税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
マンションの敷地の評価
敷地の一部に路線価の付された道路があり、飛び地ができている
【質 問】
添付資料のとおり、マンションの敷地内に路線価の
付されている道路がある場合の土地の評価について教えてください。
1.
マンションの敷地権として登記されている①②③④を一体として評価して、
②③の面積分を控除すればよいのでしょうか。
④の面積分も控除してよいでしょうか。
2.
②、③に路線価が付されていますが、それは無視して、
単価は正面路線価、右側の側方路線価のみ考慮して計算すればよいでしょうか?
3.
それとも②③は私道の評価になりますか、
その場合④も私道に含めればよいのでしょうか。
私道だとすると不特定多数の者の通り抜けできる道路なので、
評価ゼロとなります。その場合は、③、④に付された路線価も考慮して、
側方道路2つと考えるのでしょうか。
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_2.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_3.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_4.pdf
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNO4622 私道の評価
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