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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人・R3.9月に消費税課税事業者選択届出書を提出(適用期間:R4.9月期)・R4.1月に高額特定資産440,000千円の購入あり・R4.11月に5,000千円、R5.8月に5,000千円の調整対象固定資産の購入あり・R5.10.1よりインボイス登録事業者・R6.3月に簡易課税選択届出書を提出(適用期間:R7.9月期)・R7.9月に課税事業者選択不適用届出書を提出(適用期間:R8.9月期)【質  問】①課税事業者選択不適用届出書を提出すると 簡易課税選択届出書の効力も同時に消滅するのか?②簡易課税選択届出書を提出できない時期に提出しているため、R6.3月の提出は無効となるのか?③R7.9月末までに簡易課税選択届出書を再度提出していないとR8.9月期は消費税の計算方法は原則課税になるか?④仮にR6.9月期に課税売上高が1,000万円以下だった場合、R8.9月期は2割特例の適用ができるか?【参考条文・通達・URL等】R7.9月に課税事業者選択不適用届出書を提出した際、税務署にR7.9月までに簡易課税選択届出書の再提出は不要と確認を取っていたが、R8年に入ってから再度連絡があり、簡易課税選択届出書の提出を求められたため。
2026年6月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】新設法人で免税事業者です。新設法人なので、設立届等提出を一斉にしようと考えております。インボイス登録をする予定もないです。【質  問】設立時に消費税の申告期限の延長届を提出した場合、①この前提で届出書の効力は第一期から生ずるものなのでしょうか。申告義務はないが、延長の効力があるといった処理になるのでしょうか。②課税事業者になったタイミングにおいて、結果的にこの届出書の効力が出てくるのでしょうか。消費税の申告義務が発生する2年位前に提出したものが時限爆弾かのように効力が発生するのが、ちょっと違和感があったためご質問をさせていただいた次第です。なぜ設立のタイミングで提出するかというと、設立時に届出書関連を忘れずに一気に届出書を提出したいからです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第45条の2
2026年6月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内の「株式会社A」と「株式会社B」があります。・会社A、Bは、中国に所在の外国法人から雑貨を輸入して、日本国内で販売しています。・かかった原価・費用と利益は、会社A、Bで、すべて2分の1ずつで分けます。・輸入の手続きは「会社A」名義で行います。・したがって、輸入許可通知書の輸入者の名義は「会社A」となります。【質  問】例えば、輸入する雑貨の商品原価が100万円の場合、会社A、Bで、商品原価を50万円ずつ負担します。商品原価100万円に対する「輸入消費税が10万円」だった場合、輸入消費税の仕入税額控除は次のどちらになりますか?・輸入許可通知書の輸入者である「会社A」が、輸入消費税の全額10万円を仕入税額控除する・「会社A、B」で、商品原価を50万円(100万円×1/2)ずつ負担しています。そのため、輸入消費税も「会社A、B」で、5万円(10万円×1/2)ずつ仕入税額控除するどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和3年8月〇日相続開始(令和4年6月〇日申告期限)公正証書があり遺言執行人である相続人が、他の相続人に放棄を強要し、なにも執行しないので、遺言執行人をおろした。弁護士にお願いし、令和5年12月〇日遺産分割協議で分割が決まる。令和8年5月〇日遺産分割協議書の第△条の代償金支払いの履行方法についての同意書がまとまる。【質  問】1.期限内に未分割申告+3年以内分割見込書を提出していませんが、3年以内に分割が決まれば小規模宅地の特例が出来ると考えております。ただ、これから申告となることで適用に問題はありますでしょうか。公正証書でも遺産分割協議でも、不動産に関しての分割に関しては変更はないです。2.もし小規模宅地の特例が適用できるとした場合、3年以内分割見込書+期限後(の分割した)申告書で良いのでしょうか。それとも、3年以内分割見込書+未分割申告書→分割申告書としなければならないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第18条第1項笹岡宏保著「小規模宅地等の課税特例の実務 下」1139-1141頁税理士法人トゥモローズHPhttps://tomorrowstax.com/knowledge/20160630868/
2026年6月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人は、兄弟3人です。兄弟で上の2人が別れた嫁の子供です。兄弟で下の1人が、内縁の妻の子で。最後まで被相続人と一緒に暮らしていました。当該子は婚外子ですが、認知により親子関係は法的に確定しております。上の2人と下の1人(下の1人の方について、私が税務代理人です。)、相続人間で遺産分割協議が整っていない状態です。【質  問】私が税理士として依頼されているのは、兄弟3人のうち一番下の人だけです。相続人(兄弟3人の)うち、1番上の人、真ん中の人からは、私は税理士として依頼されていません。よって、税理士としては、戸籍謄本、住民票も被相続人、相続人の中で2人(被相続人、兄弟3人のうち一番下の人)を集めればいいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年6月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産業を営む4月決算の法人です。【質  問】4月23日の臨時株主総会で、取締役会長(創業者、持株割合82%)が4月30日付で取締役を辞任し、退職金450万円を支払う旨の決議をしました。退職金は4月27日に所得税・住民税を引いて振り込み、同日に住民税も納税しました(所得税は特例のため7月に納税予定です)。5月からは従業員として、給料は25万から12万にしています。ところが、登記を忘れていて、6月5日に司法書士に依頼しました。謄本には、4月30日辞任、6月5~8日登記と記載されると思います。登記が遅くなってしまいましたが、退職金は4月決算の損金算入が認められますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28
2026年6月15日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人申告期限の延長の特例の申請書は提出済み(申告期限6月末)本来の提出期限で提出済み(令和8年6月1日提出済)決算確定日5/29【質  問】申告期限の延長の特例をうけている法人の訂正申告についておしてください。当社は3月決算本来の提出期限は5月ですが、延長申請をしているため6月末まで申告をすることができます。決算確定日が5/29のため申告期限の6/1に申告をしたが、その後税額控除の適用漏れがあったことに気づきました。その資産には補助金がでることが確定しているため圧縮記帳を適用しています。5/29に決算が確定し申告済みではあるが6月中であれば訂正申告しても問題がないか。本来の趣旨からすれば決算が確定しないからの1か月延長のため、決算が確定したのが本来の提出期限のため延長は認められなくなるのか。できることなら、圧縮記帳済なので税額控除を最大限適用するために、圧縮記帳をもどし、補助金を雑収入計上して、税額控除を取り、法人税額を変更したい。5/29に確定したとして提出した決算書を変更することは税務上問題があるか。無理なら補助金を別表で加算調整対応したい。または確定決算で圧縮記帳をしているため、圧縮記帳を別表調整で否認することが問題があるなら、満額では取れないが税額控除だけでも取りたい。最終的には圧縮記帳をもどして税額控除をとることで納税(概算で110万円)になります。圧縮記帳の採用を取り消すことができないなら圧縮記帳後の税額控除となるので還付(概算20万円)となります。アドバイスお願いします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】〇親族関係被相続人:祖父(R8.3死亡)相続人:子基礎控除は超える〇孫(代襲でない・養子でない):上記子の子祖父から贈与R6 110万(暦年)R7 110万(相続時精算課税)遺言・みなし相続財産の取得なし【質  問】・質問①①-1孫はR7 110-110=0のため、相続税申告の必要ないでしょうか。①-2精算課税で取得しているが0のため、相続又は遺贈により財産を取得していないという解釈なのでしょうか。①-3申告の必要もないため、R7 110万の特に申告書に載せる必要がない(載せられない)という理解でよろしいでしょうか。①-4条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。・質問②前提に以下を追加(質問②のみ)した場合R6に拠出した教育資金の非課税の残額が1,000万孫は23歳未満だが、課税価額5億円超②-1 R6 110万(暦年)について直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和8年5月)のQ4-5より加算はされないという理解でよろしいでしょうか。②-2 R7 110万(相続時精算課税)について110-110=0について、課税・申告の有無についてどのように考えるか条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。(質問①と同様でしょうか。)・質問③前提を以下に変更した場合R7 110万(相続時精算課税)→200万(相続時精算課税)※教育資金については質問④で加味するので③では考慮不要③-1以下のような理解でよろしいでしょうか。・孫はR7 200-110=90万のため、相続税申告の必要・R6 110万(暦年)も加算③-2条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。・質問④前提を以下に変更した場合R7 110万(相続時精算課税)→200万(相続時精算課税)R6に拠出した教育資金の非課税の残額が1,000万孫は23歳未満だが、課税価額5億円超④-1 R6 110万(暦年)について直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和8年5月)のQ4-5のA受贈者が贈与者(被相続人)から相続または遺贈によりR7 200-110=90万を取得しているから、加算はされるという理解でよろしいでしょうか。④-2 R7 200万(相続時精算課税)について200-110=90万について、課税・申告の有無についてどのように考えるか条文ベースで読み方を教えていただけますでしょうか。④-3 教育資金の有無や課税価額5億円以内・超は質問④を考える上で影響はしない(つまり質問③と結論は変わらない)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月12日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】・土地は個人所有、建物は同族会社所有。・土地については会社から個人へ通常の地代を支払っている。・平成30年の相続税申告では、土地について借地権の評価減評価(50%減)し、法人株式については借地権を計上したうえで評価した。【質  問】① 上記の状態で、無償返還に関する届出書を提出した場合、法人が計上している借地権は個人へ譲渡したものと扱われますか。それとも借地権は消滅したものと扱われますか。② 上記の状態で、引き続き地代を支払う場合、土地の使用関係は使用貸借となり、借地権の評価減は適用できなくなりますか。また、地代を0円とした場合、借地権の譲渡があったものとして取り扱われますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】およそ30年前に作成した土地の賃貸借契約書があり、貸主がAで、借主がSとなっております。そのSが亡くなり、土地の相続税評価をする必要があります。契約書には、図面がなくて対象部分が明記されておらず、地番と地積が明記されております。ただ、地番についてはその後に分合筆があって現状と相違があります。ただし、貸主借主双方の見解に相違はなく、Sの自宅敷地と所有者がAの3筆の私道部分が賃貸借の対象となっております。なお、私道の3筆全体ではなく、それぞれの筆において、駐車場寄りの半分を借りているとのことです。また、私道のうち所有者がBの部分については使用貸借の状態です。私道については、アスファルト舗装がされています。【質  問】この場合の私道(所有者がAの3筆)の評価について、まず4筆全体を評価したのち、所有者がAの3筆の土地の半分の面積分だけ、面積割合で対象部分の自用地評価額を算定し、借地権評価をしたうえで30%評価をすれば宜しいのでしょうか。それとも自用地評価額を算定後、地上権に準ずるものに該当しない賃借権の評価をしたうえで30%評価をすることになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】借地権の意義https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/23.htm雑種地の賃借権の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260609_2.jpg
2026年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社はA社が存続会社、B社を消滅会社として令和6年7月に合併した。・B社の役員Xは、合併に伴って退職し、存続会社A社の役員には就任しておらず、従業員でもない。・B社の役員はXのみであった。・B社はXに退職金の支給は行っていない。・B社は退職金規定はない。・B社は臨時株主総会により退職金の決議も行っていない。・令和8年にB社名義の生命保険の解約返戻金が入金された。・生命保険は、Xの退職金に充てるために加入したものである。・B社はXへの退職給与について未払金として損金経理していない。・当該解約返戻金を原資として、A社はXに退職給与を臨時株主総会で決議のうえ、支給する予定である。【質  問】B社が加入していた生命保険の解約返戻金を原資として、消滅会社B社より、Xへ退職給与を支給しても、当該退職給与をB社の令和6年7月期の法人税確定申告書の所得の計算上損金として更正の請求はできないと考えておりますがその認識で問題ないでしょうか。また、Xは、存続会社Aの役員には就任してないことから、A社からXに対して退職金相当額の金銭を支給しても法人税の所得の計算上損金にできない理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-33法人税法基本通達9-2-34
2026年6月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】合同会社資本金200万円出資者は2名(母親と長女)でしたが、設立時から認識を誤り、1名(母親)が200万円保有ということで別表2を作成して数年経過しています。正しくは、母親が150万円と長女が50万円とすべきでした。なお、同族会社ですので、税額に影響は出ません。【質  問】過年度の別表2を作り直して、この部分を提出しなおすためにはどのようにしたら良いでしょうか?税額は動きません。【参考条文・通達・URL等】法2十、67、令4、139の7
2026年6月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】NPO法人(収益事業なし、源泉徴収義務者)代表である理事長が交代【質  問】上記案件につきまして、所轄税務署、県税事務所、市役所税務課へ異動事項届出書をそれぞれへ提出する必要がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
2026年6月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・子会社Bは、親会社A社から出向者甲を受け入れている・出向者甲は子会社Bにおいて役員の立場である・子会社Bは、親会社Aが出向者甲に対して支払う給与に相当する金額を出向負担金として親会社Aに支払っており、役員報酬に計上している・子会社B、親会社Aともに3月決算法人である【質  問】上記のような前提で、以下2点をお伺いしたい。(1)役員報酬改定のタイミング・子会社Bに本籍を置く他の役員について、子会社Bは6月に取締役会を開き、7月の給与で役員報酬の改定を行う・出向者甲は、親会社Aで給与計算をされているが、毎年6月に給与の改定がある模様である・子会社Bにおいては、出向者甲に係る出向負担金を役員報酬として計上しているが、役員報酬の改定月が、B社内の役員間で異なることになるが、定期同額の要件に関して問題があるでしょうか?(2)役員給与の損金不算入の規定の適用について・子会社Bは、親会社Aとの間で出向協定書を締結している。 出向協定書では、Aが甲に支給した給与、社会保険料等の全額をBがAに払うこと、甲の通勤手当はAが甲に直接支給すること、が取り決めとして記載されているが、具体的な金額は記載がない。・子会社Bでは株主総会等で役員報酬の総額について決議しているが、甲に支払う金額を個別に決議しているわけではない。・国税タックスアンサーNo.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取り扱いによれば、出向者が出向先の法人において役員となっている場合、・給与負担金の額について株主総会等で決議されていること・出向契約において給与負担金の額があらかじめ定められていることのいずれにも該当する場合には、損金不算入の規定が適用されます、という記載があるところ、上記のような子会社Bの株主総会、出向協定書の状況は問題があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税タックスアンサーNo.5245
2026年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】代表者Yが100%、その株式を保有する同族会社(T社とします)があります。この代表者Yは、自分個人を100%株主となる新会社(R社)を設立し、T社を分割元の法人、R社を分割承継法人とする適格分割型分割を実行する予定です。T社の分割直前の決算期における決算書上の純資産構成は、資本金1千万円、資本剰余金0円、利益剰余金5億円です。一方、この分割により新設されるR社の資本金は、分割計画によれば50万円となっています。分割により受け入れる資産は4億円であり、受け入れる負債は一切ありません。【質  問】会計上は、本件会社分割によって受け入れる純資産は適格分割により受け入れるものなので、次のような仕訳処理を行うこととなるかと存じます。(借方)資産 4億円(※)(貸方)資本金 50万円、資本剰余金 3億9,950万円 (※)分割移転資産には、この4億円のほか、分割元法人の貸借対照表に記載のない生命保険契約および倒産防止共済の残高があります。一方、税務上は分割法人の分割直前の資本金等の額に「分割直前の移転純資産額 / 分割の前事業年度末の純資産額」で計算した割合を乗じたものが資本金以外の“資本金等の額の増加額”とされていますので、本件の場合は下記の金額が之に該当するかと存じます。1千万円×(4億円/5億1千万円)=約784万円つまり、本件の場合、会計上では資本剰余金が3億9,950万円とされていても、そのうちには「税務上の利益積立金」に該当する部分は「3億9,950万円から約784万円を差し引いた3億9166万円」という理解であっておりますでしょうか?実は会社分割完了から1年以内にその新会社(R社)の株主に対し、資本剰余金を原資とした配当が行われる予定です。この配当直前の新会社の資本剰余金は3億9,950万円、預貯金額が約3億円、配当予定金額は約2億円とします。この「資本剰余金を原資とした配当」ですが、配当予定金額2億円は確かに「会計上の」資本剰余金である3億9,950万円を下回ってはおります。ですが、税務上の「資本金以外の“資本金等の額”」はあくまで約784万円なので、本件の場合は配当予定金額2億円のうち「税務上の利益積立金額を原資とする部分」については、法人税法第24条に定める“みなし配当”として扱うことになりますでしょうか。みなし配当の定義として、①資本金等の額の減少 と②交付金銭等(払い戻し)の額 を比較し、②が①を上回る場合はその超過額がみなし配当であるとされております。この場合の①における「資本金等の額」とは、会計上の資本金および資本剰余金の合計ではなく、税務上の資本金および「資本金以外の“資本金等の額”」の合計を指すという理解であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社計算規則 第49条法人税法 第2条16号法人税法施行令 第8条第1項第6号
2026年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】障害福祉事業(放課後デイサービス)【質  問】以下より「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は「補填額」に該当するという判断で間違いないでしょうか?・賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額から「補填額」は控除される。・「補填額」は下記①②③を指すとされている。・「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」は賃上げの支援を行うものとされているため①に該当する。・一方で以下の算式で補助金交付額を計算するため、②には該当しない(給与の支給実績をベースに補助金交付額を計算していない)。(算式) 基準月ひと月あたりの各事業所の総報酬(基本報酬+加算減算)×国が定めるサービス種別毎の交付率<中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックP5より抜粋> ①補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに類いするもの(以下「補助金等」といいます。)の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける法人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることが明らかにされている場合のその補助金等の交付額②補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価(雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ定められている給与等の支給額をいいます。)を基礎として定められているもの③省略【参考条文・通達・URL等】中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックP2,P5,P6~https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について↓https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shogukaizenkinkyushien.html#gaiyou
2026年6月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社は、以下のような状況にあります。・法人A社の登記簿上の本店所在地は、東京都●区である。・しかし、当該所在地はバーチャルオフィスであり、人的設備・物的設備・事業継続性のいずれも充足していない。・人的設備・物的設備・事業継続性を実質的に充足している事務所(実際の事業活動拠点)は、埼玉県○市に存在する。【質  問】上記の前提において、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。①地方税(法人県民税・法人事業税・法人市民税)の申告先は、実態に即して埼玉県税事務所および○市となるという理解で相違ないでしょうか。②上記1.が正しい場合、地方税申告書に記載すべき「所在地」は、登記簿上の本店所在地(東京都●区)ではなく、実際の事業活動拠点である埼玉県○市の住所を記載すべきでしょうか。③また、このような取扱いをする場合に、税務上留意すべき事項がございましたら、併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】地方税法第24条、第52条、第292条
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲に相続が開始されました。被相続人甲は区分所有のマンションを所有しています。マンションの固定資産評価証明書を取得すると、部屋番号を家屋番号とした、家屋の固定資産税評価額があり、こちらは単独所有として相続財産の評価額になるかと思います。一方で、固定資産評価証明書には、共有物件として、15区分の共有物件の記載があり、合計すると1億2千万円ほどの固定資産税評価額が付されています。区分所有のマンションのため、敷地権として0.4%(○○千/○○万)ほどの敷地権の割合の持分を所有しています。【質  問】この家屋の共有物件(15区分の合計120百万)について、相続税申告書の財産に含める必要があると考えていますが、評価方法としては、この15区分の共有施設の固定資産税評価額の合計(120百万)に敷地権の割合を乗じる事になるのでしょうか。家屋の評価額に敷地権の割合を乗じることに少し違和感があり、他に按分する方法があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】[soudan 07146] マンションの共有施設(家屋)の相続税評価額について
2026年6月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】通訳業務(非居住者に本邦で通訳を行ってもらう)役務提供場所:日本提供予定期間:10~11か月間を想定当社負担予定の費用及び課税対象判断通訳対価(課税20.42%課税)は課税します。【質  問】航空券及び宿泊費用①当社で直接手配し、各業者へ支払う場合:課税対象外②通訳者本人が手配・立替払いし、後日当社へ請求した場合:課税という理解でよろしいでしょうか?それとも、実費であるのでそもそも所得を構成しないという理解が正しいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第5条、第6条、212条
2026年6月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】自宅(宅地で一筆)が市街化調整区域と市街化区域の2つにまたがっています。面積は半分ずつくらいです。評価方法は倍率地域に該当します。固定資産税評価額は役所に問い合わせしたところ、全て市街化調整区域内にあるものとして評価されています。【質  問】相続評価としては、市街化調整区域部分については固定資産税評価額(市街化調整区域部分の面積のみ)に倍率を乗じて評価し、市街化区域については近傍宅地の評価額を基に補正率を乗じて評価するので問題ないでしょうか。また、この場合の小規模宅地等の特例については、単価の大きい市街化区域の土地から優先して適用することができますか。それとも市街化調整区域と市街化区域の価額を平均してから小規模宅地等の特例を考える必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2026年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1筆の土地に建築基準法第42条第2項に規定する道路が含まれている。当該道路は、道路法による道路~建築基準法第42条第1項第3号道路と接続している。【質  問】① 建築基準法第42条第2項に規定する道路に相当する部分は私道として評価をすることが可能か。② 私道として評価する場合、30%評価か、ゼロ円評価か。【参考条文・通達・URL等】評基通24
2026年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】道路法による道路、建築基準法第42条に規定する道路のいずれにも該当しない道路に路線価が付されており、当該道路に接道している。【質  問】この場合、当該路線価は考慮せず評価をしても問題ないか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】産業廃棄物処理業を営む親会社(国内非上場)100%子会社(国外で日本との間で租税条約あり)親会社から外国子会社へ社員(役員ではない)を1名出向させている(3年程度の予定)令和7年末に国外へ転居その出向者に対する給与は親会社が支給(その現地国で就労許可が下りていないため、許可が下りるまで全額支給の予定)【質  問】親会社が支給している非居住者である出向者に対する給与は、国外源泉所得となり、所得税が非課税になると思います。①その出向者が日本に一時帰国して、国内で親会社や外国子会社の業務を行った場合に親会社・外国子会社のどちらの業務についても、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行う必要があるという認識で良いか。②また、その携わった期間がどの程度の日数を超えれば源泉徴収をするべきか(一回当たり1週間以内であれば、通達による「著しく少額」としての取り扱いが可能などの目安)。③その出向者が国外で親会社の会議等にZoom等のオンラインで出席し、親会社の業務に従事することが週一回程度ある場合、この業務については国外源泉所得として非課税でよいか。④その出向者が現地国でその国の所得税に相当する税金を納付した場合、その金額を国内の親会社がその出向者に給与として支給した。その金額については、国外源泉所得として源泉徴収の対象とはならないという理解でよいか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第161条所基通161-41
2026年6月11日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。1.法人で外国法人(オーストラリアにあるトヨタのグループ法人)のドル建て社債を日本の証券会社を通じて購入しました2.法人で上記の他に日本の証券会社から契約型外国投資信託を購入しました【質  問】1. 法人税法上 売買目的外の有価証券は外貨の期末換算は不要と認識しておりますが、取得時のレートで法人税申告でよろしいでしょうか。2. 上記の有価証券で法人税の申告にあたり注意すべき論点がございましたら、御教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①令和8年2月11日相続開始②相続人は子A.B.Cの3名③公正証書遺言書あり Aには不動産A、Bには不動産B、Cにはその他全ての財産となっております。(遺留分侵害はありません)④2019年11月契約の第一フロンティア生命保険の生存給付金付養老保険に加入(10年間)。毎年11月に一定額を相続人B.Cにそれぞれ生存給付金支給あり贈与税申告しています。⑤2/11相続開始に伴い添付の通り死亡保険金と遺族年金一括払い(残り2回分の未支給分)として保険金等が支払わられてます。 死亡保険金及び遺族年金ともに受取人がB.Cとなっています(保険会社に確認済)⑥遺族年金分については支払い書類に「お支払い金は所得税法により定められた相続等による個人年金保険に基づく年金の初年度分にあたるため所得税については非課税となります」と記載があります。【質  問】死亡保険金について受取人固有の財産のため遺言書に縛られずB.Cがそれぞれ受け取れると思いますが遺族年金という名の給付金については上記⑥にあるように「みなし相続財産」ではなく「本来財産」ではないかと考えております。ただ保険会社に確認したところ、この遺族年金についても受取人が指定(生存給付金と同じくB.C)されており今回はB.Cが支払いを受けてますが税務的に本来財産となればB.Cが請求し受け取ったとしても未支給年金(本来財産=保証期間付き定期金に関する権利のように年金受給権として評価)となり遺言書(分割対象財産)の通りCが全額受け取ることになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htmhttps://vs-group.jp/sozokuzei/survival-benefit-insurance/?shem=rimspwouoe,https://osd-souzoku.jp/column/managing-inheritance/insurance/p13619/?shem=rimspwouoe,#%E7%94%9F%E5%AD%98%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htmhttps://chester-tax.com/encyclopedia/17167.html
2026年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】10年確定年金契約者及び保険料負担者=被相続人(夫)被保険者=妻年金受取人=妻【質  問】令和元年12月1日から毎年年1回個人年金を受け取り6回目を受け取った後、令和7年11月1日夫が死亡妻はのこりの年金を4回引き続き受け取る。残りの4回を受け取る権利に対するみなし財産として課税されるのか令和元年12月1日に受け取る権利が発生しているので、その時、定期金に関する権利として贈与税が課税されるので(実際には無申告で課税も受けていない)今回の残りの権利に対する課税はないのかご教授願います。【参考条文・通達・URL等】相続税法3条1項3号
2026年6月11日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建設業・不動産貸付業、不動産売買仲介業 【質  問】 ・株価評価についてあまり分かっていないので教えていただきたい。 ・非上場会社(同族会社) ・現在の資本金1,000万 ・現在の株主構成(夫X:160株、妻Y:40株)一株額面5万 ・妻が1,000万増資予定 ・額面増資は贈与税のリスクがあると思います。 →一株当たりの株価と比較して高い場合や低い場合に 贈与税が発生する理解でよろしいでしょうか? ・そこで、一株当たりの株価の計算方法についておしえてください。 ①類似業種比準価格 ②純資産価格方式 ③、①と②の併用方式 恐らく②の(時価)純資産価格方式だと思っているのですが、 合っていますでしょうか? またその場合、法人税等相当額は控除しないで 合っていますでしょうか? その他、注意点がありましたら教えて下さい。 また評価通達や条文がありましたらご教授いただけますと助かります。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm これを見ても良く分かっておりません。
2026年6月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人である当社は100%外国子会社A社から3月に実際の配当の支払いを受ける。・当社2月決算、外国子会社A社12月決算【質  問】外国子会社からの配当の収益計上時期は、原則的には支払効力発生日に計上と思いますが例えば外国子会社A社は総会決議を2月20日に開催し3月10日に配当支給の決議を行っていれば、当社は3月に配当金として収益計上し、益金不算入・源泉の損金不算入を行うということになりますか?若しくは決議日である2月に未収入として収益計上を行い、益金不算入、源泉の損金不算入を行うことになりますか?その他注意点などございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達2-1-27、3-1-7
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】こんにちは いつもありがとうございます。・家族は父母子の3人・父はR7.7死亡・母は分割協議を行っている途中にR7.12死亡・父の財産として有価証券が多数ある・父の申告は法定相続分で母と子1/2づつの取得として申告済み・実際には母は有価証券投資などできないということで、息子の名義に変更して一部売却などしています。【質  問】今回の母の相続税申告にあたり、有価証券はどう考えるべきでしょうか。父からの相続分について(名義株として)、死亡日に残っている分は通常の有価証券としての評価、売却している分は換金分として現金での評価となるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年6月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前  提】売主:非居住者(マレーシア)買主:非居住者(マレーシア)売却物件所在:国内売買代金土地:12,090,000円建物:18,910,000円(別途消費税1,891,000円)合計:32,891,000円(消費税込)源泉徴収なし買主の購入目的:日本への移住後、自己の居住用に供するため現況:第三者が賃借中(売買時点では賃借人が居住しており、買主はすぐに自己居住できない状態)【質  問】非居住者からの不動産購入は原則として譲渡対価の10.21%を源泉徴収する必要があると認識しております。ただし、個人が自己または居住の用に供するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人には源泉徴収をする必要がないと国税庁の通達には記載がございます。売買契約書には買主の自己居住目的が明記されておりますが、売買時点で第三者が賃借中であり、いつ自己居住できるかが確定していない状況です。このような場合、所得税基本通達161-17(自己の居住の用に供するかどうかの判定)の観点から、源泉徴収の免除は適用されるのでしょうか。以上となりますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達161-17No.2879https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm【添付資料】kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_4.png
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの開発、SEコンサル法人口座で投資信託の運用をされています。保有目的: 頻繁に売買(買付・解約)を繰り返しているため、会計上の区分は「売買目的有価証券」として処理。科目は投資有価証券としています。対象銘柄:今のところeMAXIS Slimシリーズ(日経平均、TOPIX、オール・カントリー)と三菱UFJの純金ファンドです。解約時は受取配当金で記帳していますが、これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。【質  問】法人税申告では税額控除適用を検討しています。別表六(一)の記載の区分は区分3の集団投資信託の収益の分配でよいでしょうか?また、別表6、個別法による場合の記載について追加型株式投資信託の収益に対する所得税の課税計算を個別元本方式により行う場合、所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は一致するものと考えられるから、配当の計算期間と所有期間は12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか?きちんとそれぞれ、計算期間と所有期間を計算すべきですか?取引報告書から計算期間を特定するのが困難なためどのように処理すればいいか悩んでいます。それと、区分3と個別法による記載は両方記載するのものですか?全額控除でよければ区分3のみの記載でもいいように考えています。解約の時期はバラバラですが、2025年はオルカン 10・11月日経平均 9・10月TOPIX 8月純金ファンド 10・12月でした。この間買付は毎日のようにされていて、該当の解約は一部解約となります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 16-2-8https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/16-2-8.html参考サイトhttps://ikeda-jicpa.com/?p=9100
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年10月 被相続人A死亡それ以前の時系列は以下の通りです。令和3年12月 被相続人Aの父(甲)死亡相続人:甲の妻(乙)、甲の長男(上記A),甲の長女(丙)令和4年5月 遺産分割協議成立 (遺産総額は基礎控除額以下)令和5年 甲の相続について丙から異論があがり調停となる令和6年 乙死亡 (遺産総額は基礎控除額以下)令和6年 調停から裁判へと移行令和7年10月 被相続人A死亡令和7年12月 和解成立。(和解内容)甲の相続については、代償金としてAから丙に1,000万円を支払う。乙の相続については、マンションは上記Aの長男(B)が相続、それ以外を丙が相続する。【質  問】①被相続人Aの相続開始時点では、1,000万円の和解金は確定していませんが、被相続人Aの相続税計算において債務控除できますか?②弁護士費用は債務控除できますか?③被相続人Aの相続開始時点では、乙の財産は未分割ですが、Aの法定相続分を相続財産に加算する必要はありますか?④上記の法定相続分を加算する必要がない場合、Bが相続したマンションは乙から直接Bが相続したと考え、被相続人Aの相続財産から除外してよいですか?そのように登記がなされることが前提。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住用の建物を取り壊し後、譲渡。契約→取壊し→引渡し(譲渡)の順。取壊し後1年以内に引渡し完了。【質  問】居住用財産譲渡の3000万円控除の適用要件の1つとして、家屋を取り壊して敷地を売却した場合、「家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。」がありますが、この解釈は「家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る(という)契約をしていること。」なのか「家屋を取り壊した日から1年以内に(、)その敷地を売る契約をしていること。」のどちらで解釈するのが正解でしょうか。前者の場合、前提は要件を満たしますが、後者の場合要件を満たさないと思います。何卒、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和7年10月1日に死亡。その数年前に特定B型肝炎ウィルス感染者給付金を2,000万円超、受取っている。死亡後の令和7年11月27日に追加給付金1,100万円が入金された。【質  問】①追加給付金の請求が相続開始前の場合相続財産となりますか?②追加給付金の請求が相続開始後の場合下記のURLによれば、相続開始後の請求は相続税は非課税とありますが、追加給付も同様と考えてよいのでしょうか?死期が迫っており追加給付が可能な状態であれば、意図的に相続後に請求することが考えらます。【参考条文・通達・URL等】国税庁https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/110704/besshi.htm相続税の課税関係https://www.adire.jp/lega_life_lab/bkan/bkan-kyufukin/column195/追加給付請求についてhttps://www.home-one.jp/bkan/about/add.html
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産譲渡所得の申告漏れ確定申告(不動産所得)は期限内申告済相続税申告は期限後申告譲渡所得が漏れていたので、修正申告を行う【質  問】所得税確定申告(不動産所得)を期限内申告で行っていましたが、不動産譲渡所得の申告が漏れていたため、修正申告を行う予定です。この不動産は相続により取得したものになりますが、相続税の申告は期限後申告となります。修正申告時における不動産譲渡所得の計算上、相続税の取得費加算は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】所措法39条
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続開始R8.4.1・所有不動産のうち、H27に持分の一部を相続人に贈与・H27分の贈与につき、贈与税の期限内申告済・H27の贈与については、登記未了【質  問】上記のような状況があります。登記簿謄本上は、被相続人が全て所有の状況ではありますが、贈与契約書及び贈与税申告書を添付の上、相続開始時点の持分で申告することに問題はないでしょうか?贈与済の持分の登記が未了であることにつき、影響は考えられますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・中小企業経営強化税制A類型の適用を受けたい・会計は税込処理・対象資産 GPUサーバー・GPUサーバーを購入するにあたりコンサルティングが仲介に入っていてコンサルティング費用を支払っている・経営力向上計画の作成費用を別途支払っている・GPUサーバー購入時にサーバー用の保険料も支払っている・GPUサーバー本体価格は税込みで660万【質  問】1.税込処理の場合、税額控除の控除額を算出する際に用いる取得価額は、税込金額660万を使うという理解で正しいでしょうか?2.購入時にアドバイスを受けたコンサルへの報酬、経営力向上計画の作成費用、GPUサーバーの保険料は取得価額には含まれないという理解で正しいでしょうか?3.別表六(六)の「当期税額控除可能額、調整前法人税額超過構成額及び法人税額の特別控除額の明細」部分の記載について、(控除額を翌期に繰り越さないという前提の場合)「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」欄の「当期分」⑰の「当期税額控除可能額」の7欄に66万、「法人税額の特別控除」の9欄に66万と記載するだけで足りるでしょうか?4.別表六(二十三)の記載について措法第42条の12の4第2項各号の該当号 1欄は、第1号(第2項第1号)になりますでしょうか?5.中小企業経営強化税制の税額控除に必要な他の別表はありますでしょうか?6.税額控除に必要な添付資料は、工業会の証明書・認定申請書の写し・認定申請書に係る認定書の写しの3点で正しいでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年3月31日に解散した法人。清算人は創業者の息子。創業者は昭和46年から平成20年くらいまで法人で事業を行い申告もしていた。(当時の資料は残っていない。)現在清算人の息子は、その当時は従業員として働いており社会保険の加入歴でもその事実がハッキリわかる。会社の事業が上手くいかなくなったため、平成20年頃から事業を辞め、創業者・息子共に農業を営み個人で確定申告をしている。(税務署等へはずっと無申告だった。)【質  問】令和2年に創業者が亡くなったため、現在清算人となっている息子に代表者は変更。県と市には「法人事業廃業申立書」を提出し、均等割を免除してもらい、税務署には所得ゼロで別表一のみ提出していた。今回ずっと放置となっていた当法人を解散・清算結了するために動きだした。通帳にお金が残っていたため、4月から月額30万円の役員報酬を払っており、おそらく7月末には清算結了が完了するので4~7月の30万円×4=120万円を支給する。この120万円に対して「解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与」より、清算人個人には退職所得となり、また決算後、定期同額で支給しているため清算結了期の法人税の損金となると思いますが、私の認識は正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年1月に母が亡くなり、相続人甲はA社株式(上場株)を5,000株相続で取得・甲は母が亡くなる前から、A社株式5,000株を取得していた・甲は相続税の取得費加算の特例を適用することを前提にA社株式6,000株を令和8年2月に譲渡した(1株1万円で譲渡)・母から相続した5,000株については取得費が不明・元々甲が所有していた5,000株は取得費が分かっている(1株7,000円)・相続税の取得費加算の特例を適用するにあたり、母から相続した株式から優先適用できることは理解している【質  問】・株を譲渡する際の取得費については移動平均法を用いて計算することになっているのですが、6,000株を譲渡する際の取得費については、母から相続した上場株式の取得費が不明な場合、移動平均法は用いることができず、譲渡収入(6,000万円)の5%を取得費(300万円)とするしか計算方法がないか。または、元々甲が所有していた5,000株は取得費が分かっている(5,000株×7,000円=3,500万円)ので、その金額も考慮して取得費を算出(例えば、3,500万円と6,000万円の5%である300万円を基に移動平均法により平均取得単価を算出する)することは可能か。【参考条文・通達・URL等】措法39、措通39-12、所法61、所基通38-16
2026年6月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】母親がR6年12月25日に亡くなり、R8年8月に母親から相続した土地・建物を第三者へ売却予定である。相続人は、兄と弟に2名であり、それぞれ別生計です。母親から相続した土地・建物は、兄と弟で2分の1の共有で相続をしました。第三者に売却する予定でしたが、兄が、弟の持分を購入し、建物を取壊し、新たに兄名義のアパートを建築することになりました。【質  問】空家特例の要件に特別な関係がある人への譲渡は、特例の適用がないことになっています。兄に売却した場合、兄が特別な関係がある人に該当すると空家特例の適用がないことになります。この特別な関係がある人への譲渡以外の空家特例の要件は、すべて満たしています。【参考条文・通達・URL等】特別の関係がある人は、租税特別措置法施行令 第20条の3に定められています。兄は、直系血族でもなければ、生計を一にする親族にも該当しません。よって、共有者の兄であっても、特別の関係がある人に該当せず、空家特例は適用できると考えています。
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人税基本通達9-6-2の取り扱いについて教えてください。少額の債権(未収家賃です。)について、回収努力をせずに放置しておりました。債務者とは連絡はずっと取っていない状況です。規模のある不動産会社なので、けっこうな件数をいっきに落としました。会社としては不動産を売却するまでの家賃収入なので、ビジネスとして大勢に影響はないといった理由で放置していたようです。この現状で社内稟議にて貸倒損失とする決議をし、貸倒損失として損金経理しました。これらの前提で税務調査が入り当該通達の要件を満たしていないから貸倒損失はダメと言われたときの処理についてご質問させてください。【質  問】①債務者に対して書面等で債務免除をしているわけではないことから、寄附金であるといった主張は難しいものでしょうか。②仮に法人税基本通達9-6-3の備忘価額を残していた場合、(1)の1年以上経過した場合の要件は満たすものでしょうか。これが認められると利益操作ともいえるかなと思ったためです。③法人税基本通達9-6-3でいう「売掛債権」とは、貸倒損失の要件を満たすかどうかは置いといて、ご質問させていただいている未収家賃も入るものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2、9-6-3
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①母の相続税申告を進行中で、姉弟間でそれぞれ主張があります。②母の相続では、姉と弟がそれぞれ財産取得し、現状の相続税はそれぞれ支払います。③母の相続税調査で、今後姉に対して追徴課税の可能性があります。④姉の死期が近そうなのですが、姉は遺言作成して、別途第三者に姉の遺産全額を遺贈するとのことです。【質  問】この場合、姉に追徴課税があった場合、相続税または贈与税について連帯納付義務があるので、どの様になりますでしょうか?⑥相続税債務は、姉の遺産全額を取得する第三者が第一順位となるが、弟にも同額の連帯納付義務がある。⑦姉の贈与税については、姉の遺産を取得する第三者が第一順位となるが、弟には、贈与者(母)に連帯納付義務があるので、母の遺産を取得する弟にも連帯納付義務がある、という理解で合ってますでしょうか?弟、受遺者それぞれの取扱をお教えください。【参考条文・通達・URL等】相続税法34
2026年6月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人が保有している貸家に生前にリフォームを行っている。 ・リフォーム費用については、資本的支出に該当し 建物として減価償却を行っている。 ・固定資産税評価額の増減なし 【質  問】 リフォーム費用を相続財産として評価する場合、 (取得価額ー償却費相当額)×70%=相続税評価額(A)に なると思いますが、貸家に対する資本的支出であれば、 (A)に借家権割合を乗じて相続税評価額に するという認識でよろしいでしょうか。 その他注意点等ございましたらご教示いただければと思います。 【参考条文・通達・URL等】 質疑応答事例:増改築等に係る貸家の状況に応じた 固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務上のリース取引そのものの質問ではありませんが、施行令の解釈について教えてください。税務上のフルペイアウト要件は、「リース料総額>通常要するリース資産の取得費用の90%(法令131の2②)」で判定するもので、現在価値基準などを適用する会計上のフルペイアウト要件とは異なるものと、長らく整理されてきたと理解しています。そして、新リース会計基準の公表に伴い、令和7年度の税制改正により、リース税制に係る通達も整備されましたが、改正後の法基通12の5-1-3に対する解説5において、「・・・法人税法施行令第 131 条の2第2項は、あくまで例示として規定されているものであり・・・」と明記されています。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30【質  問】通達に記載される内容が例示に過ぎないことは理解していますが、施行令において、限定要件の規定ぶりである法令131の2②があくまで例示として規定されているもの・・・と課税庁が解説するということは、他も含めて法人税法施行令の本文記載の内容はそもそも例示に過ぎないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】令和7年6月30日付課法2-7ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/改正後の法基通12の5-1-3に対する解説https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/all.pdf#page=30
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.土地の所有状況1033番1  相続人子1033番6  被相続人母※平成19年建物建設時は亡父がいずれも所有していた2.建物の所有状況貸付用建物 同族会社(相続人子・被相続人母とも役員・株主)自宅    被相続人母3.同族会社のB/S貸付用建物の敷地として、借地権119,200,000計上あり地代 相続人子 年間4,291,920   被相続人母  0【質  問】質問1同族会社の株価評価において、貸家建付借地権の評価はA+B一体評価でよいですか Bは、過去の経緯があるが、現在地代支払がないためAのみとなりますか?亡父の時代に権利金を支払い、おそらく地代の支払も母の分も含めて支払が継続してきたと推測されます質問2被相続人母の土地の評価B貸宅地とC自用地は別々に評価なのか、BとCを一体で評価後、広さで按分してよいですかBは地代の支払がないが、貸宅地評価でよいですか過去の経緯があるが、現在地代の支払がないため使用貸借→自用地となるのか?また、居住用の小規模等減額はCのみで適用でよいですか【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例宅地の評価単位:財基通7-2宅地の評価単位-使用貸借:財基通7-2 昭和48年11月1日付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」宅地の評価単位-借地権:財基通7-2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260608_3.jpg
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年10月22日相続発生の被相続人がA社の未上場株式を20%保有しており、同族会社のため原則的評価方式により計算を行います。直前決算期、令和7年2月28日(第53期)を基準に計算を行いたいと思います。純資産の価額は、10億円程度です。【質  問】ただ、このA社が直前決算期53期を含む、52期、51期も無申告状態で、査察の調査となり修正申告を行いました。A社は、当事務所で関与していないので、詳細な部分は不明です。修正申告を行ったのは令和8年4月27日(3期分まとめて提出)で、納税の予定は、令和8年6月です。この状態から、第53期の直前決算期を基に純資産価額を計算する場合について、質問です。・第53期の未払法人税、消費税は負債として、控除可能でしょうか。・第52期、51期の未納の税金(未払法人税、消費税)も控除は可能でしょうか。・上記3期分の「加算税」「延滞税」も負債として、控除可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・車関係の事業は行っていない、一般的な法人・社長が普段利用する会社名義の車(高級車)はすでに所有されている・会社全体で高級車は4台所有・現状、社用車について利用規約や利用履歴は特段ない状態【質  問】社長より、今回新たにフェラーリを購入することを検討しており、会社名義で購入し経費算入することは可能か、とのご相談を受けました。その際、「会社の福利厚生の一環として、従業員全員が乗れるように規定を作ることで、経費算入できると聞いたが、どうか?」とおっしゃっていました。社長としては、フェラーリの利用に関する規約と、利用履歴を作成し、管理することを想定しているそうです。このような場合、実務上、上記フェラーリについて、経費性ありと判断して差し支えございませんでしょうか。社長が普段利用する車がある状態での追加購入となりますため、実務上の判断を確認したく、ご質問させていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】税務通信の3652号に下記のような記事がありました。現行法令上,耐用年数表に『カーポート』の耐用年数は特掲されていない。一般的には,「構築物」の耐用年数「45年」を適用するだろう。しかし,物理的にカーポートを使用できる期間は「45年」より著しく短いことが考えられ,税務署に「耐用年数の短縮の承認申請書」等を提出することで,『露天式立体駐車設備』と同じ「15年」の耐用年数に短縮が認められるようだ。また,税務署長の確認を受け類似の特掲されている耐用年数を採用する方式( 耐通1-1-9 )により,「15年」の耐用年数を適用することも認められる模様だ。また参考urlでは「一般的なカーポートは「露店式立体駐車設備」に分類され、税務上の耐用年数は15年とされています。」となっています。【質  問】カーポートの耐用年数は「申請」をしないと45年となるのか、「申請」せずに15年としてよいのか「申請」して承認されない事例があるのかにつきご教示ください。また、耐通1-1-9の方式の税務署長の確認とは具体的にどのような手続きが必要なのかご教示ください。そして、カーポートの耐用年数が15年で良い場合、ソーラーカーポートは、ソーラーパネルと同じ17年とすべきなのかカーポートと同じ15年とすべきかもご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://www.taiyoko-kakaku.jp/archives/1078721.html
2026年6月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは令和8年3月に死亡しました。令和8年分の準確定申告を令和8年7月にする予定です。介護保険料変更通知書によれば、死亡による資格喪失のため特別徴収された介護保険料の一部が、相続人へ還付される予定です。還付される介護保険料は、相続財産に該当するとの認識です。また、準確定申告用源泉徴収票が届きましたが、社会保険料の額には変更前の金額(特別徴収された金額)がそのまま記載されています。【質  問】被相続人Aの令和8年分の準確定申告においては【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】から「還付される金額」を控除し変更後の金額(特別徴収された金額から還付金額を控除した金額)にて申告するべきでしょうか。又は【源泉徴収票に記載された社会保険料の額】をそのまま使用して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲 R7年10月死亡 相続財産は約2億円相続人 乙 甲の長男甲がR6年1月、乙が普段使用している乙名義の普通預金口座に、甲死亡時の甲自身の葬儀費用として、善意で200万円入金した。通帳の適用欄に「葬儀代」の記載あり。以前から継続して、甲が自宅に現金をためて保管していて、それを入金したため、甲の預貯金口座には、同日付近に、200万円の出金記録無し。R7年10月、甲が死亡し、実際に要した葬儀費用は450万円であった。【質  問】甲が乙名義の普通預金口座に入金した200万円の相続税申告書の記載方法についてご教示ください。いずれの方法による場合でも、結果的に相続税額は変わりませんが、以下の方法やそれ以外に適切な記載方法がありましたら、ご教示ください。方法1、名義預金として、乙名義の口座情報と金額(250万円)を記載する方法2、現金として、前提に記載の200万円を、それ以外の現金残高に加算して記載するなお、いずれの方法による場合でも、実際に要した葬儀費用450万円を債務控除予定です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年6月10日
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