税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法改正前に設立された医療法人Aは、持分のある医療法人です。
当法人は、過年度から継続して繰越欠損金が残っています。
事業を長年継続しているものの、後継者不在により、当法人の持分を所有する個人Bから、
親族以外の個人Cに持分を譲渡するともに、当法人から個人Bに役員退職金を支給することを検討しています。
【質 問】
個人Bから個人Cへの持分の譲渡により、当法人は法人税法57条の2の欠損等法人に該当すると考えております。
特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)以後5年を経過した日の前日までの間、
下記の①から⑥の条件を満たす場合、当法人の繰越欠損金の使用制限はないと理解してよろしいでしょうか。
①特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)直前に、従来の当法人の事業を継続している
②特定支配日直前に営む事業は廃止しない見込み
③個人Cおよびその関連者は、当法人の特定債権を取得したことはなく、今後も取得の見込みない
④個人Bは特定支配日後、役員退職金を受け取ったのち、代表権のない理事として3年程度残る見込み
⑤特定支配日後5年を経過する日の前日まで、特定支配日直前の使用人は全員残る見込み
⑥特定支配日前の使用人が従事しない新規事業の規模が特定支配日前事業の規模のおおむね5倍を超える見込みはない
【参考条文・通達・URL等】
法人税法57条の2
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