[soudan 11921] 取引相場のない株式の評価について
2025年6月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
1、相続時の株式評価について(相続税)---直前決算日令和6年3月31日基準

  A法人 資本金 900万円 決算日令和6年3月31日

  株主Bグループ 被相続人   D 220万円
          相続人・妻  E 220万円
          相続人・長男 F  10万円  計450万円 50%

  株主Cグループ Bの親族以外 G 220万円
          Gの母    H 220万円
          Gの妻    I  10万円  計450万円 50%

  D相続人 相続開始 令和6年12月29日


2、個人間の株式の譲渡について(所得税)---直前決算日令和7年3月31日基準

  令和7年9月に、株主BグループのE、F株式をGに譲渡することとなった、
  譲渡後の株主Cグループの株主 Gが670万円 Hが220万円 Iが10万円 計900万円 100%


【質  問】
1)別紙、相続税・株価計算明細書
  第1表の1 納税義務者の属する同族関係者グループの議決権の合計数 ⑤ 50%
  第5表   1株当たりの純資産価額の計算明細書 ⑫ 上記割合が50%以下の場合 80%

  50%を超えないため、上記の計算でよろしいでしょうか。

  相続によりDの株式を相続人・妻Eが相続した
  したがって、株主Bグループの株主はEが440万円、Fが10万円となった

2)譲渡後のCグループGが670万円となり、グループCで100%となる、
  譲渡時の株式評価額(譲渡価額とする)について質問します

  持株50%以下の規定は、取得前の比率ですか、取得後の比率でしょうか。

  上記1)の80%評価減の適用はあるでしょうか?
  (通達の改正により、譲渡前での議決権の数により判定する)

3)添付資料の所得税基本通達59-6(4)
  評価差額に対する法人税等に相当する金額は控除しない
  ---所得税においては、控除しないですよね?

【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185
所得税基本通達59-6

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250625_1.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!