[soudan 11754] 相続時精算課税の承継について
2025年6月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

父と母がいて、その息子と配偶者がいて孫がいる想定です。

この場合に父から子どもとの間で相続時精算課税に係る贈与が行われました。

特定贈与者に該当する人は父、相続時精算課税適用者は子どもです。

通常の想定であれば父が亡くなり、子どもが精算する流れです。

しかし子どもが先に亡くなってしまいました。

この場合、精算課税適用者の子どもの相続人が権利義務を承継するかと存じます。


【質  問】

父の死亡時に、既に死亡している息子の配偶者が

相続時精算課税により権利及び義務を承継することになりますが、

既に死亡している息子の配偶者は生前贈与加算の対象にもなるとの

理解であっておりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法21条の17①

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る

相続時精算課税適用者が死亡した場合には、

当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下

この条及び次条において同じ。)は、

当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の

規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。

ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、

当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。



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