めがありかつ返還されないものは繰延資産として 償却可能と定めているが、本件の場合、賃借権の50年をもって 期間の定めありと考えるのか。 3 (償却期間)上記①及び②が償却可能な場合、償却期間は あ)賃借権の50年 い)建物の法定耐用年数(ホテル39年) う)法基通8-2-3の準用により耐用年数の10分7 え)役務の提供を受けるための権利金5年 のいずれを適用すべきか。 【参考条文・通達・URL等】 法基通9-7-13の2 法基通8-2-3 【添付資料】 [soudan 18829] 土地賃借権付建物共有制リゾートクラブ会員権の経理処理 kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_2.jpg kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_3.jpg
2026年6月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の法人設立日は、R8年5月1日です。R8年4月20日に、A社の代表取締役B氏は、A社の法人設立登記の手続き費用として、司法書士(個人)に報酬を支払いました。司法書士報酬からは源泉所得税を徴収しています。【質  問】前提の場合、法人設立は、R8年5月1日のため、5月に報酬を払ったものと考えて、R8年6月10日が源泉所得税の納期限となりますか?それとも、実際に報酬を払ったのは、R8年4月20日のため、納期限はR8年5月11日(5月10日は日曜日のため)となりますか?【参考条文・通達・URL等】所法204
2026年6月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 A相続人 子B土地1、土地2はAが2/3、Bが1/3の共有建物1、建物2はいずれもB所有建物1は賃貸用共同住宅でBの不動産所得として確定申告している。建物2は住宅で、A、Bが居住建物1、建物2はいずれも使用貸借で、地代の授受はない。【質  問】・土地の評価単位は土地1と土地2全体を1単位とするか。・評価単位を1とすると、地積規模の大きな宅地の評価となるか。(三大都市圏以外。その他の要件は満たすものとして)・特定居住用宅地は1180m2のうち、320m2(土地2480m2×2/3)が対象か。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 20-2【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_4.jpg
2026年6月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】医療法人の理事が、体調崩して、入院後 回復はしたが中心的に法人の事をすることは、控えたいとの申し出があり新しい年度から、今期末退職金をもらって、役員報酬も、50%未満に下げることとなった。【質  問】これまで、その理事用に車輛があったが、今後は医療法人の事で乗ることもなく、ほとんど私用で使いたいので車輛の名義を個人にするとの申し出があったが車屋さんから、名義を変えると自動車税が高くなるからと反対されて、名義変更はしないこととなった。 たまに、会計事務所に来る用事もあるかもしれないのでそれでいいのではとなったが、ガソリン代は、自分のカードで支払うという申し出があった。そうすると、自動車税、自動車保険、車検・その他整備などその車の諸費用は、医療法人の負担のままで良いのでしょうか?期末簿価は、1円で、減価償却費は、無し。簿価は1円であるが、中古車としての価格は、1円ではないので名義変更する時は、中古車価格で、退職金の現物支給として扱う予定であったが、名義変更しないこととなり退職金は、現金支給のみで、既に支給も済、所得税住民税の納税も終わっている。 名義変更はしていないが、車輛の諸費用は、個人から負担してもらったほうが、良いのでしょうか?医療法人のままで良いのでしょうか? ガソリン代は、個人カードとなり、法人からは、無しの状態です。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】参考URLのような土地があります(評価単位3)道路Bより評価他対象地の方が高く高低差10mで、西側の神社との境界も同様の高低差があります。(擁壁もあり)【質  問】①道路A(700,000円)を正面路線価とし、道路B(610000)の路線価は評価上考慮しないで計算することでよいでしょうか。②道路Bは都市計画道路予定地ですが、減額可能でよいでしょうか。③がけ地の評価も可能でしょうか。(ちなみに土地の登記上の地積にがけ地面積も含まれているのでしょうか)④土砂災害特別警戒区域にも該当する場合、減額可能でしょうか。⑤納税者が擁壁工事している場合、構築物として財産に加算すべきでしょうか。⑥擁壁工事済の土地を売買で取得していた場合、財産に加算すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達20-5、24-7https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_8.jpg
2026年6月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は8階建の事務所用の賃貸ビル(1979年建築、床面積540㎡×8階=4,320㎡)を2022年に6億円で購入しました。2027年に蛍光灯の製造が中止されるため、照明器具の全てをLEDに取替えました。工事の内容は次の通りです。①照明器具の単純な交換である。②節電や維持管理のための取替である。→テナントの電気料削減、明るくなることで事務効率化につながる。③配電工事は無い。④照明機器以外の機器(スイッチ、配線等)は既設品を使用する.⑤新たな機能の追加は無い。【質  問】床面積が広く照明機器の数が大量のため、1階当り500万円×8階=4000万円の工事費がかかりましたが、修繕費として処理して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
2026年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和7年に相続発生・被相続人は不動産所得あるが過去に確定申告を行っていない・不動産所得は、1棟の賃貸物件で建物土地ともに被相続人名義【質  問】1.上記前提の場合、貸家、貸家建付地として評価を行うと否認されるという認識でよろしいでしょうか。2.相続税申告期限までに5年分の確定申告を行うことを前提とした場合、相続では貸家評価は可能と考えてよろしいでしょうか。初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。また注意点リスクなどもあわせてご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主です。海外取引による売上代金について、過去に複数回、事業用の外貨預金口座へ入金がありました。現在も当該外貨預金は事業用資産として保有しており、このたび外貨預金の一部を下記口座へ振替える予定です。①事業用の円預金口座②私生活で使用している個人名義の円預金口座なお、外貨預金への入金時には、売上計上のため円換算を行っております。【質  問】① 事業用の外貨預金から、事業用の円預金口座へ振替えた場合、当該振替に伴う為替差損益は事業所得の計算上、収入金額または必要経費として認識するとの理解でよいでしょうか。② 事業用の外貨預金から、私生活で使用している個人名義の円預金口座へ振替えた場合、当該振替に伴う為替差損益は、事業用資産の円転によるものとして事業所得に含めるべきか、もしくは個人資産への移管と考えて雑所得として取り扱うべきかをご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3
2026年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が生前中に被相続人の父の戦死に伴う「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づく特別弔慰金(第12回特別弔慰金国庫債券)を受領しておりました。被相続人の相続後に引渡予定となっている債券が5枚(合計275,000円)あります。【質  問】当該債券は相続税の課税対象となりますか。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条において「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。」とされているため、非課税と考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第13条
2026年6月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】夫婦が離婚し、妻は夫の退職金について10年後の定年退職時に退職金が支払われたら一括して約1,000万円を受け取りたいと考えている。【質  問】上記の1,000万円は財産分与として、税金はかからないと考えて問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は宅建業者で、不動産売買及び課税売上のみのエステ店舗を経営しています。個別対応方式を採用しています。①不動産売買事業として、分譲マンション1室を消費者より購入しました(建物部分1,500万円)。その後に簡易なリフォームを施し、購入から4か月後に空室の状況のまま(家賃収入なし)、新たに消費者に対して売却しました。②エステ事業をFCで行っています。店舗で発生する売上は課税売上のみとなっています。エステ店舗は本社とは別の場所でビルの1室を賃貸して運営を行っています。【質  問】①分譲マンション1室購入から売却前までの間に、土地及び建物代金・仲介手数料・リフォーム代金を支払いました。分譲マンション1室で1,000万円以上に該当しますが、通達11-7-1の「棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの」に該当すると考えています。質問1:建物部分1,500万円⇒課税仕入(課税資産の譲渡等にのみ要するもの)で一定の事項を記載した帳簿の保存で100%控除。質問2:仲介手数料とリフォーム代金⇒課税仕入(共通して要するもの)に該当すると思いますが考え方は合っていますでしょうか?質問3:「非課税売上である家賃収入が計上されていない」ため、住宅の貸付の用に供しないことが明らか、という判断でこの点は今後も検討すればよいでしょうか。②エステ店舗での売り上げは全て課税売上のため、そのエステ店舗運営にかかる下記の経費は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として区分していますが合っていますでしょうか?(前税理士が共通して要するものとして全て処理しており気になったため)質問4:A店舗家賃B店舗運営にかかる水道光熱費C店舗従業員の売上アップのための研修費D店舗従業員の自宅から店舗までの通勤手当質問5:このエステ店舗で従業員が使用する更衣室用のロッカーや休憩するためのイスなどバックヤードの要素が高いものなど、課税資産の譲渡等にのみ要するものとは言えないものは、「共通して要するもの」として処理していますが合っていますでしょうか?質問6:店舗専用の預金口座にかかる預金利息があるため非課税売上は発生していますが、この非課税売上の帰属はエステ店舗ではなく本社部門として認識していますが合っていますでしょうか?(エステ店舗専用の預金口座で非課税売上があっても質問4で記載した課税仕入は課税資産の譲渡等にのみ要するものであることに影響を与えない、という意味です)。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-7-1など
2026年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・12月決算の株式会社・2025/12期の消費税申告の結果、2026/12期においては年3回の中間申告が必要な状況にある。・1回目の中間申告(申告及び納期限:2026/5/31)について、2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告を行い、納付した・後日、当該期間中において消費税の誤り(納付すべき中間申告税額が増える方向の誤り)が発覚した【質  問】問1(2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告において正しく申告していればいい、という実務的運用もあるように思いますが)2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告について、修正申告及びそれに基づく納付をすべきでしょうか?また、過少申告加算税や延滞税も発生しうるでしょうか?その場合、根拠条文をご教示願います。問2上記問1は、同一事業年度中における話ですが、誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、法人自らの対応として、 ・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく  中間申告について修正申告すべきでしょうか? ・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ  修正申告すべきでしょうか?  回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。問3上記問2は、誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、且つ、法人自らの対応としての話ですが、誤りがもしも税務調査において検出された場合には、 ・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく  中間申告について修正申告すべきでしょうか? ・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ  修正申告すべきでしょうか?  回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。【参考条文・通達・URL等】・No.6609 中間申告の方法https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm・国税通則法第60条、第65条
2026年6月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の化粧品販売業消費税は、本則課税化粧品を仕入、販売しているが、お客様にメイクをしてあげたり、(試用)エステの場合、商品を使ってみたりしている販売促進費として費用処理している【質  問】①前の他事務所では販売促進費(仕入価格)/売上(仕入価格)②仕入の戻し仕訳販売促進費(仕入価格)/仕入(仕入価格)自家消費は、売上計上している※現金/自家消費売上 として、計上している消費税の課税売上の金額が、①と②では、異なるので、②としている。これで、いいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年6月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益社団法人で会計監査人設置法人ではありません。公益事業1・その他事業・法人会計で構成されています。収益事業はありません。またその他事業に帰属する預金の口座がありません。【質  問】<質問1>活動計算書のひな型を見ると以下の様になってます。今までは受取会費を公益60、他25法人15の按分割合で各会計へ割り振っていたのですが、公益インフォメーションが公表している【様式】令和6年公益法人会計基準(本表・注記)加工可能エクセル版の公表についてが参考として出している活動計算書では以下の様になっています。経常収益  資産運用益  受取会費  事業収益   公1事業収益   公2事業収益この受取会費には、25+15の40%分だけ記載して、60%分は公1事業収益に加えるのでしょうか?※内閣府公益法人行政担当室(公益認定等委員会事務局)の全法人向けのセミナーで出していた活動計算書では、以下の様に公1事業収益の記載がありませんでしたので受取会費を単純に按分して表示すれば良いと思ってたのですが後から出てきた公益インフォメーションが出している活動計算書をみてわからなくなりました。(1)経常収益  受取配当金  受取補助金  受取寄付金  経常収益計(2)経常費用  公1事業費  管理費  経常費用計<質問2>  今までは保険手数料・受取利息・区役所へ貸している建物の一室の賃料・その他雑収益は事業収益とは分けていましたが雑収益合計として経常収益合計に含めていました。新基準でもⅡその他活動区分のその他収益にはならず、経常収益に含まれるとの認識で良いでしょうか?<質問3>  活動計算書の会計区分及び事業区分別内訳の注記で、経常費用については受取会費の様に共通のものは別の行に表示して脚注で配布基準を記載しなくても良いのでしょうか?事業費・管理費の形態別区分の注記をするからここではまとめて記載でOKという事でしょうか?<質問4>  利益の50%ちょうどを繰り入れる法人は収益事業等を行ってない場合は貸借対照表の区分経理は必要ないとの認識ですが、当法人の様に収益事業はないがその他事業はある場合はBSの区分経理は必要との認識で良いでしょうか?<質問5>  BSの固定資産を取得した場合、今までは下記の仕訳をして無理くり各会計へ割り振っていました。(例)法人会計で備品100を取得した場合購入時・・<法人会計>備品/預金100決算時・・<法人会計> 他会計振替(任意)/備品85      <その他事業>備品/他会計振替(任意)25      <公益>   備品/他会計振替(任意)60新基準では会計ソフトで仕訳をしないでExcel等で独自に作成して良いものとの認識ですが良いでしょうか?とても面倒だったので仕訳でやるのは避けたいと思っています。<質問6>Excel等で独自に作成でOKだった場合、これから取得する固定資産は会計ソフト上=帳簿では資金を出した会計区分に計上されると思います。上記例では法人会計に備品100のまま。いままで取得したものは60・25・15の割合で各会計に割り振られていますので、会計ソフトの各会計の固定資産の総勘定元帳と、貸借対照表の会計区分別内訳の注記(今までの貸借対照表内訳表)と全く違う結果となりますがそれでもOKなのでしょうか?また貸借対照表の会計区分別内訳の注記は個別の資産は記載せずに流動資産・固定資産とまとめて記載という認識で良いでしょうか?<質問7>有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高の注記は市販の減価償却のソフトで出力した固定資産台帳をそのまま使用してしまって良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質問5の根拠・・継続記録法ではなく棚卸法的に作成OK(内閣府のセミナーで使ってた言葉であまりわかってないのですが)要は会計ソフトで仕訳をしないでExcelで独自に作成するものを指すと解釈しましたが・・【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260616_2.jpg
2026年6月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】①宗教法人の住職が仏教の考え方等の本来の宗教活動や布教目的で、youtube等のSNS活動で収益を上げている。②収益の種類には、一般的な広告収入やスーパーチャット(投げ銭)、チャンネルメンバーシップ等がある。【質  問】参考URLを見る限り、SNS収入は収益事業と思われますが、スーパーチャット等のお布施と思われるもののすべて収益事業に該当しますでしょうか?また、参考URLだと、「季節ごとの周辺風景を解説する動画」との例が挙げられていますが、本来の宗教活動と関係ないような例が挙げれており、例として、ふさわしくないと思いますが、動画の内容が布教活動や宗教活動そのものであっても、問答無用で、収益事業に該当するとの考え方でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/21.htm
2026年6月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般財団法人になります・非営利徹底型法人です・常設の美術館の運営をしており、 自己所有の作品の展示をしています。・チケット収入と物販が主な収入です。・事業場を設けた継続的な活動です。【質  問】法人税の課税対象の判定は以下の通りと整理していますがいかがでしょうか?・チケット収入自己所有の美術品の展示のみのため、34業種のうち興行業には該当しない(非収益事業)・物販クリアファイルなど展示物に関連したグッズ販売です。これは34業種のうち、物品販売業に該当する(収益事業)なお、物販に関してはチケット収入(事業)の付随行為として法人税基本通達15-1-6の適用はないかとの意見が出ていますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達15-1-52注書き・法人税基本通達15-1-6
2026年6月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社(以下、「A社」という。)とA社による100%子会社(以下「B社」という。)があります。B社は業績が長年悪く、A社において法人税法第33条第2項により評価損として損金経理をして税務上、損金の額が認められるものとします。【質  問】数年後、A社とB社は適格合併をしたとします。この場合において、欠損金の引継ぎは認められるものなのでしょうか。今回の評価損が認められる根拠は、法人税法第35条第5項では「第3項の内国法人が~~」となっており、第3項でいう更生計画等ではなく第2項により評価損を認識しております。したがって、業績の悪い子会社について評価損と欠損金のダブルどりができている状況で変だなと思いご質問をさせていただいた次第です。平成23年度の税制改正の解説(P.274)で確認すると法人税法第33条第5項について規制が入っているのは確認しましたが、業績悪化による有価証券の評価損は法人税法第33条第2項である認識であり、ダブルどりはできるのか?といった疑問が出てきたためご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第35条第2.5項・法人税法施行令第68条・平成23年度の税制改正の解説(P.274~)
2026年6月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在、社宅家賃10万のうち12000円を個人負担している。・会社の損益は収支トントンという感じで、ぎりぎり黒字になるかならないかという状況。・そのため、個人の家賃負担分を多くして赤字にならない程度に役員報酬を上げたい。・代表者が自宅購入を検討していることから、住宅ローン対策の為、役員報酬の額を少しでも上げたいと思っているが、今のまま役員報酬を上げると赤字になる可能性が高い。【質  問】1・例えば、家賃10万を全額個人負担にする場合に、法人が負担する家賃が無いことになりますが、社宅契約で全額が個人負担になった場合税務上のリスクはありますか?2・住宅ローンを組んだ後は、家賃負担額を元に戻したいと考えていますが、2~3年の間に個人負担分を上下動させることに税務上のリスクはありますか?私自身、社宅契約しても敷金・礼金だけ出して家賃は個人で全額負担している会社も見たことがありますが、これが税務上リスクが無いのか確認させて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人役員報酬の変遷対象者は、代表取締役。直前期 R7年4月からR8年3月まで 月額100万円当期 R8年4月 月額80万円 臨時株主総会開催日R8年4月12日   R8年5月から現在 月額80万円 定時株主総会にて決定   (総会開催日 R8年5月7日)支給日は、いずれも毎月25日この度、新規に事業を立ち上げる予定で資格を取得するに当たって、実務経験が必要となり、実務経験を積むために、8月から実務経験が積める会社に就職する予定。勤務は週3日か4日。就職する会社は、親族とか一切関係ない会社。これに当たり、8月からの役員報酬の減額を検討中。また、代表取締役の地位を変更する予定もないです。【質  問】この場合、8月から役員報酬を減額できるのか?できないとしたら、否認額はいくらになるのかをご教授ください。当方の見解ですと、他の会社に週3日又は4日勤務するということで、その間代表取締役を務める会社の業務の執行が出来なくなるということで、業務量に変動があるものと考えております。これに伴い、減額改定は可能かと考えております。また、仮にこの減額改定が認められない場合、否認される金額については、定時総会後の5月分から7月分の月額報酬と減額後の差額分について、否認されるという認識でおりますが、いかがでしょうか?さらに、これ以外に問題点や注意すべき点などございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年6月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 市街地農地として評価する土地の宅地造成費について ・道路よりも低い位置にある土地にあると認められる ・評価対象地は平坦地である ・接道面は北側で50Mほど接道している ・接道している道路は土地に対して坂になっている。 ・道路と土地の高低差は最大で1M程度東側 最小で0.1M程度西側となっている。 ・地盤調査による報告書では道路かからの車両搬入路との 高低差は0.63Mと評価されている。 ・北側以外の東西南面は他人の隣地である ・いずれも対象地より高く隣地高低差は0.96M(地盤調査報告書) ・隣地にはそれぞれの所有者による擁壁または コンクリートブロックにより整備されている 【質  問】 当該不動産の宅地造成費の見積もりについてご相談させてください。 ・整地費として全体地積分の整地費(800円/㎡)は盛り込む見込みです。 ・樹木は無いため伐採・伐根費は考慮しません。 ・地盤も問題がなく地盤改良費も考慮しません。 土盛費、土止費について、 接している道路が坂になっていて、最小高低差が10CM程度の場合、 盛土費を計上することは可能でしょうか? 計上できる場合、高さは平均の高さとして、 10CMと1Mの平均値(仮:0.55M)ないし、 地盤調査報告書にある0.63Mを用いるとする考え方は妥当でしょうか? 現地調査結果により、 土止費について、明らかに隣地の地上げ及び擁壁は しっかりしていているように見受けられますが、 このような場合でも隣地と接する3面の道路については 土止費用を計上できるものでしょうか。 あるいは隣地とほぼ同じ高低差になるだけですので、 不要と考えるべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 宅地造成費の金額表 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/tokyo/tokyo/others/d210300.htm
2026年6月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】中東への輸出をしたA社輸出許可通知書に記載の価格:400万円取引先企業の担当者とは、メールや書面でやり取りをしておらず、チャットツールでやり取りしている【質  問】A法人は、毎年定期的に海外にコンテナで輸出をしています。この度、中東での紛争が起きる前に中東の取引先より受注した商品をコンテナで海路輸出しましたが、輸送中にホルムズ海峡が封鎖されてしまい、予定されていなかった陸路の輸送が発送しました。追加で生じた陸路の輸送費(100万円)は取引先が支払いましたが、A社は取引先より陸路輸送費の半分(50万円)の負担要請を受けて、これを受け入れようかと検討しています。負担方法としては、取引先より陸路輸送費の請求書をもらうことが出来なかったため、売上の値引きによる処理を考えています。この場合、値引き後の売上金額は350万円になり、輸出許可通知書に記載された価格と差異が生じるのですが、輸出免税上は問題ないでしょうか。問題無いとした場合、どのような書類を日地しておく必要があるか教えていただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現状上場会社の子会社で代表取締役社長を務めている。(2023年同社役員就任、2025年4月上記役職就任)・29年務めた(役員に就任し同時に会社都合退職、その後2022年自己都合退職(退任))法人があり、現状の職場とは別の法人である。【質  問】・2018年にそれまで勤めていた会社を退職し、DB企業年金を一時金として取得。一時金以外のDB企業年金は60歳まで需給を繰り下げた。・2026年60歳を迎える歳に繰り下げたDB企業年金を一時金で受け取ることも視野に入れているが、この所得は退職所得扱いをして良いのか。・また、退職所得と認められた時に退職所得控除が使える金額はいくらなのかを知りたいです。・当方の見解は今回一時金として全額を退職所得で処理でき、前回の退職所得控除で使えなかった280万円を退職所得控除として使えると考えました。・東京税理士会の見解は退職所得としては扱えないでした。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm退職手当等の源泉徴収https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/01.htm前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について・所得税法30条・所得税法施行令69条・所得税法施行令70条
2026年6月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社:外国法人、B社:内国法人 ・外国法人であるA社はB社の株式を99%保有している。 ・子会社であるB社は、A社に対して貸付を行うことを検討 【質  問】 1.B社が外国親会社であるA社から借入を行った場合、 一定の金額以上であれば過少資本税制の 適用になる可能性があると思いますが、 B社がA社に対して貸付を行う場合は、 貸付利率が適正か否かの移転価格税制の問題はありますが、 特に制限などはないと考えていますがいかがでしょうか。 また受取利息が独立企業間価格に比して低額場合、 国外関連者に対する寄付金として損金不算入、 独立企業間価格に比して高額であれば益金に 計上されるため問題ないと考えていますがよろしいでしょうか。 その他リスクなどございましたらご教示お願いいたします。 2.B社がA社に対して貸付を行う場合の貸付利率は、 外国親会社が国外で銀行から資金調達する場合に 適用される利率ではリスクはありますでしょうか。 利率の算定にあたり実務的な算定方法などその他の 方法がございましたらご教示お願いします。 【参考条文・通達・URL等】 移転価格事務運営要領3-8 措置法66条の4 法人税法37条
2026年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1次相続 平成29年3月被相続人:父(陶芸家・画家)相続人:母(配偶者)と子4名2次相続 令和7年9月被相続人:母(50歳までの約25年、教員として勤務)相続人:子4名・母は父の死後、遺作を定期展で販売し事業所得として青色申告・親子全員が同居で、子4名(50~60代)は 何れも父や母の専従者給与(1人年間170万程度)の他に 主だった就労歴や収入なし、生前贈与なし・1次相続の担当税理士は妻名義の預金までは確認したが、 子名義の預金は確認していない模様。・2次相続の預金調査で、子4名の名義預金が 延べ100口座、計2億円あることが判明。 ただし1次相続の発生時点では合計で約1.5億円。・1次相続の申告書では、夫名義の預金(3千万円)を 相続したのは母となっているが、母名義の口座に入金された証跡がなく、 子名義の預金残高が増加している。・1次相続の後、母は父から相続した不動産の一部を売却し 数千万円の収入あり(申告済)、 その後現金で引き出され子の口座へ移動した可能性。・2次相続で被相続人(母)名義の預金残高は58万円【質  問】2次相続の申告では子の名義預金を含めねばなりませんが、その範囲について。1次相続時点の残高1.5億円は父からの相続財産(時効)と主張し、そこからの増加分5千万円のみが被相続人(母)に帰属する財産だと主張できればと考えますが、問題となる点や押さえておくべき点などがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】相談法人は6月決算法人です。詳細を箇条書きにて下記致します。①A(旧代表兼株主)が2024年3月迄、清掃用具レンタル業を行っていた。②Aが高齢となったこともあり、Aの娘婿にB2024年11月に株式譲渡承認の決議をして、2025年1月に株式を譲渡し代表もBに変更した。③Bは独自の事業を始める予定をしていたが、知人の紹介で別会社に勤務を開始した為、現在の独自の事業を開始していない。④Bに事業を譲渡した際に事業目的等の変更は行っていない。⑤Bに事業を譲渡した時点で法人名義の車両が2台あった。⑥Bに事業を譲渡した時点で法人の繰越欠損金が200万円あった。【質  問】Bに譲渡した際に5年以内に新事業を開始した場合には繰越欠損金の繰越控除の制限がある旨を説明しておりますが、Bより法人名義2台の車両について法人の事業も開始していないので1台を処分したいとの問い合わせがありました。譲渡された法人が所有する法人名義の車両を処分する故行為は『事業を開始する』に該当し、法人税申告に際し、繰越欠損金の控除は不可となりますでしょうか。ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。前提にも記載致しましたが、Bは独自の事業を開始しておらず、当面の間は事業を始める予定はありません。(当該法人は事実上は休眠状態です)【参考条文・通達・URL等】法人税法第57法の2
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・代表取締役Aに対して貸付金が1,000万あります。・代表取締役Aが退職することとなり、 役員退職金10,000万を支給することが決議されました。【質  問】役員退職金の差引支給額と役員貸付金1,000万を相殺して、差額を代表取締役Aへ支給する案が出ています。役員退職金10,000/現預金9,000(※源泉無視)         /貸付金1,000上記の案について、税務調査においてトラブルの元となるため相殺処理は好ましくないとの意見が出ています。私自身はそのようなトラブルに出会った経験が無く判断しかねています。この点についての判例や法令、通達がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】(該当なし)
2026年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和3年11月に小規模企業共済を要件を満たしたため、解約して退職金として受け取った。【質  問】今回後継者に代表を譲ることとなり、退職金の支給をする予定である。令和9年の1月頃に支給を考えている。支給日では5年を超えていますが、退職年月日とはどの年月日をもって退職年月日となるのでしょうか?代表を退いた日?役員としての登記は外れていないので、分掌変更による退職金の支給となります。役員報酬を50%減額した時をもって退職日となるのでしょうか?5年を経過していれば、どのようなことに注意しておくべきなのか。と退職年月日はどの時点なのかということをお教え願えればと思います。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】会社員R5年2月15日相続時精算課税選択届出書提出R4年現金2150万円実母(86歳)より贈与  R4年分申告ありR5年現金300万円実母より贈与  R5年分申告ありR6年実母より贈与なし  R6年分申告なしR7年現金810万円実母より贈与  選択届出書提出していたにもかかわらず、誤って暦年課税で申告(期限内申告)【質  問】基本的な質問ですみませんが、R7年分の修正申告について、期限内申告書に2500万円の特別控除額を表出していないので、やむを得ない事情に該当しないため、残額50万円は控除できないという結論でよいでしょうか。また、基礎控除110万円は選択届出書がR6年以前のR5年提出であるため、控除不可ということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法21の12③相法21の11の2
2026年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人所有の土地建物等においてZ市の道路拡張事業に伴い、同事業内に以下2つの取引が生じております。1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊しそれぞれの状況は以下の通りです。==「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」については2026年2月にすべての工事が完了したため、Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しております。==「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」については、以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しています。① 2026年12月中② 2027年1月以降==【質  問】質問(1)確定申告の時期についてご教示願います※【5,000万円の特別控除】、【代替資産を取得した場合の課税の特例】を最大限活かせるかを検討しております。==「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」について2026年2月にすべての工事が完了し、Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しているため、2026年分の確定申告において、5,000万円特別控除を適用予定でおります。==「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」について以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しておりますが、【代替資産を取得した場合の課税の特例】の適用を考えております。その場合、以下①、②において確定申告の時期はいつになるのでしょうか。==質問(1)-1① 2026年12月中にすべての工事が完了し、Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。※26年分の確定申告となると、上記「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)」において5,000万円控除の適用ができないのではないかを懸念しております。==質問(1)-2② 2027年1月以降にすべての工事が完了し、Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。==質問(1)-3①②とも代替資産の取得をしていないため、代替資産取得の日が属する年の確定申告となるのでしょうか。質問(2)「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」というのは具体的にいつを指すのでしょうか。例)2026年12月25日に収用があったと仮定した場合「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」は、2027年1月1日~2027年12月25日(収用があった日)、以後2年を経過した日[2029年12月25日]までの期間という理解であっておりますでしょうか。質問(3)仮に、代替資産の取得を予定していたものの、条件があう代替資産が見つからず、代替資産の取得を実施しなかった場合はどのようになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
2026年6月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 建物を取得してから、お風呂に暖房設備工事を行った場合の、 その暖房設備工事費用について(税込70万円) 【質  問】 土地と建物を売却したのですが、その際に暖房設備工事費用について、 こちらは取得費として計算することは可能でしょうか。 ※新しく取り付けた工事費用になります もし、取得費とする場合、非業務用のため、 1.5倍の耐用年数としますが、国税庁HPの 事例では建物しか記載はなく、建物の耐用年数を 用いて、0.9を乗じて減価償却費を計算すれば良いのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 第1次相続:相続人以外である第2次相続の 被相続人が遺贈(生命保険金等)で財産を取得し、相続税が課されている。 第2次相続:上記被相続人の相続で、相続人が財産を取得。 【質  問】 相次相続控除の適用要件について教えてください。 第2次相続における被相続人が、第1次相続において 「相続人」ではない場合には、相次相続控除の適用要件は 満たさないでしょうか。 条文も交えて教えて頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法20条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】申告調整で不明残のものについて・関与2期目の法人税の申告・引継時点で別表5(1)に不明な項目と残高が多数ある( 例:評価損など)・当該申告調整が行われた時期に遡って確認したところ、 20年以上前に留保で調整してそのままになった項目であった。・申告調整の対象となった資産及び負債は既に 現在の決算書上は見当たらず、・更正の請求の期限などは既に過ぎているものと考えられる・過年度の加算留保、減算留保項目それぞれ存在【質  問】・外部監査などの指摘もあり、当該不明残に関しては 処理をすべきだという指導を受けてており、 納税者としては処理をしてしまいたいという意向です。(おそらく税効果会計の把握上問題だという趣旨だと思います)・過年度修正のような処理の仕方は法人税にはないため 触りたくないのですが、例えば、過去に加算留保していた項目を 減算留保→加算流出で同額調整、減算留保していた項目を 加算留保→減算流出で同額調整するなどして当該事業年度の 所得に影響がないような申告調整をすることで、こうした 不明残を処理した場合、どのような問題が生じますでしょうか? このほか、留保金課税など利益積立金の金額により 税額が変わる項目はありません。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2026年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】前期の消費税申告を一括比例配分方式(1年目)で実施する予定です。当期は簡易課税の届出を提出済みで、簡易課税で行う予定です。【質  問】この場合、前期申告を1年目の一括比例配分方式で計算しますが、翌期に簡易課税の適用は問題なく出来ると考えてよろしいでしょうか?一括比例配分方式の2年強制適用は、個別対応方式との選択だけの話で簡易課税の適用には影響しないと理解しています。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】準確定申告をします。相続人は、兄弟3人です。兄弟で上の2人が別れた嫁の子供です。兄弟で下の1人が、内縁の妻の子で。最後まで被相続人と一緒に暮らしていました。当該子は婚外子ですが、認知により親子関係は法的に確定しております。上の2人と下の1人(下の1人の方について、私が税務代理人です。)、相続人間で遺産分割協議が整っていないく、準確定申告も私が作成した案に反対です。ただし、上の2人は、被相続人とは長期間、接触がない状態であり、準確定申告は作成できないと思います。【質  問】私が税理士として依頼されているのは、兄弟3人のうち一番下の人だけです。そのため。下の1人の名前だけで、準確定申告を出したいと思っています。①「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」では、下の1人だけを入れて出したらいいのでしょうか。②相続分は、1/3になってしまうのですが、いいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で妻へ青色専従者給与を支払っている・専従者としては週に半分くらいの仕事内容(月10万円)・短期で別のところへ仕事に行くことになった(月10日程度で約4ヶ月)【質  問】条文では「その年を通じて6か月を超える期間」と書かれているが、・8ヶ月は青色専従者給与・4ヶ月は外部より給与となった場合、青色専従者給与の要件に当てはまるか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年6月16日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】【取引の流れ】(1)X社とY社がアセットマネジメント業務委託契約を締結(2)Y社がZ社とアセットマネジメント業務再委託契約を締結【契約の内容】上記(2)の再委託の内容は、「物件Aに関する運営及び管理を行うことに関して、収益最大化のための戦略に関する検討及び実施に関する業務」と定められています。そのほか、具体的な業務内容は記載されていませんが、2026年7月~2027年3月までの報酬金額の記載があります。【質  問】上記(2)の契約書は課税文書に該当しますか。該当する場合は第何号文書に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 印紙税の手引き
2026年6月16日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】【取引の流れ】(1)2024年にA社とB社がアセットマネジメント業務(以下「AM業務」)委託契約を締結(2)2026年に(1)の契約についてB社を地位譲渡者、    C社を地位譲受者とする地位譲渡等契約を締結【契約内容】上記(2)の契約書には、既存の個別の債権の譲渡や債務の引受に関する事項の記載はなく、2026年7月~2028年3月までのAM業務に関する報酬金額の記載があります。ただ、AM業務に関する具体的な内容の記載はありません。(上記(1)の契約の内容を引き継いでいますが、質問者のほうで内容(委任か請負かなど)の把握はできていません。)【質  問】前提の(2)の地位譲渡契等契約書は課税文書に該当しますか。該当する場合、第何号文書に該当しますか。(上記(1)の契約の内容によるでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 印紙税の手引き
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】一人社長の会社です。会社で旅費規程を作っています。特定の1社から請け負った業務について、取引先からの要請により沖縄に赴き、長期滞在型で継続して業務に従事しています。現在、沖縄での勤務が数年にわたり継続していて、今後も継続すると見込まれます。【質  問】このような長期滞在先での業務について、旅費規定に基づく日当を支給することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3
2026年6月16日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人A(依頼:発注者)は法人B(受諾者)に請負となる仕事の依頼をしました。○ 当初からA社及びB社によりメールにより、契約期間や仕事の内容、支払う報酬額などをやり取りしており、紙での文章はなにも残していない状態です。その後、覚書として紙の文書により請負の報酬金額について変更をする変更契約書を作成しました。【質  問】○当初メールでやり取りをしていた電磁的記録(メール)について印紙は必要ないと思いますが、後日、紙で作成をした変更契約書(覚書)について、重要な事項を記載した文書として印紙は必要となりますでしょうか。○ 必要となる場合、印紙の額はいくらとなりますでしょうか?当初が紙での契約書ではないため、覚書に当初メールでやり取りをした報酬額を記載したとしても、覚書で記載した変更後の報酬金額の全額が記載金額として印紙が必要となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①X1年度賃上げ税制自体は使えるが、教育訓練費の上乗せ措置ができるほど教育訓練費の額がなかったので、申告書には教育訓練費の額は未記載でほかは記載して提出。②X2年度X1年度よりも教育訓練費の上乗せ措置ができる教育訓練費の額があったので、X1年度とX2年度の教育訓練費の額を記載し、上乗せありの状況で申告書を提出。【質  問】前提の状況あっても②において教育訓練費の上乗せ措置の適用はあるのでしょうか。②において比較教育訓練費の額が急に登場してきていること、(X1年度において当該金額を記載していないため)申告書の誤り事例において、(当期の申告書の「比較雇用者給与等支給額5」の金額と前期の申告書の「雇用者給与等支給額4」の金額が一致していないときには、税額控除の計算に誤りがないか確認してください)とのコメントがあることから、教育訓練費はどうなのかを確認したいです。X1年度で教育訓練費の額を記載しない一番の理由は、集計が煩雑であることから明らかに上乗せ措置ができないときは、X1年度では集計をしていないからです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/r01-99.pdf
2026年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aさんは甲市と乙市にそれぞれ自宅を所有しており、年間を通じて概ね半々程度の割合で両方の住宅で生活していました。住民票は甲市に置いていました。Aさんは甲市の自宅(土地・建物)を売却することとし、2025年11月に売買契約を締結しました。引渡予定日は2026年3月でした。しかし、引渡し前の2026年2月にAさんが死亡しました。Aさんの死亡により、甲市の土地・建物及び当該不動産売買契約上の売主としての地位並びに権利義務は、相続によりAさんの妻が承継しています。なお、Aさんは2025年分の確定申告において当該不動産の譲渡所得に関する申告は行っていません。【質  問】① 本件において、譲渡所得の帰属者及び申告義務者は、売買契約締結者であるAさんではなく、引渡し前に売主としての地位を相続により承継した妻になるとの理解でよろしいでしょうか。②また、甲市の自宅について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(措法35条)のその他の要件を満たしていることを前提とした場合、本件のように契約締結後・引渡前に被相続人が死亡し、相続人が売主として引渡しを完了したケースにおいても、当該特例の適用を受けることができるとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3302 マイホームを売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人(令和5年に死亡)の相続税は申告納税済み。被相続人は生前(令和3年分)の確定申告で土地の譲渡所得を概算取得費5%で申告している(納税200万円)。今般、この土地を購入した時の売買契約書の写しが見つかり、実際の取得費が判明(譲渡所得は0)。これにつき、相続人は更正の請求を準備中。【質  問】(質問1)更正の請求により還付される所得税(本税)は相続財産として、相続税の修正申告が必要になりますか?また後日還付される住民税や介護保険料、後期高齢者保険料等も同様の取扱いでよろしいでしょうか?(質問2)相続人は、相続税の当初申告で農地の納税猶予を受けていますが、今回の還付諸税が相続財産として修正申告が必要な場合、猶予税額への影響は無い(猶予に関して特段の手続は不要)と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・商業ビルの管理組合法人・共益費収入等の課税売上あり(消費税の課税事業者)・その他収益事業を行っており法人税・消費税を毎期申告【質  問】・大規模修繕を行うことになり業者への支払いが約1500万円・その際、テナントから集めている修繕積立金を取り崩します 仕訳⇒(借方)修繕積立金 1500万 (貸方)現預金・修繕積立金の収入時は不課税取引で処理していますが 今回の取引自体は課税仕入れになる理解でよろしいでしょうか?・課税仕入れとする場合 税抜き経理方式ですが修繕積立金1364万仮払消費税136万 で分けるのが妥当でしょうか? (修繕積立金1500万で処理とすると136万相当が差額費用 と計上することになってしまいます)ご教授の程よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例消費税【集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定】
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつもありがとうございます。・2025.5設立、2026.4決算・ペットフードの製作、販売業・第1期は設立費用、ペットフードの試作などの費用が発生・販路開拓、売上計上は2026.5年度より・設立届、青色申告申請などは2026.2に行っている・法人なりではなく新たに法人設立【質  問】第1期は白色申告ですが、設立費用は創立費とする予定です。ペットフード試作にかかった費用は開業費として資産計上して問題ないという理解でよろしいでしょうか。(もしくは開発費でしょうか。)また、一般的な費用(事務所賃借料など)は販売管理費として計上すると思いますが、ペットフードの試作に係る旅費、荷造り運賃、などは開業費として問題ないでしょうか。ご教示よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第14条 繰延資産の範囲法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税 その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に 開業準備のために特別に支出する費用をいう。)三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、 資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)〔法基通8-1-2〕四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】取締役Aは取締役退任後、同日に監査役に就任しています。取締役退任時には、取締役在任期間について役員退職金を支給しています。その後、今般監査役退任にあたり、監査役在任期間について役員退職金を支給します。◆取締役在任期間:H30.6.25~R7.6.26(7年2日⇒8年)◆取締役退任時に役員退職金支給済(一般退職手当等として)◆監査役在任期間:R7.6.26~R7.12.31(6ヶ月6日⇒1年)◆監査役退任時に役員退職金支⇒★今回★【質  問】以下退職所得に係る源泉税について教えてください。①取締役退任時に、取締役在任期間の退職金が支払われていることから、特定役員退職手当等に該当するか否かの判定においては、監査役在任期間のみで判断すべきであり、本件では特定役員退職手当等に該当すると考えてよいでしょうか。②本件ではR7.6.26同日に取締役退任・監査役就任となります。この場合、R7.6.26の「1日」は重複期間として考えるべきでしょうか。③②にてR7.6.26が重複期間となる場合、タックスアンサーNO.2737に本件を当てはめると、(2)ロ「重複勤続年数がある場合」となり、重複勤続年数=1日…1年未満の端数がある場合は1年に該当し、特定退職所得控除額=40万円×(特定役員等勤続年数1年ー重複勤続年数1年)+20万円×重複勤続年数1年=20万円となるものでしょうか。④②にてR7.6.26が重複期間とならないとされる場合には、どのような根拠に基づき、そう判断できるのか教えてください。(各種設例等では退任日の翌日から就任している扱いとなっているものが多いですが、登記で判断すれば同日となります。本件を所得税法施行令69条1項1号ハに当てはめるとR7.6.26は1日重複期間とならざるを得ないように読み取れます)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO.2737https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm所得税法施行令69条1項1号ハ
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】設備工事近年業績好調【質  問】㈱Hは3名の出資者で資本金40株200万円の会社です。割合はAは20株代表取締役Bは10株退職cは10株取締役それぞれは友人で同族関係はない。今回Bの株式を㈱Hが購入予定です。Bは中心的な同族株主に該当しないため特例的評価方法で1株50000円で買う予定です。原則評価は一株125万円ですが低額譲渡の問題が発生しないでしょうかご教授ください【参考条文・通達・URL等】所基通23~35共-9法基通4-1-5及び9-1-13
2026年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・スーパーなどのチラシの印刷を請け負うA社(3月決算法人)が、 チラシの校正を行うソフトウェアの開発を ソフトウェア開発会社に委託して行っている。・開発しているソフトウェアは、 チラシの印刷データの制作までの工程において、 印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、 原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、 校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。・R7.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。 会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。 税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、 申告書上は別表で1200万円を全額加算した。・また、1200万円について、R7.3期に 「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用した。・R7.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを 検証するフェーズであり、検証の結果実際のソフトウェアの制作を 開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、 R8.3期からはR7.3期に行った要件定義に基づいて、 ソフトウェアの構築を行っていた。・R8.3期においてソフトウェア開発会社に支払った費用900万円は、 「ソフトウェア仮勘定」としている。・R8.3期中に、ソフトウェアは完成せず、 期末時点においてソフトウェア仮勘定に残っている。・R8.6月に、ソフトウェア開発会社との協議により、 本件ソフトウェアの開発が中止されることになった。 理由はソフトウェア会社の怠慢による遅延、 完成の見込みが立たないこと等による。・A社は、  ・当初契約金額のうち200万円程度が現時点で未払であるが、   それを支払わない  ・ソフトウェア開発会社へこれまでに払った費用の返還を求めない  ・損害賠償などその他の請求も行わないことで合意する予定である。・開発途中のソフトウェアデータはすべてソフトウェア開発会社のサーバ上にあり、 A社はソフトウェアデータを受領せず、また、 今後一切利用することができない状況である。・ソフトウェアが完成した場合には、R7.3期に支払った1200万円、 R8.3期に支払った900万円を合わせて 「ソフトウェア」として固定資産台帳に登録し、 減価償却を行っていく予定であった。以上の事態により、R7.3期に支払った1200万円、R8.3期に支払った900万円について、会計・税務上どのような処理をすることになるか。【質  問】当方としては、以下の処理を想定しています。・開発中止に伴う損金算入について、R9.3期において以下の処理を行う ・R7.3期の1200万円・・・ 加算留保分を減算認容する ・R8.3期のソフトウェア仮勘定・・・〇〇損/ソフトウェア仮勘定で 仕訳を切って費用計上(特別損失) →R9.3期において1200+900=2100万円の損金算入【質問1】これまでに支払った金額を当期において損金算入することの合理性について上記状況において、1200万円、900万円を当期において一括で損金算入してもよいのか。なぜこれまでに払った費用の返還を求めないのか(これ以上払い続けても目的のものが得られない見込み)などの合理的な理由がない場合は、損金算入できず、寄付金扱いなどになる恐れがあるか?【質問2】消費税の問題 ・R7.3期は、研究開発費1200万円につき、仕入れ税額控除を取っていた ・R8.3期は、税込み額をソフトウェア仮勘定に計上し、  仕入れ税額控除を取っていないR8.3期の900万円を〇〇損で仕訳する際に、仕入れ税額控除を取ってよいかそれとも、R8.3期について更正の請求をする必要があるか【質問3】R7.3期において研究開発税制を適用している件について、R8.6において上記のような開発中止の事態となったことにより、修正申告等の必要があるのか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月16日
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