[soudan 11849] 譲渡対価について
2025年6月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・内国法人の株式をAとBで各々50%保有(AとBは親族)

・今回トラブルにより裁判でBの内国法人株式を全てAが買い取ることで和解します。


【質  問】

和解によりAの買取金額が1億円、財産評価基本通達に基づいて

株価評価した金額が7000万円だった場合、Bの譲渡所得を計算するときには

和解により確定した1億円を譲渡対価として譲渡所得の計算をしても問題ないでしょうか。

若しくは譲渡対価を7000万として計算し、買取金額の差額3000万は

AからBに対する贈与として計算すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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