税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) 父親(以下「X」という。)は息子(以下「Y」という。)にXが所有する土地を売った。
(2) 土地を4,000万円で売買する、という内容で契約書も作成し、
令和6年中にそのうちの3,000万円をXはYから受領した。
残金は令和7年中に授受する予定だった(ただし、令和7年に残金を支払う旨は契約書に記載なし)。
(3) XはYに令和6年中に土地を引き渡した。
(4) 土地の所有権移転の登記は令和6年中に完了した。
(5) Xは令和6年中に4,000万円で土地を売却したとして、
(2)の契約書や(4)の登記簿を添付して譲渡所得の申告をした。
(6) しかし、Yの資金繰りの関係で、令和7年中に支払うはずだった
1,000万円を支払うことができなくなった。
【質 問】
Xとしては、実際には3,000万円で土地を売ったことになるので、
更正の請求をしたいと考えています。
(1) 上記のような場合は、更正の請求になるのでしょうか?
(2) あるいは、(契約書に記載はないが)残金を令和7年中に支払う予定だったので、
土地の引き渡しや所有権移転登記が令和6年中に終わっていたとしても、
令和7年に申告すべきものだったとして、申告の取下げ等をすべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
資産の「譲渡の日」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
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