税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月決算のA社
前期(2024年4月期)にパソコン40台5,472,000円(@136,800円)で購入
前期末に消耗品で経理処理をしたところ、
期末までにインストールが完了せず事業供用できないことが判明
そのため、申告書において申告調整を行った。
前期
別表4加算 貯蔵品計上漏れ 5,472,000
別表5(1) 貯蔵品 5,472,000
(消費税は仕入税額控除済み)
【質 問】
以上のような状況で今期(2025年4月期)
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用して300万円/年以内で損金算入したい
(残額は一括償却資産として20万円以内で3年で償却)
この場合、今期においては
別表4減算 貯蔵品計上漏れ認容
別表5(1) 貯蔵品を減額
別表16(7)に必要事項を記載して添付
別表16(8)に必要事項を記載して添付
という手続きにて損金算入して問題ないでしょうか?
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
No.5408中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!