[soudan 15921] 調停後の修正申告について
2025年11月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
【相続人】
長女・次女(相談者は次女)
【財産の内容】
不動産・預貯金2,000万
【当初申告】
未分割で申告(次女のみ)
【調停決定の内容】
長女→不動産
次女→預貯金
長女から次女への不動産取得の代償として500万円
【質 問】
次女が取得することになる
相続財産について相談させて下さい
次女の弁護士から調停決定の経緯について確認したところ、
相続開始時点で2,000万円あった預金が、
相手方(長女)が約500万円ほど引き出していました。
調整額として、不動産取得の代償金名目にしているとのことでした。
遺産分割調停では、
遺産のうち現存するものを分けることになる関係で
そのような処理をせざるを得なくなったとのことです。
この場合、次女の取得した財産は、
①預貯金2,000万円+代償金500万円
②預貯金2,000万円△500万円+代償金500万円
上記のいずれにするべきなのでしょうか?
調書には、「預貯金は次女が全て単独取得する」と記載されているのですが、
実態は長女が費消した500万円部分は、
税務申告上は除外する形にしても良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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