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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で妻へ青色専従者給与を支払っている・専従者としては週に半分くらいの仕事内容(月10万円)・短期で別のところへ仕事に行くことになった(月10日程度で約4ヶ月)【質  問】条文では「その年を通じて6か月を超える期間」と書かれているが、・8ヶ月は青色専従者給与・4ヶ月は外部より給与となった場合、青色専従者給与の要件に当てはまるか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年6月16日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】【取引の流れ】(1)X社とY社がアセットマネジメント業務委託契約を締結(2)Y社がZ社とアセットマネジメント業務再委託契約を締結【契約の内容】上記(2)の再委託の内容は、「物件Aに関する運営及び管理を行うことに関して、収益最大化のための戦略に関する検討及び実施に関する業務」と定められています。そのほか、具体的な業務内容は記載されていませんが、2026年7月~2027年3月までの報酬金額の記載があります。【質  問】上記(2)の契約書は課税文書に該当しますか。該当する場合は第何号文書に該当しますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 印紙税の手引き
2026年6月16日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】【取引の流れ】(1)2024年にA社とB社がアセットマネジメント業務(以下「AM業務」)委託契約を締結(2)2026年に(1)の契約についてB社を地位譲渡者、    C社を地位譲受者とする地位譲渡等契約を締結【契約内容】上記(2)の契約書には、既存の個別の債権の譲渡や債務の引受に関する事項の記載はなく、2026年7月~2028年3月までのAM業務に関する報酬金額の記載があります。ただ、AM業務に関する具体的な内容の記載はありません。(上記(1)の契約の内容を引き継いでいますが、質問者のほうで内容(委任か請負かなど)の把握はできていません。)【質  問】前提の(2)の地位譲渡契等契約書は課税文書に該当しますか。該当する場合、第何号文書に該当しますか。(上記(1)の契約の内容によるでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 印紙税の手引き
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】一人社長の会社です。会社で旅費規程を作っています。特定の1社から請け負った業務について、取引先からの要請により沖縄に赴き、長期滞在型で継続して業務に従事しています。現在、沖縄での勤務が数年にわたり継続していて、今後も継続すると見込まれます。【質  問】このような長期滞在先での業務について、旅費規定に基づく日当を支給することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3
2026年6月16日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人A(依頼:発注者)は法人B(受諾者)に請負となる仕事の依頼をしました。○ 当初からA社及びB社によりメールにより、契約期間や仕事の内容、支払う報酬額などをやり取りしており、紙での文章はなにも残していない状態です。その後、覚書として紙の文書により請負の報酬金額について変更をする変更契約書を作成しました。【質  問】○当初メールでやり取りをしていた電磁的記録(メール)について印紙は必要ないと思いますが、後日、紙で作成をした変更契約書(覚書)について、重要な事項を記載した文書として印紙は必要となりますでしょうか。○ 必要となる場合、印紙の額はいくらとなりますでしょうか?当初が紙での契約書ではないため、覚書に当初メールでやり取りをした報酬額を記載したとしても、覚書で記載した変更後の報酬金額の全額が記載金額として印紙が必要となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①X1年度賃上げ税制自体は使えるが、教育訓練費の上乗せ措置ができるほど教育訓練費の額がなかったので、申告書には教育訓練費の額は未記載でほかは記載して提出。②X2年度X1年度よりも教育訓練費の上乗せ措置ができる教育訓練費の額があったので、X1年度とX2年度の教育訓練費の額を記載し、上乗せありの状況で申告書を提出。【質  問】前提の状況あっても②において教育訓練費の上乗せ措置の適用はあるのでしょうか。②において比較教育訓練費の額が急に登場してきていること、(X1年度において当該金額を記載していないため)申告書の誤り事例において、(当期の申告書の「比較雇用者給与等支給額5」の金額と前期の申告書の「雇用者給与等支給額4」の金額が一致していないときには、税額控除の計算に誤りがないか確認してください)とのコメントがあることから、教育訓練費はどうなのかを確認したいです。X1年度で教育訓練費の額を記載しない一番の理由は、集計が煩雑であることから明らかに上乗せ措置ができないときは、X1年度では集計をしていないからです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/r01-99.pdf
2026年6月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aさんは甲市と乙市にそれぞれ自宅を所有しており、年間を通じて概ね半々程度の割合で両方の住宅で生活していました。住民票は甲市に置いていました。Aさんは甲市の自宅(土地・建物)を売却することとし、2025年11月に売買契約を締結しました。引渡予定日は2026年3月でした。しかし、引渡し前の2026年2月にAさんが死亡しました。Aさんの死亡により、甲市の土地・建物及び当該不動産売買契約上の売主としての地位並びに権利義務は、相続によりAさんの妻が承継しています。なお、Aさんは2025年分の確定申告において当該不動産の譲渡所得に関する申告は行っていません。【質  問】① 本件において、譲渡所得の帰属者及び申告義務者は、売買契約締結者であるAさんではなく、引渡し前に売主としての地位を相続により承継した妻になるとの理解でよろしいでしょうか。②また、甲市の自宅について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(措法35条)のその他の要件を満たしていることを前提とした場合、本件のように契約締結後・引渡前に被相続人が死亡し、相続人が売主として引渡しを完了したケースにおいても、当該特例の適用を受けることができるとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3302 マイホームを売ったときの特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年6月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人(令和5年に死亡)の相続税は申告納税済み。被相続人は生前(令和3年分)の確定申告で土地の譲渡所得を概算取得費5%で申告している(納税200万円)。今般、この土地を購入した時の売買契約書の写しが見つかり、実際の取得費が判明(譲渡所得は0)。これにつき、相続人は更正の請求を準備中。【質  問】(質問1)更正の請求により還付される所得税(本税)は相続財産として、相続税の修正申告が必要になりますか?また後日還付される住民税や介護保険料、後期高齢者保険料等も同様の取扱いでよろしいでしょうか?(質問2)相続人は、相続税の当初申告で農地の納税猶予を受けていますが、今回の還付諸税が相続財産として修正申告が必要な場合、猶予税額への影響は無い(猶予に関して特段の手続は不要)と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・商業ビルの管理組合法人・共益費収入等の課税売上あり(消費税の課税事業者)・その他収益事業を行っており法人税・消費税を毎期申告【質  問】・大規模修繕を行うことになり業者への支払いが約1500万円・その際、テナントから集めている修繕積立金を取り崩します 仕訳⇒(借方)修繕積立金 1500万 (貸方)現預金・修繕積立金の収入時は不課税取引で処理していますが 今回の取引自体は課税仕入れになる理解でよろしいでしょうか?・課税仕入れとする場合 税抜き経理方式ですが修繕積立金1364万仮払消費税136万 で分けるのが妥当でしょうか? (修繕積立金1500万で処理とすると136万相当が差額費用 と計上することになってしまいます)ご教授の程よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例消費税【集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定】
2026年6月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつもありがとうございます。・2025.5設立、2026.4決算・ペットフードの製作、販売業・第1期は設立費用、ペットフードの試作などの費用が発生・販路開拓、売上計上は2026.5年度より・設立届、青色申告申請などは2026.2に行っている・法人なりではなく新たに法人設立【質  問】第1期は白色申告ですが、設立費用は創立費とする予定です。ペットフード試作にかかった費用は開業費として資産計上して問題ないという理解でよろしいでしょうか。(もしくは開発費でしょうか。)また、一般的な費用(事務所賃借料など)は販売管理費として計上すると思いますが、ペットフードの試作に係る旅費、荷造り運賃、などは開業費として問題ないでしょうか。ご教示よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第14条 繰延資産の範囲法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税 その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に 開業準備のために特別に支出する費用をいう。)三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、 資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)〔法基通8-1-2〕四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】取締役Aは取締役退任後、同日に監査役に就任しています。取締役退任時には、取締役在任期間について役員退職金を支給しています。その後、今般監査役退任にあたり、監査役在任期間について役員退職金を支給します。◆取締役在任期間:H30.6.25~R7.6.26(7年2日⇒8年)◆取締役退任時に役員退職金支給済(一般退職手当等として)◆監査役在任期間:R7.6.26~R7.12.31(6ヶ月6日⇒1年)◆監査役退任時に役員退職金支⇒★今回★【質  問】以下退職所得に係る源泉税について教えてください。①取締役退任時に、取締役在任期間の退職金が支払われていることから、特定役員退職手当等に該当するか否かの判定においては、監査役在任期間のみで判断すべきであり、本件では特定役員退職手当等に該当すると考えてよいでしょうか。②本件ではR7.6.26同日に取締役退任・監査役就任となります。この場合、R7.6.26の「1日」は重複期間として考えるべきでしょうか。③②にてR7.6.26が重複期間となる場合、タックスアンサーNO.2737に本件を当てはめると、(2)ロ「重複勤続年数がある場合」となり、重複勤続年数=1日…1年未満の端数がある場合は1年に該当し、特定退職所得控除額=40万円×(特定役員等勤続年数1年ー重複勤続年数1年)+20万円×重複勤続年数1年=20万円となるものでしょうか。④②にてR7.6.26が重複期間とならないとされる場合には、どのような根拠に基づき、そう判断できるのか教えてください。(各種設例等では退任日の翌日から就任している扱いとなっているものが多いですが、登記で判断すれば同日となります。本件を所得税法施行令69条1項1号ハに当てはめるとR7.6.26は1日重複期間とならざるを得ないように読み取れます)【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO.2737https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm所得税法施行令69条1項1号ハ
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】設備工事近年業績好調【質  問】㈱Hは3名の出資者で資本金40株200万円の会社です。割合はAは20株代表取締役Bは10株退職cは10株取締役それぞれは友人で同族関係はない。今回Bの株式を㈱Hが購入予定です。Bは中心的な同族株主に該当しないため特例的評価方法で1株50000円で買う予定です。原則評価は一株125万円ですが低額譲渡の問題が発生しないでしょうかご教授ください【参考条文・通達・URL等】所基通23~35共-9法基通4-1-5及び9-1-13
2026年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・スーパーなどのチラシの印刷を請け負うA社(3月決算法人)が、 チラシの校正を行うソフトウェアの開発を ソフトウェア開発会社に委託して行っている。・開発しているソフトウェアは、 チラシの印刷データの制作までの工程において、 印刷にかけるチラシ画像中における文字(商品名や金額)が、 原稿データと一致しているかどうかをAIチェックするものであり、 校正の工程に係る時間を大幅に削減できる見込みである。・現時点で他社への提供は予定されていないが、将来はわからない。・R7.3期中に1200万円をソフトウェア開発会社に支払った。 会計上は、研究開発費/預金で仕訳を行った。 税務上は、自社利用目的のソフトウェアであるため、 申告書上は別表で1200万円を全額加算した。・また、1200万円について、R7.3期に 「一般の試験研究費の額に係る税額控除」を適用した。・R7.3期は、主に目的とするソフトウェアを得ることができるのかを 検証するフェーズであり、検証の結果実際のソフトウェアの制作を 開始してもよいことが分かったため、要件定義を行い、 R8.3期からはR7.3期に行った要件定義に基づいて、 ソフトウェアの構築を行っていた。・R8.3期においてソフトウェア開発会社に支払った費用900万円は、 「ソフトウェア仮勘定」としている。・R8.3期中に、ソフトウェアは完成せず、 期末時点においてソフトウェア仮勘定に残っている。・R8.6月に、ソフトウェア開発会社との協議により、 本件ソフトウェアの開発が中止されることになった。 理由はソフトウェア会社の怠慢による遅延、 完成の見込みが立たないこと等による。・A社は、  ・当初契約金額のうち200万円程度が現時点で未払であるが、   それを支払わない  ・ソフトウェア開発会社へこれまでに払った費用の返還を求めない  ・損害賠償などその他の請求も行わないことで合意する予定である。・開発途中のソフトウェアデータはすべてソフトウェア開発会社のサーバ上にあり、 A社はソフトウェアデータを受領せず、また、 今後一切利用することができない状況である。・ソフトウェアが完成した場合には、R7.3期に支払った1200万円、 R8.3期に支払った900万円を合わせて 「ソフトウェア」として固定資産台帳に登録し、 減価償却を行っていく予定であった。以上の事態により、R7.3期に支払った1200万円、R8.3期に支払った900万円について、会計・税務上どのような処理をすることになるか。【質  問】当方としては、以下の処理を想定しています。・開発中止に伴う損金算入について、R9.3期において以下の処理を行う ・R7.3期の1200万円・・・ 加算留保分を減算認容する ・R8.3期のソフトウェア仮勘定・・・〇〇損/ソフトウェア仮勘定で 仕訳を切って費用計上(特別損失) →R9.3期において1200+900=2100万円の損金算入【質問1】これまでに支払った金額を当期において損金算入することの合理性について上記状況において、1200万円、900万円を当期において一括で損金算入してもよいのか。なぜこれまでに払った費用の返還を求めないのか(これ以上払い続けても目的のものが得られない見込み)などの合理的な理由がない場合は、損金算入できず、寄付金扱いなどになる恐れがあるか?【質問2】消費税の問題 ・R7.3期は、研究開発費1200万円につき、仕入れ税額控除を取っていた ・R8.3期は、税込み額をソフトウェア仮勘定に計上し、  仕入れ税額控除を取っていないR8.3期の900万円を〇〇損で仕訳する際に、仕入れ税額控除を取ってよいかそれとも、R8.3期について更正の請求をする必要があるか【質問3】R7.3期において研究開発税制を適用している件について、R8.6において上記のような開発中止の事態となったことにより、修正申告等の必要があるのか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】建設業(電気工事業)【質  問】個人事業の際に請けていた仕事の完成が法人設立後になりました。その場合、売上の計上と経費の計上は個人事業と法人のどちらで計上でしょうか。工事契約日 R8年4月30日工事完成日 R8年6月末入金日 R8年7月15日法人設立日 R8年5月10日【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算期10月の法人A社の会計処理について・令和7年9月、法人X社が破産申立てをした・A社は、X社に1000万円の売掛金があった・令和8年8月、債権者集会が行われる予定・現況、X社からほとんど回収できる見込みはない・法人B社はこのA社の売掛金を1000万円で買い取った・A社とB社に利害関係はない・売掛金の時価(回収見込み額)は1万円と推察される【質  問】A社の会計処理(仕訳)、税務上留意する点(法人税申告書)等について教えてください。①利害関係がないので、譲渡価額1000万円を時価とできるのでしょうか。②A社は、999万円の受贈益を認識しますか。この場合、A社の仕訳はどうなりますか。③B社は、A社へ寄付金999万円となりますか。この場合、B社の仕訳はどうなりますか。④1年後、X社からの配当が5万円となった場合、B社の仕訳、税務上の処理は、どうなりますか。⑤④の場合、B社は、貸倒損失として消費税の還付を受けられますか。⑥B社が、個人Cだった場合、上記③④⑤の仕訳や税務上の留意点は変わりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/981204/01.htmhttps://kachiel.jp/blog/%e8%b2%b8%e5%80%92%e6%90%8d%e5%a4%b1%ef%bc%9a%e4%b8%8d%e8%89%af%e5%82%b5%e6%a8%a9%e3%81%ae%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%90%8d%e5%a4%b1%e8%a8%88%e4%b8%8a/
2026年6月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・顧問先は個人・住宅ローンを組み、居住開始した年度は育休中で所得がなかったため、確定申告を行っていない【質  問】住宅ローン控除について、控除を受ける最初の年に確定申告を行うとされていますが、控除を受ける最初の年とは、居住年ではないと考えて良いですか?居住年の所得が2,000万超の場合、居住年に申告しても、所得が下がり控除が受けられる年に申告しても問題ないという過去の質疑応答を拝見しましたが、それは居住年にはそもそも要件を満たしていなかったからなのか、本件でも所得が発生してからの申告で良いのか、教えて頂きたいです。また、それが可能であれば、居住年に申告を忘れてしまった場合、適用年数は短くなりますが翌年以降に申告をすれば住宅ローン控除は受けられるという認識でお間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条
2026年6月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】5月決算の法人です。令和8年4月に税務調査を受け、6月に入ってから令和7年5月期の修正申告書の提出・納税を行いました。修正内容は棚卸資産計上漏れ・経費過大計上です。【質  問】令和8年5月中に税務署と粗方話はついていたのですが署内手続きなどの関係で申告・納付は令和9年5月期である6月となっています。申告納付を行った事業年度で修正すべきかと思いますが内容が棚卸資産計上漏れなので令和8年5月期で修正しないと令和8年5月期の決算ができません。この場合、令和8年5月期で前期損益修正を計上してもいいものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】〇相続人は兄弟3人(当方の依頼者は兄Aで、弟B、弟C二人の依頼は受けてない)〇特例の対象となり得る宅地は居住用の宅地のみで、分割協議で同居していた弟Bが単独取得した(全て分割済みで未分割の遺産はなし)。【質  問】 お世話になっております。税理士の志田です。 以下、ご質問させてください。小規模宅地の特例を適用するに当たって、第11・11の2の付表1を作成しますが、同付表には「特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての」同意が必要とされております。こちらの事情を簡略化して説明しますと、前提の通りです。当方が兄Aの依頼を受けて申告する場合、小規模宅地の特例を弟Bについて適用して申告することは可能でしょうか。弟BとCが別の税理士に依頼しているかどうかも含めて不明な状態で、申告書の内容をすりあわせることができない状態です。合理的に考えると、弟Bが申告すれば、特例を適用するのは明らかですが、申告しているか不明な状態で、別の相続人(私の依頼者である兄A)が付表1を作成して申告して良いのかどうか、という問題でもあります。ご教示いただければ幸いですので、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4など
2026年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】訪問看護事業を営む同族会社、合同会社です。有料老人ホームを建設し、有料老人ホーム 住宅型事業を開始しました。【質  問】いつもお世話になっております。訪問看護事業を営む合同会社が、有料老人ホームを建設し、有料老人ホーム事業を開始しました。入居者から下記の項目を区分して徴収しています。家賃  50000~共益費・管理費(水道光熱費等) 30000 (毎月定額)食費 60000~(日数による。1日2000円限度)生活支援サービス費 35000~この場合、毎月定額の共益費・管理費(水道光熱費等)は消費税の課税対象と考えてよろしいでしょうか?アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】土地は個人Aが保有している。相続税評価額は1億円である。建物は法人Bが保有しており、取得価額は8千万円である。建物面積は個人Aと法人Bとの間で土地の無償返還の届出書を提出している。【質  問】①法人Bは個人Aへ適正地代を支払う。相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額であり、1億円×6%で600万円/年であり、月額50万円を支払う。法令137、法基通13-1-2②個人Aは法人に対し豪華社宅(役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合)で計算する。この計算式で計算した場合、仮に月額40万を支払う。所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外【参考条文・通達・URL等】法令137、法基通13-1-2所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】美容室を営む法人新入社員に対して美容師の資格を取得するための美容師専門学校の学費を貸与する契約を結ぶ(親族等には該当しない)3年間勤務した場合は貸付金免除法人より美容師学校へ直接授業料を支払う【質  問】新入社員が3年勤務後に貸付金の免除を受けた場合に、当該侵入社員は所得税が課税されないという認識でよろしいでしょうか。消費税の仕入税額控除は、あくまでも貸付金の免除であるため仕入税額控除を受けることができないのでしょうか。それとも法人が美容師学校に直接支払いをしているので、仕入税額控除をすることができるのでしょうか。仮に仕入税額控除を受けることができる場合に、美容師学校に支払った時、または貸付金の免除をした時、いずれのタイミングで仕入れ税額を受ければよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】36-29の2
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】いわゆる高級老人ホームに被相続人と配偶者が同時にR3.3.16に入所しました。入所前は持家に住んでいたが、入所の際に売却をした。相続時R8.3.10の年齢は、被相続人が94歳、配偶者82歳・契約時添付の確認書(入所時)・契約書を参照していただくと、以下の金額を被相続人が配偶者の分も含めて支払をしています。入居一時金35,170千円・追加入居一時金10,000千円健康管理費5,500千円/人×2人=11,000千円・死亡時(返還)R8.3.10に被相続人が亡くなり、添付の返還金計算書を参照していただくと、以下の被相続人の未経過分の返還がされています。これは相続財産に計上をする予定です。追加一時金10,000千円健康管理費5,500千円/人・その他の状況①財産状況被相続人の遺産総額(金融資産と不動産)は4~5億程度配偶者の財産(金融資産)は3,000万程度②要介護の状況被相続人・配偶者ともに元気で自分で歩いていて、要介護・要支援か未確認【質  問】・質問①配偶者はまだ継続して住む予定で返還されることはないのですが、配偶者分の以下の未経過分も相続財産として計上をする必要はありますでしょうか。入居一時金35,170千円健康管理費5,500千円/人・質問②入居時の扶養義務者間の贈与やそれに該当しない贈与という考えも調べるとあるようですが、今回の事案についての見解を教えていただけますでしょうか。・質問③裁判例等がありましたら、それぞれの事案と今回の事案を比較しての見解を教えて頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_2.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260610_3.png
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】×年4月に中古資産を購入し、事業供用。×年7月に初めて中古資産を資本的支出となる改修を実施。改修費用は中古資産の再取得価額の50%を超える金額。【質  問】中古資産について、事業供用後に再取得価額の50%を超える資本的支出を行った場合に、見積法の耐用年数を適用できるのか、それとも法定耐用年数となるのかお伺いします。調べる限り、耐用年数通達1-5-3により、資本的支出の合計が再取得価額の50%を超えた段階で法定耐用年数となる意見と、通達1-5-3は同一の中古資産に対する資本的支出が複数回に及び、かつ、最初の資本的支出がその中古資産の事業供用前である場合を前提とした取り扱いであり、事業供用後に初回の資本的支出を行った場合は通達1-5-3の対象とならず、中古資産の耐用年数を適用できる意見(参考書籍)とが双方見受けられますが、ご見解をお伺いいたします。【参考条文・通達・URL等】週刊税務通信3636号2021年1月4日中古資産の耐用年数と資本的支出①週刊税務通信3638号2021年1月18日中古資産の耐用年数と資本的支出②税務会計出版局「固定資産の税務・会計」完全解説〈第7版〉(P130)第2章減価償却-4.中古資産の取扱い-(3)法定耐用年数を適用すべき場合-②複数の資本的支出を行った場合
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。前提1.代表取締役1名 取締役3名 役員計4名の建設業の中小企業の法人2.上記役員4名は使用人兼務役員として使用人給与は支給されていない3.上記役員4名は他の社員と同様に建設現場の管理等に従事している。【質  問】質問1.社員の労務費は仕掛原価の集計の対象になると思いますが 上記役員4名の役員給与も実務上仕掛原価の集計の対象になるのでしょうか。2.仕掛原価の集計の対象になる場合、役員給与を時給換算等して集計するのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月15日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社が簡易吸収分割契約を締結 - A社:吸収分割会社 - B社:吸収分割承継会社・A社のa事業をB社が承継対象事業として承継・B社が吸収分割の対価として1億円を全額現金でA社に支払う・承継対象事業に係る資産でA社が資産計上しているものは特になし(過年度で償却・費用化済)・A社とB社の間に資本関係はなし(契約前後を問わず、いずれも相手方の株主ではない)・効力発生日においてA社にて計上が想定される仕訳:預金 / 分割譲渡益【質  問】質問1:対価が全額現金の場合における消費税の課否判定について・本件吸収分割の対価は全額現金(1億円)ですが、吸収分割の対価が金銭のみの場合であっても、消費税は不課税として取り扱ってよいでしょうか。質問2:A社における会計処理の妥当性について・承継対象事業に係る資産計上がないため、効力発生日においてA社では「預金 1億 / 分割譲渡益 1億」の仕訳が計上され、税務上も別表調整は特になしの認識ですが、当該認識に相違はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月15日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人で社用車を新車で購入しました。購入時に42カ月間 6カ月ごとの法定点検とオイル交換費用、2年目に実施される初回の車検費用がパックになったメンテナンスパックの費用 約126,000円を支払ました。【質  問】1.実務上 126,000円は支払時に前払費用に計上して 42カ月で期間按分して損金に計上するのでしょうか。車両の取得価額含めて減価償却で損金にするのは問題ありますでしょうか。2.消費税は車両購入時に仕入税額控除をするのは問題ありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.R7年10月に弊所顧問先A社がB社にM&Aにより買収されました。2.M&A時の契約により、A社役員をR9年3月まで顧問契約  を結び給与を保証しております。3.色々と問題があってこの度合意の上A社役員に辞任してもらう事になりました。(合意書を取り交わしました。)4.解決金としてR9年3月までの顧問契約期間までの給与をA社が一括で支払うことになりました。5.上記解決金とは別に退職金も支払う。【質  問】1.この解決金は税法上どのような扱いになりますか?実質は給与なので、給与であれば源泉徴収が必要でしょうか?役務の提供が無いので給与とは言えない気もします。2.A社が辞任した役員に一括で支払う解決金は、法人税法上損金になるでしょうか?名古屋国税局の文書会頭事例によると不当解任された役員からの損害賠償請求は給与所得ではなく一時所得と扱うようです。合意による辞任と不当解任による損害賠償請求と、若干性質が異なるので気になっております。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/gensen/121128/01.htm
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】ネットを利用した物販業を営んでいた個人事業者が、令和6年中に法人成しました。個人事業者時代に計上していた繰延資産(システム導入費)がありましたが、法人設立後は当該システムを法人で使用することとなり、個人事業では使用しなくなりました。覚書では、「法人による運営は個人が負うものとし、個人が法人を退社した際には、法人の契約名義を個人名義に戻すものとする。また、運営におけ責任も法人ではなく個人に帰属するものとする。」とあります。このため、個人事業においては令和6年に当該繰延資産を除却すべきであったと考えていますが、令和6年分確定申告において除却処理を失念していました。なお、令和6年分及び7年分はいずれも青色申告による赤字となっています。【質  問】令和6年分所得税の確定申告について、更正の請求により当該繰延資産の除却損を計上し、純損失額を増額することは可能でしょうか。もし、繰延資産を除却できないとすると、個人で償却を継続できるでしょうか。若しくは、法人に帳簿価額を引き継げるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第51条、所得税基本通達51-11
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和8年5月に相続発生・相続人は子3人(配偶者は既に死亡)・事業を孫が承継予定・被相続人は課税事業者・事業を承継する孫は事業専従者であった・遺言書はなく養子縁組もしていないため財産債務は相続人が相続し、事業のみ孫が引き継ぐ予定【質  問】1.所得税について 廃業及び開業の手続きにおいて、相続があった場合の廃業や開業の手続きに基づいて進めるのでしょうか。 今回のケースでは孫は相続人ではないため、新規開業としての手続きになるのでしょうか。 屋号の引継ぎなどは問題ないと思いますが、届出関係においては「相続した場合」の 記載項目があるため、判断に迷っております。2.消費税について①孫が事業を承継する場合の消費税の納税義務判定には相続があった場合の 納税義務の免除の特例は適用されない認識でよろしいでしょうか。 孫は相続人ではないため適用されないと考えております。②適格請求書発行事業者の死亡届出において「相続による届出者の事業承継の有無」は有で問題ないでしょうか。 相続における遺産相続はできませんが、孫は事業自体は承継しますので、有で問題ないと認識しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条消費税法第57条の3第1項
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当該法人は従業員が社用車を通勤に使うことを認める予定ですおります。一方でマイカー通勤者には15円/1kmで計算した通勤手当を支払っております。社用車を通勤に使う従業員についても15円/1kmで計算した金額を経済的利益として認識する予定です。【質  問】前提に記載した社用車の通勤のための費用相当(経済的利益)は所得税法第9条に定める通勤手当としての非課税の対象とならないと考えますが、正しいでしょうか?(第9条には交通用具の使用のために「支出する」費用に充てるものを非課税と定めており、上記のケースは非課税対象外と判断いたしました。)【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条(非課税)五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの。
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本の法人・代表取締役は外国人・法人が個人の行政書士へ通訳料を支払った・通訳の内容は税務署やハローワークへ同行した際の通訳料【質  問】行政書士業務の書類作成に必要な確認等で、当該通訳が書類作成の一環だった場合は源泉徴収は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本法人・外国人社員のビザ更新について、行政書士法人と提携し、月額10万円顧問料として定額で対応して貰っている。・当該顧問料には、補助金の情報提供や申請書作成も含まれています。・新しく採用する際のビザ取得や変更については、定額の範囲外として、別途支払っている【質  問】①ビザがないと当社(日本)で働けませんが、当該手数料は、外国人社員への給与課税の対象となりますでしょうか。②給与課税の対象となる場合は、ビザ更新の場合には、いくらが給与課税の対象となるのでしょうか。按分ができないため、顧問の行政書士へ1件あたりの通常額を聞いてその金額を給与課税とするのでも問題ないのでしょうか。(実際は顧問契約にしてるので、通常よりは安く対応してもらっているそうです)【参考条文・通達・URL等】No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm社員の資格取得費用は給与課税か? - KACHIELポータルhttps://www.kachiel-web.jp/service/top/article/786資格取得費用に給与課税が不要な要件https://kachiel.jp/blog/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%8C%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E8%A6%81%E4%BB%B6/
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】普通法人に該当資本金8200万資本準備金4300万【質  問】所有期間10年超である特定資産の買換えの圧縮記帳についての質問です決算日はR8.6.30譲渡資産の引き渡し日はR8.6.30、買替資産はR8.6.10に契約し、引き渡しはR8.7月中です。R8.6.30に特別勘定繰入/特別勘定の仕訳をして、R8.6月期の申告で買替えの圧縮記帳を受ける予定です。 差し当たり決算日のR8.6.30までに税務署に提出しなければならない書類はないとの認識ですが良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】決算日までに提出しなければならないという書籍等は見当たりませんでした。
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】区分所有建物ではない4階建ての不動産(被相続人所有)を、相続人AおよびAの配偶者Bが1/2ずつ相続する(配偶者Bに対しては特定遺贈)。なお、被相続人の法定相続人は、子どもである相続人AとCの2人である。1階:被相続人居住2階:相続人AおよびAの配偶者B居住3階:相続人C居住4階:第三者に3年以上貸付【質  問】特定受遺者がいる場合の小規模宅地等の特例(居住用&貸付用)についてお伺いします。(1)配偶者Bは、被相続人の子ども配偶者であることから、民法における3因6血族内の親族であり、小規模宅地等の特例は特定受遺者である配偶者Bも、その他の要件を満たせば適用可能と考えているが、認識に相違ないか。(2)小規模宅地等の特例について以下の考えで相違ないか。〇居住用1階~3階が被相続人居住の用の敷地となるため、1階~3階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、小規模宅地等の特例(居住用)が適用可能※限度面積、居住および保有継続要件は満たしているものとする。〇貸付用4階部分について、相続人AおよびAの配偶者Bは、小規模宅地等の特例(貸付用)が適用可能【参考条文・通達・URL等】第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等民法725条(親族の範囲)左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】【事実関係】被相続人: 被相続人(甲)相続人: A(配偶者・生計一)、B(子・同居)財産の承継: 配偶者Aが、対象となる土地および建物の甲の持分すべてを相続により取得し、従前の貸家事業を継続します。土地の状況地積:200㎡所有持分:被相続人(甲) 4/10、甲の兄弟(生計別) 6/10建物の状況総床面積:400㎡(全室、第三者への貸家の用に供しています)所有持分:被相続人(甲) 4/10、甲の兄弟(生計別) 6/10【質  問】本件において、配偶者Aが取得する宅地について小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用する場合、その適用対象面積はどのように算定すべきでしょうか。甲案: 貸付事業用宅地として評価した被相続人の土地持分である 80㎡(200㎡ × 4/10)乙案: 土地持分に建物持分を乗じた 32㎡(200㎡ × 4/10 × 4/10)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4
2026年6月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】【遺言内容】遺言者は自宅の土地、建物を受遺者Aに遺贈する。ただし、受遺者A当該土地建物を取得する負担として当該土地建物に係る住宅ローンを承継すること。その他の財産は相続人Gに相続させる。※受遺者Aは法定相続人ではない。【遺産内訳】自宅土地建物1億円(取得費1,000万円)住宅ローン3,000万円現預金1億円【質  問】遺贈者(被相続人)の準確定申告書において譲渡所得を申告する必要があるかどうか以下2つの説があり、調べる限りだと、譲渡所得税課税が行われる説が有力のようですが、どちらによるのが適切でしょうか。来週ご相談予定のお客様で法定相続人ではないものに負担付遺贈する旨の遺言があるとのことで、ご意見お伺いできますと幸いです。また、実務で負担付遺贈で譲渡所得として申告した経験等があればご教示いただけますと幸いです。・譲渡所得税課税が行われる説譲渡収入 3,000万円(住宅ローン残債) - 取得費 1,000万円 = 2,000万円負担付遺贈により遺言者の債務3,000万円が消滅したことになります。3,000万円の債務消滅の利益を受けたのは遺言者本人となります。したがって、当該利益のうち遺贈財産の取得費を超える部分については遺言者の所得として認識する必要がある。・譲渡所得税課税が行われない説遺贈者に対する譲渡所得の課税は、受遺者がその受遺財産を譲渡するときまで繰り延べられる(所得税法第60条第1項第1号)。したがって、遺贈者に対して直接譲渡所得の課税がないため、遺贈者(被相続人)の準確定申告書において譲渡所得を申告する必要がない。所得税法は、譲渡所得の金額の計算における取得費に関する特例として、贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した資産の取得費については、贈与者、被相続人又は遺贈者の取得費を受贈者、相続人又は受遺者に引き継がせることにより(同法第60条第1項第1号)、その贈与者等に帰属していた資産値上がり益を受贈者等がその資産を取得した以降の資産値上がり益に合算して、受贈者等がその資産を譲渡したときに受贈者等へ譲渡所得を課税する制度構成になっている。この取得費の引き継ぎの規定が贈与者等への譲渡所得の課税を繰り 延べしている。したがって、現行の所得税法の構成は、贈与、相続又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により資産の移転があった場合、所得税法第60条の規定の趣旨から、贈与者等の譲渡所得の課税が繰り延べられるので、直接に贈与者等に対する譲渡所得の課税を予定していない。なお、負担付贈与は、所得税法第60条第1項に規定する「贈与」に含まれないと解されているので(最高裁・三小・昭和63年7月19日判決言渡)、負担付贈与においては、贈与者の譲渡所得の課税の繰り延べ(同条同項)の適用がなく、贈与者に譲渡所得の課税がある。【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024120913874/
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】非上場の法人(設備業)で現時点の株価(一株当たりの価額)は「0円」債務超過に陥っている。【質  問】この法人の債務(役員借入金)が放棄された場合に発生する債務免除益に伴う株価上昇分は「みなし贈与」に該当すると思いますが、債務免除益が発生しても、なお「株価0円」の場合は株主に利益は生じておらず「贈与」を考慮しなくてもよいか?つまり「マイナス100」が「マイナス50」になったとしても株価としては0円のままのため、影響はなしと考えてよいか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条および基本通達9-2
2026年6月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは開業歯科医で、青色専従者給与を妻Bに支払って経費にしています。この度、A及びBが出資者兼業務執行社員とする合同会社(不動産賃貸業)を設立しました。代表社員はAです。【質  問】この合同会社からBに役員報酬を支払う場合、青色専従者給与は否認されますでしょうか。常勤役員・非常勤役員で相違はあるでしょうか。仮に否認されない場合、Bも代表社員にしたら否認されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.概略図で色を塗った貸宅地(125-28)及び私道(125-31)を評価したい2.貸宅地及び私道は100%の持ち分あり3.私道に接する他の宅地は他者の住宅地で、 無償で私道が利用されている4.私道の幅は2.5m、長さ50mほどで、2項道路に該当5.私道の南側に接する「道」には路線価が付されているが、 私道自体には路線価は付されていない。【質  問】以下の評価方法で、いずれを採用すべきかご教示お願いいたします。A.貸宅地を評価するうえで、私道に特定路線価を申請して単独評価。B.それとも、旗竿地として一体評価するか。 (旗竿地評価の場合、私道部分はCの評価方法で再評価か。) (市の建築基準条例では、長さ50mの路地上部分の幅員は 4m必要なので旗竿地評価は無理か。)C.私道の評価は、参考HPの2-4と2-6を使い、2-6は次の割合で按分するのか。(貸宅地面積)÷(この私道を利用するすべての宅地[125-14と125-17を除く]の合計面積)D.または貸宅地はAとBを比較し、評価額の低い方を採用するか。E.そのほかに方法があるか。【参考条文・通達・URL等】参考HP2-4:特定路線価を設定した場合https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-72-6:貸家建付地や貸宅地https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/#i-9【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_1.png
2026年6月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人向国債を証券会社を通じて売却しました。(特定口座ではありません)①50,000,000円(約定金額)+経過利子199,890円-中途換金調整額292,842円=49,907,048円②取得価額50,000,000円また、外貨建てMRFを売却しました。(特定口座でありません)【質  問】国債の譲渡所得の計算はどのようになりますでしょうか。相続により取得した国債の場合、相続税の取得費加算はできますでしょうか。譲渡損の場合、株の譲渡益と通算できますでしょうか。MRF売却は通常譲渡所得は生じないと思いますが、為替により益が出る場合、譲渡所得になりますでしょうか。譲渡益の場合取得費加算はできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法37の11
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 こんにちは。 お世話になります。 一見さんでお見えになったお客様で、御母堂様89歳が お亡くなりになり、相続人は、配偶者90歳と 代表相続人の長男と長女の3人です。 【質  問】 代表相続人のご長男いわく、「父が若かりし頃に 知人に騙されて縁もゆかりもないこの場所を購入している。 行ったこともない」と仰られている地目が山林の宅地を 別添えの通り、御母堂様と配偶者の共有名義で確かに所有されています。 さすがに訪問しておらず、グーグルマップでも特定できません。 ただ、調べてみると、一応、宅地でそれなりの場所の様な気がします。 固定資産税評価額に山林の倍率を掛ける評価の仕方でよいのでしょうか? ちなみに、相続人は令和8年度の固定資産税評価額証明書を 持ってこられましたが、令和7年10月23日にご逝去されております。 なお、現時点では、取りあえず 令和8年度固定資産税評価額775,614円×2.7×1/2=1,047,078 と算出しておりますが、令和7年度の固定資産税評価額証明書を 急ぎ持ってきてくださるようにお願いしております。 ご多忙の折から恐縮ですが、どうか、ご教示頂けますと幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】 これと言って情報なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_4.jpg
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 幹線道路の交差点に位置する角地 北側の南側の二方向の路線に接道します。 接道路線は幹線道路であり幅員12m程度であるため、 当該隅切りは建築基準法上の隅切りではありません。 【質  問】 このような西側の辺(台形の上底部分)は財産評価上は 北側道路と南側道路の隅切りとして考えて評価するのでしょうか。 一般的な住宅地の隅切りとは異なり、幅員が 広く建築基準法上の隅切りではないため気になりました。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/08.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_5.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_6.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_7.png
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】クラアントが購入予定の機械装置について、現金購入ではなく以下2.のレンタル契約の提案を受けています。1.対象物件・製造用機械装置・耐用年数11年・現金購入金額1.8億・新品2.レンタル条件・リース期間2年・リース料(1年目0.9億、2年目0.9億)・途中解約可能・2年後は物件返却or継続の選択・1-2年目までの所有権はリース会社3.提案内容・現金購入ではなくレンタル契約として、2年間で0.9億ずつの損金算入が可能(途中解約条項により税務上のリース取引とはならない)・2年経過後は物件返却or継続の選択となっているが、当事者間で話し合って現金購入金額の3%で売却する・現金購入と比較して著しく低い取得価額でオンバランスされるため、償却資産税の圧縮効果がある。【質  問】途中解約可能とすることで、税務上のリース取引判定を回避したスキームの様です。実質的に解約不可の要件に該当しないかは確認中です。また、この機械装置は特注品ではありませんが、工場に据え付けて使用するものです。全体的におかしな内容の取引内容となっていますが、仮に途中解約禁止がなく、税務上のリース取引とならなかったとしても、いわゆるオペレーティングリースではなく、解約条件のついた割賦購入取引と税務上判断されるのではないかと考えています。当初契約には2年経過後の買取りについては言及しないとのことですが、①1年目2年目のレンタル料の設定が高額である②対象物件の性格上、2年経過後に返却することはあり得ない③2年経過後の買取代金は中古市場価格となっていないなどの状況から、買い取った時点で契約当初から買取りの意思があったと評価されるものと考えています。また提案資料はやり取りしているメール、稟議書などでスキームの全容を把握されるリスクがある旨は伝えています。この点について検討すべき事項はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htmNo.5704 所有権移転外リース取引https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・社長の父の死去のため、空き家となった建物と土地がある(社長の父名義)・社長が土地と建物を相続予定・既存の建物を取り壊して会社の保養所を建設予定・土地を社長名義のままにするか、会社に売却するか検討中・「借地権の取引慣行があると認められる地域」ではない【質  問】①土地は社長名義で会社へ貸し付け、既存の建物については取壊し費用を法人が負担する場合、損金算入することに問題はないでしょうか?②社長個人名義の土地に法人名義の建物を建設するにあたり、何か留意すべき点がございますでしょうか?③取り壊し費用の損金算入が認められる場合、既存建物の取壊し後、数年後に保養所を建設予定ですが問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm・https://kurotax.jp/k_news/accounting-basic/post-685.php・https://tax.prime-partners.co.jp/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8E%88%E5%8F%97%E3%81%8C%E6%85%A3%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%A7%E3%81%AE/
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】取締役が一人だけの株式会社を清算することとなり、その取締役が続けて清算人となる場合【質  問】清算人となる当該取締役に対して、解散事業年度に臨時株主総会を開き解散前の勤続期間に係る退職手当(適正額)を支給する決議をして、解散事業年度に未払計上し、翌清算事業年度に支給することは可能でしょうか。清算人期間について別途退職金を支給する予定はありません。よろしくお願いします。
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続が発生し、公正証書の通りに相続の手続きが進められている。・遺言執行者が信託銀行であり、預貯金や証券など金融資産の精算業務は信託銀行が管理している。・この度、信託銀行から発行された精算金の明細を入手したところ、相続発生日現在の残高ではなく、解約金を分割割合によって分配する精算表となっていた。上記前提で、相続が開始されてからも預貯金の残高に増減があることは往々にありますし、多少のずれであれば解約金をもって精算することもあることは理解はしております。しかしながら、今回、相続開始後に相続人代表が合計260万円を出金していることが預金調査で判明しました。相続人代表の財産の取得割合は9/42であります。そのため260万円×33/42=約204万円については相続人代表が他の相続人から受けた贈与になるのではないか、と懸念しております。また、この260万円の利用使途を相続人代表にヒアリングしたところ「介護施設の支払いや葬式代を払うため」と回答をもらいました。そこで、これらの債務控除を相続人代表ではなく、全員で負担した債務控除にすることで贈与税は発生しない可能性を考えました。ただし、公正証書には消極債務について添付資料のように記載がありました。【質  問】前提による当該資料の条項を検討すると、介護施設未払金(債務)は相続人代表の負担付遺贈であるものの、葬儀費用に主宰をすることだけが条件。つまり、費用負担についての明記はない、と捉えることが可能。したがって葬儀費用は全員で負担しても問題はないと読み取ることも可能だと考えております。今回のケースでは、医療費は相続人代表本人のみの債務控除、葬儀費用は相続人全員で負担としての債務控除を行うことの是非をご教示くださいませ。【参考条文・通達・URL等】【補足事項】信託銀行に、精算金額の調整のやり直しを並行して依頼しておりますが、なかなか反応が芳しくありません。遺言執行者である以上、精算金の計算は信託銀行の責任でもって執り行って頂くのが当然ではありますが、対応してもらえない場合は、上記のように申告する他ないのかな?といった経緯です。兄弟姉妹の代襲相続であり、相続人同士が会ったこともない人もいたり、さらには全員が80歳を超えている高齢者のため、贈与税の申告ですとか出金した260万円を改めて返還する、などといった手続きは難しいと考えております。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260615_1.png
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】これから会社分割を検討しています。A事業部門とB事業部門があり、B事業部門を切り出し分割承継法人へ移転させる予定です。ある銀行からの借入金がありますが、この借入金を元手に、A事業部門の固定資産の取得、および、B事業部門の固定資産の取得、それぞれに使用しております。【質  問】借入金は、分割後残る事業(A事業部門)と、移転する事業(B事業部門)それぞれにまたがって使用しましたが、分割時この借入金の取り扱いについてご教示ください。①借入金残高を按分して、B事業部門分を移転する? 按分比率は、期末固定資産の帳簿価額などでしょうか。②使途にかかわらず、全部A事業に帰属するものとして残してもいいし、もしくは、全額B事業に帰属するものとして移転させてもよい。③その他①~③のいずれか、もしくはどれを選んでも税務上問題ない。などご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業・リフォーム工事業等を営むA社は、建物価額千万円未満の建物を賃貸事業目的で毎年複数購入している。 購入数年後に売却する不動産もあることから、毎期1,2物件の土地付き建物売却が生じており、固定資産売却益として特別利益に計上している(利益を出して売ることが目的なので、売却損を発生させたことはない)。なお、宅建免許は持っておらず、不動産の棚卸資産への計上はしていない。 また、地主が相続対策等で行っている不動産賃貸業とは異なり、不動産投資を本格的な事業として行っており、その一環として、退去時には定額の清掃費等を借主が貸主A社に支払わせる契約となっており、賃借人退去時に、A社は必ず課税売上を得ている。【質  問】当期A社は、賃貸事業に供するため、賃貸住宅に適した千万円未満の建物甲と乙を購入した。その後非課税売上が生じた。しかし、A社のビジネスモデル上、退去時には当該建物に係る清掃代金等の課税売上が必ず発生する。また、甲建物については3年以内に売却する計画での購入であった。 A社が甲建物と乙建物を「非課税売上にのみ要する仕入」ではなく、いわゆる「共通対応」として計上する適否、また、計上する場合の要件や注意点等、どのようにA社に助言すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】 納税者が共通対応で申告し、処分庁が非課売上対応だと更正したことに対する不服審判にて、審判所が「調剤薬品等のほとんどが非課税売上げ用として使用されるとしても、上記イに照らしてみると、法令の趣旨に沿わない不合理な区分とまではいうことができないから、この区分により個別対応方式による控除対象仕入税額を算出することは相当であると認められる」との判断を示し、納税者の主張を全面的に認める裁決が出されています。https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/31/index.html この審判にて、審判所は本件更正処分について、まず、イ「個別対応方式の区分と適用」において、「そうすると、事業者が、課税仕入れについて、合理的な根拠に基づいてこの3区分に区分をしている限りにおいては、当該区分が認められなければならず、また、当該区分を明らかにする方法については、消費税法第30条第7項の法定帳簿を区分経理しておくとか同条第9項の請求書等を区分編てつしておくとか、具体的な方法が消費税法上に規定されていないことから、何らかの方法で事業者がその区分を明らかにしていれば、法定要件を満たしていると言わざるを得ない」と、そして、ロ「これを本件についてみると、次のとおりである」として、「そうすると、請求人が上述のとおり区分し課税仕入れに係る消費税等の額を別表2のとおり〔1〕課税売上対応分、〔2〕非課税売上対応分、及び〔3〕共通売上対応分としたことは、調剤薬品等のほとんどが非課税売上げ用として使用されるとしても、上記イに照らしてみると、法令の趣旨に沿わない不合理な区分とまではいうことができないから、この区分により個別対応方式による控除対象仕入税額を算出することは相当であると認められる」と結論づけています。
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社の代表取締役Bが住む予定の社宅を、A社が建設する。家賃は支払う予定。・建設中の建物は、完成まで消費税込みで建設仮勘定に計上する。・A社は税抜経理で、課税売上割合は80%以上。・一括比例配分方式を採用。【質  問】・建物が完成して、建設仮勘定から建物勘定に振り替える際、 仮払消費税等は 建物   8000万/建設仮勘定 8800万 租税公課 800万/ と、そのまま全額租税公課にして問題ないでしょうか。 初歩的な質問だとは思いますが、念の為確認させて頂きたく存じます。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】社宅に係る仕入税額控除https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htmNo.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2026年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・決算月変更を予定している法人・インボイス登録をしておらず、売上高も2期前に1000万を偶々超えたという状況で当期は課税事業者・当期に決算月を変更すると消費税の納税義務者である期間を短くすることになる【質  問】このような状況ですと、決算月の変更が認められないことはあるのでしょうか?現在は年間売上が1000万を超えるかどうか微妙な状況が続いています。決算月の変更は、消費税の納税義務者になったからというわけではなく以前から予定していたことです。ただ変更理由は、現在3月決算なので、忙しい時期を外そうかなという程度です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月15日
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