[soudan 11756] 業務に係る雑所得を有する個人の所得税確定申告について
2025年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・通訳の役務提供に係る収入がある個人A。
・裁判所、警察署等より通訳の依頼があり、
指定された場所まで出向き人的役務提供を行っている。
・通訳の収入は毎年200万円前後、各依頼元より支払調書が
A宛てに送付されその金額を基に業務に係る雑所得として
令和6年以前は申告していた(令和6年分までは別の税理士が関与)。
・上記通訳の経費としては、指定場所に行くための交通費等が考えられるが、
令和6年以前は、収入金額の30%を概算経費として計上し、
残りの70%を所得として計算していた。
・開業届、青色申告承認申請書等の提出はなし。
・上記の収入に係る支払調書のほかは、帳簿書類の保存なし。
・その他の収入はなし。
【質 問】
上記収入の取り扱いについて質問です。
1 令和6年以前は概算経費率30%で所得計算されていましたが、
この方法による申告は認められるのでしょうか?
(当方が調べた限りでは根拠が見つかりませんでした。)
2 仮に1が認められない場合、開業届、青色申告承認申請書等を提出、
経費の証憑等の帳簿書類を保存し、
事業所得として申告を行うほうが納税者有利になるかと考えますが、
業務の内容から考慮すると、事業規模とは認められないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法35
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