税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
対象者:海外在住の富裕層の外国人夫婦
国籍:オーストリア
居住地:フランス
日本に居住用不動産を有している
夫婦で世界を旅行しており、
日本の文化に興味を持っています。
特定査証:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)で入国する予定です。
理由としては、全世界を旅行しているため
入国の度にビザを取得するのが面倒なためです。
この度、日本の芸術家をサポートするための
基金を拠出するため日本人と一緒に一般社団法人を
設立し理事として着任したいと要望がありました。
理事といっても資金拠出者としての名目的な
ものであり報酬は一切受け取らず
(ビザの関係でも不可)、あくまでも観光メインで
日本に滞在のため将来においても日本で
課税所得が発生する予定はありません。
日本に居住用不動産を所有しており、
日本に滞在の際にはそこに住む予定です。
【質 問】
日本には将来的にも滞在したい希望であり、
将来非永住者以外の居住者として
全世界課税
されることを気にされているため、
居住者・非居住者判定が必要となります。
本人としては、居住地のフランスが居住地であり
日本は観光メインの滞在で日本では一切の収入は
ないことから非居住者との認識でいます。
一方で長期ビザでそれなりの滞在期間となること、
一般社団法人の理事に就任すること、
日本で居住用不動産を有しそこに住むことから、
居住者と判定される可能性もあると思います。
質問1:
当該ケースにおいて居住者と非居住者の
判定はどのようになりますでしょうか?
質問2:
居住者と判定される可能性が高い場合、
もし本人が居住地で居住者として確定申告している場合には、
日本では非居住者となれますでしょうか?
質問3:居住者と判定される場合には、
いつから判定されますでしょうか?
まだ一般社団法人の設立はしておりませんので、
単に観光として入国し保有する家で滞在したことをもって
直ぐに居住者と判定されますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特定査証:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002161.html
No.2010 納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
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