[soudan 11799] You Tube の衣服費について
2025年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A会社は、部門の一つとして、You Tubeを投稿しています。
そのYou Tubeには社長が出演しています。
You Tubeに出演する際には、You Tube用の服を毎回購入しています。
その服は、コスチューム的なものではなく、カジュアルなものです。
【質 問】
①社長的には、「衣装であるから、経費で落としたい。」との希望がある。
確かに、事業には関連しているが、その服をその後プライベートでも着る可能性はあるため、
経費とするのは、やはり難しいでしょうか?
②もし経費とするのが難しい場合、会社が購入した服をYou Tubeで使用した後、
会社が社長個人に販売する処理をすることに関して何か問題は生じるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税に基づくものが見つかりません。
参考に、所得税に関するものを提示します。
①国税不服審判所平成26年5月22日裁決
②京都地裁昭和49年5月30日判決(サラリーマン税金訴訟)
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