税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A公益社団法人
令和6年3月期まで収益事業を行っていた
(収益事業の廃止の届出を提出)
令和7年3月期は収益事業なし
令和7年4月1日付で新たに収益事業を開始した
(収益事業の届出を提出)
令和6年3月期において、
1600万円程の繰越欠損金を有しており
当該事業年度の申告書に別表7を添付して提出している。
【質 問】
今期(令和8年3月期)新たに開始する収益事業に関して法人税の申告が必要になってきますが、
収益事業廃止前の繰越欠損金を使用することはできますでしょうか。
また、令和7年3月期の申告書に関しては収益事業を行っていないため
提出する必要はないと考えていたのですが、
今期以降開始する収益事業のことを考えて、
別表1、7のみ提出しておく必要はありますでしょうか?
(国税庁質疑応答のNPO法人の事例では出さなくてよさそうですが、
出しておいた方が無難な対応などありますでしょうか?)
その他、前回の収益事業の廃止をした時に
青色申告の取りやめはしていないため、
今回の収益事業の開始に際して新たに青色申告の届出を出す必要もないと考えていますが、
問題ありませんでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
NPO法人において収益事業を行わない事業年度が存在する場合の「連続して確定申告書を提出している場合」の意義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/07.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!