税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、
・福祉用具レンタルを行っています
・レンタル事業について、国保連合より、
介護給付費としての収入を受け取っています
【質 問】
福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、
質問をさせて下さい。
福祉用具レンタルと言っても、
対象によって、消費税が課税・非課税取引になるものの
どちらも発生するようです。
医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。
福祉用具レンタル取引を前提としていますが、
そこに記載された「介護給付費支払額」には、
消費税課税・非課税分の金額が混在していますか?
知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、
と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、
課税非課税との内訳区分が発生していました。
そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が
支払われているのだろうと思ったのですが、
書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。
まとめての質問ですが、
①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、
消費税が含まれていることもありますか?
②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、
保険請求のデータから内訳を把握して、
課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか?
③課税取引の金額が含まれているとしたら、
消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。
請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの
知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、
何を確認すればいいのか模索中です。
参考に、支払額決定通知書を添付します。
上記、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし