[soudan 15921] 調停後の修正申告について
2025年11月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

【相続人】

長女・次女(相談者は次女)


【財産の内容】

不動産・預貯金2,000万


【当初申告】

未分割で申告(次女のみ)


【調停決定の内容】

長女→不動産

次女→預貯金

長女から次女への不動産取得の代償として500万円


【質  問】

次女が取得することになる

相続財産について相談させて下さい


次女の弁護士から調停決定の経緯について確認したところ、

相続開始時点で2,000万円あった預金が、

相手方(長女)が約500万円ほど引き出していました。

調整額として、不動産取得の代償金名目にしているとのことでした。


遺産分割調停では、

遺産のうち現存するものを分けることになる関係で

そのような処理をせざるを得なくなったとのことです。


この場合、次女の取得した財産は、

①預貯金2,000万円+代償金500万円

②預貯金2,000万円△500万円+代償金500万円

上記のいずれにするべきなのでしょうか?


調書には、「預貯金は次女が全て単独取得する」と記載されているのですが、

実態は長女が費消した500万円部分は、

税務申告上は除外する形にしても良いのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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