税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
証券会社に特定口座を有する個人が亡くなりました(令和6年3月10日)。
相続人は、子が二人います。
特定口座内に、ラップ口座と投資信託を運用していました。
ラップ口座は、相続開始後に被相続人の特定口座内で解約処理が行われています。
投資信託は、司法書士法人が手続受任者として、
相続開始後に「被相続人 手続受任者 司法書士法人〇〇」
として一般口座を開設して解約処理を行いました。
特定口座内のラップ口座の運用商品と投資信託は、相続人が2分の1ずつ相続しました。
【質 問】
1.ラップ口座について
ラップ口座は、被相続人の相続開始後に運用商品を換金するため、
被相続人に特定口座内で解約(売却)処理が行われていました。
日次履歴で生前の取引と相続開始後の取引を確認できましたが、
被相続人の特定口座内で解約されているので、名義は被相続人になります。
【質問】
相続開始後の取引を集計して、特定口座として申告するのでしょうか?
被相続人の特定口座の名義ではあるものの、
下記の投資信託と併せて一般口座として申告するのでしょうか?
なお、投資顧問料、運用管理手数料が控除されていますが、
譲渡手数料として譲渡収入金額から控除しても問題ないでしょうか?
また、譲渡損益にについて、源泉徴収がされています。
この源泉徴収も相続人の源泉徴収税額として問題ないでしょうか?
2.投資信託について
投資信託は、司法書士法人が手続受任者として、
相続開始後に「被相続人 手続受任者 司法書士法人〇〇」
として一般口座を開設して解約したため、期間損益が記載された
書類を取り寄せしています。
【質問】
事前に取り寄せた取引報告書に「投信解約源泉税」と
記載されていますが、この源泉徴収も相続人の源泉徴収税額
として問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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