[soudan 13651] 合同会社の代表が法人になった場合など
2025年9月05日

相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。
合同会社の代表が法人になった場合などを教えてください。

【対  象】

法人


【税  目】

法人税、源泉所得税


【前  提】
・合同会社甲(以下、合同会社)はAが唯一の出資者であり代表社員である
・Aがシンガポールにホールディング会社を設立し、
 Aが有する合同会社の持ち分の全てをホールディング会社に移転する
・Aは合同会社の出資者ではなくなる為、甲の代表社員からは外れることになり
 ホールディング会社が代表社員となる。
 (ホールディング会社の代表としてのAが職務執行者となる)
・Aは合同会社の業務を引き続き行い、今までと同程度の給料をもらう

【質  問】
1.
持ち分の100%を法人に移転する際、
合同会社でも株式会社と同じように適格株式交換という方法はありますか?
それとも、法人への持ち分の移転は譲渡と言う方法しかありませんか?

2.
法人が合同会社の代表社員となった場合、
合同会社はその法人か職務執行者個人のいずれかに
役員報酬を支払えるということで間違いありませんか?

3.
Aは代表社員から外れるが、Aの業務を行うので甲から引き続き給料をもらいます。
Aは一般従業員として給料をもらえば良いのでしょうか?
(定期同額でなくても、事前確定届出をしなくても良い)
それとも職務執行者として、
役員報酬としてもらわなければならないのでしょうか?
それとも、両方の立場でもらうことができるのでしょうか?

4.
Aが一般従業員として給料をもらうのであれば、
これと別にホールディング会社が役員報酬をもらうことは可能と思います。
ではAが職務執行者として役員報酬をもらうことになる場合、
これと別にホールディング会社が役員報酬をもらうことは可能でしょうか?

5.
Aが合同会社の代表社員から外れたことについて、
役員退職金をもらうことは可能でしょうか?

6.
上記5で役員退職金をもらわないとします。
そして、Aは合同会社の業務を引き続き行うものの、
今後合同会社からは一切給料をもらわないとします。
(ホールディング会社のみが法人として役員報酬をもらう)
この場合、将来Aが合同会社の業務を一切行わなくなったとき
合同会社からAが合同会社の代表社員であった期間と
役員から外れた後の期間の両方について退職金をもらうことは可能でしょうか?
その場合、後者の期間についても役員退職金と同じ基準でもらうことが可能でしょうか?

7.
上記5で役員退職金をもらわないとします。
そして、Aは職務執行者として合同会社から役員報酬をもらい続けるとします。
この場合、将来Aが合同会社の業務を一切行わなくなったとき
合同会社からAが合同会社の代表社員であった期間と
役員から外れた後の期間の両方について退職金をもらうことは可能でしょうか?
その場合、後者の期間についても役員退職金と同じ基準でもらうことが可能でしょうか?


8.
シンガポールのホールディング会社に役員報酬を支払う場合は源泉所得税は不要でしょうか?
源泉徴収のあらましの279ページの表には該当しないようですが。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf

9.
合同会社は法人に対しても役員退職金を支払い、
それを損金にすることはできるでしょうか?
もちろん、退職所得控除など、個人が受ける優遇はありませんが。

よろしくお願い致します。