[soudan 11381] 金庫株特例により非上場株式を譲渡した場合の取得費の計算について
2025年6月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

税務相互相談会の皆さん

長文になり大変恐縮ですが、下記の事項についてご教授いただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。


前提

弊所関与先(A社)の社長Bは、

被相続人である父C(先代社長・創業者)から相続したA社株式を、

金庫株特例を利用して、その発行法人であるA社に売却する予定です。


以下、社長B及びA社の前提となる情報を記載します。


社長Bの情報

・父Cの相続開始前に、父Cから複数回の贈与により計500株を既に保有。

・父Cの相続時に2,500株を相続し、A社株を現在3,000株を保有。

・上記のうち、500株を今回の金庫株特例によりA社に売却する予定。


A社の情報

資本金等の額(別表5の1)・・・10,000,000円

発行済み株式・・・・・・・・4,000株(自己株式なし)


【質  問】

上記前提の場合における社長Bの所得税計算上の取得費は、

次のどちらになりますでしょうか?


所得税法60条(贈与等により取得した資産の取得費等)によると、

父Cの取得費を引き継ぐことから下記1の計算になるかと思います。


所得税法施行令118条(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)によると、

取得ごと(相続開始前の贈与により取得した分と相続により取得した分)の

総平均法となるため、下記2の計算になるかと思います。


1,取得費=10,000,000円(資本金等の額)×500株(今回 売却予定の株式数)÷4,000株(発行済株式数)


2,社長Bの相続開始前保有株式500株

  →それぞれの受贈時の株価×株式数の累計・・・①


  社長Bが相続により取得した株式

  →相続時株価×相続時株式数2,500株)×500株(今回売却予定株)

   ÷3,000株(社長B保有株)・・・②

  取得費=①+②


個人的には上記2の計算方法については、

有償で購入した場合が対象となり、

相続・贈与であれば上記1の計算方法の父Cが取得した際の

当初の取得費を引き継ぐという解釈かなと思ったのですが、

下記の書籍に次のような内容が記載されており、今回の質問に至りました。


>ある銘柄について、相続以前に有償取得している分と

>相続によって取得した株式がある場合には、

>所得税法施行令118条が適用され、譲渡所得の計算上、

>取得費の単価は、相続以前に有償取得した分と

>相続によって取得した分の平均単価を採用する旨が記載されています。


出典

「Q&A 自己株式の取得・処分・消却に係る税務」67頁

(相続により取得した株式の自己株取得と平均単価)

著者 伊藤俊一 発行者 ロギカ書房


「相続により取得した株式の自己株取得と平均単価」によると

相続の場合であっても、所得税法施行令118条の規定が

適用されるという内容が書かれており、今回の質問に至りました。


また、2の計算方法の場合、

過去に贈与された際の株価計算等の記録が一部残っておりません。

その場合の取得費は概算取得費(売却価額×5%)として問題ないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法60条(贈与等により取得した資産の取得費等)

所得税法施行令118条(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)



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