[soudan 11925] 第三者が不法占拠している宅地の評価
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人が保有していた宅地に第三者が無断で建物を建築。
・土地の賃貸借契約無し。
・生前、被相続人と当該第三者とで争いとなったが、
 当該第三者は賃料相当額を法務局に供託している。
・被相続人は生前、その供託された地代は受け取っていない。

【質  問】
前提のような状況において、第三者に不法占拠されている宅地はどのように評価すべきでしょうか。
自用地として評価すべきでしょうか。
または、「貸宅地」や「利用価値が著しく低下している宅地」として評価できるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm



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