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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】当社は.菓子類の製造をしています。これまで.資金難が続き.代表者Mが自らが代表を務めるD社に必要に応じて.資金を貸し付けていました。その額が.3.000万に達していましたが.先年.病気のため死去しました。同族会社に対して有する貸付金の利子は.評価しますか。【質  問】その貸付金について.資金に余裕のある時は.一部 返済をうけてきましたが.返済時期.返済条件等は.ありませんでした。また.金銭消費貸借契約書も存在しません。私は.貸付金は3.000万で評価しますが.利子は評価せずにと考えていますが.如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成21.5.12 裁決事例集 77  444ペ-ジ
2024年7月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん本質問について、教えてください。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有マンションの居住用区分と、そのマンションに付随する駐車場(建物1階)を夫婦共有で所有している。敷地は敷地権化されておらず、面積按分で所有権化されています。【質  問】同一マンションに、夫婦で共有の区分(登記は居宅)を2室、駐車場(登記は車庫)を1区画所有しています。事情があり、区分1部屋と駐車場の共有を解消し、居住用区分を夫、駐車場を妻の単独所有としたい意向があります。土地は敷地権化されておらず、所有権がそれぞれ持分割合で一つの土地の甲区に順位番号で登記されています。駐車場は居住区分とは紐づいておらず、居住区分所有者であれば購入可能となっています。建物は駐車場と居住用と用途が異なるので交換はできないと考えますが、土地は同じ一棟マンションの敷地の所有権割合の所有であるから用途は同一と考え交換の対象になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法58、所基通58-6
2024年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は、相続開始時点において養護老人ホームに入所しています。甲が所有し、かつ、居住していた建物は2階建て(床面積1階200㎡、2階200㎡)ですべてを居住用として利用していましたが、甲の入所後において甲の相続人乙が1階部分を乙が経営する法人丙(乙が代表取締役かつ乙が丙の全株式を所有)に店舗として貸し付けています。なお2階部分は引き続き相続人の居住用として利用しています。【質  問】「措法69の4①」「措法40の2③」「措通69の4-7」において「事業の用に供された宅地を除く」と規定されていますが、上記前提において、甲の入所後に一部を事業用として貸し付けた場合でも、当該建物の敷地1/2は小規模宅地特例(居住用)の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】「措法69の4①」「措法40の2③」「措通69の4-7」
2024年7月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A飲食店店舗として土地建物BAは飲食店経営していたが、生前に飲食業を廃業し、旅館業(民泊)に全部転業。切り替えのタイミングでBを取り壊して民泊施設を建築中。その建築中に相続発生。申告期限においても完成していないが、建築後、遅滞なく民泊事業は開始する予定です。もちろん相続開始以前に民泊施設としての計画は資料として存在しています。民泊施設のため、施設内部に食事処などはありません。【質  問】相続開始以前に被相続人事業を全部転業し、準備としての建物建築中に相続発生。そして相続税の申告期限までに施設が建築できていないため事業が開始できてないが、小規模の適用を受けることができるのでしょうか。相続発生後の全部転業は事業の継続性がないため適用できない。しかし相続発生前の計画策定、かつ実行にむけての準備中であることから、申告期限までに事業を開始していなくても適用が受けられないこともないように考えます。ようは事業の開始時期をどことするかがポイントとも考えました。【参考条文・通達・URL等】措置法通達69の4-5措置法通達69の4-16
2024年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】自治体が道の駅で運営・支配しているA社、B社、C社の3社の合併を予定しています。【質  問】自治体が道の駅で運営・支配しているA社,B社,C社の3社を合併することを計画しています(A社を存続会社とする吸収合併)。 ①、②、③の要件を満たす場合は、適格合併としてA社の繰越欠損金50百万円を引き継ぎできるとの整理で問題なかったでしょうか? なお、以下の持ち株比率は5年以上前から変更ありません。①金銭不交付(1株未満の端数については金銭を交付)②従業員を80%以上継続雇用③A社、B社、C社のすべての事業を継続      ┌───────────────────┐      │                      自治体                         │      └───────────────────┘   90%│           │100%   │70%   ┌─────┐   ┌─────┐   ┌─────┐   │子会社A    │    │子会社B    │    │子会社 C  │   └─────┘   └─────┘   └─────┘         欠損金50百万円   欠損金なし    欠損金なし以上【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前提】・破産会社(A社)の資産は300万円、負債は7000万円・A社は国税、地方税を滞納している・A社の元々の決算月は8月・A社の最後事業年度は、破産手続開始決定日の翌日から 残余財産確定日まで(8月は跨いでいない)・A社の最後事業年度の直前の事業年度で、消費税の還付がある・未収消費税を除いて、換価完了している・交付要求が未了の税額がある【質  問】①最後事業年度において、破産管財人の報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?②最後事業年度において、税理士の報酬(最後事業年度の申告報酬)は、 金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?③債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、 債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか?④破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、 最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算)⑤未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日を もって残余財産確定とすべきでしょうか? また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか?⑥最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から 1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで) となっておりますが、破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の 分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、申告期限は、 残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日本加除出版株式会社 破産管財の税務と手続
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人税抜処理を採用退去後の原状回復費用についてケース1:エアコン交換費用として税抜15万円を支払ったケース2:退去修繕費として税抜18万円を支払った内訳:壁紙補修3万円 エアコン取替15万円ケース3:退去修繕費として税抜29万円を支払った内訳:壁紙補修3万 エアコン取替15万 部品等修理11万【質  問】ケース1場合 修繕とはいうもののエアコンの経年劣化の為修繕不能であることから新品に交換しました新品へ交換した場合も20万円までであれば修繕費として差支えないのでしょうか?仮にOKの場合、新品の取得との区別はどう行いますか?自社で使用するエアコンは10万円未満は損金、20万円未満は一括償却、または30万円未満の少額資産として資産計上を行っていますが、賃貸用の場合も取得として考えるべきですか?ケース2の場合上記の質問でエアコンの新品交換のみならず他の修繕も行った場合、一の修理を18万と考え18万<20万円∴20万未満修繕費 全額損金計上可能と考えていいのでしょうか?ケース3の場合一の修繕費用が29万円の為、20万円未満の修繕費の摘要は無し と考えていいでしょうか?この場合、エアコンは一括償却資産、30万円少額資産としその他の、壁紙補修、部品修理の合計14万円について資本的支出か、修繕費か判断の判断を行い、判断不能となる場合、60万円未満の判断、取得価格10%未満の判断を行うとすればよいでしょうか?ネットサイトなどでは、20万円未満であれば、何も考えず全て修繕費としてよい、と記載されているものが多々あり、判断に迷っています。ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 運送業を営む中小企業であり、車両についてリース契約 (所有権移転外ファイナンスリース取引)をしました。2 1の車両に当社にてドライブレコーダー及び無線機器を設定しています。【質  問】1 リース契約をした車両については中小企業のため売買契約による 処理ではなく、賃貸借処理によって処理を行う予定ですが 問題ないでしょうか?2 上記1の処理をした場合に2の機器に関してのみ車両として 資産計上すべきでしょうか?それとも器具備品などで処理をすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月24日
相続税・贈与税
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いつも大変お世話になっております。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提】1.被相続人は土地を賃借して建物を所有している。2.その建物の50%を居住用・残りの50%を同族会社(被相続人の持株割合57% それ以外は他の親族が所有)に貸付を行っている。3.貸付の対価は、相場の3分の1程度【質問】土地の相続をする者が以下である場合に借地権の評価で適用できる小規模宅地の特例は何になりますでしょうか。(1)被相続人と同居している相続人(2)同族会社の役員である相続人※(2)の場合は、適用が受けられないのではないかと危惧しております。よろしくお願いいたします。
2024年7月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・軽費老人ホームを経営する社会福祉法人 ・日中に通常の業務を担当する従業員とは別に  宿直用の従業員(日給制)を雇用している ・社会保険労務士のアドバイスにより「宿日直許可申請」を提出し、  最低賃金以下の時給換算により宿直代を支給していた ・ところがこの許可申請に際し不備があったようで、労働基準監督署より  一部従業員に対し、令和5年10月~現在までの最低賃金と実際支給額との  差額を支払うよう指導があった ・この指導を受けて、差額分の給与について一括で支給する予定である 【質  問】 今回支給する差額分の給与について、 受け取る従業員側の税務処理についてご教授いただけますでしょうか。 ①支給対象年の給与として、令和5年対応分については年末調整をやり直す ②賞与として取り扱い、令和5年対応分、令和6年対応分ともに今年の給与所得として扱う ①、②のいずれかの処理になると思うのですが、 可能であれば②として扱いたいと考えております。 もし②として扱うために必要な条件がありましたら併せてご教授頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001179575.pdf 所得税基本通達36-9(1)
2024年7月23日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】 A社、B社の代表取締役甲が、取締役乙(甲の子)への事業承継をすすめるにあたり、甲の役員退任に伴う役員退職金についての質問です。《会社情報》・A社(B社の子会社):人材派遣業(12月決算)、従業員200名、・B社(A社の親会社):機械設計業(7月決算)、従業員100名、 (注)A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。《甲の役員退任の予定》・A社:令和6年12月に代表取締役・取締役を退任し会長になる。 乙が代表取締役に就任。・B社:令和7年12月に代表取締役を退任し代表権のない(平)取締役に留まり、 乙が代表取締役に就任。甲は5年後の令和13年3年に(平)取締役を退任予定。 理由:円滑な事業承継を行うために、親会社B社の取締役として5年程度留まり、 いざという時にサポートできるようにする。 また、B社は令和7年に特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を受ける予定で、 同制度の適用上重要な『特例経営贈与承継期間(5年)』を経過するまで、 取締役に留まった方がよいと考えるため、令和13年3月に取締役を退任する。《A社の退職金の支給》令和6年12月にA社の代表取締役・取締役を退任し会長になり、退職金を支給。〇A社における甲の勤務関係  使用人時代:昭和45年 4月1日~昭和62年8月31日 (勤続年数17年5か月)    役員時代 :昭和62年9月 1日~令和6年12月10日 (勤続年数37年3か月)〇過去における退職給与の支給状況  使用人から役員に昇格する際に、使用人退職金の支給なし。〇退職給与の支給  令和6年12月、甲がA社の代表取締役・取締役退任し会長なった時に、  次の計算で退職金を支給する予定です。   退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(37年3か月)×功績倍率《B社の退職金の支給》令和7年12月に代表取締役は退任するが、代表権のない(平)取締役に留まり、5年後の令和13年3年に取締役を退任する予定。〇B社における甲の勤務関係  役員期間のみ :昭和62年9月 1日~令和13年3月31日(勤続年数43年7か月)〇退職給与の支給令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に、次の計算で退職金を支給する予定ですが、   退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(43年7か月)×功績倍率令和7年12月、甲がB社の代表取締役の退任し(平)取締役に就任した時に、次の計算で退職金を支給することも検討しています。 退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(38年3か月)×功績倍率【質  問】【質問1】A社の退職金に係る退職所得控除額の計算に際し、勤続年数を使用人時代も含めた54年8か月(昭和45年4月1日~平成28年5月31日)で計算することはできますか。【質問2】令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、支払時(令和13年7月期)にB社の損金に算入して問題ないでしょうか。【質問3】令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、当該退職金に係る退職所得控除額の計算は、A社での退職金の支給が令和6年12月のため、「前年以前4年以内に退職金を受けている場合」に該当せず、B社での勤続年数44年(※)で退職所得控除額を計算できますか。(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月【質問4】A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、下記の源泉所得税等の金額でよろしいですか。・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給・B社が、令和13年3月に退職金の10,000万円支給《A社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数55年で退職所得控除額3,250万円となり、 課税退職所得は、(20,000万円-3,250万円)×1/2=8,375万円 源泉所得税等は、(8,375万円×45%-479.6万円)×102.1%=3,358.22万円《B社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数44年(※)で退職所得控除額2,480万円となり、(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月 課税退職所得は、(10,000万円-2,480万円)×1/2=3,760万円 源泉所得税等は、(3,760万円×40%-279.6万円)×102.1%=1,250.12万円【質問5】B社が代表取締役退任時の令和7年12月に退職金を支払した場合で、A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、下記の源泉所得税等の金額でよろしいですか。・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給・B社が、令和7年12月に退職金の10,000万円支給《A社の退職金の源泉所得税額の計算》 質問4と同じ《B社の退職金の源泉所得税額の計算》 勤続年数(※1)から重複期間(※2)を除いて、退職所得控除額70万円となり、 課税退職所得は、(10,000万円-70万円)×1/2=4,965万円 源泉所得税等は、(4,965万円×45%-479.6万円)×102.1%=1,791.49万円(※1)B社の勤続年数は38年3か月(昭和62年9月 1日~令和7年12月10日)(※2)A社との重複期間は37年3か月(昭和62年9月 1日~令和6年12月10日)     B社の退職所得控除額70万円(2,130万円-重複部分2,060万円)【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・対象顧客:米国国籍、日本居住 1961年生まれ ・対象財産:TRS(Teacher Retirement System of Texas) 私なりに調べましたところ、テキサス州の公立の学校の先生は 必ず加入の必要があるリタイアメントプランのようでございます。 拠出は税前で行われ、課税は将来に繰り延べられるとの記載があるようです。 源泉徴収の判断では基本的に米国市民、永住権を保有される方は 実際の居住実態に関わらず米国居住者扱いとなるため源泉徴収は ないものと考えております。納税者様にはForm W-2やForm 1099が届いており、 こちらは居住者に渡されるFormと認識しております。 【質  問】 TRS(おそらく401Kプランの教職員用)について引き出した場合の 日米の課税関係について、確認させていただきたく存じます。 ①米国では居住者のため、源泉徴収はないという理解でよろしいでしょうか? ②米国課税についてはSocial Security Benefitのみが税務上特別な  取り扱いがあり、他は公的であっても、私的なものであっても  課税方法は変わらないということでよろしいでしょうか? ③現状は米国、日本のどちらでも課税されるため、外国税額控除での  対応と考えております。ただ、租税条約18条が気になっております。  米国での課税が優先されるということはありますでしょうか? ④TRSのハンドブックに72歳までに給付金の受け取りを開始しなければ  連邦物品税50%を支払わなければならないと記載がありますが  ご存じありますでしょうか? ⑤日本で課税される場合にはその課税関係について教えてください。  一時で受け取った場合と分割で受け取った場合で課税関係は  変わりますでしょうか?(日本の個人年金の一時所得、雑所得のような課税) 【参考条文・通達・URL等】 ・日米租税条約18条2項 ・TRS公式ウェブサイト https://www.trs.texas.gov/Pages/Homepage.aspx ・TRSベネフィットハンドブック https://www.trs.texas.gov/TRS%20Documents/benefits_handbook.pdf
2024年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始日:アパートの開発中に個人がご逝去 令和6年1月 ・土地の所有者 個人 ・建物の開発者 個人が100%出資の法人 ・土地の利用については使用貸借 ・建物の開発資金についてはすべて個人が捻出しているため  相続財産として法人への貸付金 約2億円(埋蔵文化財包蔵地の調査費用含む) ・土地は埋蔵文化財包蔵地に該当し、調査の契約は開発者である法人としている。  契約書による調査期間:令和5年8月から12月上旬(相続開始日で終了していたかは不明)  ①契約金 令和6年9月15日 2,500万円  ②中間金 令和6年11月18日 2,000万円  ③完了金 令和6年2月15日 2,500万円 ・土地については現物出資予定があったため、鑑定評価を取っていた。  ①令和5年2月時点の評価額 2.5億円(埋蔵文化財包蔵地の見積り加味せず)  ②令和5年3月、埋蔵文化財包蔵地の見積りを加味する→約2.3億円  ③令和5年7月、埋蔵文化財包蔵地の見積りが大幅に上昇し、   現在の約7,000万円となったことと、地価公示の上昇を加味するため   7月時点修正)→約2.1億円  実際には①の鑑定評価後に入院されたため、現物出資は行っていない。 【参考情報】 ・土地の購入時の価額、約3.2億円(令和3年8月取得) ・相続税の納税資金捻出のため、現在売りに出しており、売却予定価額 約3.8億円 ・財産評価基本通達による相続税評価額  1.65億円(埋蔵文化財包蔵地の控除前) 【質  問】 埋蔵文化財包蔵地の評価減については財産評価基本通達に記載はなく、 あくまでも国税不服審判所の裁決事例ベースであり、国税庁が出している 土壌汚染地等の評価の考え方を参考にするしかない。 このような評価の軸が不安定な状況下での回答は非常に難しいかと存じますが、 上記前提のケースでは控除が取れるかどうか、私見でもよろしいので お聞きしたく存じます。 また、このようなご経験があるかも教えて頂けますと幸いです。 私個人の意見としてはこの開発が当該土地の所有者の主宰法人ではない場合には 土地の価額に影響を及ぼすことは必至であるため、控除が認められるのではないか と考えております。 しかしながら控除した場合には 1.65億円-0.7億円×80%=1.09億円 となるため、時価との乖離が大きすぎる懸念がございます。路線価に 加味されているかも検討しましたが、当該地域のすべてが周知の 埋蔵文化財包蔵地となっており比較ができない状況です。(添付ファイル参照) 参考時価: ①不動産鑑定評価を基にする時価 約2.1億円×80%=1.68億円 ②購入時の時価を基にする時価 約3.2億円×80%=2.56億円 もしくは、埋蔵文化財包財地の控除をしないで貸付金の減額について 検討できないかも考えておりますが、主宰法人に対する貸付金の 判例については非常に厳しいものが多く、難しいと感じております。 財産取得者が2割加算対象者になり、税率が66%になるため、慎重に検討しております。 ご意見頂戴できれば幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 ・平成29年9月25日 裁決事例集No.76 307頁 ・土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)国税庁 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_1.png
2024年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人は、アメリカに土地を所有していた。 2.相続人は、全員数年前まで把握していなかったが、成年後見人に  Property Taxの支払通知が来たことから所有していたことが判明。 3.相続開始までの数年間成年後見人が税金(14.28ドルと少額)を  納付していたのみで土地の管理を含めて詳細を知る相続人はいない。 →昔、原野商法のようなものに手を出したことを聞いたような・・・という話はあった。 4.成年後見人から取得できた資料は、TAXBILL(14.28ドルの支払い通知)と  評価通知(添付いたします)のみ。 【質  問】 前提4記載の評価通知にFullValue 600ドルとの記載があり、通知書には、 「fullValueとは、固定資産税の課税対象として決定される価額を意味する。 課税価格は満額の33/3である。 正味課税価格とは、課税価格から控除額を差し引いたものであり、 税金が課される価格である。 本書は、ニューメキシコ州財産法第 7 条第 38 項第 20 号に基づき 義務付けられている不動産所有者の評価通知書である。」との記載がありました。 また、Googleマップ(添付をご参照ください)を見ても相続人の 記憶通りほぼ砂漠の真ん中の一角の可能性が高いと考えられます。 海外不動産は、時価により評価することになるかと思いますが、 少額であり、かつ、ニューメキシコでのPropertyTaxのために付された 評価額であることから、評価通知に記載されているFullValue 600ドルにて 評価することで概ね問題ないと考えていますが、ご意見をいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_4.jpg
2024年7月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社が自社のエンドユーザー向けにwebアンケートを行います。 アンケートはユーザーの課題感を示したイラストを提示しています。 そのイラストの作成を個人事業主に作成依頼をしました。 【質  問】 このイラスト作成の報酬は1号の区分のデザインの報酬に該当するでしょうか? https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf デザインの報酬をざっと見ても類似のものは見つかりませんでしたが、 この区分になければ源泉は不要と考えてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年7月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもありがとうございます。 【前提】  法人 1.法人が倒産前提で、7月10日に役員・従業員に対し解雇通知。  ①5月分給料(末日〆)を6/20支給済み(定額減税考慮済み)  ②6月分給料(末日〆)を7/19支給予定(定額減税考慮済み)    ・・・・現在支給できたかどうか未確認。  ③7月分給料(7/1-7/10分)を8/20支給予定(定額減税考慮済み)  というスケジュール。 2.退職金、解雇予告手当は、支払う予定なし。(法人、弁護士、社労士に確認済) 3.7/15に会社より、源泉徴収票の発行依頼が来た。その時に労働債権の確定の  必要があるため、7/19支払予定分8/20支払い予定分を含めるよう要請があった。 【質  問】 【質問】  退職日をR6.7.10として、1月分~7月分給料を集計した 「年末調整未済」と特記した源泉徴収票を発行したが、 それでよかったのでしょうか? 1)年末調整時、未払い給与があると、支払金額・源泉徴収税額欄に   内書きするケースがありますが、   今回のケースは、どう対応するべきでしょうか。具体的な書き方を教えてください。   今後、年内中に、7/19、8/20の給料が支払いできるかどうかは、不明です。  A】もし、7/20時点で源泉徴収票を発行する場合で、7/19支給分が    支払いできていれば、8/20支給予定分を未払として内書きする。  B】7/19支給分が支払いできていなければ、7/19支給予定分、8/20支給予定分を内書きする  C】当初発行したように、内書き不要? 2)No.2739を読むと、退職後である6月分給料7月分給料は、 乙欄課税(甲欄・定額減税適用不可)と読めるのですが(いわんと することは納得しますが)、そんな状況はこちらで把握できないので、 甲欄・定額減税適用で行く予定です。問題が発生するのでしょうか。 3)未払給料の内書きがある源泉徴収票をもっている方が新しいB社に入社した場合、   前職分は、額面の支払金額、源泉徴収税額を記載し、未払については、   どのような取り扱いをするのでしょうか?   未払分給料がもらえなくても、債権は確定しているので、令和6年分の   給与所得の認識で年末調整なり、所得税の確定申告なりに反映させていく   方向でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 未払の給与がある場合の記載方法 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する      未払賃金を受け取ったとき(退職所得) No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
2024年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はナイトクラブを営んでいる事業者です。そのA社に勤務する社員が前職の会社より、競業禁止合意に基づく労務提供禁止の訴えを起こされました。当該社員については、A社に継続して勤務をしてほしいことから、A社が裁判に係る弁護士費用を立替えました。弁護士とは当該社員が契約しております。結果的には当該社員は勝訴し、当該従業員はA社で継続して勤務することになりました。担当弁護士より届いた請求書については、報酬金50万円、交通費1万円となっており、宛名は当該社員です。【質  問】①このA社が負担した弁護士費用については、損金として認められるでしょうか?②また、損金として認められる場合に給与課税のリスクはありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通37-25
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算で、サッカー等のユニフォームを販売する会社。ユニフォームは受注生産で、お客様からの入金があり次第、外注先の工場に生産を依頼します。生産から納品までの期間は約1ヶ月で、完成したユニフォームは外注先の工場から直接お客様に発送されます。【質  問】期中は入金時点で売上計上し、決算時に納品していない分の入金は前受金として処理いたしますが、このような会計処理で問題ないでしょうか?また、前受金として処理した金額は、翌期の9月に売上に振り替える処理をしますが問題ないでしょうか?(9月に納品されていることが前提にはなります。)上記会計処理をすると、法人事業概況説明書の「18 月別の売上高等の状況」の8月の売上がほぼ0円になってしまうことに違和感を感じるのですが、問題ないでしょうか?[12の事業内容の特異性」に、上記内容を記載した方が良いでしょうか?社長1人の法人のため、期中において納品時に売上計上する事務的な余裕はございません。基本的なご質問で恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条の2法人税基本通達2-1-2法人事業概況説明書の記載要領
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会のみなさんこんにちは。以下ご回答お願いいたします。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・P社(6月決算)がS社の株式を100%持っています(完全親子会社関係)。・S社(3月決算)の業績が不振のため、S社が解散・清算(6/29)することになりました(債務超過3000万円)。・P社はS社に対し、3000万円の貸付金残高がございます。・S社の解散・清算に際し、P社はS社の貸付金3000万円を貸倒損失とせざるを得なくなりました(債務免除)。・S社は設立3期目であり、設立当初からP社の100%子会社です。【質  問】P社のS社に対する貸倒損失について質問します。下記のいずれに該当しますでしょうか?<貸倒損失が税務上認められる場合>・S社:債務免除益→繰越欠損金により課税所得発生せず(繰越欠損金消滅)・P社:貸倒損失→損金算入<貸倒損失が「寄付金」となる場合>・S社:債務免除益→100%子会社のため益金不算入・P社:貸倒損失=寄付金→損金不算入・P社:S社の残余財産の確定により繰越欠損金を引き継ぐ 以上になります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法57条
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下、質問のご回答をお願いいたします。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産業を営む株式会社です。・社長が株式の100%を持っています。・会社法上の役員1名(社長)と法人税法上のみなし役員1名(社長の奥様)がいます。・この度、社長が全株第三者へ売却するとともに役員を退任することとなりました。併せて、奥様も退職をします。・社長、奥様の退職に伴い、多額の退職金が発生するため、繰越欠損金が発生します。・株の購入者(法人)は引き続き、不動産業を継続します。また、不動産業以外のビジネスをするつもりもありません。【質  問】 上記の場合、法人税法第57条の2の5の規定には該当せず、繰越欠損金の利用制限はないと考えてよろしいでしょうか? もともと使用人がゼロであり「使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損当法人の使用人でなくなった場合」には該当しないため利用制限はないということでよろしいでしょうか? また、非従事事業=「当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業」については、使用人がいない場合でも従来営業をしていた事業と考えてよろしいでしょうか?その場合、不動産業を継続しますので、「事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること」にも該当しませんので、繰越欠損金の利用制限はないと考えていますがよろしいでしょうか? 以上になります。よろしくお願いいたします。-参考-法人税法第57条の2五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 個人事業の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数について、 退職給与規定で明らかな場合、勤続年数の通算が認められるとの取り扱いがある。 特定役員などには該当しない。 退職所得申告書は提出予定 【質  問】 ・退職金支給額の上限(いわゆる功績倍率法) ・退職所得控除の年数 いずれも認められるのか、それとも退職金支給額の上限のみか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/04.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm(所基通30-10)
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①過去7期にわたり仮装経理を行い、課税所得を過大計上していた (目的は銀行融資を受けやすくするため)。②毎期課税所得はプラスを計上し、納税を行っていたが、 実態は毎期欠損が生じていた状況であった。【質  問】更正の請求期間は、法定申告期限から5年以内とされていますが、申告書に純損失等の金額の記載がなかつたときには10年とされています。本事案の場合、6期前および7期前の申告分については、実態は純損失が生じていたとして、更正請求を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条、同23条①二
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A法人は、建設業を営んでおります。以前より経常的に赤字決算だったため、5年前の決算において、完成工事原価に振り替えるべき外注費等の工事費用を未成工事支出金(資産)として計上したままにしており、会計上の損失が少なくなるような粉飾をしておりました。【質  問】1.上記の場合において、5年前の決算時に損金処理すべきだった 未成工事支出金(資産)は、会計上、税務上どのように 処理すればよいでしょうか。会計上修正してから、更正の請求をするのかと思いますが、下記の処理で問題ないでしょうか。#会計上(遡及会計を適用)借方)繰越利益貸方)未成工事支出金#税務上(2月決算の場合)2025年2月期の法人税の申告を行った後に、更正の請求を行う2.この場合において、粉飾決算を行ったのは2020年2月期の決算申告になります。更正の請求期限は5年間ですので、2025年2月期の申告期限との理解で問題ないでしょうか。すなわち、2025年2月期の決算申告を早めに行い、2025年4月末日までに更正の請求を行う、、という流れでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第129条  更正に関する特例内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】美容品の卸、小売業前期に事業譲渡によりA社の商品を200万円で譲受たが、前期の決算時にA社の商品を実際の下代で期末商品(200万円以上)として計上したため、期末棚卸高が過大計上となっていた。【質  問】過年度の修正申告ではなく、今期で下記処理を行えば問題ないでしょうか。・会計処理→利益剰余金○○○/商品○○○・株主資本等変動計算書→過去の誤謬による修正△○○○・別表5-1商品(過年度遡及)→期首金額を△○○○繰越損益金を前期の金額から△○○○で記載【参考条文・通達・URL等】会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・3月決算の法人 ・既存の役員は代表取締役及び取締役(代表の妻) ・4月1日付で新たに従業員1名が取締役に就任(定期同額給与のみを決議) ・6月28日の定時株主総会で進行期の定期同額給与と事前確定届出給与を決議 【質  問】 期首に就任した新任の取締役についても定時株主総会で事前確定届出給与を決議をした場合、 代取、妻の事前確定届出と同じ期限で提出可能と考えて宜しいでしょうか。 その場合、当該取締役の職務執行期間の開始日も定時株主総会の6月28日と考えることになりますか? あるいは職務執行期間の開始は就任の4月1日で、事前確定の届出期限としては6月28日から1ヶ月以内になりますか。 または、職務執行期間の開始が4月1日であれば、事前確定届出はそこから1ヶ月以内が提出期限となりますか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法基本通達9-2-16 「…例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、 当該定時株主総会の開催日となる。」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm 「定時株主総会開催時点で現に役員である場合」は 定時株主総会の日=職務執行期間の開始日と理解して良いのでしょうか。 
2024年7月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。マイルの一時所得の該当性ついて教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】法人で海外に出張する際に、個人で貯めたマイルを使用して航空券を取得しました。      その際に正規金額で法人から個人へ現金を支払いました。【質問】上記の場合に、マイルを使用した時点で個人の側では一時所得に該当するのでしょうか。    一時所得に該当する場合に、マイルで支払った金額と正規金額との差額を    所得金額とするのでしょうか。それとも正規金額が所得金額となるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人事業概況説明書[役員報酬額の異動]の有無の〇印の質問です。役員が1人として、下記の2つのケース(仮定)で質問です。<1>役員報酬額  前期 (定期同額30万円×12=360)=通期計360万円  当期 (定期同額20万円×12=240)+事前確定届出ではない      役員賞与120万円(損金不算入)=通期計360万円<2>役員報酬額 前期 (定期同額20万円×12=240)+事前確定届出ではない     役員賞与120万円(損金不算入)=通期計360万円 当期  前期とまったく同じ【質  問】(1)「役員報酬額の異動」というのは、通期合計額に異動が無ければ、 無しに〇でいいのでしょうか? それとも内訳に変更があった上記<1>のような場合は、 変更有りに〇でしょうか?(2)通期合計も内訳も同じな<2>のような場合は、 変更無しに〇印でよろしいでしょうか?
2024年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 三大都市圏に所在する土地。ほぼ正方形で、画地補正は生じない 添付資料のとおり、土地22と土地23が隣接している。 土地22:297.52㎡。被相続人が57%、相続人Aが43%所有 土地23:297.52㎡。被相続人が100%所有 家屋22:被相続人が100%所有 家屋23:被相続人が100%所有 家屋22は被相続人の自宅(2階建て)。 家屋23は平屋の家が建っているが、被相続人が物置として使用。 土地22と23の間は、強固ではないがフェンスで仕切られている。 【質  問】 上記の土地および家屋は、全て相続人Aが相続することになりました。 このような状況で、土地22(被相続人と相続人Aが共有)と土地23(被相続人の単有)の土地の評価は1単位として、下記のような計算で問題ないでしょうか。 (297.52×57/100+297.52)×(297.52+297.52)×路線価×地積規模の大きな宅地の規模格差補正率 【参考条文・通達・URL等】 https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-971/ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240718_1.png
2024年7月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人名義でマンションの1室を購入(建物7,500万円、土地5,500万円)し、 役員が使用しております。・また当該マンションで使用するエアコンなどの備品類の一部を 法人名義で購入し、減価償却計算の対象としております。・この役員は個人名義の住宅を所有しており、住民票もこちらの方に 残したままですが、生活の大半は上記マンションの方で営んでいます。【質  問】①この場合、役員に対する社宅の貸与として、所得税基本通達36-40~44に 規定に基づき計算した通常の賃貸料以上の家賃を役員より収受すれば、 役員に対する経済的利益はないものと考えて差し支えないでしょうか。②仮に今後、生活の拠点が個人名義の住宅に戻ったとすると、社宅ではなく、 別荘、セカンドハウスとして取り扱われることになるのでしょうか。 その場合は、①で計算した賃料ではなく、実際の相場に見合った賃料の 収受などが必要となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-40~44
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】診療所を運営する医療法人社団。更なる人脈を作り経営を充実させたいと考えている。【質  問】入会金として500万円を支払予定です。法人としての経理処理及び税務上の取扱いをどのようにすればよいかご教示いただければと思います。なお、年会費は諸会費として損金経理を考えています。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)において、  「法人の事業規模が小規模である等のため製造間接費を製品又は半製品に配賦することが困難である場合には、   その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価にだけ配賦する事ができる。」 ・製造業(法人)で、売価還元法を適用しています。原価計算を行っていないため、仕掛品については、  製造工程に応じて製品売価の何割として評価しています。 ・この法人は資本金は2500万、売上は20億、従業員80人です 【質  問】 ・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)の解釈としては、  事業が小規模である場合には、①「製造間接費については、仕掛品の取得価額にいれなくてもいいが、製品に全額いれる」として、  結局、売価還元法の分子に製造間接費を入れるべきなのでしょうか?  それとも②「製造間接費については、配賦せず、棚卸資産の取得価額にいれなくてもいい」ので、  売価還元法の分子に製造間接費を入れなくてもいい、のでしょうか?  下記の参照URL「製造間接費を配賦しないことは、どの規模まで認められるか」には上記②の考え方の様でした。 ・基本通達5-1-5の「事業が小規模」とは具体的にはどの様な基準なのでしょうか?  同じく下記参照URLには、個人的には資本金1億以上となっていました。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://cpa-murakami.com/%E3%80%90%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%91%E8%A3%BD%E9%80%A0%E9%96%93%E6%8E%A5%E8%B2%BB%E3%82%92%E9%85%8D%E8%B3%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%A9/ ・法人税基本通達5-1-5(製造間接費の製造原価への配賦)
2024年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 夫婦と子供一人の家族が離婚して財産分与をする予定。子供は妻が引き取る予定。財産分与の対象財産の一つに下記の生命保険契約を検討している。 生命保険の内容:逓増定期保険(現時点:契約者=夫、被保険者=夫、受取人=子) ・保険は払い済みの状態にしている。 ・解約返戻金の金額は1,000万円 財産分与の対象として、この生命保険契約の契約者名義を妻に移すことを検討している。 保険会社の規約により、離婚後だと親族でない元妻に契約者名義変更はできないので、 離婚前に財産分与として移せないかを検討中。妻は離婚後すぐに解約して解約返戻金を受け取る予定。 【質  問】 ①仮に、妻に契約者名義を変更し、離婚せずに解約して妻が解約返戻金を受け取った場合、  解約返戻金相当額の贈与税がかかるという認識で間違えないでしょうか? ②離婚前に契約者たる地位を有償で譲渡する場合を検討したいと思います。  譲渡時における解約返戻金の額で、夫婦間で有償契約の名義変更を行った場合、離婚後に妻が解約して解約返戻金を受け取るときは、  贈与税について考える必要はなく、一時所得(解約返戻金-譲渡対価(譲渡時の解約返戻金))のみ考えればよいでしょうか? ③離婚前に無償で名義変更をし、その直後に財産分与契約を結ぶとします。その財産分与契約において、既に名義変更した保険の権利(契約者たる地位)を解約返戻金相当額で譲渡する旨を盛り込みます。 (ただし、保険の権利を含めた財産分与の総額に贈与税がかからない妥当な範囲内であることを前提とします。) この場合、離婚して財産分与後に妻が解約して解約返戻金を受け取った場合、 一時所得(実際の解約返戻金-財産分与時の解約返戻金相当額)のみ考えればよろしいでしょうか? 逓増定期保険は法人から代表者個人名義に名義変更する場合は解約返戻金を対価として名義変更を行うものと思われますが、 ②と③は同様に個人間で対価をもって名義変更を行うというこを概念できるかということも含めての質問です。ご確認よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm 相続税法第5条第2項 相続税法基本通達3-36 相基通9-8 ほか
2024年7月22日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の法人です。【質  問】今期末で会長の退任に伴い役員退職金の支給を考えており、原資として保険の解約をする予定です。来期に株価が下がったタイミングで自社株の贈与等を考えておりますが、より株価の引き下げを狙い、今期末では退職金のみ支払うこととし、来期に株の贈与をしてから保険の解約を考えております。ただ、資金繰りの関係で、今期末ではいったん退職金を支払った後に、手取り額を役員借入金として会社に入金して頂く必要があります。来期の保険解約後に返済という形で会長に支払うこととなります。 この場合に、株価の評価額について税務署から否認されるリスクはありますでしょうか。その他、注意点等がありましたらご教授下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続が発生し、添付のような土地を評価する必要があります。 評価対象地は一筆であり、片側のみ接道しています。 赤点線部分以外は駐車場として利用しています。 接道個所から傾斜があり、赤点線部分の南側が車の出入り用の通路として 利用されており、通路を含めてアスファルト舗装されていますが、 赤点線部分は杭で区切られ未利用(舗装なし)となっています。 【質  問】 ①評価単位について: 実際の駐車場の利用は赤点線囲み以外の部分となりますが、 赤点線部分は30㎡であり、標準的な宅地の規模を考えると、 駐車場部分も含めて一体評価ということで問題無いでしょうか。 ②減額について: 評価対象地は傾斜地であるため、傾斜度を確認した上で、 国税庁より示されている宅地造成費の金額に基づき、 市街地農地等の評価明細書における傾斜地欄に所定の減額を 考慮して評価することで宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 評価通達7 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_1.jpg
2024年7月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 B社及びC社は兄弟会社で、A社の100%子会社です。 A社、B社、C社ともに10月決算法人です。 来期首(11/1)に以下の組織再編を予定しております。 ①C社の全事業をA社に全部譲渡 ②B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併 事業譲渡日及び合併効力発生日はともに11/1です。 【質  問】 以下の2点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。 ①本件事業譲渡に係る資産及び負債の移転の後に残された資産及び負債が、  本件合併による移転の対象となると考えた場合、C社からA社への事業譲渡は11/1ではなく、  10/31に認識するべきでしょうか。 本件とは異なりますが、合併と分割を同日に行った場合の 譲渡損失の取り扱いが質疑応答集にありましたので、添付致します。 なお、本件は共通支配下での事業譲渡であり、事業譲渡に係る譲渡損益は発生しないものと考えております。 ②11/1ではなく、10/31に事業譲渡があったものとして取り扱った場合、  課税資産に係る消費税も同日に認識するべきでしょうか。  本件では、商品在庫の譲渡(と譲受け)を予定しております。 【参考条文・通達・URL等】 分割と合併を同日に行う場合に当該分割により移転する資産及び負債に係る譲渡損益の取扱いについて https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/39.htm
2024年7月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和4年3月に法人名義でマンションの一室を購入し、  役員の社宅として使用しています。 ・役員から家賃を徴収せず、無償の状態で使用させています。 ・当該法人は3月決算のため、令和6年3月期決算まで同様の状態が続いています。 ・当該マンションの取得費に係る消費税は、全額仕入税額控除の対象としております。 (課税売上割合95%以上) 【質  問】 ①無償で役員に社宅を貸し付けた場合、経済的利益の点から、  役員に対する社宅家賃相当額の賞与認定が行われることとなりますが、  国税庁の質疑応答事例を見る限り、賃料が無償の場合、仕入税額控除の  対象になるとあります。  このような場合、あくまでも賃料が無償という事実に即して  全額仕入税額控除を行っていて差し支えないでしょうか。 ②仮に今後、賞与認定のリスクを回避するために有償での貸付に切り替えた場合、  過年度の全額仕入税額控除が問題となることはあるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 社宅に係る仕入税額控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2024年7月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人で簡易課税を採用しております。②役員に車両を賃貸しております。車両の賃貸料及びガソリン代も使用距離に応じて負担金を徴収することとしました。③計算根拠を明らかにして仕訳上車両の賃貸料及びガソリン代を別々に計上しますが、それぞれについて請求書等の作成はございません。【質  問】①ガソリン代については、ガソリン代の実費の精算として課税売上にする必要はないでしょうか②車両賃貸料については物品賃貸料で簡易課税の区分は第5種となるはずですが、ガソリン代が課税売上となる場合には、ガソリンの譲渡等として「他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの」となり第2種となりますか。それとも車両賃貸の一部として第5種となりますか。【参考条文・通達・URL等】消基通13-2-2
2024年7月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産業です。土地建物を仕入れ、その後に建物を解体、更地にしてから売却する、という取引を行いました。【質  問】個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合において、それぞれ以下の取り扱いで間違いないでしょうか。A課税資産の譲渡等にのみ要するものBその他の資産の譲渡等にのみ要するものC課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの①仕入代金・・・(土地)非課税(建物)A②仲介手数料・・・C②固定資産税・・・C③司法書士費用・・・C④土地家屋調査士費用・・・C⑤建物解体工事費用・・・B⑥整地、ブロック工事代・・・B⑦販売代行会社への販売成功報酬・・・B①~④は仕入時に係る費用、⑤⑥は不動産保有時に係る費用、⑦は土地売却後に係る費用です。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第2項、消費税法基本通達10-1-5、11-4-2 11-2-19
2024年7月21日
消費税
回答済み
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】古物の許可を取得している法人が、オークションで1万円以上の古物を購入します。オークション会社(適格請求書発行事業者)から発行される適格請求書には、出品者の登録番号の有無の記載はありますが、出品者の氏名、住所、登録番号の記載はないです。オークション会社の名称、登録番号の記載はあります。オークション会社は出品者の個人情報を教えてくれません。【質 問】①出品者の登録番号が有る場合は、媒介者交付特例で仕入税額控除ができる、で合ってるでしょうか?②出品者の登録番号が無い場合は、媒介者交付特例は適用できず、出品者の氏名や住所もわからないので古物特例も適用できない、で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年7月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社、直近決算24年3月決算 〇24年6月の株主総会で決算期を3月から7月に変更〇それにより次の決算は24年7月決算となる(月数は4カ月間)〇24年3月期の消費税申告の結果に基づく、従来の3月決算のままの場合、 25年3月期は3回の中間納付予定となっていた(納期限は24年8月末、11月末、25年2月末)【質  問】(質問①)決算期変更したため、次回決算は24年7月期となるが、その申告期限は24年9月末となります(延長申請出していないと仮定)。申告期限である9月末前に前期決算に基づく中間納付1回目の納期限が24年8月末のため8月末までに納付が必要となりますか?通常通り1回目の中間納付をすればよろしいでしょうか?納付の場合も前期実績に基づく中間納付額を納税するという理解でよいですか?決算期変更した場合は違う考え方(納付金額や納付時期)によることになるのでしょうか?(質問②)上記質問①で通常通り1回目の納付が24年3月期決算に基づき1回目の中間納付をするとする場合、8月末が納期限のため、7月末時点では未納かと思います。 その場合、消費税申告書において、中間納付額は未払であるかが、1回目の納税予定額を第一表の項番10及び21に反映させるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月21日
法人税・公益法人
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税務相談会のみなさん こんにちは税目)法人税(鎌塚祟文税理士)、公益法人(浦田泉税理士)対象顧客)法人、株式会社前提)・障害児通所支援事業を実施し、県より福祉サービス費を受給(売上です)・毎月、県へ給付申請している・例)3月分の給付申請を4月初めに実施、支給決定は5月20日頃で、5月中に入金、・当初の申請金額と支給決定額が、書類の不備や各子の利用限度額の計算誤りなどでほとんどの場合、 毎月差がでています・その差は翌月以降で訂正申請で認められれば決定・支給になります、稀に減額や不決定もあります(売上にならない)質問)毎月の発生売上や決算月の発生売上、は「申請金額」か「支給決定金額」かどちらが正しいですか申請月で仕事をしていることは事実だが、支給決定されるかは2か月後しか判明しない、お願いします
2024年7月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパートを毎年償却しており、  すでに簿価1円になっている建物・土地を今年度売却。 ②10年以上所有している不動産所得が生じる賃貸アパート所有しており、  過年度に減価償却費を確定申告で計上(申告)していない。今年度に建物・土地を売却。 【質  問】 ①について 譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。 それとも簿価1円を取得費として譲渡所得を計算する必要がありますでしょうか。 ②について 譲渡所得を計算する際に、建物の取得費として概算取得費控除(5%)は認められますでしょうか。 認められない場合はどのような処理が正しい処理となりますでしょうか。 例えば、更正の請求を5年間遡って償却費を計上し、簿価を算定する必要がありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 租税特別措置法 第31条の4 所得税法第38条第2項 https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-659/
2024年7月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに  令和6年1月1日に相続が発生しました。 ・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。 ・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは  保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。 【質  問】 円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの 金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。 質問①円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、 「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を 付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、 その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。 根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。 質問②円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、 相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の 160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて 計算されるため、別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は 不要と考えてよろしいでしょうか。 質問③保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、 相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も 上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として 死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html ・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html ・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始:令和6年2月被相続人の持株数:39,500株(約5.6%)この他に相続人と孫で別途 計90,000株(約12.7%)を所有(評価会社について)同族法人に該当会社規模:大会社に該当評価方法:類似業種比準評価額:2,060円/株直前期のBS純資産額は約49億円今回、相続した39,500株を、相続人が近く買取請求する意向を会社へ伝えたところ、会社からの回答買取価格:1,000円/株(根拠は「被相続人と先代会長との間で過去に取り決めた価格」とのこと)被相続人は評価会社の3代目社長で、その後会長を歴任したのち死亡。評価会社の顧問税理士は同社の監査役でもあり、同社の税務申告はもちろん、被相続人の意向により相続人(配偶者・子)や孫にも同社の株を分散保有させ、その所得税や贈与税の税務申告を担うなど、生前対策を進めていました。しかし相続人ら自身はこれまで会社経営には全く関与せず、当該税理士の心証もよくないとのことで、今後会社との関わりは絶ってく前提のもと相続税申告を弊社へ依頼された経緯があります。今回の相続を機に、相続人や孫が保有している株式も段階的に手放す(同社へ買取請求する)ご意向です。【質  問】上記前提の下、相続した評価会社の株式を概ね1年以内に会社へ譲渡した場合に、低額譲渡に伴う課税関係が生じうるか教えてください。具体的には時価の1/2未満としてのみなし譲渡所得税(所法59)、更にみなし配当に伴う他の株主への贈与税課税(相法9)の問題です。この場合基準となる「時価」は(将来譲渡時点での)類似業種比準による評価額でよいのか、それとも純資産価額の要素を考慮して更に高額になるのかご教示頂ければ幸いです。少なくとも相続時点では単純に直前期のBS純資産額(×持株割合)から計算すれば2.7億円超に相当する持分に対し、会社の提示価格では僅か3,950万円での譲渡となること、また類似業種比準を時価と考えてもギリギリ1/2を割り込む低価での譲渡になるため、いずれにせよ課税上の問題を懸念しています。相続人らも「評価8,000万円として相続税を支払ったのち、それを現金化しても4,000万円に満たないのは納得できない」と尤なご意見をお持ちのため、会社との交渉など何らかの対処を検討していく予定です。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条第1項相続税法9条
2024年7月19日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】コンサルティング事業を行う個人事業主(青色申告)車で取引先からの帰宅途中に自損事故(民家の塀に車がぶつかった)を起こした。車の修理代金として19万円を修理業者に支払った。(自損事故は加入保険の対象外だった。)また、塀の所有者には賠償金として56,100円を支払った。(加入していた保険会社の担当が、塀の所有者と示談し、仮に修繕した場合の金額が56,100円だった。)車の事業専用割合は75%。【質  問】①修理代金の支払19万円のうち、修繕費として必要経費に計上できるのは、車の事業専用割合と同じく75%になるのでしょうか?取引先からの帰宅途中の事故のため全額計上したい意向がございます。②賠償金の56,100円は必要経費として100%計上して問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第37条所得税法第45条所得税法施行令第96条所得税法施行令第98条
2024年7月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始から約2年が経過し、既に相続税の期限内申告ができない状況下にある(3年以内の分割見込書の提出も無し)。相続人は、相続に関連して必要な手続等が解からず今まで放置していた(財産総額も相続税が発生しない範囲内であると思っていた。)。その後、少しずつ手続等を調べていくうちに、財産額が思っていたよりも多額となり、申告が必要なケースに該当する可能性が高くなったため、急いで遺産分割協議書の作成&期限後申告の準備をしている。【質  問】上記の状況で、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地に該当)を受けることは可能でしょうか?個人的には、条文上「申告書」と記載があるので期限後申告も含むと考えております。また、適用が可能であるとして、期限後申告書と一緒に遺産分割協議書のコピーをする予定ですが、その際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて添付する必要があるでしょうか?基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4⑥⑦、措令40の2⑤、措規23の2⑧他
2024年7月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記についてご教示ください。【税目】相続税【前提】①被相続人:甲 相続人長男:乙②建物:S40年に新築後、S49年に増築(区分登記なし)③甲は増築以前の建物部分に居住   乙は増築部分に居住④土地:甲所有 建物:甲の配偶者丙と乙の共有登記であったが    丙の死亡により丙持分を乙が相続【質問】上記前提の場合、増築部分の敷地においても小規模宅地特例の適用を受けることは可能でしょうか。増築部分の敷地も同特例の適用を受ける為の要件があればお教え下さい。(建物内部で行き来が可能等)以上、よろしくお願いいたします。
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 本年1月に事業者Aの従業員が作業中に高所から転落した。 事業者Aは、一般社団法人B協力事業者団体連合会の労災補償規程に 基づき従業員の業務災害時に共済金を受け取れることになっている。 また、事業者Aは福利厚生規程において、従業員が業務上死亡した場合、 その遺族に対して遺族補償金として、B連合会分を含めた遺族補償金を 支給する旨定めている。AもBもその原資は同一の損害保険会社となっている。 【質  問】 1.Aが従業員の遺族に支給した遺族補償金は、A独自とB連合会分を含めて、 相続税基本通達3-23(13)(実質的には3-23の(1))により、 みなし相続財産に含めないと考えてよろしいでしょうか。 2.上記でよかった場合、相続税の申告書作成が必要であった場合において 当該金額は、はなから除外しておくということでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/03/07.htm 相続税法基本通達3-23(13)
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い200万円支払った。リフォーム内容は、男女別の2つのトイレを男女共用の1つの車いす対応トイレに改修した【質  問】このリフォーム工事は、家屋の評価に含めて相続税評価は増加しないのか、改修工事として家屋とは別途財産計上するのか。財産計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこなえばよいか。【参考条文・通達・URL等】財基通92
2024年7月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の介護費用を同居している相続人が立替払いをしていた立替払いは5年ほど継続資金管理の状況や資金原資は相続人固有のもの介護費用は相続人が業者へ直接振込生活費の負担は同一生計収入は被相続人の年金・家賃のみ【質  問】同居親族とはいえ、立替払いの未払経費を相続財産から債務控除できるか【参考条文・通達・URL等】相法13、相基通14-1
2024年7月19日
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