[soudan 11751] エンジニアの法人成りに伴う既存プロダクトの権利移転について
2025年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・エンジニアとしてWebアプリ(プロダクト)の開発・運営を行う個人が法人成りを予定している。
・プロダクトはSaaSモデルで、年間1,000万円程度の売上がある。
・法人設立後は、プロダクトに係る売上は法人で計上する想定。
・プロダクトに係る権利を譲渡or貸付により個人から法人に移転する想定をしている。
【質 問】
1.有償による譲渡、貸付について、時価はどのように算定すべきか。
特に譲渡について、プログラムは著作物に該当することを踏まえ、
特に譲渡については財産評価基本通達148の枠組みで検討しようと思っているが、適切か。
2.無償・定額による貸付については特に個人側での課税関係に影響がないという理解でよいか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 148
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