質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】無【質 問】米国市民権を有する個人が日本で所得税確定申告をする際に、場合によっては外国税額控除の適用も可能だと思いますが、その計算方法を具体的にどのようにするのが正しいのか分からず困っています。何か参考書籍等をご提示いただけないでしょうか?特に、「もし米国市民権(やグリーンカード)がなかったとしても払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができる」といった表現がありますが、具体的にどういった所得及びそれに係る税額が外国税額控除の対象となるのでしょうか。※反対にアメリカ側では「もし米国市民権(やグリーンカード)を持っていることで払わなければならなくなった米国の税金は、米国側の確定申告において外国税額控除ができる」といった表現もあるようです。例えば、米国証券会社で運用している有価証券からの配当所得(米国での源泉所得無し)については、日本の所得税確定申告において調整外国所得金額には含めない、と考えてよろしいでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】日米租税条約第23条第3項
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青色申告の申請を出し、青色申告していたがあと、自分で申告するということで、お任せしていた今年、取り壊しなどあって、再関与することになったが自分では、白色で申告していたことが、わかった。【質 問】この場合、他に間違いが無い場合、青色申告の10万円控除をする更正の請求は、できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得が8,000,000、給与所得が2,020,000、所得から差し引かれる社会保険料等が3,000,000あり、
課税される所得金額が7,020,000、所得税(復興特別所得税を除く)が978,600円である。
この状況で、雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する。
【質 問】
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する場合の調整前事業所得税額について、
総所得金額に係る所得税額とは、次の①、②のどちらになるでしょうか?
①974,000×8,000,000/10,000,000
②1,770,600×8,000,000/10,000,000
①の974,000は確定申告書第一表の31番、
②の1,770,600は確定申告書第一表の12番を基に所得税額を算出した金額です。
ご教授お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063.pdf
2025年2月21日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人でR6年5月に,役員AにR7年3月10日に1500万円の役員賞与を支払う旨の事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。ところが 役員AがR6年12月に亡くなりました。【質 問】そもそも Aに対して役員賞与を支払う必要はありますか?もし仮に支払った場合 法人税上は損金にみとめられますか?その金額は 所得税はかからずAの相続財産になると思いますがいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会のみなさんこんにちは以下について教えてください。
税目:申告所得税
対象顧客:個人
前提条件:市町村長より認定を受けた森林経営計画の基づき
平成20年12月31日以前より所有している立木を立木のままで譲渡した場合。
質問:概算経費控除と森林計画特別控除の計算の仕方について。
概算経費控除と森林計画特別控除の計算で、伐採費・譲渡に要した費用
を収入金額から控除した金額にそれぞれ経費率を乗じるようになっていますが
立木のまま譲渡し、伐採費・譲渡に要した費用負担がない場合は、
収入に経費率を乗じたものを必要経費にしてもいいでしょうか。
よろしくお願いします。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/P/P7.pdf
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。講演料の所得区分について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】医師をしている個人が医療経営士の資格を取得しました。 医師として働いた分は給与所得、医療経営士として働いた分は事業所得としています。【質問】 上記の場合に、製薬会社等から受取る講演料は事業所得にしてもいいのでしょうか? それとも雑所得で申告する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。青色事業専従者給与について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】令和4年から開業して個人事業をしている個人が 令和6年の途中から忙しくなり、専業主婦の妻に給与を支払いはじめました。【質問】 令和6年6月から給与を支払いはじめ、令和6年7月26日に青色専従者給与に関する届出を提出したのですが この場合、妻に支払った給与は必要経費になると考えてよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。給与所得と事業所得の共通の支払いについて教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】同じ職場から給与所得と業務委託で事業所得を受け取っています。【質問】 職場に行く際の、ガソリン代やETC代について 給与所得と事業所得で交通費はどのように按分すべきでしょうか? また、給与の支給時に交通費を受け取っている場合は どのように処理すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸室2室の不動産賃貸を行っている。今後拡大予定。・R6中古マンション及び中古自動車を購入。・事務所兼自宅、事業用兼自用車として利用している。【質 問】1.事務所部分は10%程度を経費計上予定です。中古取得なので簡便法を利用して事業用耐用年数で計算を考えていますが問題ないでしょうか。それとも、建物全体の9割の目的が自用なので非事業用の耐用年数と考えるべきでしょうか。2.自動車も5%程度計上予定ですが、耐用年数については建物と同様に考えてよろしいでしょうか。3.マンションは中古で契約書上敷地権建物が区分されていませんので、標準的な建築価額を用いて分ける予定です。このとき、新築から中古購入までの減価償却方法は非事業用でおこなってよいでしょうか。4.今回とは別の事例ですが、中古購入の賃貸予定のマンションについて標準的な建築価額を利用して敷地権建物を区分する場合、新築から購入までの減価償却方法は居住用の償却方法でよいでしょうか。5.住宅ローン控除はほかの要件を満たす場合、事務所部分が10%ですので全体を対象として考えるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数の取扱い通達 1-1-1
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
建物の所有者は被相続人2分の1,相続人である夫が2分の1である。
土地賃貸借契約書においては借地人は被相続人のみであり、
被相続人の夫は連帯保証人になっている。
40年以上前の建物建替え、相続を経て今の状態になったが
(添付の図を参照ください)、当時夫に借地権の贈与税課税が
行われた記憶はなく、「借地権の使用貸借に関する確認書」を
税務署に提出した記憶もないとのことである。
建物は1階が賃貸店舗で、2階が夫婦の自宅。1階の賃貸人は
契約上被相続人のみで、毎年の確定申告においても
被相続人が100%賃貸収入を申告していた。
【質 問】
①この場合被相続人の財産は建物の2分の1と
借地権の全てということで判断すべきと思いますがいかがでしょうか。
②その場合に、夫所有賃貸家屋に対応する部分借地権については、
被相続人からの借地権の使用貸借にあたるため、
単なる借地権評価となりますが、貸付事業用宅地の適用について
どう考えればいいでしょうか。
A案:夫(生計一親族)が、賃貸契約上も所得税申告でも
対価を得て貸付事業を行っていないことから
貸付事業用宅地には該当しない。
B案:実質所得者課税の原則から、その賃貸収入は
建物名義人である夫に帰属し、かつ被相続人への
賃料相当額の贈与と考えて、貸付事業用宅地の適用を受けられる
【参考条文・通達・URL等】
昭48.11.1付直資2-189
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250218_2.png
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業承継で親から同族株式を銀行借り入れ3000万円により取得(令和6年8月)9月決算法人【質 問】質問① 理由が相続対策であっても負債利子は配当収入から差し引くことができますか質問② 令和6年12月に受け取った配当から差し引く負債利子は令和6年8.9月分でしょうか【参考条文・通達・URL等】所24
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先さまからご相談があり、
生計別の孫が私立大学に入学しました。
学費を援助したいとのことです。
【質 問】
学費の援助をするにあたって、
気を付けた方が良いことはありますでしょうか。
下記のようにしていたら学費として渡した額が
総額年間110万円を超えていたとしても
贈与とされることはないでしょうか。
・学費が必要な都度孫に渡す。
・祖父母から直接学費を学校へ振込する。
もし、上記のようにしていたとしても
孫の両親がそれなりの経済力があったら、
扶養義務範囲外として贈与税が課されることがありますでしょうか。
※教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を
利用することは考えておりません。
また、上記のように学費については直接孫の学校に振込をし、
それとは別に孫に110万円以内で贈与をしたい場合、
気を付ける点はございますでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/encyclopedia/17631.html
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(協同組合)【前 提】3月決算の協同組合です。宿泊を伴う出張(理事)時には一律、宿泊代として2万円を支給しています。宿泊代の高騰により、特に首都圏での宿泊代が2万を超えることが増えてきました。出張規定の改訂を検討しています。【質 問】出張規定の改定案として、宿泊を伴う出張時には一律、宿泊代として2万円を支給する。ただし、2万円を超える場合は領収書の提示により実費精算する。とした場合、個人に課税されることはないでしょうか?実費の上限を設ける必要はございますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・配偶者の土地と一体でアパートの敷地として
利用されている土地がある。(添付図参照)
・アパートは1棟の建物を1/2づつ区分所有されており、
共有部分も存在する。
・被相続人所有の建物部分は大部分はAの敷地の上に
存在するが、一部Bの敷地にはみ出ている。
【質 問】
上記のような利用状況の場合、共同ビルの敷地の評価になる
と思われます。
しかし、建物については共有ではなく、区分所有であり、
本人の敷地の上に本人所有の建物が建っている様にも
考えられるため、それぞれの敷地に区分して評価する
余地があるのかを教えてください。
(別々で評価したほうが評価額が下がるため)
【参考条文・通達・URL等】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250217_2.pdf
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aは、令和3年2月9日に亡くなりました。・Aの妻Bは、令和3年1月8日から介護施設に入所しています。成年後見人の弁護士Xがいます。 現在まで、引き続き介護施設に入所しています。・AとBには3人の子供Cがいます。3人のCは、Aの自宅とは別の住所になっています。・自宅だった母屋と敷地について、令和3年2月9日付で、法定相続分で登記されています。 母屋は、昭和47年に建築されています。離れなどはありません。・Aは、Bが介護施設に入所する前から病院に入院しており、そのまま入院先で亡くなりました。・令和5年10月に、XとCを売主として、母屋を取り壊す条件で敷地の一部の売買契約を締結しました。 令和6年2月に母屋を取壊し、令和6年2月29日に引き渡しました。売却代金は、4,800万円です。売却先は他人です。・母屋の残りの敷地についても令和6年8月に売却しました。売買価格は6,400万円です。・相続開始の日から母屋の取壊しの日まで、居住用や事業用などには供されていません。(Bは介護施設に入所)・売却代金は、Xが管理し、Bの法定相続分以外の代金について、C3人にそれぞれ法定相続分の代金を銀行口座に振り込んでいます。【質 問】・2つの契約による売買価格の合計額が1億円をこえるので、 被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例は適用できないと考えますが、よろしいでしょうか。・Bは、母屋に自分が所有者として居住したことはないので、 措置法35条1項の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用はないと考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条
2025年2月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(中小企業者)では、「一般試験研究費」および「特別試験研究費」に
関する税額控除の適用を検討しており、以下の別表および添付書類を提出予定です。
なお、「特別試験研究費」については、「大学等との共同試験研究」となります。
【別表】
別表六(六):法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
別表六(十):中小企業者等の試験研究費に係る特別控除に関する明細書
別表六(十一):試験研究の平均売上金額等の明細書
別表六(十二):特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
【添付書類】
第三者による確認報告書および相手方による確認報告書の写し
【質 問】
【質問1】
以下の国税庁ウェブサイトでは、
「この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額および控除を受ける金額を
確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。」
と記載されていますが、「その金額の計算に関する明細書」とは、以下の別表を指すのでしょうか。
別表六(十):中小企業者等の試験研究費に係る特別控除に関する明細書
別表六(十二):特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
それとも、総勘定元帳のような各支出ごとの詳細な内訳を記載した資料の添付が必要でしょうか。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm
【質問2】
添付書類について、「第三者による確認報告書及び相手方による確認報告書の写し」以外の
書類(例:共同研究契約書など)の添付は不要という理解でよろしいでしょうか。
(参考URL)
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/OI_Question220926.pdf
(抜粋)
1. OI型を利用するにあたって必要な手続きを教えてください
(2)特別研究機関等以外の場合
税額申告にあたって、確定申告書等に第三者による確認報告書及び相手方による確認報告書の写しを添付すること
【質問3】
添付書類の「第三者による確認報告書」および「相手方による確認報告書」について、
e-Taxにおけるイメージデータでの提出は可能でしょうか。
(参考URL)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdf
(抜粋)
「試験研究機関等の長若しくは行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長の認定に係る書類の写しなど」
【参考条文・通達・URL等】
質問に記載
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者の自宅兼事務所のマンションの売却についてです。
青色申告決算書では、マンションの事業専用割合は11%です。(それ以外89%)
措置法通達31の3-7【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】を適用すると居住用部分は、88%程度になります。
【質 問】
同通達31の3-8【店舗等の割合が低い家屋】によれば居住用割合が
おおむね90%以上である場合は全部を居住用として取り扱えるようですが、前提の場合、おおむね90%以上に該当しますか?
それとも90%未満の場合は、譲渡価額を居住用と事業用に分けるのが必須となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#a-31_3-7
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】従業員が業務上必要なトラックを運転するための免許費用を会社が支払うことを検討しています。1年以内に辞めた場合には従業員負担とするために、免許取得費用を一旦貸付金として、1年経過後に免除しようと考えております。【質 問】免除した貸付金は給与課税となってしまいますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】租税特別措置法65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例について、土地を買換資産とする場合の考え方についてご教示下さい。3号該当(長期保有資産の買換)譲渡資産土地X 358.70㎡買換資産土地A(東京都)338.80㎡ 16億円土地B(北海道)4384.00㎡ 15百万円※土地A、土地Bともに単体で300㎡以上のため要件を満たす(措法65の7Ⅰ③下欄)とした場合である場合を前提として、措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項に5倍の面積要件があります。この要件による判定について、358.70㎡×5=1793.5㎡土地A338.80㎡+土地B4384.00㎡=4722.80㎡4722.80㎡-1793.50㎡=2929.30㎡となり、2929.30㎡は買換資産にならない土地等の面積になります。【質 問】この場合に買換資産にならない土地等の面積については、土地Bの4384.0㎡からすべて充当し土地Aの338.80㎡と土地Bのうち1454.7㎡を買換資産として圧縮限度額を計算してよいかご教示いただけますと幸いです。別表13(5)の記載上の留意事項の7によれば、買換資産が2以上ある場合にはいずれの資産から充てるかは法人の任意によるとされていますのでこの考え方でよいと考えますが、措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項には特段面積の充当方法に関する規定がないため、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税の確定申告における医療費控除について
支払った医療費 100万円
(通常の医療費70万円、差額ベッド代30万円の合計100万円)
個室に係る差額ベッドは自己の都合により使用するもの。
これに対して保険金(入院給付金)を40万円を受け取りました。
(1日1万円×40日間の入院に対するもの)
【質 問】
この場合の医療費控除の計算について教えてください。
この保険金は「通常の医療費」と「差額ベッド代」の
両方に係るものと考えるのでしょうか?
【考え方1】
100-30(差額ベッド)-40(保険金)=30万円 が医療費控除の対象?
【考え方2】
保険金のうち通常の医療費に係る部分 40×70/100=28(按分?)
100-30(差額ベッド)-28(保険金)=42万円 が医療費控除の対象?
お手数おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達73-3
タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】後妻から依頼を受けての譲渡申告をするのが前提です後妻が相続した土地に先妻の息子名義で家を建ててその息子と同居していました。そのうち、息子が家を出ていき後妻が一人で住んでいましたが、その土地建物を売却することになりました。建物は、息子が売却し、土地は、後妻が売却するという契約になり後日実行されました。但し、息子と後妻の関係は、悪化しており息子の契約書は、私は見ることができません。その後、家は取り壊され、売買は無事に済んだようです。このような場合は、後妻は、居住用財産として3000万円控除の特例は使えますか?【質 問】不明【参考条文・通達・URL等】不明
2025年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は普通株式の他、A種優先株、B種優先株を発行している。
当事業年度において、A種優先株の一部をB種優先株に変更した。
変更前の発行株数はそれぞれ以下のとおりであった。
普通株式60株
A種優先株36株
B種優先株18株
変更後の発行株数はそれぞれ以下の通りになった。
普通株式60株
A種優先株12株
B種優先株42株
権利内容の変更はB種優先株について変更している。
【変更前】
剰余金の配当 普通株主に先立ち4円の配当/累積的に配当
議決権 なし
【変更後】
剰余金の配当 普通株式と同様
議決権 なし
※この意味でB種優先株でなく、B種議決権制限株式である。
権利内容の変更に伴う株主間の贈与などの問題はここでは問題にせず、
発行会社の取り扱いについて確認させてください。
【質 問】
発行会社においては、
資本の払戻し、新たな株式の発行、
などは伴っていないため、
法人税法上の資本金等の異動はない。
(法人税法施行令第8条)
種類株の変更に関して、確認する限り、
特段資本金等の取り扱いに関する規定が見当たらないのですが、
別表5(1)付表 種類資本金額の計算に関する明細書に関しては、
種類株の異動の状況を表しておくべきでしょうか?
今回はたまたま、A種、B種ともに1株当たりの資本金等の額
が同一であるため、今後のみなし配当の計算に影響はないと思いますが、
当初の払い込みの状態から動かしてしまってよいのか、
ご見解をご教示いただけますと幸いです。
(種類株の移動を加味した別表5(1)付表の案を添付資料①に添付します)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第8条
別表5(1)付表の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/05(01)-f-ki.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250219_1.png
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】居住用財産含む土地、貸ガレージ用土地、使用していない土地の三筆を同時に譲渡しました。金額はトータルで5000万円ほどです【質 問】この場合、居住用財産の特例は使えると思いますが、一括売却のため、金額の振り分けはどうすればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建設業を営む個人事業者Aの配偶者Bは、週に3~4日、
1日5時間程度パートで働いている。
・配偶者Bは、自宅で個人事業者Aの事務作業を手伝っている。
【質 問】
・この場合、配偶者Bは個人事業者Aの事業専従者として
事業専従者給与を支払うことは認められるでしょうか。
事務作業程度では、現実的には朝から晩まで従事することは
ないでしょうから、1週間での実際の労働時間で見ると、
事務作業に要した時間よりもパートで働いている時間の方が
長くなると思われますので、「専ら従事している」とは
認められないのでしょうか。
それとも、パートで働いていても専従者として、多くはない事務作業の
業務を妨げられないのなら、事業専従者として認められる余地はあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・青色事業専従者給与 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
・昭和62年12月25日裁決(J34-2-02)
・平成17年3月17日裁決(F0-1-243)
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは,令和6年12月,実父から住宅取得資金に 充当する目的で,900万円の金銭を贈与された。・個人Aは,令和7年1月,上記900万円と自己資金2100万円を使って, 自己の居住用家屋を建築する目的で,土地を取得した。・令和7年3月15日時点で,上記土地は,更地の状況であり, 居住用家屋の建築契約も締結されていない(建物の設計に向けた協議段階)。・個人Aの申出によると,令和7年12月31日時点では,上記土地の上に, 自己の居住用家屋が建築され,かつ,個人Aが居住することは確実である上記前提にて,税理士(私)は,令和7年2月上旬,実父からの贈与900万円に係る贈与税申告の相談を受けた。【質 問】個人Aは,令和6年分の贈与税申告において,租税特別措置法70条の2を適用できるか。本件は,同条1項1号の「住宅用家屋を同日(質問者注:翌年三月十五日)後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」の解釈が争点となります。上記前提において,同号に定める要件を満たすか否か見解をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法70条の2第1項1号
2025年2月21日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業
・県の土木工事に関して、材料の注文を下請会社に行った。
・注文書を作成し、下請会社より注文請書が届いた。
・単純な材料の発注のみであったため、印紙は貼っていない
・下請会社の注文請書には個別工事契約書も添付されており、その内容が請負となっている(おそらく工事を請け負うときの様式をそのまま流用)
・県の監督官より、注文請書に印紙を貼る必要があると指摘された
【質 問】
①単純な材料の注文だけということであれば、印紙は不要という理解で正しいでしょうか?
②今回の場合、下請会社より届いた注文請書について、様式が請負契約の形になっている場合、実態は材料の発注だけにも関わらず印紙を貼る必要がございますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】兄(A)(父 母 相続以前死去)令和4年7月に弟(B)が死去弟(B)40年前に婚姻し子供2名がいたが弟(B)の相続に際し相続を放棄し、相続人放棄申述受領通知書を受領し兄(A)が相続人となり弟(B)の居住用財産を相続した。【質 問】令和6年8月に被相続人 弟(B)の居住用財産(空き家)を取り壊し売却。特例の対象となる被相続人の居住用家屋の要件はすべて満たしている。上記の場合兄(A)は第一順位の相続人が放棄したため相続人となったのですが、特例対象者となる「相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋を及び居住用家屋の敷地等を取得した相続人」に該当し、特例の対象者であるとの認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35 措冷20の3
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・X年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+1年11月1日 個人Aは,父Bから,1000万円の金銭贈与を受け,相続時精算課税選択届出書を提出した (特別控除額の範囲内であるため,贈与税は納付していない)。・X+2年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。・X+3年2月1日 父Bが死亡した。相続人は,個人Aのみである。上記前提において,税理士(私)は,個人Aから相続税の相談を受けた。※令和7年1月1日時点の法令を前提とします。【質 問】被相続人Bに係る相続税申告において,次のとおり,質問いたします。質問1:X年の金銭贈与110万円は,相続時精算課税制度を選択前なので110万円を控除できず,また,相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産でもないので100万円を控除できません。したがって,110万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問2:X+1年の金銭贈与1000万円は,110万円を差し引き,990万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。質問3:X+2年の金銭贈与110万円は,相続財産に加算されない(110万円-110万円=0円)と理解してよろしいでしょうか。質問4:仮に,X+1年に相続時精算課税選択届出書を提出しなかった場合,X+2年の金銭贈与110万円は,その全額が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法19条1項・相続税法21条の15第1項
2025年2月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは、法人Bの元代表取締役で令和6年10月より平取締役になった。・個人Aは、法人Bに本社建物及び本社土地を貸している(過去から賃料は取っていない)・個人Aは他に収益物件があり不動産所得があったが、全て令和5年6月に売却している。 それ以外に収益物件はなく、令和6年は不動産所得はない。・個人Aは、令和5年1月にインボイス申請をし、令和5年10月より登録事業者になっている。・個人Aはその後、不動産事業の事業廃止届、インボイスの取消届などの届出は出していない・個人Aの他の所得は、給与所得、雑所得(年金)のみである・個人Aは、令和7年3月に、法人Bに対して法人Bの本社建物土地を売却する予定である。【質 問】①売却予定の法人Bの本社建物につきまして、消費税はかかってくるでしょうか? 賃料をとっておらず、不動産所得の事業用資産ではないことから、 事業性がないのではないか…と思うのですがいかがでしょうか?②令和7年中(12月15日まで)に廃業届を出した場合、廃業日が令和6年中とした場合であっても、 令和7年中はインボイスは有効という理解でいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2024.3.25に国外に出国して非居住者となっています。
納税管理人の届をしています。
所有する非上場株式の価格が1億円を超えて、申告納税が
必要となっていますが、5年以内には帰国予定の為
納税猶予の適用を受けようとしています。
【質 問】
国税庁のFAQによれば、納税猶予を受ける際に、非上場
株式を担保提供するためには、譲渡制限会社の場合、
「担保提供する非上場株式に譲渡制限が付されている場合には、
譲渡について株主総会の決議又は取締役会の承認を受けるなどにより
譲渡できることとしたことを証する議事録の写しも併せて提出してください。」
とされています。定款上は株主総会決議を要することになっていますが、
具体的に何を決議しておけばよろしいのでしょう?
国に担保提供した株式について国より譲渡承認の要求があった場合は
承認する、とかでしょうか?文例などございましたらご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国外転出時課税FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2025年2月21日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設仮勘定繰入してきた建物を6年12月に引渡しを受ける場合、課税扱いが前提とのことから、決算期を変更しないで課税扱いができるとの教えをいただき(6年9月12日)、インボイスを10月17日、希望日を6年11月1日として申請する予定です。建物の用途は、1階がショールームで賃貸予定、2階は同族法人の事務所、3階は同族法人の社宅、4~10階は一般個人への賃貸予定です。取得時の現状では明確に事業用とは言えないので、すべて居住用賃貸建物として3年後の調整計算を行う予定。その前提で次の解釈が誤っていないかお教えください。【質 問】質問1、6年12月決算末まで1階から10階まですべて賃貸契約がなかった場合、課税売上0円、課税仕入ありでも、個別対応で還付はできず、消費税課税0円の申告となるのでしょうか。また、もしも1階のショールームが後日居住用賃貸建物に該当しないといわれた場合、面積按分等合理的に区分計算し課税仕入税額を課税売上0円であるため、還付ができないことにならないでしょうか?質問2、質問1の場合で、1階ショールームが12月中に契約できた場合、課税売上が発生して居住用賃貸建物以外の消費税として還付ができることになるでしょうか?質問3、7年1月から12月までの間に、1階から10階までの賃貸契約ができる見込みですが、社宅は非課税で調整計算外、事務所及びショールーム(居住用賃貸建物に当る場合)について3年間の調整期間で仕入控除税額を調整することになりますが、申告書上の記載欄は「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の加算額」25欄でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-7-1消費税基本通達11-7-3消費税法35の2①③
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人
3名 A(被相続人と同居、生計一)、B、C
・土地建物利用状況
土地200㎡ 所有者と割合:被相続人 8/10、相続人A 2/10
建物500㎡ 所有者と割合:被相続人 6/10、相続人A 4/10(地代の支払いなし)
建物(空室なし)
1階 貸店舗50㎡、 駐車場50㎡(相続人Cが無償で使用)
2階 貸付用100㎡
3階 貸付用100㎡
4階 貸付用100㎡
5階 貸付用100㎡⇒相続人Cが居住、家賃22万円(相場の70%程度)
相続後もCはA、Bに家賃を支払(22万×7/10=15.4万)
・土地建物の相続状況
土地 相続人A 2/10 、相続人B,C 各3/10
建物 相続人B,C 各3/10
【質 問】
(1)土地200㎡のうち貸家建付地と自用地として評価すべき面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
(2)相続人B、Cが小規模宅地の特例を適用できる面積はそれぞれ何㎡になるかご教示ください。
相続後もCがA,Bに家賃を支払うので、Bは5階部分についても小規模宅地の特例が適用可能でしょうか。
(3)相続人Aは建物を相続しませんが、生計一親族の貸付事業用宅地として小規模宅地の特例を適用できるでしょうか。
減額は貸家建付地として評価した部分ではなく自用地部分から行うのでしょうか。
(4)相続人Aが建物の持分1/10相続した場合には特例適用可能面積に影響はあるでしょうか。
相続人Aが小規模宅地の特例を適用できる面積をご教示ください。
①建物を相続しない場合
②建物を1/10相続した場合
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
2025年2月21日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本親会社は中国に本店のある子会社に社員を海外赴任させ技術支援を行っており、海外子会社は親会社に対し、技術支援料を支払っている。中国赴任者の中国滞在期間は年間300日前後。中国赴任者の中国子会社への勤務はほぼすべての営業日。国内親会社は中国国内に支店等を有しない。【質 問】中国子会社が、技術支援料に対する企業所得税を技術支援料(税抜)の10%(PEがないもの)として毎月申告、納税して送金している場合、租税条約上のPEがないものという扱いになり、外国税額控除の対象とはならないのでしょうか。海外赴任者の勤務実態からしてPEがあるものと主張して外国税額控除の対象にできないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令142の2⑧日中租税条約
2025年2月21日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】製造業を営んでいます。本年、創立**年を迎えます。そこで日頃の感謝を込めて記念式典を開催します。【質 問】記念式典の参加者は従業員(元従業員を含む)とその家族です。式典では飲食と1万程度の手土産を準備しています。県外からの参加者は一律3万円を交通費として支給します。(現在県外からの参加予定者は、3万円以上の交通費がかかります)今回の記念式典に伴う費用を全額、厚生費として問題ないのか?また、家族が参加する場合の飲食代については従業員の給与課税をしないでいいのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1 既存面積と増築面積① 既存建物の面積 父持分面積 161㎡(72%) 161/318=50.6% 祖母持分面積 63㎡(28%) 63/318=19.8% 合計 224㎡② 増築する面積 長男 94㎡ 94/318=29.6%③ 増築後の合計面積①+②= 318㎡2 現在の父及び母の居住用建物の固定資産税評価額 1200万円3 増築時の住宅借入金長男3300万円(消費税込み)4 父の住宅借入金の現在残高2300万あります。5 既存建物の住宅ローンが父名義で2300万で控除できる期間が2年か残っている。6 増築後は長男の借入金3300万である7 増築後の借入金総額は父と長男合わせて3300+2200=5500万円で共有となる【質 問】1 国税庁質疑応答事例では、親名義の建物に子が増築した場合、「住宅借入金等特別控除は受けられない」となっていますが、増築後に持分を次の通り変更しても受けられないか?できる場合、増築後の持分登記は時価なので、次の通りでいいですか? 父 1200万×161÷224×100=862.5万 862.5/4500= 持分比率19.2% 祖母 1200万× 63÷224×100=337.5万 337.5/4500= 持分比率 7.5% 長男 増築金額 3300万 3300/4500= 持分比率73.3%合計 1200万+3300万=45002 前項1での適用が受けられない場合、増築前に持分比率を前項と同じ比率で変更した場合は受けられますか?受けられる場合は、前項と同じ持分比率でいいですか?3 銀行は、父既存の借入金2300万と増築の借入金3300万を合わせて5600万共有、連帯保証で貸付すると言っているそうですが、この場合でも、父の住宅ローン2300についての残り2年間、及び長男の増築資金の借入金3300万(最高2000万まで)について住宅借入金特別控除を受けることができますか?4 その他注意すべきことがある場合は、ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例 親が所有する家屋について増改築をした場合
2025年2月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・eBayを活用した海外向け輸出販売の個人事業者・書留で郵送したものと、書留なしで郵送したものが存在する。【質 問】①輸出免税を受けるには輸出証明が必要だと思いますが、 書留で郵送した場合、添付資料①の保管で問題ないでしょうか?②書留なしで郵送した場合、添付資料②の保管で問題ないでしょうか?調べたところ、書留なしでは輸出免税の適用を受けられないとあります。課税取引として扱われるのでしょうか?納税者によると、税務署に確認したところ、添付②の資料で輸出免税として問題ないとの回答を得たそうです。【参考条文・通達・URL等】・通常郵便物では、「日本郵便(株)から交付を受けた 当該郵便物の引受けを証する書類(商品の品名等を追記したもの)」の 保存が必要で、具体的には「ご依頼主様(控)」が該当する。 通常郵便物における「書状」、「印刷物」、「小形包装物」、 「盲人用郵便物」については、別途、日本郵便(株)の 書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合は 「ご依頼主様(控)」を受領できないため、輸出免税の適用を 受けることはできないとされている(財務省「令和3年度税制改正の解説」)
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非居住者から住宅を借りていた
・非居住者源泉を毎月納めていた
・納付後に解約の事実を把握し、1月分誤納となっている。
【質 問】
報酬源泉・給与源泉を毎月納めているのですが、
そちらの納付額と相殺することは税務上問題ございませんでしょうか。
リスク等も含めてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年2月21日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】公共事業用資産の買取り等の証明書を入手しています。建物移転料、動産移転料、借家借間補償として入金し買い取られています。建物は取壊し動産は交付目的に従って取得しています。【質 問】建物移転料、動産移転料、借家借間補償は措置法33条特例を適用して(5千万控除)よろしいでしょうか。建物移転料は分離譲渡所得に動産移転料は総収入金額に計上しない、借家借間補償は総合譲渡所得に計上することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法33条
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和6年度中に家賃の契約があり、不動産業者に仲介手数料を支払っている。【質 問】不動産の使用料等の支払調書に欄のある”あっせん手数料”と”仲介手数料”の区分をご教示いただきたいのです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A社は外国法人であり、令和2年に資本金4000万円にて設立された。
事業年度は、1/1~12/31である。
2.令和6年1月より、日本で消費税の課税対象になる事業を開始したため、
課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者となった。
またインボイスの登録も行った。
3.A社は、日本に恒久的施設を持っていない
4.令和4年および令和5年は、課税売上は0である。
【質 問】
この状況において、下記をご教示ください。
1.A社については、令和6年度(1/1~12/31の期間)の
消費税の申告においては、課税売上高が1億円あったとしても、
いわゆる2割特例は選択できますでしょうか。
2.税制改正によって、令和6年10月以降は、
日本に恒久的施設を持たない法人は、
2割特例および簡易課税は適用できないかと思います。
この理解で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aが建物を所有
・10年前に建物一部を同族会社Bへ無償貸付け(Bの事務所と作業場として)
・令和5年までは無償でしたが、令和6年からは有償へ変更
【質 問】
①Aの令和6年分不動産所得の計算について質問です。
減価償却の未償却残高の計算上、無償で貸付けしていた期間は、
業務用期間又は非業務用期間のどちらで計算しますか。
②今回は法人への無償貸付けですが、個人への無償貸付け
(事業用、住宅用などの用途を問わず)の場合も、業務用期間
又は非業務用期間の考え方は、上記の法人への無償貸付けと同じでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
非業務用資産を業務の用に供した場合|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲の設立時から代表取締役であったAが退職しました。甲での勤続年数は37年です。退職に際して甲からの退職金は0です。ただ、本人は、①中小企業整備機構の「小規模共済」に加入しており準共済金として勤続年数(掛け金年数)30年で、退職所得控除額1500万、退職所得支払金額2200万円・源泉税額28万・県市町村税25万正しく計算されています。もう一件②甲での「確定拠出年金」より勤続年数10年(掛け金年数10年)退職所得控除額400万・支払金額640万源泉所得税6万県・市税12万で正しく計算されてどちらも源泉徴収票が発行されています。同一年に2か所から退職所得受け取った場合の勤続年数の考え方に今回のケ-スでは、違和感があります。【質 問】1、同一年に退職金を受け取った場合は、最も長い期間で控除額計算するものとすると(今回の場合勤続年数ではなく、払込期間)、今回も【小規模共済」の30年でいいのでしょうか。だとすると【確定拠出年金」での400万は自動的に過大控除となりますか。2,上記①②の支払請求には法人甲は一切かかわっていません。退職所得の再計算はどこで行うのでしょうか。確定申告で精算することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令69①③
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)国外に不動産を所有する個人2)令和4年に国外不動産を初めて購入し、国内の確定申告を令和5年2月に行った3)その際に国外の建物について措規18の24の2 イ建物所在国の法令に基づく耐用年数に相当している旨を明らかにする書類を添付していわゆる見積法による耐用年数で減価償却を行い、損益通算をして申告を行った4)令和5年中には国外不動産に異動はない【質 問】国外不動産の申告2年目にあたる令和6年度の確定申告についても赤字となるが、初年度と同様に措規18の24の2に規定する書類を再度添付する必要がありますでしょうか。それとも1度出していれば添付は不要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】措規18の24の2国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物 母A→80歳 子B→50歳【質 問】お世話になります。登場人物 母A→80歳 子B→50歳令和6年5月10日にAから現金100万円の贈与をBが受けました。この令和6年分の贈与より相続時精算課税選択届出書の提出をする予定です。この場合、贈与額が相続時精算課税に係る基礎控除以下なので、相続時精算課税選択届出書のみの提出を行うのでしょうか?それとも贈与税の申告書(相続時精算課税に係る分なので結果0になりますが)と相続時精算課税選択届出書の提出を二つ同時に行うのでしょうか?条文根拠で教えて頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】社会保険の調査により、過去に遡及し、社会保険に加入することになりました。そのため、R6年中に社会保険料は過年分さかのぼって支払い、国民健康保険も過年分にさかのぼって還付されました。【質 問】①社会保険料は実際に支払ったR6年中の社会保険料控除でよろしいでしょうか?②R6年に還付された国民健康保険料は、R6年の社会保険料の控除のマイナスでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【法令等】1 所得税法74条1項《社会保険料控除》2 国税庁HPタックスアンサー「No.1130社会保険料控除」のQ1
2025年2月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】1業種は機械の修理・機械の卸売り2資本金1千万円 発行済み株式20,000株3会長(54%)・社長(27%)・専務(18%)の3人で100%所有4今回、会長(父)から社長(長男)に2,000株程度贈与する場合の税務処理について伺います。【質 問】上記前提の場合、会長(贈与者)及び社長(受贈者)は「中心的同族株主」のため、小会社として純資産価額方式又はⅬの割合0.5の併用方式で評価すべきと思いますが、この判断で問題ありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59‐6(2)及び財産評価通達179
2025年2月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産賃貸物件を所有する法人のオーナーが令和6年度中
に株式と不動産賃貸物件の下にある土地(全体からみて一
部分)を譲渡
・夫の譲渡形態(株式・土地)
従来より所有していた株式の持ち株全てを令和6年3月に
妻・長男・長女・次女に譲渡。
不動産賃貸物件の下にある土地(全体からみて一部分)を
第三者に譲渡。
・妻・長男・長女・次女の譲渡形態(従来から5年超所有の
株式・令和6年取得の株式)
所有株式全てを第三者に譲渡。
・第三者は全て同一の法人
【質 問】
① 別に仲介手数料がありますが、概算5%を使用した場合、
概算取得費5%+譲渡経費(仲介手数料)という認識で
よろしいでしょうか?
② 妻・長男・長女・次女の譲渡先は全て同一の法人ですが、
各個人の取得費の算定(実額・概算5%)は統一選択では
なく各個人ごとの選択で良いという認識でよろしいでし
ょうか?
③ 妻・長男・長女・次女の譲渡は従来から5年超所有の
株式と令和6年取得の株式ですが、5年超所有の株式
価額が不明又は低いため譲渡価額の5%を利用し、令
和6年取得の株式は実額を使用して取得費とすること
は可能でしょうか?
それとも同一銘柄の株式等ごとに選択適用でどちらかに
統一する必要があるでしょうか?
④ 夫は株式・土地を譲渡しますが、譲渡物件ごとにそれ
ぞれ実額と概算5%を適用(統一しない)しても良い
という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2025年2月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・受贈者はアメリカ国籍(日本国籍なし)。・母は一昨年より施設入所していたが今年死去。・R6,母より精算課税にて贈与を受けた。・贈与税について精算課税選択届出書、申告書、納税管理人を届け出る。【質 問】1 納税管理人届出書を作成していますが、納税地は従前の住所地(30-40年ほど前の出国前最終住所地で、一昨年までは母が居住していたが施設入所に伴い売却済)としようと思いますが問題ないでしょうか。2 母の住民票は旧宅にありますが、上記の通り贈与時は旧宅を売却済で居所は施設となっています。届出書等は施設住所を記載する形でよろしいでしょうか。(今は死去したため退室済)基礎的な質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A
・R6年3月よりサービス業を開始(開業届の日付は3月1日)
・適格請求書発行事業者登録年月日もR6.3.1で登録
(それまでは免税事業者)
・当該サービス業を運営していくため、会社Bのフランチャイズに
加盟する必要があり、当該加盟金を開業に先立ち2月に
B社へ一括支払い。
・B社より3月に入って研修を受け、実際の業務は3月半ば
から開始している。
(実際経理上も繰延資産としてR6.3月より償却を開始)
【質 問】
AはR6.3.1から課税事業者となりますが、フランチャイズ
加盟金は2月に一括で支払いされております。
この場合、実際のB社からのサービス提供開始時期が3月に
入ってからであるため、当該加盟金に係る課税仕入れ等の日は
R6年3月として仕入税額控除は適用される、
という理解で相違ありませんでしょうか?
※資料としては、B社との契約書などはないみたいで、
3月に実施された研修資料が残っている状況です。
【参考条文・通達・URL等】
課税仕入れ等の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2025年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
簡易課税制度適用を受けている個人事業者です。
賃借人から徴収した水道代が家賃とともにテナント管理会社から入金されています。
(水道代は実費精算分ではなく手数料が加算されて入金)
【質 問】
この水道代の売り上げ区分は、第一種と第二種どちらが正しいのでしょうか。
第一種と記載していたり第二種と記載しているサイトが多いので、どちらが正しいのでしょうか。
基本的な質問で大変申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.yutaka-tax.com/news/article/750
https://www.hisida.co.jp/blog/3628/
2025年2月20日