[soudan 11923] 持株会社が保有する子会社株式の評価について
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

同族会社A社の社長(甲)(100%株主)

法人の売上規模10億、総資産5億、純資産2億

A社株を100保有する持ち株会社M社(100%甲が出資)設立を検討中


【質  問】

M社株の相続税評価をする場合において、

① M社が株式保有特定会社に該当する場合

② M社が株式保有特定会社に該当しない場合

でM社が保有する子会社A社株の評価方法に違いは出てきますでしょうか?


ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

【財産評価基本通達】(純資産価額)

(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)

186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、

当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの

当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、

当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより

評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を

課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。


 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債

(197-5((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)

のある場合についても、同様とする。

(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)


(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、

186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した

評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。



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