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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人A(相続開始日 令和元年12月18日)が所有していた 不動産Xを令和7年3月に売却しました。 売却に先立って被相続人名義のままであった当該不動産について、 相続人BCDが令和6年8月に換価分割(1/3)する旨を記載した 遺産分割協議書を作成し、手続上Dの単独名義で相続登記をしました。 以前よりBCD兄弟間の仲は悪く、直接のコミュニケーションが 取れていなかったが、唯一それぞれの相続人と話ができる Dの配偶者dが不動産売却や遺産分割に関して取りまとめました。 しかし、売却に動いている最中、相続人Bが不動産Xに 他の相続人の承諾なく居住していることが判明しました。 ちなみにBは別に持ち家(ローン返済中)があり、 Bの配偶者に追い出された形で不動産Xに令和5年末から 居住を開始したとのことです(住民票も移転)。 他の相続人CDの反発によりdの説得で、不動産Xを出て 近くの賃貸マンションに移転(令和6年10月)し、 現在も居住しております(住民票も移転)。 【質  問】 当該不動産の譲渡所得の計算の際、Dの単独名義で 相続登記をしているが、BCDがそれぞれ1/3ずつの 内容で申告することは問題ないと考えておりますが、 Bについて売却する半年ほど前まで居住していたということで 居住用不動産3,000万円控除が適用できると考えてよいものでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3302マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年4月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・一筆の土地の中に、自宅・貸家(空き家)・アパートが建っている ・全体の地積は約900㎡ ・添付資料参照 ・評価単位は次のように検討中 ①自宅+空き家の貸家部分を一体評価 ②アパート部分とアパート専用駐車場(砂利)を評価 【質  問】 1、評価単位は前提①②で問題ありますでしょうか?  (この区分により地積規模の大きな宅地 が使えなくなる) 2、アパート部分とアパート専用駐車所については特に塀などはありません。  現況と建築時の計画図を参考に区分しておりますが、問題ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー4603 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm添付資料https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250415_1.pdf
2025年4月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産譲渡をした直後に相続が発生したお客様についての質問です。 不動産売買契約日 R6.11.16 相続発生日 R6.12.18 不動産引渡(登記日) R7.3.17 【質  問】 上記前提に基づく場合下記の理解が正しいかご確認をお願い致します。 下記の2通りの対応方法、どちらも正しいという理解でよろしいでしょうか。 ① 被相続人について 生前に不動産売買の契約書を交わした後に 相続が発生しています。 この場合は不動産譲渡を準確定申告において 処理すべき方法が可能と思います。 ② 一方で 相続発生後に不動産の引き渡し・相続登記が行われております。 そうすると相続人の確定申告で 今回の不動産譲渡を処理する方法もあると思います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
2025年4月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人Aの相続が開始した。相続人は、配偶者B、子C・D、  子E(既に死亡)の代襲相続人である孫F。孫Fは未成年。 【質  問】 ・初歩的な質問ですが、相続人に未成年がいる場合の  相続税の申告で気を付ける点としては、 ①未成年者控除の適用あり ②子E(既に死亡)の配偶者であり孫Fの親であるGが  孫Fの法定代理人として、遺産分割協議書に署名押印 ③同様にGが孫Fの法定代理人として相続税申告書の氏名欄にも記載  以外に何かありますでしょうか。確認のためご教授頂けましたら幸いです。  よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 No.4164未成年者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
2025年4月15日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】※日本国内の普通法人(以下A法人)とA法人の役員(以下役員BとC)※A法人:国際輸送のフォワーダー①A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は170,000円(原則的評価)②A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は340,000円(小会社で評価)③A法人が株主である外国法人から自社株の取得を実施(1株:400,000円)④上記後にA法人の役員BとCへ無償譲渡を実施する⑤無償譲渡する株は③で取得した自社株を処分する形で贈与を行う【質  問】1.役員BとC役員BとCは給与(役員賞与)課税される認識で問題ないか2.給与課税される価額は②の小会社で評価した340,000円となるか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者(過去は免税事業者)サラリーマン+アプリ開発令和6年売上 1100万円(うちAPPLEからのアプリ課金収入300万円)【質  問】令和8年における基準期間における課税売上高の金額について、確認させていただきたく、ご教示をお願いいたします。令和6年売上のうち、APLLE(プラットフォーム)からの入金(ドイツ銀行より入金)が300万円あります。内容は開発したアプリの課金収入入金明細で国内と国外の内訳は確認がとれる(現在確認中)プラットフォーム経由の売上についての取扱いについては下記でよろしいでしょうか?1.プラットフォーム経由の売上の内外判定は、 国内事業者が電気通信利用役務提供を行った場合に該当し、 役務提供を行った相手の住所が国内にあるかどうかにより内外判定を行う →入金明細の国内は国内売上・国外は国外売上2.基準期間における課税売上高については、国外売上を除外したもので判定する3.令和7年4月以降の売上についても、国内事業者のため、 引き続き1の取扱いで判定する(プラットフォーム課税の適用はなし)【参考条文・通達・URL等】消法2、4、5、9、15の2
2025年4月14日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当社は、試験の受験指導(授業)をWEB配信による授業で行う ・米国在住の日本人(個人)が。今回受講を希望してきている ・受講料金は、いわば(授業料)と(教材代金)が内容であるが、  教材代金があらかじめ授業料に含まれている。 【質  問】  消費税の課税関係について教えてください。 1 まず、役務提供を受ける者の住所が国外であるため、  国外取引となり、受講料金の全てが、電気通信利用役務の  提供として不課税になると考えている。 2 次に前提として、もし受講料が区分され(教材代金)ている場合には、  教材代金は輸出免税取引となるのでしょうか?  それとも1と同様に、全体を電気通信利用役務の提供として  不課税になると考えていいものでしょうか。 3 受講料とは別個に、単発で授業に必要な教材を販売するような場合、  (教材代金)が区分されますが、これも1と同様に電気通信利用役務の  提供として不課税になると考えていいものでしょうか。  教材は、電子書籍の配信ではありませんし、電気通信利用役務の提供」に 該当しない資産の譲渡として消費税法第4条、消費税法施行令第6条により、 内外判定を行う扱いとなるならば、契約の仕方で変わりますか? 【参考条文・通達・URL等】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A (平成27年5月)(令和6年7月改訂)  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
2025年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 個人甲は令和6年において住宅取得の資金として、  父より300万円の贈与を受けました。○ 令和6年において中古のマンションを取得し、自己資金と、  贈与により取得した300万円を取得資金に充て、中古マンションを取得しました。○ 住宅の取得はしたのですが、諸事情により令和6年中に  居住用に供しておらず、令和6年分の贈与税の確定申告により、  理由書(誓約書)を添付し、令和7年12月末までには  居住することを記載し、当該300万円について  贈与税の申告(納付税額ゼロ)をしました。○ 他方で個人甲は、この取得した(令和6年中は未居住)中古の  マンションについて、リフォームをすることを当初から  予定しておりましたので、さらに父親から200万円の贈与を受けて、  自己資金とあわせてリフォームをする予定としております。○ 入居は当該リフォーム後に居住の用に供します。【質  問】○ 個人甲は令和7年分の贈与税の申告により、  当該リフォームに係る資金の200万円の贈与について、  住宅取得等資金の贈与の特例を令和6年分と同じく、  追加で適用を受けることは可能となりますでしょうか。  ※ 増改築等工事証明書の取得をする予定です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地建物の所有者:被相続人賃貸借契約:貸主(相続人)と借主※親族が賃貸管理をしており、このような契約書になったようです。家賃の入金:被相続人の口座確定申告:相続人※恐らく、被相続人が特別養護老人ホームに入るために 一定の所得・財産以下である必要があるため、 確定申告上、相続人が申告をしていた【質  問】・質問①前提条件でどのような賃貸関係(誰から誰への賃貸、賃貸借・使用貸借)の整理をすればよろしいでしょうか。・質問②評価について、土地は貸家建付地、建物は貸家評価をすることはできますでしょうか。・質問③小規模宅地等の特例を受けることはできますでしょうか。・質問④敷金は債務控除できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年2月27日設立 1月決算 役員は取締役1名のみ 従業員なし 代表取締役1名のみ報酬を支払い 社会保険関係は月額報酬40万円で末締め翌月25日払いと届出済 3月25日に2月分の役員報酬を支払った 【質  問】 1.事前確定届出給与について 新設法人は設立の日以降2ケ月を経過する日の前日までが 届出期限ですが、事前確定届出給与の支給を定めた日(議事録の日付)も 届出期限より前であれば問題ありませんか。(これから定めることはできるか。) 2.定期同額給与について 設立の日(2/27)から3ケ月以内(5/26)までに臨時株主総会を 開催し役員報酬を50万円に変更した場合、変更前の40万円および 変更後の50万円はどちらも定期同額給与に該当しますでしょうか。 3.上記1および2がどちらも可能な場合、 その支給を定める日は異なった日でも良いのでしょうか。 4.参考URLの定期同額給与の説明において 「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から」とありますが、 「事業年度開始の日」との違いをご教示いただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 役員に対する給与 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年4月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 役員社宅について、2つ検討しています。 ・新築のマンションを法人が購入して役員社宅とする。 ・中古マンションを法人が購入して、リフォーム後役員社宅とする。 【質  問】 ①賃料計算ですが、新築のため固定資産税課税標準が分からない場合、 類似住宅の課税標準もなかなか入手が難しいため、 法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表から 計算した金額を課税標準としてもよいでしょうか。 ②もしくは、次の年の固定資産税課税標準がわかるまでは 近隣賃料の1/2とし、分かった時点から課税標準を使った 計算式にて計算でもよいでしょうか。 ③②の場合、賃料計算を切り替えるのは 期の途中(課税標準がわかった時点)で問題ないでしょうか。 ④建物減価償却は(所有時点からではなく)リフォームが終了して 役員が入居した時点から開始となるでしょうか。 ⑤リフォームは会社費用(資産)に計上しますが、 何か注意する点がありましたらご教示お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・3月決算法人 ・役員の職務執行期間を毎年4月1日から翌年3月31日までとしている。 ・毎年3月下旬に臨時株主総会を開催し、4月1日から翌年3月31日における 役員報酬及び役員賞与を決議している。 ・定期同額給与の支給日は毎月15日。 【質  問】 国税庁タックスアンサー「No.5211役員に対する給与」において、 定期同額給与の改定が行われた場合、2(1)に、 「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を 経過する日までにされる定期給与の額の改定」 と記載されています。 前提条件のように「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日」前に 「決議」をしている場合でも定期同額給与として認められるでしょうか。 それとも「実際の支給」が「その事業年度開始の日の属する会計期間 開始の日」以後にされているため、特に問題無いでしょうか。 過去から毎年3月に改定決議を行い、4月支給分から改定を反映させている 関与先ですが、改めて確認していたところ定期同額給与の要件を満たして いないのでは?という疑問が沸き質問させていただきました。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年4月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A(資本金5,000万円)年商約10憶円株主 B(第三者)役員代表取締役C取締役他3名(すべて第三者)代表取締役Cは株式会社Aから役員報酬を年約1000万円得ている。この役員報酬以外に、CはAの売上のうち、Cが自らとってきた仕事の売上の約30%を業務委託費として、株式会社Aから株式会社Dに支払っていた。この株式会社DはCの息子(長男)が代表取締役および100%株主である法人。Cは株式会社Dの従業員として給与を得ている(役員ではない)。【質  問】この業務委託費は株式会社Aの損金として認められますでしょうか。認められない場合は、この業務委託費の過去の分はAでは役員給与の損金不算入(消費税は仕入税額控除対象外)、源泉所得税を計算し納税、そして個人ではCの役員賞与(給与所得)となるということで宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社はともに、創業社長が50%その配偶者が50%の持株を所有する兄弟会社です。・A社が9期目、B社が8期目となります。・B社の業績不振により、A社からB社に対する貸付金が4,500万程度あります。・B社は2期目以降債務超過であり、直近期で5,600万程度の債務超過です。【質  問】A社がB社に貸し付けている4,500万を債権放棄して貸倒損失を計上したいと考えています。この場合B社が2期目以降債務超過であることを理由に貸倒損失を計上することには問題があるでしょうか。また、上記の状況で貸倒損失が否認される可能性が高い場合に、B社を法的整理したとしたらA社の貸倒損失は認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法22条、法基通9-6-1~3
2025年4月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】AとB共有名義の建物につき区画整理事業による収用があります。(1)Aに関する補償金1.建物補償費  52,502,8002.工作物補償費  2,849,5603.立竹木補償費   107,8704.動産補償費   1,506,4005.仮住居補償費   809,9706.仮倉庫補償費   212,0307.移転雑費    9,912,770建築物等移転補償金額 計 67,901,400円(2)Bに関する補償金1.建物補償費  22,501,2002.工作物補償費  1,221,2403.立竹木補償費     46,2304.動産補償費    645,6005.仮住居補償費   347,1306.仮倉庫補償費     90,8707.移転雑費    4,248,330建築物等移転補償金額 計 29,100,600円上記1.2.3が5000万控除の対象です。【質  問】・5000万控除はA、Bともにそれぞれ適用できるか。・建物解体費用をAが全額負担した場合、5000万控除の適用や贈与税(共有割合に応じてBが本来負担する額が贈与とみなされるかなど)の観点から課税上問題があるか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法33の4③一
2025年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 今般株式会社の解散を行う予定です。 ・解散日 令和7年11月30日(11月決算のため決算日と同日) ・残余財産確定日 令和8年3月31日 【質  問】 株式会社が解散をした場合、その翌日から清算事業年度が開始され、 1年ごとに決算日となるかと思います。ですので本件の場合は 令和7年12月1日~令和8年11月30日 が清算事業年度の1期目となるかと思います。 一方で1年経過する前に残余財産が確定した場合、 清算事業年度による申告書等の提出は不要であり、 残余財産確定日に終了する事業年度の申告手続きを 行うことができるという理解でよろしいでしょうか? ⇒令和7年12月1日~令和8年3月31日の期間をもって申告手続きを行う 【参考条文・通達・URL等】 みなし事業年度 国税庁 法令解釈通達の趣旨説明について(法人税) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年4月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ある法人の100%を保有している個人の株主について、 その保有する株を売却することを検討 その法人は、建物と土地の合計額が、 資産の総額の91%になるが、土地だけであれば47%となっている 土地と建物の決め方は、路線価や固定資産税評価額から 時価を割り戻したもの、そして固定資産税評価額で 土地と建物を按分した際の土地について、 その3つの平均値を採用し、その差額を建物としています 【質  問】 短期所有土地の譲渡に類似する株式の譲渡という制度がありますが、 土地及び土地の上に存する権利の合計は、資産の総額の70%には満たない状況です。 仮に、税務調査が入り、按分方法がおかしいとして 土地の評価額が、資産の総額の70%に該当したとしても、 「一定の要件に該当する株式等の譲渡」において、 ・過去3年内に30%以上は保有しており、 ・今回5%以上の売却をしますが、 ・過去3年の間に15%以上の譲渡はしていないため、 短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡には該当せず、 単にこの会社の株式を売却しても、株式等の分離課税、 つまり一律約15%の所得税、5%の住民税が課される、 との理解に違和感はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm
2025年4月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、3月決算の会社です。 前期の申告で、期ズレの売上がありました。(申告は別税理士事務所) 正しく修正すると、前期の所得は1,000万円ほど少なくなり、 前期は税金の納め過ぎとなっています。 当期は赤字で着地するため、当期の申告期限(2025年5月31日)前に 更正の請求をしようかと考えています。 【質  問】 更正の請求を2025年4月中に行うとして、 その対応が当期の申告期限の2025年5月31日までに完了するとはわかりません。 更正の請求がダメな場合は、繰戻し還付も検討しています。 繰戻し還付の適用を受けるには、当期の申告期限までに 一緒に提出しなければならないかと存じます。 更正の請求の結果が出る前に、当期の申告書を提出する場合は、 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」も念のために 提出した方がいいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
2025年4月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登記地目が田、課税地目が雑種地(駐車場) ・白地の土地で農地転用許可は受けていません。 ・相続人が子供の頃から既に駐車場でした。 ・周辺も住宅と畑のみで、田が見当たりません。 【質  問】 農地転用許可を受けていない場合、農地比準方式にて評価すべきと考えています。(参考より) 宅地造成費を計算する際に、土盛費と土止費で高さが必要になってきますが、 既に周辺の土地含め平地になっており、その高さがわかりません。 市の課税課に問い合わせてみましたが、田の定義として高さが 何㎝以上等の具体的な高さの要件は無いとの事でした。 整地費のみを加算して評価した場合、1,020,136円となり、 仮に高さを1mとして評価した場合、6,823,731円となり、その差額は5,803,595円です。 整地費のみを加算して評価することは、評価額が低くなることから、 他に評価方法等あればご教授お願い致します。 (補足情報) TAINS等で当事例と似た判例が無いか調べてみましたが、 見つけることが出来ず、この度、ご質問させていただく運びとなりました。 以上の質問についてご回答よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 (参考資料) [soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について ※当時のメールを添付致します。 宅地造成費計算書 【添付資料】 [soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_1.pdf 宅地造成費計算書 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_2.jpg
2025年4月12日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人A(非営利型)は、B市から土地を賃借りし、その土地を利用して地方再生に貢献できる様な取り組みを行っている。B市からの補助金および一般企業から会員費を集め、地元の建設会社に改修工事を発注し、老朽化した施設をリノベーションして宿泊やワーケーション等に利用してもらい、B市に人を集めようという取組みを行っている。一般企業から消費税を乗じて会員費を集めている。このA法人には経理・税務が分かる方がいない状態で引き継ぎました。【質  問】会員には、特典としてA法人が用意した施設に年数回ワーケションで利用できる権利が与えられる。施設の所有者はB市。会員費はB市の地方再生に賛同する一般企業からの寄付的要素が主で対価性がなく、この特典はあくまでおまけの様なものなので、会員費には消費税を課すべきではないと考えますがいかがでしょうか?また本事業(会員費収入に関係する部分)は収益事業に該当しますでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年4月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①この4月に孫Cが大学に入学し、入学金・本年上半期の 授業料の支払い300万円を、孫の父B(贈与者の息子)が3月末に支払いました。 ②祖母A(贈与者)が、その入学金・本年上半期の授業料の 一部として100万円を負担すべく、祖母A(贈与者)から、孫の父Bへ送金する予定です。 【質  問】 (1)祖母Aから孫Cへの直接的な送金、または、 祖母Aから孫Cの大学への直接的な支払ではなく、  前提のように、孫の父Bを経由しての負担であっても、 『贈与税の課税対象とならない教育費』として 認められると思うのですが、いかがでしょうか? . (2)贈与支払時期が、大学に振り込んだ3月末よりも後の4月になるのですが、 『贈与税の課税対象とならない教育費』として認められると 考えているのですが、いかがでしょうか?  「住宅資金贈与の特例」の場合ですと、 「資金贈与を受けた後で、建設会社に振り込む」ことが、 贈与税特例の対象となる条件だと思いますので、 ふと心配になり質問させて頂きました。 . (3)もし認められないのであれば、 今年度下半期の授業料・生活費に充当するとして 考えたいと思いますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ◇「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報) H25.12.12  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/index.htm
2025年4月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社A(資本金3,000万円) 建物所有者 被相続人甲 土地所有者 個人B(外部の第三者) 建物7階建ての内2階・3階をAが相当の対価を 支払い借りて事業(設計事務所)を行っている。 株式会社Aの株主は甲の家族5人で所有(100%同族会社)。 役員は 甲の長男C(代表取締役) 甲の次男D(取締役) 甲(取締役) 第三者E(取締役) 当該建物は長男Cが相続し、申告期限まで当該建物を使用し、 事業を継続して使用する。 【質  問】 上記の場合、土地の上に存する借地権は、 特定同族会社事業用宅地等に該当し、 小規模宅地の特例(400㎡まで80%減額)を 適用することに問題ございませんでしょうか。 (借地権のうち、事業で使用している2階・3階部分に該当する部分のみ) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人は子のA及びBの2人 ・公正証書遺言により、Aに財産全部を相続させる旨の記載がある。 ・準確定申告の結果、還付となる。 【質  問】 ・準確定申告書の作成にあたり、代表相続人に委託する旨を記載した 「準確定申告の確認書」を添付するのが一般的だと思いますが、 公正証書遺言により、Aに財産全部を相続させる旨の記載があっても 提出が必要でしょうか? ・準確定申告書の作成にあたり、還付先はAの口座で 一括受取をしたいのですが、準確定申告に係る還付金を 相続人の代表者に一括受領させる場合に提出する書面である 「委任状(準確定申告用)」は、公正証書遺言により、 Aに財産全部を相続させる旨の記載があっても提出が必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/shinkoku/ininjyo.htm
2025年4月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 その他(マンション管理組合法人) 【前  提】 マンション管理組合法人で、収益事業は行っていないが、 その修繕積立金を利付国債を購入し運用しようとしています。 【質  問】 マンション管理組合法人が利付国債を購入し、 毎年受け取るクーポン利息(利子)は源泉徴収(15.315%)が行われます。 以前は「特定振替国債等に関する告知書」の 提出すれば源泉徴収が免除されていましたが、 現在その規定は平成28年度の税制改正後 マンション管理組合法人は対象から外れ、 利子を受けとる場合に源泉徴収が免除される制度はないという 理解ですが、間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/taxation28/1naikokugaiyou.html
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人で使用したクレジットカードの支払いに  対して付与されたポイントが大体毎年80万円から  多いときは300万円以上になることがある。 【質  問】 お世話になっております。 下記、よろしくお願いいたします。 付与されたポイントについて、所得税の申告が必要かどうか。 1、物品購入時にポイントを利用した場合 2、ポイントを現金化した場合 3、ポイントで株式等を購入した場合 1、については値引きとして申告不要かと思いますが、 付与されたポイントの店舗とは別の店舗で使用した場合も 値引きと考えてよろしいでしょうか。 3、については一時所得として申告になるかと思うのですが、 その場合、株式購入時に利用したポイントを集計することになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
2025年4月12日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 保険の情報収集と研究を目的として、 一般社団法人を設立しています。 収入の大半が会費収入であり、 共益的活動を目的とする非営利型の条件を満たしているものとします。 【質  問】 本件の法人における会費は、特段の用途を指定しておらず、 定款に会費の用途の記載もありません。 このような場合、本件の法人における会費は、 対価性のない収入として消費税基本通達16-2-1(8)に 記載の特定収入に該当しますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は法人です。・講演会を開催し、公立図書館に所属している 職員に講師をしてもらいました。・当法人の規程により、講演料(講演謝金)は 10,000円となっています。・講師は、講演料(講演謝金)の受け取りを 辞退しています(おそらく、公務という認識のためだと思われます)。・当社としては、その公立図書館の他の職員も 手伝ってくれたことから、商品券(図書カード等)で 支払う形でも構わないので、講演料(講演謝金)の支払いをしたい。【質  問】源泉所得税の取り扱いは、下記のとおりで問題無いでしょうか。1.現金・商品券(図書カード等)に拘わらず、講師個人に講演料(講演謝金)を支払うのであれば、講演料として10.21%の源泉徴収が必要となる。2.仮に、講師個人に対して、一般常識程度の手土産(お菓子)のみを渡す場合であれば、源泉徴収不要。3.仮に講演業務の取引相手先が個人ではなく、法人(公立図書館)であれば、その講演料は法人(公立図書館)の収益となるため、源泉徴収は不要となる。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第1号
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 財産債務調書に記載する財産の価額については、 その年の12月31日における財産の「時価」又は 時価に準ずる価額として「見積価額」を記入するとありますが、 この「見積価額」については合理的な方法により算定する必要があるとされています。 その見積価額の算定方法のうち、固定資産税評価額を 使用する場合についてお尋ねさせてください。 【質  問】 財産債務調書に記入する「土地」の価額についてですが、 毎年納税者に送られてくる固定資産税・都市計画税課税明細書に 明記されている「価格」の蘭の金額を記載すれば宜しいでしょうか(持分を考慮して)。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_h02_01.pdf (財産債務調書 FAQ Q24) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/2708_04.pdf (財産債務調書の記載例)
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業のクライアントです。長期で県外に出張して工事することが多いです。そのため旅費規程を作成し、出張する役員、従業員に日当を支給しています。【質  問】①出張の距離ごとに日当を変更することは可能でしょうか。例えば100~300kmの出張は1000円、300km以上は2000円のような設定をすることに問題はありますでしょうか。②出張が長期になる場合、日当を減額したほうがよいのでしょうか。例えば、10日以上20日未満の出張の場合は規程の6割を支給する等。また、減額しない場合はなにか問題はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ゲームソフト開発会社です。・ソフトウェアの開発やデザインなどを数十名の個人事業主へ外注している。【質  問】このケースにおける個人事業主への外注報酬について、源泉徴収の必要性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月12日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは自社の証券口座を通じて、国内の上場会社Bの株式を取得した。Bの株主は株主優待としてBが提供する通信サービスを1年分無料で利用することができる。【質  問】①:A社が当該株主優待の1年分の通信サービスを無料で利用する場合、A社において法人税においてどのような取り扱いになりますでしょうか。②:A社の代表取締役甲が当該株主優待の1年分の通信サービスをプライベート目的で利用する場合の、A社において法人税においてどのような取り扱いになりますでしょうか。③:①においてA社に課税仕入が発生する場合、インボイス制度の観点においてどのような取り扱いになりますでしょうか。適格請求書発行事業者でない事業者からの課税仕入としての課税区分となりますでしょうか。(※B社は適格請求書発行事業者です。)【参考条文・通達・URL等】法人税法 22 条2項
2025年4月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】  ・被相続人は、相続人の妹と同居していた。  ・遺言があり住んでいた土地と建物は妹が相続する。  ・住んでいた建物が広すぎるので妹が住む為のマンションを   購入する予定がある【質  問】① 同居していた相続人が小規模宅地の特例を適用するには申告期限まで   家屋に居住し、かつ宅地等を所有していることが要件ですが、   申告期限まで相続した家屋に居住し、宅地等を所有すれば、   将来住むマンションを申告期限までに購入することは問題ないとの理解で   良いでしょうか。② 質疑応答などに今回の事例が記載されている書籍などをご存知でしたら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は建物を賃借し、その建物にて内装工事を行った。 ・建物は定期賃貸借契約であり、契約が更新されないことが明記されている。賃借期間は5年間。 ・内装工事について、クロス工事や天井塗装の他、  タイルカーペットやトイレ工事など項目単位では10万円未満となるものも存在する。 ・国税庁通達「No.5406?他人の建物に対する造作の耐用年数」に従い、耐用年数5年で償却する想定。 【質  問】 上記前提の場合、内装工事についてはかかった費用をすべて1つの資産と考え、 5年で償却することになりますでしょうか。 内装工事の中には、トイレのウォシュレット設置(10万円未満)など 少額なものも含まれるのですが、通達の適用にあたり、 これら少額なものもすべて含めて5年で償却するという理解でお間違いないか、確認したい次第です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2025年4月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの遺言書はない相続人は配偶者Bと相続人の兄弟C相続人Bは相続財産(現金)を相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ寄附し、寄付金控除を受けたいと考えている【質  問】相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ相続財産を寄附した場合、寄付金控除を適用できますか。寄附金控除の適用除外要件として、(2)寄附または支出した人あるいは寄附または支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合例えば、財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。と国税庁のHPでありますが、これに該当しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》相続税法施行令33条3項、4項(相続税・贈与税の不当減少を判定する規定)
2025年4月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】オーナー社長の相続にあたり課税価格10億円、うち預金2億円【質  問】配偶者は専業主婦で、10年以上前に贈与により3千万円のやり取り。契約書はなく申告もしておりません。印鑑は配偶者自身の印鑑で阿、銀行手続は配偶者が行っております。信託や証券投資も配偶者がし果実を享受(そのまま継続運用)してます。また配偶者自身のデパートの買い物の引落もしていること。ワンマン社長で、家庭は配偶者に任せきりで、贈与の認識はあるが、その後の預金には関知せず。原資となった金員の出捐者が明らかで、かつ夫婦間なので、管理をしていただけの見解の指摘が想定されます。名義預金などの事例のポイントに照らすと、贈与は成立しているものと考えますが、ご相談させて頂きたく、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】そのものではありませんが類例として平成31年4月19日裁決 東京地裁平成27年2月27日判決(税資265号12614)
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】定款の定めで、「・・・理事長は、定時社員総会を、毎年2回、9月及び会計年度終了後3カ月以内に開催する・・・」と決めて、医療法人を設立しました。私は、今回、初めて実体験として、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出する税理士です。【質  問】【質問1】申請書の「各事業年度終了の日の翌日から2月以内(延長月数の指定を受けようとする場合には各事業年度終了の日の翌日から3月以内又は通算法人の事業年度終了の日の翌日から4月以内)に各事業年度の決算についての定時総会が招集されない、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により損益通算等による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由 」に記載する(よく使われる)文章例を、例として、2つほど、教えてください。【質問2】その右隣にある「根拠条文」について、4項目ございますが、どの項目にチェックをすればよいか、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【質問3】期限延長している法人で、税理士として、ありがちなミスの事例や注意点などを2、3、教えてください。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の情報は以下の通りです。・運営事業:B事業、C事業・決算月:11月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。・前期の売上は7億円、税引後利益は2億円です。・D氏の役員報酬:R6年12月~R7年4月までは、月額2,000万円です。【質  問】別会社の設立形態が以下の場合に、R7年5月以降のD氏の役員報酬を、A社は月額500万円、E社は月額1,500万円とした場合に、税務上の取扱いを教えてください。なお、A社における役員報酬の減額・E社における役員報酬の決定については、株主総会で所定の手続きをしています。事業譲渡の場合には、A社で役員報酬を減額すると過大役員報酬の指摘を受けないか懸念しています。①適格分割型分割の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円②事業譲渡の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第2項法人税法施行令第70条第1号
2025年4月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫:(令和6年1月5日死亡)妻:夫の相続人他:前妻の子供2名 (夫の相続人)夫が亡くなる1年前、夫の口座から2,000万円が引き出され、同日、妻の口座に振り込まれました。妻はそのお金で、自宅の土地を購入しました。何故、夫の名義で購入しなかったのかを問いましたところ、夫が、「一旦、貴方(妻)の口座にお金を移すから、貴方の口座から住宅会社に振り込もう」という感じでありました。夫としては、おそらく相続税対策及び遺留分対策のつもりであったかもしれません。財布も夫が握っており、妻は不安はあったものの、夫の言う通りにせざるを得なかったようです。(因みに、金銭を移した段階で、婚姻期間は5年程度です)【質  問】①亡くなる直前に、口座凍結を恐れて、妻に現金を預けていただけなら預け金等でよいかと思いますが、今回、明らかに、妻は贈与の意思を持って金銭を取得したわけではないものの、自ら住宅会社と契約して土地を購入しているため、生前贈与と認定した方がよいでしょうか?②生前贈与として期限後申告した場合、相続税も期限内申告となるのですが、生前贈与で支払った贈与税額を、相続時に贈与税額控除すればよいでしょうか?③上記のような趣旨で、贈与税申告と相続税申告を同時に行う旨を、予め所轄税務署に相談しておいた方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・焼肉店を営む個人事業主・2025年分より消費税簡易課税事業者になります。・市より、ふるさと納税の返礼品提供事業者に指定されています。・返礼品として、以下のものを出品しています。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれ③当該焼肉店の食事券【質  問】簡易課税の課税区分について検討を進めており、以下のような解釈にてよいかご教示いただけましたら幸いです。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれふるさと納税寄附者へ直送するものの、市からの依頼であり、市へ納入し市から発送したものと性質上同質と考えられることから、第1種となると考えてよろしいでしょうか。③当該焼肉店の食事券物品切手であることから、消費税非課税と考えてよろしいでしょうか。実際に焼肉店へ来店され使用されて食事券を受領した段階で課税売上・第4種となると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1月決算法人 延長の届け出はありません定時株主総会を3月25日に開催しました定時総会において役員報酬の改定は無い4月25日開催予定の臨時株主総会において役員報酬を増額改定し5月10日から支給したい【質  問】5月10日以降、増額して支払う役員報酬は定期同額給与に該当しますか(私見)事業年度開始から3月以内に改定し 本事業年度における改定が1回なので定期同額給与に該当すると理解していますがご指導宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】・法人が中小企業者の賃上げ促進税制を受けます。・個人Aは、当期の途中まで代表取締役で、役員を辞任し当期の途中から従業員として再雇用されており、雇用保険にも加入しております。経営に従事しておらず、みなし役員ではないです。・持株割合は下記です。個人4人は親族でないです。投資育成会社42%対象の従業員(A)26%新代表11%役員11%役員10%【質  問】対象の従業員(A)に当期に支払った給与は、中小企業者の賃上げ促進税制の当期の国内雇用者に対する給与に含めるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・設立2年目の法人(決算月は6月) ・役員2名の会社で売上見込みがR7くらいから  上がっていく見込みだったので、役員報酬はなし(来期より支給)  として、3月に事前確定届出給与140万届出済。 ・3.31に、140万に35.735%乗じた500,290円を源泉徴収して、899,710円振込済 【質  問】 事前確定届出給与の源泉徴収税額について質問です。 ①前月に報酬がないので、正しい計算は 140万÷6=233,333、これについて4.084%乗じて9,529×6=57,174円だったのでしょうか。 ②計算の基礎が1か月として、源泉徴収税額が500,290円と考えることは可能でしょうか。 ③もし、①が正しい場合、源泉徴収税額の修正をすると 事前確定届出給与の損金計上へ影響はありますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2025年4月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人Bです。A市から受託を受けています。A市から受託を貰っています。【質  問】受託料で、備品(30万円以下)を買う場合にはA市に連絡の上、買っています。備品の場合は、A市に所有権があるので、仕訳の上、備品にA市のシールを貼っています。備品を買った時の仕訳は「消耗品費 ××× /現金預金 ×××」としています。この度、固定資産になるもの(プロジェクター。50万円)を買いました。償却資産税は、A市が払うので、公益財団法人Bでは何もしなくて良いことを聞いています。プロジェクターの場合、どういう仕訳になるのでしょうか。固定資産に計上してしまうと、固定資産台帳で償却するので、自分の持ち物ではないのでおかしい感じがします。プロジェクターの場合の仕訳を教えてくれませんでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年の確定申告において、住宅ローン控除の申告を忘れた。課税所得に対する税額は8,500円。定額減税で、再々差引所得税額は0円。源泉された税額の全額20,980円を還付請求している。【質  問】更正の請求の要件に「当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。」とあります。住宅ローン控除を追加して更正の請求をした場合、還付税額は20,980円で変わりません。この場合、更正の請求は認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国通法23条
2025年4月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 X:日本国内にのみ事業所がある法人で、工業デザインによるロイヤリティが主な収入 Y:ドイツの法人で、Xにロイヤリティを支払っている 【質  問】 これまで、Yから支払われるロイヤリティについては、 租税条約により免税となり、源泉徴収されていませんでした。 昨年度、免税証明書の有効期間が終了するため、 Xが免税証明書の交付申請手続きを行いましたが、 発行に時間がかかっており、まだしばらくは発行されない見込みです。 そこで、いったん源泉徴収された金額で支払ってもらい、 免税証明書が入手出来てから還付申請を行うことを検討しています。 その場合、問題となることはあるでしょうか。 時間がかかっても、免税証明書が発行されてから 源泉徴収なしで支払ってもらった方が良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 源泉所得税の改正のあらまし(日独新租税協定関係)(2016年10月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0016010-034.pdf
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人事業主として事業を行っている者が、 自らの出資率100%の法人を設立し、 個人事業売上に係る業務を当該法人に委託する場合 【質  問】 業務委託を受ける法人では、業務委託を受ける事業内容について、 事業目的に登記しており、その法人には、個人事業主の配偶者も役員となっている。 そのうえで、この業務委託が、同族会社の行為計算否認として 指摘を受けるか懸念しております。 以下の点について、法人側で整備する予定でおります。 1,業務委託を受ける臨時株主総会議事録の作成 2,請求金額を一般的な相当額とし、料金表を作成すること。  また、請求書を作成し、支払いを行うこと 3,委託内容は、士業など資格保有者が行うなど制限があるものではなく、  誰でもできる業務となります。 以上の整備を行ったとしても、やはり行為計算否認の論点は、2の金額の妥当性でしょうか。 2の金額の妥当性については、判断があいまいであり、 課税庁次第という印象もあります。 納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するには、 根拠資料を含めどのようなものをまとめると良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm 国税不服審判所 https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1001000000.html
2025年4月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を5月→2月へ変更した。・上記より当事業年度は2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となった (前事業年度は2023年6月~2024年5月の12ヶ月間)。・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、 課税期間及び納期限は下記の通りである。 2024年6月1日~2024年8月31日(納期限:10月末) 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末) 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)消費税申告期限の延長特例の適用はございません。【質  問】上記前提及の場合、課税期間が2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となりますが、最後の期間(2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末))の中間納付は必要ないとの認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第41条第1項、第4項
2025年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aの死亡によりAの所有地の評価を行う。 ・個人Aと個人Bがそれぞれ単独所有する土地の上に、  共有の建物があり、それらをC社に賃貸している。 ・土地の面積はAの所有地が1,200㎡、Bの所有地が1,300㎡。 ・共有建物の持分はAが1/3、Bが2/3。 ・賃貸契約書は3者契約ではなく、AとC社の2者間の契約になっている。 ・賃料についてはBの方が大きいが、具体的な金額は不明。 ・土地の面積割合と建物の持分割合が異なる理由は、  Bの土地の上に建物がより大きくかかっており、  Aの土地には建物の一部があるが大部分が駐車場となっているからとのこと。 【質  問】 ・土地全体が共有で土地と建物の共有割合が異なる場合には、  土地のうち建物の共有割合を超える面積については  自用地評価になるとのことです。 ・今回のケースは土地全体が共有ではなく、Aが100%所有する土地と  その上に存する共有建物の賃貸を行っていることから、  A所有の土地全体を貸家建付地評価できると考えていますが、  いかがでしょうか? ・なお、先代からの相続の際には土地全体を貸家建付地評価していたようです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm 下記書籍のP.153(事例6) https://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/010035.shtml
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。どちらも金銭出資により設立しており、会計上は投資有価証券 A社 500投資有価証券 B社 500となっています。この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。合併法人のB社は今回の無対価合併において、親会社であるA社にはB社株式は交付していません。【質  問】その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。A社の会計仕訳無対価合併なので、相手科目をその他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500とする。税務修正仕訳にて資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500とする。別表五(一)の1の表示期末 資本金等の額 500別表五(一)の2の表示期末 その他利益剰余金 △500で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集合併 税理士 野原武夫 著という本に同じような事例の解説がありました。こちらの本だと、前提条件でA社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)とあり、株主C社の処理として株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、合併法人A社の株式の交付を受けることになります。と記載があります。これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、税務上は交付したものとみなして処理をするのかどうかがよくわかりませんでした。
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 工場敷地を有しているA社(3月決算の会社) 敷地に面する道路の改良事業のため、 敷地の一部を市が買い取ることになった。 買取に際しては敷地の上に建っている建屋などを一部取壊し 工場内の別の敷地の上に新たに建屋を建築したうえで移転する。 市からは 土地代金400万円 建物・工作物・動産・立木・雑費について補償金2500万円が支払われる。 契約締結日は2025年2月末 土地の引き渡しは当初契約で2025年3月31日にされていたが、 その後の変更契約書で2025年9月30日に変更されている。 2025年3月31日時点で所有権移転登記は行われていない。 建物の取り壊しなど更地化したうえで引渡し 一方で2025年3月21日に上記代金のうち80%が前払い金として市から振り込まれている。 残金は引き渡し時に支払われる。 買取の申出について、市への確認(収用証明書等)はまだしていないが、 6か月以内に契約がされたことを前提とする(2025年2月末が申出から半年以内) 土地に関しては代替地の取得はないが、 建物については新たな取得がある。 移転補償金のうち一部は対価補償金として取り扱うことができると考えられる。 なお、取壊しなどの諸費用も3月末までには生じていない。 【質  問】 以上のような状況において、租税特別措置法65の2の収用等の特別控除の適用を考えております。 ①収用等のあった日について、 引渡し日が登記時として明確になると考えらるため、 契約日である2025年2月末ではなく 引渡し時点の9月30日(あるいは実際の登記日など引き渡し時) とすることで問題ないでしょうか? ②引渡し時点を収用等のあった日として処理を行う場合、 2025年3月末の決算においては、 80%の前払金は法人の前受金勘定に経理し、 翌期の引渡し時点で益金に算入することとして、 特別勘定の設定等税務申告上の手続きは特段ないものと考えておりますが、 問題ないでしょうか。 ③既に入金した前払金のうち、 対価補償金に相当しないものについても①及び②の処理をしておいて構わないでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措法65の2 租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」について https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm
2025年4月9日
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