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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・H8年に夫から妻へ贈与を原因とする所有権移転仮登記がされている マンションがあります。・仮登記のままの状態でR6年に妻が亡くなりました。・相続人は夫と子の2名で、遺言はありませんでした。【質  問】① 今回の遺産分割協議に先立って、妻の所有権仮登記を本登記にした場合→ 司法書士に確認したところ、所有権移転仮登記(移転請求権仮登記ではない)であれば仮登記を行ったH8年に贈与は成立しているとのことでした。そうであれば仮に妻が贈与税未申告であっても時効と考えられますか?(申告の有無は現時点では未確認です。)② 今回の遺産分割協議に先立って、相続人によりH8年の贈与契約を合意解除した場合→ この場合はR6年に解除の登記がなされると思いますが、贈与契約の解除については課税関係は生じないと考えられますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】貸家建付地の評価は、貸家が複数棟ある場合は、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。以下のような2階建のアパートが建っている。1 アパートは一見2棟建っているように見えるが、  階段(2階への階段は、各棟の北側に1か所ずつ2か所ある)を上ると、  2階の廊下は一続きになってつながっており、各棟へ行き来できる。2 登記事項証明書を取ると、家屋番号は別である。3 建築計画概要書では、1棟として申請されている。【質  問】1つの評価単位とする(1つの棟とする)と、地積規模の大きな宅地の評価が可能ですが、別々の評価単位(複数棟ある)とすると、面積要件を満たさず地積規模の大きな宅地の評価はできません。登記事項証明書上では家屋番号が別ですが、建築計画概要書等からも構造上は1つの棟と考えます。今回の事例は、構造上は連結した箇所があるため、登記事項証明書に縛られることなく、1つの評価単位として評価することが相当と考えるのですが、ご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】評基通7-2平成18年10月10日裁決平成25年5月20日裁決平成26年4月25日裁決令和2年1月23日裁決令和3年3月23日裁決
2024年11月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は会社を創業し、代表取締役に就任しておりました。【質  問】被相続人には配偶者・子がなく、相続人は弟ひとりのみです。この場合、会社から弔慰金として相続税法の定める範囲内の支払いを弟に行っても差し支えないでしょうか、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相法3、相基通3-18~22
2024年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 地区区分は普通商業・併用住宅地にある自用地です。 同敷地の隣接裏側に墓地がある場合。 【質  問】 別紙ファイルの前面の道路の路線価は@850千円ですが、 この評価に忌み地として、斟酌がされているか不明です。 10%減額の適用の可否につき、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 別紙ファイル 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241118_1.jpg
2024年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】現在、法人の清算決算をしております。3月決算法人解散株主総会は、R6/8/26です。R6/4/1~R6/8/26解散決算時B/Sは資産856000 負債11896000資本金10000000繰越利益-21040000です。負債及び純資産合計856000清算の臨時株主総会をR6/11/20に予定しています。【質  問】①資産の中に9万円不明資産があります。(5年以上前から) 今回清算に当たり【雑損】で処理しました。いかがでしょうか。②11/20臨時株主総会では、議題は、借入金の債権放棄を受けた旨。債権・債務なし。 「清算事務及び決算報告書」の決議をしますが、 この日時が【残余財産確定の日】となり 税務上の決算期(別表1のR6/8/27~R6/11/20)となりますか。 したがって申告期限は12/20となりますか③清算事業年度の、11/20に債権免除益計上して決算して、 別表7+別表7-4を、別表4-③40に記載して所得 0 の記入でよろしいでしょうか。④最終 B/Sは資産11600 負債未払法人税11600 資本金10000000繰越利益-10000000 となりますが、これが、 実態貸借対照表と考えていいのですか。(債務免除前の状態のB/Sが別途必要でしょうか)【参考条文・通達・URL等】法基通12-3-9
2024年11月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人は、妻、子供2人(AとB)の3人。 そのうち、子供Aが精神病で気分の起伏が非常に激しい。 相続税申告書の完成後、 子供Aに確認をとったが、了承を得られず、 今年11月初旬の申告期限には、被相続人の妻と子供Bの 二人の申告のみを行った。(子供Aは無申告) 申告の内容としては、一部未分割。 これは、申告しようとした間際に新たな財産が見つかったが、 子供Aの精神状態が悪く話し合いにならなかったので、一部未分割で申告した。 【質  問】 子供Aの配偶者は、無申告加算税のことを心配し、できれば申告したいと思っている。 ① 子供Aの申告は、基本的に、子供A本人、  若しくは税理士が申告書を作成して提出できるが、  子供Aの配偶者ができることはないか。 ② 子供Aの納税を、代わりに(立替えで)被相続人の妻(子供Aの母)が  行いたい意向があるようだが、それは可能であるか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
2024年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】完全親子関係にある 親会社A 子会社B過去10年間でAからBへの寄付金が約1億円ありAの法人税別表5-1にて寄付修正を行っている【質  問】今回、親会社Aは子会社Bの発行済み株式の50%を第3者へ売却しました。この場合において、寄付修正している1億円はすべて益金算入しなくてはならないのでしょうか?持分が50%残っているので、50%分を益金算入すればいいのでしょうか?また受贈された子会社Bについてなにか税務調整を行う必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 不動産賃貸業 【質  問】 居住用賃貸建物を譲渡した場合の消費税額の調整を行った場合の処理について、添付資料(URL)の質問をご検討いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241119_1.pdf
2024年11月22日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人でクリニックを経営しています。 院長の妻は医師で、院長と同じようにフルタイムで勤務し、 クリニックの経営においても重要な役割を果たしています。 妻は専従者給与の支給を月180万円受けています。 今回、妻を代表取締役として、MS法人を設立しました。 株の所有も100%妻です。 専従者給与の関係から、妻の役員報酬は、0円です。 クリニックもMS法人も経理関係全般は、妻が行っています。 【質  問】 代表取締役に就任しているという事から、非常勤役員という概念がないと思うのですが、 この妻に、5万~15万円程度の役員報酬を支給できる余地はありますでしょうか。 また、仮に、別の身内に代表取締役へ就任してもらい、妻を取締役にした場合、 非常勤役員として、5万円~15万円程度の役員報酬を支給することは、可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・家族で居住に使用していたマンションの一室を売却後賃貸借契約を結び居住している ・売却先は第三者 国税庁のHPにある「特例の適用を受けるための要件」は満たし、「適用除外」には該当しません。 【質  問】 本件特例の適用は可能とするのは理解できたのですが、 東京国税局の居住用の家屋や敷地(居住用財産)を 譲渡した場合の特例チェックシートの 2に「※譲渡後も住み続けている場合」(※は職員にお尋ねください) との項目がありました。セール&リースバックの場合は譲渡 後も住み続けるので、項目の意味を教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例 ・居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の 特例チェックシート https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r05/pdf/16.pdf ・[soudan 06419] よろしくおねがいいたします。 
2024年11月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】- 設立当初、資本金1,000万円でスタートした。- そのうち100万円をA社から出資していただいた。- 設立後数か月で、出資いただいた100万円分の株式を 同額の100万円でA社から買い取った。- 株式を買い取る時点では会社に利益はなかった。【質  問】・買取時の会計仕訳についてご教示いただけますでしょうか。・併せて、申告書上での処理方法についてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年11月22日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A、会計上の資本金3,000万円(一株5万円すべて普通株式)。・過去に合併をしており資本金等の額(別表五(一))が上記資本金より小さく500万円ほど。【質  問】・今般少数株主から額面(一株5万円)で自己株式として買い取ることになりました。その際にみなし配当の額を計算するに必要な、「発行法人の自己株式取得の直前の資本金等の額」とは3,000万円ではなく、税務上の資本金等の額(別表五(一))を基礎とするという認識で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【法人税法 第24条1項5号】
2024年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 不動産賃貸業を営むXはC土地(図参照) を所有していますが、この1筆のC土地に 貸アパートA及びBが2棟あります。(それぞれ駐車場付き) 正面路線だけに面している土地になります。 ※側面、二方に道路はありません。 【質  問】 質問1 評価単位について このC土地の相続税評価を行う際に、 ① 全体を1各地の宅地として評価する ② 貸アパートA(駐車場含む)と貸アパートB(駐車場含む)に  分けそれぞれ1画地の土地として評価する(2単位) ③ 貸アパートA、A駐車場、貸アパートB、B駐車場とで4つに分け、  それぞれ1画地の土地として評価する(4単位) いずれの評価単位が適当になりますでしょうか。 参考図を添付しておりますが、アパートと駐車場の間にあるスペースは、 図から分かりづらいのですが、駐車場にある車を車道に出す際の 導線(スペースの空閑地)となっています。 スペースがかなり広いということはなく、普通の車が通れるくらいのスペースです。 質問2 区分の方法 土地の単位を②又は③の評価方法にて評価する場合、 土地の評価区分は建物の底地面積により按分することが 合理的な区分法方となりますでしょうか。 それとも、他に利用状況に応じた測量をするなど、 別の区分方法が考えられますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241121_1.png
2024年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは事業用店舗を賃借する際、敷金200万円を預け入れた。 当時の消費税率は5%であった。・当初の賃貸借契約書では10%償却する旨が記載されており、 契約時に200万円+1万円(200万円×償却率10%×消費税率5%)を支払った。<過年度仕訳>敷金(対象外)200万円/当座預金(対象外)200万円敷金償却(課税仕入5%)20万円/敷金(対象外)20万円仮払消費税(対象外)1万円/当座預金(対象外)1万円・進行期に敷金が返還された。内訳は下記の通り。 ①敷金:200万円 ②敷金償却:△20万円 ③消費税差額精算:△1万円(200万円×償却率10%×5%※) ※消費税率10%-消費税率5%の差の5% 消費税率変更があった場合、 返還時の差額を精算する定め有り(契約書より) ①-②-③返金額:179万円【質  問】上記前提において、返還時の仕訳を計上する際「敷金償却」の行の仕訳の消費税区分は下記の通りでよろしいでしょうか。<返還時仕訳>当座預金(対象外)179万円/敷金(対象外)180万円敷金償却(課税仕入10%)20万円/敷金償却(課税仕入5%)20万円仮払消費税(対象外)2万円/仮払消費税(対象外)1万円【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月22日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社の従業員Bが退職後、会社から不当に解雇されたと訴えがあり、 お互いに弁護士を立てて裁判手続きにより解決を図る。 裁判官より和解による解決の提案があり、最終的にA社から 元従業員Bへ解決金(和解金)210万円を支払い和解成立。 210万円の内容は、未払の割増賃金、解雇無効であることを前提とした バックペイ、遅延損害金等です。A社弁護士は、 「各項目の内訳は不明で一般的にはこのような解決をした場合には、 源泉徴収等も行わずに和解金全額をお支払いし、非課税とすることが多い」 と言っています。 【質  問】 1.210万円の勘定科目は、雑損でよろしいでしょうか? 2.210万円のうち給与相当分(金額不明)は、A社弁護士が言っている  源泉所得税非課税対応でよろしいのでしょうか? 3.210万円には、未払の割増賃金が含まれており、少なくともその分は  A社は源泉徴収義務があると思われます。  A社弁護士は210万円の内訳を出すことは困難と言っていますが  概算でも給与相当額を算出してもらった方がよろしいでしょうか?  もし、給与相当額が不明の場合は何かしら対応すべき方法はありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2024年11月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A(日本国籍を有する者)は、アメリカの大学等で勤務したのち、日本へ帰国した。 Aは、受け取ることのできるアメリカの年金受給権(403(b) や 457)を 過去に勤務した大学に寄付しようと考えております。 ※403(b) や 457は401kのようなものです ※受給できる年金の総額は、日本円で約3億円程度になります 【質  問】 1.Aがアメリカの大学に年金を受け取る権利を寄付した場合において、  Aは日本で所得税や贈与税の納税の必要はありますでしょうか。 Aが受給する年金を受け取り、それを大学に寄付したものとみなされ、  日本でその年金に対して課税されないかご教示ください。 2.アメリカの大学への寄付について、日本で贈与税の課税対象にならないか、  念のため確認させていただければと思います。 ※例えば、ウクライナの大使館に寄付をしても贈与税の課税対象にならないように、アメリカの大学への寄付も日本では何らの課税もされないと考えてよいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
2024年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社が建物を建設します。B社がA社から一括借り上げして、エンドユーザーに賃貸します。建物には住居部分とテナント部分があります。【質  問】以下の理解でよろしいでしょうか。1)A社とB社の契約書に、建物を賃貸するとしか記載されていなければ、賃貸料の全額が非課税となる。2)A社とB社の契約書に、住居部分は住居部分として転貸する旨の記載があれば、賃貸料のうち住居部分にかかる金額には非課税。3)2)における「賃貸料のうち住居部分にかかる金額」は、面積比などで求めればOK。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-13-5~6-13-7
2024年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算会社で、当期は東京都A市で店舗を構えて事業を営んでいる。当期において、東京都B市で賃貸借契約を締結して内装工事中である。東京都A市の事業は翌年3月末で閉鎖し、翌年4月1日から東京都B市に移転して事業開始予定。当期は東京都B市で事業を行っていないが、事業の許認可の関係で本店の移転登記を当期10月に実施済み。【質  問】1.上記前提の場合、事業を営んでいなくても移転登記された新住所(東京都B市)にて、  当期の法人税の確定申告を実施する必要があるのか、それとも新住所では営業を開始していないため、  事業を行っている旧住所(東京都A市)で確定申告を行うのか、いずれでしょうか。2.上記1で、旧住所(東京都A市)で確定申告を行う場合は、新住所(東京都B市)には人はおらず営業していないため、  当期の地方税の確定申告は旧住所(東京都A市)のみでよろしいでしょうか。3.上記1で、新住所(東京都B市)で確定申告を行う場合は、新住所には人はおらず営業していないですが、  新住所と旧住所の両方に地方税の確定申告をする必要がありますでしょうか。  即ち、新旧住所の両方で、均等割が発生しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 12月に支払う給与の月次減税について 【質  問】 ①12月に支払う給与で年末調整をするので、 12月に支払う給与では月次減税はしないという認識で問題ないでしょうか。 ②仮に12月に支払う給与で月次減税をして年末調整をしてしまっても問題ないでしょうか? 国税庁のパンフレットに「令和6年分の年末調整を行う時の給与や賞与を除きます」と書いてあったので、 ②の方法は認められないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 令和6年分所得税の定額減税のしかた 7ページ目 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
2024年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)中小法人に該当する法人2)前期に一括評価金銭債権として1億円があり、 法定繰入率に基づき計算した結果、60万円の繰り入れを 会計上及び税務上で行った(前々期の金銭債権はなかったものとし、 繰入限度額内の繰り入れであり、実質的に債権とみられない金額も ないものとします)3)当期は一括評価金銭債権が2億円あったが、 繰り入れを行わず、戻し入れのみ行った【質  問】この場合に来期に再び繰り入れを行うことは恣意的な操作として否認されるリスクはありますでしょうか。継続要件の有無は条文では明記がないように思えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第96条  貸倒引当金勘定への繰入限度額
2024年11月22日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.A(被相続人)、B(最初の妻)、C(AとBの実子)、D(再婚した妻)2.AとBは10年以上前に離婚しており、CはBと同居している3.平成30年にAはDと再婚しマイホームを購入して居住した(所有権はAのみ)4.令和5年5月にAとDが離婚(子供なし)し、それぞれがマイホームから出ていった5.Aは空き家状態であったマイホームを令和6年8月に売却することで購入者と売買契約を取り交わした6.売却直前の7月にAが急死、唯一の相続人であるCが相続し、当初の契約のまま譲渡した(6年9月譲渡)【質  問】1.令和5年5月の離婚後、Aはアパートで暮らしており、マイホームは以後空き家であった。 今回相続人CはAが居住しなくなってから3年以内に売却しており、Cの譲渡所得の計算上、3000万円控除の適用が受けられるかどうか離婚後、CはAと同居しておらず、相続人が譲渡した場合についての適用可否についてご教示ください【参考条文・通達・URL等】nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年11月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になっております。初歩的な話ですみません。 認識が違うのか心配になり、質問させてください。 郵便切手購入の際、郵便局からのレシートには、非課税と明記されますが、 使用する前提で、購入の際に、課税仕入れの経理処理を行っています。 ゴルフコンペ協賛のためギフト券(J*Bのような)を購入するケースについてです。 【質  問】 1.ギフト券購入時、交際費・非課税処理が妥当だと考えていますが、 先方の経理担当者は、協賛としてギフト券を出したので、 課税処理をしていると説明を受けました。 前提でも触れさせていただきましたが、 切手であれば、購入時に課税仕入れの経理処理をしますが、 このギフト券について、 ギフト券を使用して引換給付を受けるのは、コンペでギフト券をもらった方になる…ので、 協賛で出したギフト券の購入時に、課税仕入れ処理はできない。 協賛として出す=自ら引換給付 にはならない という考え方でよろしいでしょうか。 2.派生して、 ギフト券をもらう側(法人)の処理ですが、 こちらは、雑収入(不課税)で収益認識し、 ギフト券使用時に、課税仕入れの認識をする。 という理解でよろしいでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm
2024年11月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 役員退職金を功績倍率法で計算しようと思っております。 【質  問】 功績倍率法は、最終報酬月額×勤続年数×功績倍率かと存じますが、 この【勤続年数】について、例えば40年5カ月のように1年未満の端数が生じるとき、 端数はどのように考えるのが妥当でしょうか。 退職所得控除の計算のように、端数を1年に切上げで計算しても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ①退職給与 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm ②退職所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2024年11月22日
所得税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①マンションを購入し、住宅ローン控除を受けている個人(会社役員)である。②上記住宅ローン控除を受けている役員が引越しを行い、娘にそのマンションを貸し付けることになった。(娘も同じ会社の役員)③住民票は移している。④所有権は移転していない。【質  問】前提のような場合、住宅ローンを受けている個人は、住宅ローン控除は受けれなくなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年11月22日
法人税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】M&Aで会社の株式を取得して子会社にした。国から事業承継・引継ぎ補助金を受領したが、子会社の機械、在庫の撤去費用の一部も補助金として受領した。子会社の機械、在庫の処分費用は本来それを所有している子会社が負担すべきと思う。子会社の顧問税理士は、補助金を受領しているから親会社の経費と主張。【質  問】事業承継・引継ぎ補助金の補助対象に、在庫廃棄費(自己所有物)がある。機械、在庫は子会社の所有物なので、撤去費用を親会社が負担すると、寄附金課税されるのではないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法37①
2024年11月22日
所得税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】・顧問先の法人社長が学校法人のM&Aを検討中・M&Aした際には、学校法人の実務者2,3人を残し、 理事の方々は退任、新規に顧問先の人材を理事にし、社長が理事長になる予定。・その学校法人の理事や理事長の退職金、貸付金、当面の運転資金を加味し、 社長個人より5000万円程度寄付したい。・当該学校法人は特定公益増進法人認定が取れたばかり。・入学に関してする寄付金については該当なし【質  問】M&Aにて理事長になる予定の合意も得られていますが、今回の寄付は社長個人より行います。特定寄附金の寄附金控除は可能でしょうか?【寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの】の記載内容について今回のケースが該当しないかどうか判断に困っています。【参考条文・通達・URL等】所得税法78①④所得税法78②、所得税法施行令217
2024年11月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人A、2024年3月に相続発生。今回の相続税申告案件。 ・被相続人B、2019年7月相続発生。BはAの父。  Aは相続人として財産を相続し、相続税を納付している。 ・被相続人C、2020年8月相続発生。CはBの母であり、Aの祖母。  Aは代襲相続人としてCの財産を相続し、相続税を納付している。 【質  問】 ・今回の被相続人Aの相続税申告に際して、BおよびCの相続の際に  Aが支払った相続税はいずれも相次相続控除の対象となるとの  理解で良いでしょうか? ・代襲相続の場合はダメということ等あるのでしょうか?  初めてのケースのため、どうぞご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.4168相次相続控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
2024年11月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和元年居住の住宅ローン控除の適用を受けている個人で、  令和5年まで住宅ローン控除の適用を受けています。 ・令和6年中において従前の居住用建物(以下、旧建物)を取り壊し、  同じ土地上に新たに居住用建物(以下、新建物)を建設しました。  旧建物は滅失登記をし、新建物は別の建物として登記され、  令和6年の年末までに居住の用に供する見込みです。 ・従前のローン(敷地・旧建物)の残債と、今回新たに建て替えた  新建物の金額を含めてローンの組み換えを行いました。 ・新しいローンは償還期間10年超であるほか、住宅ローン控除の  適用要件を満たしています。 【質  問】 ①令和元年居住の住宅ローン控除に関しては、その対象となる 旧建物に令和6年年末時点で居住していないこととなるため適用外となり、 新建物に関する住宅ローンに関して令和6年入居分の 住宅ローン控除を適用することとなると理解していますが、よろしいでしょうか? ②令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、 今回対象となる新建物の取得が土地の取得から2年超経過した後 であることから、土地の取得に要した費用は対象外となり、 新建物の取得費用のみが対象になるという理解でよろしいでしょうか? ③同じく令和6年居住の住宅ローン控除の対象範囲について、 旧建物の取り壊し費用に関して、一般的に土地付き建物を取得し 建物を取り壊した場合にはその建物の取り壊し費用等を敷地の 取得対価の額に含むものとされていますが、 上記②によりもともと所有していた土地が住宅ローン控除の対象と ならないとすると、旧建物取り壊し費用についても住宅ローン控除の 対象にならないと理解しておりますが、よろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ②No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm ③租税特別措置法関係通達41-25 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
2024年11月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aと配偶者Bとは諸般の事情により5年以上別居中で 連絡も一切取っていなかった。・Aは孤独死で、死亡から5カ月経過後に、Aの妹によって発見された。・Aの居住している土地建物はAの単独所有【質  問】A居住の土地建物をBが取得した場合に特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用が受けられますでしょうか?通常別居中であっても配偶者は特例の適用を受けることができるのは理解しています。ただし、孤独死をする位までに夫婦関係が破綻している場合に、実質的に配偶者では無い等の適用を否認される可能性が無いかが気になっています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月22日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①10月決算の法人。 ②令和3年中に当時建設中のリゾートホテルの会員権を700万円で購入する契約を結び  200万円頭金で支払い残りをローンで現在も支払中。 ③令和3年の契約時はまだ購入したリゾートホテルの物件は建設中であったが、  他のリゾートホテルは契約した会員権で利用可能。 ④令和6年中に契約したリゾートホテルが完成し利用可能となった。 ⑤ただしローンの支払いが令和9年迄続き、ローン完済後に  リゾートホテルの建物の登記(法人所有権登記)が完了する。 【質  問】 ①この場合、課税仕入れの時期は令和9年のローン完済後の建物の登記時と  考えてよろしいでしょうか?  それとも建物が完成した令和6年が正しいのでしょうか? ②返還されない償却保証金もリゾートトラストから契約時に  渡されている(下記添付資料URL)の償却保証金の備考欄の記載にある通り、  建物引渡後償却可能とあるので、令和9年の建物登記後に課税仕入れと  考えて良いのでしょうか? https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241122_1.pdf よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm
2024年11月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先の合同会社です。現在、業務執行社員(代表社員)が1名しかいません。現状の定款だと、この代表社員が亡くなると、この合同会社は解散になります。そのため、この代表社員の持分の一部を贈与し、業務執行社員を合計2名にし、代表社員が亡くなったとしても合同会社を解散しなくてすむように定款を変更する予定です。贈与する相手は、次期、事業承継者である、血縁関係のない従業員になります。【質  問】合同会社は、社員1名につき、1議決権だと思いますので、社員2名にした場合、議決権割合が、50%以下になります。そのため、純資産価額を求める場合、『同族株主等の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額の80%』で計算すると思います。1、仮に、定款で議決権を現在の代表社員の方に50%超になるようにした場合、  次期後継者の社員が贈与を受ける株式の評価は、  同族株主のいる会社50%超→50%以下→同族株主以外の株主→配当還元方式になるのでしょうか。2、現在の代表社員が亡くなった際に、次期後継者の社員に、代表社員の残りの持分を遺贈する予定です。  その際に、納税資金の捻出のため、自己株式を取得する予定です。  その時の評価方法は、相続税評価額>所得税基本通達59-6×1/2をクリアしていれば、  相続税評価額で評価していれば良いのでしょうか。3、合同会社の持分の贈与は、株式会社や有限会社などのように株数がないため、  どのような単位で贈与したらよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】竹内陽一先生他著 詳説自社株評価Q&A 6訂版 P34伊藤俊一先生著 非上場株式の評価と閃絡的活用手法のすべて P105
2024年11月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当期R.6,1/1~R.6.12/31(設立2期目、2割特例の適用が可能)【質  問】翌期に簡易課税を選択して申告する場合の簡易課税制度選択届出書の届出期限について教えていただきたいです。①当期に2割特例の適用を受けて申告する場合の届出期限…R7.12/31②当期に2割特例の適用を受けずに申告する場合の届出期限…R6.12/31上記理解でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月21日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの販売代理店【質  問】ベルギー法人A社がWEB上で実行するセキュリティーチェックツールがあり、これの年間利用権を日本で販売します。その時、日本法人(B社)が間にはいって、A社から利用権を販売する権利をもらい、日本の利用者(法人 事業者)に年間利用権を販売します。この場合のA社とB社の取引及びB社と日本の利用者の取引並びにA社と日本の利用者の取引における消費税の取扱いについてご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年11月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人にて日雇いのアルバイトへの支払い・アルバイト代とは別に交通費を支給・交通費は通勤距離などに関わらず1人当り500円/日・実態としては 通勤にかかる実費>交通費 というケースがほとんどと想定【質  問】上記前提において、交通費として支給する金額は、消規第15条の4第3号に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」に該当し課税仕入として認められますでしょうか?実費相当額に満たないケースでも課税仕入となるか、それとも人件費の一部として課税仕入に該当しないか、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行規則第15条の4第3号消費税法基本通達11-6-5
2024年11月21日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授頂ければと思います。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 イベント業を行っているA社はこのたび、 ひとり親支援を目的としている一般社団法人の代表者の方と協議のうえ、 当該一般社団法人への寄付を前提としたチャリティーイベントを行うこととなりました。 当該チャリティーイベントの開催に伴う収益のうち500,000円を 上記一般社団法人に寄付することを大々的に打ち出したスポーツイベントです。 (ひとり親支援に賛同するスポーツ選手を集めたイベントですが、 A社にとってはあくまでも収益を目的とした事業) A社はスポンサー等より運営費、管理費を請求し、売上に計上。 寄付金についてもスポンサーに対して請求し、550,000円(税込)を受け取っています。 一方でイベントに係るゲスト出演料、賞金、運営費はA社が負担しています。 【質  問】 チャリティーイベント開催に係るイベント売上や寄付金名目収入は全額益金計上済みなのですが、 一般社団法人に支払う寄付金500,000円については一般寄付金として損金算入の限度額計算をする認識でよろしいでしょうか。 一方で法人の事業遂行上、直接関係のあると認められる費用については寄付金から除かれることとなりますが、 一般社団法人に寄付しなければチャリティーイベントを開催することができないということも踏まえると交際費等の寄付金ではない経費として考える余地はありますでしょうか。 (A社と一般社団法人との関係性は全くの第三者です。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm 以上、宜しくお願い致します。
2024年11月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人で決算日12月31日 ・令和2年12月に課税選択届出と簡易課税選択届出 →令和3年より消費税納税義務開始(簡易) ・令和4年にインボイス登録の届出 ・令和5年の課税売上980万(簡易課税で申告済み) ・令和6年の課税売上見込1100万 ・令和4年11月に300万の車を購入 【質  問】 令和7年に2割特例が採用できるかどうか教えてください。 インボイスQ&Aの問116によると 令和5年12月期については課税選択不適用届出を提出しても2割特例は適用できないが 令和6年12月期については課税選択不適用届出を提出しなくても問115に該当しない限り 2割特例を適用できると読めます。 そして問115において 課税事業者となった2年以内に車を購入しておりますが、 簡易課税のため、調整対象固定資産の仕入れ等による制限を受けず、 上記ケースは2割特例が採用できるという認識でよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度に関するQ&A目次一覧 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116.pdf
2024年11月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 下記事例で空き家特例について適用が可能かご教示ください。 〇前提 2023年10月:不動産の売却を契約(更地引渡) 2023年11月:建物解体 2023年12月:被相続人死亡⇒土地を相続人3名が1/3ずつ取得 2024年1月:更地後の調査で隣接地からの越境を確認されたため、売却手続きが中断 2024年4月:その後の交渉で、下記で終結 ・隣接している面の幅1mの土地を分筆して売却(相応分減額) ・幅1mの土地は、隣接地の持ち主へ売却 上記のような状況のため、準確定申告において譲渡所得の申告はしていないです。 【質  問】 ①前提の状況で、空き家特例の利用はできますか? なお要件のうち、引っかかっているのは、下記要件です。 質問の趣旨としては、前提の条件で敷地を相続したと言えるのかどうかという点です。 (1)売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じです。)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含みます。以下同じです。)であること。 なお、他の要件は問題ありません。 ②空き家特例の控除が利用できるとした場合は、被相続人3名がそれぞれ2千万円ずつの控除を受けれるという理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
2024年11月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金60万円1期 R4.9.5~R5.8.31 売上高 22,086,000円2期 R5.9.1~R6.6.30 売上高 13,493,000円(R6.6.30解散)3期 R6.7.1~R6.11.10 売上高 0円(R6.11.10残余財産確定)※消費税の課税事業者届出書提出(R6.9.1~R7.8.31適用開始課税期間)で提出※簡易課税選択届出書(R6.9.1~R7.8.31適用開始課税期間)で提出【質  問】第3期 R6.7.1~R6.11.10における消費税納税義務の判定は、どのように行うのでしょうか?第3期は、清算事業年度であるため、売上高はゼロなので、簡易課税の届け出(R6.9.1~の適用)提出済みですが、消費税申告書(簡易課税用)でゼロ申告するのかについてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】消法9、9の2、12の2、12の3、57、消規26、消基通1-5-15~22、1-5-23、1-6-1
2024年11月21日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・関与先は、アパレルのオリジナルブランドを有する卸売業者です(法人Aとします) ・製品の企画段階のパタンナー(個人)への報酬は法人Aの負担(損金)ですが、  とある法人Bに立替払いをしてもらっています。  外注費××/未払金(法人B)××ということです。 ・立替払いの源泉徴収及び納付は法人Bが行っています。 【質  問】 前提の場合における支払調書は、法人Aと法人Bのどちらが作成するのでしょうか? 国税庁HP質疑応答事例の「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」を 参考にすると、本来支払うべき法人Aが支払調書を作成するように思えます。 しかし、源泉徴収を行い、源泉徴収税額を支払っているのは法人Bです (こちらは”[soudan 03397] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収”を参考にさせて頂いてます)。 法人Aが作成するとすると、支払調書の源泉徴収税額については、 法人Bからいくら源泉徴収をしたかを確認し、記載すべきということになるでしょうか。 また、納付先(法人Bの納税地の所轄の税務署)と 支払調書の提出先(法人Aの納税地の所轄税務署長)が異なることに問題はないでしょうか。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法225条 国税庁HP質疑応答事例「不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/4/06.htm
2024年11月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は投資用不動産の売買を行う株式会社です。 売買物件に関しまして、個人より購入する不動産については、 ①譲渡人が自ら居住していた不動産 ②譲渡人が所有する不動産で、入居者がおらず賃料が発生していない不動産 ③譲渡人が所有する不動産で、入居者がおり賃料が発生している不動産 の3パターンがございます。 【質  問】 印紙税に関しては、第17号文書の金銭の受取書であっても、 受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものであれば非課税となりますが、 この場合の『営業』に該当するか否かは『継続的な営利活動』に該当するかで判断されるため、 領収書に貼付する印紙に関しましては、 ①について、私的財産の譲渡に該当し非課税。 ②について、賃料が生じていないため、継続的な営利活動を行っていないと判断され非課税。 ③について、賃料収入が生じている不動産の譲渡は事業用資産の売却であって、  継続的な営利活動の主体である事業用資産の売却に該当し、印紙税の対象となる。 上記の判断で相違ございませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の21~27 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm 営業の意義|国税庁
2024年11月21日
公益法人・印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士),印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 (1)商工会の会員が任意で加入するカード会(添付資料①P1~5 カード会規約)がR6年10月に解散しました。 (2)解散にともない残余財産を事業者へ分配する議案が議決されています(添付資料①P6:第2号議案「財産処分案」)。 (3)カード会から残余財産を受け取る事業者は、法人1社・個人事業主9名となっています。 【質  問】 (i)分配金を支払う側及び受け取る側(法人・個人)の税務処理について、   以下の認識で問題がないか教えていただきたいです。  支払う側:法人税の課税なし、消費税不課税取引  受け取る側(法人):受贈益、消費税不課税取引  受け取る側(個人):一時所得、消費税不課税取引 (ii)分配金の受領について事業者(法人及び個人)が領収書を作成する場合、   売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書として200円の印紙を貼るのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法基通15-2-10 ・所基通34-1(6) ・消基通5-2-8 添付資料① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241120_1.pdf
2024年11月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人はゴルフ会員権(江戸崎カントリー&倶楽部)を 所持していたが相続発生前に退会・ゴルフ場の財務状況が芳しくなく、入会保証金(預託金)の 還付については毎年抽選となる・抽選当選率の過去実績(資料入手できたのは5年分だけ)は以下の通り平成27年:対象者176名→当選者22名(当選率12.5%)平成28年:対象者168名→当選者11名(当選率6.5%)令和3年:対象者175名→当選者19名(当選率10.8%)令和4年:対象者175名→当選者13名(当選率7.4%)令和5年:対象者173名→当選者17名(当選率9.8%)・5年連続で非当選となった場合、その翌年に「額面金額の5%」が一部償還される・一方、上記の抽選や一部償還については経済情勢の変動や天変地異の発生 並びにゴルフ場の経営状況の変化等諸般の事情により 中止・中断・内容変更の可能性ありとの記載・時系列は以下の通り平成7年:江戸崎カントリー倶楽部入会、入会保証金14,000,000円平成16年:「入会保証金の還付は抽選とすることを理事会で決定した」旨の通知を受領平成17年:江戸崎カントリー倶楽部退会平成23年~平成27年:第1回~第5回抽選会5年連続非当選平成28年:一部償還実施(入会保証金14,000,000円→13,300,000円、700,000円償還)平成28年~令和2年:第6回~第10回抽選会5年連続非当選令和3年:一部償還実施(入会保証金13,300,000円→12,635,000円、665,000円償還)令和3年~令和6年:第11回~第14回抽選会4年連続非当選令和6年:相続発生令和8年:令和7年も非当選と仮定した場合に一部償還実施予定(入会保証金12,635,000円→12,003,250円予定、631,750円償還予定)【質  問】・ゴルフ会員権としての評価ではなく貸付金債権としての評価で正しいかどうか・評価額は以下のうちどれになるか 候補1:ゼロ評価 候補2:令和8年に想定される631,750円だけ評価(課税時期後5年以内弁済分だけ評価) 候補3:元本全額評価 また、どれにも該当せず上記候補以外の評価方法があるかどうか回収見込みに疑義あるため候補2が有力なのではないかと考えております。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達211(ゴルフ会員権)評価基本通達204.205(貸付金債権)
2024年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先A社は、使用人に社宅を貸した。 使用人から賃料相当額を受け取っていれば、給与として課税されないため、 賃料相当額の計算の基となる不動産の【土地・家屋 課税台帳登録事項証明書】を 役所で取得しようとしたが、契約書に記載されている貸主が土地所有者でなく、 管理会社のため、取得できなかった。 管理会社にお願いしたが、土地所有者の承諾を得られなかった。 【質  問】 【土地・家屋 課税台帳登録事項証明書】を取得できない場合、 どのように賃料相当額を計算するのが妥当でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2024年11月21日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・民間生命保険会社と個人年金保険を契約。  契約者:夫  保険料負担者:夫  受取人:夫 ・夫が一定年齢に達したことにより既に受取が開始している。 ・今後、個人年金の受取人を夫から妻に変更しようとしている。 【質  問】 <質問1> 受取人を妻に変更した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。 ①受取人の変更の時において「定期金に関する権利」を夫が妻に贈与したものとみなされ、贈与税の課税対象となる ②定期金に関する権利の評価は、相続税法24条(定期金に関する権利の評価)に基づき評価を行う ③妻が実際に個人年金を受け取った場合は、所得税(雑所得)の課税対象となる <質問2> 受取人変更後、3年以内に夫に相続が発生した場合の課税関係ですが、以下のように考えてよろしいでしょうか。 ①贈与税の課税対象となった「定期金に関する権利」は、生前贈与加算により相続財産に加算される ②加算される価額は、贈与の時(契約変更時)の価額となる 【参考条文・通達・URL等】 第24条((定期金に関する評価))関係 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
2024年11月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社(日本法人)は、B社(海外法人・資本関係なし)の 製造する機械装置の国内での営業・技術フォロー業務を主としている。・A社の運営費用(人件費、賃料など)はその発生分全額を 毎月B社から送金にて賄っており(B社への返還は不要)、 基本的にA社での売上は発生しない取り決めとなっている。 (国内で機械装置を販売してもそれはB社と顧客の取引となり、B社の売上となる。)【質  問】質問1)B社からA社への送金は、返還不要ということで法人税法ではその送金金額全額が(B社に対するA社の営業・技術フォローという役務提供対価相当の)経済的利益として所得と認識すべきと考えておりますが相違ないでしょうか?質問2)上記、消費税については、役務提供地が国内ということでこちらも課税対象となりますでしょうか?もしくは取引事実のみ捉え、無償で受け取った送金として資産の譲渡等の対価に該当せず不課税取引となりますでしょうか?質問3)(質問2が仮に消費税対象外となる場合)他に売上がないため、課税売上高が0円となり、課税売上割合も0%ということで、本則課税で計算した場合でも結果的に国内に係る経費は仕入税額控除の対象とならず、消費税還付とはならない、という理解となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】
2024年11月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 事前確定届出給与に関する届出書を適正に出している。 【質  問】 下記のような状況で一部の役員賞与を支給できなかった場合、 それ以外の支給をした賞与が否認されることはあるのでしょうか? ①一部の役員に支給できなかった場合 (例えば役員A,B,Cについて届出を出していたものの、 役員A,Bだけに支給して役員Cには支給しなかった場合) ②支給日を複数記載していたが、一部の支給日には支給しなかった場合 (例えば、7月1日と12月1日を支給日としていたが、  7月1日は支給せず12月1日のみ支給した場合) 【参考条文・通達・URL等】 事前確定届出給与に関する届出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年11月21日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●当社は顧客から依頼を受けて修理を行う下請け●顧客に下請法(価格低減)による指導が入った●その顧客に対する売上請求額を確認したところ 当社分も減額請求となっていることがわかった●減額分に関して、顧客に対して請求する交渉をしている 金額は、資料の残っている過去15年分●遅延利息分もあわせて請求する予定【質  問】今回の請求分について、どのような取り扱いになるかご教示ください。1)過去の売上の追加請求  過去5年間のみ修正申告、消費税率は当時の税率2)今期の売上請求  全額今期の収入、消費税は課税売上高10%3)損害賠償金  全額今期の収入、消費税は対象外【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-1-1の11消費税法4、消費税法基本通達5-2-5
2024年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:旅行業者(法人) 事業内容:国内旅行、海外旅行の手配旅行を主事業とされております。 【質  問】 海外航空券の手配時の消費税の取扱いについての質問になります。 通常の流れとして、 ①航空会社から法人が航空券を購入 ②法人(旅行会社)を通じて旅行者が航空券を購入 ③発券手数料等が別途付加された形で請求・精算 このような流れが想定されるかと存じます。 発券手数料等の別途付加されたものとは別に、 ①で購入された航空券の金額に直接上乗せした形で 消費税0%(対象外)で 請求・精算された場合、 (例) ・航空券を1万円で仕入 ・航空券を1.5万円で売却 それぞれ税区分は、対象外 その上乗せされた金額について(上記の場合5千円) 手数料に相当するものとして 課税売上10%を認識する必要があるのかどうか を教えていただきたいです。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ・消費税基本通達7-2-6 ・http://www.asuna-accounting.com/info/consumption_tax_6.html ・http://www.asuna-accounting.com/info/consumption_tax_7.html
2024年11月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会員の会費を代行して集金する法人A会員と会員契約をし、会費収入を得ている法人BBはAに、代金の回収や、会員数の把握や会員への説明などの業務を委託している。会費税込500円でありそのうち100円(税込)が業務委託手数料としてBに支払われるA・Bともにインボイス登録事業者である【質  問】御質問1このような取引について、媒介者特例が適用され、A法人の名で会員個人に領収書インボイスを発行してよいでしょうか?御質問2媒介者特例が適用されない場合A法人名義での領収書(インボイス)は発行不可能ですが、その場合、会員に発行する領収書はB法人名にする必要がありますか?民法第486条により(お金を支払った側(弁済者)が、受け取った側(弁済を受領する者)に対して、その事実を証明する受取証書の交付を請求できるという権利)により収納代行業者であるA社がA社名で、受領書(インボイスではない単なる領収書)を発行し、B法人のインボイス番号が記載された契約書と合わせて保管することで会員は仕入税額控除が可能になりますか?御質問3媒介者特例が適用される場合、各会員は、契約書において、B法人ののインボイス番号が記載された契約書と、毎月現金で支払った会費の領収書と合わせて保存しなくてはインボイスを満たさないと考えますが、収納代行業者AがA名義で発行する領収書を合わせて保管することで仕入税額控除の要件を満たしますか?御質問4BとAとの間のインボイスについて教えてくださいAは回収した500円から自社の手数料100円を控除して400円を支払いますが、その際、Bは500円×会員数の集金を行い、1人当たり100円を差し引いた400円をAに支払っています。その際、Bに発行するのは、回収した500円の計算明細書と、業務委託料100円のインボイス、相殺明細書を作成することで、上記の相殺処理が可能になりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年11月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社、株主は個人甲、このたびM&A(株式譲渡)により、経営権を譲渡しました。株主は個人甲から個人乙になりました。売主である甲は、株式譲渡代金からM&Aの仲介会社に仲介手数料1億円を支払いました。買主である乙は、株式会社A社の資金からM&A仲介会社への仲介手数料1億円を支払いました。M&A仲介会社の指導によるものです。【質  問】買主側の仲介手数料1億円の処理について、株式会社A社の損金にすることは可能なのでしょうか。そもそも個人乙が負担すべきもので株式の取得価格になると考えていますが、仲介会社から「買い手の仲介手数料は会社で支払っても大丈夫」と言われたとのことです。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令119条
2024年11月20日
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