[soudan 11739] 空き家特例の売却先が異なる場合
2025年6月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人の住まいは、土地の上に、居住用の母屋と離れと駐車場がある。
 賃貸はしておらず、全て被相続人の所有で共有にはなっておらず、
 被相続人の生前は1人で住んでおり、老人ホームには入居しておらず、
 相続により、相続人のうち1人が、その土地も建物も相続した。

・被相続人の相続人は子2人。

・敷地は東西の2筆に分かれており、西側は170坪程度で、母屋と離れが建っている。
 東側は50坪程度で、無舗装の駐車場(空き地のような状態)となっている。
 駐車場と母屋離れとの間には壁やフェンスや段差などは無く自由に行き来できる状態。

・相続人曰くは、東側の空き地と一体として居住用の敷地と考えているとのこと。
・建物は昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
・相続開始はR6.4、譲渡の時期はR7.6
・相続後は相続人も他の人も誰も住んでおらず、貸してもいない。
・西側の土地と母屋と離れを甲氏に譲渡、東側の土地を乙氏へ譲渡する。
・甲氏は母屋に住むとのことで、耐震改修をする予定。
・甲乙合計での売却代金が1億円以下。

【質  問】
・西側の土地については空き家特例は適用できると思いますが、
 家屋を取得しない乙氏へ売却する東側の土地については適用できますか?

・適用できる面積は、床面積で、母屋÷(母屋+離れ)だと思いますが、
 東側の土地の適用面積も同じように按分する形で良いでしょうか?

・売買契約書に耐震改修の覚書を追加していただく予定ですが、
 乙氏は建物を取得しないので、甲氏のみとの覚書で、東側の空き家特例の要件を満たせるでしょうか?

・離れがあるので、全ての面積に空き家特例ができませんが、
 その適用できない面積に対して取得費加算の特例は適用できますか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
https://tomorrowstax.com/knowledge/202107197426/



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