[soudan 11908] 連帯債務がある場合の債務控除について
   2025年6月24日
  税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人 A
・相続人 妻B、子C、D、F
・Aの死亡時にAとBの連帯債務として58百万が残っている
・本件資金使途は土地家屋購入で、持分は土地家屋ともAが1/2、BとDが1/4ずつとなっている
・Aの土地家屋持分及び連帯債務はDが相続する
【質 問】
・銀行に確認したところ、AとBでの負担割合は決められていないとのこと。
・しかし、土地家屋の持分があるので、これが当事者間で合意した負担割合に該当すると考えています。
・相続税申告において、残額58百万にAの持分1/2を乗じた29百万を債務控除したいと考えていますが、いかがでしょうか?
・または、Dは連帯債務者ではないことから、(Aの持分)/(AとBの持分合計)=2/3を
債務残額に乗ずる考え方も成り立つかと思いますが、いかがでしょうか?(債務控除額58百万×2/3=38,666,666円)
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達14-3
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