[soudan 12012] 特別障害者控除金額の調整の可否
2025年6月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1)前提
関係図
被相続人 母
相続人 父、長男、長女(特別障碍者)
二次相続になるであろう父についても、多大な財産がある。
(2)相続税額
障害者控除前の税額
父 0円
長男7,000,000円
長女 300,000円
長女が55歳のため特別障害者控除が6,000,000円あります。
【質 問】
二次相続のことを考え、一次相続での特別障害者控除額を調整して、
例えば長男4,000,000円、長女300,000円とし
残額6,000,000円-4,300,000円=1,700,000円を残したうえで、
二次相続の時に1,700,000円を加味した特別障害者控除の金額を
使うことができるのか、あるいは一次相続で上記の場合、
長男5,700,000円長女300,000円と特別障害者控除を
使いきらないといけないのか?ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1