[soudan 11332] 非営利型一般社団法人の非営利性判定について
2025年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非営利型一般社団法人
・非収益事業と収益事業を運営している
・今後、新たに借上社宅制度などを採り入れる予定
【質 問】
以下制度の採用・取引が「特定の者への利益供与」とみなされ、
非営利性を満たさなくなる可能性はありますでしょうか?
①借上社宅制度
→全従業員を対象
→賃貸料相当額を徴収
→代表理事家族(理事ではない)も制度を利用予定
②旅費日当制度
→全従業員を対象
→理事と一般従業員で日当金額を分ける
→結果的に代表理事とその家族のみが支給対象となる可能性あり
※勤務時間などを考慮すると関係者が動きやすいため
③収益事業のための講習費
→収益事業ECサイト作成のための写真撮影講座
→代表理事の家族2名が受講者
※収益事業立ち上げメンバーが代表理事と家族のため
→月8万×10カ月
代表理事とその家族のみが支給対象となるのは、恣意的でありませんが、
結果論として特に関係者が利益を得ており「特定の者への利益供与」に
当たるとみなされないか、が懸念点です。
非営利性を満たすためには、どのような対策をすべきでしょうか。
理事会議事録は作成しますが、それ以外で押さえるべき点があればご教示ください。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達1-1-8 非営利型法人における特別の利益の意義
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