[soudan 11748] 住民票と実質的な生活の拠点が異なる場合の、小規模宅地等の特例とマイホーム3,000万控除の特例の適用
2025年6月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

(家族構成)

父:被相続人

母:以前死亡

子:相続人


(住所)

①父母:川崎市

②相続人の住民票の住所:横須賀市(夫の持家・夫が住んでいる)


(主な時系列)

①2019(R1).12.16 叔父(独身・川崎の実家の近くに住んでいる)死亡

②2020(R2)~コロナ流行

③2022(R4).7.27 母死亡(母100才、父93才)

④2025(R7).2.17 父死亡(父96才)


(相続人が川崎の実家を生活の拠点し出した変遷)

①以前

・生活の本拠は横須賀

・母89才(2011)から認知症気味になり、行き来をして母の生活をサポートしていた

・父母の病院への付き添いなど、パートのシフトを調整して横須賀から来ることがあった

・川崎の実家に宿泊することもあったが、週に数日程度


①以前(いつ頃か不明)

以下の理由により川崎の自宅で過ごす必要性が出てきたため、

川崎の自宅に泊まる回数が徐々に増えた。横須賀に帰ることもあったが、

滞在時間は2.3時間程度で、横須賀に泊まることはなくなり、川崎で終日過ごすようになった。

・母が車椅子生活になり、父だけで母のサポートが難しくなった

・夜の時間を身体が不自由な母と過ごす必要があった

・叔父の訪問介護・訪問看護・リハビリの契約などサポートをしていた


①②のあたり

以下の理由により、横須賀には帰らず、川崎で終日過ごしていた

・叔父の相続手続きで時間を要した

今回の相続人が叔父から遺言で財産を取得したため、その手続き

市営アパートに住んでいた叔父の部屋を引き渡すための手配など

・コロナが流行し、川崎の父母、横須賀の家族への感染を防ぐ


③以降

以下の理由より、継続的に川崎にいる必要があり、川崎で終日過ごしていた

・母の死後の手続き

・体が衰えてきた父のサポート

・父が現役の時にプラスチック加工をしており(現在は廃業)、

 自宅の一部の工場の片付け(機材は手放したが、工具木材はまだある)


④以降

以下の理由より、継続的に川崎にいる必要があり、川崎で終日過ごしていた。

1、2年後売却をするまで川崎で寝起きをする生活をする予定です。

・父の死後の手続き

・川崎の自宅の片づけ


(同居を示す客観的事実)

・ガス電気(水道は母が障害者のため一部減額されている)

→同居を始めた①の頃が、10年以上前であり、領収書等がなく、

 使用料の変化について、相続人の同居前後を比較することができない

→通帳の引落で金額の確認をできるかもしれないが、物価高の値上がり等で比較することが困難と思われる

・郵送物

アマゾンは5年前位から川崎に郵送されている履歴は有り

その他の郵送物は横須賀のままで、横須賀にいる夫がからまとめて郵送

・部屋の状況

10年以上、川崎で過ごしていたため、相続人のベッドなども配置してあり、

寝室もあったと思われます。

・相続人が実家に住んでいたことは証明できる人

デイサービスの人、訪問看護介護の人、ご近所さん、医者、


(生活費の支払い)

生活費は主として父が払っていたが、相続人も一部負担をしていた


【質  問】

事実認定が伴うところではあると思いますが、私見で構いませんので、ご意見を頂きたいと思います。

(相続税)

①住民票は別の所にあるが、実質的な生活の拠点が被相続人の自宅にある場合に、

相続人は被相続人の同居親族として、小規模宅地等の特例を適用することができないでしょうか?

②仮に特例をとって申告をするにあたって、同居を証明するものとして前提に記載をした「同居を示す客観的事実」について、

ご指摘や、他に事実を固めるものとして考えることはありますでしょうか?

③同居での特例を満たすのが難しい場合、前提に記載した内容で同一生計親族の居住用として、

小規模宅地等の特例を適用する余地はないでしょうか?

(譲渡税)

相続後も相続人は住民票を川崎に変更する予定はないようです。

住民票と実質的な生活の拠点が異なるこのような場合に、

マイホームの3,000万控除の特例は受けることはできないでしょうか?

仮に特例をとって申告をするにあたって、ご指摘や、留意点があれば教えて頂きたいと思います。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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