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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 時系列は以下の通りです。 ●平成8年2月に父が6500万で6階建鉄骨造の自宅マンションを建築(一棟・区分登記なし) 父 10/10 ●平成20年2月12日に父が死亡、自宅マンションは 遺言書で祖母(法定相続人外)に遺贈された 祖母 10/10 ●平成20年8月5日に遺留分減殺を理由に、 法定相続人である母と依頼者が持分を取得 祖母 8/10 母  1/10 依頼者 1/10 ●平成21年6月15日にマンションの区分登記を実施 以下、依頼者に直接関係するものです。 【1階 駐輪場】 祖母 8/10 母  1/10 依頼者 1/10 【5・6階 居宅・物置】 祖母 8/10 母  1/10 依頼者 1/10 ●平成21年6月23日に5・6階居宅・物置について、 共有物分割を理由に、祖母から母と依頼者が持分を取得 【5・6階 居宅・物置】 母  5/10 依頼者 5/10 ●平成23年5月26日に1階駐輪場について、祖母の持分を買取業者が買取り このタイミングでマンション底地等も買取業者が買取りしているようです。 【1階 駐輪場】 買取業者 8/10 母  1/10 依頼者 1/10 ●令和7年10月27日に母が死亡、依頼者が単独で相続 【1階 駐輪場】 買取業者 8/10 依頼者 2/10 【5・6階 居宅・物置】 依頼者 10/10 ●令和8年7月29日に220万円で自宅マンション持分をすべて売却 【1階 駐輪場】 買取業者 10/10 【5・6階 居宅・物置】 買取業者 10/10 【質  問】 依頼者の譲渡所得の計算について、 取得費の計算ですが、 当初の所有者である父の取得費(建築費)を 引き継ぐことは可能でしょうか。 遺留分減殺請求と共有物分割が行われていますが、 取得費は引き継ぐと考えて良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所法33、38、60、措法31、31の4、32、措令20、所基通38-9、60-2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_1.pdf https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_2.pdf
2026年8月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和7年5月1日、一般社団法人甲(存続法人)が 一般財団法人乙(消滅法人)を吸収合併した。 ・乙社は診療所と障害者施設を営んでいた。 甲社も同様である。 ・甲社は令和7年1月31日に設立された法人であり、 乙社の事業を承継する目的で設立された経緯がある。 ・現在、期限後申告として、乙社の令和7年4月期(みなし事業年度1か月間)に 係る法人税申告の準備を進めている。 ・乙社は3月決算であり、甲社は12月決算である。 ・両法人とも持分の定めのない法人であり、出資及び基金はない。 ・両法人とも普通型であり、非営利型とは認められていない。 ・合併に際し、対価の交付は行われていない。 ・令和8年3月までは、甲社と乙社の代表理事は同一人物である。 また、乙社の理事6名及び監事1名は、いずれも甲社の役員に就任している。 この他に新たに1名だけが甲社の理事に就任した。 ・乙社には青色申告書を提出した事業年度に 生じた繰越欠損金が約6,800万円あり、 甲社への引継ぎの可否が問題となっている。 ・甲社の事業目的(定款)は、乙社の事業目的と同一の文言である。 従業員は合併契約により全員が甲社へ引き継がれている。 【質  問】 本件合併が適格合併に該当するか否かの判定に当たり、 いずれの類型により判定すべきかについてご教示ください。 なお不足する資料・情報がございましたらご指摘いただけますと幸いです。 私見は次のとおりです。 完全支配関係及び支配関係は、発行済株式又は出資の保有関係により 定義されているため(法人税法第2条十二の七の五、 同条十二の七の六、法人税法施行令第4条の2)、 持分の定めのない法人である一般社団法人及び一般財団法人については、 これを観念する余地がないと考えます。 したがって、本件では法人税法第2条十二の八イ及び ロによる判定を行うことはできず、共同事業を行うための 合併に該当するか否か(法人税法第2条十二の八ハ、 法人税法施行令第4条の3第4項)によって 適格を判定するほかないと考えます。 この点、国税庁質疑応答事例「一般財団法人間の合併に対する 適格判定における『事業関連性要件』の判定」においても、 両法人の間に株式等の保有関係が存在しないことから 共同事業要件により判定する旨が示されているという認識です。 つきましては次の3点についてご教示いただけますでしょうか。 1 本件のような持分の定めのない法人間の合併について、 法人税法第2条十二の八ハ(共同事業要件)によって 適格判定を行うほかないという理解でよいでしょうか。 2 代表理事が同一人物であることや役員構成が 実質的に同一であることは、法人税法第2条十二の七の五及び 同十二の七の六にいう支配関係又は完全支配関係の判定に 影響を及ぼさないという理解でよいでしょうか。 3 本件が無対価合併であることは、上記1の 判定枠組みに影響を及ぼすでしょうか。 無対価合併に係る法人税法施行令第4条の3第2項の限定は 完全支配関係による判定の場面において考慮されることであり、 共同事業要件による判定には及ばないと考えますが、 この理解で相違ないでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第2条十二の七の五、同条十二の七の六 法人税法施行令 第4条の2 法人税法第2条十二の八イ、ロ、ハ 法人税法施行令第4条の3第2項、第4項 国税庁質疑応答事例「一般財団法人間の合併に対する適格判定における『事業関連性要件』 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_4.jpg
2026年8月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続税の申告期限までに遺産分割ができなかったため、 3年内の分割見込書とともに未分割での申告を行ました。 相続人と納付税額は以下のとおりです。 配偶者 570,000円(未成年者控除12,712円控除後) 長女(未成年) 0円(未成年者控除293,644円控除後) 長男(未成年) 0円(未成年者控除293,644円控除後) 【質  問】 遺産分割確定後の相続税額は全相続人とも納付額は0円となります。 配偶者について更正の請求を行いますが、相続税では 更正の請求書だけでなく修正申告書を添付することになります。 この修正申告書には、長女と長男(ともに未成年者控除額は変わったが 税額は0のまま)についても記載して提出するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税では更正の請求書だけでなく修正申告書を添付することになっていますが、 この根拠となる条文はあるのでしょうか?
2026年8月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産賃貸業 【質  問】 自宅兼貸家を売却しましたが、買主の好意により 転居先が決まるまでは居住しています。 この場合他の要件を満たせば自宅部分については 3000万円の特別控除が適用できますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措置法35条の1
2026年8月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 定期預金の管理方法や証明書の発行形式が、 金融機関によって次のように異なっております。 1.A銀行 (1) 残高証明書 預金種類:定期預金 口座番号:123456 残高:2,000,000円 (2)経過利息計算書  預金種類:定期預金 口座番号:123456 預金番号:001  元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息 100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円 預金番号:002  元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息 100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円 2.B銀行 (1)残高証明書  科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号234567 科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号345678 (2)経過利息計算書  なし 3.C銀行 (1)残高証明書  種類:定期預金 口座番号:456789 残高2,000,000円 既経 過利息120円 (2)経過利息計算書  なし  ※元本はお預り番号1の1,000,000円とお預り番号2の   1,000,000円の合計額 【質  問】 前提のように金融機関によって、定期預金を同じ口座内で 元本の異なるごとに預かり番号等の枝番号で管理する場合と 元本の異なるごとに証書番号(口座番号)ごとに管理する場合があるようです。 また、既経過利息計算書についても、A銀行とB銀行のように 口座内の枝番号(元本)又は証書番号ごとに利息を明示する場合と、 C銀行のようにすべての元本に係るそれぞれの利息の額を 合算した値のみを明示する場合があるようです。 (1)C銀行(青色の都市銀行)のように利息が合算されている場合、 相続税申告書11表や定期預金の評価明細書への記入のため、 元本ごとの既経過利息計算書を金融機関に再請求すべきでしょうか。 あるいは自分で計算すべきものしょうか。 それとも、合算したものを11表と評価明細に記載してしまっても 差し支えないものでしょうか。 (2)C銀行は元本ごとの既経過利息計算書の 請求に応じてくれるでしょうか。 (ご覧になったことはございますか。) (3) 遺産分割協議書を作成するにあたり、 定期預金の記載項目は「口座番号のみ」とするか、 「口座番号 + 枝番号(お預かり番号・証書番号等)」まで 詳細に記載するか、実務上どちらが適当(一般的)でしょうか。 以上です、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 評基通203
2026年8月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の自宅は数年前からマンション建替え円滑化法に基づく マンションの建替えを行っている・権利変換期日後、新マンション(施行再建マンション) 竣工引渡し前に相続が発生・権利変換計画によれば、旧マンションの価額を2,000万円として、 新マンションの区分所有権及び敷地利用権の5分の2の権利に変換(新マンションの5分の2の内訳:区分所有権1,500万円、敷地利用権500万円)・竣工時に増床分として追加負担金3,000万円を支払い、 新マンションの区分所有権及び敷地利用権の5分の3を取得する旨の 「増床分譲渡契約」を建替組合と締結済・新マンションの価額5,000万円の内訳は区分所有権4,000万円、敷地利用権1,000万円【質  問】1.相続税評価にあたって、以下の考え方は妥当でしょうか?①権利変換による5分の2:a)区分所有権の権利変換価額1,500万円×建築中の家屋評価70%=1,050万円b)敷地利用権の権利変換価額500万円a) + b) =1,550万円②増床分5分の3:増床分の取得権3,000万円から同額の追加負担金債務を控除してゼロ評価2.それとも、以下の評価方法の方が妥当でしょうか?①新マンションの区分所有権:4,000万円×70%=2,800万円②新マンションの敷地利用権:マンション敷地全体の相続税評価額×被相続人の敷地利用権割合※区分所有補正率を要検討③追加負担金3,000万円を債務控除3.上記2の評価による場合、敷地利用権について小規模宅地等の特例は適用可能でしょうか?4.本件は等価交換方式や売買契約中の相続評価ではないため、旧マンションの価額2,000万円で評価(債務控除なし)とするのは明確な誤りになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平15.3.25裁決
2026年8月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人のお客様で令和5年分の確定申告にて上場株式の譲渡損の繰越の申告をしましたが、令和7年分の確定申告にて明細書の添付を忘れてしまいました。令和5年分 上場株式の譲渡損(特定口座内の取引)があり、      明細書の添付を行い、譲渡損の繰越の手続きを行った。令和6年分 株式の売却はないが、明細書の添付を行い、      譲渡損の繰越の手続きを行った。令和7年分 株式の売却が無く、明細書の添付を忘れてしまった。時系列については別途添付ファイルにまとめてあります。【質  問】1.租税特別措置法37条の12の2第7項に連続して明細書の  添付された確定申告を行った場合にのみ、  譲渡損の繰越を受け控除後の上場株式の譲渡益の金額で申告が  出来る旨が記載されております。  一方で租税特別措置法通達37の12の2-5では、  損失発生年の更正の請求により、  譲渡損失の繰越が発生した場合、翌年の明細書の添付が無くても、  添付があったこととみなして上場株式の譲渡損の繰越の特例を  認める旨が規定されております。  令和8年分の確定申告を行う前に、令和7年分の明細書の添付した  更正の請求を行うなどして、令和8年分の確定申告で  上場株式の譲渡損の繰越の特例を受けることが可能でしょうか?2.令和7年分の申告の際、明細書の添付忘れは変わらずに、  第2表の特例適用条文に「措法37条の12の2」と  記載して申告した場合は、質問1の回答は変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法37条の12の2租税特別措置法通達37の12の2-5【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260731_1.jpg
2026年8月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 【前提】 ①被相続人は、自宅で10年以上、一人暮らし ②令和7年10月31日~令和8年2月6日までショートステイに滞在 ③令和8年2月6日に体調が悪化 ④令和8年2月6日~2月27日まで病院に入院 ⑤令和8年2月27日に被相続人が他界 ⑥相続人は姪(家なき子の要件満たしている)1名 ⑦被相続人は「要介護4」の認定を受けている 【質  問】 【質問①】 相続人である姪が、被相続人の自宅を相続します。 要介護認定や要介護支援等を受けていた被相続人が、 老人ホーム等に入居していた場合は、 小規模宅地の特例の適用が可能かと思います。 一方、要介護4の認定はあるが、 ショートステイに約100日程度滞在していた場合、 小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか? お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(父)から相続人A(子)への不動産贈与について 相続時精算課税を選択していましたが、 当時の司法書士が贈与登記の一部を失念しており、 その不動産が今回の相続で相続登記されてしまいました。 ■ 平成30年 贈与 ・被相続人から相続人Aへ不動産9件を贈与し、 相続時精算課税を選択(選択届出書・贈与税申告書とも提出済み)。 ・特別控除額を超える部分の贈与税は、法定納期限内に納付済みです。 ・贈与契約書は当時作成されています。 ■ 登記漏れが生じた8筆 ・9件のうち区分建物1戸(敷地権付き)は、 贈与と同日に贈与登記が完了しています。 ・残る土地8筆について、当時の司法書士が 贈与登記を失念し、被相続人名義のまま残りました。 ・8筆の内訳は、登記地目が宅地2筆・畑3筆 (いずれも現況は宅地)・雑種地3筆です。 ・いずれも倍率地域にあり、宅地は固定資産税評価額に倍率を乗じる方法、 雑種地は近傍宅地の1㎡単価による方法で評価しています。 ・8筆のうち1筆は、相続人Aが現に居住する 自宅の敷地です(被相続人の居住地とは別です)。 ■ 令和8年1月 相続開始 ・相続人は子2名(A・B)です。 ・相続人Bも同時期に相続時精算課税による贈与を受けていますが、 そちらは全件が贈与登記済みで問題は生じていません。 ■ 令和8年4月 相続登記完了(税理士関与前) ・当方が関与する前に、相続人間の遺産分割協議に基づき、 当該8筆を含めて相続登記が完了しました。 ・登記原因は「相続」、取得者は相続人A、 すなわち平成30年の受贈者と同一人です。 ・遺産分割協議書にも当該8筆が記載されています (協議書自体は日付未記入のまま、登記のみ先行して実行された状態です)。 ■ その他 ・当該8筆を考慮しなくても、 相続財産は基礎控除額を大幅に上回ります。 ・相続税の申告期限まで約3か月です。 【質  問】 上記の前提のもとで、相続税申告をどのように進めるべきかご教示ください。 遺産分割協議書および相続登記の情報のみによれば 「今回の相続による取得」という形になっています。 一方で、相続時精算課税の選択は撤回できず、 精算課税適用財産は贈与時の価額で課税価格に 加算されるものと理解しています。 (1)当該8筆は、第11表(相続財産・相続開始時の評価額)と 第11の2表(相続時精算課税適用財産・贈与時の評価額)の いずれに計上すべきでしょうか。 **(2)第11の2表に計上する場合、**遺産分割協議書および 登記原因が「相続」となっていることとの不整合を、 申告上どのように説明・整理しておくべきでしょうか。 **(3)第11表に計上する場合、**平成30年に申告・納付済みの 相続時精算課税の取扱いはどうなるでしょうか。 贈与税の更正の請求は期間制限との関係で可能でしょうか。 また相続時精算課税の選択の効力はどうなりますか。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
2026年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 一次相続 R6年2月相続開始 被相続人 甲 相続人 乙、丙 乙は二次相続において被相続人となり、 丙は二次相続においても相続人となる 一次相続の相続税申告は未分割申告となっており、 現在も遺産分割協議が整っていません。 二次相続 R8年2月相続開始 被相続人 乙 相続人 丙、A、B 二次相続の相続税検討時に、一次相続 相続税申告の財産漏れが発見されました。 これから一次相続の修正申告を行う予定です。 【質  問】 上記前提のもと、一次相続の修正申告を行う予定ですが、 丙とAは仲が良いものの、Bとは不仲です。 一次相続の財産漏れの修正申告は、未分割のままとなります。 Bの同意を得ることなく、丙とAにて一次相続の修正申告書を 提出して修正分の全額、納税することはできるのでしょうか? それとも、丙とAのみにて修正申告書を提出できるとしても、 BがB自身の分について別途修正申告書を提出しない限り、 Bの法定相続分は無申告(納税できない)の扱いとなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①相続人は実姉、異母兄弟4人の合計5人②被相続人が全財産を実姉に相続させる旨の公正証書遺言を作成していましたが、その当時の担当税理士(当職の前任)は、申告期限までに申告に必要な資料等が揃わなかったため、加算税を回避するため、相続人5人全員の連名で資産・債務すべて0円と記載した期限内申告書を提出しました。③その後(申告期限から相当期間経過後)において、申告に必要な資料等が揃いましたので、当職が修正申告書を提出する予定です。【質  問】この場合、修正申告で小規模宅地の特例は適用可能でしょうか?たしかに措置法第69条の4第7項では「修正申告書を含む」とは記載されていますが、このケースでは、いったん遺言とは違う内容で期限内申告書を提出したのだから、その時に3年以内の分割見込書が必要ではなかったのではないか、という事も考えられなくも無いと思うのですが、いかがでしょうか?(期限内申告書の提出時には3年以内の分割見込書は提出されていないようです。)よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】親から子へ新車を贈与したい。【質  問】新車を親名義で購入⇒子供が使用貸借⇒乗りつぶしていき、時価が110万円を下回った段階で贈与この場合、贈与税はかかりませんよね?何か税務的なリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年8月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税【対象顧客】法人【前  提】■業種 法人向けサービス業■状況 入居していた賃貸事務所が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。■「公共事業用資産の買取等の証明書」および「収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書」に記載された事項補償区分「対価補償」として 01借家人補償金 約3,300万円 02工作物補償金 約400万円補償区分「移転補償」として 03動産移転補償金 約100万円 04移転雑費補償金 約500万円補償区分「対価補償」として 01借家人補償金 約3,300万円 02工作物補償金 約400万円補償区分「移転補償」として 03動産移転補償金 約100万円 04移転雑費補償金 約500万円【質  問】法人税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。■法人税の取り扱い・01、02は特別控除(上限5,000万円)の対象・03、04は特別控除の対象外※借家人補償金は「措通64(2)-21」により対価補償金とみなして取り扱う。■消費税の取扱い・02のみ課税対象・01、03、04は消費税の課税対象外※消費税においては、「措通64(2)-21」の取り扱い対象外であるため、 借家人補償金は単に移転補償金として扱われ、課税対象外となる。【参考条文・通達・URL等】措置法64条措通64(2)-2措通64(2)-3措通64(2)-8措通64(2)-9措通64(2)-21
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・保有している投資信託から分配金を受領・分配金の内容について、特別分配金だった【質  問】①通常、特別分配金は会計上、元本の払い戻しとして処理しますが、 受取配当金で処理を行っても問題はないでしょうか?②①ができる場合、税務上の処理は、別表四で減算留保、別表五(一)で有価証券の減額の処理になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産取得に際して受けた融資の事務手数料【質  問】不動産取得に際して受けた融資の手数料は不動産の取得価額に含めることは可能でしょうか?手数料の種類によって一時の損金か期間按分という認識だったのですが、以下のURLですと固定資産の取得価額にも任意で選択できるものという見解でした。【参考条文・通達・URL等】https://gerbera.co.jp/blog/p01/c01/theme-2067/
2026年8月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和8年6月15日に相続が開始しました。被相続人が所有する賃貸建物の外壁の剥がれを修理する工事を行いました。工事名を外壁工事とします。金額400万円。4月に退去者があり、出て行った部屋のクロスの張り合えとエアコンの付け替え工事を5月にしました。工事名を退去部屋修理工事とします。金額は50万円両方とも工事完了は5月末までです。【質  問】①相続開始前に完了しているので、外壁工事400万円と退去部屋修理工事50万円は、相続税の債務控除になると考えていますが、問題ないでしょうか?②相続財産に計上すべきものは、退去部屋修理工事 50万円のうちのエアコン設置分は資産計上と考えています。他にクロスの張替えなどいわゆる所得税で修繕費として考えられる部分も相続財産に計上する必要がありますでしょうか?③外壁工事 400万円剥がれたものを原状回復した内容程度なら、所得税では修繕費として考えてもいいでしょうか?賃貸建物の前期末の取得価額は1億円で今回の工事は取得価額の1/10です。相続税では建築確認などは出していない工事です。今後の固定資産税の価額に反映されることは無いと思われますが、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」などを参考にして計上が必要でしょうか?仮に所得税で400万円のうち30%の120万円を修繕費、280万円を資本的支出とした場合には相続税でも計上が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
2026年8月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 先日の熊本の地震につき、熊本県の義援金募集(募集期間7月29日~10月30日)が 始まりましたので、個人及び法人から義援金を支払うことを考えております。 【質  問】 ①個人が当該義年金を支払う場合、寄附金控除をうけられますが、 ふるさと納税と同じ扱いになるのでしょうか。 ②法人が当該義援金を支払う場合、国等への寄付に該当し、 全額損金算入でよろしいかったでしょうか。 ③日本赤十字社熊本県支部や熊本県共同募金会への支払いも 上記①及び②と同様でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 義年金に関する税務上の取り扱いFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】主として中古車販売を行うA法人です。ディーラーから新車を購入してB法人へ販売しています。B法人も中古車販売を行っており同様に国内ディーラーから新車を購入しオークションで販売しています。A法人の代表者の内縁の夫がB法人の代表者です。A法人は他の事業も展開しております。【質  問】【質問1】実際にディーラーとの注文・交渉を内縁の夫であるB法人の代表者が行っていた場合、A法人の取引は同族会社等の行為計算の否認が適用されることはありますか。国内ディーラーとの間の注文書や請求書、車検証の登録もA法人名義になっており、法的な責任は全てA法人にあります。A法人では購入制限があり実際に購入できない事情もございます。【質問2】質問1が問題がある場合、A法人の取締役に内縁の夫が就任した場合には問題点はクリアできますでしょうか。【質問3】質問1が問題がある場合、A法人の業務をB法人に業務委託することで問題点はクリアできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法132条
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税、小規模宅地の適用ができるかどうかの確認をしてください。状況は下記の通りです。・借地です。・自宅建物が建っています。被相続人である母所有です。・相続人は長男及び次男です。・区分登記はされていませんが、1階に長男と母が住み、2階は次男夫婦が住んでいます。・2階は入口別になっており、光熱費も別管理です。・借地はすべて長男が承継します。【質  問】この条件で、借地はすべて小規模宅地が適用できるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata04.pdf
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・オリジナルタオルの企画・販売を行う非上場の 同族会社(発行済200株、資本金1,000万円) ・完成品を提携工場から仕入れて販売しており、 自社製造も原材料の支給も行っていない(製造問屋に該当せず) ・名入れ刺繍等の軽度の加工を行う小規模な作業場(約55㎡の 一部を賃借、月5万円)はあるが、商品の製造は行っていない ・店舗を持たず、ウェブサイト・電話・メールで受注し全国へ直送 ・第20期(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の 売上高は421,244,687円 ・売上先の構成比は、個人29.2%、法人48.5%、 学校・部活動等の団体19.9%、官公庁2.3% ・このうち購入者自身が使用する先が約8割、 さらにエンドユーザーへ販売する先(プロスポーツチーム、 芸能プロダクション等)が約2割(代表者に確認済み) ・つまり再販売業者向けは約2割にとどまり、 最終使用者向けが約8割(内訳は個人約3割、 法人・団体・官公庁約5割) ・法人向けは自社使用のノベルティ・記念品が 中心で転売目的ではなく、団体向けは部活動等のオリジナルタオル ・取引先は延べ約1,460者、1件当たり売上の 中央値は約16万円と少額・多数 ・定款の目的および登記は「ギフト用品、記念品、 ノベルティ商品等の卸売業」、法人事業概況説明書は 「ギフト用品等卸売業および小売業」 ・会社規模は卸売業・小売業のいずれで判定しても中会社の中(Lの割合0.75) ・代表者の妻および義弟への第三者割当増資に 伴う払込金額の算定のため株式評価を行っている 【質  問】 1 当社の売上の約5割は、法人・学校等の 団体・官公庁が自ら使用するために購入するものです。 日本標準産業分類の大分類I総説では、産業用使用者への 販売について、卸売業1.(2)は「大量又は多額に販売するもの」、 小売業1.(2)は「少量又は少額に商品を販売するもの」とされ、 いずれにも学校・官公庁等が例示されています。 当社は1件当たりの中央値が約16万円、 取引先が延べ約1,460者と少額・多数ですが、 この約5割の部分は「少量又は少額」に該当し、 小売業に区分されると考えてよいでしょうか。 2 上記1が小売業に区分される場合、 個人向け約3割と合わせて小売業が約8割、 卸売業(再販売業者向け)は約2割となります。 評価基本通達181-2により、当社の業種目を 「小売業」と判定して差し支えないでしょうか。 3 小売業に該当する場合、中分類は店舗を 持たない受注形態から「無店舗小売業」でしょうか。 それとも取扱商品が繊維製品であることから 「織物・衣服・身の回り品小売業」でしょうか。 4 仮に卸売業に該当する場合、中分類は「繊維・衣服等卸売業」と考えてよいでしょうか。 5 上記3・4のいずれの場合も、評価基本通達181ただし書により、 納税義務者の選択でその属する大分類(小売業又は卸売業)を 類似業種として差し支えないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・財産評価基本通達181(類似業種) ・財産評価基本通達181-2(評価会社の事業が該当する業種目)  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm ・日本標準産業分類(令和5年7月改定)大分類I-卸売業、小売業 総説  https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/I  (総説冒頭)販売業務に附随して行う軽度の加工(簡易包装、洗浄、選別等)、取付修理は本分類に含まれる  (卸売業1.(1))小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの  (卸売業1.(2))建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の 産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの  (小売業1.(1))個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの  (小売業1.(2))建設業、農林水産業(法人組織)、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、 病院、学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの ・日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表 ・令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
2026年8月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・該当の会社(以下、当社)は、版画の印刷業を営んでいます。・簡易課税の適用を受けております。・主に、以下ような様な取引があります。 ①一般的には、作家さんの作品から版を作成・印刷し、額縁に収め商品として納品(発送) ②版は持ち込みされ、印刷し、額縁に収め商品として納品 ③企画(作品)から当社が考えて、版を作成・印刷し、額縁に収め商品として販売 ④額装(持ち込まれた作品を額縁に収めて納品)の売上(マットと額縁は当社が負担)・なお、マット及び額縁(あらかじめオリジナルのものを外注して作成)は、仕入れています。【質  問】前提に記載をしました①から④の取引の業種区分は、それぞれ第何種事業に該当しますでしょうか。また、印刷するまでと額装の売上の内訳を分けて請求しているのですが、それぞれ違う業種区分として処理すべきでしょうか。※発送料は、第5種と認識しています。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第37条
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた法人 【質  問】 賃上げ促進税制と雇用促進税制について、それぞれの要件を満たす場合には、 両税制を併用することができるのでしょうか? また、併用が可能である場合、各種制限など 注意点等がありましたら教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年8月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・英国に居住・勤務をしていた日本国籍・日本在住の個人 ・英国勤務時代に加入していたSIPP(Self-Invested Personal Pension)について、 2013年の英国法人からの退職時(2010年から勤務)に 受給権を保持したまま、マン島に所在する証券会社の 年金口座へ移管を行い、現在まで保有。 ・当該口座は、55歳までロックアップされ、 55歳時に価値の25%を年金開始一時金(PCLS, Pension Commencement Lump Sum)として (英国では)非課税で引き出すことができるようになり、 その後は年金として定期的な引き出しが可能。 【質  問】 今年55歳に到達するため一時金として受給する際の 税務上の取り扱いについてご教示ください。 1) SIPPは日本のiDeCoに似た制度として、 一時金の受取は退職所得として取り扱いができる、との意見がありますが、 今回の受給は以下の理由から一時所得での課税が妥当と考えておりますが、 ご見解をお伺いできますでしょうか? ① SIPPは所得税法第31条3項で確定拠出年金法等に 基づく一時金を「退職手当等とみなす」と(政策上)定められており、 「確定給付企業年金法」に限定列挙されているもののみを 退職金としてみなすだけで、英国SIPPはこの列挙に含まれていないため。 ② 今回の受給は「退職という勤務関係の終了を起因として支払われる」ものではなく、 「規約上の受給可能年齢(55歳)への到達を起因したもの」の色が強く、 また、2013年の口座移管により口座の運営機関が元勤務先(支払元)との 関係が解消されていると考えられるため。 2) 上記1)におきまして今回の受給が一時所得として計算する場合に、 控除できる必要経費は受取額に対応する掛金の自己負担分のみと理解しているのですが、 現状2013年移管時の口座残高しか分からない状況です。 この残高には運用益も含まれているものと理解しております。 このような状況の場合、経費の控除は難しいでしょうか。 何か保守的にでも算定する方法・指標等はありますでしょうか? お手数ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第30条 (退職所得) 最高裁昭和58年9月9日判決(退職所得の要件) 所得税法第31条3項 (退職手当等とみなす一時金) 所得税法施行令第76条 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
2026年8月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 宗教法人です。 住職(800万円)、妻(700万円)、子(100万円)の3名が従事。 収益事業(不動産賃貸)があります。 非収益事業の収入=約2,000万円 収益事業の収入=約4,000万円(15物件) 【質  問】 収益事業と収益事業以外の事業とに配賦する割合ですが、 法基通15-2-5では以下の合理的な基準により配賦して経理するとなっております。 ・資産の使用割合 ・従業員の従事割合 ・資産の帳簿価額の比 ・収入金額の比 ・その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準 当法人は複数の不動産を所有しており一定の収入もあることから檀家からのお布施や寄付は必要最小限に留めております。 よって給与の支給については不動産賃貸収入があることで支給できている状況です。 この場合において、人件費の配賦基準ですが非収益事業と収益事業の収入の割合で配賦することは認められますでしょうか。 具体的には非収益事業(2,000万円)、収益事業(4,000万円)なので1:2の割合となります。 不動産は管理会社に管理を任せている物件もあれば寺院で管理している物件もあります。 従事割合となると、不動産賃貸は管理会社に任せている物件は修繕等の判断、管理会社に任せていない物件は回収管理程度となり、 非収益事業の従事時間の方が多くなります。また、実際に従事割合の算出するにしても時間も曖昧であり算定も難しい状況です。 ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達 15-2-5 費用又は損失の区分経理 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm
2026年8月3日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非収益事業と収益事業があります。 収益事業は不動産賃貸業です。 給与は住職、妻、子の3名に支給しています。 3名合計の給与は1,600万円です。 共通経費の配賦基準は(1:2です) 配賦基準が妥当であるという前提でお願いします。 【質  問】 収益事業の預金から3名の給与の全額を支給した場合、 非収益事業部分の1,600万円×1/3=533万円部分の給与については 非収益事業へのみなし寄附金として取り扱うことができるのでしょうか。 ご教授いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (公益法人等のみなし寄附金) 法人税基本通達15-2-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①1次相続の被相続人は母。②相続人は姉と弟。③姉と母が同居していたが、3年前に弟の申出により、母に成年後見人弁護士がついております。④母と姉の預金調査で、使途不明金の合計が10年で1億あり(弁護士後見人前までで)、 姉からは2人で費消したとの回答になっております。⑤母は不動産所得があり、姉は無収入(母の扶養)です。⑥この他、互いの口座間移動による差額として、姉へは貸付金として3000万を計上しております。⑦相続発生時点での姉名義の預金残高は1000万円程度であるため、貸付金として計上した3000万円を下回っております。⑧姉と弟の分割協議が期限内に纏まらなかったため、未分割申告をしております。⑨修正申告前に、姉がなくなり、姉の相続人は弟のみです。⑩姉は、生前に公正証書遺言により、特定遺贈(債務負担なし)を作成しており、受遺者は弟以外の第三者です。⑪生前に、分割協議書の署名捺印までは至っていませんが、分割内容については、概ね合意が取れていた状況です(メール等の記録があります)。【質  問】修正申告にあたり、使途不明金1億の取扱としては、次の①②のどちらかで処理したいと考えております。使途不明金については、10年間の母姉合算の入出金から算出いたしました。母と姉のどちらが費消したのか不明であり、また、年々の積み重ねであるため、贈与としての処理も難しい状況でした。このため、①2人で費消したものであり、根拠不明なため、 少なくても1/2は姉が費消したものとして4500万円を貸付金として計上する②当事者(母・姉)ともに他界しており、残金もないことから、計上しない。母の相続発生時点で既に費消され、残金がない状況であるため、既に申告した貸付金3000万に加えて、使途不明金について相続財産として計上すべきか否かについて、ご助言頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】アパートローン実行時の融資事務手数料【質  問】期間按分する融資の手数料は、シンジケートローンのエージェントフィー、コミットメントフィー(ファシリティフィー)で、それ以外は基本的に一時の損金という処理で問題ないでしょうか?上記以外で期間按分性質の融資手数料がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月3日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】(業種)飲食店(状況)入居していた賃貸店舗が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。①工作物補償金(店舗造作の再築費、解体費、備品の移設費)1200万円②動産移転補償金(店頭商品の引越費用)30万円③借家人補償金(同種同等規模の賃貸物件に移転するための 礼金やその家賃等と現行家賃の差額相当×36か月)800万円④移転雑費補償金(移転先選定に要する不動産仲介料、就業不能による損失、引越あいさつ費用)60万円⑤営業補償金(営業休止期間中の売上)300万円【質  問】所得税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。■所得税の取り扱い・①工作物補償金、③借家人補償金は特別控除(上限5,000万円)の対象・②動産移転補償金と④移転雑費補償金は交付の目的に従って支出したものは課税されず残った残金を一時所得として計上・⑤営業補償金は事業所得の収入になる■消費税の取扱い①工作物補償金は課税売上になる②動産移転補償金③借家人補償金④移転雑費補償金⑤営業補償金は課税対象外。以上です【参考条文・通達・URL等】措法33https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
2026年8月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ホームページ作成やWEBコンサルを行っている会社。出張に対しては出張手当を支給している。深夜、早朝を含む出張に対して、通常の出張手当に追加して、深夜・早朝手当を3,000円支給している。【質  問】役員が深夜・早朝を含む出張をした場合にも、上記の追加手当を支給していますが、役員賞与認定等のリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】○ 所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】添付図のようにAとBの土地を評価します。角地Aは路線価のある道路に直接接しています。角地Bは路線価のない道路にのみ接しています。Bに接する道路で路線価のないところは特定路線価を申請する予定です。【質  問】角地Aについては、特定路線価が設定されたとしても、側方加算は行わずに評価すると国税庁の解説にありますが、角地Bのように、特定路線価の道路だけに正面も側方も接することになる場合は、角地Aと同じように側方加算は行わないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁:側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/26.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260727_6.png
2026年8月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同一の親会社であるA社に各々100%保有されているB社、C社が合併を行った。B社を合併法人、C社が被合併法人である。適格合併に該当し、B社・C社はいずれもA社に5年超100%保有されており、B社・C社間の支配関係も5年超継続している前提である。B社、C社はいずれも12月20日決算である。【質  問】C社には、平成28年12月21日から平成29年12月20日期に発生した繰越欠損金が、国税、地方税ともに1億円ある。B社とC社の合併日は令和8年6月21日である。この場合、B社の令和7年12月21日から令和8年12月20日期において、当該合併によりC社の繰越欠損金は利用可能であると判断しているが、その理解で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法57②
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が生前から、自己所有のアパート(1棟10室)を、自らが役員を務める同族法人が丸ごとサブリース契約していて、同族法人はさらに、賃貸管理を別の会社に委託していました。同族法人には賃貸管理会社から家賃が入り、定額を被相続人に支払っていました。相続が発生しまして、そのアパートの土地の評価をします。相続発生時には、10室のうち1室が空室でした【質  問】前提の様に、同族法人がサブリースし、管理を第三者の会社に委託している場合、このアパート敷地の相続税評価額を計算するにあたり、貸家建付地評価し、賃貸割合は9室/10室にして計算することは問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用可否について他の要件は全て満たしています。親所有の賃貸アパートについて、以下いずれかの形態で子の相続人が居住していたケースを想定しています。① 使用貸借で住んでいた場合② 賃貸借契約(相当の家賃を支払う契約)で住んでいた場合③ アパートの名義を不動産賃貸業を営む3親等以内の同族会社に変更またはその同族会社にサブリースをした上で、その相続人が居住していた場合【質  問】上記①~③のケースについて、いずれも家なき子特例は適用できないという理解で正しいでしょうか。もし適用できるケースや、要件の解釈上注意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeirisi.co.jp/syoukibotakuchi/shokibotakuchi-ienakiko/
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人はA社の非上場株式20,000株所有している・A社の発行済み株式数は8,000,000株・被相続人は少数株主であるため、通達上の評価方法は配当還元方式となる・相続人に名義を変更する際に、A社の従業員持株会に譲渡することもできる・配当還元方式による評価額200円・従業員持株会に譲渡する場合、譲渡価額は70円【質  問】・相続税の申告をする際に、非上場株式の評価を1株70円で評価して申告しても差し支えないか【参考条文・通達・URL等】相法22、評基通178、188、188-2、189
2026年8月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・社長個人が所有する土地・建物を、自身が経営する法人に賃貸中・相続財産の増加を防ぐため、当該不動産を息子へ売却予定・売却後も、息子が引き続き法人へ賃貸し、法人が家賃を支払う予定・売買契約に先立ち、税理士に適正時価の評価算定を依頼し報酬を支払う【質  問】親族間の売買で適正な譲渡価額を決定するため、税理士に対して支払う「財産評価・算定報酬」は所得税法上の譲渡所得の金額の計算において「譲渡費用」として控除することは認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・所得税法第33条第3項(譲渡所得の金額の計算)・所得税基本通達33-7(譲渡費用の範囲)
2026年8月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和2年に死亡したAには、Aが100%株式を保有する法人に対し2,600万円の貸付金があった。この貸付金はAの長女が相続した長女Aはこの貸付金につき法人が所有する土地建物により代物弁済を受けた。代物弁済により取得した土地建物のうち以下の物件を本年中に売却予定。建物 3棟 (倉庫)土地 1,556,88㎡倉庫には、現金化がほぼ困難な物品が死亡時のままのこっている。令和7年(6年かもしれません)に屋根の塗装(約400万円)を行っている。費用は死亡したAの妻が負担した。【質  問】1、倉庫は長女が具体的に使用していたわけではないが、譲渡所得における建物の取得費の算定上、取得時から売却時までの減価償却費を控除する必要はありますか?2、屋根の塗装費用は建物の取得価額に算入できますか?3、Aの妻が負担した塗装費用400万円についてですが、前提は異なりますが、soudan20235によれば、家屋の価値が高まった分については贈与になるとありました。税法上の修繕費であれば贈与税の課税はありませんか?4、上記の塗装費用400万円を今回の売却代金から返済してもらった場合、考えられる税務上のリスクにはどのようなものがありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】不動産は土地・建物(被相続人のご自宅)のみで、その他は若干の預金くらいを有する個人の方の相続です。【質  問】不動産を相続人1人が相続して、他の相続人に代償分割を行う場合の金額の取り扱いについて質問がございます。不動産については、被相続人と同居していた相続人が相続します。そして、将来一部を売却して代償金に充てる予定です。残った土地については、既存の建物を取り壊して再築したうえで、その相続人が住む予定です。代償金額について、将来不動産がいくらで売却できるか分からないため、売却できた時の金額の〇分の〇を渡すということを遺産分割協議書に記載できるかもしれませんが、相続税申告の折り合いで難しいと考えますが如何でしょうか。遺産分割協議書には、金額を決めて代償金額を明示しないと相続税申告ができないかと思っております。もし、〇分の〇を渡すという文言を記載できる場合、相続税申告において、その時点で代償金支払債務が確定していない以上、代償金について反映しないかたちで当初申告をして、後で確定した時に、修正・更正の請求をするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続時精算課税贈与をする予定の宅地について「地積規模の大きな宅地の評価」の特例を適用します。その宅地は倍率地域に所在する宅地で、「標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は固定資産税路線価を使います。ただこの宅地は固定資産税路線価が付されている道路二つに接している宅地です。【質  問】倍率地域に所在する宅地について「地積規模の大きな宅地の評価」の特例を適用するときは、その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額を算定するとあります。固定資産税路線価が付されている宅地が二方以上の道路に接している時は、側方・二方路線の影響加算を行う必要があるでしょうか。「各種画地補正率」には側方路線影響加算率・二方路線影響加算は含まれていると考えており、影響加算を行う必要があると思いますがご見解をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】【参考】地積規模の大きな宅地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/06.htm
2026年8月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】前提・個人事業主Mとその夫(専従者)が店舗兼住宅を取得予定・婚姻期間は20年以上で、過去に贈与税の配偶者控除を利用したことはない。・2026年に土地2,700万円をMと夫が50%ずつ取得する。・2027年に自宅兼事務所を建築し、建物はMが100%所有する。・建築価格は仮に税込5,500万円、使用割合は事業用60%、居住用40%を予定している。・2027年に、夫からMへ建築資金として2,110万円を金銭贈与し、Mの自己資金及び借入金と合わせて建築代金を支払う予定である。・2027年中に建物の引渡しを受け、居住を開始する予定である。【質  問】建物を取得して100%所有するのはMですが、その建築資金の一部を補填する形で夫からMへ2,110万円の金銭贈与を行った場合、当該贈与について、贈与税の配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円を適用できるでしょうか。特に確認したい点は、贈与者である夫が建物の持分を取得せず、Mが建物全体を単独取得する場合であっても、夫から贈与された金銭を、Mが取得する店舗兼住宅の居住用部分の取得資金に充てたものとして、配偶者控除の対象とすることができるかという点です。あわせて、上記の資金及び取得の流れに、配偶者控除の適用上問題となる点がないか、ご確認をお願いします。また、適用に当たり、次のような問題が生じる可能性があるかについても、ご教示ください。・店舗兼住宅であることを理由に、贈与金額を事業用・居住用の割合で按分する必要があるか。・贈与された金銭が居住用部分の取得に充てられたことを、どの程度明確に区分・立証する必要があるか。・贈与の時期、建築代金の支払時期、建物の引渡し及び居住開始時期について注意すべき点があるか。・土地が夫婦50%ずつ、建物がM100%という所有関係が、配偶者控除の適用に影響するか。・その他、否認又は適用漏れにつながり得る論点があるか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第21条の6贈与税の配偶者控除・相続税法基本通達21の6-5居住用不動産を取得するための金銭の判定・相続税法基本通達21の6-3店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定・国税庁「贈与税の配偶者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2026年8月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2026年に土地を2,700万円で取得し、個人事業主Mと夫が各50%を所有する予定です。2027年に自宅兼事務所を建築し、建物はM99%、夫1%を検討しています。夫は建物価額の1%を実際に負担し、登記上も1%の持分を取得します。Mと夫は建物全体に共に居住します。事業用60%、居住用40%の予定です。将来は、土地と建物を同時に売却し、その他の適用要件も満たす前提です。【質  問】夫が建物持分を1%有する場合でも、居住用家屋の所有者に該当しますか。その場合、夫が所有する建物持分1%と、土地持分50%の譲渡所得について、夫自身の3,000万円特別控除を適用することは可能でしょうか。特に、建物持分が1%と少額でも、夫の土地持分50%の全部を、夫所有の居住用家屋の敷地として取り扱うことができるでしょうか。Mと夫がそれぞれ要件を満たせば、各自最高3,000万円、合計最高6,000万円の控除が可能でしょうか。また、建物持分1%について、最低持分割合の定めがないとしても、形式的又は租税回避目的の持分として、適用を否定される可能性はありますか。適用を確実にするために必要となる、取得資金の負担、居住実態、登記等の留意点も併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条居住用財産の譲渡所得の特別控除租税特別措置法関係通達35-4家屋と敷地の所有者が異なる場合国税庁 No.3308「共有のマイホームを売ったとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm国税庁 No.3311「家屋と敷地の所有者が異なるとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm国税庁・質疑応答事例「共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/07.htm
2026年8月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社・設立2期目・障害福祉サービス、介護事業を営む・課税事業者ではなく、インボイス未対応・戸建てを1棟借りており、4人の入居者に対して介護サービスを行っている。【質  問】①添付資料入居者に対する請求書です。これは消費税の課税取引になりますでしょうか?また、特定給付金として減額している部分は会計上、総額表記すべきでしょうか?純額で67,000円の売上でいいのでしょうか?また、課税取引である場合、請求書表記については消費税を税込みにするように指導すべきでしょうか。その場合、特定給付金については税込み額から控除するような設計になりますか?②添付資料自治体に介護給付費・訓練等給付費等請求書を提出しており、共同生活援助として請求しています。こちらは非課税取引で合っていますでしょうか?なお、マネーフォワードを使っています。現在は小規模なので、①と②は損益計算書上、売上を区分して表記する方(区分表方式)が望ましいでしょうか?介護事業を行うにあたって、会社でコンサルを入れているようですが、売上区分の必要は無いと言われているようです。調べる限りだと、区分する方が良いと思いますが、教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6215.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260727_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260727_2.png
2026年7月31日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】R8.8~ 個人事業から株式会社に法人成りします。同族会社です。主たる事業は、中国の企業からガジェット(ヘッドホン、スマホ)などの提供を受けて使用感をTikTokなどの動画を編集して作成し納品します。その動画の再生回数によって報酬を受け取る事業です。【質  問】上記の事業ですが、中国企業から報酬が支払われます。消費税の売上の判断、必要な証拠書類、海外法人の判定の注意点について全く初めてのケースになるためご教示いただければと思います。① 輸出免税売上、不課税売上いずれに該当するか?TikTokの動画などは著作権があるものですし、中国企業に納品するのであれば著作権の譲渡・貸付に該当すると思います。その場合は中国企業へ納品するのであれば輸出免税売上でしょうか?電気通信利用役務の提供に該当すると国内企業→国外企業へは不課税取引に該当すると思います。今回のケースでは電気通信利用役務の提供には該当しないと判断していますがいかがでしょうか?② 輸出免税取引証明書類輸出免税取引に該当するのであれば、輸出の証明書類が必要になると思います。この場合、タックスアンサーNo.6551によれば無形資産は「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」が証明書類になると記載があります。相手方との契約書を残せばよろしいでしょうか?③ 国外企業との取引の注意点国外に本店を有する外国法人であれば輸出免税の対象になると思います。ただ、国外法人が原則、国内に支店や、営業所を有していると国内売上になり消費税が課されると思います。この場合、輸出免税とするには下記の点に注意すればよろしいでしょうか?下記の要件をみたせば国内に支店があっても輸出免税に該当すると思うのですが。(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。上記の要件を充たし、税務調査に備えては、次のような資料を保存しておけばいいでしょうか?・契約書およびメール・チャット等のやり取り(スクリーンショットでも可)・相手先の本店所在地が確認できる資料・その外国法人に国内の営業所や支店が存在しないことを確認した記録(ヒアリングメモ等)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htmNo.6551 輸出取引の免税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
2026年7月31日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算の同族会社(親族のみ)令和8年3月末(解散事業年度)令和8年4月~令和9年3月(清算事業年度)令和8年7月末時点、B/S 現金預金のみP/L 売上0(課税売上0)、諸経費により赤字7月以降経費は一切かからない予定清算事業年度において消費税は数万円還付、法人税は均等割りのみの課税となる予定です。【質  問】2点質問です。①清算事業年度において課税売上がなく、消費税の還付が見込まれる場合、あえて消費税の還付申告はせず、進行期で残余財産を確定させ、1カ月以内に消費税の申告はせずに法人税の申告のみで、清算結了してしまうことは問題ないでしょうか。②①以外の場合、清算事業年度の事業年度を7月末などで区切り、再度消費税の還付を1~2か月待ったうえで、清算結了をするべきでしょうか。納税者は消費税の還付も少額なので、早く清算することを望んでいます。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法45条
2026年7月31日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人代表者が長期間の出張・出張先でホテル代わりにマンションを賃貸借契約締結・マンションは法人契約【質  問】・出張先の住居用のマンションの賃料は、社宅扱いになるでしょうか?その場合個人負担分を徴収する必要があるでしょうか?それとも、出張先のホテルと同様なので個人負担分を徴収する必要はないでしょうか?・住居として賃借していますが、事務所と同様とみなされて地方税の均等割に影響は与えるでしょうか?・社宅扱いであれば、水道光熱費は損金算入できないと思うのですが、社宅扱いにならない場合は、出張先での水道光熱費は損金算入できるでしょうか?それとも主に居住用の為、損金扱いは難しいと考えた方がよいでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続により取得した実家の土地・建物を売却するにあたり、 建物を取り壊したところ、地中から土管、瓦、大谷石などの 瓦礫が埋設されていることが判明した。 この瓦礫は、今回取り壊した建物を建築される以前に発生した 火災(明治元年)により焼失した旧建物の残骸だと考えられる。 なお、これら埋設物の撤去には2,400万円を要した。 【質  問】 この土地を評価するにあたり、 地下埋設物撤去費用についての評価減は可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/240705/pdf/01.pdf 東京地裁H20.8.29判決 福岡国税不服審判所R3.9.8裁決 質疑応答事例8276 【添付資料】 TAINS 質疑応答事例8276 Ⅷ 財産評価の審理上の留意点 第1
2026年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】非上場法人Aの新株発行について・財産評価基本通達に基づく評価額 0円・会計上純資産価額 0円・資本金等の額 5,000,000円・発行済株式総数 1,000,000株(普通株式のみ)は代表者Bが100%保有・設立から現在まで配当実績なし複数のエンジェル投資家(第三者の個人)からの資金調達を目指し、プレバリュー2億円、ポストバリュー2.5億円での合意に進んでいます。・調達金額 50,000,000円・発行株式数 250,000株・発行株式種類 残余財産分配優先株式(みなし清算条項付)【質  問】1.財産評価基本通達による株式の評価額を大きく上回る出資を受けることになりますが、投資家から既存株主へのみなし贈与に該当する可能性はあるでしょうか?(仮に新株発行後に解散した場合は払込全額が投資家に分配され、既存株主への分配は0円となることから経済的利益の移転は発生しないという主張が可能でしょうか)2.資金調達が合意する前に、代表者Bが保有する普通株式を2%ずつ従業員と取引先(いずれも親族関係なし)に贈与する場合、株式を取得する者は少数株主に該当するため特例的評価方式(配当還元方式)で評価することができますが、原則的評価方式の評価額の方が低いため評価額0円を採用することができるでしょうか?3.資金調達後に質問2と同様の贈与を行う場合、普通株式および種類株式はどうやって評価すべきでしょうか?種類株式が配当優先株式や社債類似株式に該当しない場合、種類株式は普通株式と同様に評価、もしくは、国税庁長官の指示を受けて個別に評価となりますでしょうか?例えば第三者評価機関による評価算定は一定の効果がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条相続税法基本通達9-2
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】R8年7月に個人事業主から依頼を受け、所得税の青色申告承認申請書を見ますとR7年10月に事業所得の青色申告承認申請書が提出されていました。ところが お話を聞くと不動産所得も行っており、それには青色申告承認申請のチェックは入っていません。【質  問】R7年度は準備だけで両所得とも仕事はしていないとのことですが、R8年度の不動産所得は青色申告して大丈夫でしょうか?それとも失念していたとして今から申告してR8年度は青色申告で間に合いますか?基本的な質問で申し訳ございませんがお教えください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】今年の初めに従業員が退職し、退職金を渡しました。その後嘱託という形で再雇用したのですが今年末までに退職することとなり、再雇用分の退職金を追加で渡すことといたしました。今年初めの退職時にも退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていますし、再雇用分の退職金を渡す際にも提出を受けるつもりです。【質  問】今年初めに渡した退職金額と今回再雇用分の退職金額を合わせても、勤続年数(元来の勤続年数に再雇用分の勤続年数を合計した年数)による退職所得控除額以下になる場合は源泉税額は0ということで宜しいですか?再雇用分の退職所得の受給に関する申告書のA欄とB欄に適宜記載すればよろしいですか?考え方が間違っていればご教授ください。【参考条文・通達・URL等】国税庁No2732
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A社は役員に対してストックオプションを発行している・当該ストックオプションは発行時に行使期間を15年で設定したこと・したがって税制非適格ストックオプションである・行使価格はストックオプション発行時の時価(10万円)である。・A社は資金調達活動を続けており現状の資金調達価額は1株200万円である。・A社は非上場会社である・直近の売買実績としては2年前に150万円(同族株主以外が第三者に売却する取引)がある。・財産評価基本通達による株価は30万円である。【質  問】現状未上場の状況ではありますが、一部の役員からストックオプションの行使がされた場合、非適格ストックオプションとして給与課税をするための株価について、どのように考えるべきかご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。国税庁のストックオプションに対する課税Q&A問6では「所得税基本通達 23~35共-9 株式等を取得する権利の価額」によることとしております。ここで(1)~(3)には該当しないため、(4)で検討する場合ロには該当せず、ハには寄りがたいことになります。イについて、「売買」であれば2年前に売買実績があり、「売買」ではないものの新株発行のための株価の計算は行われており、その株価において第三者株主(非同族株株主)との間において発行価額として成立しております。この状況下で二により、結果財産評価基本通達を例に算定しても差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ストックオプションに対する課税(Q&A)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241130/pdf/0024011-017.pdf
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建物は法人所有(法人は不動産賃貸業、役員および株主は土地所有者個人AB兄弟とその子である同族法人)(建物は戸建住宅、共同住宅、店舗など約10棟あり、全て耐用年数を超えている)土地は役員兼株主である個人AB兄弟所有無償返還届出書提出済、権利金等の授受なし2年半前の相続により個人AB兄弟が土地を相続したが兄弟仲が良好ではなく個人ABが各自所有する土地上の建物を全て買取り、法人を関与させず各自で経営したいと希望【質  問】法人から個人ABが建物を買取る時の買取額をどのように決めればよいか。簿価は1円のものが殆どのため簿価は好ましくないと考えます。棟数が多く費用が嵩むため不動産鑑定は避けたいです。固定資産税評価額をもって売却するか、不動産業者3業者に下記①②を出してもらい、①-②の3業者平均額をもって建物買取価格とするかを検討しておりますが、この方法で問題ありませんでしょうか?①土地・建物の売却見込額②土地のみの売却見込額【参考条文・通達・URL等】https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/6902/
2026年7月31日
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