[soudan 11750] 合同会社の社員退社に伴う課税関係
2025年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人社員ABC3社(各社出資額1百万円)で合同会社を設立し運営している。
3社のうちA1社が退社することとなった。
退社時の合同会社の資本金3百万円、利益剰余金6百万円である。
定款で、退社時に払戻す持分は出資額を限度とすると規定する。
利益配当はないものとする。
解散までBCは退社しない前提。
【質 問】
1.合同会社は、資本金を減少させず、会計上は利益剰余金を減少させてAへ持分1百万円を払戻したい。
この場合でも、税務上は合同会社は資本金等の減少として扱い、Aにみなし配当は生じないと考えてよいか。
2.Aへの払戻の結果払戻しされなかったA持分相当2百万円分BCの持分が増加するが、
これへの課税はいつされることになるか。
(合同会社に利益積立金として留保されているものが、
清算手続の残余財産分配時にBCに課税されると考えてよいか)
【参考条文・通達・URL等】
会社法626条4項
会社計算規則164条3号
法人税法施行令8条1項20号イ
法人税法施行令23条1項6号イ
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