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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】10階建てマンションの一室を保有土地の評価については一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額により評価。※自用地評価額×区分所有補正率家屋部分について、評価明細書に居宅の他に次の表記がされています。・区分:家屋・家屋番号の記載もあり(○○-○○-102)・登記地目:駐車場(洗濯室もある)表題部は専有部分の建物 の表示・課税地目:鉄骨鉄筋コンクリート・現況階層:睦屋根、地下1階付地上10階建・評価額:○○円【質  問】家屋の評価について①居宅については固定資産税評価額×区分所有補正率②前提の駐車場、洗濯室の評価について固定資産税評価額に区分所有補正率を乗ずる必要がありますでしょうか?区分所有補正率を乗ずるのであれば、居宅部分の階層と異なる事(駐車場、洗濯室の家屋番号は1階)から補正率を再計算するべきか?そもそも、居住の用に供する専有部分の一室に係る区分所有権に該当せず補正率を乗ずることは適用されず、固定資産税評価額×1.0評価すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】居住用区分所有財産の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm法令解釈通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/231004/index.htm
2026年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・都内の土地建物・底地所有者 被相続人A(相続開始R7)・建物所有者 相続人B・Bは令和5年にAから建物を贈与にて取得・建物は贈与前から継続して賃貸物件・権利金の取引なし・BからAへの地代(420万/年)・計算上の通常の地代(470万/年)程度【質  問】①被相続人の底地評価額は、貸宅地として自用地評価額×(1-借地権割合)で行う予定なのですが、宜しいでしょうか?②R5に借地権が贈与されたものとして、贈与税の期限後申告及び、3年以内の生前贈与加算+贈与税額控除が必要でしょうか?③通常の地代と実際の地代の差額(約50万)についてもR5以降、毎年贈与を受けているものとして②同様贈与税の期限後申告は必要でしょうか?明言は難しいかと存じますが、差額50万程度(約10%の差)も厳密に判断するべきでしょうか?先生のお考えをお聞かせいただけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tax-souzoku.jp/leasehold-type2/
2026年4月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人も法人も不動産管理業と旅館業【質  問】個人A氏が代表を務める会社BにAがもっている、旅館、不動産を移していきたい希望があります。その手段として現物出資で行った場合の課税関係を聞かれました。質問①土地建物を、時価で評価する際にどんな時価を使うか②普通に売買する場合と比較して現物出資の場合は、何に違いがあるか法人税、所得税、消費税の観点から教えて頂けると有り難いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】○株式の保有状況について①法人A代表取締役Cが発行済株式の1%(議決権株式)を保有し、残りの99%(無議決権株式)は代表取締役Cと親族関係のない個人Dが保有しています。②法人B法人Aが発行済株式のすべてを保有しているため、法人Aと法人Bの間には完全支配関係が成立しています。○検討事項諸般の事情により、法人Aは法人Bの株式のすべてを代表取締役Cに信託することを検討しています。すなわち、委託者及び受益者が法人A、受託者が代表取締役Cとなる自益信託となります。【質  問】もし、上記の信託を実行した場合、以下の2点についてどのような取扱いとなるかご教示いただけますと幸いです。①贈与税の課税について本件のように、委託者と受益者が一致するケースにおいては、贈与税の課税は生じないと考えておりますが、よろしいでしょうか。②完全支配関係について法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転することになりますが、配当等が行われた場合は、受益者課税の原則により法人Aに対して課税がなされるかと存じます。この場合、完全支配関係の判定は、以下のどちらの考え方になりますでしょうか。ア 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転しているため、代表取締役Cが法人Bの株式のすべてを保有していると考える=法人Aと法人Bの完全支配関係は解消されるイ 法人Bの株式の所有権は代表取締役Cに移転しているものの、受益者は法人Aであることから、実質的な所有者は法人Aのままである=法人Aと法人Bの完全支配関係は継続される以上となります。恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①完全支配関係と連結完全支配関係の意義完全支配関係と連結完全支配関係の意義|国税庁
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 機械製造業 【質  問】 ・令和8年3月決算法人 ・令和8年5月20日に定時株主総会開催 ・令和8年5月21日に事前確定届出給与に関する届出を提出 ・令和8年5月29日に役員賞与を届出通りに支給 この場合に支給する役員賞与は損金可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 第34条 第1項 第2号 法人税法施行令 第69条 法人税法施行令第69条第4項
2026年4月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・2026年3月5日設立、8月決算法人(設立初年度) ・役員2名(役員A・役員B) ・両名について、事前確定届出給与の届出を提出予定 ・届出内容:各200万円を支給 ・支給予定日:2026年8月25日 ※設立初年度のため業績見通しが不確定であり、 支給の要否を期中(8月時点)で判断する予定です。 【質  問】 【質問①:損金算入の可否】 8月時点の業績状況に応じて、以下のいずれかの 支給パターンを選択することを想定しています。 ① 役員A・Bともに200万円支給(届出どおり) ② 役員A・Bともに不支給 ③ 役員Aは不支給、役員Bに200万円支給 ④ 役員Aに200万円支給、役員Bは不支給 ①については届出どおりの支給であるため、 損金算入に問題はないと理解しております。 一方で、②~④のように届出内容と異なる取扱いを した場合について、以下の点をご教示ください。 ・なにか税務上不利な取扱い(損金不算入等)が生じる可能性の有無 ・特に③・④のように一部役員のみに支給した場合、 当該支給額が事前確定届出給与として認められず、 損金不算入となる可能性があるか。 【質問②:変更届出の要否】 上記②~④のように、届出内容(支給対象者・支給の 有無)と異なる取扱いを行う場合、 ・「事前確定届出給与に関する変更届出書」の提出は必要となるか ・また、提出が必要となる場合の適法な提出期限および要件 についてもご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/13.htm?utm_source=chatgpt.com
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は、機械設計を営む法人である。代表者の父親Bが所有する建物を事務所として賃借している。建物賃貸借契約書の作成はしていない。Bには毎月家賃を支払っている。A社は、賃借中の建物の外壁が古びてきたので外壁塗装工事を行った。【質  問】資本的支出についての法人税法施行令132条は、固定資産が自己所有か賃借物であるかで規定の取り扱いを異にするものではないと考えます。よって、賃借中の建物の外壁塗装工事費用が資本的支出に該当しなければ、修繕費として損金に計上して差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令132条法基通7-8-1法基通7-8-2
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】清掃業を営む3月決算法人が租特42条の6の対象となる車両(塵芥車)を購入しました。納車は3月25日ですが、実際に業務で使用したのは会社休日の関係や業務スケジュールの都合で4月1日となりました。尚、納車時に購入先の業者と稼働確認を行っており、納車日以降いつでも利用が出来る状態です。また、3月末時点の配車表には当該新車両が4月1日に使用するとして割り当てられています。【質  問】事業に供した日の判断について、配車を行い、物理的に稼働が出来る状態となった3月と考えるべきでしょうか、実際に車を走らせた4月と考えるべきでしょうか。車両の場合の事業供用日の判断のポイントがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】租特42条の6タックスアンサーNo.5400-2 事業の用に供した日
2026年4月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①医療法人 ②保険証忘れの患者から、保険一部負担のみではなく、レセプト分を含む全額を収受する ③保険証を持参した際に、忘れた際に収受した全額を返金し、保険一部負担金を改めて収受する ④レセプトは、保険証を持参した月の翌月10日に請求する ⑤レセプトの請求権は5年間のため、5年後以降の保険証を持参しても返金しない 【質  問】 会計帳簿処理について、3案考えましたが、正しい処理を教えてください。 売上にするにしても、いつの時点でいくら認識するのか、保険としてなのか自費としてなのか、 判断が分かれると思います。 ①保険証忘れの患者から、レセプト分を含む全額収受した際の会計処理を教えてください。 A案 3割を保険収入、7割を預り金(7割のレセプト収入は未収計上?) B案 10割を自費収入 C案 全額を預り金 ②保険証を持参した際に、忘れた際に収受した全額を返金し、保険一部負担金を改めて 収受した際の会計処理を教えてください A案 7割の預り金の返金(7割のレセプト収入は未収計上) B案 10割を自費収入の減額、3割を保険収入(7割のレセプト収入は未収計上) C案 預り金の返金、3割を保険収入(7割のレセプト収入は未収計上) ③保険証忘れから5年間経過後の経理処理を教えてください。 A案 7割を預り金から雑収入に振替? B案 処理不要 C案 10割の預り金を雑収入に振替? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-177081/
2026年4月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】未分割の相続税の申告で相次相続控除を使い税額が0となった【質  問】その後、分割が確定した後申告は必要か【参考条文・通達・URL等】相続税法20条の2
2026年4月17日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人A社、B社・海外法人C社・A社はC社に役務を提供し、その過程で一部の役務をB社が担った。・C社が負担すべきB社に対する支払いを、A社がB社に対して全額立替払いした。A社は「立替金」勘定をもって処理している。・A社がC社に当該立替払い分のみ全額請求した。※利益は乗せていません。・C社はA社に対して、C社所在地国の課税として源泉徴収したうえでA社に支払った。つまり、A社は立替払い分として支払った額の一部が未回収となっている。【質  問】質問1A社が「立替金」勘定を使用していることは、外国税額控除を適用できるか否かと何ら関係ないでしょうか?例えば、・立替金1,000、回収900、差額100を外国税金a/cで処理・立替時に費用1,000、回収時に収益900、差額100は自動的に費用処理と2種類の会計処理方法があったとして、どちらでも取引実態は同じですが、この会計処理方法が異なることで、外国税額控除の適用可否が変わってくるものでしょうか?※外国税額控除が適用できる場合には、費用100については別4で加算することになるかと思います。質問2(1)C社は現地国にて納税し、A社の名称が記載されたTaxReceiptをA社に送付してきました。A社は外国税額控除を適用できますか?質問2(2)C社は現地国にて納税しましたが、A社はTaxReceiptを入手することはできませんでした。A社は外国税額控除を適用できないとの理解で宜しいでしょうか?質問3上記質問2(2)のように外国税額控除の適用ができない場合、税務上は損金とする(会計上費用処理しているのであれば税務調整は何もしない)かと思いますが、同時に、本来C社から回収すべきものを回収できていないということで、貸倒損失や寄附金といった別の論点に派生することもあるかと思いますが、いかがでしょうか?質問4実務的に、C社から源泉徴収されることが想定されるのであれば、A社が何ら被害を被らないためには(立て替えた額を全額回収するためには)、どのようにすると宜しいでしょうか?例えば以下の方法はいかがでしょうか? ・A社からB社への立替払い時にそもそも源泉徴収されるであろう  金額を控除して立て替え、C社から入手するTaxReceiptには  B社の名称を記載したものとなるよう指示しておく【参考条文・通達・URL等】無
2026年4月17日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社とB社は共同でオンラインスクールを運営しています。 オンラインスクールを実際に運営しているのは、B社です。 オンラインスクールの受講料は1人あたり100,000円です。 オンラインスクールの運営から生じる売上の 配分割合は、A社が2割、B社が8割です。 A社は、受講生の集客業務と運営に関するB社への コンサルティング業務を行っています。 オンラインスクールでは、集客にLINEを使用しています。 LINEによる集客業務はA社が行っています。 この度、A社は、LINEを誤配信してしまいました。 その為、A社は、本来得られるべきであった金額を 推測して、B社に対して7,200,000円を 弁償することとなりました。 弁償金額の算定根拠は、以下の通りです。 ・前期のLINEの見込客リストからの実際の 購入率0.3%(前期実績:配信対象の見込客数100,000人、 購入数300人、売上30,000,000円) ・今回の誤配信によるLINEブロック数20,000人 ・弁償金額 100,000円×20,000人×0.3%×80%×1.5※=7,200,000円 ※1.5倍については、今後1年の間に今回の誤配信による LINEブロック数が増加する可能性があること及び ブロックされなくても何かしらの 影響で購入率が下がることを考慮した割合です。 【質  問】 ①今回の弁償金額は、法人税法上、A社のB社への損害賠償金として、 A社の損金となりますか?寄附金課税のリスクがありますか? ②上記①で寄附金課税を受ける場合には、寄附金課税の 立証責任は税務署にあり、税務署が弁償金額として 損金算入できる金額の根拠を示してくると考えればよいですか? ③今回の弁償金額は、消費税法上、不課税取引に該当しますか? 【参考条文・通達・URL等】 法法37 消法4、消基通5-2-5、5-5-2 個人的な見解ですが、業務上のミスを犯してしまった場合に、 取引先に金銭を支払う形の弁償または売上の値引で対応することは、 よくあるケースだと思いますので、算定根拠を示してお互いに 納得しているのであれば、寄附金課税のリスクは生じないと思いますし、 こちらが根拠を示している以上、税務署がそれを覆すのは難しいと思います。
2026年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在、医療法人Aの介護棟建物・駐車場と調剤薬局法人Bの建物の底地を第三者の個人Cが所有しており、Aは月額@18万円(年間216万円)、Bは@15万円(年間180万円)を地代としてCに支払っています。ここで、医療法人Aの介護棟建物は理事長個人の所有であり、法人Aから家賃の収受があります。法人Bの建物は法人Bが所有しております。この土地を、医療法人A(同族会社、理事長が100%株主)の理事長の妻の両親Dが1/2づつ共有で購入することが決まりました。購入価格は1億円で、権利金はありません。またDはCから購入した後に、A・Bと賃貸借契約を締結する予定で、地代は変更せず(A18万・B15万)、権利金の収受もありません。対象となる土地の面積は723㎡、固定資産税評価額は6,960万円、固定資産税は年間71万円で、借地権割合50%の地域となります。【質  問】以下のように考えているのですが、間違いがあればご指摘ください。今回対象となる土地の地代を整理すると以下のようになります。相当の地代=6,960万円×6%=4,176,000円通常の地代=6,960万円×(1-0.5)×6%=2,088,000円実際の地代=(18万円+15万円)×12ヵ月=3,960,000円・実際の地代が相当の地代に近いこと、第三者に対する 賃貸関係であることから、権利金の認定課税は 回避できるのではと考えておりますが、いかがでしょうか。・今回の購入者が将来死亡した場合の相続税評価額は、 貸宅地として自用地評価額×(1 -0.5)で評価できる、 という認識で間違いありませんでしょうか。・将来的に理事長の妻が対象土地を相続することになり、 さらには理事長自信が妻から相続することも考えられます。 そこで、AD間の賃貸借契約については無償返還の 届出を提出することも検討した方がよいでしょうか。 その場合の相続税評価額は、Aが使用している部分に ついてのみ自用地評価額×(1 -0.2)で 評価されることになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-7
2026年4月16日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)商法535条の匿名組合契約に基づく営業者であるA内国法人2)事業目的はコンテナのオペレーティング・リース事業である3)1期目から分配金が生ずることとなった4)営業者は課税事業者(インボイス登録有)で税抜処理である5)組合員は3社(全て課税事業者かつインボイス登録有で内国法人)と営業者であるA内国法人の計4社6)出資割合は25%ずつ7)コンテナの購入額は5,500万円(税込)で、リースによる収入もある【質  問】●匿名組合事業報告書における記載について1)営業者が作成しますが、この場合の消費税は営業者が納めるかと存じます。 報告書上のB/Sは税込みで記載するのでしょうか。税抜で記載した場合には 仮払消費税と、仮受消費税の差額である未払消費税が認識されますが、 組合として払う訳ではないので、記載したとしてもどのように消し込むのか処理に悩んでいます。2)匿名組合として分配金を支払う場合には営業者が20.42%の 源泉所得税を徴収して納めるかと存じます。この場合には相手が法人であっても 源泉徴収が必要になるという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親会社である上場会社の特定譲渡制限付株式(RS)を 当社の従業員10名へ各100株付与・子会社(=当社)側では付与日に付与対象者分について 交付時の時価900円で親会社へ払込、長期前払費用を計上。・交付年月日はR7.7.1。 譲渡制限期間は3年間・譲渡制限解除の条件はR10.6.30迄継続して持株会に 所属しているか、正当な事由による退会(定年退職等)・会計上は対象者分について、時の経過に応じて 長期前払費用を費用化(申告加算)・正当な事由による退会(定年退職等)の場合は、 給与所得等課税が生じることから、対象者分を 全額株式報酬費用として費用処理(損金算入)・譲渡制限解除期間到来前の自己都合退職の場合には、 没収されることとなるが、子会社である当社側は 親会社より該当者分について払込金額が返金される。 (返金時に未経過分の長期前払費用は取崩。 経過済分については、雑収入受入(法人税別表上は認容減算)。)・R8.3期の仕訳①(付与時)会計仕訳 長期前払費用 900,000 / 預金 900,000②(1名定年退職)⇒給与等課税事由発生会計仕訳 株式報酬費用 90,000 / 長期前払費用 90,000③(期末)9名×100株×900円×9カ月/36ヶ月⇒税務:損金不算入会計仕訳 株式報酬費用 202,500 / 長期前払費用 202,500 ◆別表5(1)残高 202,500・R9.3期の仕訳④(1名自己都合退職)‥親会社より返金1名×100株×900円 1名×100株×900円×27カ月/36ヶ月⇒長期前払費用取崩 1名×100株×900円×9カ月/36ヶ月⇒雑収入受入(税務:認容減算)会計仕訳 現金 90,000 / 長期前払費用 67,500 雑収入 22,500 ◆別表5(1)残高 202,500-22,500=180,000⑤(1名定年退職)⇒給与等課税事由発生 1名×100株×900円×27カ月/36ヶ月⇒長期前払費用取崩 税務:前期末損金不算入額202,500÷9名=22,500円認容減算会計仕訳 株式報酬費用 67,500 / 長期前払費用 67,500 ◆別表5(1)残高 180,000-22,500=157,500⑥(期末)7名×100株×900円×12カ月/36ヶ月⇒税務:損金不算入会計仕訳 株式報酬費用 210,000 / 長期前払費用 210,000 ◆別表5(1)残高 157,500+210,000=367,500【質  問】別添ファイルにおいて、R8.3期及びR9.3期の別表14(3)を記載してみました。R9.3期の記載について教えてください。・上記の前提において、R9.3期の「8」欄には上記④の1名×100株を記入するという理解でよいでしょうか。(そうしなければ、「10」欄が整合しない)・別表14(3)の「15」欄は別表5(1)の残高と整合する形となることが想定されているものでしょうか。・別表14(3)の「15」欄は別表5(1)の残高と整合するのであれば、④における認容減算額22,500円をいずれかの欄に反映すべきかと考えます。どの欄に記載すべきでしょうか。・そのほか、現状の当方の別表記載が誤っているようであれば、前提を元とした場合、正しい記載を教えてください。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260413_2.pdf
2026年4月16日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】●サロン経営●チケットを発行する●10,000円のチケットであれば13,000円分利用が可能【質  問】チケットを発行したの3,000円分のサービスについてチケットを販売時に売上値引(法人税の損金、消費税の売上返還)として考えてよろしいでしょうか。時期の確認と、販促費となりうるかどうかの確認です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A社は、古物商の許可を取得しております。・A社は、以前B社に販売した高額機器甲を下取りし、同時に新たな高額機器乙をB社に販売いたしました。・下取りした高額機器甲については、買取時点では、他社へレンタルするのか、あるいは他社へ販売するのかが未定の状況でございます。【質  問】①上記の前提において、高額機器甲の下取り取引について、消費税法上の古物商特例(仕入税額控除の特例)を適用することは可能でしょうか。②特に、下取り時点では当該機器をレンタルするか販売するかが確定していない場合、古物商特例の適用要件を満たすか否かはどのように判断すればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106.pdf
2026年4月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2月末決算・設立第1期は3月15日開始であり12カ月未満・設立第1期に居住用賃貸建物(建物代金198,000,000円)を取得 (老人ホームとして利用している建物を中古で取得し、 引き続き老人ホーム運営会社に賃貸)・特定新規設立法人に該当し課税事業者(第1期・第2期)・課税売上割合0%(老人ホーム家賃のみ)、個別対応方式・第1期は原則課税(納税は0円)【質  問】下記理解で問題ないでしょうか?①本件建物は居住用賃貸建物であり仕入税額控除を受けていないが、高額特定資産に該当するため、いわゆる高額特定資産の3年縛りの制限を受ける(その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されない)。②設立第1期が12カ月未満のため、上記①の業者免税点制度が制限される期間は第4期までとなり、第4期までは原則課税強制適用となる。③第2期申告時点を目途に、「高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書」を提出する。④引き続き老人ホーム家賃のみで課税売上割合0%であることを前提に、第5期以降は免税事業者となる。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2026年4月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん以下について教えてください。 税目:消費税法 対象顧客:法人 前提条件: 9月決算の普通法人に関して、消費税の納税義務を確認する 課税売上高(会社清算のため事業年度を変更中) 令和5年10月1日~令和6年9月30日    500万円 令和6年10月1日~令和7年9月30日   1,500万円 令和7年10月1日~令和7年12月31日     5万円(解散事業年度) 令和8年1月1日~令和8年4月25日       0円(残余財産確定事業年度) ※インボイス登録は、令和7年10月1日~登録抹消。給与はずっと1,000万未満。 質問:当期の事業年度が1年未満であり、 基準期間が1年間である場合の納税義務判定についてご教示ください 基本的な質問で申し訳ございませんが、 下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。 消費税納税義務の判定にあたり、法人の基準期間は前々事業年度となる。 基準期間の按分計算が必要になるのは、 あくまでも基準期間が1年未満の場合であって、 当期の事業年度が1年未満か否かは関係ない。 1、令和7年10月1日~令和7年12月31日(解散事業年度)の納税義務 基準期間とその売上は、令和5年10月1日~令和6年9月30日 500万円であるため、納税義務無し。 2、令和8年1月1日~令和8年4月25日(残余財産確定事業年度)の納税義務 基準期間とその売上は、令和6年10月1日~令和7年9月30日 1,500万円であるため、納税義務あり。 お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm
2026年4月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先A解体工事業をしています。解体工事代として外注先Bへの外注費を未払い計上している。現場で事故があり保険会社から直接相手先へ企業総合賠償保険が支払われている。【質  問】仕訳の処理として未払金/雑収入としてよいのか。またその場合の消費税区分は不課税で間違いないでしょうか。保険会社からは全額を支払う旨の案内通知を確認しています。【参考条文・通達・URL等】消法4、消基通5-2-5
2026年4月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期は経費が多くなり、課税売上より課税仕入れが多くなったため、消費税は還付申告になる予定ですなお、固定資産の購入及び輸出はございません。【質  問】その際の「消費税の還付申告に関する明細書」の記載ですが、①「課税売上等に係る事項」-「主な課税資産の譲渡等の譲渡年月日箇所について」、継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先は「継続」と記載しますが、事業年度中に2~3回程度の取引を行う取引先は継続でしょうか。それとも毎月取引している取引先が継続でしょうか。②「課税仕入れに係る事項」-「主な棚卸資産、原材料等の取得」ですが、売上原価に該当する取引のみの記載でしょうか。それとも販管費に該当する課税仕入れ(例えば地代家賃等)も記載するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法46②規22②③
2026年4月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人は不動産会社個人は不動産所得【質  問】40年以上前に株主(取締役)の土地にアパートを借入金で建築しました。会社を創立し貸借対照表にそのまま建物と借入金として計上しています。名義については個人でしか借りれなかったので個人名義のままになっています。賃料収入は会社に入金し固定資産税は会社で支払っています。この度土地と共に売却することになりました。契約書は個人名義なので個人となります。この場合の法人と個人の処理方法と注意点を教えてください。会社の支払い地代は固定資産税×1.7倍 無償返還届無しです。借入金は既に無いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条法人税法第22条所得税基本通達33-1法人税基本通達2-1-1
2026年4月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・サラリーマンである夫と専業主婦の妻・土地は夫が先祖代々の土地を相続により取得(取得時期と価額不明)・建物は夫婦共有(50%)・30年間住んでR8年に土地建物を売却【質  問】・建物は取得価額が分かりますが、土地は不明のため、 売却価額を土地と建物に合理的に按分(固定資産税評価額)し、 土地の売却価額×5%として取得価額を算出して大丈夫か 教えていただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】その他(任意組合)【前  提】1)映画の製作委員会を10社(全てインボイス登録事業者)で立ち上げた2)出資割合は全て10%(10%×10社=100%)3)当社Aは業務執行組合員であるため、事業報告書を作成する必要がある4)当期の課税売上は5,000万円(税抜)、 課税仕入れ4,000万円(税抜)のため、 消費税額100万円(500万円-400万円)の納税額が発生している5)売上の請求は幹事会社であるA法人が単独で行い、 支払は各社でそれぞれ行っているが、 製作員会が全てまとめて損益計算をしている6)任意団体組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者 である旨の届出書は提出していない【質  問】この場合に出資割合に応じて各社が100万円×10%=10万円を納税するという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】共同事業に係る納税義務https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
2026年4月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(売買契約書)不動産の表示において土地のみ記載建物記載なし 特約に買主が取壊しの特約有→S38新築(資本的支出に該当するリフォーム費用の支出)40年前200万20年前300万【質  問】前提でお伝えした以下の状況であり、資本的支出の減価償却した残額については取得費や譲渡費用と計上することはできますでしょうか。・売買契約書に建物記載がなく、特約に記載があること・買主が取壊しをすること【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人のお寺の給与に係る源泉所得税です。給与の支払手続きをしているのは70代の住職の奥さんです。毎月の給与から源泉所得税を控除して支払うのは、端数が生じますし大変です。【質  問】1月から6月までの源泉所得税の納付はお寺で立て替えて、年末調整で確定した年税額を年明けの給与支給時に支払うのは問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法183条
2026年4月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】 法人【質  問】 リートの分配金による収入は非課税ではなく、不課税と考えますがいかがでしょうか?
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】産業廃棄物処理業【質  問】産業廃棄物処理業を営む中小法人が、中型強力吸引車(汚泥の回収・運搬用)を取得しました。現在、この車両について、中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の適用を検討しています。車検証を確認したところ、普通自動車で車両総重量が3.5t以上、かつ最大積載量の記載ありとなっており、形式的には要件を満たしているように思われます。ただし、実際に「貨物の運送の用に供する自動車」に該当するといえるのかが気にかかっています。国税庁の質疑応答事例「租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について」では、次の2点を満たす場合に「貨物の運送の用に供されるもの」とされています。(1)車検証の「最大積載量」欄に記載があること(2)実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること今回の強力吸引車については、車検証の用途欄が「特種」、車体の形状欄が「清掃車」となっています。この場合でも、上記(2)の「貨物の運送の用に供している」に該当するものとして、特別償却または税額控除の対象と判断して問題ないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の6
2026年4月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 建物の改修工事を事業とする法人です。 改修工事の1年後に点検を行う契約です。 2026年2月 改修工事 売上1,000万円 (点検に係る売上を含む)、原価500万円 2027年2月 点検   原価100万円 【質  問】 改修工事の際の売上に含まれている点検部分は前受計上をすべきでしょうか? 改修工事の時点で、点検に係る売上金額は確定しているものの、 未履行役務となっているため、役務提供完了時点での売上計上が妥当と考えています。 また、収益費用対応の原則の観点からも、 点検に係る原価が発生する2027年2月に点検に係る売上を計上すべきと考えました。 この考え方について、ご意見を伺いたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 無し。
2026年4月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先の業種:小売業 業態:調剤薬局 状況:賃貸店舗 消費税は免税事業者 【質  問】 調剤薬局の店舗(賃貸)に設置している自動ドアの部品(ガラス以外)を 全交換した場合、修繕費に該当しますか。 それとも資本的支出に該当しますか。 金額は税込約32万円です。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサーNo.5402 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 親会社はホールディングカンパニー、 子会社は親会社単独の100%子会社でリサイクル業。 ただし、子会社は第三者に事業譲渡し現在は事業なし。 平成27年に全株式を取得し現在に至る。 【質  問】 子会社の事業譲渡により得られた現預金約7000万円を 令和7年の年末に親会社に貸付け、利息も計上している。 子会社の貸借対照表は次の通り。 なお、子会社の税務上の繰越欠損金はほぼ0円 親会社貸付金7000万円 / 役員借入金5000万円 諸資産    500万円 / 資本金  8200万円             / 利益剰余金▲5700万円 貸付金を精算するにあたり①減資払戻金を充てる、 ②配当金を充てる ③グループ税制を利用し全額寄付金とする 以上、3つの方法を検討している。 ①と②については純資産が2500万円しかないため到底7000万円には届かない。 そこで、③の方法により全額親会社に全額寄付し、 子会社では寄付金を全額損金不算入処理する。 そして、親会社では受贈益を全額益金不算入処理しようと考えている。 その際、親会社側は別表で子会社株式の簿価修正を行う。 このような場合、グループ法人税制での取り扱いは これでいいと思うのですが、何か問題点や他の 規定に抵触することはないでしょうか。 そして、注意すべき点があるでしょうか。 なお、子会社における役員借入金は精算せずに放置する予定です。 【参考条文・通達・URL等】 法法25の2、法法37
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は自治体等が行う福祉事業などの管理運営業務を受託しています。 事業主体は自治体、実施主体は当社という形になります。 当社は6月決算法人です。 自治体との業務委託契約は4月~3月の年度毎の契約となります。 契約前に事業運営上発生する費用(原価)を見積り積算した上で、 それに応じて契約金額を決定します。 契約金額は月額ではなく、年度を通した金額となります。 現状の売上の計上方法は、発生した原価に対して、受託事業全体の 利益率を乗じる方法で計上しています。 契約金額10,000千円、見積原価8,000千円、 利益率20%の受託事業の場合、 当期発生原価が1,000千円であれば1,200千円の売上を計上しています。 【質  問】 ①収益の認識基準について 自治体からの受託事業は年度毎の契約であるため期ズレが生じます。 当該受託事業は、原則として役務の提供のすべてが完了した日(3/31)に、 すべての売上と原価を認識するが、工事進行基準により経理することも 認められるという理解でよろしいでしょうか? ②収益の算定方法について 4月~6月の売上の認識について、4月~6月までに発生した原価に対して、 利益率を乗じる前提に記載した方法による売上の算定方法は 認められないでしょうか? また、発生した原価に対して受託事業全体の原価率で割り戻して売上 金額を算定する方法は認められるでしょうか? (当期発生原価が1,000千円であれば1,250千円の売上を計上) こちらの方法の方が、結果として工事進行基準により計算した 利益額と一致するため良いかと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 無し。
2026年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人がA社へ土地を貸し付けている・A社との契約は約25年前に締結し、一括貸付の内容となっており毎月定額が入金されている・A社との契約では被相続人が自己利用する場合には3ヶ月前に提示すれば可能となっている・A社は当該土地をスーパーへ貸し付けている(A社へ契約内容を開示請求したものの現時点では拒否されているため内容は不明)・当該土地はスーパーの駐車場敷地の一部であり、アスファルト舗装されている【質 問】被相続人の賃貸借契約はA社との契約であり、3ヶ月前に提示すれば自己利用可能な内容となっている前提を踏まえると、A社とスーパーとの契約内容如何に問わず、自用地評価とするのが妥当なのでしょうか。A社とスーパーとの契約内容によって賃借権を控除できる余地がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 この度、顧問先の法人A社の国税局による税務調査において、 ソフトウェアの資産計上の範囲について指摘を受けました。 (現状の処理) ・A社は、社内でのみ利用する自社利用システムの構築を  大手システムベンダーに発注している。 ・ある程度の規模のシステムであれば、通常、  下記の工程を得て、システム稼働に至る。 要求定義 → 要件定義 → 設計 → 制作 → テスト →本番化 現在は、「要求定義」フェーズまでの費用は損金処理しており、 「要件定義」以降から資産計上している。 この税務処理は、過去数十年継続しており、今回の税務調査で初めて指摘された。 ・A社の「要求定義」工程については、ITベンダー等(ITベンダーや ITコンサル、グループ内のソフトウェア会社)に外注しています。 ITベンダー等がA社の業務ユーザーにヒアリングを行い、 要求事項を要求定義書にまとめています。 近年は全くのゼロからシステムを作るケースは少なく、 既存のシステムを最新のインフラに合わせて焼き直すようなケースが多いです。 そのため、要求定義においては「ラフにユーザーの希望を挙げて」 というよりも、「要件定義」の前段階として要求事項を 固くまとめていくような作業となっています。 全く新規のシステム開発であれば、「要求定義」→「要件定義」間において 取捨選択が多くあると思うのですが、既存システム更新の場合は 先がある程度見えており、取捨選択も少なくなると思います。 ここは少し資産計上側に処理が傾く要因になってしまうのかなと思っています。 ・開発着手時点では勿論将来の稼働は100%約束されてはいないが、 実績として、A社においては稼働に至らない例は殆ど無い。 A社のシステム開発においては、要求定義工程で整理された 要求事項の殆どが要件定義工程では却下されず、 要件定義工程ではその実現案を具体的に検討していくという実態はある。 (国税局からの指摘とA社のスタンス) ・国税局の法人税税務調査において、上記処理を説明したところ、 調査官より、「要求定義=経費とは言えないのでは」と疑義が示された。 ・もちろん要求定義で挙げたことを要件定義で具体化していくので 両者に密接な繋がりはあるが、A社は要求定義はあくまでの 発注者側の要望の整理のためのものであり、「システム開発に 直接要する費用」までとは言えないと考えている。 ・また、世間の事業会社においても「要求定義工程までは経費処理」 というのが一般的、との認識である。 【質  問】 上記の前提事実からすると、やはりA社の「要求定義」フェーズの 費用も税務上は資産計上が必要になりますでしょうか。 法令や裁決事例等を調べたのですが、直接ソフトウェアの 取得価額について言及したようなものは見当たらず、 もし参考になる裁決事例等があればご教授いただきたく存じます。 法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)の 「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」の 解釈の話になるのかなと思ってはいます。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令第54条
2026年4月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が土地と建物を購入しました。購入の際に下水道受益者負担金を支払いました。【質  問】下水道受益者負担金は、マンションの管理費や修繕積立金等の精算金と同様に、固定資産の取得原価に含めず損金にして良いという認識で間違いないでしょうか?(支払った金額は185,220円でした。)もし固定資産税の精算金のように含める場合は、土地の取得原価になるのでしょうか?それとも土地と建物の価額で按分して、それぞれ取得原価に計上するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】分割協議書について教えてください。・父が死亡し、母と子供一人が相続人となり法定相続分により分割することで合意していた・その後分割協議書を作成する前に母が死去【質  問】この場合の父の申告は法定相続分で分割として申告して問題ないでしょうか。法定相続分での分割なので分割協議書自体がなくてもよいと思いつつ、相続人の1名が死去して残りの相続人が1名なので少し気になりました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月16日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・体操教室・簡易課税制度を選択適用中・インボイス登録番号なし・大会参加時における参加費、旅費交通費の集金及び支払いをまとめて代行している・領収書宛名は当該事業主の屋号【質  問】・立替金集金分は、簡易課税計算上の課税売上に含まれないのでしょうか・課税売上に含まれない為の要件をご教示ください【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月15日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・過去に個人A(先々代社長)の土地に同族会社が建物(自社工場)を建設。・その時点では同族会社は個人Aに地代の支払いを行っていたが、無償返還の届出は未提出。・その後個人B(先代社長)に代表者変更。代表者変更してしばらくの間は同族会社から個人Aに地代の支払がされていたが、業績悪化に伴い15年ほどは地代の支払はなし。・令和7年より個人Bは退任して個人C(現社長)に代表者変更。それにあわせて同族会社は現在まで営んでいた事業を廃業して、自社工場を賃貸物件にして不動産賃貸業に変更。・令和8年1月より同族会社は個人Aに地代(固定資産税の3倍相当額以上)の支払を再開している。・現在の同族会社の株主は個人C。【質  問】上記を前提とした場合に、新たに地代の支払いを開始した令和8年1月に土地の賃貸借契約書を作成し無償返還の届出を行おうと考えていますが何か問題ございますでしょうか。また無償返還の届出を提出した後に、個人Aに相続が発生した場合は、個人Aの土地は80%評価、20%が借地権として同族会社の純資産価額に反映で問題ないでしょうか。本来であれば同族会社が建物を建設した段階で借地権が発生していることになると思いますので、税務的に問題が発生しないか懸念しています。留意点などございましたらあわせてご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】教育プログラムを提供する合同会社教育プログラムを個人の顧客と契約し3ヶ月間動画講座やグループ勉強会、学習教材の提供等を行っている。【質  問】添付の契約書では役務の提供期間は90日間となっていますが、契約時に一括で料金を収受しています。90日間のうち、決算月を跨ぐ場合売上の計上金額、時期はいつになるでしょうか①料金の全額を受取時計上②料金受取りから決算月までの日数分を期間按分し売上計上。残額は前受金処理③料金受取から90日後、役務のすべてが完了したときに全額計上。 完了するまではすべて前受金処理なお提供内容について補足・バイナリーオプションに関する動画講座毎週配信される動画学習・グループ勉強会オンラインのみ・学習教材および資料の提供PDFにて契約後最初に配布・トレード記録の添削およびフィードバック期間内はいつでもできる・オフライン交流会への参加権週一回程度の勉強会【参考条文・通達・URL等】①法人税基本通達2-1-40の2②平成22年4月12日第6113号 国税速報「役務提供取引に係る収益計上時期について」https://share.google/iTWZdeOJ3C5esBWdM③租税法 金子宏著第2節 所得課税 第2款 法人税 第2項 法人所得の意義と計算(p.327)3収益および費用の年度帰属(1)原則ー実現主義【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260410_1.pdf
2026年4月15日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:コンサル収入、不動産賃貸、喫茶室など土地権利: 個人共有(代表者:3/4、代表者の弟:1/4)弟氏とは不仲のため、建物の売却など承諾を得ることが困難な状況です。土地の固定資産税は会社代表者が全額負担(弟持分を肩代わり)している。建物権利:上記の土地は3000㎡ほどあり、その敷地内に60㎡ほどの建物があります。もともとは代表者の親の自宅でしたがすでに他界していて現在は空き家です。 代表者個人の単独所有(築61年、木造)今後の予定:建物の所有権は「代表者個人」のままとする。代表者と法人で賃貸借契約を締結。法人と第三者(転借人・住宅利用)で転貸借契約を締結。第三者は家賃7万円(近隣相場により決定)を法人へ支払う。法人は「管理料」または「借り上げ賃料」として、代表者個人へ一定額を支払う。目的: 法人に家賃収入をつけたいことと、代表者の相続税対策(土地の評価減)【質  問】① 法人から個人への支払いについて法人が代表者個人への支払い「管理料」とした場合、これは税務上実質的な地代および家賃とみなされますか?第三者が払う家賃は建物に対する賃料であって地代ではないという解釈なのですが合っていますか?② 法人側の「借地権」発生の有無同じような質問かもしれませんが、建物が個人所有のままで、法人が建物賃貸借(転貸)により土地を占有する場合、法人側に「借地権(あるいは借地権の認定課税)」の問題は発生しますか?「管理料」としての支払いであれば地代ではないため、借地権は発生しないという解釈をすることはできるのでしょうか?家賃の中に地代が含まれ、一体で考えるのかどうかがいまいちわかりません。他には築61年の木造という現状を鑑み、借地権の価値自体がゼロであるという主張は可能でしょうか。③ 無償=使用貸借の場合の課税関係もし法人が個人(代表者)へ賃料や管理料を一切支払わなかった場合、法人側で受贈益の課税、あるいは代表者側で寄付金の問題は生じますか?④ 共有者(弟・1/4)に対する税務リスク土地の1/4所有者である弟氏に地代を支払わず(代表者が固定資産税を全額負担していることを理由として)、法人から代表者のみへ支払いを継続した場合、弟氏への不当利得や、弟氏から法人への資産の無償供与といった指摘を受けるリスクはありますか。⑤ 小規模宅地等の特例への影響この「転貸(建物:個人、土地:共有)」において、将来の相続時に代表者の土地持分(3/4)について「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」の適用を受けるための、地代または家賃設定の最低ライン(基準)を教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業は喫茶店、人形教室、庭の管理も含めたエコな生活の考え方そのものの講師やコンサルティング、不動産収入1件。有限会社を設立して43年ほどになります。そろそろ事業承継を検討していて、候補者が絞れてきました。【質  問】その候補者が敷地内の土地(3000㎡ほどある)に複数ある建物のうちの1つに入居することになり、一緒に生活することになりまして、その方から家賃をもらうことになりました。その建物は戸建てで元々代表者の親が住んでおられた60㎡ほどの建物です。現在、土地(代表者と代表者弟の共有)、建物(代表者所有)について個人所有となっています。家賃を法人に入れたい意向があるので、建物所有を個人から法人へ移す予定でいます。土地はそのまま個人としておきます。その際、土地が3000㎡ほどあるので、敷地の一部に対して、法人から個人へ地代を払うことを想定しています。その際に貸地にあたる㎡数はどのように決めたらいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・複数のグループ内の子会社を清算しました。・同じ日に5社の完全支配関係のある100%子会社(B社~F社)の残余財産が確定・5年超完全支配関係を有していることから、引継ぎ制限は受けない・各子会社は、親会社(A社)の事業年度に対応する複数の過去事業年度において欠損金が生じている【質  問】残余財産の確定した法人が5社あるため、別表七(一)付表一を法人の数だけ(5枚)作成する認識でいます。この場合、別表七(一)付表一の各事業年度に対応する調整後の控除未済欠損金額【3欄】は、どのように記載すればよいでしょうか。①記載対象となるB社~E社のそれぞれの欠損金【2欄】+A社の欠損金【1欄】を 調整後の控除未済欠損金額【3欄】に記載→ 別表7(一)への転記額がどこにも表記されないのが問題と考えています。②それぞれ記載対象となるB社~E社のそれぞれの欠損金【2欄】は 通常通り記載し、A社の欠損金【1欄】と調整後の控除未済欠損金額【3欄】は、 任意の1社(例えば、B社)の別表七(一)付表一のみに記載する→ B社の別表七(一)付表一の足し算が合わない③B~E社の別表七(一)を添付するので、B~E社5社分の合計額を記載する。→ B~E社の事業年度がそれぞれ異なるため、記載ができない【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第2項https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/07_01a.pdf
2026年4月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 組合 【質  問】 [soudan 18602] 立替金の課税取引について を拝読して質問です。 A組合(課税事業者、インボイス登録、簡易課税)が 店子から水道料や駐車料を集金して、施設を管理しているB組合 (免税事業者、インボイス登録なし)に同額を渡している。 ゆえに インボイスが始まる前は、預かり金を振り替えるだけの仕訳だった。 インボイス開始後、A組合は、店子のためにAの名前で領収書をきっている。 この場合Aは売上に計上し、Bに支払うときに経費にする必要があるか インボイス以前のまま単なる預かりの振替でよいか 教えて頂けると有り難いです。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年4月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はチラシ発送作業をB社に委託しました。B社からの請求書の記載内容は次のようになっています。発送作業 20,000 課10.0%上記郵送料 92,760 非消費税 2,000《伝票計》 114,760【合計 課税10.0% 税抜額】 20,000【合計 課税10.0% 消費税額】2,000【非課税 合計】92,760上記郵送料については、郵便局の領収証コピーを受領しています。【質  問】①明確に立替金という記載はありませんが、前提の請求書及び領収書(おそらくA社宛の記載はない)コピーをもって、A社は仕入税額控除ができますか?②前提では仕入税額控除が不可の場合、92,760の備考欄に「立替経費」と記載してもらえばよいでしょうか?③立替払いの時の領収証はコピーでも良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-12.pdf問94
2026年4月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業令和5年に初めて課税売上が1,000万円を超え、課税事業者届出書を提出。令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録。令和6年の課税売上は6,375,618円。令和5年、6年は2割特例で申告。【質  問】初歩的なことで申し訳ありません。令和7年は原則での申告となりましたが、令和8年の申告では2割(3割)特例の適用は可能ということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は従業員に新株予約権を付与・A社と従業員の間で、新株予約権の放棄等に関する合意書を締結・合意内容は、保有している新株予約権を放棄する代わりに、 B社が発行するトークンを付与するというもの・トークンには以下の譲渡制限がある1)付与から1年は一切引き出しや処分不可2)付与から1年超でも、一定の持ち分割合については同様の制限あり3)上記条件にかかわらず、暗号資産取引所に上場し、一定の価格に到達するまでは同様の制限が継続・トークンは各人のウォレットが作成され、通貨換算されたレートが 表示されているが、現状では非上場かつレートは変動していない・B社がA社を買収予定のため、A社の既存株主に対しても出資額に応じてトークンと交換・A社は3年以上慢性的な赤字で欠損金が積み上がっている状態・B社は海外法人【質  問】質問1:従業員への課税タイミングおよび所得種類として、トークン付与時に給与課税となりますでしょうか。質問2:給与課税となる場合、A社にて源泉徴収義務が生じますでしょうか。質問3:A社の既存株主に対して等価交換の場合でも、課税リスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月15日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは不動産管理会社株式は代表取締役甲が100%所有資本払戻前の貸借対照表は以下の通りです純資産31,800/資本金1,800       /資本剰余金0       /利益剰余金30,000【質  問】この度A法人は株主甲に資本の払戻として1,000を支払いました。法人の会計仕訳は 資本金1,000/現預金1,000このケースでは1. 法人税法の処理は格別のことはなく単に  資本金が1,000から800に減少したと考え  ますがそれでよろしいでしょうか。  なお、みなし配当が発生するかは源泉徴収義  務とも関係しますので、所得税法上の質問  とさせてください。2. 所得税上は資本剰余金がゼロであることから  みなし配当は発生しないと考えますがそれで  よろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法25①四所法25①四かっこ書法法2十六
2026年4月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】卸売業【質  問】<質問①>土地建物を売却した際に仲介手数料5000万を払いました。一度に損金計上で良いでしょうか?<質問②>100%子会社(10年以上支配関係あり)が解散する事になり、資産負債譲渡型の清算を考えています。 資料添付しますので赤字部分についてご回答をお願いします。 気になっている部分は以下の通りです。<子会社>・譲渡資産は時価が原則だけど、借地権以外は見積もる事が困難であるので簿価での譲渡で問題ないか?(特に倉庫)・法基通12の4-1-1からグループ法人税制の適用を受ける譲渡資産は、譲渡直前の帳簿価額でかつ原則1個の資産が1000万超かどうかで判定するから、本件は適用はないとの認識で良いか?・添付資料の清算時BSの場合、みなし配当はなしで良いか?<親会社>・子会社の繰越欠損金を引き継げるか?・子会社から引き継いだ減価償却資産の耐用年数は中古資産の耐用年数でOK。ただし任意なので子会社での耐用年数を使用してもOKとの認識で良いか?・貸倒損失が認められるか? 仮に寄付金とされても親会社では損金不算入だが子会社の債務免除益も益金不算入⇒債務免除益計上前の金額がそのまま残る繰越欠損金を親会社が引き継げるので実質的な被害はなしとの認識で良いか?【参考条文・通達・URL等】https://www.fukai-cpa.com/%E6%B7%B1%E4%BA%95%E5%85%AC%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/tips/100-%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%B8%85%E7%AE%97/【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_3.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260330_5.jpg
2026年4月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・前提条件①家族関係被相続人;父相続人;長男、長女②これまでの流れR7.4.17相続R8.1.27不動産登記上の受付年月日→司法書士を介さず、分割協議書を作成せず、1/2ずつの割合で登記済み(長男、長女は合意済み)→小規模宅地等の特例の要件を満たす土地R8,2.17申告期限分割について不動産は前述の通り、期限内に分割はしているが分割協議書は作成していない預金・その他の財産は、申告期限後に協議書を作成する予定です申告について期限後申告で小規模宅地等の特例を検討している【質  問】・質問①不動産について、特例の添付書類の要件になっている分割協議書がないが、分割され登記がされていれば特例の適用は受けることができるでしょうか。適用が受けられる場合、分割がされているという事情を記載すればいいでしょうか。・質問②登記はできているが、預金・その他の財産の協議書を作成するので、不動産も添付書類の要件を満たすため分割協議書を作成した方がよろしいでしょうか。作成をした方がいい場合、分割協議書の日付についてABどちらがいいか、また別の記載の仕方も考えられますでしょうか。A不動産と、預金・その他の財産を別々の協議書にして、・不動産は実際分割がされた期限内の日付・預金・その他の財産は期限後の日付B不動産と、預金・その他の財産を同じ協議書にして、・不動産と、預金・その他の財産は期限後の日付・質問③質問②の回答によりますが、質問②Bの場合、分割協議書の日は期限後(しかし登記は期限内)となっています。「3年内分割見込書」を付ける必要はありますでしょうか。参考https://tomorrowstax.com/knowledge/20160630868/(2) 申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合③ 申告期限から3年以内に期限後申告書を提出した場合【参考条文・通達・URL等】質問に記載
2026年4月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:セキュリティ機器の卸売業【質  問】取引形態:外国大使館から受注したのはA社(日本法人)であり、当社(日本法人)はA社の下請け会社です。さらに外国大使館へ納品するのは、当社の下請け会社であるC社(日本法人)となります。つまり、取引は以下のような構図となります。 【契約形態】  外国大使館=>A社(日本)=>当社(日本)=>C社(日本) 【納品】  C社(日本)=>外国大使館納品する物品:セキュリティ機材であり、消費税の課税対象となるものです。免税店舗の指定:当社は、免税店舗の指定を受けておりません。なお、A社およびC社が免税店舗の指定を受けているか否かは不明です。【質問】以上の場合、当社とA社、及び当社とC社の取引はいずれも国内事業者であるため、当社=A社間の取引、及び当社=C社間の取引については、いずれも国内取引であり、消費税が課税されるものと判断致しますが、如何でしょうか?ご回答賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条及び第5条租税特別措置法施行令 第45条の4第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等》
2026年4月15日
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