税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の決算月は9月
投資事業有限責任組合へ出資している。
組合の事業年度は6月決算のため、
毎年1回、6月までは年間の事業報告書が送られてきて、
当該事業報告書には、税務申告に必要な情報が記載されている。
それ以外に四半期毎に試算表(組合員の各持分毎ではなく、
全体の合算分)が送らてくる。
(税務申告に必要な情報の記載ない)
今回、7月から9月分の試算表が送らてきて、
下記か計上されている。
PL:売上項目:有価証券売却高
→内容は自己株式の取得対価
PL:売上原価項目:法人税等
→自己株式の取得にかかるみなし配当の源泉分
法人の会計処理では、四半期毎の試算表をその都度
総額法(法基通14-1-2(1))で取込をして、
組合からの試算表の勘定科目をそのまま取込をしている。
【質 問】
法人税質問①
総額法(のため、受取配当金の益金不算入の適用は可能かと存じます。
一般的に、配当金は受取配当金勘定を使用するかと存じますが、
有価証券売却高勘定を使用していても、
受取配当金の益金不算入の適用は可能でよろしいでしょうか。
なお、有価証券売却高には、自己株式の取得の対価以外にも
有価証券売却対価も含まれておりますが、消費税区分の関係上
仕訳を分けて入力し、摘要欄にみなし配当と記載しております。
また、年間の事業報告書はないため、組合から直接、
みなし配当の支払通知書(全組合員分の合計額)の
コピーを貰い、持分割合で、みなし配当金額と源泉税額を算出しております。
(年間の事業報告書にて端数がズレる可能性はあります)
法人税質問②
年間の事業報告書にて組合員の持分が分かるため、
四半期毎の損益の取込では全体の試算表を持分で按分するため、
年間の事業報告にてズレた端数を調整しております
(数十円から多くても数百円)。
法規通14-1-1の2では、【毎年1回以上一定の時期において計算…】
とありますが、本来は四半期毎で取込をしてはいけないのでしょうか?
今までは、確定した事業報告書とズレは端数のみでしたが、
もし、大きなズレがあり、それが四半期の試算表の誤りが原因の場合には、
すでに確定申告で取込をしているため、
修正申告等が必要になるのか、それとも確定した事業報告書を
取り込む際の進行期で調整(売上と原価のように、
見積額捉えてよいのか)できるのか、疑問に思いました。
法人税質問③
総額法(法基通14-1-2(1))は、極端な話、
組合事業を❶収入❷支出❸資産❹負債の4区分に分けて入力すれば足りるのか、
それとも法規通14-1-2-(2)より、
❷支出を更に原価と費用並びに損失に
区分しなければならないのでしょうか?
つまり、支出(原価・販管費・特損)を
全部まとめて雑費でも良いのでしょうか。
(先ほどの、売上項目の有価証券売却高勘定に
配当金を含めていても受取配当金の益金不算入の適用が
可能かにつながりますが、雑費の中に源泉所得税が含まれていても、
所得税額控除は可能なのかが質問の意図となります)
消費税質問④
インボイスの登録番号や10%・8%の情報は、
年間の事業報告書に記載があります。
年間の事業報告書が未だない段階で、
四半期毎の試算表では仕入税額控除不可となりますでしょうか。
試算表には、仮払消費税額も計上されており、
その分を仕入税額控除としております。
今までは、インボイス登録事業者以外や軽減税率はないため、
全て適格10%で処理をしており、結果、
事業報告書の消費税の情報と一致しておりましたが、
そもそも、申告時にインボイスを保管していない
など問題があるのか疑問となります。
(取引先が遡及で登録した場合などのように
何か事後的に対応できるの気になりました)
以上となり、分かりにくく申し訳ございませんが
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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