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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:令和8年2月1日死亡法定相続人:A、B、Cの3人被相続人は生前、不動産賃貸業を営んでおり、令和7年分の確定申告は完了済み。法定相続人Aは会社(法人)を経営しており、Aが全株を所有しております。会社の決算月は4月。Aの会社は、被相続人が所有する不動産の一つを事務所として使用。当該事務所の土地および建物は、Aが相続により取得する予定。【質  問】いつもお世話になっております。「特定同族会社事業用宅地等の特例」の適用可否について、ご相談させていただきます。Aが取得する予定の土地および建物は、現在、Aの会社が事務所として使用しており、相続後も引き続き使用する予定です。特例の適用にあたり、気になっている点は地代家賃の支払状況です。Aの会社から被相続人への直近3期分の家賃支払状況は、以下のとおりです。・令和6年4月期 12回の支払いあり・令和7年4月期 6回の支払いあり・令和8年4月期 支払いなしAに確認したところ、業績の悪化により、家賃を支払うことができていなかったとのことです。また、被相続人は、Aの会社から受領した家賃について、確定申告において不動産収入として計上しておりません。このような状況でも、「特定同族会社事業用宅地等の特例」を適用することは可能でしょうか。また、被相続人の所得税および会社の法人税について、それぞれ修正申告等を行うことにより適用が可能となるケースがあるか、その他注意すべき点がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年10月23日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前  提】従業員持株会と役員持株会の設置を希望されています。典型的なオーナー会社ではなく社長が親族外承継で就任していたり、株式は役員や幹部などが分散して所有しています。30%を超える株主がいない状況です。社員に相続等が発生した場合に遺族から時価による買い取り請求をされるリスクを低減させたいために退職時は持株会のメンバーの中で配当還元方式により売買してもらう事を狙いとしています。【質  問】質問1役員持株会と従業員持ち株会に全ての株式を差し入れて全て合わせて100%持株会が保有するという事は可能でしょうか。また税務上問題は発生しないでしょうか。質問2持株会に株式を差し入れた場合、持株会の持ち分を持株会の構成員が共有することになり、株式の所有は株数ではなく口数になるかと思います。ここで非上場株式の評価方法が原則的評価になるか、配当還元方式で評価して良いかなどの判定は株数であるか口数であるかは関係なく所有割合によって判定するという事で合っていますでしょうか。つまり持株会を通して口数で所有していたとしても、非上場株式の評価方法については持株会設置前と同様に口数を株数と考えて判定して良いでしょうか。質問3規約で定めれば、退職時には必ず持株会へ退職者の持ち分を譲渡しなければならない、とすることは可能でしょうか。また税務上問題は発生しないでしょうか。質問4持株会の口数を保有する社員が退職時に持株会に譲渡する際、次の買い手(口数を取得する者)が決まっていない場合、一旦持株会が取得する事は可能でしょうか。持株会に口数の所有者がいない宙に浮いた持分が発生すると思いますが税務上問題になる事はないでしょうか。質問5質問4のように次の買い手がつかない状況になった時に、宙に浮いた持株会の口数を発行会社が自社株買いする事は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・賃貸用不動産を建設して、家賃収入を得ることを目的に設立された法人・法人の代表者が所有する土地を賃貸し、賃貸用不動産を建設する。※無償返還の届出を提出しています。・その土地には古家が建っており、今回の賃貸用不動産の建設にあたり、賃貸直後に法人側の負担で解体をした。【質  問】今回、法人が負担した解体費用の取り扱いについて質問です。土地の取得に際して取得した建物を取り壊した場合の取り扱いについては土地の取得価額に算入するということになっていますが、土地を賃借している場合はどうなのでしょうか?・解体時の損金・借地権の取得価額・建物の取得価額が考えらますが、個人的には建物の取得のために解体したので、建物の取得価額でよいのかな、思いますが、いかがでしょうか。ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-6
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人の代表者が所有する土地を法人が借りた・無償返還の届出を税務署に提出済み・法人から代表者に賃借料を支払う予定【質  問】この場合、賃借料はいくらにしても、以下の税務上のメリットは受けられるのでしょうか?〇代表者の相続発生時は自用地評価額の80%〇借地権の認定課税なしまた、仮に著しく低い賃料で賃貸借したとしても、法人側は 通常の賃料との差額について、益金が認識されるとしても、同額の地代が損金として認識されるため、追加の課税は発生せず、個人側でも所得税には法人税のような時価で収益を認識するという規定はないため、追加の課税は発生しないと考えていますが、その認識で合っていますでしょうか。ご意見をいただければ幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】土木資材卸【質  問】装飾用の絵画を1,078,000円(税込み)で購入しました。消費税は税込み経理を採用しています。設置場所は2階の本社入口横の階段の踊り場です。したがって来客の方は全て見れるようになっています。また、買ったままの状態で壁にかけています。償却資産に該当する場合は100万円未満なら問題なく該当しますが、100万円以上でも要件を充たせば償却できると考えます。以上の前提で償却することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-1-1
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は2月決算法人です。B氏はA社の100%株主です。A社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の妻であり、取締役)である。A社の経理業務は、C氏が行っていた。A社でのC氏の役員報酬は、月額100万円である。R8年6月10日に株式移転によりD社を設立して、A社はD社の100%子会社となった。D社の役員は、B氏(代表取締役)とC氏(B氏の妻であり、取締役)である。D社は、R8年7月に100%子会社のE社を設立した。A社とE社の経理業務は、各社の設立日より親会社であるD社で一括して行い、C氏がその業務を行うこととした。R8年7月1日に臨時株主総会を開催し、R8年7月からA社でのC氏の役員報酬を月額30万円減額し、月額70万円に変更した。【質  問】①D社の設立日よりA社の経理業務は、D社が行うこととなったので、A社でのC氏の業務内容が減少することとなりますが、臨時改定事由により、7月からC氏の役員報酬を減額しましたが、C氏の役員報酬は全額損金算入できますか?②上記①で損金算入できる場合、経理業務は、設立日である6月10日から行っていますが、役員報酬は日割計算の概念がないと思いますので、改定時期は、7月からで問題ないですか?③減額する金額は、仮にC氏が行っている経理業務を他人の使用人に依頼した場合にいくら払うかで考えましたが、その考え方でよいですか?④上記①で損金算入できる場合、逆に期中減額改定しないことにより、R8年7月以降のA社でのC氏への役員報酬が過大であると税務調査で指摘される税務リスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令69条1項1号ロ
2026年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人X社が所有する土地が、鉄道の高架工事のために市に収用されることとなりました。これにより、土地の売却益が生ずることから、収用等の場合の5,000万円の特別控除の適用を検討しています。【質  問】5,000万円特別控除の適用要件の1つに、「最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を譲渡していること」という要件があります。これについて、質問1「最初に買取り等の申出があった日」とは、具体的にどのように判定すればよいのでしょうか。今回のケースでは、市から「買取り等の申出証明書」のようなものは交付されていないとのことです。質問2土地建物を譲渡した日については、市と土地譲渡契約を締結した日(契約日基準)を採用することはできますか。質問35,000万円特別控除を適用する場合には、法人の確定申告書に添付して提出する書類はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法65の2
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】社会保険労務士法人の税務について【質  問】申告書作成にあたって、社会保険労務士法人は同族会社にはあたらず、別表2が不要になるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
2026年10月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小企業の適用額明細の記載【質  問】赤字の年度の適用額明細書について、3点教えてください。1.中小の軽減税率(00380)手引では、赤字なら記載しないとされています。ただ、記載漏れが心配なので、赤字でも0円で記載して提出するやり方はどうでしょうか。問題やリスクはありますか。2.賃上げ税制の繰越(00701)赤字で控除額が0の年度は、適用額明細書に書かなくてよいでしょうか。繰越のためには、別表六(二十四)付表一を毎年出せば足りますか。3.調査で黒字になった場合当初申告は適用額明細を未提出だったとして修正申告のときに、中小の軽減税率(00380)と賃上げ税制(00701)を記載した適用額明細書を出し直せば、両方とも問題なく使えますか。よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・会社は1973年3月設立の法人で、相談対象者は創業者です。・創業以来、代表取締役社長として経営に従事し、その後、取締役会長に就任しています。・2026年12月末に会長を退任する予定です。・役員報酬等の推移は以下のとおりです。①1986~2008年:社長在任期間の役員報酬総額181,150,000円②2009~2011年:会長就任後も経営上の助言等を継続。資料記載の役員報酬総額183,400,000円(集計範囲は確認中)③1995年:年間役員報酬の最高額は1,300万円④2012~2020年:経営上の助言等を継続。役員報酬の支給に代わり、会長名義の短期借入金を月額10万円返済⑤2020年以降:コロナ禍及び業績悪化により無報酬。ただし、経営上の助言等は継続・今回、退任に際して役員退職金3,000万円程度の支給を検討しています。・特に、近年の役員報酬がゼロであること及び長期間の役員在任歴が税務上の判断に与える影響を確認したいと考えています。【質  問】【法人税法上の取扱い】1.創業者であり約54年間経営に関与した会長に、退職金3,000万円を支給する場合、全額損金算入は認められるでしょうか。2.2020年以降は無報酬ですが、過去の役員報酬や創業以来の功績を基礎として、退職金の適正額を算定できるでしょうか。3.最終報酬月額がゼロの場合、功績倍率法以外に平均額法等を用いて適正額を算定することは可能でしょうか。4.会長就任後の期間や無報酬期間も、退職金算定上の在任期間に含めて問題ないでしょうか。【所得税法上の取扱い】5.1973年3月から2026年12月までの在任期間を通算し、退職所得控除の勤続年数を54年とすることは可能でしょうか。6.勤続54年の場合、退職所得控除額は3,180万円と考えられますが、退職金3,000万円であれば所得税及び住民税は発生しないとの理解でよいでしょうか。7.会長就任後の報酬減額や2020年以降の無報酬期間、短期借入金の返済への変更が、退職所得該当性や勤続年数の判定に影響することはあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第34条第2項・法人税法施行令第70条(過大な役員退職給与の判定)・所得税法第30条(退職所得)・所得税法施行令第69条(退職所得控除額に係る勤続年数)・国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm・国税庁タックスアンサー No.2725「退職所得となるもの」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm・国税庁タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】個人【前  提】親族関係・議決権割合(贈与後)は添付資料を参照【質  問】贈与者A・Bから受贈者CDEFに取引相場のない株式の贈与を検討している。同族株主のいる会社・中心的案同族株主の判定(贈与後)の添付資料の通りになります。同族株主の判定では30%以上中心的な同族株主の判定では、H・Kが25%以上で、C・D・E・Fが25%未満のため、C・D・E・Fは配当還元方式の評価でいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261022_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261022_2.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261022_3.png
2026年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】区分所有補正率について【質  問】古いマンション(団地)の相続税評価にかかる区分所有補正率の計算について、お尋ねいたします。〇区分所有補正率の計算上、マンショ ンの敷地とは離れた場所にある規約敷地については、 一棟の区分所有建物の敷地の面積には含まれません、とQAにありますが、 (今回評価を行う団地にはありませんが)もし、離れた場所ではなく、  隣接する規約敷地(駐車場や集会場、倉庫など)は含まれるのでしょうか。〇団地の場合、マンションの敷地だけではなく、多くの土地が敷地権の対象としてなっており、 また、道路を隔てているケースも多く、複数の評価単位で計算をするケースが多いかと思います。 この場合、区分所有補正率を乗じる土地は、対象となるマンションの敷地のみなのでしょうか。 規約敷地(駐車場や集会場)は区分所有補正率を乗じる対象とならないのでしょうか。宅地(例えば集会場の敷地)の場合対象とするのか、雑種地の場合は対象としないのか、どのように判断をすべきか、教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年10月23日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人A所有の土地(Aの持分1/1)にAの息子(Aの相続発生より前に死亡)の妻BとAとで共有の建物(A:B=1:2)(AB同居)が建っている・Aの死亡により土地(Aの持分1/1)と建物(Aの持分1/3)をAの娘である相続人C(ABとは別の住まい)が相続・Aの遺言書に土地を譲渡し、取壊費用など費用控除後の金額をBとCとで按分して相続するようにと記載・この度、遺言通りに土地譲渡のため建物を解体し、土地を譲渡・譲渡の直前にBは引越し・相続税はかからず申告はしていない【質  問】前提 土地譲渡価額 4,000万円、解体費用 900万円質問1 譲渡費用について今回の土地譲渡のための建物解体費用は、Cの譲渡所得計算において全額譲渡費用として計上できますか?全額計上できない場合には900万円*1/3=300万円の計上になりますか?質問2 土地譲渡価額から費用控除後の金額の按分への贈与税課税の可能性について質問1の解体費用を譲渡費用として全額控除、持分での控除のいずれでも遺言通りに4,000万円-900万円=3,100万円をBCで1,550万円ずつ相続、遺贈を受けることでBが負担すべき900万円*2/3=600万円に対してCからBへの贈与の認定の可能性はありますか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人(物品レンタル業)が、個人の外注先複数名(インボイス未登録)と業務委託契約を結んでいる。地域ごとに1名が担当契約書上の委託業務・レンタル品の発注・受入、注文受付、顧客管理、取引先対応・納品、回収、洗浄・メンテナンス、在庫管理 など受注の流れ・顧客がパンフレットやHPを見て、外注先に直接連絡する・外注先は訪問販売などの勧誘をしていない代金の回収・原則は顧客からの振込・振込手数料を嫌う一部の顧客は現金払いとし、外注先が納品・回収で訪問したついでに集金して、会社に送金している・集金したかどうかで外注先の報酬は増減しない報酬(税込・月払い)・納品・回収の件数単価、洗浄の件数単価、オプション作業の単価・月末の稼働台数に応じた管理手当外注先1人あたりの報酬は月30万~45万円程度。現在は源泉徴収していない【質  問】1.外注先は注文を受け付けているが、勧誘はしていない。この場合、外交員には当たらないと考えてよいか2.集金は訪問時についでに行う程度で、報酬にも反映されていない。この場合、集金人には当たらないと考えてよいか。仮に当たる場合、源泉徴収の対象は配送・回収等を含めた報酬全額になるのか【参考条文・通達・URL等】・所得税法204条1項4号(外交員・集金人等の報酬の源泉徴収)・所得税基本通達204-22(外交員・集金人の報酬と給与等の区分)
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】簡易郵便局経営の個人事業主です。令和8年7月28日の熊本地震に対し義援金を支払いました。支出先は某県簡易郵便局連合会です。全国連合会が各地連合会からの義援金をとりまとめて、被災地の連合会に送り、被災地連合会が被災状況に応じて支援金を会員に按分します。【質  問】寄附金の支出先が地方団体や日本赤十字社などではなく、いわば身内の中での支援であるため、こういう場合でも、寄附金控除等の税制上の優遇措置が使えるのか、ご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人役員【質  問】いつもお世話になっております。法人の役員Aが2026.10.31に退社してB社から退職金を200万円受け取ります。Aは今回退職するB社とは別のC社で401K(企業型DC)に加入していました。Aは60歳到達時にC社で加入済みの企業型DCを2024.1.4に受け取っています。今回の退職金支給から4年以内の受け取りのため退職所得控除の調整があると思います。☆企業型DC退職一時金 源泉徴収票には下記の記載があります。退職金(老齢一時金) 10,155,305円源泉徴収税額 0円1986.3.24 就職  2023.9.30 退職 退職所得控除 2060万円☆B社の勤続期間は2017.7.1~2026.10.31 9年4か月です。(10年)この場合、企業型DCが退職手当 約1015万 < 退職所得控除 2060万円であり、みなし勤続期間が23年のため※(10155305-800万)÷70万+20=23.07990071428 → 23年1986.3.24 を勤続開始年とすると 2009.3.23が勤続期間の末日とされて、B社の勤続期間とは重複していないため、B社の退職金200万の退職所得控除は10年×40万=400万でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第70条第一項第2号所得税法第30条第3項令和7年版 「実例問答式 役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務」大蔵財務協会P924~926
2026年10月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2008年から2010年頃にかけて金を購入していたものをこの度売却しました。購入時の計算書が見つかりません。購入はすべて現金でした。通帳からも購入原価がわかりません。【質  問】①原価がわからないとき、5%を原価とみるとありますが、今回その方法だと売却益が明らかに過大となります。②そこで、某貴金属店で購入していて、そこで売却しましたので、刻印から製造年月日を調べてもらい2008年から2010年という年がわかりました。③お店には購入時の履歴はのこってなく、わからないという返事でした。④お店で2008年2010年の価格の最高額と最低額と平均額を記載した資料をもらいました。⑤お店の人が、平均値を使って申告されてますとおっしゃっていました。⑥どうしても購入額がわからないとき、平均値という考えは税務署ではどう考えるでしょうか⑦最低額という方法であれば、実態よりも売却益が多くなるのでどうか。⑧刻印による製造年月日と購入日とが必ず同日とは言えないとも思いますが。どう申告するのが適切か教えていただきたいと思います。【参考条文・通達・URL等】所法22、33。措置法41の10
2026年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・一つの土地の中に賃貸事務所(1Fを事務所用として賃貸、2Fを自己利用できるようにしている。)と駐車場(事務所前のスペースにアスファルト塗装して事務所の賃貸人とは別の方に貸している)・正面道路は駐車場の前に通っており、事務所の裏面にも道路はあるがそちらからは入れない構造になっている。・添付の公図227-3です。【質  問】上記の場合のまず評価方法ですが、一体で評価をして1F賃貸事務所部分を賃貸借割合を乗じて計算するのが正しいでしょうか。(別々評価ですと賃貸事務所部分が正面道路に接しなくなってしまいます。)もし分けて計算する場合は事務所部分を裏面の路線価、駐車場部分を正面の路線価で評価する方法となるでしょうか。次に小規模宅地等の特例ですが、1F賃貸部分、駐車場として貸している部分に対して適用でよろしいでしょうか。(賃貸事業は継続しています。)【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/parking-lot-adjacent-to-rented-apartment-4643【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_3.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_4.png
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】アメリカンホーム保険の「これからだ」という保険に被相続人は加入しており、相続後に相続人が負担した葬祭費用について、30万円の葬祭費用保険金が支払われました。相続税および所得税の取り扱いについてお伺いします。【質  問】<相続税>(1)相続税の課税対象となるか相続税の課税対象ではないとの認識でおるのですが、ご意見お伺いできますと幸いです。保険金が「被相続人の権利」ではなく、「葬儀費用を払った人の損失の穴埋め」として払われているため、本来の相続財産に該当しないとまず整理しました。次に、みなし相続財産の適用か検討しましたが、損害保険でもないですので、こちらも対象外と整理した次第です。<相続税>(2)相続人が負担した葬祭費用が相続税上葬儀費用に計上できるか30万円の葬儀費用は本来であれば相続税上葬儀費用に該当するものです。ただし、葬祭費用保険金により支払いがあったため、30万円を相続税上葬儀費用に計上してよいか悩んでおります。結論、葬祭費用保険金により支払いがあったことは、別の話であり、負担し保険金で後日補填された30万円は相続税上葬儀費用に計上してよいと考えているのですが、ご意見をお伺いできますと幸いです。<所得税>(3)所得税の取り扱い相続税の課税対象ではないという仮説の上でのご質問です。葬祭費用保険金の30万円については、非課税規定の保険金でもないと思うので、一時所得として考えるほかないと整理したのですが、ご意見お伺いできますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
2026年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人役員8年5月末死亡7月臨時総会で決議、退職金額支給確定今期赤字のため、また、退職金目的で加入してた保険の入金がまだのため未支給、11月に支給する予定【質  問】原則、支給確定日に損金算入でしょうが、上記により支給した日の事業年度で損金算入したいのですが問題ないでしょうか【参考条文・通達・URL等】基9-2-28
2026年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を行っていた個人に相続が発生し、被相続人所有不動産が4筆あります。(以下地番・利用状況は添付書類①・②参照)2-1・・・被相続人所有の自宅建物が建っています。2-6及び2-5・・・被相続人所有の賃貸アパートの敷地及びその駐車場。2-2・・・上記賃貸アパート住人用のコンクリート舗装された駐車場。2-1と2-2及び2-1と2-6の境界にはそれぞれフェンスが設置されています。2-1の土地が不整形地(添付資料①の赤枠)となっていて、その一部が2-6の土地の上部(北側)にくっついています。多分水道の引き込み部分ではないかと思います。但し、この部分は2-1と2-6の間のフェンスにより分断され、2-6の土地に建っている賃貸アパート1階の店舗駐車場の一部となっており、賃貸アパートの敷地として2-6と一体利用されています。【質  問】この場合、この2-6の上部(北側)に付いている土地は、あくまでも2-1の土地(自用地)として評価すべきなのか、それとも、この部分だけ2-1から切り離して、2-6と合わせて一団の土地(貸家建付地)として一体評価すべきなのか、どちらでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(財産評価基通7-2)(1) 宅地宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする。(注)1 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261023_2.jpg
2026年10月23日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは、地続きの複数の筆の土地(全体で約450㎡)を 所有している・そのうち1筆(約150㎡)は、Aの従兄弟B・C・Dが 1/3ずつ共有で所有している・全体の土地の上には、Aの自宅が建っているが、 B・C・Dの土地の上には建っていない・そのため、土地全体としては庭が広い状態であり、  B・C・Dの土地には木が生えているだけである・A~Dは同年代で、全員が高齢である・将来の相続人に迷惑をかけないよう財産を整理したく、  Aが150㎡をB・C・Dから買い取ることを検討している・B・C・Dは、今回の売買に協力的である・150㎡の時価は約2億円である・路線価から算出した土地の相続税評価額は約1億4,000万円である・ABCDは全員個人である【質  問】Aは、相続税評価額(約1億4,000万円)での購入を考えていますが、時価(約2億円)との差が 大きく、低額譲渡(みなし贈与)に当たらないかと心配しています。この価額での売買に、課税上の問題がないか、ご意見をいただけないでしょうか。やはりリスクを避けるために、路線価を0.8で割り戻した額(約1億7,500万円)などを検討すべきでしょうか。また、売主B・C・Dの譲渡所得の課税関係で留意すべき点があれば、あわせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第7条(低額譲受)・相続税法第22条(時価)・親族間の相続税評価額による土地譲渡について、 贈与税の処分が取り消された東京地裁判決 https://www.zeiken.co.jp/news/2532221.php・低額譲受と認定された裁判例 https://www.courts.go.jp/hanrei/14939/detail5/index.html
2026年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・B氏の奥様C氏・C氏は役員登記はしておらず、従業員として給与を 支払っていたが、実態からみなし役員に該当する・休眠期間も会社業務や管理を実質的に行っている【質  問】・退職所得控除について、みなし役員C氏もB氏と同じような扱いになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】[soudan 22133] 休眠期間の退職所得控除の追加
2026年10月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】EMS郵便物による輸出取引をおこなっています。全て20万円以下の商品となっています。日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類および発送伝票等の控えは保存しています。【質  問】日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類および発送伝票等の控えは保存しているのですが、発送伝票に記載している「品物の価額」について実際の金額より低い金額が記載されています。例えば実際は18万円の品物ですが、発送伝票には5万円と記載されている状態です。このように発送伝票に低い金額が記載されている場合において、消費税の輸出免税の適用はできるのでしょうか。なお、品物の価額が20万円を超える場合には輸出許可が必要ですが、当該品物は全て20万円以下(実際の価額が)にはなっております。(補足)EMS郵便物は令和3年10月の消費税法改正前までは、帳簿への記載のみが要件であったこともあり、送り状の金額が低い場合でも20万円以下であれば税務調査等においても消費税の輸出免税が認められている状況でした。【参考条文・通達・URL等】【輸出取引の免税】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm【令和3年10月改正内容】www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】ふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額の対象となる寄付をしている。【質  問】1つのふるさと納税で所得税の寄付金控除と相続税の課税価格の減額を両方適用することは可能か。両方適用可能と考えていますが、所得税か相続税のみのどちらかの税目でしか適用ができないのか。【参考条文・通達・URL等】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htmNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員1人の法人で、IT関連の業務請負前提・役員(代表取締役)が中古賃貸物件を購入 ※本来法人で購入したかったが売り主の意向で個人にて購入・建物の利用状況 1F~3Fの一部は賃貸(購入以前より入居者あり) 3Fの一部は法人の事務所として法人へ賃貸(現状は改装中) 4Fは自宅(現状は改装中)・3Fの法人事務所は近隣相場をもとに家賃設定・4Fの自宅部分を法人へ賃貸、役員の社宅として検討している【質  問】・法人が役員へ支払う賃料は近隣相場を反映しております。また4F部分(自宅 社宅予定物件)の面積は99㎡以下なので所得税基本通達36-41によって計算した金額を社宅の賃料として徴収する予定ですが、金額として問題がないか。・役員が収受した自宅部分の賃料については不動産所得でいいか?また、社宅としての実質を伴っていないとして法人から受け取った賃料と役員が支払った社宅部分の賃料との差額部分を給与所得(役員報酬)とみなされますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条2項所得税法施行令84条の2所得税基本通達36-40、41
2026年10月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般財団法人で、会員向けの貸金業務を処理するシステムを運用するために、以下の支出をしました。1.データセンター基盤更改環境構築費用 約200万2.基盤更改ハウジング初期設定費用   約250万データセンターの場所は、当該一般財団法人の所在地にはありません。当該更改環境構築や基盤更改ハウジング初期設定の作業を委託された事業者が行う期間は、約3か月ほどです。作業内容としては、1は環境構築、2はハウジング初期費用とされています。【質  問】当該支出は、全額を一時に損金経理する、または税法上の繰延資産として計上する、のいずれかと考えています。ご意見をいただければ、幸いです。また、もし繰延資産に該当した場合、効果が及ぶ期間である耐用年数をどのように考えればよいのか、も合わせてご意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令14条1項6号https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年10月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人間(伯父と姪)の土地の交換・A土地とB土地が存在・相続により父母の財産を子(兄(=伯父)と弟)で A・Bそれぞれ共有となった後、弟が死亡し弟持分は弟の子(姪)が相続した。・今後を考え、Aを伯父100%、Bを姪100%の所有としたい。・ついては、所得税法の交換の特例を利用できないか。・その交換の時価の算定をどのようにすればよいか。【質  問】A・Bとも住宅地、また地勢的にも同じようなため、時価の算定は簡易的に路線価を使おうと考えています。そこで税務当局に受け入れられるであろう時価についてお尋ねします。① そもそも路線価では不適当ですか② ①が不適当の場合、路線価を巷間いわれる0.8で割返した  「実勢価格」だったら、許容されますか③ ①②とも、相続税の財産評価に用いられる  不整形地補正等の補正をする必要がありますか④ 簡便的に済ませるにあたり、その他にどのような方法が考えられますかよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・親の土地に子が建物を建て居住している。 ・子は親に相当の地代程度の地代を支払っている(契約書無し)。 ・権利金のやり取りの慣行がある地域であるが権利金のやり取りはない。 【質  問】 前提の場合において、権利金の認定課税を避けるため使用貸借 に変更したいと思っております。 このような場合、単に地代の支払を止めてしまうと親から子に 対する経済的利益の供与(贈与)として捉えられると思います が、例えば、賃貸借を終了させる旨の覚書などを締結すれば使 用貸借に切り替えられるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2026年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人である配偶者が認知症になっていて、成年後見人が選任されたのが死亡日から6ヶ月経過後である。配偶者の申告期限はまだであるが、子供たちの申告期限は経過している。【質  問】遺産分割協議にあたり、家裁との調整に時間がかかったこともあり、子供たちの申告期限にまにあわず、今回、全員分の申告書を提出したいのですが、子供たちは期限後申告、配偶者控除なし、配偶者は期限内申告、配偶者控除ありとして、バラバラに申告し、その後子供たちは更正の請求でしょうか?手順をご指南ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・契約者は法人、被保険者は役員、保険金受取人は契約者(法人)とする終身医療医療保険に加入している。・払込期間が満了となるので保険契約の名義を個人に変更してはどうかと保険会社から提案があった。・現在の解約返戻金は0円となっている。・払込期間満了後からは解約返戻金5万円が発生する。【質  問】・文面通りに、支給時においては解約返戻金の額が0円のため、当該保険契約の評価額も0円として差し支えないのでしょうか?それとも、通達36-37の括弧書きの範囲に含まれる可能性はあるのでしょうか?法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用は受けないと考えています。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達36-37...その支給時において当該保険契約等を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額。以下「支給時解約返戻金の額」という。)
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつも丁寧なご回答を頂きましてありがとうございます。今回のご質問の前提は下記となります。・旅館事業を行うために、耐用年数17年を経過した大規模リフォーム工事済みの別荘を購入。・別荘は木造・立替ではなく、新築時より登記簿上の変更なし【質  問】旅館事業を行うために、耐用年数17年を経過したリフォーム工事済みの別荘を購入した場合、リフォーム工事済みの建物を新規購入した投資家は、中古資産の耐用年数として簡便法として3年(3.4年≒3年)での減価償却計算を行う上での留意点がありましたらご教示願います。【参考条文・通達・URL等】国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・従業員は全部で5名(うち1名は代表者の息子)・5名のうち正社員は1名のみで他はアルバイト・社員旅行は正社員の1名と役員で実施・従業員に対する旅行の費用は3万程度【質  問】・5名のうち1名の正社員しか参加していない社員旅行なので 給与課税になりますでしょうか?・給与課税の判定で使う参加率の50%はアルバイトも 分母に入れた割合という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】アパート賃貸をしている不動産所得のある個人事業主です。管理会社と契約し、その管理会社から、前の月に家賃の入金がある状態でした(例えば、8月分が7月に入金)。このたび、管理会社を変更し、n月分がn月に入金されるように(例えば、9月分が9月に入金されるように)なりました。【質  問】不動産収入を計上する時期は、支払日が契約や慣習で定められている場合は支払日によるかと存じます。今回のようなケースでは、令和8年分の不動産収入が11ヶ月分となりますが、差し支えないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中小企業A社。・設立から解散までずっと代表取締役だったB氏・設立から休眠まで3年、休眠期間3年、休眠から解散まで1年の場合【質  問】・B氏に対する退職金の退職所得控除について。7年と考えてよいのでしょうか。・所得税基本通達30-7で、休職の期間も退職所得控除の勤続年数に含むとあるので、会社が休眠の場合も同じように考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の役員であるB氏の自宅は、本社とは別の場所にある。B氏は、月に20日ほど、本社に車で通勤している。車は通勤のみで使用していて、B氏個人の名義である。本社と自宅の距離は、ナビタイムで検索したところ、合理的なルートを通っていくと、片道1.9㎞であり、2㎞未満である。【質  問】【所得税】①車通勤でかかるガソリン代の実費相当額をB氏に支給した場合、給与課税の対象ですか?②合理的なルートを通っていくと、片道2㎞である場合は、月額4,200円までは非課税となりますか?【法人税】③通勤を業務と考えて、ガソリン代の実費相当額及びB氏名義の車の維持費(自動車保険、自動車税、車検整備代など)のうち、通勤に使用している部分相当額をB氏へ給与課税がされない形で、A社の経費(=損金)とすることはできますか?④上記②で非課税通勤手当として支給できる場合は、役員報酬ではないので、株主総会での決議は不要ということでよいですか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社は9月決算法人であり、代表取締役Bおよびその妻である取締役Cに対し、それぞれ月額75万円の役員報酬を支給している。・社会保険料の負担軽減を目的として、BおよびCの役員報酬を、2026年11月支給分からそれぞれ月額20万円に減額する予定である。・同時に、2027年7月には、BおよびCに対して役員賞与としてそれぞれ500万円を支給する予定であり、事前確定届出給与に関する届出を期限内に行う。【質  問】社会保険料の負担軽減を目的として、月額の役員報酬を減額する一方、事前確定届出給与として多額の役員賞与を支給する方法について、税務上の取扱いを確認させてください。このような報酬体系への変更については、社会保険料の削減を主な目的としている場合であっても、定期同額給与および事前確定届出給与の要件を満たし、届出どおりの支給日・支給金額を遵守していれば、その目的や報酬体系のみを理由として、直ちに役員給与の損金算入が否認されるものではない、という理解でよろしいでしょうか。また、上記の方法を採用するに当たり、その他の税務上の観点から、想定される否認リスクや留意すべき事項があれば、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.司法書士法人2.事業年度は9/1~8/末3.1期目が終わって、現在2期目【質  問】・顧問先から役員に賞与を支給したいと相談がありました。・定款をみたところ、合同会社のような定款であり、この定款の定めで事前確定届出給与を支給することができないのではないかと考えましたが、一度見解を相談させていただきたいです・事前確定届出給与を支給して損金にするためには、定款に①社員の任期②定時社員総会を開催する定めが必要と考えていますが、それ以外に定款に必要な内容があれば教えていただけますと幸い。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261007_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261007_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261007_3.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261007_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261007_5.jpg
2026年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・社会保険労務士法人の代表社員であった被相続人AはR8.4月10日死亡・社労士法人は8月決算で、Aの出資額は750万・社労士法人の有資格者は被相続人のみであり、いわゆる一人法人であった。(長男Bと次男Cは同法人で勤務しているが無資格)・1人社労士法人のため被相続人Aの死亡により4/10付で解散登記がされた。・その後、社会保険労務士法25条の22の2の規定に基づき、あらかじめ定めていた 後継者候補であるD(社労士の有資格者であり親族外の第三者)を新たな代表社員として 選定しR8.8.6付で法人の継続登記がされた。・上記に伴い、下記の事業年度に従って法人の解散申告及び通常申告を行いました。【1】9月1日から4月10日(期首から被相続人に死亡による解散日まで)【2】4月11日から8月5日(解散登記日の翌日から法人継続登記がされた8/6前の期間)【3】8月6日から8月31日(社労士法人の継続登記日である8/6から期末)【質  問】①被相続人の社会保険労務士法人への出資持分の扱いについて財産評価では純資産価額をベースに評価すると思いますが、無資格であるBとCは当然ながら当該出資持分を引き継げません。相続税の申告では財産評価後の出資持分相当を相続財産として計上することは理解しているのですが、相続人には評価された純資産相当額を金銭にて払い戻すのか?それとも、当初の出資額である750万円を払い戻すのでしょうか?②みなし配当について社労士法人は、解散→継続登記となり法人が継続しており、残余財産が実際に分配されたわけではないので、みなし配当の計算は不要にも感じています。仮にみなし配当を認識する場合、①の払い戻しにあたって当初出資持分を超える額をみなし配当として分配、被相続人は準確定申告にてみなし配当として申告する流れになるのでしょうか?③その後代表者として登記された外部の承継社労士Dの出資の扱いについて外部承継社労士Dは、どのようにこの社労士法人の持分を取得することになるのか悩んでおります。新たな出資額を適宜社労士法に基づき定めて出資のみすれば問題ないのでか、株式会社等と同様に一定の評価後の出資持分相当の売買や贈与等を経る必要があるのでしょうか?その場合継続登記日に譲渡や贈与を認識し申告をすべきと思いますが、譲渡又は贈与価格の算定は財産評価額をもとに計算するのでしょうか?④被相続人Aに支給する死亡退職金について社労士法人より死亡退職金を支給したいと考えております。この場合、・社労士法人の出資持分の評価にあたって、未払の負債として計上して計算することは可能でしょうか?・仮に承継社労士Dとの間で譲渡や売買を認識する場合、この未払退職金を考慮して良いのでしょうか?ご質問が多岐にわたり大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】社会保険労務士法第二十五条の二十二社会保険労務士法第二十五条の二十二の二
2026年10月21日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和8年5月に被相続人甲(男性)が死亡。相続人は長女と次女の2名。配偶者(妻)は既に死亡している。②被相続人は次女家族(次女、次女の夫、孫2名)と同居していた。長女とは別居・生計別。③甲名義の土地の上に、次女の夫99/100、次女1/100の持分割合による建物が建っており、その建物に被相続人と次女家族が同居していた。なお、地代や家賃の授受はなく、土地・建物ともに使用貸借であった。④特殊事情として、建物のうち1階の一部が小規模な貸テナントとして第三者に賃貸されている。賃貸借契約は次女の夫を貸主として第三者と締結されており、現在も継続して貸し付けている。賃貸借契約書の履歴により、少なくとも令和元年10月1日から貸し付けていることが確認できている。→被相続人と生計を一にする親族が所有する建物の敷地であり、土地の貸借は無償、かつ第三者への建物の貸付けは有償であることから、貸付事業用宅地等の適用があるのかについて検討中(ただし、土地の取得者との関係については質問(3)参照)。⑤建物は平成29年に新築され、以後、被相続人と次女家族がずっと同居していた。その後、令和5年に被相続人が要介護認定を受け、令和5年9月からサービス付き高齢者向け住宅に入居し、令和8年2月に入院。さらに令和8年4月に有料老人ホームに移ったものの、翌月に相続が開始した。入居した各施設は、小規模宅地等の特例のいわゆる老人ホーム特例の要件に該当する施設であることを確認済みである。また、サービス付き高齢者向け住宅に入居した時点の要介護度が要介護2であったことも確認済みである。⑥土地建物に関する面積等は下記のとおり。・土地は全体の地積が73.90㎡の宅地。・建物は1棟。登記簿上の床面積は、1階46.15㎡、2階50.87㎡、3階45.95㎡の合計142.97㎡。・貸テナント部分は、賃貸借契約書によると1階の一部9.93㎡のみ。⑦相続開始直前における被相続人と次女の夫との生計関係については、詳細を確認中であるが、生活費の財布は基本的に一つであったと認識している。また、施設入居後も被相続人の住民票は自宅から移していないことから、同一の家屋に起居している場合の生計一の考え方を採用することができるのではないかと見込んでいる状況である。⑧本件土地は、相続人である次女が相続する予定である。【質  問】この土地に関する評価単位と小規模宅地等の特例の適用関係の検証において、下記(1)~(4)についてご教示ください。(1)土地の評価単位について建物の利用状況としては、被相続人及び次女家族の自宅部分と、貸テナントとして供している部分とに分かれていますが、土地の所有者である被相続人の視点から見ると「土地全体を次女及びその夫に使用貸借により貸し付けている」状況であることから、評価単位は「土地全体を1画地の自用地として評価する」ことになると考えておりますが、この方向性で正しいでしょうか。(2)小規模宅地等の特例の適用関係について土地の評価単位は一つであるものの、小規模宅地等の特例の適用関係を考える際には、特定居住用宅地等部分と貸付事業用宅地等部分とに区分した上で整理する必要があると考えております。そこで、申告書第11表に記載する際には、土地の評価額を建物の床面積等で按分して2行に区分記載し、それぞれ小規模宅地等の特例の適用要件に該当するかを確認した上で、第11・11の2表の付表1を作成し、特例の適用計算を行うことが相当と考えておりますが、この方向性で正しいでしょうか。具体的には、下記のような割合で按分・区分記載した上で、それぞれの小規模宅地等の特例の適用要件を検討する予定です。評価対象地の全体の地積:73.90㎡評価対象地の全体の相続税評価額:約4,800万円自用地B(貸付事業用宅地等部分):73.90㎡ × 9.93㎡ / 142.97㎡ = 5.1327㎡自用地A(特定居住用宅地等部分):73.90㎡ - 5.1327㎡ = 68.7673㎡(参考:床面積 居住部分133.04㎡、貸テナント部分9.93㎡、合計142.97㎡)(3)貸付事業用宅地等の適用について本件の賃貸借契約の貸主は次女の夫(建物持分99/100)ですが本件の相続人には該当しておらず、土地はあくまで本件の相続人である次女(建物持分1/100)が相続により取得する予定です。この場合でも、措法69条の4第3項4号ロの「当該親族」の要件を満たし、貸付事業用宅地等として特例の適用を受けることができるでしょうか。(4)生計一の判定について(所得税基本通達2-47の解釈)前提⑦のとおり、被相続人は施設入居後も住民票を自宅から移しておらず、施設入居前は次女家族と同一の家屋に起居し、生活費の財布も基本的に一つであったと認識しております。もっとも、令和5年9月の施設入居以降は、被相続人が次女家族と同一の家屋に日常起居していない状況となっております。このように老人ホーム等への入居により同一の家屋に起居しなくなった場合には、所得税基本通達2-47(2)(同一の家屋に起居している場合)による判定はできず、同(1)の「療養等の都合上」日常の起居を共にしていない場合として、同(1)イ(余暇における起居の常例)又は同(1)ロ(生活費・療養費等の常時の送金)に該当する事実がなければ、生計を一にしていたとは認められないのでしょうか。それとも、住民票や生活費・財産管理の一体性などから、入居前の生計一の状態が継続しているものとして、同(2)に準じたシンプルな判定をすることも許容されるのでしょうか。実務上の考え方や、判断の拠り所となる事実(例えば、施設費用の負担者、通帳等の管理状況など)についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4、措置法施行令40条の2、所得税基本通達2-47【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261016_1.jpg
2026年10月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・3月決算の株式会社・第三者から法人名義で借りているマンションの1室を 社宅として役員に貸している。・法定耐用年数が30年を超えるマンション・謄本上の専有床面積80㎡(契約書上は82㎡)共用床面積16㎡【質  問】役員から徴収する賃料相当額を算出する際の小規模な住宅とは、床面積が99㎡以下であるとありますが、これにはバルコニー部分は入りますでしょうか?また、専有床面積は、謄本と契約書どちらの面積を採用すべきでしょうか?共用部分を算出するため、建物の全室の謄本を取り、建物全体の総床面積から全室の専有床面積を差し引いた残額を按分して当該部屋の共有床面積を算出しましたが、土地家屋調査士に確認したところ、謄本上の建物全体の床面積には共有部分は含まれるが、バルコニー部分は通常含まれないということでした。もしバルコニー部分の面積を含めるべきなのであれば、実測しようと考えております。専有床面積に共用床面積を足した面積が99㎡を若干下回るため、バルコニー部分を含めるか否かで、小規模な住宅にあたるか否かが分かれるため、お尋ねさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年10月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】年間200万円程度の給与収入あり。勤務先は次の業種とは別の業種です。個人事業として写真撮影、動画編集、グラフィックデザイン等の収入あり。行政から業務を請け負うためには法人であることが必要なため合同会社(甲)を設立。個人法人ともに自宅が就労場所です。【質  問】質問1前提の者は、合同会社(乙)の業務執行社員でしたが社員間のトラブルがあり会社は本年8月ころに解散しました。その社員のうちの一人です。その者は、以前から個人として開業届出書を提出していましたが、3年ほど前に合同会社(乙)を設立して以降はすべて合同会社(乙)の収入としていました。おそらく個人事業の廃業届は提出していないと思われます。合同会社(乙)の解散後は個人として写真撮影、動画編集、グラフィックデザインなどを行いつつ、一般の会社で週3~4日、勤務しています。(給与収入200万円)今般、行政からの仕事は法人でなければ受注できないため、新たに合同会社(甲)を設立しました。社員は一人です。現在、個人事業主としての収入は、それほど多くはないと思われます。また、行政からの仕事も受注できるかわかりません。当面は、これまで通り原則個人事業とし、法人でなければ受けられない行政の仕事があった場合のみ、その収入を法人の収入にしたいという意向なのですが、可能でしょうか?法人としての経費は収入に対する直接費があれば計上する、役員報酬は無しでスタートの予定です質問2このようなケースの場合、法人が利益を享受しているとは言えず、法人税法11条の適用は無理があるのではないかと考えますが、税務上はどのように否認されることが考えられますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第11条会社法594条(社員は一人なので一人で決定できる)
2026年10月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・マンション購入時の持分は夫A1/2、妻B1/2・マンション購入後5年後に離婚して、夫Aから財産分与によりマンションの持分1/2を妻Bが取得した・妻Bはこのマンションを売却した【質  問】このマンションの取得費についてお尋ねします。① このケースのマンションの取得費は・購入時点1/2の取得費・財産分与時点で取得した1/2の取得費の合計という認識でよろしいでしょうか?②財産分与により取得した不動産の取得費は、 財産分与時の時価ということになっていますが、この算定方法は どのようにすればよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年10月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業の個人事業主が法人成りで建設国保に加入しました。従業員はいません。建設国保は全額代表者の個人口座から、以下の合計が引き落とされます。①組合費、②共済費、③どけん生命、④一律金、⑤東京土建国保、⑥介護費用、⑦国保入院共済【質  問】以下の通り、⑤⑥は除き、損金に算入したいのですが、認識に誤りはないでしょうか?①は諸会費②④⑦は雑費③は支払保険料⑤⑥は個人側の社会保険料控除(※年末調整で控除)【参考条文・通達・URL等】[soudan 13610] 法人の加入する建設国保について
2026年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事業の国内法人Tが関与先。現在知り合いの同業者と一緒にハワイ州で法人を設立する計画。株式は51%を国内法人Tが出資し、ハワイ州で設立した会社からTが配当を受け取る予定。(ハワイ州の会社は税務・法務は現地の専門家に任せるため弊社はノータッチ)【質  問】Tでの経理処理について。出資した金額を「関係会社株式」として資産計上する。配当を受け取った時は、海外子会社からの配当という事で95%益金不算入で処理する。でよろしいでしょうか?また海外子会社を持っている顧問先が他にないので、何か注意点等があれば教えていただけたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】Aは第三者の事業者(以下「B」と書きます。)と「駐車場経営委託契約」を締結しています。Bは、Aの土地の上にアスファルト敷をした上、コインパーキング設備を設置して、時間貸駐車場事業を行っています。Aは、Bより経営委託料の名目で、固定受託料として月額22万円を受領し、仮に月の駐車場の売上高が47万円を超えた場合には、超えた部分について、AとBで折半する契約になっています。契約書を確認すると「AとBは、本駐車場について、Bに地上権・賃借権・営業権等の如何なる権利も発生するものでないことを確認する。」と記載されています。しかし、契約期間は最初の更新までが3年間の契約で、双方に意義がない場合は期間が1年の自動更新の契約となっています。【質  問】(質問1)このような場合、Aの土地の相続税評価にあたり、賃借権の残存期間に応じる賃借権の控除はできないでしょうか?(質問2)小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の適用は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)【対象顧客】法人【前  提】事業承継に伴い、非上場株式(法人所有の土地あり)を評価しています。今回、株価算出のための評価する土地に、法人で課税時期3年以内に取得した山林と、同じ場所に課税時期3年より前に購入した山林があります。この山林は、ショッピングセンターのある通りの反対側の山林になります。ショッピングセンターは、路線価地域ですが、この山林は倍率地域です。この山林は、法人が10年前ほど前から少しずつ別々の第3者から購入しており、ようやく3年前の購入により、広範囲な一団の山林になりました(いわゆる地上げのようなもの)。山林の購入額は、全部で1億円程度になりますが、現時点の売却価額は、それ以上になると思います。【質  問】この場合、非上場株式の評価をする上で、純資産価額を計算するための山林の評価に関してですが、3年以内に取得した山林部分は、通常の取引価額(帳簿価格)で評価し、3年より前に購入した山林については、倍率地域内の山林の評価をすれば良いでしょうか。 それとも別の方法になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://stgy-souzoku.com/property-acquired-3years/
2026年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】添付図のように、生前に被相続人が自分の畑を造成し、すぐに建物が建てられるように、水道ガスや排水桝を引き、最低敷地限度面積以上に区画分筆まで行っていました。外見上は一団ごとに防草シートで覆われており、塀やロープなどの境界はありません。生前の目的としては、賃貸物件を自前で建てるか、売却するかは決まっておりませんでしたが、相続税納税資金のために相続人が一部売却することに決まりました。また、道路を隔ててまとまりごとの地積を合計すると、地積規模の大きな宅地の評価要件(三大都市圏)の500㎡を超えます。【質  問】これらの造成済みの土地ですが、A土地、B土地、…G土地ごとに分けて個別評価するほうが適切でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261016_1.png
2026年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式会社Xは海外市場で有価証券の売買を年に数回おこなっている。そのうち、2回の取引について、監査法人からクロス取引に該当することから、会計上は売却損益を認識しないとの指摘を受けた。(指摘を受けるまではXは売却益を計上していた)監査法人の指摘では5営業日以内の買戻しであることから今後も5営業日以内に買い戻す場合にはクロス取引として認識するというものであった。Xの取引は売りから入って、買い戻すものであるが、売りの時点では買戻しの契約はされていないと思われる。(買戻しを予定していたかは不明)(売りの時点で買戻しがの約定がされておらず、予定もされて いなければ、基本通達から読み取ると、クロス取引には該当せず、 売却益を認識しなければならなくなるように思われるが、、、(税務上は))※売却益を認識した場合には、数千万円になる見込み【質  問】①会計上、クロス取引となった場合には、税務上もクロス取引に 必ずなると認識してよいか それとも、会計と税務でズレ(別表調整が必要)が生じる場合はあるか。②仮に会計上と税務上にズレが生じる場合があるとすればどのような場合か (①で必ず税務上もクロス取引に該当するということであれば  ②の質問は不要な質問)【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達 2-1-23の4金融商品会計基準8項、9項及び金融商品実務指針42甲、255項
2026年10月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】平成13年4月以降、LAN設備については、LAN設備を構成する個々の減価償却資産について定められた耐用年数により償却計算を行うこととされています。LAN設備を構成する伝送媒体も、単に各機器を接続するだけのものについては、その接続する機器の附属品として差し支えないとされています。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020215/01.htm【質  問】LAN設備と防犯カメラ設備について、減価償却計算の単位や、少額減価償却資産の判定単位の違いについて教えてください。前提のとおり、LAN設備については、LAN設備を構成する個々の減価償却資産ごとを単位として、少額減価償却資産の判定をするものと考えます。他方で、防犯カメラ設備については、下記参考判決のとおり、一体利用のセットごとを単位として、少額減価償却資産の判定をするものとされています。また減価償却計算の単位もセットだと考えます。この違いは、どのように整理すべきでしょうか?LAN設備の旧通達が廃止されるに至った事情①②③は、防犯カメラ設備にもそのまま当てはまると考えます。【参考条文・通達・URL等】防犯用ビデオカメラ等が少額減価償却資産に該当するかという点が争点となった事例さいたま地裁平成16年2月4日判決https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/06/pdf/01.pdf#page=18監視カメラ、コントローラー、ケーブルについては、X が既存店舗及び新規店舗全部について監視カメラを設置し始め、1 店舗ごとにカメラ 4、5 台、コントローラー1 台をセットとして購入、設置されたと認められ、これらの設置の経緯や本件監視カメラの使用状況等からみて監視カメラ等についてはその取得価額は設置された各店舗ごとの単位で判定するのが相当とのことです。
2026年10月21日
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