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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業再構築補助金の圧縮記帳先行して固定資産を取得、期をまたいで入金決定通知あり。【質  問】お世話になります。法人は5月決算です。令和5年3月に事業再構築補助金の決定はあったのですが、令和5年4月に機械を購入し、令和5年5月期の決算では減価償却を行わず、令和5年6月に報告等を経済産業省に行い、令和5年8月に事業再構築補助金の入金決定があったので、今期の決算である令和6年5月期に圧縮記帳を適用しようと考えています。圧縮損 ?? /機械装置 ??(特別損失に計上予定です。)を行う予定ですが、損金算入が認められる要件として「損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」とありますが、別表13(1)を記載、添付するのみで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2024年7月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社A社とB社(A社の代表取締役の個人会社。100%の株を保有しています。)があります。A社が賃貸契約しているオフィスの一部をB社が間借りしている。B社がA社に1年間分の家賃をまとめて支払う。B社は「短期前払費用の特例」を用いて、家賃を全額損金として処理する。【質  問】A社が受け取った家賃の収益計上の時期は、受け取った日の属する事業年度に受け取った家賃の全額を収益計上するのでしょうか?それとも、法人税基本通達2-1-21の2、2-1-29にあるように、資産の賃貸借に係る取引は、履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当し、その収益の額は物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度に収益計上すれば良いのでしょうか?(賃貸借契約書で家賃を1ヶ月毎に受け取るようになっている場合は、1ヶ月毎受け取った家賃を収益計上していく。)また、本件のように家賃の収受者が関係会社である場合は、例外規定のようなものはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-21の2法人税基本通達2-1-29
2024年7月11日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(前提)法人版事業承継税制についてはその効果が個人の贈与税や相続税の猶予(=キャッシュアウトを防ぐ)ができるものかと思いますが、一方で法人の資本政策という意味合いにおいて法人にもプラスの影響があるかと思います。それを踏まえ、下記のそれぞれの税理士報酬について、法人(当該税制の対象となる株式を発行している法人等)に請求することについて問題がないかをお教え願います。【質  問】(質問1)①法人版事業承継税制の贈与税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の贈与税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)②上記①に関わるその後の都道府県への年次報告書、税務署への継続届の作成③上記①・②の後に相続が生じた場合の都道府県への切替確認申請、税務署への各種手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)④上記③の後の都道府県の年次報告書、税務署への(相続の)継続届の作成⑤法人版事業承継税制の相続税の納税猶予に関わる都道府県への認定申請手続き、税務署への諸手続き(通常の相続税申告書以外の事業承継税制に関わる申請書・届出書・担保提供書等の書類作成など)※切替確認による贈与→相続ではなく、最初に相続で当該制度を受けた場合(質問2)仮に、法人請求していたものが税務調査により個人が負担すべきと否認された場合の追徴課税は、当該費用が役員賞与扱いとしていわゆるトリプル課税(法人・源泉・所得)になるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(弊所の考え・過去の対応)・「贈与の場合は承継時期等もある程度コントロールでき、法人の資本政策(株主対策)という主張がしやすいと思われるのに対し、相続はすでに発生してしまったもので当該制度の利用は相続税対策という意味合いのほうが強い」という理屈を前提に考えたとすると、①・②については法人請求でもあまり問題にならないのではと思っております(過去の税務調査でも調査官に指摘されましたが説明し、特段否認はされませんでした)。・③については相続の納税猶予ではあるものの、当初の贈与の納税猶予の段階で相続への切替確認申請を行うことを前提に行われたものであれば、③についても資本政策の一貫の手続きの一つとして考え、法人請求でもおかしくはないかと考えております。・④については③と同様の理由により法人請求でもおかしくはないかと考えております(③を個人請求でとした場合には連動して④も個人請求にすべきかとは思います)。・⑤については資本政策の意味合いよりも相続対策での納税猶予の意味合いが強いとして個人請求が妥当かと考えております(特例制度の場合には事前に特例承継計画書を提出しているため、事前の資本政策と言えるのでは?という考えもあるかと思いますが、特例承継計画はとりあえず提出していく法人も多いかと思いますのでそれだけをもって資本政策として主張するのは弱いかと思っております)。※税目では法人・所得のみの質問かと思いますが、相続業務で検討される事案と考え、相続担当の先生も含めて質問をさせて頂いております。
2024年7月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 対象土地:自宅の宅地(500㎡)と、隣接する畑(1,000㎡) 利用状況:畑の農作物は自分たちで消費(家庭菜園) 所在  :倍率地域の市街化区域 倍率表 :畑の評価方法は市比準 【質  問】 家庭菜園としての実態があるため、宅地として一体評価を行うことを考えています。 家庭菜園としては大き目の土地となりますが、農地とみなされず、宅地と一体評価できますでしょうか。 また、一体で評価を行う場合の計算式は、参考url(国税庁)に記載されている方法でよろしかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm
2024年7月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人は4名 ・代表者1名が不動産を単独で相続登記 ・売却後均等に分配(換価分割)の旨を遺産分割協議書へ記載 ・不動産は約2000万円で売却 【質  問】 登記上は代表者1人で取得していることになるが、そのほかの相続人も特別控除を受けれるのでしょうか。 また、所得税の申告は、相続人4名それぞれで行うでよろしかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat218/tokurei/jobunjun/cid1108.html
2024年7月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与所得者Aは、Aが所在する県とは別の県に土地家屋を所有している。その土地家屋にはAの親族であるBが居住していた。その家屋が火災で焼失し、Bは遺体でみつかった。家屋の解体費用等で約400万円をAが負担することとなった。Bは生活保護を受けており、電気代はAが負担していた。火災保険には入っておらず保険金等は全く無い。【質  問】Aの確定申告において、Aが電気代を負担していたことをもってBを同一生計親族とし、解体費用等400万円を雑損控除として扱うことは可能でしょうか?それともこの土地家屋はAの居住ではないため、「生活に通常必要でない資産」として雑損控除の適用外になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同法第72条(雑損控除)所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)所得税基本通達72-4(雑損控除の適用される親族の判定)
2024年7月11日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚時に財産分与で取得した土地を譲渡した場合【質  問】財産分与で取得した土地については、分与を受けた日にその時の時価で取得したことになるとされていますが、当該土地を譲渡した場合の譲渡所得の計算において財産分与を受けた年の路線価価額を0.8で割り返した価額をもって取得費として譲渡所得を計算することは問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」
2024年7月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇法人契約の社宅を役員に賃貸しております。 〇社宅家賃の役員負担分の計算のため、不動産オーナーに  固定資産税評価証明書を依頼したが拒否され入手できませんでした。 〇代表者自ら、都税事務所に社宅の賃貸借契約書を持参し、  直接発行を依頼しましたが、賃貸借契約書には不動産オーナーの  代理人(管理会社)の押印しかなく、不動産オーナーの押印がないため、  発行できないとこちらも拒否されました。 【質  問】 上記の通り、固定資産税評価証明書が入手できない場合、 「所得税基本通達36-42(3)」を準用し、概算金額にて役員負担分の 社宅家賃を計算することは認められますでしょうか。 もしくは、「所得税基本通達36-40」の通り、役員負担分は 賃料の50%とすべきでしょうか。 先生のご見解でも構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2024年7月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Aは4月決算法人です。・令和6年7月5日に定時株主総会を開催し、役員に対して事前確定届出給与を支給する決議を行う予定です。・事前確定届出給与の支給日は、令和6年7月25日と令和6年12月25日の年2回です。【質  問】前提の場合、株式会社Aの事前確定届出給与に関する届出書の届出期限はいつになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・飲食業を営む法人。 ・現在2階建ての店舗にて、店内BGM用として1階部分にスピ―カー5台、アンプ1台、  2階部分にスピーカー6台、アンプ1台が設置してある。 ・今回アンプ2台を廃棄して、新規1台導入。スピーカーは1階の5台のうち、  2台は廃棄し、3台は残す。2階の6台のうち、2台は1階に移設、4台は廃棄する。  1階の2台と2階の4台の計6台を新規導入。メーカーは既存のスピーカーとは異なる。 ・金額はアンプ1台税込50,600円、スピーカー6台税込155,100円、設置工事費税込48,400円 計税込254,100円。 【質  問】 ・アンプとスピーカーを固定資産の取得価額の1単位と考え、  新たな固定資産の取得もしくは資本的支出と捉えるべきか? ・アンプとスピーカーそれぞれを少額の減価償却資産として捉えるべきか? ・全体を修繕費として捉えるべきか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
2024年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 なし 【質  問】 社員旅行について、その金額を福利厚生費にできるかは、 参考URLにあるように従業員負担分について、 社会通念上の判断となることは理解できるのですが、 役員負担分については、どのような判断基準がありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ht-tax.or.jp/topics/syainryoko-hiyo/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2024年7月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇8月決算の法人となります。 〇事前確定届出給与の記載欄に誤りがございました。 付表 1 (事前確定届出給与等の状況(金銭交付用)) 「職務執行期間開始の日の属する会計期間」   「届出額」(補足:前回以前の届出において届け出た事前確定届出給与の支給時期及び支給額)   「今回の届出額」(補足:この届出において届け出る事前確定届出給与について、届出の時において予定されている支給時期及び支給額 ) を記載する欄がございますが、 正しくは「今回の届出額」に記載すべきところ、 「届出額」の欄に誤って記載してしまいました。(前回以前に届出はしておりません。) (誤った記載) 「届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円 (正しい記載) 「今回の届出額」欄:令和6年6月25日 5,000,000円 記載する欄を誤っただけで、支給日や金額は正しく記載されております。 株主総会の議事録にも「令和6年6月25日 5,000,000円」と記載されております。 【質  問】 ①上記の記載欄の誤りにより、令和6年6月25日に支給した  事前確定届出給与5,000,000円が損金不算入となる可能性はございますでしょうか。 ②記載欄に誤りがあった旨を事前に税務署に申し出た方がよろしいでしょうか。  (藪蛇にならないか懸念がございます。) 先生のご見解でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/069-1.pdf
2024年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人,その他(協同組合) 【前  提】 ・関与している協同組合が解散・清算を検討している ・貸借対照表上、資産の部>負債の部となっている ・保有している土地・建物の売却額にもよるが、みなし配当が生じる見込み ・資産の部に出資金減少差益として3,000万円ほどある 【質  問】 ・協同組合の解散・清算についても通常の法人と同様の会計処理で  良いものと考えておりましたが、参照したHPに(↓) 「出資金減少差益を分配する場合は注意が必要」との一文がありました。 ・具体的な内容は記載されておらず、色々と書籍を調べ探しましたが、  結局注意すべき内容については分からないままです。 ・貸借対照表に出資金減少差益がある場合、通常と異なる  会計処理・税務が必要でしたらご教授いただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.bizup.jp/member/tukakosi/kumiai/service06.html
2024年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①倍率地区である。 ②雑種地の倍率のない地域である。 ③役所から取り寄せた土地課税台帳によると現況は雑種地である。 ④現場の見に行くと隣に建物が建っており、 該当の土地は資材置き場のような感じで利用されている 【質  問】 ①前提のような場合、原則として、評価方法は、 近傍地比準方式、倍率地区の評価方法(評基通82)の方法によると思いますが、 簡便的に「固定資産税評価額×宅地の倍率」で評価することはまずいでしょうか? ②ー1 評基通82の通りに評価する場合、宅地造成費はどのように考えれば良いでしょうか? 実務上、整地を必要とするかどうかの判断が困難です。 ②ー2 タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」の しんしゃく割合について③に該当するかはどのように判断すればよいでしょうか? ②ー3 評基通82の通り評価する場合のその計算過程は 申告書に添付する必要はございますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
2024年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い150万円支払った。 ・リフォーム内容は、トイレを車いす対応のものに改修するものだった。 【質  問】 150万のリフォームをその家屋の価額に含めて評価することで相続税評価額は増加しない、 という解釈であっているでしょうか。 もしくは車いす対応ということでリフォームによる財産的価値の増加として別途設備として計上するのでしょうか。 計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこえばよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で 以下の取引を実施しております。 (商流) 中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社 (モノの流れ) 中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社 中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入 取引という形態を取っているとのこと。 【質  問】 【消費税内外判定について】 A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を 活用したみなし輸出取引とした場合、 これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を 活用した中国国内でのみなし輸出入取引 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html
2024年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債ISIN:US86562MCB46②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債ISIN:US037833BA77【質  問】1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第61条の9 二ロ法人税法施行令第119条の14  償還有価証券の帳簿価額の調整第139条の2  償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入
2024年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.10/16 母親が自宅で死亡(1人暮らし)。電話しても通じないため      心配して実家に行く。死亡確認。2.10/16 葬儀社警察に連絡して遺体が最寄の署へ搬送3.10/17 署から葬儀社へ搬送。4.10/18 葬儀社へ打ち合わせに行く。【質  問】1.上記の場合遺体搬送代金は葬儀付帯費用として金額の記載がある。 ---葬式費用として控除○2.上記の自宅からの交通費として電車代、タクシー代金 片道1000円前後が数回 --葬式費用として控除は可能か。【参考条文・通達・URL等】相続税法 13.21の15 21の16相続税基本通達13-4  13-5
2024年7月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人Aはアスファルト敷きの駐車場用地を所有し、  株式会社Bに対して一括で月13万円で貸し付けていた。 ・令和1年8月に第一種市街地再開発事業に基づく権利変換  (土地→マンション1室)に同意し、都市再開発法第96条の  規定に基づく土地の引き渡し期限は令和2年3月末であったため、  AはBとの賃貸借契約を令和1年12月をもって解約した。 ・令和1年12月にAは再開発組合Cとの間に家賃欠収補償契約  (対象期間:令和2年1月~3月)を締結し、13万円×3ヶ月=39万円の  ①家賃欠収補償金を令和2年3月に受領した。 ・令和2年1月にAは再開発組合Cとの間に通損補償契約(都市再開発法  第97条の規定に基づく通常生じる損失の補償)を締結し、令和2年3月に  以下の補償金を受領した。 ②工作物補償金:62,400円 ③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円 (対象期間:令和2年4月~令和5年9月の42ヶ月間) ④移転雑費補償金:42,700円 ・令和5年5月にAは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、  令和5年7月に以下の補償金を受領した。 ⑤地代家賃等減収補償金:934,056円 (対象期間:令和5年10月~令和6年5月の8ヶ月間) ・令和5年10月末にAが死亡し、相続人DがAの財産債務の全てを相続した。 ・令和6年4月にDは再開発組合Cとの間に追加通損補償契約を締結し、  令和6年4月に以下の補償金を受領した。 ⑥地代家賃等減収補償金:408,649円 (対象期間:令和6年6月~令和6年8月15日の3.5ヶ月間) 【質  問】 ・質問1 ①家賃欠収補償金:39万円は、その全額がAの令和2年分の  不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。 ・質問2 ②工作物補償金:62,400円は、その全額がAの令和2年分の  譲渡所得(総合課税)の収入金額となる理解で合っているか。 ・質問3 ③駐車場看板設置料等減収補償金:4,903,800円は、その全額がAの  令和2年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。  また、収入額を対象期間に応じて令和2年分から令和5年分の  Aの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。 ・質問4 ④移転雑費補償金:42,700円は、その全額がAの令和2年分の  不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。 ・質問5 ⑤地代家賃等減収補償金:934,056円は、その全額がAの令和5年分の  不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。  また、収入額を対象期間に応じて令和5年分から令和6年分の  A及びDの不動産所得の収入金額に按分することはできないか。  (8分の1がAの令和5年分、8分の2がDの令和5年分、8分の5がDの令和6年分) ・質問6 ⑥地代家賃等減収補償金:408,649円は、その全額がDの  令和6年分の不動産所得の収入金額となる理解で合っているか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555.htm
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 登場人物はA、Aの妻B、息子C、娘D、娘Dの夫E ・平成7年11月、A所有の土地ZをEに賃貸し、  20年間の賃貸借契約(建物所有目的)を締結した。  なお、地代は月額1万円、自動更新条項は無し、権利金の授受は無し。 ・Eは同時期に土地Zの上に自己所有の家屋を建築し、Dとともに居住の用に供した。 ・平成23年4月、Aが死亡し、Bが土地Zを相続し、貸主変更の  覚書等も取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。 ・平成27年11月、BとEの間で更新契約等は締結されていないが、  利用状況に変化はなく、月額1万円の地代の支払いも継続されている。 ・令和2年8月、Bが死亡し、Cが土地Zを相続し、貸主変更の覚書等も  取り交わしていないが、利用状況に変更はなかった。 ・令和5年10月、Cが死亡し、Dが土地Zを相続することとなった。  Cの死亡時点で土地Zの利用状況は変わらず、月額1万円の地代の  支払いも継続されていた。 ・土地Zは倍率地域(宅地:1.1倍、借地権割合50%)にあり、  土地Zの令和5年の固定資産税評価額は300万、固定資産税は年額7千円である。 【質  問】 Cが死亡した際の土地Zの相続税評価について、年間地代は12万円であり 固定資産税の17倍、固定資産税評価額の4%であるため、 使用貸借とはならず、借地権はEが有するものとして、 底地評価(300万×1.1倍×(1-借地権割合50%))で問題ないか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇平成30年に父が死亡。令和6年5月に母が死亡相続人は娘二人〇昭和53年に新築された6階建てのマンションで、昭和53年にマンションとマンションの敷地を購入〇マンションと敷地はそれぞれ別の契約書があり、マンションは父と母が1/2ずつで共有。敷地はすべて父親が契約。〇昭和58年より以前の購入のためか謄本に敷地権や敷地利用権の記載はない〇父が死亡した際に建物の1/2と敷地の全ては娘が相続している〇念のため司法書士にも確認したところ、母親は土地の所有はないとのこと【質  問】1、マンションの敷地に関する部分について、母親の死亡時には相続財産は認識しなくていいということでよろしいでしょうか?昭和58年以降では分離処分はできないとなっているようですが、今回はできてしまっておりますので、土地の所有がないにもかかわらず、敷地権や敷地利用権といった相続財産が発生するのか、発生するとしたら評価方法はどうなるのか、調べても分からなかったので教えていただければと思います。2、建物の評価について区分所有補正率のうち一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度の部分ですが、 敷地利用権の面積や専有部分の面積は父親から娘が相続した土地の面積全体で計算すればいいのか建物の共有に対応する1/2でいいのか、あるいはそもそも土地の所有がないため、この部分だけ計算に入れないのかで悩んでいます。あくまで感覚になりますが、父親から相続した土地全体の1/2でいいのではないかと思いますが、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父が平成28年に死亡、母が令和6年に死亡して相続人は子2人です。父の死亡時には遺産分割協議書は作成せず、預金のみを母と子2人で分けました。不動産の分割には言及することなく,不動産は父名義のままです。基礎控除額以下のため相続税の申告はしていません。不動産のうちに貸家が3棟あり、母が確定申告してきました。賃貸借契約書の貸主は、2棟は父が亡くなる前からの借主のため父のままです。1棟は令和3年に借主が変わったため、貸主は母になっています。【質  問】「母が貸家の確定申告をしていても、父の不動産の相続については未分割であるので、母の相続税の申告の前に、子2人で遺産分割をすれば、今回の母の相続には影響しない。」と考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法907条
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】社長が娘のマンション購入資金の応援をしたい。完成予定日24年10月末 入居予定日25年2月となっている。3,000万円贈与する予定【質  問】24年度中に3,000万円を贈与した場合、500万円を住宅資金の特例で、2,500万円を相続時精算課税でと思っていますが、25年の3/15までに入居できる状況でなかった場合でも、3/15には居住するという予定で、贈与の申告しないと、特例も精算課税も無効となりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】(前提)・2024年3月25日に被相続人Xの相続が発生。・Xの相続人であるYはXの生前にZ社株式の贈与税の納税猶予(特例制度)の適用を    2021年度に受けている。・贈与税の納税猶予の適用からまだ5年を経過していないため、 都道府県への年次報告書は提出する必要あり・2024年3月15日が年次報告書・継続届の報告基準日である・相続の申告期限までに都道府県・税務署ともに切替確認申請を行い、 相続税の納税猶予の適用を受ける予定である(税務署には免除届なども提出する)。【質  問】(質問1)・上記の前提の場合、2024年8月15日までに管轄税務署に 継続届出書を提出する必要はありますでしょうか?(質問2)相続発生日が2024年3月25日ではなく、年次報告・継続届の報告基準日(3月15日)よりも前の2024年3月12日などであれば質問1の回答は変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(弊所と各税務署とのやりとりについて)・A税務署、B税務署については通常どおり継続届を提出必要との回答あり。また、相続発生日が報告基準日前であっても提出が必要であるとの回答あり。→報告基準日前の相続であったが、継続届も提出(この際は「贈与」として継続届を提出(基準日前の相続なので「相続」で出すほうが良いかと確認しましたが、切替確認の認定前のため、「贈与」として提出して下さいとのことでした)。・C税務署については継続届を提出しにいったところ、措置法70の7第15項により贈与者の死亡の場合には贈与税は免除されるため、継続届は受理できないと言われる。→間違っていれば取下書を提出させて頂くのでとりあえず受理して下さいと伝え受け取ってもらいました。※A、B、Cの税務署はそれぞれ別の県であり、管轄の国税局も全て異なります。※C税務署とは、①条文において、贈与者がなくなった場合等に継続届出書を提出しないでいいという文言がないと思うのですが、提出不要というのは明確ではないのでは?、②「報告基準日」後の相続であることから、継続届の性質上、報告基準日までの状況について報告する必要があるのではないか?と確認しましたが、「提出して頂く必要はない」との回答でした。(根拠条文)措法70の7⑮、措法70条の7の5⑥、措法70条の7の8
2024年7月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。通関税の消費税ついて教えて下さい。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主で消耗品を中国から輸入しています。【質問】郵便局へ支払う通関料200円は非課税で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なしよろしくお願い致します。
2024年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】家族構成父、母、長男、長女令和6年1月に長男が亡くなりました。(1次相続)その後申告手続きが未了のまま4月に父が亡くなりました。(2次相続)【質  問】1次相続2次相続の相続人が複数人(母、長女)いるため遺産分割協議によって長男の財産を父がすべて相続させるということは可能であるという理解でよろしいでしょうか?なお1次相続の相続人はあくまで父、母、ということでよろしいでしょうか?2次相続で父の財産はすべて長女が相続するよう、母、長女で遺産分割協議を行う予定です。父の財産には父固有の財産の他、上記1次相続によって相続した財産も含め税額計算を行い、相続人は母、長女となるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月8日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】ライバー(TikToker)です(以下「T氏」)。・副業として個人でTikTokライブを配信していたが、A社を設立して 代表取締役に就任し、そのA社に所属してTikTokライブを行っている。・A社にはT氏の他にもライバーが所属し、A社から給料を支払っている。・A社にはTikTok社から各ライバーの出演料が振り込まれ A社の売上として計上している。・配信時に受ける投げ銭は各ライバーの個人口座に振り込まれる (この口座をA社の口座に変更することは出来ない)。【質  問】①各ライバーの個人口座に入金された投げ銭を、入金額と同額を A社の口座に移した場合、A社の売上として計上できるでしょうか (A社が行う配信に付随する売上)。②各ライバーが受ける投げ銭はA社では把握できません(各ライバーのみが 知る金額)。A社が把握できるのはT氏の投げ銭のみで、このT氏の 投げ銭のみをA社の売上とすることが可能でしょうか。③芸能事務所に所属する芸人さんが受ける「おひねり」等は 芸能事務所ではなく芸人個人の収入という認識がありますが、 それと同じでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人名義の自宅と畑(家庭菜園)、相続人名義の自宅、計3筆が一体となっている土地です。 相続人名義の土地は、精算課税で被相続人から贈与を受けています。 被相続人と相続人は生計別です。 【質  問】 土地評価を行う場合の区画としては、下記の内どのように分けるのが適切でしょうか。 A:3筆別々に評価する B:所有者ごとに評価する C:3筆をまとめて1区画として評価する 3筆をまとめて評価する場合、地積規模の要件を満たす地積となります。 また、B及びCに該当する場合、宅地と畑を一体として評価することになりますが、 畑部分に関しては造成費を差し引いても問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240705_1.png
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が住んでいた自宅(配偶者はすでに死去で一人暮らし)を、マイホームを持たない別居の子が相続するため、特定住居用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けます。(適用要件はすべて満たしています)【質  問】小規模宅地等の特例を受ける相続人がマイホームを持たない証明として下記の添付資料が必要になるかと思います。①戸籍の附票の写し②相続家屋の登記簿謄本・借家の賃貸借契約書など①の代わりに、現在の住民票でも代用可能でしょうか。 (住民票には「住定年月日 平成19年と記載」) 現在住んでいる借家に長年住んでいる②借家の賃貸借契約書の借主名が「被相続人名」となっていますが、 マイホームを持たない書類として添付可能でしょうか?お忙しい中、恐れ入りますが私見で結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A女(被相続人、B男の後妻、実子無し、平成27年D男とF女と養子縁組、令和6年死亡) B男(A女の夫、平成10年死亡) C女(B男の前妻、昭和60年死亡) D男(B,Cの長男で、F女の夫、平成27年A女と養子縁組、令和3年死亡) E男(B,Cの次男) F女(相続人、Dの後妻、平成27年A女と養子縁組) G女(被相続人の姪、受遺者) 被相続人であるA女が遺言で、 D男に預貯金の1/2 E男に預貯金の1/4、G女に預貯金の1/4 を相続、遺贈させる、公正証書遺言を残しておりました。 【質  問】 ①D男は既に亡くなっておりますので、 D男に対する預貯金に対する部分の遺言は無効、 養子であるF女一人が相続人となり、結果F女は遺言から 法定相続分に戻された預貯金の1/2とその他相続財産全額を引継ぎ、 E男、G女は遺言通り預貯金1/4の受遺者となると考えますが、 相続関係は間違いないでしょうか。 ②2割加算の対象となるのは、受遺者であるE男(前妻の子)、G女(姪)で、 F女は被相続人の養子で、一親等の血族に該当し 2割加算の対象とならない理解でよろしいでしょうか。 ③E男、F女は共に受遺者に該当すると思いますが、 相続税申告の添付書類として番号及び身元確認書類の他に、 身分関係書類は何を添付して提出すべきでしょうか。 他、今回は相続人がF女のみで、遺産分割協議書は作成しておらず、 小規模宅地等の分割要件のある特例の適用もありませんので、 各相続人・受遺者の印鑑証明書の添付は不要との理解でよろしいでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.4157 相続税額の2割加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm 相続税の申告の際に提出していただく主な書類 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240701_1.png
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○評価対象地(オレンジ色部2260-1、2262-1、2261-1) ・評価倍率地域に所在。 ・近隣建物所有者との共有地。 ・位置指定道路に指定。 ・不特定多数の通り抜け不可。 ・固定資産評価上、公衆道路扱いで評価額0円 ○その他 ・イエロー色部(2260-11~2255-6)は、みなし5号道路に指定。 ・Ⓐ部(2260-11)は、評価対象地一部の2260-1に直線状に連なり、  外見上、一体の道路となっており、また、Ⓐ部の幅員は2m以上ある。 【質  問】 ○評価対象地については、自用地価額の30%評価後、所有割合按分となる かと思いますが、自用地価額を算定するに当たり、正面路線を どのように考えれば良いでしょうか。 また、評価方法は以下のどれに該当しますでしょうか。 (③の場合、評価方法についてご教授願います。) ①Ⓐ部分が評価対象地に接する正面路線で、不整形地として評価 ②2259-9と2255-6とを結ぶ路線を正面路線とし、不整形地及び無道路地として評価 ③その他の方法 お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。 ちなみに、無色2259-5は、通路となっています。 【参考条文・通達・URL等】 ○なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_1.jpg
2024年7月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続財産のうちに後見制度支援信託(soudan 04116)と外貨預金があります。(USDとAUD)相続人がこれらの財産の公益財団法人ユニセフ日本協会への寄付を検討しています。【質  問】1.後見制度支援信託の金銭と外貨預金の金銭(日本円)は、措法70①の相続又は 遺贈により取得した財産に含まれますでしょうか?① 措置法通達逐条解説70-1-6に証券投資信託等の信託期間満了により取得した金銭は該当するが、 解約により取得した金銭は該当しない旨の記載があります。 後見制度支援信託の約款に、受益者が死亡したときは信託が終了する旨の記載があります。 証券投資信託ではありませんが、信託財産であることが気になりました。②外貨預金について、相続人は円転して取得しております。措置法通達逐条解説70-1-6の 解説に預貯金の法的性格が消費寄託である旨の記載がありますが、 円転した場合でも円の預金と同様に考えていいものでしょうか?2.申告書への記載方法を教えてください。第11表には国等に対して贈与した財産は 記載不要(財産の価額は課税価格の計算の基礎に算入しない、無かったものと同じ)であり、 第14表の3への必要事項の記載のみという理解で正しいでしょうか? また、この場合、第14表の3の所在場所等について、後見制度支援信託や外貨預金について、 どのように記載すればよろしいでしょうか?(記載不要?相続人住所?)3.申告書への添付資料について教えてください。公益財団法人ユニセフ日本協会は 措令40の3第一の三と第四のいずれにも該当しないことから、 措規20の3②に記載されている法人が贈与を受けた旨、贈与を受けた年月日、 財産の明細、法人の財産の使用目的を記載した書類(ユニセフが発行?)を添付すればよろしいでしょうか?以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法70措令40の3措規20の3②
2024年7月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人の不動産オーナー(1棟持ち)です。 管理会社によって賃料と一緒に各テナントからの水道光熱費を徴収し、 理料を天引きでまとめてオーナーに送金しています。 オーナーは簡易課税を選択しています。 【質  問】 添付の国税庁質疑応答事例は不動産管理会社の消費税上の取り扱いであって、 オーナーがテナントから水道光熱費の実費分のみ徴収し、 それをオーナーが支払っている(立替えていることと同様の実態)場合、 水道光熱費の預り金は消費税の課税対象となりますでしょうか? オーナーにはあくまで消費税基本通達10-1-14が適用されるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 消費税基本通達10-1-14 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240704_1.pdf
2024年7月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 別紙のA、B、C、D、Eは換地指定がされた土地の区画であり、土地の所 有権は親、子1、子2、子1の配偶者、孫、親戚が有している。 <現在の土地所有者> AとBは親戚が有している。 Cは子1と子2が共有している。 Dは子1が有している。 Eは子1、子1の配偶者、孫が共有している。 AとCの水色部分は賃貸(駐車場)されており、収入を子1が不動産所得 として申告をしている。 AとBとCの黄色の部分は、換地指定前から建っている借家がある。 DとEの赤色部分は子1所有のアパートが建っており、収入を子1が不動 産所得として申告をしている。 <過去の土地所有者の経緯> Aは親が有していたが、親戚との間でDと交換した。 Bは子1、子1の配偶者、孫が共有していたが、親戚との間でEと交換した。 CとDは親が有していたが、親の相続によりCは子1と子2が共有持ち分で、 Dは子1が単独で取得した。 子1所有のアパートは換地後に親が建築したものを、親の相続により子1 が取得した。 親は生前、ABCを使ってビルを建築して不動産収入を得ることを計画し ていたが、長年、借家の住人が立ち退かないため、親戚と土地を交換し て、別の場所にアパートを建築して、不動産収入を得ていた。 Cは全体として使用収益を開始することができないため、やむを得ず、一 部分を駐車場として賃貸をした。 <質問に係る事項> 子1と子2は親の生前からの願いであるCへのビル建築のため、弁護士に 相談をした。来月から民事調停が始まるため、着手金を弁護士に支払っ た。弁護士は、市を相手取り裁判を行うことも考えるべきである旨主張 してる。子1は不動産所得があるが、子2は不動産所得はない。 【質  問】 子1は、すでに支払った弁護士費用を含めて、今後発生する弁護士費用を不動産所得を得るために 必要な経費として申告したい旨を主張していますが、これらの支出は経費に該当するでしょうか? もし、経費に算入する場合には、支出した年分の経費に含めていいものでしょうか? (問題解決のために支払う弁護士費用の総額は未確定です。) また、共有持ち分であることから、子1が総額を支払ったとしても、 子2の持ち分に相当する分は、除外すべきでしょうか? 経費に該当しない場合、土地の取得価額への算入、家事関連費その他適当な処理方法を 教えていただきますようお願いいたします。 子1に不動産収入がありますが、子2には不動産収入がないこと。 弁護士費用等の負担者は子1のみになるであろうこと。 現状、Cへの建築物について具体的な計画がないこと (もしかしたら、漠然とはあるのかもしれませんが、不動産業者からの提案書等は見ていません。)。 Cは不動産収入を得るために購入等したものではなく、 換地により駅前の土地が指定されたことにより、 最有効使用はビル等の建築であると判断したものであろうこと。 以上のことから、子1らに不動産所得を得るためにCを一刻も早く利用したいという 気持ちがあることは理解できますが、客観的な視点から不動産所得を得るために 確実に利用する予定であると言い切れるのかどうか疑問が残ります。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法基本通達37-25 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240620_1.jpg
2024年7月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】1 院長(父親)が個人で耳鼻科をしている。2 現在、賃貸で借りているところで診療所をしているが、今度、近くのスペースの広いところに移転し、  再度、賃貸で診療所を行う予定。3  息子(医師)で移転後1年から2年くらいで戻り診療所で働く予定3 息子が銀行より借入をし内装工事や医療機械購入など約8000万円を行う  (エレベータを付け、2Fが診療所、3Fが医師や職員の休憩室)。【質  問】①移転先の内装工事や賃貸契約を息子が行い、息子が不在の事業主となり、息子がくるまで父親が給与取り 常勤医師として診療を行うことは課税上問題ないか。移転前の売上、所得が同じであるとすると 父親の給与の額にもよるが息子は大きな事業所得を得ることになる。② 息子が来るまでの父親の給与金額はどのような基準で設定すれば問題ないでしょうか。③ 上記前提において、他の課税上リスクがあれば教えて頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし。宜しくお願い致します。
2024年7月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・農業(水稲、大豆、麦、そば等農産物の生産販売)を営む個人事業主甲。・甲は令和6年3月に乙(甲の長男)へ事業を承継した。これにより甲は廃業届、 乙は開業届をそれぞれ所轄税務署へ提出した。・甲の従来の所得税確定申告では、農産物については収穫基準により収入を計上していた。・例年上記農産物に対して甲は交付金を受領しており、主に下記①から③の交付決定通知書が送られてきていた。 当該通知書には「令和〇年産」との記載があり、当該生産年度と交付金決定通知書の通知年がずれる場合があった。 (例)「令和4年産」に対する交付決定通知日が「令和5年3月〇日」など。①畑作物の直接支払交付金における数量払の交付決定通知書②畑作物の直接支払交付金における面積払交付決定通知書③水田活用の直接支払交付金の交付決定通知書 当該交付金については、交付決定通知日の属する年度において収入に計上していた。 実際の入金日は決定通知日後である。【質  問】 上記前提における交付金の収入計上時期について質問です。 乙の開業日以後に通知のあった交付金については、乙の収入として計上するという認識でよろしいでしょうか? 生産年と交付金の通知日が年度をまたぐ場合が多く、実際の生産者と交付金の受領者が異なる場合が考えられます。 この場合の交付金収入の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法41①
2024年7月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・薬局を営む法人A(複数店舗経営)。・消費税は本則課税・個別対応方式・税抜経理方式で計算している。・法人Aは令和6年6月〇日に個人Bに調剤薬局店舗Cを事業譲渡した。・当該事業譲渡に係る店舗Cの棚卸資産(調剤薬)については、 事業譲渡日前日時点の棚卸資産を対象とし、薬価の85%にて譲渡する旨の契約が交わされている。【質  問】 上記前提における調剤薬の仕入税額控除について質問です。1.従来、調剤薬の仕入は非課税売上(保険診療報酬)に対する課税仕入れとして消費税の計算を行ってきました。 このたびの事業譲渡における当該調剤薬の譲渡は、 事業者に対する課税資産の譲渡として課税売上の対象となるかと考えます。 個別対応方式の用途区分は、課税仕入れを行った日の状況で判定するため、 本来であれば従来の用途区分となるかと思いますが、事業譲渡により事業者への課税資産の譲渡となったため、 課税売上に対する課税仕入れとして計算することは可能でしょうか。2.仮に課税売上に対する課税仕入れとして処理が可能な場合の仕入税額控除の計算についてです。 調剤薬仕入時は、非課税売上に対する課税仕入れ、控除対象外消費税額等として処理しております。 調剤薬の棚卸に対する仕入税額を計算する場合、税抜きの棚卸資産金額に消費税率を乗じて計算した金額では、 調剤薬の仕入に係るインボイスに記載された消費税額と対応しないこととなります。 (調剤薬仕入先は全てインボイス登録事業者です。) このような場合の控除仕入税額の計算方法等ございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】消法6、30消基通11-2-20
2024年7月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社(A社)はスーパーで催事販売を行っていますが、 創業間もないので口座がもてないため、仕入先であるB社の口座を借りて取引をしています。 従いまして、契約はスーパーとB社で結んでいます。 A社とB社間では契約書は特にありませんが、 A社からB社に対して請求書を発行しています。(別途添付します。) 催事販売の売上金額から場所代(売上×%)が 引かれた金額がスーパーからB社へ支払われ、B社から 「リベート」(口座使用料という意味あいとのこと(売上×4%))を 引かれた金額がA社に支払われます。 【質  問】 <質問1>事業区分 ①A社の売上は、口座は借りているだけなので小売り(第2種)となるのでしょうか? ②それともスーパーと契約しているのはB社であるため、 A社はB社と取引をしているとなり卸売り(第1種)となるのでしょうか? <質問2>インボイス発行事業者の登録の必要性 上記質問1で①に該当するというご回答でしたら、下記についてもご教示ください。 スーパーのレジでは催事商品も含めて計算されるため、 スーパーで催事商品を含めインボイスを発行するには、 A社が事業者登録をしていなければなりませんか? 現状B社が間にはいっているため、スーパーはB社が発行事業者のためか、 特にA社に対して事業登録をしているかどうかは確認してきていません。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法施行令第57条第5項、第6項 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240702_1.jpg
2024年7月5日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 自動車で通勤してきている社員に対して、 1年間分を後払いでまとめて通勤手当を支給する予定です。 【質  問】 定期の購入などの場合は、発行されている定期券の期間ごとに まとめて支給しても非課税通勤手当として良いと思いますが、 自動車の場合は、まとめて通勤手当を支給した場合、 非課税通勤手当としても良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2024年7月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 対象顧客は、課税事業者である内国法人(A社)であり、 自動車修理販売業を営んでいます。 個人でA社の顧客であるBの車両とA社所有の車両で事故が起こりました。 A社所有の車両は停車中であり、過失割合は、A社0%、B100%となりました。 その事故において、Bの加入している損害保険会社C社の保険を適用して、 A社において、修理を行うことになりました。 A社は、今まで事故においては被害者の立場であり、修理においては、 保険修理を行う事業者であると考えて、売上部分について、一般的な 利益を上乗せし、消費税を加算した金額を請求し、それを受領し、 消費税において課税売上として計上していました。 今までは、どの保険会社も同様の対応をして貰っていましたが、 ある時から、損害保険会社C社からは、損害賠償金当たるため、 消費税の加算はせずに支払う旨の通知を受けました。  保険会社C社の営業所からの送付された営業所の担当税理士の 見解については、国税庁ホームページの質疑応答事例において、 照会要旨は今回の事例とは少し違い、被害者自身の保険を適用 (今回は加害者の保険を適用)した場合ですが、回答要旨については 保険金収入・加害者からの損害賠償金はともに課税売上とならない という内容の添付資料がありました。 【質  問】 A社は、事故においては被害者の立場であるが、修理においては、 保険修理を事業者として行う売上であると考えるか、 又は消費税法基本通達 5-2-5における実質的に資産の譲渡等に 当たるものとして、消費税の課税売上を計上するべきなのでしょうか。 それとも、保険会社C社の立場の通り、単に被害者が自身で 修理を行い、損害賠償金を受け取っただけという認識になり、 消費税の課税売上を計上しないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達 5-2-5 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm#:~:text=%E3%80%90%E5%9B%9E%E7%AD%94%E8%A6%81%E6%97%A8%E3%80%91,5%EF%BC%8D2%EF%BC%8D5%EF%BC%89%E3%80%82 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240703_4.png
2024年7月5日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算 医療法人(持分あり)です。理事長先生が病気になりR6年3月末日をもって閉院。従業員も同日にて解雇。同日 臨時社員総会にて・解散の決議・解散に伴う残余財産の処分方法・役員の退職金の支給額と支給日、支給方法の決議・清算人選任の決議をしました。R6.3月期において、保険金が多額に入金していたこともあり、役員退職金の未払計上をしました。R6.4月 県に解散認可申請R6.6月 県から解散許可が下りる前に理事長が死去【質  問】・医療法人が県からの認可がおりなければ解散の効力が 発生しませんが、役員に退職に準ずる一定の事実があるとして R6.3月末日の社員総会の決議をもって、 役員退職金は損金算入することはできるでしょうか・理事長が生存中に退職金が確定し、相続開始があったので この退職金に対しては所得税が課税され、その残余の金額が 本来の相続財産として相続税の課税対象になるという認識で 良いでしょうか【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-12法基通9-2-28所基通36-10相法3-1-2相基通3-31
2024年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般事業会社(株式会社)の募金団体としての活動について【質  問】一般事業会社の株式会社について質問です。募金活動として各所からお金を集めてその全額を寄付しております。そのため当該法人には全く利益が無い状態なのですが、この場合預り金処理をして損益に絡ませないというのは問題がありますでしょうか?NPO法人であれば損益に反映させないこともできると思うのですが本件が一般の株式会社に該当するため問題があり得るのかと考えています。一旦収入として受け入れ、募金した時点で寄付金処理すべきなのか判断に迷っています。ご意見いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】NPO法人の預り金処理
2024年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 ①5月決算法人 製造業を営む同族会社F ②5月から8月までの技能訓練を行う研修の研修費用(以下「訓練費用」という)を  3月に1人分税込み120万円を支払いました。 ③上記②の研修費用及び賃金助成として人材開発助成金を申請することにしました。 ④上記②の研修費用は、その日程にしたがい90日間について  決算日までと決算日後の日数で各期に按分して計上します。 ⑤この人材開発助成金は、研修終了後の8月から2カ月以内に労働局へ支給申請書を提出して、  そののち、支給又は、不支給が決定されます。 ⑥支給の対象となる経費の助成は、経費助成 最大50万円/1人、賃金助成 760円/時間で計算され、  計画届では600時間の予定で提出しております。計画届をもとにした最大限の助成額は500,000円+760円×600時間=956,000円ですが、計画届の賃金助成600時間のうち賃金助成対象外の部分として認められない時間として、助成金対象から排除されるものが予想されるため、実際には500時間が助成対象となりそうです。【質  問】①助成金は決算期末までに申請しておりません。決算期末までに申請しておらず、 かつ、支給が確定した助成金ではないのにもかかわらず、 特定の経費を補填することから計画届の提出のみで収入計上しなければないのでしょうか。②5月決算で訓練費用は訓練日数に応じて按分して計上しております。 5月分の費用と6月から8月の費用で費用の計上は期ごとに分けて計上しておりますが、 助成金の計上は、給付の原因となる事実が未だない6月から8月の分も含めて5月決算で 助成金の全額を見積計上しなければならないのでしょうか。 それとも5月決算分と翌期の6月から8月に分けて見積もり計上が可能でしょうか。③助成金の見積もり計上額として提出済みの計画届に記載した600時間をもとに 計上しなければならないのでしょうか、それとも決算処理時点での助成見込みである 500時間をもとに計上すべきでしょうか。④見積もり計上した場合に、結果的に全く支給されない可能性もあり、 ほぼ100%金額が相違することが予想されますが、 相違した場合には助成金額が決定された後で更正の請求、修正申告を行うことになりますか。【参考条文・通達・URL等】 法人税法第22条2項、4項、法人税基本通達2-1-42
2024年7月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】倒産防を800万満額かけ終わっている個人が、法人なりした際に積み立て分を法人に引き継ぎする。本人が整備機構に確認したところ引継ぎ可能との回答をいただいた。とのことで、処理については何の指導もなかったとのこと。【質  問】①引き継ぐ法人側は、資産(倒産防積立金)/社長借入金のような資産で受け入れでしょうか。上記の場合、個人側は一旦は、資産(倒産防積立金)/雑収入 として次に法人に 貸付金/資産(倒産防積立金)とするのでしょうか。→解約返戻金は個人側で計上、引き継ぎ年の所得として確定申告する。②それとも引き継いだ法人側で、引継ぎ時点で資産(倒産防積立金)/雑収入の計上でしょうか。→引き継いだ法人側で解約返戻金計上この場合は個人側では何の処理もいらないことと考えていいでしょうか。このような場合、雑収入はどちら側で計上すべきでしょうか。①②選択できるのでしょうか。③個人か、法人で計上することになると思いますが、収益の計上時期は、法人側であれば設立年、個人であれば個人事業廃業時点となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年7月4日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】いつもお世話になっております。個人の収入は役員報酬のみの法人の社長が、個人の車の買い替えを検討中。個人の社長名義でリース契約残価設定する。この車両の月額リース料7万円に対し、5万円会社からもらいたい。根拠としては、車は主に妻が使用。妻は、法人の常勤社員であり、現在は、法人に営業用車両がないため、個人車両を利用している。(法人で営業用車両を購入する予定はない)※消費税は、法人が簡易課税選択事業者のため、社長個人が適格請求書発行事業者になる予定は、ありません。会社役員が、車両の賃料を得る場合、基本、所法121①及び所令262の2から確定申告をする必要があると考えているのですが、【質  問】1.上記前提の場合、動産賃料について、雑所得の確定申告をする必要がありますか?法人からの収入 5万円×12=60万円月額リース料  7万円×12=84万円差引△24万円の雑所得赤字?…給与所得との損益通算は、できないため、年末調整と税額変わりませんが、 確定申告が必要と判断するのでしょうか?2.そもそも上記収入は、雑所得と考えるしかありませんよね?  (事業所得の余地はなし・青色申告も不可能という意味で)3-1.1の収支の場合に、月額リース料7万円は、 個人の経費として考えてよいでしょうか。  個人の経費ではないとして、60万円の収入(所得増)と 判断される可能性がありますか?3-2.個人口座から落ちる月額リース料7万円にたいして、    7万円×稼働日22日/30日=51,333円    7万円×稼働日23日/31日=51,935円    と考える必要がありますか?    としても、月5万円ならば、収支はマイナスになると考えるのですが。4.この車両を売却する際は、総合課税の譲渡所得になり、 もし、動産賃料収入が、確定申告不要だった場合でも、売却の際の総合譲渡の認識は必要。という判断でよろしいでしょうか?5.何か問題になるところがあればご指摘お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法121①及び所令262の2
2024年7月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】「路線価区域外の市街化調整区域の雑種地を、 親族(兄と弟)間での売買する場合、税務上、金額はいくらが妥当か? 金額は低いほうがありがたい。 資材置き場として貸していたが、 現在は賃貸なしの状態となっている土地です。」とのご相談を受けました。【質  問】①固定資産税評価額を0.7で割り返す。②不動産業者に査定してもらう。③相続税上の評価額(固定資産税路線価をもとに区画補正した金額に、 1.1を乗ずる)を計算し、それを0.8で割り返す。④不動産鑑定士に鑑定してもらう。⑤その他の方法のいづれが妥当でしょうか?【参考条文・通達・URL等】
2024年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事前確定届出給与に関する届出書を提出しているが 支給日の日付が休日であった。 【質  問】 上記の場合、日程が1日前倒しになる場合、 損金不算入となる可能性はありますか? ネットバンキングを持っていないことから 休日に入出金できる口座がありません。 一旦支給日とする前日に窓口にてお金を引き出し 現金支給すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年7月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当期、事業再構築補助金の支給が確定し、補助金1000万円が入金された ・補助金の内訳として、建物700万、機械装置300万である ・上記補助金に加え、県のプラス補助金の支給が確定し、100万が入金された 【質  問】 ・県のプラス補助金100万については、建物・機械装置と直接的な 対応関係がありませんが、当該100万円を当方で任意の資産に按分して 圧縮額を計算してもよいという理解でよろしいでしょうか。 ・また、別表13(1)は、圧縮を適用する各資産ごとに 作成するという理解でよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 税務通信「補助金で複数資産を取得した場合の圧縮記帳」 https://www.zeiken.co.jp/news/2934332.php
2024年7月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 対象会社は2社(仮にA社、B社) A社、B社はグループ会社 令和5年1月 先代がもつ全ての株式を贈与 令和6年3月 事業承継税制を適用し、贈与税申告 2社ともに、受贈者(後継者)は筆頭株主であるが、持ち株比率は100%ではない。 少数株主の中には協力的でない株主がいる。 【質  問】 ①A社、B社の上に持ち株会社を設立して、 後継者が取得した株式を何らかの手法で持ち株会社へ移転させた場合、 納税猶予の取消事由に該当するのでしょうか? ②取消事由に該当しない持ち株会社化の手法はあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_4.pdf
2024年7月4日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】○対象法人は、非営利の株式会社であり定款において、 剰余金の配当や解散した場合の残余財産の処分に関し、 社会貢献活動に携わる関係者等に寄付するものとしている。○対象法人の役員であった株主がこの度退任することとなり、 退任後、その者が保有する全株式を会社が買い取ることとしている。【質  問】○株式の買取価格の算定に関する株式評価において、配当還元方式又は原則的評価方式によることとなるのですが、前提のような非営利(配当なし、残余財産の分配なし)の形態の会社においても、通常の株式会社と同様の方法にて評価を行うこととしても良いのでしょうか。注意点などございましたらご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2024年7月4日
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