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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事前確定届出給与の添付書類【質  問】事前確定届出給与の提出に際し、株主総会の議事録の添付は必須なのでしょうか?添付しなかった場合には、損金不算入になるのでしょうか?損金不算入になる場合は、根拠条文をご教示頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・新たに飲食店を開業します。・物件を賃借しますが、内装は賃借前のまま残っています。・この内装を解体し、新たに内装工事を施します。・新たな内装工事は賃貸借契約時から実施する意図がありました。【質  問】解体費用は事業の用に供するために直接要した費用の額として新たな内装工事(建物付属設備)の取得原価とする必要があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式会社甲資本金1,000万円従業員数10名(代表取締役を含む)乙:夫代表取締役 / 甲社株 80%保有・甲社株を、80%保有丙:乙の妻・役員登記をしておらず、取締役・監査役などではない・主な業務は、甲社の経理  ただし、一般的な事務作業のみであり、  多額の借入金や、重要な取引に関する決定など、  甲社の重要な意思決定には一切関与していない  (代表取締役 乙が単独で意思決定している)・特別な役職名はない・給料水準は、他の一般従業員と同等・甲社株を、20%保有【質  問】上記前提において、妻丙は、みなし役員に該当するか否か、どちらと判断すべきでしょうか?事務作業とはいえ経理業務に従事していることで「経営に従事している」とみなされるのでしょうか?また、重要な意思決定に関与していないことが事実として、どのように立証することができますでしょうか?たとえば、税務調査がある場合、妻丙を他の一般従業員と同様に取り扱っていることを、タイムカードなどを提示して示すか、それとも、資料がなくとも、その旨を口頭で回答・説明することで、足りるのでしょうか?類似のご質問として、[soudan 00486] 税法上の役員について や[soudan 10144] 代表の配偶者である従業員への給与についてなどがあったようです。入会前のご質問につき、ご回答を閲覧することができないため、ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.5200 役員の範囲[soudan 00486] 税法上の役員について[soudan 10144] 代表の配偶者である従業員への給与について
2026年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】クリーニング業機械装置の法定耐用年数は13年機械装置をリースする場合は下記の法人税基本通達のとおり所有権移転外リースによるリース期間7年リース期間終了後2回再リースを行い、必要に応じて物件の買取を行っている。【質  問】リース契約期間終了後すぐに買取した場合の税務リスクはありますか。契約書上は割安購入選択権は付与されておりません。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-6の2-7 相当短いものの定義
2026年3月25日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは、株式会社Bの代表取締役であり、在任中に死亡しました。・相続人は、甲(妻)、乙(長男)、丙(長女)の3名です。・株式会社Bから、役員退職金1,500万円を支給する予定です。・株式会社Bは、現在、資金繰りが厳しく、資金繰りに余裕が出た時点で 退職金を支給したいと考えております。【質  問】国税庁の説明(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm )によれば、「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」は相続財産とみなされるとのことですが、この「支給が確定したもの」とは、具体的にどの程度まで確定している必要があるのでしょうか。本件では、支給額1,500万円は決定していますが、資金繰りの都合上、支給時期が未定です。このような場合、相続税法上の「支給確定」の要件を満たすためには、「支給日」や「当該支給日に支給する退職金の金額」まで、詳細に決定しておく必要があるのでしょうか。それとも、支給額と受給権者が確定していれば、実際の支払時期が未定でも「支給確定」と認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2026年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先 個人事業者(イラストレーター)調整対象固定資産および高額特定資産の取得はない。R4 収入 500万円R5 収入 500万円 10月インボイス登録(2割特例適用)R6 収入 1500万円(2割特例適用)R7 収入 1500万円(2割特例適用)【質  問】R8年に消費税の申告で簡易課税制度の適用を受けるためには、本来前年の12月31日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要ですが、R8年は基準期間の課税売上が1000万円超のため、2割特例が受けられないので、提出時期の特例によりR8年中に簡易課税制度選択届出書を提出したとしても、R8年分の申告は簡易課税制度を適用できないという結論でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項平成28年改正法附則第51条の2第6項平成30年改正令附則第18条
2026年3月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の内容の「調査研究事業」が税務上の収益事業になるかどうか、ご教授いただきたいです。定款の特定非営利活動に係る事業の1つとして「調査研究事業」という事業を掲げている認定NPO法人があります。この調査研究事業とは、同じく定款に定める事業の種類として「まちづくりの推進を図る活動」というのがあり、市内の特定の地区のまちづくりの過程を調査研究するための事業となっています。所轄庁(自治体)へは非収益事業として報告しております。当該事業は大きく2つの活動から構成されています。あくまで本筋の事業目的としては①ですが、①の活動を見ている団体などから②のお話が来ているようなかたちです。①支え合い活動:依頼者から2000円頂いて、子どもたちがお庭の掃除などを行う支え合い事業。子どもたちには謝金として1人あたり400円支払う。②情報化構築などのスポット活動(定期的に発生するわけではない):①の活動から派生して、スポットで発生する協議会などからの委託(当該地区の歴史や地域内のまちづくり団体の紹介などを行うホームページの作成)事業など。当該事業は、まちづくり推進協議会などから受託して、外部のHP制作会社等に委託。他にも今後、当該地区に関連する活動を委託される可能性あり。現在、当該事業の収益源は以下の通りとなっています。1.当該事業に賛同する者からの受取寄付金2.当該事業に賛同する大手損保会社や基金の地域貢献活動事業からの助成金3.上記①の支え合い活動の利用費4.上記②に対応する委託費当該事業単体の損益としては、NPOの人件費や共通費を配賦する前の粗利ベースでは黒字で、共通費を配賦すると、年にもよりますが、黒字ギリギリか赤字といった温度感です。【質  問】本件前提における「調査研究事業」が税務上の収益事業に該当するかどうか、ご教授頂きたく存じます。前提の②の活動が請負業に該当し、当該事業全体が収益事業になるかもしれないと考えているのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般財団法人・実施事業会計、その他事業会計(収益事業含む)、法人会計【質  問】システム機器のリース(所有権移転外ファイナンスリース)を約1,500万円で行う予定です。※リース期間は1年超になります。※上記の3つの会計に関わるシステム機器になります。当該リース取引について、賃貸借処理で処理することについて検討しています。リースに関する会計基準の適用指針22項で、重要性が乏しい減価償却資産については、リース料総額が基準額以下のリース取引であれば、賃貸借処理できるように見受けられます。以下の質問をさせていただきます。・基準額とは、一般的にどのように取り決めるのでしょうか。・基準額を総資産の1%や0.5%などとして適用することは、 税務上、適正でしょうか。・基準額の算定で、総資産という考え方が適用できるとした場合、 この総資産とは、各会計の合計で把握するのでしょうか、 それとも法人全体でするのでしょうか。・所有権移転外ファイナンスリースの場合、税務上、 賃貸借処理はできないであれば、その旨も教えて いただけると幸いです。基本的な内容も含まれてしまい、恐縮です。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
2026年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】以下の場合、小規模宅地の評価減の適用を受けることが出来るか否かをご教示ください。【質  問】被相続人甲は、マンション1室を所有して当該物件を賃貸していた。(相続税申告期限まで賃貸をする予定)生前、甲はその所得を申告していなかった。この場合、小規模宅地の不動産貸付の評価減の適用を受けることが出来るか否かをご教示頂きたい。その他の適用要件は充足している。【参考条文・通達・URL等】所得税の申告の有無は、小規模宅地の評価減の適用要件には関係ないと考えている。
2026年3月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人(現在は収益事業を行っていない)へ遺贈により上場株式が遺贈されました。(こちらの故人の準確定申告は済んでおります)【質  問】遺贈による上場株式の譲渡(証券口座)を宗教法人が行った場合、法人税の収益事業に該当しますでしょうか。該当する場合は、地方税(法人県民税、事業税、市民税)も課税対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条13号
2026年3月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人甲の財産の範囲についてご教示ください。【質  問】被相続人甲(中国籍、在留許可取得)に相続が発生した。相続人乙(中国籍、在留許可取得)で、いずれも日本に20年以上居住している。この場合、甲の財産は、日本及び中国の財産も課税対象となるかをご教示ください。尚、甲は生前、中国の兄弟から借入金がある。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1棟の建物と土地がありおのおの父持分2/5 息子持分3/5    父親の持分である建物、土地全部を購入する。父親は売却する。 不動産業者に査定し土地2,763万円 建物306万円となった。 父親持分  2/5 土地2,763*2/5=1105万円 建物306*2/5=122万円  合計   1,227万円父親は全体500万円で売却取得費 未定  居住用物件【質  問】1. 譲渡対価  低額譲渡の対価は所得税法上  実際の対価500万円で計算する事になりますか。2.みなし贈与課税について  時価1,227万円-500万円=727万円に対して贈与課税となる。  そのため相続時精算課税の適用を受ける(適用要件充足とする。)場合  期限内申告と届出をすればよいと考えていいですか。  対象財産は制限なしのため。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人が有料老人ホームでノルウェー疥癬(ダニ)に罹患して死亡しました。償却後の入居一時金から、最後の月の管理費等が差し引かれた金額が、相続人に返金されました。被相続人は、死亡後ビニールのようなものでくるまれていたそうです。契約書には次のいずれかに該当したとき、契約が終了する旨が記載されています。・ 入居者死亡・ 事業者による契約の解除を行ったとき・ 入居者による契約の解除を行ったときまた、契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこと、居室明け渡しの際、入居者又は身元引受人は、事業者が汚損の有無及び程度を問わず専門業者による清掃を実施するための費用として、原状回復費用とは別に、管理規定等に定める金額を支払う旨、居室を契約終了日までに明け渡さない場合には、明け渡し日までの管理費等を支払う旨も記載されています。【質  問】償却後の入居一時金から差し引かれている金額のうち、次の金額について、債務性の有無について教えてください。① 管理費の日割り計算が退去日(死亡日7/16)でなく、明渡日(7/22)で計算されている。(相続開始後一定期間の管理費の金額)② 退去時清掃費用の金額(契約書の別表に記載された金額)③ 衣類物品廃棄片付け、廃棄物収集運搬費(7/22)の金額イ ①については、ダニが死滅するまでに、一週間程度かかるため、死亡後すぐに清掃をすることができないことから、死亡後の管理費も請求されたものと推測しております。死亡後すぐに清掃ができないことは、亡くなる前から確定していたことから、被相続人の債務として考えてもよろしいでしょうか。ロ ②は契約書に記載されており、①と同様に考えてもよろしいでしょうか。ハ ③は、ダニが残っているかもしれない被相続人の衣類等について、素人が廃棄することは難しいとも考えられますが、廃棄するのであれば、相続人の責任において行うべきであり、被相続人の債務とすることは適当でないと考えますが、いかがでしょうか。ニ これらの入居一時金に係る返金額を財産とする場合、償却後の入居一時金と差し引かれる金額は、財産と債務で両建てせずに、純額で財産として計算してもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法13、14
2026年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は自宅から老人ホームに移りましたが、その後病院を転々とし、死亡しました。老人ホームは途中で退去手続きが完了しております。自宅は被相続人入居後空き家となり、相続発生日また現在にいたるため、空き家の状況です。相続人は長年借家暮らしで家なき子特例の適用を検討しております。【被相続人の移動状況】 ※個人情報保護のため日付などは多少変更しています2024年1月15日・・・・自宅から老人ホーム(認可)へ入居2025年6月03日・・・・老人ホーム(認可)からA病院へ入院     6月25日・・・・老人ホーム(認可)退去手続き     6月26日・・・・A病院からB病院へ転院     8月08日・・・・B病院からC病院へ転院     12月9日・・・・C病院で死去※相続発生日時点では要介護認定あり【質  問】(1)老人ホーム退所後は病院に入院しておりますが、その場合には生活の本拠地は自宅であると捉えて、小規模宅地等の特例は適用できると考えてよろしいでしょうか。つまり、生存していれば治療後に自宅に戻っていたと考え、生活の本拠は自宅と考えることはできますでしょうか。(老人ホームを退去してしまっているので、小規模宅地等の特例がてきようできないのではないかと不安を感じています。)(2)また特例が適用できる場合、いわゆる老人ホームに入居していたケースではなく、病院に移り死亡したケースと考えてよろしいでしょうか。つまり、「被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続 人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合」の必要書類は不要でも問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類(イ) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院(ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)(ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
2026年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人甲(甲の配偶者は既に他界)には、法定相続人である子の乙及び丙がいます。不動産A(土地建物)は甲の所有であり、2世帯住宅の構造で、甲と乙、丙と丙の家族が同居しており、住宅内部は往来できる構造です。甲は平成31年1月に介護認定を受け、特定養護老人ホームBに入居しました。なお、同施設の入居契約書の利用基準には「自立及び介護保険要介護又は要支援認定が要介護・要支援の方」との記載があります。令和7年9月、甲が特定養護老人ホームBにて死亡しました。なお、死亡数年前に甲の要介護認定が解除されましたが、引き続き特定養護老人ホームBに居住しておりました。このため要介護認定証のコピー等は入手できません。乙及び丙は、甲が特定養護老人ホームBに入居後も、引き続き不動産Aに居住していました。不動産Aは遺産分割協議の結果、丙が取得することになりました。【質  問】不動産Aを丙が相続することとなりますが、小規模宅地等の特例(居住用)の適用(同居親族)があると考えておりますが、いかがでしょうか。念のため、家なき子特定の適用要件である、乙及び丙は日本国籍を有し、甲の配偶者は既に他界、不動産Aを乙は所有したことがなく、不動産Aを申告期限まで所有し続ける予定です。【参考条文・通達・URL等】令和6年度版相続税小規模宅地等の特例(大蔵財務協会)284頁、384頁、359頁
2026年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年3月に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。基準期間である令和5年の損益計算書上の税込の売上は14,963,847である。しかし消費税の申告は2割特例により計算し課税売上6,480,385円となっている。これは令和3年の売上が7,806,513円であったからによるものである。【質  問】平成7年の消費税の申告を原則課税一般で申告すべきか2割特例を適用できるかどうか。ということで悩んでいます。適用期間の売上や消費税の確定申告、また適格請求書発行事業者に申請し登録しております。基準期間である令和5年の損益計算上の売上は14,963,847円であり、消費税の申告はあくまで特例によって計算された特例上の課税売上6,480,385円でありこれを基準期間の売上とするのは少し疑問があります。あくまで14,963,847円を基準期間の判定の売上とすべきではないかと考えています。そうなると1000万円を超えているので2割特例は適用できず一般課税(原則)で計算することが妥当だと考えます。先生のご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法9条附則(平成28年法律第15号)第51条の2国税庁インボイスQ&A 問114~116
2026年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対  象】法人【前  提】資本金1億円以下の内国法人その株式の100%は外国法人Aにより保有されている。外国法人Aの資本金は1億円以下外国法人Aの株式は100%外国法人Bにより保有されえている。外国法人Bの株式は3億円【質  問】当内国法人は中小企業者等における賃上げ促進税制の適用ができるでしょうか?内国法人は、資本金1億円超である外国法人Bに間接的に100%保有されていますので、措令27の4 17項一号に定める「大規模法人」に所有されているとして、中小企業者等における賃上げ促進税制の適用はできないと考えております。
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・甲:父、乙:母、丙:長男、丁:丙の配偶者兼甲と乙の養子・R7.7に甲が死亡、R7.12に乙が死亡(数次相続状態)・財産にはH12.11.3新築建物(持分は、甲・乙・丙で1/3ずつ)がある・甲が所有していた建物持分はすべて丙が相続するものと仮定し、 乙の相続における建物持分は乙1/3、丙2/3とする・H13年に本件建物の建築費用として、 甲・乙・丙が連帯債務者として3.8億円を借りた・H25年に他の金融機関Aで根抵当権を設定し、 甲・乙・丙が債務者として2.3億円を借りて上記の残高を完済。・H27年に大規模修繕のためにAから追加で借りた・その後、甲・乙は認知症になり、丙がすべてを管理していた・Aに問い合わせたところ、負担割合は決まっていないとのこと・不動産所得は1/3ずつで申告していた【質  問】負担割合が決まっていない場合、実務上、税務署は一般的にどのように考えてくれるのかが気になっています。(1)甲の相続開始時点の2本の残高について、 それぞれ1/3ずつを債務控除できる余地はあるでしょうか?(2)乙の相続開始時点の2本の残高について、 それぞれ1/3ずつを債務控除できる余地はあるでしょうか?(3)仮に上記で1/3となる場合、税務申告のために 遺産分割協議書では1/3の債務を(例えば、丙が)承継すると 記載するのが一般的でしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達14-3TAINS|F0-3-603(昭63-12-22裁決)TAINS|J23-4-01(昭57-01-14裁決)[soudan 09411] 連帯債務などがある場合の債務控除[soudan 11908] 連帯債務がある場合の債務控除について[soudan 17239] 連帯債務の相続における債務控除
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父の相続(令和7年7月)により、子(母は以前死亡、相続人は子1名) の相続税申告書を作成しています。 被相続人の通帳を確認していたところ、5月と11月の年2回みずほ 信託からの入金がありました。 内容を調査したところ、添付のお知らせ等を資料として預かり、入金 の内容は東京都教職員互助会の互助年金であろうことが分かりまし た。(https://www.sanraku.or.jp/gojokai/mutual/pension.html) 相続人がみずほ信託に電話したところ、相続人が年金でもらい続ける のであれば、所得税がかかり相続税はかからない旨の説明を受けたの で、一時金ではなく年金でもらおうと考えているとのことでした。 【質  問】 1.年金給付の場合と一時金給付の場合の具体的な相続財産の評価方法と 計算方法、みずほ信託から取得すべき資料や計算要素等を教えてくだ さい。 2.年金給付を選択した場合の収益部分と元本部分の所得税の計算方法を 教えてください。 3.弔慰金5万円の課税関係を教えてください。 被相続人は94歳で亡くなったこと、互助年金給付額改定のお知らせ に給付開始(令和?)5年9月、給付終了10年8月、持分相当額 (元本部分)10,000,000円と記載があることから、満期の継続加入を 繰り返し、A型継続加入者として死亡したと考えています。 持分相当10,000,000万円は本来の相続財産である信託受益権、相続人 が10,000,000円以外に給付を受けることができる部分については、み なし相続財産である保証期間付定期金に関する権利として、年金を受給 する場合には有期定期金として評価し、一時金を取得する場合には一時 金の額を評価額とすればいいのかなと考えています。 もし、仮にそうだとした場合、一時金の額や解約返戻金、給付を受け るべき金額の1年あたりの平均額、残存期間に応ずる予定利率による 複利年金現価率はどのように計算すればいいのか見当がつきません。 以上です、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法3①五、24①一、24①四 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260319_3.jpg
2026年3月23日
法人税
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下記の件について確認させてください。税目:法人税対象:法人【前提】甲100%→A社。A社100%→B社・C社。B社100%→D社。A社を一の者とする法人による完全支配関係が成立。甲を一の者とする完全支配関係は少なくとも約10年前から継続。D社がC社を吸収合併することを検討しています。C社:年間収入(売上高0円、雑収入約80万円)、2~3年ほぼ活動していない。多額債務超過。繰越欠損金約2億円(うち約10年前の期の分約1億円。今期末で期限切れ)。C社・D社の事業年度は同一。現状の資本構造では無対価適格合併不可(国税庁質疑応答事例:「合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について」参考)のため、以下を想定していますStep1:C社株式をA社からD社に無償譲渡Step2:D社がC社を無対価吸収合併→ C社の繰越欠損金をD社に引き継ぎたい。【質問】1:収入約80万円と欠損金約2億円の乖離から、法132条の2の否認リスクは高いと考え、このプランは控えるべきではないかと考えています。この判断についてご意見をいただけますか。2:Step1からStep2までの最低保有期間の定めはないと理解していますが、合併直前の株式移転が法132条の2との関係で問題となる可能性はありますか。以上、ご教示いただけますと幸いです。
2026年3月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】[soudan05485]の前提条件とほぼ同じ内容です。①令和8年3月10日に調停離婚②令和8年3月10日に財産分与夫の以下の財産を妻に。・自宅土地建物・自宅ローン残高2000万円は夫が継続して返済妻はそのまま自宅に居住。③住宅ローン完済後に以下の登記を行う・夫の担保設定解除・夫→妻の財産分与による名義移転【質  問】譲渡益について、[soudan05485]の質問④およびそれに対する山形先生の回答の内容は、下記と理解しました。A:財産分与時(不動産譲渡の時期)の土地建物の時価B:ローン残高+取得価額A>B なら譲渡益つまり、Aは収入金額、Bは取得費・譲渡費用をさしていると理解しました。そうしますと、ローン残高が取得費または譲渡費用になる、ということでしょうか?ローン残高と取得価額を足すとなれば、取得費が二重に計上される(ローンで土地建物を取得しているため)こととなり、また、現金で取得した場合と譲渡所得が異なることとなるため、疑問に思いました。【参考条文・通達・URL等】[soudan05485]離婚による財産分与における譲渡所得(時期・3000万控除・譲渡損益)について
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。・弟がR7.6.6死去、相続人は姉のみ。・姉はR7.7.14死去、相続人は姉の夫、子供2名・弟は生前退職しており(R7年3月頃)、R7.12月より分割にて退職金受取の手続きをしていた。・姉は弟死亡前から闘病しており、弟の財産を整理することなく死去【質  問】1.弟の相続財産の退職金は未収退職金、本来の財産と考えていますがそれでよろしいでしょうか。2.姉が取得する弟の財産については、債務葬式費用を控除した純資産価額でよろしいでしょうか。3.姉の申告書への弟からの引継ぎ財産の記載は「弟からの引継ぎ財産一式 〇〇円」という記載でよいでしょうか。それとも個々の財産ごとに記載が必要でしょうか。基礎的な質問ですみません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・現在居住している大規模マンション(公団)について妻におしどり贈与予定。・2027年に該当の自宅が建替え予定。・今年2026年秋に仮住まいのため転居予定。・建替え完了は数年後予定。・おしどり贈与の要件は居住要件以外は充足。【質  問】このような状況でおしどり贈与を実行した場合に配偶者控除の要件である「贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。」を建替えによりやむなく仮住まいとなる状況になってしまうことをもっても適用が可能でしょうか?適用可能な場合に何か証明する書類等はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htmhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/04.pdf
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・R7.9/20相続開始・被相続人は父、相続人は2人。うち一人から月18万の送金あり【質  問】いつもお世話になっております。R7.9/20に相続開始です。被相続人は父、自営業でしたが、何年か前に廃業しています。相続人は長女、長男の2人です。長男が父に毎月18万、仕送りをしていました。仕送りの口座、生活用の口座は別です。仕送り用の口座から生活用の口座へ、残高が不足してくるとまとまった100万ほどのお金を毎年ではないですが年1~2回ほど入金しています。預金の履歴を確認する限り、預金が増えていますが不動産の購入や、有価証券の購入には充てられていません。質問ですが・月18万の送金は毎月定額であり子は父の扶養義務者であるため、扶養義務者からの生活費のため贈与税課税はナシ。・仕送りの口座の残高は1570万ほどであり、仕送りをしていた相続人が相続します。いったん自分が仕送りしたお金を自分が相続するのですが、相続税の課税財産になる。上記の判断で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.4405 贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年2月1日に代表取締役が急逝。契約者:法人、被保険者:代表取締役、受取人:法人。100歳満期定期保険の死亡保険金を請求しました。一時金で受け取ると1億円の保険金です。ただ、この契約には年金支払特約が付加されており、当社は5年間分割で約2000万円/年を受けとる予定です。【質  問】法人が年金形式で保険金を受け取る場合、受取日の属する各事業年度に益金計上するという認識でよろしいでしょうか。つまり、5年間にわたり、2000万円ずつ益金計上していくことになります。【参考条文・通達・URL等】ネット記事からの情報ですが、「平成15年12月15日国税庁が各国税局及び生命保険協会へ見解を示した事務連絡」があります。
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 関与先X社は個人所有の土地(代表者の親の土地)に事務所を 建てたのですが、 その建物というのがスチール製の物置に似ていますが 一つが10㎡以下のものが2個 並べていますが その建物は建築時には建築確認申請は不要なものです また不動産登記も必要ないものです 電気は引いていますが、水道はなくトイレもありません 基礎への固定は建物が風で飛ばないようにボルトで 固定はしていますがわりと簡単に動かすことができます。 【質  問】 建築確認申請が不要でかつ登記がない場合に 建物とみなし無償返還届が必要なものでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親会社(資本金5億円超)の従業員Aが、子会社(資本金3億円)の役員Aとして、出向・子会社は、親会社に対して、賞与見合いの出向負担金100を支払う・親会社は、Aに対して、賞与を80支給【質  問】上記賞与を損金算入するために、事前届出給与の届出を活用したい。質問1事前確定届出給与の届出を行うのは、子会社のみでよいのか?質問2事前確定届出給与に記載すべき、賞与の金額は、100(子会社が親会社に支払う金額)か、それとも、80(親会社がAに支払う金額)のいずれか?質問3参考URL(国税庁)によると、質問2について、100(子会社が親会社に支払う金額)を子会社が届出に記載するとあります。この場合、その記載どおりに、①金額(出向契約に定める出向負担金額(100))を実際に支払い、定められてた②支給日付(子会社から親会社へ支払った日付)と一致させる必要があるという認識で合っていますでしょうか?その場合、(1)親会社からAに支給する金額(80は、82になろうが、92になろうが)や、(2)親会社からAの賞与支給日(振込日)が子会社から親会社への給与負担金支払(振込日)と日付がズレていても、事前確定届出の損金算入に影響は及ぼさないでしょうか?(そこまで合わせろという条文や通達の根拠はありますか。子→親の給与負担金振込日と、親→Aへの給与振込日まで合わせる必要はありますか? )”この取扱いの適用を受ける給与負担金について、同条第1項第2号(事前確定届出給与)に規定する届出は、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行う”【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人Aと法人Bは個人甲が株式を100%保有している、いわゆる個人株主を頂点とする兄弟会社・法人Aの代表者は甲、法人Bの代表者は乙で、甲はBの役員にはなっていない・令和5年に法人Aが自社の事務所として使用予定で不動産(土地・建物)を3000万円ほどで購入・築年数の古い建物だったのでリノベーションが必要で、その計画中は事業の用に供していないということで 減価償却はしていない・法人Bが許認可の関係で単独の事務所が必要になったため、この不動産を法人Aから法人Bに譲渡したい・不動産の現在の時価は約3500万円の見込み【質  問】①法人Aから法人Bに譲渡する場合の課税関係について 兄弟会社であるため完全支配関係にある会社間での取引となりグループ法人税制が適用され 法人Aの簿価より高く譲渡した場合の譲渡益や、低く譲渡した場合の譲渡損にあっては 法人税の申告時に申告調整を行って譲渡損益は繰り延べられる認識で良いでしょうか? (建物に係る消費税は適正に納付する)②質問①グループ法人税制の適用があるとした場合- 資金繰りの関係上、例えば1000万円で譲渡する場合は、譲渡損は繰り延べられるものの 低額譲渡として時価との差額が法人Aに寄付金、法人Bに受贈益が認識されることとなるでしょうか? そうなると、両社は法人による完全支配関係にないため寄付金の損金不算入も受贈益の益金不算入も 適用がなされず、結果的に双方に税負担が生ずる認識でよいでしょうか?③質問②の低額譲渡での課税関係が生じる場合 低額譲渡にあたらない程度での譲渡価格を設定するにあたり他に税務上気をつけておく必要が ある項目などがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第25条の2、第37条2項、第61条の13
2026年3月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】米国籍の個人令和6年4月18日より日本に居所を定め生活し、日本で医師とし給与所得事業所得あり米国での米国の社会保障年金受給また、米国の個人年金(IRA)も加入し当該資金払出可能な者米国籍の個人は当分日本に居住の予定(令和11年4月18日までもそれ以後も)区分として居住者(非永住者以外)になります【質  問】米国の社会保障年金受給額は日米租税条約18条で日本は課税しないとわかる。日米租税条約18条を読めばそう理解できる。 分かりにくいのが、米国の個人年金は国外源泉だけど、居住者(非永住者)は、日米租税条約17条で国内源泉とみなしている、にも拘わらず、日米租税条約1条4aは日本の国内源泉とみなすを文面上は否定していないが、米国の課税権を認めるついでに日本での国内源泉とみなす規定まで否定して結局国外源泉とし送金課税に戻して日本側は課税する日米租税条約を読んでもわかりにくい。事務運用なのだろうと理解しましたが、すると、前提で掲げた米国籍の個人は当分日本に居住の予定(令和11年4月18日までもそれ以後も)区分として令和11年4月18日から居住者(非永住者以外)になります。居住者(非永住者以外)の米国での個人年金の課税の扱いですが、所得税7条は居住者(非永住者以外)はいわゆる全世界課税補はずだが、日米租税条約17条は居住者としか区分がない。所得税7条のように居住者を被永住者 非永住者以外と分けていない。 よって、日米租税条約1条4a 、同17条の適用において米国籍の日本居住者(非永住者以外)は全世界課税からはずされて米国籍の日本居住者(非永住者)同様、送金課税になるのでしょうか。 それとも全世界課税でよいのでしょうか。 ご教示ください【参考条文・通達・URL等】所得税法7条1項一、同二号 日米租税条約1条4a 、同17条、同18条
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】無職【質  問】自宅不動産の相続についての考え方ですが、世帯主が施設生活、被相続人の配偶者も別の施設生活、子はそれぞれ独立して別居のご家庭で、世帯主が亡くなった場合、配偶者は同居していなくても一次相続人として配偶者控除を受けられて自宅は小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を受けられるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htm
2026年3月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】AIソリューション提供事業【質  問】過大利子税制の免除規定として2,000万円以下という規定がありますが、条文上、過少資本税制においてもこの規定が適用されると思われますがいかがでしょうか?また、両規定の優先順位はどうなりますでしょうか?よろしくお願いいたします。また、使用する別表が多様なので、2,000万円以下に必要な別表をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第66条の5④租税特別措置法第66条の5の2③
2026年3月23日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先の個人事業主が2026年4月1日に法人成り(新設法人への組織変更)を予定しております。これに伴い、個人で加入している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の権利義務を 法人へ承継する手続きを行う予定です。加入状況: 掛金累計800万円(限度額に到達済)。掛金納付期間は40ヶ月を超えています。承継方法: 個人事業の廃止に伴う、法人への権利義務の承継。経理処理: 個人側で支払った掛金は、支出時に全額必要経費に算入済みです。【質  問】法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく権利のみを法人へ引き継ぐ場合、以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。所得税の取り扱い:権利を法人へ引き継いだ時点で、解約手当金相当額(800万円)を個人の事業所得の総収入金額(雑収入等)に算入する必要があるか。既になされた必要経費算入の対価としての権利譲渡であるため、承継時の解約手当金相当額を雑収入として計上すべきでしょうか。消費税の取り扱い:当該権利の移転は「金銭債権の譲渡」に該当し、課税売上割合の計算において、譲渡対価(800万円)の5%相当額を分母に算入する必要があるか。共済契約上の地位(解約手当金受領権)の譲渡は金銭債権の譲渡(非課税取引)に該当し、また、当該債権は「資産の譲渡等」に伴って発生したものではないため、対価の5%を分母に算入 とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/09.htm
2026年3月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・某大手食料品メーカーA社のキッチンカーでの食料品の販売を業としているB社・販売の食品、ガソリン代等の交通費、自宅の車庫代、クリーニング代等かかった経費、そしてキッチンカーもA社から支給されている。・それらのすべての経費(車両購入費用も含む)は、まずは全額B社が全額負担し、A社に領収書を添付して実費を記載した見積書をA社に渡した後、毎月の請求書は合計額の記載して請求。・B社の利益に当たる部分はスタッフの日当部分のみ。【質  問】①A社実費精算してる経費を立替処理をして売上計上額は日当部分のみとすることができるのでしょうか?それとも売上経費の両建て経理しないといけないでしょうか?②B社が個人事業時代に自分で申告した確定申告書を見ますと売上は経費を含む総額で売上計上し、消費税申告時には実費精算の経費立替部分を除外して、日当部分のみを課税標準として記載し2割特例を採用していました。(所得税の売上と消費税の課税標準が異なっています。)このような処理はいけないと思っているのですが、法人税、消費税とも認められていますか?そうでなければ、正しい処理をどのするのが正解でしょうか?消費税計算上、B社代表者も立替だから、売上ではないと主張しています。その結果、本則課税より2割特例を採用した方が有利になったようなのでそう処理したそうです。③もし立替処理が認められるにはA社と立替とわかる書類のやりとりをすればいいのでしょか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】2割特例https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年3月23日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人所有の借地権付き建物(築50年以上の民泊)を譲渡したい・個人BS上、簿価は借地権:建物=2.5:3.5・固定資産税評価額割合は、借地権:建物=3.5:1.5【質  問】時価按分が基本となるとは思いますが、固定資産税評価額割合で按分することに違和感はありますでしょうか?(できるだけ建物割合は低くしたい)借地権や民泊建物ということで別の論点など(リフォーム代など?)考慮しないといけないのであればご享受いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】消法28①
2026年3月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇内国法人X社について・1月決算・株主:A氏83%、B氏17%・2025年10月:臨時株主総会により、マレーシア法人Y社の資本金を 9千万円とし出資する旨の決議(株式数の記載はなし)・2025年10月:9千万円(円建)送金〇マレーシア法人Y社について・2025年6月19日設立・6月決算・発行済株式数 →設立時:2株 →2025年10月新株発行:2,465,993株(2,465,993リンギット)すべてX社 →増資後:2,465,995株・株主 →設立時:B氏:1株、X社:1株 →2025年10月(新株発行後):B氏:1株、X社:2,465,994株 →2025年11月:B氏より株式譲渡を受ける→X社2,465,995株(100%)【質問】1)Y社の所得に対する内国法人X社の申告について①X社はY社の完全親会社です。X社が国内で当期(2026年1月)の法人税申告をする際、Y社の所得を合算して申告する必要があるのでしょうか。②申告する必要がある場合、Y社の何月時点での所得を合算するのでしょうか。1月でしょうか。③Y社が赤字の場合は、2026年1月申告合算しない、つまりなにもしなくてもよいのでしょうか。2)Y社の新株発行について①X社はY社へ資本金として9千万送金しています。この税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。B/Sの勘定科目はどうなるのでしょうか。3)X社がB氏より株式譲渡を受けたY社の株式(1株・1リンギット)についてX社で送金した形跡はありません。この税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。会計上の処理はどうなるのでしょうか。4)Y社設立時にX社は1株(1リンギット)出資していますが、X社で送金した形跡はありません。この税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。会計上の処理はどうなるのでしょうか。5)上記以外でX社が国内申告で注意する点があれば教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税理士事務所【質  問】・土地(2千万円程度)を代表者所有の法人が所有し、その上に個人が  建物を建てて代表者が個人事業主として経営・法人もコンサルティング会社を経営しており、建物を使用しているため、家賃の支払いはしていない・個人の所得税を減額したいので個人から法人へ相当の地代(年120万円程度)を  支払いしようと思うが問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
2026年3月23日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■ 事業主の居住状況 ・R6年に日本の住民票を抜き、フィリピンへ移住 ・現在フィリピンに継続して居住しており、非居住者に該当すると認識しています ■ 事業内容 ・インターネットを通じた健康講座等のオンラインコンテンツ販売 ・顧客は全員、日本在住の日本人個人 ■ 事業体制 ・事業主はフィリピン在住 ・講師は日本在住の日本人を採用(業務委託) ・日本国内に事務所・店舗・固定的な事業拠点は一切なし ・その他のスタッフも日本人 ■ 売上・契約 ・顧客との契約・決済はオンライン上で完結 ・講師は講座の実施のみを担当し、顧客との契約締結権限は有していません 【質  問】 質問①:所得税の課税関係・確定申告義務の有無 上記の事業から生じる所得は、所得税における「国内源泉所得」に該当するでしょうか。 また、日本での確定申告・納税義務は生じますでしょうか。 質問②:恒久的施設(PE)の認定リスク 日本に事務所等の固定施設はないものの、日本在住の講師を雇用しております。 この講師の存在が「代理人PE(恒久的施設)」と認定される可能性はありますでしょうか。 質問③:消費税の申告義務の有無 日本の消費者向けにインターネットでサービスを提供しており、 「電気通信利用役務の提供」に該当する可能性があると認識しています。 売上規模によっては日本での消費税申告義務が生じるでしょうか。 R5年度は日本在住で課税売上1000万円を超えております。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法 第161条(国内源泉所得) 所得税法 第2条第1項第5号(非居住者の定義) 日本・フィリピン租税条約 第7条(事業所得)
2026年3月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・収益事業を行っている宗教法人・毎期、収益事業の利益の一部を公益部門に資金移動し、みなし寄附金として法人税の計算を実施・前期、収益部門の事業において設備投資が必要となったため、公益部門から収益部門に設備投資に必要な資金を移動(公益部門:貸付金、収益部門:借入金として記帳済み)・今後数年間にわたり、収益部門から公益部門に借入金の返済を実施予定【質  問】収益部門から公益部門への内部借入金の返済は、収益部門から公益部門への資金移動を伴うものの、あくまで一時的に移動させた資金を戻すだけと理解しています。そのため、この返済による資金移動は、みなし寄附金には該当しないと理解していますが、この理解で間違いありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法37条5項
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・診断支援に関するWEB情報サービス【質  問】外部の医師に定期的にアドバイスを受けるため、顧問契約を結ぼうと考えています。その際に源泉徴収分を差し引いて、お支払いする認識でよろしいでしょうか?その際の源泉徴収分は、納期の特例の対象に含めることはできなく、毎月納付の認識で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員2人のみの法人があり、代表者には役員報酬を支払っていますが、取締役は他からの給与があるため、役員報酬を支払っていません。【質  問】役員報酬の支給がない取締役に対して、旅費規程に基づく日当を支給しても年間50万円程度であれば問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第四号
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】富裕層ミニマム課税制度における申告する所得の範囲について【質  問】特定口座の源泉徴収なしでの上場株式等の譲渡所得が26億円、上場株式の配当等が7億円ある場合、富裕層ミニマム課税制度において、上場株式の配当等の所得は申告不要かどうかご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月23日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】無し。【質  問】従業員に食事を支給する場合において、会社負担額の非課税限度額は1ヶ月あたり3,500円以下で、その判定は消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行うこととされております。そこで、以下の2点の場合についてお伺いしたく存じます。①当社の経理処理当社が免税事業者である場合や、税込経理をしている場合は、会社負担の非課税限度額は税込金額で判定することになるでしょうか?あるいは当社の経理処理に関係なく、税抜金額で判定となるでしょうか?②仕入先が免税事業者の場合仕入先が免税事業者である場合、本来はその対価の額に消費税は含まれないと思いますが、会社負担の非課税限度額は、支払った金額で判定することとなるでしょうか?または免税事業者からの仕入税額控除の経過措置を考慮した金額で判定することとなるでしょうか?あるいは相手方が免税事業者であるかどうかに関係なく、支払った金額を税抜処理(100/110、100/108)した金額で判定することとなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO.2594 食事を支給したときタックスアンサー 食事を支給したときの非課税限度額の判定平成26年3月5日課法9-1消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
2026年3月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】収益事業を行っていない宗教法人(3月決算)【質問】①収益事業を行っておらず、法人税の申告をしていない宗教法人について役員報酬は定期同額である必要はありますか?②家族に扶養内で給与を支払う場合に、みなし役員とならないように何か注意する必要がありますか?③定期同額である必要がある場合に、4月給与(5月支払)から改定したい場合、4月に改定決議を行うという認識で問題ないでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年3月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人(石油類販売業)令和7年6月30日に解散解散事業年度     令和7年4月1日から令和7年6月30日清算事業年度 1期目 令和7年7月1日から令和8年6月30日清算事業年度 2期目 令和8年7月1日から令和9年6月30日清算事業年度2期目である令和8年7月1日から令和9年6月30日までの事業年度は、基準期間が解散事業年度である令和7年4月1日から令和7年6月30日になりますが、当該期間の課税売上高は2,034,000円です。【質  問】解散事業年度は事業年度が1年未満のため、この場合の基準期間は、2年前の日(令和6年7月2日)の前日(令和6年7月1日)以後1年を経過する日(令和7年6月30日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間ですが、令和7年4月1日から令和7年6月30日の事業年度が該当します。また、基準期間が1年未満のため、基準期間の売上高は年換算が必要で、2,034,000円÷3カ月×12ヵ月=8,136,000円となります。清算事業年度2期目は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下のため、適格請求書発行事業者でなければ、消費税の免税事業者になります。そのため、令和8年7月1日からの事業年度につき、適格請求書発行事業者を取りやめようと思います。「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める届け出」を令和8年6月17日までに提出すれば、令和8年7月1日以降は、適格請求書発行事業者ではなくなり、消費税の免税事業者になると理解していますが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項第14号消費税法第9条第2項第2号【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dy9a2yot75.jpg
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A法人は資本金1,000万円、欠損金1,100万円だったので、B法人はその全株式を10万円で過去に購入した(A法人とB法人は100%親子会社)。・A法人は、その後業績が回復し、資本金1,000万円、繰越利益剰余金3,000万円までになった。・A法人は解散・清算結了することになり、最後は現金4,000万円あったので、B法人に全額支払った。【質  問】解散後、A法人は(借方)資本金1,000万円・繰越利益剰余金3,000万円、(貸方)普通預金4,000万円として処理した。この場合、B法人は(借方)普通預金4,000万円、(貸方)子会社株式10万円・受取配当金3,000万円(益金不算入)となるかと思いますが、差額990万円はどの様に処理したら宜しいでしょうか。ご教示の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税、相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】次のとおり質問です。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【質  問】筆頭株主:A氏(330株保有)代表取締役・株主:B氏(270株保有)(A氏の弟)【A氏の持分全部をB氏に時価譲渡し、事業承継させるための株式評価について】この場合の株評価方法ですが、国税庁の定める基準である相続税法財産評価基本通達に基づく原則的評価方法による評価が適正だと考え、この方法で評価しますと、中会社に該当します。しかし、こちらの評価は相続や贈与を前提とするもので、売買の場合には法人税基本通達9-1-14の関連で同族間では原則的評価方式を使い、小会社で計算するのでないかという意見がございました。法人税基本通達9-1-14は、法人が所有する上場有価証券以外の株式の評価損を計上するときの時価を定めたものと認識してますので、法人税基本通達9-1-14関連を事業承継をさせるための時価評価にあてはめるのは難しいと考えています。従って、この場合(同族間譲渡)、相続税法財産基本通達での原則的評価が適正と考えます。ご意見を頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法財産評価基本通達相続税法22条法人税基本通達9-1-14
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】自己株式を新任の役員に譲渡したため(取得後は少数株主になります。)【質  問】下記のような仕分けでよいのでしょうか(借)現金       700(借)繰越利益剰余金  300   (貸)自己株式     1,000【参考条文・通達・URL等】自己株式の譲渡で損が出た場合で資本剰余金がなく、株主総会決議がない場合。別途積立金はあります。
2026年3月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の所得税 R6年に自宅が収用を受け、R6年に譲渡所得の申告を実施。その際に、措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》5,000万控除を利用した。その後収用に伴う、仮換地を与えられた。その土地の上に自宅を建設予定であったが、建設費高騰に伴い、仮換地を売却処分する可能性がでてきた。【質  問】もし仮換地を売却した際の所得税について1. 譲渡所得の申告の際に、譲渡所得計算の基礎となる土地の取得費については、  収用前に取得原価を引き継ぐことで問題ないか?2. 仮換地を売却した際に、譲渡所得が発生したときに利用できる  特別控除の規定はないでしょうか?3. 土地の所有期間は、収用前に取得日を引き継ぐのか?(長期譲渡に該当するのか)4. 仮換地を売却したあとに、新しい居住用のマンションを購入した際に、  利用できる特別控除の規定はないでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/06.htm
2026年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.パターン① ①祖母 ②父(祖母の実子)養子縁組後死亡 ③母(父の配偶者) ④A(母の連れ子) ⑤母の再婚後、Aと父が養子縁組2.パターン② ①祖母 ②父(祖母の実子) ③子(父の実子) ④A(子の配偶者) ⑤Aと父が養子縁組【質  問】上記、パターン①とパターン②について、祖母からAへの贈与につき、相続時精算課税制度の適用は可能でしょうか?年齢等の条件は、充たしています。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.(会社の形態・規模)売上高8000万円前後の法人です。2.(業務)グーグルの地図とお客様の会社の広告を活用した マーケティングコンサルティングの会社3.2期前 年間税込売上6000万円で税引き前利益が800万円  前々期年間税込売上7000万円で税引き前利益が1200万円  前期 年間税込売上8000万円で税引き前利益が1800万円  進行期について定期同額給与は20万とし事前確定届出給与で 1500万円の賞与支給する予定。 年間支給額1,740万円となる。 前期まで役員報酬は毎年、年間480万円。【質  問】進行期には売上高8000万円の会社で税引き前利益が2000万円程度あるため事前確定届け出給与で1500万円の役員賞与を支払った場合、(予定通り支払われるものとする。)税務調査などで1500万円の役員賞与が、(何らかの理由で、不相当に高額な役員給与であるなどを根拠として)経費性を否認されるリスクがあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(参考)弊社で税務署OBの先生に確認したところ賞与は、200万円~300万円(チャレンジして500万円)がいいところではないか?社会通念上の照らして売上高8000万円の会社で1500万円の賞与を払っている会社がどの程度あるのか?などコメントしておりました。
2026年3月19日
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