[soudan 15873] 保険金請求権の譲渡
2025年11月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・A社には、従業員は、おらず、
代表取締役甲、1人で経営しております。

(前提①)
・A社は、代表取締役甲を被保険者として、
「所得補償保険」に加入しました。
・保険金の受取人は、甲。

(前提②)
保険金の受取人をA社で申し込みたいと
保険会社にお願いしたところ、
「甲がA社に、保険金請求権を譲渡する」
手続きを取ることになりました。

【質  問】
(質問1)
前提①の場合、A社が支払った保険料は、
甲への給与になると考えますが、
良いでしょうか?

(質問2)
前提②の場合、保険料は、
甲の給与ではなく、A社の経費となり、
保険金の受取人は、A社として、
処理してよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
(全国商工会議所の休業補償プラン)
https://www.ishigakiservice.jp/wp-content/uploads/2024/09/202409sj_kyugyo.pdf
(所得税基本通達36-31) 



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