税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年中に出国しました個人(A)
(出国時に1億円以上の有価証券を保有しています国外転出時課税の対象者)
出国時までに納税管理人を定めていますが、納税猶予の手続はとっていません。
【質 問】
この個人Aの出国前から保有していました
B株式(国外転出時課税の対象になる株式)についてになります。
Aは出国後にB株式を売却しました。この場合のB株式の取扱いにつきまして、
以下の2点があるかと思います。
① 国外転出時課税
② 出国後の売却(譲渡)
B株式 につきまして
取得価格 100万円 出国時の時価 200万円
出国後の譲渡金額 300万円 とします。
①国外転出時課税 で、B株式につき、
出国時の時価 200万円で
譲渡したことになりますので、
(出国時の時価 200万円)- (取得価格 100万円)= 譲渡所得 100万円×税率
が課税対象になるかと思います。
②また、出国後の譲渡につきまして、
(出国後の譲渡金額 300万円)- (取得価格 100万円)= 譲渡所得 200万円×税率
が課税対象になりますでしょうか。
この場合、日本の所得税で①と②の両方の課税がされるのでしょうか。
(2重で税金がかかるのでしょうか)
国外転出時課税制度(F&Q)
平成27年4月 国税庁 のQ13 で国外転出時課税の適用により、
国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した後に、
その適用に係る対象資産を譲渡等した場合、その対象資産の取得費は、
Q8において算定した国外転出の時等の価額になります(所法60の2④)。
(注)
国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない
場合等において、国外転出の時に所有等していた対象資産を譲渡等したときには、
その対象資産の取得費は、その対象資産を実際に取得した時の価額となります。」
とあり,この(注) に当てはまるのかと思いますが,
こちらはどのように考えたので、よろしいでしょうか。
Aの話では、証券会社のAのサイトで、上記②の出国後の売却をした時点で、
(出国後の譲渡金額 300万円)- (取得価格 100万円)
で取引された扱いになっているようです。
やはり、上記①及び②の様に2重の日本の所得税の課税になりますでしょうか。
それとも②の計算で下記の様に取得費を200万円に考慮される等何か
手当がございますでしょうか。
(出国時の時価 300万円)-(出国時の時価 200万円)= 譲渡所得 100万円×税率
こちらの理解が不足していましたら申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法60条の2
国外転出時課税制度(F&Q)
平成27年4月 国税庁 のQ13
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