税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・今年5月に別の税理士事務所から移ってきた関与先です。
・もともと不動産賃貸業をしている個人で、マンション1棟を所有し、
賃貸収入があります。
・相続で引き継いだ親の自宅(昭和48年築の木造家屋)を、
相続税評価額190万円(※土地を除く建物部分のみ)として引き継ぎ、
令和6年3月から賃貸して家賃収入を得ています。
・以前の税理士事務所は、建物の取得価額がわからず、
「未償却残高がない」「非業務用からの転用である」といった理由で、
令和6年分の確定申告では減価償却を行いませんでした。
【質 問】
・相続税評価額190万円は相続時点の固定資産税評価額であり、
建物部分の価値としてある程度合理的に取得価額とみなせるのではないか、と考えます。
それで次の点が質問です。
1. この固定資産税評価額190万円をもとに、令和7年分から減価償却を開始することは可能でしょうか?
2. 所得税は減価償却が強制償却なので、令和6年分について、
更正の請求などで減価償却費を追加申告することも可能でしょうか?
3.令和6年分の更正の請求をしなかった場合どうなるでしょうか?
アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法 第49条第1項
・https://chester-tax.com/encyclopedia/14355.html
・https://sera-tax.jp/%E5%80%8B%E4%BA%BA
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