[soudan 12012] 特別障害者控除金額の調整の可否
2025年6月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1)前提

関係図

被相続人 母

相続人 父、長男、長女(特別障碍者)

二次相続になるであろう父についても、多大な財産がある。

(2)相続税額

障害者控除前の税額

父     0円

長男7,000,000円

長女 300,000円

長女が55歳のため特別障害者控除が6,000,000円あります。


【質  問】


二次相続のことを考え、一次相続での特別障害者控除額を調整して、

例えば長男4,000,000円、長女300,000円とし

残額6,000,000円-4,300,000円=1,700,000円を残したうえで、

二次相続の時に1,700,000円を加味した特別障害者控除の金額を

使うことができるのか、あるいは一次相続で上記の場合、

長男5,700,000円長女300,000円と特別障害者控除を

使いきらないといけないのか?ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1