[soudan 11332] 非営利型一般社団法人の非営利性判定について
2025年6月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・非営利型一般社団法人

・非収益事業と収益事業を運営している

・今後、新たに借上社宅制度などを採り入れる予定


【質  問】

以下制度の採用・取引が「特定の者への利益供与」とみなされ、

非営利性を満たさなくなる可能性はありますでしょうか?


①借上社宅制度

→全従業員を対象

→賃貸料相当額を徴収

→代表理事家族(理事ではない)も制度を利用予定


②旅費日当制度

→全従業員を対象

→理事と一般従業員で日当金額を分ける

→結果的に代表理事とその家族のみが支給対象となる可能性あり

※勤務時間などを考慮すると関係者が動きやすいため


③収益事業のための講習費

→収益事業ECサイト作成のための写真撮影講座

→代表理事の家族2名が受講者

※収益事業立ち上げメンバーが代表理事と家族のため

→月8万×10カ月



代表理事とその家族のみが支給対象となるのは、恣意的でありませんが、

結果論として特に関係者が利益を得ており「特定の者への利益供与」に

当たるとみなされないか、が懸念点です。


非営利性を満たすためには、どのような対策をすべきでしょうか。

理事会議事録は作成しますが、それ以外で押さえるべき点があればご教示ください。


どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達1-1-8 非営利型法人における特別の利益の意義



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