税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
取引相場のない株式
純資産価額方式
直前期末方式
の評価方法についてご質問いたします。
直前期末の相続税評価額は、
直前期末の資産・負債の帳簿価格で計算しますが、
評価時点は課税時期であり、直前期末現在の資産・負債の内容や数量を対象として、
課税時期に適用される評価通達を適用して計算するとの理解です。
相続発生日が2022年1月15日、取得した株式の評価会社の決算期末日が3月31日とします。
【質 問】
初歩的で恐縮なのですが、評価時点に混乱しており、
直前期末方式に関連して、いくつかご質問させていただきます。
①定期預金
直前期末方式を採用している場合は、直前期末である
2021年3月31日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点における既経過利子の額から
源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除した金額を
控除した金利息金額を加算しないのは、元本金額の増減により、
利息金額が変動してしまうからという理由でしょうか。
②株式
直前期末の2021年3月31日現在の株数を対象として、
2022年1月15日時点を基準に、上場株式の評価を行っていくとの理解です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
③保険金積立金
直前期末方式を採用している場合は、
直前期末である2021年3月31日時点の解約返戻金額を計上するとの理解です。
「直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額」であり、
2022年1月15日時点の解約返戻金額ではないのはなぜでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
質問の通り
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