[soudan 11908] 連帯債務がある場合の債務控除について
2025年6月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人 A

・相続人 妻B、子C、D、F


・Aの死亡時にAとBの連帯債務として58百万が残っている

・本件資金使途は土地家屋購入で、持分は土地家屋ともAが1/2、BとDが1/4ずつとなっている

・Aの土地家屋持分及び連帯債務はDが相続する


【質  問】

・銀行に確認したところ、AとBでの負担割合は決められていないとのこと。


・しかし、土地家屋の持分があるので、これが当事者間で合意した負担割合に該当すると考えています。


・相続税申告において、残額58百万にAの持分1/2を乗じた29百万を債務控除したいと考えていますが、いかがでしょうか?


・または、Dは連帯債務者ではないことから、(Aの持分)/(AとBの持分合計)=2/3を

 債務残額に乗ずる考え方も成り立つかと思いますが、いかがでしょうか?(債務控除額58百万×2/3=38,666,666円)


【参考条文・通達・URL等】

相続税法基本通達14-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!