税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・事業年度 7月決算
・太陽光発電設備による発電事業
・新規に太陽光発電設備を購入したが、
販売元(第三者)が提示した発電シュミレーションと
実際の発電料に乖離があり、想定より低い発電量だったり、
購入後すぐに一部パワコンの故障等がみつかり購入者に損害が生じている
・その損害額を補償するために、第三者は入れず両者の間で
和解文章を令和7年7月に作成、令和7年9月には賠償金が入金予定である
【質 問】
①今回の損害賠償金は消費税の課税取引となりますでしょうか。
②損害倍書金の収益の計上時期は、
契約書作成日の令和7年7月又は入金日の令和7年9月いずれも選択が可能でしょうか。
③①の損害賠償金が課税取引の場合、
消費税の課税売上の認識は契約書作成日または
入金日のいずれになりますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-2-5 損害賠償金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
法基通2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
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