質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は、3月決算法人である。A社の役員は、代表取締役B氏と取締役C氏(B氏の妻)のみである。R8年5月25日に定時株主総会で事前確定届出給与の支給日及び金額について決定し、R8年6月15日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出した。届出の内容は以下の通りである。B氏 支給額300万円、支給日R9年3月15日C氏 支給額100万円、支給日R9年3月15日【質 問】①R9年3月期の状況次第では、届出額通りに支給できるかどうか分からないのですが、以下のような状況だった場合、C氏に支払った100万円は、A社のR9年3月期の損金に算入できますか?・R9年3月15日到来前に臨時株主総会を開き、B氏の事前確定届出給与の不支給を決議する。・R9年3月15日到来前にB氏は、事前確定届出給与辞退届をA社に提出する。・税務署へ事前確定届出給与の変更届は提出しない。②上記①の状況で、B氏の事前確定届出給与については、支給額ゼロ円のため、損金不算入額はゼロ円で、B氏個人にも所得税・住民税はかからないという認識でよいですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項2号
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】A社における自己株式の取得について・同族株主甲グループ(50%超のグループ)・非同族株主(甲グループ以外で役員が保有している)今般甲グループ及び非同族株主双方から自己株式を取得することを考えている。非同族株主は株式の取得時に配当還元方式(≒額面)にて取得したことから、自己株式の取得の局面においても配当還元方式(≒額面)で取得したいと考えている。一方で同族株主からは原則的評価方式に基づいて評価した価額で買い取ることを考えている。原則的評価方式と配当還元方式(≒額面)の間には40倍程度の株価の差がある。譲渡株主はいずれも個人である。このようなケースで、会社法の手続としては別々に以下の手順で行いたいと考えている。①同族株主の株式の一部を自己株式として取得する②非同族株主の株式を一括して自己株式として取得する【質 問】以上のようなケースで①と②が半年程度の間に行われるとした場合、①は原則的評価方式に基づき評価した株価(所得税または法人税法上の株価)②は配当還元方式に基づき評価した株価という価格での取得は認められるでしょうか?所得税基本通達23~35共-9 株式等を取得する権利の価額(4)のイにより、①が売買実例として適正として採用されてしまい、株主の属性が異なるため、少数株主として配当期待権しか持ちえないとして配当還元方式で評価して差し支えないかみなし譲渡課税が行われるリスクがあるのか、ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】23~35共-9 株式等を取得する権利の価額所得税基本通達 59-6
2026年7月21日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・総合建設業・株主構成:社長A(45%)、社長の従弟B(15%)、社長と親族関係がない株主C(40%)・相続税の非上場株式の評価では「大会社」・株主Cは非支配株主で配当還元法での評価【質 問】前提に記載しております通りの株主構成ですが、CはAと親族関係がなく、AはCの株式を買い取りたいと考えています。買主はAまたは法人(自己株式として)を検討しています。買主によって買取価格や課税関係が変わると思いますが、以下の理解で良いかご教示いただけますでしょうか。〇Aが買い取る場合・買取価格:相続税の「大会社」での原則的評価方式でしょうか?法人税基本通達 9-1-14で「小会社」になりますでしょうか?・課税関係:Aは課税なし。Cは株式譲渡所得(20.315%)〇法人が買い取る場合・買取価格:法人税法上の時価(相続税の「小会社」での評価)・課税関係:法人は課税なし。Cはみなし配当(総合課税)と株式譲渡所得(20.315%)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-14所得税基本通達59-6
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前回と同じ】【質 問】前回の質問の中の記載が誤っておりました。申し訳ございません。(前回)9740-7は路線価が付されていない(訂正後)9740-15は路線価が付されていない*9740-1は5号道路で路線価なし井上先生のご回答で、『分割前のB所有地+A所有地で1画地の宅地として評価した上で、A、B土地を別個に評価した価額の合計額に占める土地(9740-15)の価額の比を乗じて評価する』とございました。9740-15の価額はどのように評価するのでしょうか?B所有分と一体評価した上での面積按分でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_6.jpg
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人 父 相続発生日2025年7月19日配偶者は既に死亡相続人 長女、二女、三女です。被相続人の自宅土地 被相続人 持分100%建物 被相続人1/2 長女1/2相続発生時に長女、二女は自己の所有する家屋に居住三女は実家を出てからは賃貸住宅(親戚等の所有ではない)に居住被相続人の居住用の土地建物を相続人3人で1/3ずつ取得予定です。【質 問】三女は小規模宅地の特例の適用を受けられますか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法69-4
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 相続税・所得税【対象顧客】 個人【前 提】 被相続人A:令和7年10月23日相続開始 被相続人が過去5年間の未支給年金を請求し、受給前に死亡 未支給年金が相続人口座に振り込まれた後に、 遺族共済年金の支給額が変更されたことにより、遺族共済年金の返還が必要になった。 未支給年金の種類(2口) ①国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金 ②地方職員共済年金 遺族共済年金は国家公務員共済組合【質 問】 この場合、当該未支給年金は相続税の課税対象にはならず、 相続人の一時所得となり、一時所得として課税対象となるものは 未支給年金受給額から遺族共済年金返還額を控除した 実質的に受けた金額ということでよろしいでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年7月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・ときどき少額の輸入消費税が発生する見込みの関与先です。・輸入許可書はもらっておくように説明済です。・今手元に、ヤマト運輸の領収書とUPSの請求書が綴じられているレシートがあり、合計額は一致しています。・UPSの請求書に品名や申告番号等の記載があり、また、関税1,200円、消費税1,600円の記載があります (地方消費税の記載はありません)。納税額はUPSがお客様の代行として税関に納付済みです、との記載もあります。【質 問】・【消費税】このような前提で、輸入許可書がない場合は、仕入税額控除は適用できますか? 消費税法30条と同施行令49条8項が関係規定かなと思いましたが、条文を理解できませんでした。・【法人税】消費税の仕入税額控除ができない場合は、損金として処理して差し支えありませんか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法30条・消費税法施行令49条8項・法人税法22条?
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成22年に東京都港区にあるタワーマンションを娘と持分2分の1ずつで共同購入平成23年に娘から母が持分20分の9購入娘が居住しており母は別に自宅がある【質 問】居住用の区分所有財産の評価で計算した場合、約2億の評価額でしたしかしこの物件に20億での売買の話がありますこのように相続税評価額と時価評価額にかなりの差がある場合、相続が発生したら実際に譲渡しなくても時価評価にて相続税の計算をする必要があるでしょうか?また、節税対策として亡くなる数年前に購入した賃貸物件ではなく、長年住んでいる居住用の財産を評価する場合、時価評価で計算された事例はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第22条https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】小売業年商6億従業員8名福利厚生として近隣の提携飲食店での食事に限り所得税基本通達36-38の2の要件をクリアする設計で、従業員へ食事支給しています。【質 問】法人は、休日や時間外でも提携飲食店での食事であれば食事支給を認めております。所得税基本通達36-38の2は具体的に食事を支給する日が勤務日であるかどうかについて言及していませんが、従業員の休日、時間外での利用でも非課税と取り扱われるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-38の2
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者の減価償却費を修正申告で計上できるか【質 問】個人事業者の所得税の修正申告(不動産所得以外の所得の計上漏れがあったため)を行います。当初申告では、不動産所得で減価償却費の計上をしていませんでした。今回の修正申告時に、不動産所得の減価償却費の計上を行う事は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法2条・49条、所得税法施行令120条他
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続開始令和7年 地目:田平成20年11月28日売買 ⇒A社へ農地法5条の許可を条件付所有権移転仮登記平成20年12月4日売買 ⇒B氏へ2番条件付所有権の移転相続人によると売却したが名義変更が完了しなかったため、固定資産税を負担し続けている。当時の売買契約書は所在不明、売買条件や金銭の授受がどこまで行われたかなどの詳細は不明。【質 問】この場合、通常(自用)の田として評価し、相続財産に計上してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】お世話になっております。顧問先の非上場会社A社で以下の株主構成の会社がございます。・個人B(A社の共同代表取締役):50%・個人C(Bの実子。A社の共同代表取締役。):25%・非同族の第三者の法人D(A社とは資本業務提携というかたちで共同で広告、営業活動を行っている):20%・Aの取引先銀行E:5%A社の業績が大変厳しく、株主である法人Dから度重なる業績改善を求められている結果、個人Bは自身の個人資金を用いて、A社に対して追加の増資を行うことを決めました。ここで、増資にあたっての株式の割り当て単価によっては、株主間で贈与の課税関係が生じるのではないかと危惧しており、ご質問となります。【質 問】★ご質問①仮に、増資時点のA社の財産評価基本通達に基づく株式の相続税評価額を下回る金額で増資を行った場合には、(「増資後のA社株価の1株あたりの相続税評価額」-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数については他の個人株主からBに対するみなし贈与として認定され、Bに贈与税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。★ご質問②仮に、増資時点のA社の法人税基本通達9-1-14に基づく株式の評価額を下回る金額で増資を行った場合には、(「増資後のA社株価の1株あたりの法基通ベースの評価額」-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数については他の法人株主からBに対する贈与として認定され、Bの一時所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。★ご質問③:また、今回、個人株主と法人株主が混在しているのですが、このような場合について新株の有利発行が行われた場合には、増資株数を、B以外の個人株主と法人株主の持ち株比率の割合で按分するなどして、贈与税と一時所得の課税価格(所得金額)をそれぞれ求めるかたちになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸【質 問】財産評価の上で今回、水路や溝を挟んでいる案件が多く、認識に誤りがないかお尋ねさせていただきたく思います。①フェンス 小さな溝では利用が著しく制限されているとは限らず39Gを正面路線価とし、二方路線として評価する。②③両方水路を介して2方路線に面しているのですが、水路無のそれぞれ52F、36Fのみを正面路線として評価する。すみませんがご確認よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】水路がある場合の財産評価(橋等がある場合)【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260717_1.png
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】持ち分ありの医療法人で出資金は500万円です。理事長1名と理事1名の計2名で各50%の持ち分を所有しています。【質 問】取引相場のない株式の評価明細書の「第4表類似業種比準価額等の計算明細書」の「直前期末の発行済み株式数」の欄と「第5表1株あたりの純資産価額の計算明細書」「課税時期現在の発行済み株式数」の欄には500万口と記入するのでしょうか。出資口数がありませんので、1円を持ち分の最小単位と考え、出資金が500万円なので500万口とすればよいと考えました。ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達194-2医療法人の出資の評価
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aは令和3年1月に病気により長期入院し、入院施設で令和8年2月に死亡・被相続人Aが令和3年1月まで居住していた家屋に相続人Bが令和5年1月より居住していた。・相続人BはAの療養介護などを行い、また療養費については相続人Bが実質的に支払を行っている【質 問】1.上記前提の場合、相続人Bは生計一親族として被相続人Aが居住していた 家屋(現在、相続人Bが居住している)について小規模宅地等の特例の適用は受けれると考えますが問題ないでしょうか。2.相続人Bが療養費の負担などしていますが、被相続人Aに預金が多額にあった場合、 生計一が否認されるということはありますか?【参考条文・通達・URL等】措置法69の4所基通2-47
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】P社(7月決算)の代表者は、子にP社株式を令和8年6月に贈与しました。今後12月にも贈与する予定です。P社には完全子会社S社があり、S社は12月決算です。P社株式の株式評価(純資産価額方式)に際して、次の認識でよいのか、ご教示ください。【質 問】1.令和8年6月の贈与の場合 ・P社株式の評価(純資産価額方式)は、令和7年7月決算を使用する。 ・S社の評価は令和7年12月決算を使用し、類似業種比準価額と純資産価額を計算する。2.令和8年12月の贈与の場合 ・P社株式の評価(純資産価額方式)は令和8年7月決算を使用する。 ・S社の評価は令和7年12月決算を使用し類似業種比準価額と純資産価額を計算する。いずれの贈与も子会社S社の評価は、令和7年12月決算を使用することになりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.8月末決算の合同会社2.定款には 業務執行社員の報酬は総社員の同意をもって定めると記載されてます。3.令和7年10月15日の定時社員総会で 賞与の支給金額100万円と 令和8年8月25日に支給することを決議しました。4.事前確定届出給与の届出書を上記3の条件で支給することを令和7年11月4日に税務署へ提出しました。5.定款に業務執行社員の任期は定められておりません。【質 問】1.税務通信3907号にて、合同会社は定時社員総会の開催日を職務執行開始日として差し支えないと記載されてますが、 合同会社の定款で役員の任期が定められていない場合でも定時社員総会を開催して、 賞与の支給金額と支給日を決議すれば、事前確定届出給与の届出書は有効で上記支給金額が過大でなければ 100万円を届出書どおりに支給した場合、損金算入は認められると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3907号
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①1次相続の被相続人は母。②相続人は姉と弟。③姉と母が同居していたが、3年前に弟の申出により、母に成年後見人弁護士がついております。④母と姉の預金調査で、使途不明金の合計が10年で1億あり(弁護士後見人前までで)、 姉からは2人で費消したとの回答になっております。⑤母は不動産所得があり、姉は無収入(母の扶養)です。⑥この他、互いの口座間移動による差額として、姉へは貸付金として3000万を計上しております。⑦相続発生時点での姉名義の預金残高は1000万円程度であるため、貸付金として計上した3000万円を下回っております。⑧姉と弟の分割協議が期限内に纏まらなかったため、未分割申告をしております。⑨修正申告前に、姉がなくなり、姉の相続人は弟のみです。⑩姉は、生前に公正証書遺言により、特定遺贈(債務負担なし)を作成しており、受遺者は弟以外の第三者です。⑪生前に、分割協議書の署名捺印までは至っていませんが、分割内容については、概ね合意が取れていた状況です(メール等の記録があります)。【質 問】修正申告にあたり、使途不明金1億の取扱としては、次の①②のどちらかで処理したいと考えております。使途不明金については、10年間の母姉合算の入出金から算出いたしました。母と姉のどちらが費消したのか不明であり、また、年々の積み重ねであるため、贈与としての処理も難しい状況でした。このため、①2人で費消したものであり、根拠不明なため、 少なくても1/2は姉が費消したものとして4500万円を貸付金として計上する②当事者(母・姉)ともに他界しており、残金もないことから、計上しない。母の相続発生時点で既に費消され、残金がない状況であるため、既に申告した貸付金3000万に加えて、使途不明金について相続財産として計上すべきか否かについて、ご助言頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先A社:日本国内にある製造業の会社・相手方B:フランスを拠点とする非居住者の外国人彫刻家 (パスポートにより仏人であることを確認済み)・取引内容:A社の原料を使用したモニュメント(美術作品)の制作を Bに依頼(所法161条1項12号イ:人的役務の提供?)・制作場所・期間:来日してA社にて1ヶ月間・対価:着手前払金100万円(支払済・源泉徴収未了)+完成時残額200万円(支払前)・完成品:数・大きさ未定。暑さに弱いため屋内展示予定・利用目的:制作過程・完成品の写真を広報・営業活動に活用予定。原料の文化的価値の発信、ブランド価値向上、海外大手メーカーとの取引における信用力補完が目的・請求書発行・支払先:支払いは Bの日本での活動のサポートを 受任されているBの友人的な日本人居住者C宛に行う。100万円の請求書はCが簡易に作成したもの(添付1)で、Cがサポート手数料を天引するどうかは不明とのこと。・契約書:未締結。 ただしAはCに依頼していると考えている。・金額の決定者:300万円の報酬金額はAC間ではなくAB間で決定。【質 問】(1)Cは代理人PEには該当しない可能性が高いでしょうか?(2)日仏租税条約第17条第1項ではなく第7条に該当する可能性が高いでしょうか?(3)添付させていただいたフローチャート図の理解で合っていますか?(4)第7条かつPEなしに該当する場合を前提としますが、1回目の支払いは単なる預け金としてこのまま源泉徴収及び納付をせず、2回目の支払いまでに「租税条約に関する届出書」等を提出し、源泉徴収及び納付をしないという方法は難しいでしょうか?(5)第7条かつPEなしに該当する場合を前提としますが、1回目の分をすぐに納め、2回目で1回目の分を含めて源泉徴収し、後に還付手続きを行うというのが現実的でしょうか?(6)前渡金100万円+残金200万円+渡した材料費の合計額は、美術品として非減価償却資産となりますか?(7)本件のように請求書がCから発行されている場合に消費税で経過措置80%控除を受けるには、どのように変更していただくと良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】我が国の租税条約等の一覧 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html#b6【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260717_2.pnghttp://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260717_3.png
2026年7月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産仲介業設立9期目5月決算代表取締役1名、パート2名の法人【質 問】事前確定届出給与届出書を設立9期目で初めて提出予定。これまで役員賞与の支給実績なし。令和8年12月25日に100万円、令和9年5月25日に100万円支給予定。届出書⑤欄の定期同額給与にしないこと及び支給時期を12月と5月にする理由はどのように記載すればよいか。パート2名には、これまで賞与の支給実績なし(5月給与の中に決算手当を含めて支給したことはある)。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】給与所得控除の最低額が69万に引き上げ令和8年・9年は、69万円に加えて給与収入額が220万以下の場合には5万上乗せという部分に関して【質 問】給与収入が220万以下の場合で、事業所得など他に所得がある場合でも5万上乗せ後の74万の給与所得控除は適用されるという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年7月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】質問に記載【質 問】現在親子で同居している親所有の家屋を子に贈与して、その直後(同年)にリフォーム代金を親から子に贈与して、子が上記家屋をリフォームした場合、当該贈与は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPタックスアンサーNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. 訪問看護事業を営む法人です2. 看護スタッフの人材確保が難しいため、看護資格をもつ人材を紹介してもらい、当社の採用にいたった場合には紹介1件につき10万円の紹介料をその紹介者に支給、採用となった者にも10万円の支度金を支給することにしています(ただし半年以内に退職された場合にはどちらからも要返金)3. 当社のSNSに出演してくれた従業員には出演1回につきクオカード1,000円分を謝礼として交付している【質 問】Q1、上記の前提2の紹介料10万円について教えてくださいA、紹介者が第3者の個人の場合 → 紹介者にとって一時所得でしょうか、 それとも雑所得でしょうか? また源泉徴収は必要でしょうかB、紹介者が当社の従業員だった場合 → 紹介してくれた従業員の給与所得として源泉徴収が必要でしょうか。 それとも一時所得や雑所得になるでしょうか?C、採用となった者への支度金10万円は給与所得として源泉徴収の対象となるでしょうかQ2、上記の前提3のクオカードは現物給与として源泉徴収の対象とすべきでしょうか以上よろしくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】所法23~28、30~35、所基通34-1、35-1、35-2
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】お世話になっております。顧問先の非上場会社A社で以下の株主構成の会社がございます。・個人B(A社の共同代表取締役):50%・個人C(Bの実子。A社の共同代表取締役。):25%・非同族の第三者の法人D(A社とは資本業務提携というかたちで共同で広告、営業活動を行っている):20%・Aの取引先銀行E:5%A社の業績が大変厳しく、株主である法人Dから度重なる業績改善を求められている結果、個人Bは自身の個人資金を用いて、A社に対して追加の増資を行うことを決めました。ここで、増資にあたっての株式の割り当て単価によっては、株主間で贈与の課税関係が生じるのではないかと危惧しており、ご質問となります。【質 問】★ご質問①仮に、増資時点のA社の財産評価基本通達に基づく株式の相続税評価額を下回る金額で増資を行った場合には、(「増資後のA社株価の1株あたりの相続税評価額」-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数については他の個人株主からBに対するみなし贈与として認定され、Bに贈与税が課税されるという理解でよろしいでしょうか。★ご質問②仮に、増資時点のA社の法人税基本通達9-1-14に基づく株式の評価額を下回る金額で増資を行った場合には、(「増資後のA社株価の1株あたりの法基通ベースの評価額」-「Bが実際に増資で払い込んだ1株あたりの金額」)×増資株数については他の法人株主からBに対する贈与として認定され、Bの一時所得に該当するという理解でよろしいでしょうか。★ご質問③:また、今回、個人株主と法人株主が混在しているのですが、このような場合について新株の有利発行が行われた場合には、増資株数を、B以外の個人株主と法人株主の持ち株比率の割合で按分するなどして、贈与税と一時所得の課税価格(所得金額)をそれぞれ求めるかたちになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】登場人物長兄A次兄B(既に死亡)弟C(今回の相続の被相続人)※A・B・Cはいずれも独身H6年 一戸建住宅を新築・入居(A・B・Cが同居) 持ち分は土地建物ともA・B・Cそれぞれ1/3ずつR2年 Bが死亡 AとCがBの持分の1/2ずつを相続により取得 AとCは引き続き同居R4年 Aが体調を崩し入院R6年 Aは要介護認定を受け、養護老人ホームに入居R7年10/9 Cが死亡(死亡時も自宅に居住) AがCの持分の1/2を取得(残りの1/2は姪が取得)【質 問】前提の状況で、Aが取得した部分につき、小規模宅地等の特例の適用はありますでしょうか?1.今回の相続 ①「被相続人の居住の用」に供されていた宅地等かどうかの判定には養護老人ホーム等への入居の場合の規定があるが、取得者等ごとの要件(取得者が「相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し」ていること)の判定には被相続人についてのような規定がない。②従って取得者が老人ホームに入居している場合には小規模宅地等の特例の適用はない。以上の考え方でよろしいでしょうか?2.今後、Aが死亡した場合①文書回答事例「老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用について」では、老人ホームに入居したのちに自宅を相続した被相続人につき、入居直前の地用状況で判断することとされている旨の回答がある。②今後Aが亡くなった場合にはAが被相続人となり、Aの老人ホーム入居直前の利用状況で判定し、被相続人の居住の用に供していたものであるということになる。③従って、取得者が要件を満たせばAの相続の際には小規模宅地等の特例の適用が可能である。同一人物で老人ホームに入居という状況が同じでも、取得者の立場と被相続人の立場で「居住」の判定が変わるということでよろしいでしょうか?もし、今回の相続でも小規模宅地等の特例の適用ができる余地があれば、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4租税特別措置法施行令第40条の2文書回答事例「老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)と適用について」
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】ローンが残っている不動産を対象とする代償分割についてご質問いたします。事案をシンプル化すると以下の内容です。不動産(時価):2億円ローン:1億8千万円代償金:5千万円【質 問】前提記載の状況において、いわゆる代償金による贈与税課税はなく、課税関係(A)の通りの認識で相違ないでしょうか。「相続税法基本通達 11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算」において、「相続又は遺贈により取得した現物の"財産の価額"から交付をした代償財産の価額を控除した金額」と記載があり、そのように解釈しています。課税関係(A)+:不動産(時価)2億円ー代償金5千万円=1億5千万円ー:ローン1億8千万円差引:+1億5千万円ーローン1億8千万円=▲3千万円課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は5千万円※代償金の時価調整は無視課税関係(B)不動産(時価)2億円ーローン1億8千万円ー代償金5千万円=▲3千万円課税関係:代償財産の交付をした者の課税価格は0円、代償財産の交付を受けた者の課税価格は2千万円、さらに3千万円分は贈与で受け取ったものと見なして、贈与税課税※代償金の時価調整は無視【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達11の2-9 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第11条の2第1項又は第2項の規定による相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。(平4課資2-231追加)(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した 現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した 現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は 数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、 その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して 債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・父親の死亡による相続(日本国籍、日本在住)・既に母は亡く、長男と次男の2人が相続人・父親は全ての財産を次男に相続させる旨の遺言を作成・長男は障害(未婚、子供なし)により成年後見人がいる(弁護士)・次男はイギリス在住(日本国籍有、非居住無制限納税義務者)・財産の課税価格は基礎控除を超える(申告要件)【質 問】現状の遺言通りであれば、次男は相続税の申告すべき状況にあります。ただし、長男の後見人(及び家裁)が長男への遺留分相当の相続を求めれば、長男は障碍者控除の適用対象者となります。質問①その場合、長男の相続税で引ききれない部分は海外在住の次男の相続税から控除できるものと考えますがいかがでしょうか。障碍者本人は国内に住所を有していることが要件ですが、扶養義務者にはその要件がみなれないが、その通りの解釈で良いでしょうか。質問②また、その場合、当該障害者控除により次男の相続税が障害者控除によりゼロとなった場合、今般の相続税申告は不要と考えてよろしいでしょうか。質問③遺留分相当の回答が申告期限を過ぎた場合・まず、遺言通り当初申告により次男全てで申告・納税・遺留分の金額が確定次第、そこから4か月以内に長男次男ともに障害者控除により更正の請求が可能。このような考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/tokurei/deduction-2175https://osd-souzoku.jp/column/inheritance-tax/deduction/p22989/#%E5%85%B7%E4%BD%93%E4%BE%8B%E2%91%AE%E3%80%80%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%89%B6%E9%A4%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
2026年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】財産額からみて相続税申告が必要です。相続人は、長男と次男のみです。当方(税理士)の応対者は長男です。①自筆遺言書があり、検認が終わっています。 その内容は、「預貯金は長男と次男で1/2相続する。不動産および残り全ての財産は長男が相続する。遺言執行者は長男」となっています。②不動産のなかに、次男が自己負担で建てた次男宅が建っている土地Aがあるため、その土地は次男が相続するべきと兄弟とも考えています。③その他の土地のなかに、賃貸している土地Bがあり、その賃借人が上場会社のため、「はやく相続人の名義を変更登記してほしい」との依頼が来ているらしく、長男としては、「まずは遺言書執行として土地Bの名義を長男に変更登記し、土地A(次男宅の敷地)を含めたその他の相続財産は、相続財産の全体額が算定できてから協議し決定する。その際にも、『いざとなれば遺言書どおり、次男宅の敷地も長男が相続する』可能性(余地)も残しつつ、協議を進めたい」という思惑もありそうです。④長男(相続人)が司法書士に相談したところ、「土地Aを先行して遺言書に基づき相続登記し、土地Bを含めたその他の不動産を後日登記する際には、遺産分割協議書を原因証書として登記申請すれば、登記は可能だと思います。 税務上のリスクは、わかりませんが。」との回答だったとのことです。【質 問】1.「遺言書をなかったものとして、全員で遺産分割協議した結果で相続登記する」場合に、一部の不動産Aだけ先行して、遺言書に基づき登記し、残りの不動産Bを遺産分割協議後に登記することは、相続税・贈与税上リスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】添付ファイル【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260721_5.jpg
2026年7月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主Aは課税事業者・原則課税を適用しており、課税事業者選択届出書の提出をしたことがない・Aはダンプカーを購入するためX年に法人Bに発注(①)・資金不足のためリース契約に切り替えてもらい、X年12月に車両の引き渡しを受ける。同日から利用を始める(②)・(①)の発注書には 車両代金 935万円(税込) 自動車税等 50万円(非課税) と記載がある・(②)のリース契約書には リース期間84ヶ月 リース料総額1,430万円(消費税130万円含む) リース料には車両代・自動車税等・車両保険代を含めると記載がある・リース契約は途中解約をすると違約金が発生する。またリース期間が終了すれば車両の所有権は個人事業主に移転すると思われる・個人事業主Aは(X+1)年より簡易課税の適用を受けたいと思っている【質 問】お世話になります。簡易課税の届出の制限が発生する高額特定資産の判定について教えていただきたいです。前提の条件のリース契約であれば購入時に売買処理をするべき資産かと思います注文書の数字を元に考えればリース料総額1,430万円の内訳は・車両代935万円(消費税85万円)・自動車税等50万円(非課税)・車両保険代及び金利相当額445万円(非課税)になるかと思うのですが、当然ながら消費税額がリース契約書記載の(消費税130万円)とは一致しませんインボイス請求書に記載されている消費税額よりも注文書の数字を優先して、税抜850万円の車両の購入とすることに問題はあるでしょうかまた、このような状況で(X+1)期より簡易課税の適用を受けることは可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm(タックスアンサーNo.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例)
2026年7月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・過去(5年ほど前)に2月決算である内国法人A(上場会社)が投資事業有限責任組合Bに対して A種類株式を500株発行し、500,000,000円の資金調達を行った(これ以外の種類株式の発行は無し)。・上記のうち250,000,000円は資本金へ、250,000,000円は資本準備金へ計上した。 当該払込と同時に資本金250,000,000円と資本準備金250,000,000円をその他資本剰余金に振り替えを実施した。・本年にA種類株式の株主に対してその他資本剰余金を原資とする中間配当100,000,000円を 実施予定(数値は仮置き 2026/8/31を基準日として、翌日の2026/9/1に支払)。【質 問】①上記前提の場合、払込と同時に資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振替しているため、種類資本金額はゼロとなり、配当全額(=100,000,000円)がみなし配当の対象となる理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。②みなし配当の計算を行うに際し、種類払戻割合を算定することとなるかと存じますが、算定式中に「前事業年度末の税務上の簿価純資産価額(前事業年度末後に資本金等の額又は利益積立金額に変動があった場合にはこれを加減算した金額)」とございます。 内国法人Aは四半期ごとに原則法で税額計算を行っているため、第二四半期(2026/3/1~2026/8/31)の計算結果をもとに種類払戻割合を算定することとなる認識でよろしいでしょうか。 ※(上記①の理解が正しい場合)種類資本金の金額は0であり、種類払戻割合に影響はないと思いますが、 計算資料の提示が必要となるため、お伺いさせていただきたい趣旨です。③上記とは別件で、前事業年度の申告について、更正の請求を実施予定です。 更正の請求書を提出し、認められた場合、前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は更正の請求後の金額を使用する理解でよろしいでしょうか。④③に関連して、更正の請求の審査が長引き、仮に支払日までに通知が来なかった場合、前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は当初申告の金額をもとに算定するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第25条第1項第4号法人税法施行令第8条第1項第18号
2026年7月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人がレストラン事業を行っています。インフルエンサーに無料または4割値引きで食事提供し、レビューを記載してもらっています。【質 問】①無償の場合、広告宣伝費/売上(計上金額は売価:メニュー価額) で計上と考えていました。ネットなどには広告宣伝費/仕入(計上金額は原価:仕入れ価額)という記載もありますが、売価を計上せず仕入金額での仕入れからの振替計上でも問題ないのでしょうか。②40%値引きの場合は、現金等(売価60%)、売上値引(売価40%) / 売上(売価100%)として計上を考えていますが、問題ないでしょうか。③無償の相手先が役員家族の場合(役員家族を無料招待した場合)、売価を役員給与と考えるべきでしょうか。単純な質問で非常に恐縮ですがよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】浦田先生、お世話になります。NPO法人の残余財産の処分についてご教授いただけますと幸いです。①既に3月末に解散登記済み(申告も完了)のNPO法人で、現在は清算期間中である②収益事業のみを行っていたNPO法人で毎期税務申告をしていた③残余財産として、数千万の現預金と不動産(土地及び建物)が残る④残余財産については、定款に記載された指定の社会福祉法人に譲渡する⑤指定の社会福祉法人の理事長と清算するNPO法人の理事長は同一人物である⑥残余財産を帰属させる指定の社会福祉法人については、NPO法人で営んでいた事業を解散後、既に引き継いでおり、残余財産として譲り受ける財産(現預金及び不動産)は全て、当該引き継いだ事業で使用する(社福の本来事業のみで利用)【質 問】上記前提のような残余財産の処分について、定款の記載に則った処分であり、関税関係は生じないと考えていますが、NPO法人で考慮すべき課税リスク等は何かございますでしょうか?また、何か通常の清算年度申告と比べて、必要な申告や届出等はございますでしょうか?また、社会福祉法人の方でも本来事業でのみ利用される財産の譲り受けであり、特に課税されるものはないと考えておりますが、何か懸念すべき事項はございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特定非営利活動促進法第32条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A法人 親法人B法人 A法人が100%出資の法人C法人 A法人が40%B法人が60%出資の法人C法人の直近の財務状況 資本金50,000,000円 発行済株式 1000株 1株当たりの株価5,000円【質 問】このたびグループ会社を整理するため、B法人が所有するC法人の株式をA法人に無償で譲渡し、C法人をA法人の100%出資子会社にしたいと相談を受けました。B法人A法人のそれぞれの無償譲渡時の仕訳と税務上の処理は以下の通りでよろしいのかご教示ください。 B法人 寄付金 3,000,000 / 出資金 30,000,000 有価証券譲渡損 27,000,000 A法人 出資金 3,000,000 / 受贈益 3,000,000税務上の処理 B法人 寄付金は全額損金不算入 有価証券譲渡損は繰延処理 A法人 受贈益は全額益金不算入【参考条文・通達・URL等】 法61条の13①
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】○本件の概要・特例有限会社であるA社は、5月決算の法人です。・前期の決算は7月8日に確定しました。・今期中において、設立以降初めて役員賞与を支給したいと考えています。【質 問】役員賞与を支給する際は、決算の内容についての承認や、毎月の役員報酬の金額と合わせて、定時株主総会で支給金額を決定することが一般的かと思われますが、「役員賞与の支給金額のみ、別途臨時株主総会で決定する」ことは、税務上リスクがございますでしょうか。具体的には、以下のようなスケジュールとなります。○7月8日定時株主総会により決算が確定するとともに、新たな職務執行期間が開始(7月8日から1年間)○7月24日臨時株主総会により役員賞与の支給金額が決定(その後、期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出予定)恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】①C1-23 事前確定届出給与に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①外国人技能実習生の受入費用を支払っております。②法人は5月末決算です。【質 問】①外国人技能実習生の受け入れの際に仲介業社である協同組合に 2026年2/25請求で3/5に経費を支払っておりますが、 在留期間が2026年5/15~2029年5/14の予定で、 雇用契約期間が2026年6/12~2029年5/14となっており、 雇用契約期間の始まりが翌期からになっている場合でも 下記の(ヘ)以外は当期の経費として計上してもよいものでしょうか。 請求書の内訳ですが、 (イ)組合賦課金(2025年11月~2026年3月分)として @2,000円×5か月分で10,000円 (ロ)入国初期費用(申込金)340,000円(2人分) (ハ)入国後講習学費 180,000円(2人分) (二)機構申請費用(1号) 7,800円(2人分) (ホ)講習手当 170,000円(2人分)(講習手当は、 実際に実習生が働いて給与が出るまでの生活費 充当のための金額らしいです。) (ヘ)出資金 10,000円(組合退会時に返金されるもの) 以上ご教授頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人A社:代表者個人Xが80%、法人B社が15%、法人甲社が5%保有。法人B社:代表者個人Xが100%保有甲社の関係者と個人Xに親族関係はなく、昔の知り合い程度の仲。甲社の保有するA社株式5%を額面で買い取りたいと考えている。A社株式の額面金額は50千円、配当還元価額は25千円。原則評価額は額面金額より高くなる見込み。【質 問】①少数株主である甲社が保有するA社株式の評価時価額は、配当還元価額として問題ないでしょうか? また、発行法人であるA社が購入する場合と、B社が購入する場合とで、A社株式の時価の考え方は変わるでしょうか?②前提の場合で、額面金額での売買とすると、配当還元価額と額面金額との差額は甲社とA社あるいはB社で寄附受贈となるのでしょうか?③甲社から見た時価は配当還元価額、買主であるA社又はB社から見た時価は原則評価額といった考え方は有りうるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①法人が所有する土地・建物あり②土地だけ社長個人に売却する③土地の帳簿価額1億円、時価5,000万円④借地権割合は50%パターン1土地全体を購入し、その後権利金のやりとりをするパターン(もしくは相当の地代)パターン2底地だけを購入するパターン【質 問】パターン1と2を検討しておりますが、次の認識でよろしいでしょうか。パターン1の場合、法人の売却損5,000万円パターン2の場合、法人の売却損2,500万円(パターン2は法的に成立しない想定もしています)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人
・10月決算
・R8.3.31:解散
・R8.6.30:残余財産確定
・残余財産確定時のBS
預金400万/利益剰余金400万
【質 問】
残余財産は社員総会の決議で分配する予定ですが、
そもそも資本金がないためみなし配当は発生しないという理解で正しいでしょうか?
それとも資本金等の額=0円として、分配する額がすべて
「超える部分の金額」としてみなし配当になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第二十五条(配当等とみなす金額)
法人税法第八条(資本金等の額)
2026年7月17日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人が一般社団法人へ財産の低額譲渡を検討しています。この行為は租税回避目的ではありません。【質 問】相続税法66条4項には「持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合」とあり、相続税法7条には「贈与により取得したものとみなす」とあります。相続税法66条4項の”贈与”には、相続税法7条の”みなし贈与”も含まれるのでしょうか?何か参考となる裁決などがありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法66条4項相続税法7条
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】コンテナホテル設置に係る、土地造成等の建設業。【質 問】(概要)・法人の株式は全て社長が保有している。・ベンツ、クラウン、レクサス等車両を複数台法人で所有 しており減価償却費を計上し損金処理している。・実質的な従業員は社長の他に妻及び現場作業員の2名(質問)この度社長が営業車として高級外車であるランボルギーニを法人で購入した。社長に用途を確認したところ営業車として使用しているとの事であった。この車両に係る減価償却費は損金処理可能でしょうか?また、損金処理できない場合にはランボルギーニの取得費等の税務的取り扱いはどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成7年10月12日裁決フェラーリの経費性を争った事案
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社はB社株式の1%を保有しています・B社はA社株式の100%を保有しています・B社のA社以外の株主とA社には資本関係や人的関係は一切ありません。・資本関係はここ数年、上記の内容で変動がありません。・A社がB社より普通配当金1を受け取りました(配当総額100×1%)【質 問】法人税法施行令22条の2には「法第23条第5項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等をする他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等とする。」とあります。A社が受け取ったB社の普通配当金は、受取配当等の益金不算入の配当区分として、完全子法人株式等に分類される解釈で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法 第23条・法人税法施行令 第22条の2
2026年7月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人は従業員の社宅としてマンションの一室を契約しました。当該社宅に居住する従業員が当該社宅の初期費用(敷金・礼金)、毎月の家賃の全額を負担します。今回の社宅契約は一般的な福利厚生ではなく、従業員個人で賃貸の審査に落ちてしまっため、代わりに会社が契約をするものとなります。【質 問】①毎月の家賃の支払いについて、会社側で経費計上を行ったうえで、従業員が負担すべき金額を非課税売上(非課税売上)として計上すべきでしょうか。それとも実質的な家賃の負担者は従業員として、会社側では立替金とその回収として、従業員負担分は非課税売上として認識されず、不課税取引としての取り扱いとなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm[soudan 11964] 100%従業員負担の社宅契約の取り扱いについて
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月末決算法人です。代表者の高齢化などの理由で、解散の予定です。事務手続きの簡略化などのために、決算日と同日の令和8年7月31日で解散登記を行う予定です。令和7年7月31日決算において。債務超過ではありませんでした。資本金1,000万円、繰越利益剰余金2,500万円があります。売却可能な資産は無く、資産は預貯金3,700万円がほぼ全てです。負債は200万円程度です。この1年の間で特に状況に変化はありません。この後の主な支出は退職金支給程度(1,000万円)です。近年赤字が継続しており、期限切れになった欠損金もあります。令和7年7月決算時点で約1,300万円の繰越欠損金がありました。【質 問】(1)令和8年7月決算は通常事業年度のつもりでしたが7月31日付で解散登記をするということは、この年度は「解散事業年度」扱いになるのでしょうか?(2)売却できる資産がありませんので清算事業年度は収入:0円経費:人件費や登記費用等(約100万円)となる予定です。清算事業年度は赤字で、解散事業年度もその前年度も赤字(あるいは繰越欠損金を利用して所得ゼロ)となると繰戻還付制度も使用できませんし、清算にあたって通常年度と異なる処理は、清算決了時の申告期限が一月であることだけでしょうか?他に気にしておくべき点はございますか?(3)仮に、令和8年7月31日の貸借対照表が令和7年7月31日と貸借対同一だとして。清算事業年度には、預貯金3,700万円から負債200万円、退職金1,000万円、各種費用100万円を支払い、資産:2,400万円、資本金1,000万円、繰越利益剰余金1,400万円が最終の貸借対照表。損益計算書は収益0円、費用1,100万円、赤字1,100万円。赤字なので税金は均等割のみ(均等割が必要かは地方団体による)。残った預貯金2,400万円のうち、1,000万円は出資の払い戻し、残り1,400万円がみなし配当として源泉所得税の計算・納付が必要。という処理であっておりますでしょうか?債務超過ではなく、清算事業年度に益が出ない事例はネットでも少なく、そもそも法人の解散実務が初めてのため、基本的なことが抜け落ちている可能性があります。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】個人Xは、自身を代表取締役とする不動産所有法人(株式会社A)を設立することとした。Xが所有する不動産をAに譲渡するにあたり、Aは不動産鑑定士に鑑定料300万円を支払った。不動産鑑定による金額(1億円)が譲渡価額となった。【質 問】(1)不動産鑑定料300万円は、不動産の取得価額に算入される(不動産鑑定料は全額損金にはならない)という理解で良いですか。(2)(1)とした場合、不動産鑑定料は土地と建物価額でそれぞれ按分すれば良いですか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-3の2
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】行政書士法人や合同会社のように株主総会と言う概念がない法人の役員報酬の改定手続きについて【質 問】定期同額給与の改定の手続きはどのように行えばいいでしょうか?7月決算法人の場合で、8月の報酬から変更したいのですが、臨時社員会のようなものを開催し決議すればいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 19304] 事前確定届出給与の不支給【質 問】1.不支給の場合、支給対象だった役員から「辞退届」をもらい、さらに税務署へ 変更届の提出が必要という理解でよろしいでしょうか。2.変更届の提出が必要な場合、変更届の提出期限はございますでしょうか。仮に令和8年6月27日の臨時株主総会で不支給を決定して支給対象だった役員から「辞退届」をもらった場合、変更届の提出期限は何日になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①登場人物:叔父A、叔母B、甥っ子C②甥っ子C:叔母Bの唯一の法定相続人③叔父A:令和7年12月に交通事故で他界④叔母B:令和8年2月に病死⑤交通事故の示談金はまだ受取っていない⑥遺族年金も受取っていない【質 問】質問①叔父Aが交通事故により他界したため、叔母Bは、叔父Aの交通事故の示談金を受取る権利があるかと思います。この叔母Bが受取る予定だった叔父Aの交通事故示談金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、叔母に所得税は発生しますか?質問②叔母Bが交通事故の示談金を受取らずに他界しました。この未受領の交通事故の示談金について、祖母Bの唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この交通事故の示談金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?質問③叔父Aが他界したため、叔母Bは、遺族年金を受取る権利があるかと思います。叔母Bが受取る予定だった遺族年金は、叔父Aが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれないとの認識で間違いないでしょうか(相続税は発生しない)?また、遺族年金について、叔母に所得税は発生しないとの認識で間違いないでしょうか?質問④叔母Bが遺族年金を受取らずに他界しました。この未受領の遺族年金について、叔母の唯一の法定相続人である甥っ子Cは、求償権として、叔母Bが被相続人となる相続税申告において、相続税の課税対象となる相続財産に含まれますか(相続税は発生しますか?)?また、この遺族年金について、甥っ子Cに所得税は発生しますか?お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4123.htm
2026年7月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1.相続財産のうちに、相続人から口座残高0円であると説明を受けた投信信託及び預金の口座があります。2.また、相続財産のうちに不特定多数の者の通行の用に供されている私道(その価額を評価しない私道)があります。【質 問】1.前提1の残高証明書は取得すべきでしょうか。2.前提2が分筆されている場合と分筆されていない場合(セットバック済み)、いずれも土地評価明細書の作成を行っておりますが、必要ありますでしょうか。3.前提1及び2それぞれについて、遺産分割協議書と相続税申告書別表11への記載の要否をお知らせください。以上です、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年7月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】空調設備工事等を自社、外注にて行っています。工事は元受、下請の場合があります。役員2名、従業員2名の小規模の有限会社です。役員も従業員と共に、現場作業を行っています。【質 問】期末に仕掛中の工事がある場合に、原材料等は仕掛品として計上しますが、役員報酬を作業時間等を基準に仕掛品に計上して問題は無いでしょうか。役員報酬は原則として定期同額にて処理しています。【参考条文・通達・URL等】会計処理としては、役員報酬分も現場作業分は合理的な基準で、仕掛品に計上するのが、一般的と考えます。
2026年7月17日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月決算で建設業を営んでいます。従業員として働いていたA(現在、経理責任者)が7月31日で退職し、8月1日に取締役に就任します。Aは、16年働いており、会社に対する貢献度はかなり高いです。今、会社があるのもそのAの存在が大きいです。【質 問】従業員としての退職金を7月31日に支給すれば事業年度の損金に算入できますが、未払の場合は損金に算入できないで合っていますか?また、使用人としての退職金を計算する際に貢献度をどのような形で表現すればいいのでしょうか?税務上で問題になることはございますか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 №5203
2026年7月17日

