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質問・回答一覧
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人役員社員全員加入の養老保険を1/2は、資産計上 1/2は福利厚生費計上していたこの度、満期となった数名について、新たに加入しないこととしたので、全員加入の要件を満たさないこととなった②個人事業主①の法人と同様の状況【質  問】全員加入の要件を満たさないので、損金計上しないで全額資産計上していても1/2は給与課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 NO5363
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】賃貸物件の車庫のシャッターが、上げ下げができないため、修繕した。経年劣化によりるものと思われ、開閉機能付きスプリングシャフトを交換した。シャッターBOX、ガイドレールは、既存のものを、使用して、修繕した この賃貸物件は、建物として、資産計上し、減価償却している(シャッターだけの別計上は、していない)【質  問】平成24年の建物のシャッターで、壁の塗り替え等も、今期行った。修繕費として計上したが、それでいいでしょうか?シャッターは20万円が2枚ですが、取付工事などで100万円となった。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年7月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1. 2019年1月に被相続人A(日本国籍、米国居住)が死亡。  妻子がおらず相続人は父Bと母C(いずれも日本国籍、日本居住)。2. 遺産分割を行わない状態で2021年10月に父Bが死亡。3. 2021年11月にAの遺産についてCと父Bの相続人(Bの妻CとBの子でありAにとって兄Dと妹E)で  日本で遺産分割協議を行いAの遺産は全てDとEが均等に相続することで遺産分割協議書を作成した。  DEは日本国籍で日本居住。2019年1月相続開始ですが、背景としてはAは長期間米国に居住していて遺産は全て米国、米国での相続手続きが難航したため、つい先日米国からDEの日本の預金口座に入金し、そこから相談を受けた経緯があります。【質  問】① 一次相続の相続税申告において被相続人Aの相続税申告はここでは父Bが全て相続したものとして相続税を計算し、国税通則法5条によりDとEが納税義務を承継し申告と納税を行うと考えています。申告を行うのはDとE(Aにとっては2人とも兄弟)だが一次相続で相続により遺産を取得した者は父B(一親等の血族)と考えるので相続税法18条の2割加算は適用なしという理解で良いか。一次相続における相続税法18条1項の「相続又は遺贈により財産を取得した者」は最終的に遺産を取得したDEではなく父Bが一親等の血族に該当するか否かで適用を判断して良いか。相続税法基本通達18-2冒頭に「法第18条第1項の規定に該当するかどうかは,被相続人の死亡の時の状況により判定」とあるため父Bで判断と考えています。【参考条文・通達・URL等】国税通則法5条相続税法18条相続税法基本通達18-2
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】●キャスティング業を営む法人です。●広告代理店とタレント出演につき年間契約を締結しました。●万が一タレントの不祥事等で年間契約が途中解約となった場合、未経過分は返金することになります。【質  問】前提条件の場合、売上計上時期は次のどちらになるでしょうか。①出演が完了した時点で年間契約金額全額を計上する②月数按分の上、期中対応金額を計上する【参考条文・通達・URL等】「収益認識に関する会計基準」(平成30年3月30日)
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】運送業soudan 01544と類似の質問です【質  問】出張旅費規定において、「100km以上の出張については日額3,000円の日当を支給する」と規定した場合に、日常的に100km以上の目的地に向かって運転する運転手に対して、ほぼ毎日出張手当が支払われるということになると思いますが、それを非課税として処理することについて特に問題ないでしょうか?実際、日々の業務(出張)において必要な経費が日額3,000円程度あるという前提です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】対象:従業員(役員ではない)に社宅を無償で貸与しております当社が借りている社宅は、借り上げ社宅に該当します従業員から家賃相当額(社宅使用料)を一切徴収しておりません税務調査が実施され、給与課税のご指摘を受けることを想定してご相談させていただきたく存じます【質  問】(1)課税対象となる金額について税務調査があった際、従業員から家賃を全く徴収していない場合、課税対象となりますのは①賃貸料相当額(参考URLの数字で算出)でしょうか。②それとも会社が実際に大家様へお支払いしております家賃の全額でしょうか。(2) 調査時に用いられる計算式について税務調査があった際、賃貸料相当額の具体的な計算方法につきまして、①固定資産税課税明細書(課税標準額)を用いた、国税庁の定める算式により計算されるのでしょうか。②それとも、会社が大家様へお支払いしている家賃の50%相当額が基準となるのでしょうか。(3) 役員が使用する場合との違いについて今回は従業員が使用する社宅を前提としておりますが、仮に役員が使用する社宅であった場合、取り扱いに違いはございますでしょうか。以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,その他(会社法)【対象顧客】法人【前  提】配当金を出したいが、債務超過の状態で、会社法的に配当が支給できない状態です。株主へ出金するが、配当金とはせずに、貸付金として会計処理をしておきます。債務超過が解消され、純資産価額300万円を超え、会社法の配当制限のしばりがない状態で、繰越利益剰余金 ××  /  貸付金 ××            / 源泉所得税××という仕訳により、貸付金を原資とした配当をしたことにする。【質  問】前提に記載の方法によって、配当金を支出した場合のリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくにございません
2026年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はR7年8月15日に設立した。A社は7月決算法人である。A社は特定新規設立法人に該当する。A社は、R7年10月に税抜300万円、R8年5月に税抜400万円の税法上の繰延資産となる支出をした。【質  問】(1)R8年7月期及びR9年7月期に簡易課税制度を選択できますか? 簡易課税制度選択届出書の「①適用開始課税期間」には、 第1期の課税期間を記載しました。(2)簡易課税制度を選択できる場合、消費税簡易課税制度選択届出書の「提出要件の確認」の記載方法は以下でよいですか? ①次のイ、ロ、ハ又はニの場合に該当する → 「はい」にチェックする ②ロ 設立年月日 令和7年8月15日 ③ロ 基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っていない → 「はい」にチェックしない 上記③で「はい」にチェックが入らなくても、 簡易課税制度を1期目から適用できるのか不安になってしまったのでご教授お願いします。(3)提出要件の確認の一番下の※には、「簡易課税制度選択届出書提出後、 届出を行った課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行うと、 原則としてこの届出書の提出はなかったものとみなされます。」 と記載されていますが、提出日がR8年7月28日の場合、 R8年7月29日から7月31日までの間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行うと、 1期目と2期目は簡易課税制度を適用できないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法37③但し書き上記但し書きでは「事業を開始した日の属する課税期間から簡易課税制度を適用する場合はこの限りでない」と書かれています。
2026年7月31日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】現状、内国法人Aの株式を100%保有する代表取締役である個人Xは、M&AによりA社株式の全数を第三者である内国法人Bに譲渡することを想定・現状、特定の買手であるBとの間で基本合意は締結済であり、DD準備のフェーズにある・想定スケジュール通りであれば2026年内にBへ株式引渡しの見込・M&Aによる株式譲渡対価は総額で10億を想定・M&A後もXはA社の役員を継続する予定であり、M&A時点で Xに役員退職金を支給することは想定していない(Xの役職・待遇は今後協議)・A社は株券不発行会社である・株式譲渡契約に当たって、停止条件等は付さない見込その上で、売主である個人Xは1点懸念がある。M&AのDD実行や株式譲渡契約内容の交渉によっては、想定スケジュールから遅延が生じる可能性があり、2026年中と想定していた株式の引渡しが2027年1月以降にずれ込む可能性がある点である。2026年中に株式引渡しが完了すれば、特定の基準所得金額の課税の特例(租税特別措置法41の19)による追加の課税は生じない見込みだが、仮に株式引渡しの完了時期が2027年1月以降にずれ込むと、特定の基準所得金額の課税の特例(租税特別措置法41の19)が令和8年度税制改正による見直し後の基準となるため、所得税額の負担が大きく変わることを懸念している。補足:2026年中ではなく2027年1月以降の株式引渡しとなると、約90百万円の所得税負担の増加が見込まれる補足:2026年におけるXの所得はA社から受取る役員報酬とA社株式の譲渡による譲渡所得のみと見込まれ、A社株式以外に分離課税の対象となるような所得が生じる事は見込まれないその上で、「租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-18 「取得をした日」の判定(1)」には以下の記載がある。(1)他から取得した株式は、引渡しがあった日による。ただし、納税者の選択により、当該株式の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として申告があったときは、これを認める。【質  問】1.上記通達の記載によれば、原則は株式引渡し日を株式譲渡収入時期としますが、例外として、契約の効力発生日を株式の譲渡収入時期とすることも認められるように見受けられます。仮に、想定スケジュール通りにいかず、株式引渡しの時点が2027年1月以降と想定される場合において、2026年12月中に株式譲渡契約を締結すれば、2026年中の譲渡として認められる可能性はありますでしょうか。個人的な見解ではありますが、M&Aの株式譲渡契約は契約締結日から株式引渡日までの間に、株式譲渡の前提条件となるプレ・クロージング事項の対応(例:重要契約先や取引先への通知、DD等で発見された問題点の解消等)をすることが条件としていることが多いと思われます。このようなプレ・クロージング事項が解消できない場合には、株式譲渡契約自体の解除や株式譲渡代金の減額、金額的な特別補償の話に繋がっていくと想定されます。上記を踏まえますと、仮に2026年中にXが株式譲渡契約の契約日に基づきによる譲渡収入を認識して所得税の確定申告をしても、プレ・クロージング対応のうち重要事項が2026年中に完了していない場合には、株式等を契約日で譲渡したとXが主張しても、A社株式の経済的利益及びリスクが買手であるBには移転しておらず、Xが実質的に継続保有しているとみられるリスクがあると考えております。一方で、株式譲渡契約の契約締結日2026年12月、株式の引渡し日が2027年1月であっても、プレ・クロージング対応などは特段なく、契約締結日時点でA社株式の経済的利益及びリスクがXからBに移転している場合には、2026年12月に株式譲渡収入を認識する余地もゼロではないと考えております。個別判断が入る内容であり恐縮ではありますが、可能な範囲でご見解を伺えますと幸いです。2.所得税基本通達36-12 (注1)には以下の記載がございます。(注1)山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、(~省略~)当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。上記の文言だけ拝見しますと、株式譲渡代金の決済をすれば株式譲渡収入を計上してもよいようにも見受けられます。仮に、2026年12月中に株式譲渡契約を締結及び株式譲渡代金の決済をすることにより、2027年1月以降にA社株式の経済的利益とリスクがXからBに移転して株式引渡しが行われた場合であっても、2026年12月を株式譲渡収入時期とすることができる余地はございますでしょうか。個人的な見解ではありますが、BにA社株式の経済的利益とリスクが実質的に移転していない場合には、株式譲渡代金を2026年12月中にBが支払ってもX側では前払金等として取り扱われる懸念があると想定しております。3.全般的な質問となってしまいますが、株式譲渡収入時期を検討するにあたって、参考となる判断要素の項目及び裁決・判決例等はございますでしょうか。個別判断が入る内容であり恐縮ではありますが、可能な範囲でご回答いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法36条1項所得税法基本通達36-12租税特別措置法関係通達 37の10・37の11共-18租税特別措置法41の19平成12年4月14日裁決・裁決事例集59号99頁平成9年6月30日裁決・裁決事例集53号129頁
2026年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・宗教法人が、宗教施設として使用していた土地建物の一括譲渡を予定。・取得相手は民間の営利企業であり、取得後すぐに建物は取り壊し、営利 事業に用いる建物を新設予定。・宗教施設であるため固定資産税は現状非課税であり、固定資産税評価額 は無い。【質  問】上記前提のケースにおいて、土地建物の売買契約書において建物対価はゼロとし、全額を土地の売却対価とすることは検討可能でしょうか。法人税法の通達となりますが、「No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額」において、取得相手は全額を土地の取得価額とするとあり、これとの整合性を図るという観点からも、建物の対価はゼロでも良いのではと考えたのですが・・・【参考条文・通達・URL等】No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm消基通10-1-5 建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
2026年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設請負・法人成により新設法人を設立し、個人事業車両を法人へ引き継ぐ(約350万円)【質  問】簡易課税制度の届出を提出したいが、車両を個人より約350万円で譲渡されるため、調整対象固定資産となりますが、設立初年度の場合は提出可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】役員の奥様(従業員)が亡くなり、退職金(300万)と弔慰金(50万)を役員へ支払った【質  問】①退職金は役員の相続税の課税対象となりますか②法人の処理は退職金・福利厚生費として処理するのみで大丈夫でしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税法第226条第2項、所得税基本通達9-17、34-2、相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項第2号、相続税法施行規則第30条第3項
2026年7月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】[soudan 06973]の内容を拝見したいです。恐れ入りますが、当該内容をそのまま引用させていただきます。①10月決算の法人。②令和3年中に当時建設中のリゾートホテルの会員権を700万円で購入する契約を結び 200万円頭金で支払い残りをローンで現在も支払中。③令和3年の契約時はまだ購入したリゾートホテルの物件は建設中であったが、 他のリゾートホテルは契約した会員権で利用可能。④令和6年中に契約したリゾートホテルが完成し利用可能となった。⑤ただしローンの支払いが令和9年迄続き、ローン完済後に リゾートホテルの建物の登記(法人所有権登記)が完了する。【質  問】①この場合、課税仕入れの時期は令和9年のローン完済後の建物の登記時と 考えてよろしいでしょうか? それとも建物が完成した令和6年が正しいのでしょうか?②返還されない償却保証金もリゾートトラストから契約時に 渡されている(下記添付資料URL)の償却保証金の備考欄の記載にある通り、 建物引渡後償却可能とあるので、令和9年の建物登記後に課税仕入れと 考えて良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2026年7月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種 不動産業少し法人に余剰資金があって、お金を遊ばしとくにはもったいないので投資信託を購入し貸借対照表上の資産に計上している【質  問】6月決算の不動産業を営む法人で貸借対照表の資産に投資信託が計上されています。この投資信託の中身を見ると米国株式を中心に組まれているような商品のようです。法人は短期で売買するつもりはなく長期で投資を考えているようです。このような投資信託に対して決算で為替差益が出ている場合益金として計上しなければいけませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9第1項第1号
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A氏は、B社とC社の100%株主です。B社の内容は以下の通りです。・代表取締役 D氏・社員 5人・製造業・資本金900万円C社の内容は以下の通りです。・代表取締役 E氏・社員 5人・卸売業・資本金900万円・B社が製造したものを販売しています。D氏、E氏は、A氏の子です。B社・C社の社員は、A氏とは血縁関係がありません。【質  問】B社の役員・社員とC社の役員・社員が、飲食店で打合せを兼ねた食事をした場合、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義される交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費として、1人当たり 10,000 円以下の場合は、交際費等から除くことができますか?社内飲食費と判断される可能性がある場合、それはどのようなケースですか?【参考条文・通達・URL等】交際費等(飲食費)に関するQ&A
2026年7月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業で7月1日に個人から法人成した法人があります。法人の役員は社長1人だけです。役員報酬は月60万円と決めました。しかし、その支払いは売上の入金や支払い先が当社は2か月後なので役員報酬の支払いも2か月後に振り込みたいと相談があった。【質  問】一般的に実務として給料は翌月の10日払いなので例えば7月末の役員報酬発生時に役員報酬/短期借入金60万として翌月10日に短期借入金/普通預金とする例は聞いたことがあります。しかしこれが2か月後となると、会計上は上記の仕訳を起こしてもこれが定期同額とみなさられるのか前例がないのでお尋ねしたいです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー 5210 定期同額給与
2026年7月31日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.3月決算の不動産賃貸業を営む株式会社2.毎期の消費税仕入税額控除の計算は個別対応方式3.令和8年6月30日に「認知症グループホーム」及び「小規模多機能型居宅介護」の施設運営を行う会社に賃貸している土地・建物を中古取得4.物件取得により賃貸借契約を承継5.賃貸借契約卯上、賃料はグループホーム:150万(非課税)、小規模多機能型居宅介護:50万(10%課税)の合計税込205万円6.当該建物は2階建で、1階部分はグループホーム・小規模多機能型居宅介護として利用、2階部分はすべてグループホームとして利用7.物件価格 土地6億 建物1億(消費税1000万)計7.1億【質  問】上記を前提として、建物の取得に係る消費税は、グループホーム部分は「居住用賃貸建物に係る課税仕入」として、小規模多機能型居宅介護部分は「課税賃貸用建物に係る課税仕入」としてそれぞれ区分できると考えております。ただ、床面積で建物消費税を按分するとした場合、建物図面から2階部分はすべてグループホームとして利用しているため問題ありませんが、1階部分はグループホーム・小規模多機能型居宅介護の両方利用となっております。部屋は「居室」がグループホーム、「宿泊室」は小規模多機能型居宅介護として区分できますが、1階には「事務室」や「キッチン」「倉庫」などのグループホーム・小規模多機能型居宅介護の共用部分があります。この場合、どのように床面積で建物消費税を按分するべきでしょうか。また、床面積按分ではなく、賃料による按分も認められるのでしょうか。この他合理的な区分方法がありましたら、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】別紙 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱いhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/130306/01.htm
2026年7月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の方が、倒産防止共済制度に加入しておられますが既に40か月以上の加入で、任意解約した場合、満額返金可能な状態になっていますまだ正式には決定しておられませんが、現在「法人成り」を検討しておられます【質  問】法人成りに伴い、解約手当金を受け取ることなく権利のみを法人へ引き継ぎ、新設法人から対価を授受しなかった場合以下の認識で相違ないか ご教示いただけますでしょうか。【弊職の認識】・法人成りにおいて、個人事業主から新設法人へ倒産防止共済の地位(権利)を引き継ぐ行為は税務上、「共済契約に関する権利(資産)を、法人に対して時価で譲渡した」という構成になり現金を受け取っていなくても、法人への資産引き継ぎの対価として個人は法人に対する解約返戻金相当額の債権(未収入金や役員貸付金など)を取得したということになり、これは、所得税法第36条第1項(収入金額)に規定される「資産の譲渡による対価(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益)」に該当し総収入金額を構成すると考えるべき。つまり租税特別措置法第28条により全額経費化された権利(資産)を 新設法人へ時価(解約手当金相当額)で有償譲渡したことにより、所得税法第36条1項に基づき、その対価(法人に対する債権)を収入として認識し、過去の事業経費の回収であるため、所得税法第27条(事業所得)の総収入金額に算入する。結論として、法人成りで、なんら新設法人から、個人事業主への支払いを発生させなかった場合でも個人事業主側の仕訳(事業廃止年度)(借方) 事業主貸(または未収入金等) ×× / (貸方) 雑収入 ××(解約返戻金相当額)となる。よろしくお願いいたします。
2026年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当社従業員が会社のお金を横領しました。・刑事・民事事件で有罪となり「1億円を会社に返済」「利息は毎年300万円」と判決が出ました。・その従業員は自宅ほか全財産を処分して会社への賠償に充てましたが現在は無職で収監されており、出所後もちゃんとした仕事に就けない見込みです。・当社では引き続き弁護士を立てて旧従業員と折衝し、返済が可能と見込める1,000万円のみについて返済を求め、残り9,000万円については返済能力がないことから免除しようと思っています(旧従業員との間でその旨の覚書を作成します)。【質  問】①当社が旧従業員に対して1億円の「未収入金/雑収入」を計上している場合、残額9,000万円については貸倒損失として損金算入可能でしょうか。②当社が旧従業員に対して1億円の「未収入金/雑収入」を計上していない場合、1,000万円の「未収入金/雑収入」を計上するだけで問題ないでしょうか。1億円の計上と9,000万円の貸倒損失計上となりますでしょうか。③不動産の処分など弁護士を立てての回収努力をしたうえでの上記判決ですが、債務免除により寄附金や交際費に該当ということがありますでしょうか(例えば回収努力の期間が短いなど)。④利息についても覚書の内容を受け、計上しないつもりですが問題ございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第22条・法人税基本通達2-1-43・不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期 -法人の役員等による横領等を中心に-・https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm・法人税法基本通達9-6-1
2026年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先で製薬業の法人A社があります。当該製薬業は、製造した市販薬を、全国のドラッグストアに卸売りしております。この度、7月28日に発生した熊本県の地震により、熊本県内のドラッグストアが被害を受けてしまい、棚に陳列してあった市販薬が破損してしまいました。当該破損品については、請求処理上は、ドラッグストアからA社へ返品処理が行われる予定です。破損品については現地でぐちゃぐちゃの状態であり、熊本現地で廃棄処理してしまい、A社の倉庫に戻ってくることはありません。また、バックエビデンスになるかどうかはわかりませんが、熊本市が当該ドラッグストアに対して、商品の破損等の被害があったことを証明する、罹災証明書を発行する予定です。【質  問】法人税法上で懸念すべき論点は、当該値引きがA社からドラッグストアへの寄付金に該当するかどうかという点かと認識しております。(もし、他に検討すべき論点がございましたら、ご教授いただけますと大変ありがたく存じます。)本件は前提に記載の通り、災害によるやむを得ない事情による返品、廃棄処理のため、A社においては寄付金として認識せずに、通常の売上返品及び在庫の廃棄処理として全額損金算入するかたちで問題ないと考えているのですが、考え方に違和感はございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月30日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】外国籍個人日本の所得税法上の永住者【質  問】日本の永住者である外国人が、外国証券会社にて保有するロンドン証券市場における上場株式が、上場廃止になりました。当該法人は現在精算手続き中です。この場合の損失の取り扱いは、上場が廃止となった日から当該株式は上場株式ではなく一般株式となり、精算が決了または残余財産分配確定したときにはじめて損失を認識する。その場合、一般株式で、特定管理株式等及び特定口座内公社債には該当しないため、他の上場株式等の譲渡益からは控除できない。と理解して差し支えないでしょうか?ご教示頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第37条の12の2租税特別措置法第37条の11の2
2026年7月30日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・本業はシステム開発・映像制作に伴い、共同で製作委員会を立ち上げるべく出資・中小企業で、上場企業グループにいない・出資額は数百万・消費税は簡易課税【質  問】以下について、中小企業が行うべき会計処理を教えていただきたいです。・出資金の会計処理勘定科目資産の部のどこに計上するか償却は必要か出資時の消費税処理・収益が100万円分配されたとき想定される仕訳(収益計上であれば)本業ではない収益なのですが、計上区分は雑収入が適当か分配時の消費税処理及び簡易課税区分・赤字となったとき想定される仕訳販管費か営業外費用か分配時の消費税処理及び簡易課税区分【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/industries/media-entertainment/industries-media-entertainment-production-committee-2024-06-27
2026年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社 持株会社(単独株式移転により令和6年11月1日設立B社 子会社(単独株式移転により令和6年11月1日よりA社の完全子会社となる配当等の基準日①令和6年12月14日(適格現物分配でC社株をA社に分配②令和7年4月30日(今回質問の配当C社 子会社(元孫会社)配当等の計算期間令和7年4月30日(今回質問の配当【質  問】R7年4月30日基準日の下記配当の取り扱いについてをご教授ください。①B→A の配当 結論:完全子法人株式等に係る配当②C→A の配当 結論:関連法人株式等に係る配当①について令和6年12月14日の適格現物分配の基準日から令和7年4月30日の基準日まで継続してA社による完全支配関係があると考えられるため、B社株式は完全支配関係株式等に該当する②について基準日から6月前の日(令和6年11月1日)から引続きC社株式を保有していないA社は適格現物分配によりB社からC社株式を受けているため、B社の保有期間をA社の保有期間とみなすため、C社株式は関連法人株式等に該当すると考えております。しかし、②の配当について、・以前より同グループ間であったため、趣旨的には完全子法人株式等に該当すべきだが、法令22条の2の(当該内国法人が当該計算期間の中途において~というかっこ書きにより完全子法人株式等に該当しなくなる認識となるが合っているでしょうか・法令22条第3項(当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。)というかっこ書きがあるが、完全子法人株式等に該当するような株式を外すためのかっこ書きという認識であるため、無視して考えているが問題ないでしょうかという部分が疑問に残っております。疑問点も含めてご教授いただきますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第23条法人税施行令第22条法人税施行令第22条の2
2026年7月30日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.当社は1月決算法人です。2.取締役Aは、法人税法上の使用人兼務役員に該当するものとします。3.取締役Aの役員給与と使用人分給与の合計額は、従前から月額1,000,000円です。従前の内訳を便宜上、次のように表します。・使用人分給与:月額S円・役員給与:月額R円・合計額:S円+R円=1,000,000円4.株主である親会社から、令和8年4月20日付けの書面により、当社の株主総会の翌月である令和8年5月から1年間について、取締役Aの月給上限を1,000,000円とする旨の指定を受けています。この1,000,000円は、役員給与と使用人分給与の合計額です。5.当社は、上記の親会社からの指定を受け、令和8年4月22日付けで、取締役Aの役員給与と使用人分給与の合計額を、令和8年5月から月額1,000,000円とする旨を決定し、親会社に書面で通知しています。なお、両書面には、役員給与と使用人分給与の具体的な内訳は記載されていません。6.当社では、毎年4月に一般従業員の昇給及びベースアップを行い、4月分の増額差額を5月に遡及して支給しています。令和8年については、一般従業員の給与について月額10,000円のベースアップが実施されました。取締役Aについても、使用人としての職務に対する給与に同じベースアップを反映させています。7.一方、取締役Aについては、役員給与と使用人分給与の合計額を月額1,000,000円以内に維持するため、使用人分給与の増額額と同額を役員給与から減額しています。具体的な支給額の推移は、次のとおりです。(1)令和8年4月以前・使用人分給与:S円・役員給与:R円・合計額:1,000,000円(2)令和8年5月5月分のベースアップ10,000円と、4月分の遡及差額10,000円の合計20,000円を使用人分給与に加算。・使用人分給与:S円+20,000円・役員給与:R円-20,000円・合計額:1,000,000円(3)令和8年6月から令和9年4月まで・使用人分給与:S円+10,000円・役員給与:R円-10,000円・合計額:1,000,000円したがって、役員給与部分だけを見ると、次のように推移しています。・令和8年4月以前:R円・令和8年5月:R円-20,000円・令和8年6月以降:R円-10,000円8.取締役Aについては、取締役就任後にベースアップが実施された年度には、過去3年程度、同様の方法により、使用人分給与を増額し、その増額相当額を役員給与から減額する処理を継続しています。【質  問】1.定期同額給与の該当性について使用人兼務役員に対する使用人としての職務に対する給与は、法人税法第34条第1項の役員給与規制の対象から除かれるため、本件では役員給与部分について定期同額給与の判定を行うことになると考えます。一方、次の事情があります。・役員給与と使用人分給与の合計額は、毎月1,000,000円で変わらないこと・令和8年4月22日の時点で、月額総額1,000,000円とする決定がされていること・使用人分給与の増額は、一般従業員と同一のベースアップ基準に基づくこと・5月と6月以降の内訳の差は、4月分のベースアップ遡及額10,000円の有無だけであること・過去にも同様の計算方法を継続していることこれらを踏まえた場合、令和8年5月及び6月以降の役員給与部分は、定期同額給与に該当すると考えてよいでしょうか。それとも、役員給与部分については、5月のR円-20,000円から、6月にR円-10,000円へ10,000円増額されたものとして、定期同額給与に該当しない部分が生じるでしょうか。2.総額のみを決定していることについて親会社及び当社の書面では、取締役Aの役員給与と使用人分給与の合計額1,000,000円のみを定めており、それぞれの具体的な内訳は定めていません。この場合、役員給与部分の金額について、令和8年4月22日までに適法な改定決定がされていないと判断される可能性があるでしょうか。3.損金不算入額について仮に、令和8年5月の役員給与を「R円-20,000円」とする改定は認められる一方、令和8年6月以降の「R円-10,000円」への変更が、法人税法施行令第69条第1項第1号に該当しない増額改定と判断された場合、損金不算入額は次のとおりと考えてよいでしょうか。・令和9年1月期:80,000円・令和10年1月期:0円・2事業年度合計:80,000円(理由)令和9年1月期:10,000円×8か月(令和8年6月から令和9年1月まで)=80,000円令和10年1月期:令和9年2月から4月までは、期首から「R円-10,000円」を同額で支給。定期同額給与は事業年度ごとに判定するため、前事業年度における損金不算入の取扱いは翌事業年度に引き継がれず、令和10年1月期の損金不算入額は0円となる。【参考条文・通達・URL等】1.国税庁「No.5211 役員に対する給与」使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与は、法人税法第34条第1項の役員給与規制の対象から除かれる旨。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm2.国税庁「定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)」適法な改定事由に該当しない増額改定について、増額前の支給額に上乗せして支給した部分を損金不算入とする事例。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/03.htm3.国税庁「定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)」既に終了した職務に対して事後に増額し、一括支給する役員給与は、定期同額給与等に該当せず、損金不算入になるとする事例。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/14.htm4.法人税法第34条第1項第1号及び第6項5.法人税法施行令第69条第1項第1号
2026年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A氏は、B社とC社の100%株主である。B社の代表取締役は、A氏である。C社の代表取締役は、D氏である。A氏とD氏に血縁関係はない。B社は、3期目の法人であり、資本金500万円、繰越利益剰余金4,500万円、純資産5,000万円、税務上の資本金等の額500万円、利益積立金の額4,500万円である。C社は、R8年4月1日にA氏が100万円を出資して設立した3月決算の法人である。B社は飲食店、C社は運送業を行っている。【質  問】①仮に、3年後にC社が毎期赤字続きで、繰越欠損金が3,000万円あったとして、B社とC社が、B社を合併法人、C社を被合併法人とした適格合併をした場合、B社は、C社の繰越欠損金を引き継ぐことはできますか? なお、B社には繰越欠損金はありません。②上記①で、B社が合併直後にC社から引き継いだ運送業をやめた場合、繰越欠損金の取扱いはどうなりますか?使えなくなる可能性はありますか?【参考条文・通達・URL等】法法57③
2026年7月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・当社(A社)は8月決算の法人。・A社の貸借対照表上にB社に対する貸付金500万円及び未収金50万円(こちらは認定利息の計上分。)が残ったままである。債権内容を調べるとB社はすでに破産していたが、破産時には何も処理をしていなかった。・B社は4年前に破産。解散登記は令和4年9月。清算結了は令和4年12月。閉鎖登記簿で確認済。・なお、A社とB社の代表は同一の者である。B社が破産したことを会計事務所担当者に連絡していなかったため、何の処理も行っていなかった。【質  問】<質問1>・清算結了となった令和4年12月を含む年度で更正の請求を行う予定である。・貸倒損失額は、550万円(貸付金+認定利息未収分)・更正の請求を行う場合の「事実を証明する書類」として、閉鎖登記簿を添付。・その他、更正の請求にあたって注意する点はございますか?<質問2>・仮に、令和8年8月期の進行年度で貸倒処理を行うことは可能でしょうか?・法基通9-6-1では「その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」とあるため、更正の請求が正しい手続きだと認識してはおりますが、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・法人税法基本通達9-6-1・国税通則法施行令第6条第2項(更正の請求)
2026年7月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月より収入を得ています。当初は収入も少なく雑所得の認識でした。【質  問】収入が増えた為、令和8年7月1日より事業所得として青色申告を検討令和8年8月31日までに、青色申告承認申請書を提出すれば令和8年分確定申告より事業所得として青色申告が可能でしょうか?1~6月は雑所得として申告7~12月は事業所得(青色)として申告を予定しています。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/8400
2026年7月30日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種・業態:士業の教育業2026年6月に法人設立をする前の2025年10月から5月の間に110万円(消費税10万円)の士業向けセミナーを受講した。セミナーでは提供するサービスを固めるためのものである。【質  問】法人税・所得税においては、開業費は繰延資産として計上し、その償却額を任意の年分・事業年度で必要経費・損金に算入することができると理解しております。一方で消費税については、この任意償却とは連動せず、実際に課税仕入れを行った日の属する課税期間において、その全額を仕入税額控除の対象とする、という理解でよろしいでしょうか。また本件は法人設立前の2025年10月から2026年5月の間に支出した費用ですが、消費税法基本通達9-6-1「法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属」により、設立後最初の課税期間(2026年6月開始事業年度)の課税仕入れとして消費税10万円のすべてが仕入税額控除の対象にできる、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法施行令64条1項1号繰延資産の償却限度額・法人税法施行令14条繰延資産の範囲・所得税のQAhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は製造業で、9月決算・9月末にいわゆる第2会社方式により、事業譲渡をする予定・9月末に土地、建物、棚卸資産、売掛債権、買掛債権を新会社へ事業譲渡し、 来期以降に清算する予定・当期以前の課税売上割合は99%以上【質  問】たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の適用を検討しているが、その要件に、「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合」というのがありますが、当社は清算を予定していますので、この要件を満たさず、適用はできないでしょうか?
2026年7月29日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.業種 情報処理サービス2.株主構成①55% 単独 代表取締役②35% 単独 ①とは親族関係なし、経営権・役員歴もなし(先代のご子息)③その他少数株主2.②の株主から会社が全株式を買い取る3.目的は株式の整理【質  問】1.筆頭株主が50%超を有するため、②の株主は同族株主以外となり、会社が買い取る時の時価は配当還元方式を用いることになりますか。2.時価32,000円、買取価額50,000円(額面)で取引した場合の、個人株主と法人の課税関係を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6
2026年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■建設業■業務で使う安全装備(ヘルメット・安全靴など)や工具(ドリルやドライバーなど)一式は、従業員自身が用意することになっている■安全装備や工具は、全体で15万円までは会社が負担し、15万円以上になった場合、差額は従業員の自己負担となる■安全装備や工具は専ら自分の用意したものを使い、他の従業員と共有で使わない。退職時には従業員が引き取る【質  問】(1)現物給与現物給与に該当するという判断で間違いないでしょうか。また、現物給与の金額はどのように計算すればいいでしょうか。(2)安全装備安全装備は、所得税基本通達9-8が適用されますでしょうか。(3)退職所得前提のような実態では、雇用期間中も安全装備や工具を会社が貸与しているとは言えず、安全装備や工具を用意した時点で従業員のものとなっていると思われます。そのため、退職時に従業員が引き取るとしても、退職所得には該当しないと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-39、所基通9-8
2026年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】遺産分割協議が申告期限後に行われた場合【質  問】お世話になります。例えば、令和8年7月28日に亡くなられ、10カ月経過した令和9年5年28日以降である令和10年1月1日に遺産分割協議が行われ、令和10年1月1日の日付(法定申告期限から3年以内)で遺産分割協議書を作成して、それから令和10年5月頃に期限後申告をする場合、期限内に未分割申告+分割見込協議書を提出していない状態で、令和10年5月頃に期限後申告をする場合、配偶者の税額軽減(相続税法19-2)、小規模宅地等の減額(措置法69-4)の適用は可能でしょうか?(条文上は、期限後申告可能になっていますが)遺産分割協議自体が、令和9年5月28日までに行われている事が条件なので、令和10年1月1日に遺産分割協議が行われていれば、適用は無いでしょうか?それとも、遺産分割協議自体は令和9年5月28日まで、に期限内に行われており、遺産分割協議書の作成だけが令和10年1月1日に行われたと整理する事で適用は可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法19-2 措置法69-4
2026年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象会社は非上場の株式会社です。・現在、個人株主Aと個人株主Bが、それぞれ議決権の50%ずつを保有しています。・株主Aから株主Bへ、発行済株式の40%相当を譲渡し、 譲渡後の持株比率を次のように変更する案が検討されています。o 株主A:50%から10%o 株主B:50%から90%・当事者間では、将来のM&A価格ではなく、現時点における対象会社の株価で譲渡したいとの意向があります。・一方、この譲渡の約1~2か月後に、上場会社またはその関係会社との資本取引が行われる可能性があります。・第三者との取引は現在交渉中であり、 実行が確定しているわけではありません。 譲渡割合、取引価格、取引方式、新株発行か既存株式の譲渡かなども、 現時点では確定していません。【質  問】次の点について、ご見解を伺えますでしょうか。1.株主A・B間の譲渡価格を、財産評価基本通達に基づく 非上場株式の評価額等によって設定することは、税務上許容されるでしょうか。2.仮に1がYESの場合、株主Bは譲渡後に90%を保有することになるため、 少数株主に適用される配当還元方式ではなく、原則的評価方式による 評価が必要と考えてよいでしょうか。3. 仮に1がNOの場合で、第三者との交渉が一定段階まで進んでいる場合、株主間譲渡をいったん見合わせ、第三者取引の条件が固まってから実行する方が安全でしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、ご見解をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】現物出資等受入れ資産の価額の合計額欄「ニ」の記載について教えてください。国税庁の記載方法等から「現物出資、合併、株式交換、株式移転又は株式交付の時におけるその現物出資等受入れ資産の相続税評価額の合計額を記載します。」とあります。【質  問】①なのでその現物出資等があったときの受入れ資産(株式)の評価方法が、大会社の株式の価額評価方法で類似業種比準価額を使用していたときは、「ニ」はこの類似業種比準価額を入れることになる理解でよろしいでしょうか。②これから複数年にわたってこの株式を贈与しようとするときの第5表の記載について、この受入れ資産を持ち続けている前提では、「ニ」、「ホ」の数字については今後固定されるといった理解でよろしいでしょうか。書籍ですと、純資産価額での記載例ばかりだったので念のための確認です。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/r0806/pdf/02_r08.pdf
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業 トラックを駐車するため、駐車場を借りている貸主は個人で、インボイス登録をしていない者が多い【質  問】税務通信3909号の記事に、令和8年9月分の賃料を10月1日以後に支払う契約では、経過措置の控除割合は7割となるのが原則と書いてありました。基本通達9-1-20に資産の譲渡等の時期は、契約によりその支払をうけるべき日と書いてあるからだと思います。仮に貸主(インボイス登録なし)と借手がともに9月30日決算の法人であり、貸主は9月分の駐車場収入を未収入金計上、借主は未払費用計上した場合、借主の9月分駐車場代に係る仕入税額は、7割控除にしないといけないのでしょうか。資産の譲渡等の時期、課税仕入れの時期は発生主義で計上しているので、スッキリしないことなら投稿しました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消基通9-1-20、9-1-27、11-3-1
2026年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aの状況:個人タクシーを営んでいたが、病気により死亡。・対象資産・債務:死亡の2年前にローンで購入したタクシー車両。死亡時(課税時期)における当該車両の未償却残高は約300万円。・相続後の状況:当該車両は相続人である次女が取得。次女はタクシー業務を引き継がず、プライベート(家事用)として使用する。また、車両ローンの残債についても次女が承継し、返済を行っている。【質  問】① 準確定申告における未償却残高の処理について被相続人Aの死亡(廃業)に伴い、事業用資産であった車両が親族に相続され、かつ事業用に供されなくなった(家事転用された)場合、被相続人Aの最終の準確定申告において、この未償却残高300万円を「固定資産除却損(または必要経費)」として計上することに問題はないでしょうか。② 家事転用に伴う消費税の課税関係について個人事業主が棚卸資産や事業用資金を家事用に消費・転用した場合は、消費税法上みなし譲渡(法第4条第5項)に該当すると存じます。しかし本件は「事業主の死亡による廃業」に伴う相続であり、生前における通常の家事転用とは異なります。この場合、被相続人Aの消費税の申告において、みなし譲渡による課税売上は発生しない(課税されない)という解釈で相違ないでしょうか。③ 相続税以外の課税リスクについて当該車両は相続税の「財産(評価額)」、ローン残高は「債務控除」として適切に処理する予定です。このほかに、別途課税が発生するような盲点や留意すべき税目・論点はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第51条第4項(資産損失の必要経費算入)・消費税法第4条第5項第1号(個人事業者の家事消費等の定義)
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人・課税売上割合が35%・消費税の計算は個別対応方式を採用している・居室の収入は非課税の賃料のみ・退去時の現状回復費用として一定額を受け取っている(課税売上計上している)・長期間入居の場合、退去立会によって入居者が一部修繕費 を負担している(課税売上計上している)・入居者から受け取る修繕負担額は実額を立替処理 としておらず全て課税売上として計上しています。【質  問】・居室の退去修繕費の消費税区分について教えてください 入居者から修繕負担金を受け取っている場合 当該居室の修繕費は、課税売上と非課税売上に 対応する課税仕入(共通仕入)として問題ないでしょうか?・修繕費が多額にかかった場合、一律全額を共通仕入とすることは税務上問題がありますか?以上2点について、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】普通法人に該当資本金8200万資本準備金4300万【質  問】所有期間10年超である特定資産の買換えの圧縮記帳についての質問です決算日はR8.6.30譲渡資産(土地と建物)の引き渡し日はR8.6.30、買替資産(土地と建物)はR8.6.10に契約、引き渡しはR8.7.9です。R8.6.30に特別勘定繰入/特別勘定の仕訳をして、R8.6月期の申告で買替えの圧縮記帳を受ける予定です。買替資産の具体的な金額はわかってるので特別勘定=圧縮損になるかと思います。翌期に、以下の仕訳をする予定です。特別勘定/特別勘定戻入土地圧縮損/土地建物圧縮損/建物<質問1>別表13(5)は、特別勘定を設定したR8.6月期と、特別勘定取崩益の計上と圧縮損を計上するR9.6月期の両方の期に添付するのでしょうか?<質問2>両方の期に添付するのが正解とすると記載箇所は添付ファイルの赤字の箇所で良いでしょうか?両方の期の別表の記載例を示した書籍がなかったので・・<質問3>適用額明細書への記載番号は以下で正しいでしょうか?R8.6月期・・租税特別措置法65条の8第1項 区分番号00423R9.6月期・・租税特別措置法65条の7第1項 区分番号00422<質問4>申告書への添付書類等(付けないと認められないもの)は以下で良いでしょうか?R8.6月期・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の圧縮額等の損金に関する明細書・特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書・適用明細書R9.6月期・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の圧縮額等の損金に関する明細書・適用明細書その他留意事項ありましたらご教示ください【参考条文・通達・URL等】適用明細書 国税庁URLhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_r07/50.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_2.jpg
2026年7月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産業を営む法人です。・得意先から誘われて水上バイクの購入をする予定です。・水上バイクは当該得意先とだけに使用する予定です。【質  問】・当社の経費になるかどうか・経費になる場合はどのような書類を残せばいいでしょうか・交際費に該当するかどうかよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が生前に、自己所有土地の上の賃貸戸建住宅を孫に贈与しました。・相続が発生しまして、その賃貸戸建住宅の賃借人は、贈与時から変わっていませんでした。・孫は今回の相続の相続人ではありません。【質  問】贈与相手が、前提の様に相続人ではない孫の場合でも、贈与時から賃借人に変更がなければ、その敷地は貸家建付地評価をすることができますか?【参考条文・通達・URL等】KACHIELブログhttps://kachiel.jp/blog/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89/
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人・非課税の居室と、全居室一律月額5000円 の課税水道代を収受しています。・消費税の計算は個別対応方式を採用・この居室のエアコンの取替を行った【質  問】このエアコンの取替費用の課税区分を教えてください非課税賃料と、課税賃料の共通仕入として問題ないでしょうか?課税売上と非課税売上を獲得するための設備投資と考えていいものでしょうか?それともエアコンはあくまでも居室に設置しているだけなので非課税仕入としなくてはならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種:建築土木関係(従業員:専従者として2名)業態:人工賃を毎月末締、翌月末払いとして元請けに請求状況:適格請求書発行事業者の登録を令和5年10月1日に登録済【質  問】令和5年分の課税売上高・・・4,111,000円令和6年分の課税売上高・・・14,297,181円令和7年分の課税売上高・・・20,318,230円令和7年分(1/1~12/31)は2割特例を使って消費税の申告をしています。令和8年分(1/1~12/31)の消費税の確定申告ですが、簡易課税制度を選択するにあたり、届出書の提出期限は、特例により令和8年分確定申告期限、すなわち令和9年3月31日と判断してよろしいでしょうか。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】【国税庁HPより、「簡易課税への円滑な移行措置」】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#smooth【添付資料】【国税庁HP】インボイス制度に関するQ&A目次一覧IV 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件(問117)https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260727_7.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260727_8.pnghttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人(原則課税が適用される消費税の課税事業者)です当課税期間は、課税売上割合が95%未満であるため、個別対応方式、または一括比例配分方式のいずれかを選択して申告しなければなりません賃貸収入を得る目的で居住用賃貸建物を当課税期間に取得しました取得した居住用賃貸建物は、住宅の貸付の用に供することが明らかな建物で、高額特定資産にも該当するため、消費税法第30条第10項の『居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限』が適用されます当期に取得した『居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限』される居住用賃貸建物を第三年度の課税期間の末日まで保有し、かつ、その居住用賃貸建物の一部を調整期間に課税賃貸用に供して、『居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限』の適用を受けた当該居住賃貸建物について、仕入税額控除が調整されるものとします【質  問】当該居住用賃貸建物を取得した当課税期間の消費税の申告において、個別対応方式または一括比例配分方式、いずれの計算方式を採用したとしても第三年度の課税期間において、仕入税額控除の調整を受けることはできるのでしょうかそれとも、一括比例配分方式で計算しないと仕入税額控除の調整を受けることができないのでしょうか【参考条文・通達・URL等】消費税法第三十五条の二
2026年7月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 韓国への旅行者向けにeSIMを販売している内国法人です。 日本国内でeSIMを販売し、購入者は韓国へ旅行に行ったときに eSIMを使用して韓国でインターネットを利用します。 ダウンロードは日本でできますが、利用地域は 韓国全土となっており、日本では使用できません。 【質  問】 前提の場合の消費税の内外取引の判定、 消費税の区分についてご教示ください。 利用地域が韓国全土に限定されているため、 役務の提供地が国外(韓国)と特定できると判断して、 役務の提供地で国内国外の判定をしてよろしいものでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税法施行令6-2-6 消費税法基本通達5-7-15
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産賃貸業 税抜経理状況:1 R8.5.1 相手方法人(インボイス登録あり)より、下記の物件を購入土地 100,000,000円建物 120,000,000円 (テナント事業用物件)消費税 12,000,000円合計232,000,000円→不動産売買契約書等において物件本体については適格請求書ありと確認上記のほかに固定資産税都市計画税清算金支払あり土地分 150,000建物分 200,000合計 350,000会計処理としては、固定資産税都市計画税相当清算金は費用ではなく資産計上とするルールなのでそのようにしようとします。この際に建物分固定資産税都市計画税相当清算金の処理についてお尋ねいたします。【質  問】固定資産税清算金清算明細書には、建物分にかかる200,000について、うち消費税が××円(10%)といった記載はございません。このような場合、物件本体の建物分は適格の課税仕入れとして処理できるものの、固定資産税都市計画税相当清算金のうち建物分を資産計上する際においては、適格請求書がないので適格の課税仕入れ扱いとはならず経過措置適用となってしまうのでしょうか。相手方とは取引が終わっており、本件のみの件で改めて適格請求書に合うように固定資産税都市計画税相当清算金に係る適格請求書を発行してもらうのは難しそうです。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業を令和8年4月末に廃業しました【質  問】年1回の中間申告の案内が届きましたが仮決算できれば納税が少なくなります。廃業後において仮決算をする際に注意する点はありますでしょうか。ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社が支給する退職金と小規模企業共済の、退職所得計算に関するご質問です。<時系列>1、1998年4月1日 個人A(1955年生まれ)が甲社の代表取締役社長に就任2、2000年4月1日 Aが小規模企業共済に加入し、以後、毎月掛金拠出3、2022年7月31日 Aが甲社の代表取締役社長を辞任、取締役会長に就任 分掌変更に伴い、甲社がAに役員退職金を支給した 小規模企業共済は解約等せず、掛金拠出を継続4、2027年10月30日(予定) Aが甲社の取締役会長を辞任・退職 Aは、下記2点の退職金を受け取る  ・甲社が支給する役員退職金(会長職の期間分)  ・小規模企業共済契約に基づく共済金【質  問】2027年10月30日の退職金(甲社支給、小規模企業共済)につき、Aの退職所得計算上、「収入金額」は、甲社支給の役員退職金及び小規模企業共済契約に基づく共済金の合計、「勤続年数」は、小規模企業共済の掛金拠出の全期間(2000年4月1日~2027年10月30日)である28年でよろしいでしょうか?(前年以前4年内の退職手当等の受領には該当せず)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】類似のご質問として、下記のものがございます。[soudan_qa 06277] 役員退職時の小規模企業共済の取扱い同ご質問の参考条文として。1 所得税法30条《退職所得》2 所得税法31条《退職手当等とみなす一時金》3 所得税法施行令69条《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》4 所得税法施行令70条《退職所得控除額の計算の特例》5 所得税法施行令72条《退職手当等とみなす一時金》
2026年7月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和8年6月に本法人(簡易課税採用)も入居していた自己所有のビル及び土地を他の法人に譲渡。譲渡代金の決済はテナントの預り保証金などは持ち回り方式にて買主に引継ぎ。(雑収入として計上予定 )そのほかに、本法人が本社土地の隣接地に駐車場として借りていた他社A所有の土地の保証金100万及び他にも駐車場として借りていた他社Bの土地への敷金7万8千円も持ち回り方式にて精算。【質  問】本法人が所有していた駐車場用地のA社あて100万とB社あて7万8千円の敷金は貸方に計上し固定資産売却損として帳簿にあがっていますが、消費税は課税となるのでしょうか?(預り保証金の持ち回りと同様に考えてよいでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ある法人は、特定分野の俳優として活躍されている個人の方を対象に、年間の業績を称えるためアワ-ドを開催し、審査うえ、賞金や賞品を渡す予定です。【質  問】①賞金や賞品は源泉税の対象になりますでしょうか。(賞金等を受ける方の一時所得にならないため、50万円は控除でできないとの理解でよろしいでしょうか)②源泉税の対象になる場合で賞品を渡す場合、源泉税を課す基の金額はどのように計算するのでしょうか。③相手が俳優=事業者と思いますので、賞金を渡すとき、消費税を乗せる必要はありますでしょうか。④③の場合、仕入税額控除可能と考えますが、インボイスは必要でしょうか(会社が作成する支払調書で代用可能でしょうか)⑤審査する個人の方へ支払う報酬に対し源泉税は必要でしょうか。その場合インボイスは必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法204条
2026年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】既に退職している者へ、誤って賞与を振り込んでしまいました。【質  問】法人側損金算入は、認められますか?否認されないためにしておく事はありますか?個人側所得区分は、何になりますか?何かしておくべきことがあれば、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2026年7月28日
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