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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】  ・被相続人は、相続人の妹と同居していた。  ・遺言があり住んでいた土地と建物は妹が相続する。  ・住んでいた建物が広すぎるので妹が住む為のマンションを   購入する予定がある【質  問】① 同居していた相続人が小規模宅地の特例を適用するには申告期限まで   家屋に居住し、かつ宅地等を所有していることが要件ですが、   申告期限まで相続した家屋に居住し、宅地等を所有すれば、   将来住むマンションを申告期限までに購入することは問題ないとの理解で   良いでしょうか。② 質疑応答などに今回の事例が記載されている書籍などをご存知でしたら教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は建物を賃借し、その建物にて内装工事を行った。 ・建物は定期賃貸借契約であり、契約が更新されないことが明記されている。賃借期間は5年間。 ・内装工事について、クロス工事や天井塗装の他、  タイルカーペットやトイレ工事など項目単位では10万円未満となるものも存在する。 ・国税庁通達「No.5406?他人の建物に対する造作の耐用年数」に従い、耐用年数5年で償却する想定。 【質  問】 上記前提の場合、内装工事についてはかかった費用をすべて1つの資産と考え、 5年で償却することになりますでしょうか。 内装工事の中には、トイレのウォシュレット設置(10万円未満)など 少額なものも含まれるのですが、通達の適用にあたり、 これら少額なものもすべて含めて5年で償却するという理解でお間違いないか、確認したい次第です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
2025年4月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aの遺言書はない相続人は配偶者Bと相続人の兄弟C相続人Bは相続財産(現金)を相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ寄附し、寄付金控除を受けたいと考えている【質  問】相続人Bの親族が理事長を務める社会福祉法人へ相続財産を寄附した場合、寄付金控除を適用できますか。寄附金控除の適用除外要件として、(2)寄附または支出した人あるいは寄附または支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合例えば、財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。と国税庁のHPでありますが、これに該当しますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》相続税法施行令33条3項、4項(相続税・贈与税の不当減少を判定する規定)
2025年4月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】オーナー社長の相続にあたり課税価格10億円、うち預金2億円【質  問】配偶者は専業主婦で、10年以上前に贈与により3千万円のやり取り。契約書はなく申告もしておりません。印鑑は配偶者自身の印鑑で阿、銀行手続は配偶者が行っております。信託や証券投資も配偶者がし果実を享受(そのまま継続運用)してます。また配偶者自身のデパートの買い物の引落もしていること。ワンマン社長で、家庭は配偶者に任せきりで、贈与の認識はあるが、その後の預金には関知せず。原資となった金員の出捐者が明らかで、かつ夫婦間なので、管理をしていただけの見解の指摘が想定されます。名義預金などの事例のポイントに照らすと、贈与は成立しているものと考えますが、ご相談させて頂きたく、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】そのものではありませんが類例として平成31年4月19日裁決 東京地裁平成27年2月27日判決(税資265号12614)
2025年4月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】定款の定めで、「・・・理事長は、定時社員総会を、毎年2回、9月及び会計年度終了後3カ月以内に開催する・・・」と決めて、医療法人を設立しました。私は、今回、初めて実体験として、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出する税理士です。【質  問】【質問1】申請書の「各事業年度終了の日の翌日から2月以内(延長月数の指定を受けようとする場合には各事業年度終了の日の翌日から3月以内又は通算法人の事業年度終了の日の翌日から4月以内)に各事業年度の決算についての定時総会が招集されない、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により損益通算等による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由 」に記載する(よく使われる)文章例を、例として、2つほど、教えてください。【質問2】その右隣にある「根拠条文」について、4項目ございますが、どの項目にチェックをすればよいか、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【質問3】期限延長している法人で、税理士として、ありがちなミスの事例や注意点などを2、3、教えてください。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年4月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の情報は以下の通りです。・運営事業:B事業、C事業・決算月:11月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。・前期の売上は7億円、税引後利益は2億円です。・D氏の役員報酬:R6年12月~R7年4月までは、月額2,000万円です。【質  問】別会社の設立形態が以下の場合に、R7年5月以降のD氏の役員報酬を、A社は月額500万円、E社は月額1,500万円とした場合に、税務上の取扱いを教えてください。なお、A社における役員報酬の減額・E社における役員報酬の決定については、株主総会で所定の手続きをしています。事業譲渡の場合には、A社で役員報酬を減額すると過大役員報酬の指摘を受けないか懸念しています。①適格分割型分割の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円②事業譲渡の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第2項法人税法施行令第70条第1号
2025年4月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫:(令和6年1月5日死亡)妻:夫の相続人他:前妻の子供2名 (夫の相続人)夫が亡くなる1年前、夫の口座から2,000万円が引き出され、同日、妻の口座に振り込まれました。妻はそのお金で、自宅の土地を購入しました。何故、夫の名義で購入しなかったのかを問いましたところ、夫が、「一旦、貴方(妻)の口座にお金を移すから、貴方の口座から住宅会社に振り込もう」という感じでありました。夫としては、おそらく相続税対策及び遺留分対策のつもりであったかもしれません。財布も夫が握っており、妻は不安はあったものの、夫の言う通りにせざるを得なかったようです。(因みに、金銭を移した段階で、婚姻期間は5年程度です)【質  問】①亡くなる直前に、口座凍結を恐れて、妻に現金を預けていただけなら預け金等でよいかと思いますが、今回、明らかに、妻は贈与の意思を持って金銭を取得したわけではないものの、自ら住宅会社と契約して土地を購入しているため、生前贈与と認定した方がよいでしょうか?②生前贈与として期限後申告した場合、相続税も期限内申告となるのですが、生前贈与で支払った贈与税額を、相続時に贈与税額控除すればよいでしょうか?③上記のような趣旨で、贈与税申告と相続税申告を同時に行う旨を、予め所轄税務署に相談しておいた方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・土地共有(登記上の被相続人持分100万分の763070、  相続人100万分の190255、第三者100万分の46675) ・建物(H7建築から20室全て区分登記済、うち15室は  被相続人と相続人の1/2ずつの共有) ・建物は全て賃貸用物件(4階建て) ・建築前の土地所有者は全て被相続人 ・建築時、被相続人と相続人の共有家屋に対応する土地の持分は変更なし ・第三者が関係する家屋の売買は、土地の持分も連動し変更されている (被相続人と相続人が共有になっている家屋に対する  土地の持分は全て被相続人となっている) 【質  問】 ①敷地権設定されていませんが、家屋が区分登記されているため、 各部分に対応する価額の合計で評価すべきでしょうか? ②①の場合、敷地権が設定されていないので、 各家屋の床面積按分で一室当たりの割合を求めれば良いでしょうか? ③①②の計算の場合、被相続人に対応する割合が、 登記上の土地の持分と大きく乖離してしまいます。 どのように考えれば宜しいでしょうか? *登記上の持分に従った場合、被相続人の土地の持分割合> 家屋の持分割合のうち家屋の持分割合を超過した部分は 自用地評価をすべきところの取り扱いも気になります。 ④区分所有補正率の対象となると考えておりますが、 その際の敷地権割合は①で計算した床面積按分で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/02.htm
2025年4月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 財産債務調書に記載する財産の価額については、 その年の12月31日における財産の「時価」又は 時価に準ずる価額として「見積価額」を記入するとありますが、 この「見積価額」については合理的な方法により算定する必要があるとされています。 その見積価額の算定方法のうち、固定資産税評価額を 使用する場合についてお尋ねさせてください。 【質  問】 財産債務調書に記入する「土地」の価額についてですが、 毎年納税者に送られてくる固定資産税・都市計画税課税明細書に 明記されている「価格」の蘭の金額を記載すれば宜しいでしょうか(持分を考慮して)。 宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_h02_01.pdf (財産債務調書 FAQ Q24) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/2708_04.pdf (財産債務調書の記載例)
2025年4月11日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業【質  問】東西の道路に面している当該土地(15-1)の評価についての質問です。当該土地は路線価地区にあります。東側の道路(16-2)との間の190-1は旧道路、162-1の所有者は町で用悪水路となっています。被相続人の親族A所有の土地は15-2(宅地、9年前に町より購入)、162-5(用悪水路、固定資産税は非課税)、16-1、161-4、162-2(畑)となっています。当該評価対象地15-1は、162-5(145㎡)と15-2(15.66㎡)に接しているので、西側の路線価のみで評価していいのか、それとも、東側の路線価も考慮する必要があるのかご教示をお願いします。当該土地(15-1)を相続するのは、親族Aではありません。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7-2、14、17
2025年4月11日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・特定資産買換の特別勘定設定後に取得予定の買換資産(※1)が取得できなくなり、別の資産を取得。※1譲渡年度に特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書に記載。・「やむを得ない事情により取得見込資産を取得することが困難となったこと」の申し出※2を税務署長に行う。※2「措置法関係通達65の7(4)-7特別勘定を設定した場合の取得資産」の但し書き。【質  問】・上記別の取得資産を対象として圧縮記帳は可能でしょうか?・特別勘定設定後に取得予定資産を変更して圧縮記帳を受けるための方法・手続きはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法関係通達65の7(4)-7特別勘定を設定した場合の取得資産
2025年4月11日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:持株会社。子会社(IT関連のサービス業など)から経営指導業務、経理業務を受託。・B社:IT関連サービス業。A社株式を100%取得後にA社(被合併法人)を合併予定。【質  問】・B社がA社を合併する場合には、みなし共同事業要件の事業関連性要件は満たしますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
2025年4月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・焼肉店を営む個人事業主・2025年分より消費税簡易課税事業者になります。・市より、ふるさと納税の返礼品提供事業者に指定されています。・返礼品として、以下のものを出品しています。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれ③当該焼肉店の食事券【質  問】簡易課税の課税区分について検討を進めており、以下のような解釈にてよいかご教示いただけましたら幸いです。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれふるさと納税寄附者へ直送するものの、市からの依頼であり、市へ納入し市から発送したものと性質上同質と考えられることから、第1種となると考えてよろしいでしょうか。③当該焼肉店の食事券物品切手であることから、消費税非課税と考えてよろしいでしょうか。実際に焼肉店へ来店され使用されて食事券を受領した段階で課税売上・第4種となると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1月決算法人 延長の届け出はありません定時株主総会を3月25日に開催しました定時総会において役員報酬の改定は無い4月25日開催予定の臨時株主総会において役員報酬を増額改定し5月10日から支給したい【質  問】5月10日以降、増額して支払う役員報酬は定期同額給与に該当しますか(私見)事業年度開始から3月以内に改定し 本事業年度における改定が1回なので定期同額給与に該当すると理解していますがご指導宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年4月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】・法人が中小企業者の賃上げ促進税制を受けます。・個人Aは、当期の途中まで代表取締役で、役員を辞任し当期の途中から従業員として再雇用されており、雇用保険にも加入しております。経営に従事しておらず、みなし役員ではないです。・持株割合は下記です。個人4人は親族でないです。投資育成会社42%対象の従業員(A)26%新代表11%役員11%役員10%【質  問】対象の従業員(A)に当期に支払った給与は、中小企業者の賃上げ促進税制の当期の国内雇用者に対する給与に含めるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月10日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは自社の証券口座を通じて、国内の上場会社Bの株式を取得した。Bの株主は株主優待としてBが提供する通信サービスを1年分無料で利用することができる。【質  問】①:A社が当該株主優待の1年分の通信サービスを無料で利用する場合、A社において法人税においてどのような取り扱いになりますでしょうか。②:A社の代表取締役甲が当該株主優待の1年分の通信サービスをプライベート目的で利用する場合の、A社において法人税においてどのような取り扱いになりますでしょうか。③:①においてA社に課税仕入が発生する場合、インボイス制度の観点においてどのような取り扱いになりますでしょうか。適格請求書発行事業者でない事業者からの課税仕入としての課税区分となりますでしょうか。(※B社は適格請求書発行事業者です。)【参考条文・通達・URL等】法人税法 22 条2項
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・設立2年目の法人(決算月は6月) ・役員2名の会社で売上見込みがR7くらいから  上がっていく見込みだったので、役員報酬はなし(来期より支給)  として、3月に事前確定届出給与140万届出済。 ・3.31に、140万に35.735%乗じた500,290円を源泉徴収して、899,710円振込済 【質  問】 事前確定届出給与の源泉徴収税額について質問です。 ①前月に報酬がないので、正しい計算は 140万÷6=233,333、これについて4.084%乗じて9,529×6=57,174円だったのでしょうか。 ②計算の基礎が1か月として、源泉徴収税額が500,290円と考えることは可能でしょうか。 ③もし、①が正しい場合、源泉徴収税額の修正をすると 事前確定届出給与の損金計上へ影響はありますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2025年4月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人Bです。A市から受託を受けています。A市から受託を貰っています。【質  問】受託料で、備品(30万円以下)を買う場合にはA市に連絡の上、買っています。備品の場合は、A市に所有権があるので、仕訳の上、備品にA市のシールを貼っています。備品を買った時の仕訳は「消耗品費 ××× /現金預金 ×××」としています。この度、固定資産になるもの(プロジェクター。50万円)を買いました。償却資産税は、A市が払うので、公益財団法人Bでは何もしなくて良いことを聞いています。プロジェクターの場合、どういう仕訳になるのでしょうか。固定資産に計上してしまうと、固定資産台帳で償却するので、自分の持ち物ではないのでおかしい感じがします。プロジェクターの場合の仕訳を教えてくれませんでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年の確定申告において、住宅ローン控除の申告を忘れた。課税所得に対する税額は8,500円。定額減税で、再々差引所得税額は0円。源泉された税額の全額20,980円を還付請求している。【質  問】更正の請求の要件に「当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。」とあります。住宅ローン控除を追加して更正の請求をした場合、還付税額は20,980円で変わりません。この場合、更正の請求は認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国通法23条
2025年4月10日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 X:日本国内にのみ事業所がある法人で、工業デザインによるロイヤリティが主な収入 Y:ドイツの法人で、Xにロイヤリティを支払っている 【質  問】 これまで、Yから支払われるロイヤリティについては、 租税条約により免税となり、源泉徴収されていませんでした。 昨年度、免税証明書の有効期間が終了するため、 Xが免税証明書の交付申請手続きを行いましたが、 発行に時間がかかっており、まだしばらくは発行されない見込みです。 そこで、いったん源泉徴収された金額で支払ってもらい、 免税証明書が入手出来てから還付申請を行うことを検討しています。 その場合、問題となることはあるでしょうか。 時間がかかっても、免税証明書が発行されてから 源泉徴収なしで支払ってもらった方が良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 源泉所得税の改正のあらまし(日独新租税協定関係)(2016年10月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0016010-034.pdf
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人事業主として事業を行っている者が、 自らの出資率100%の法人を設立し、 個人事業売上に係る業務を当該法人に委託する場合 【質  問】 業務委託を受ける法人では、業務委託を受ける事業内容について、 事業目的に登記しており、その法人には、個人事業主の配偶者も役員となっている。 そのうえで、この業務委託が、同族会社の行為計算否認として 指摘を受けるか懸念しております。 以下の点について、法人側で整備する予定でおります。 1,業務委託を受ける臨時株主総会議事録の作成 2,請求金額を一般的な相当額とし、料金表を作成すること。  また、請求書を作成し、支払いを行うこと 3,委託内容は、士業など資格保有者が行うなど制限があるものではなく、  誰でもできる業務となります。 以上の整備を行ったとしても、やはり行為計算否認の論点は、2の金額の妥当性でしょうか。 2の金額の妥当性については、判断があいまいであり、 課税庁次第という印象もあります。 納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するには、 根拠資料を含めどのようなものをまとめると良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁のHP https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm 国税不服審判所 https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1001000000.html
2025年4月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を5月→2月へ変更した。・上記より当事業年度は2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となった (前事業年度は2023年6月~2024年5月の12ヶ月間)。・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、 課税期間及び納期限は下記の通りである。 2024年6月1日~2024年8月31日(納期限:10月末) 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末) 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)消費税申告期限の延長特例の適用はございません。【質  問】上記前提及の場合、課税期間が2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となりますが、最後の期間(2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末))の中間納付は必要ないとの認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第41条第1項、第4項
2025年4月10日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社はともに、創業社長が50%その配偶者が50%の持株を所有する兄弟会社です。・A社が9期目、B社が8期目となります。・B社の業績不振により、A社からB社に対する貸付金が4,500万程度あります。・B社は2期目以降債務超過であり、直近期で5,600万程度の債務超過です。【質  問】A社がB社に貸し付けている4,500万を債権放棄して貸倒損失を計上したいと考えています。この場合B社が2期目以降債務超過であることを理由に貸倒損失を計上することには問題があるでしょうか。また、上記の状況で貸倒損失が否認される可能性が高い場合に、B社を法的整理したとしたらA社の貸倒損失は認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法22条、法基通9-6-1~3
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】AとB共有名義の建物につき区画整理事業による収用があります。(1)Aに関する補償金1.建物補償費  52,502,8002.工作物補償費  2,849,5603.立竹木補償費   107,8704.動産補償費   1,506,4005.仮住居補償費   809,9706.仮倉庫補償費   212,0307.移転雑費    9,912,770建築物等移転補償金額 計 67,901,400円(2)Bに関する補償金1.建物補償費  22,501,2002.工作物補償費  1,221,2403.立竹木補償費     46,2304.動産補償費    645,6005.仮住居補償費   347,1306.仮倉庫補償費     90,8707.移転雑費    4,248,330建築物等移転補償金額 計 29,100,600円上記1.2.3が5000万控除の対象です。【質  問】・5000万控除はA、Bともにそれぞれ適用できるか。・建物解体費用をAが全額負担した場合、5000万控除の適用や贈与税(共有割合に応じてBが本来負担する額が贈与とみなされるかなど)の観点から課税上問題があるか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法33の4③一
2025年4月10日
法人税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月決算法人事業内容:木材販売と自動車整備業を営んでいる今期の途中で木材部から撤退した木材部門には長期滞留債権がある(12件で総額600万円)【質  問】上記の長期滞留債権は弊所が引継ぐ前からのものであり、貸倒れの発生時期は不明であるが、決算書等の見る限り最低でも12年以前に発生したものと思われる。代表者に長期滞留の原因を確認すると取引先の倒産と夜逃げとのことで、発生時期に貸倒処理のしなかった理由は当社も赤字で処理が出来なかったとのこと。木材部門から撤退したこともあり、当期の決算で貸倒処理をすることを検討していおりますが、上記のような場合会計上は貸倒損失、税務上は損金不算入にすべきであると考えておりますが、ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1法人税法基本通達9-6-2法人税法基本通達9-6-3
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人は子のA及びBの2人 ・公正証書遺言により、Aに財産全部を相続させる旨の記載がある。 ・準確定申告の結果、還付となる。 【質  問】 ・準確定申告書の作成にあたり、代表相続人に委託する旨を記載した 「準確定申告の確認書」を添付するのが一般的だと思いますが、 公正証書遺言により、Aに財産全部を相続させる旨の記載があっても 提出が必要でしょうか? ・準確定申告書の作成にあたり、還付先はAの口座で 一括受取をしたいのですが、準確定申告に係る還付金を 相続人の代表者に一括受領させる場合に提出する書面である 「委任状(準確定申告用)」は、公正証書遺言により、 Aに財産全部を相続させる旨の記載があっても提出が必要でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/shinkoku/ininjyo.htm
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 今般株式会社の解散を行う予定です。 ・解散日 令和7年11月30日(11月決算のため決算日と同日) ・残余財産確定日 令和8年3月31日 【質  問】 株式会社が解散をした場合、その翌日から清算事業年度が開始され、 1年ごとに決算日となるかと思います。ですので本件の場合は 令和7年12月1日~令和8年11月30日 が清算事業年度の1期目となるかと思います。 一方で1年経過する前に残余財産が確定した場合、 清算事業年度による申告書等の提出は不要であり、 残余財産確定日に終了する事業年度の申告手続きを 行うことができるという理解でよろしいでしょうか? ⇒令和7年12月1日~令和8年3月31日の期間をもって申告手続きを行う 【参考条文・通達・URL等】 みなし事業年度 国税庁 法令解釈通達の趣旨説明について(法人税) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年4月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 その他(マンション管理組合法人) 【前  提】 マンション管理組合法人で、収益事業は行っていないが、 その修繕積立金を利付国債を購入し運用しようとしています。 【質  問】 マンション管理組合法人が利付国債を購入し、 毎年受け取るクーポン利息(利子)は源泉徴収(15.315%)が行われます。 以前は「特定振替国債等に関する告知書」の 提出すれば源泉徴収が免除されていましたが、 現在その規定は平成28年度の税制改正後 マンション管理組合法人は対象から外れ、 利子を受けとる場合に源泉徴収が免除される制度はないという 理解ですが、間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/taxation28/1naikokugaiyou.html
2025年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ある法人の100%を保有している個人の株主について、 その保有する株を売却することを検討 その法人は、建物と土地の合計額が、 資産の総額の91%になるが、土地だけであれば47%となっている 土地と建物の決め方は、路線価や固定資産税評価額から 時価を割り戻したもの、そして固定資産税評価額で 土地と建物を按分した際の土地について、 その3つの平均値を採用し、その差額を建物としています 【質  問】 短期所有土地の譲渡に類似する株式の譲渡という制度がありますが、 土地及び土地の上に存する権利の合計は、資産の総額の70%には満たない状況です。 仮に、税務調査が入り、按分方法がおかしいとして 土地の評価額が、資産の総額の70%に該当したとしても、 「一定の要件に該当する株式等の譲渡」において、 ・過去3年内に30%以上は保有しており、 ・今回5%以上の売却をしますが、 ・過去3年の間に15%以上の譲渡はしていないため、 短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡には該当せず、 単にこの会社の株式を売却しても、株式等の分離課税、 つまり一律約15%の所得税、5%の住民税が課される、 との理解に違和感はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm
2025年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】店舗兼住宅が建築されていた土地建物を譲渡。建物は、老朽化が激しく買主が購入後に取り壊すことになっているので売買代金は0円。契約書の表示は、あくまで土地建物の譲渡(物件表示あり)で、それぞれの内訳が、土地40,000万円、建物0円。引渡後、店舗内の設備の片づけなどが必要で売主がすぐに新居へ引っ越すことが出来ないので、4か月間賃借することになっている。譲渡日令和7年3月18日賃借期間令和7年3月18日から令和7年7月31日【質  問】この場合、居住用建物部分については、3000万円の特別控除ができますか?建物については、売却金額が0円であるため、土地のみの譲渡所得について、適用となるかと思いますが、その際、店舗用と居住用の所得按分は、建物の店舗用と居住用の面積比で按分でよろしいですか?その他、留意点等ございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 課税売上割合が低く、いくつかの部門に分かれている会社です。 課のみの事業部門と本社機能がある部門が一つのオフィスで働いています。 会計上、この支払いについて地代家賃で計上しておりますが、 管理会計の観点から面積比に応じて2行(課のみの事業部門と本社部門)で 仕訳を計上しております。 【質  問】 ①「「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた 仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕 【基本的な考え方編】 」問14を適用して、 課のみ事業部門は課税資産の譲渡等にのみ要するものとして全額控除をし、 本社機能がある部門は共通対応として個別対応方式を適用することは可能でしょうか。 ②違うオフィスには上記の2つの部門の他に準ずる割合を適用している部門もあります。 会社は独立採算性をとっているので、 この部門についても面積比で地代家賃を按分することができます。 この場合、問14の適用範囲にこの準ずる割合を 適用している部門についても適用されるものなのでしょうか。 ③問14の(答)を読む限り特段根拠がないように思えます。 なにか通達や法令の根拠があるものなのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf 問14 
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は、3月決算の会社です。 前期の申告で、期ズレの売上がありました。(申告は別税理士事務所) 正しく修正すると、前期の所得は1,000万円ほど少なくなり、 前期は税金の納め過ぎとなっています。 当期は赤字で着地するため、当期の申告期限(2025年5月31日)前に 更正の請求をしようかと考えています。 【質  問】 更正の請求を2025年4月中に行うとして、 その対応が当期の申告期限の2025年5月31日までに完了するとはわかりません。 更正の請求がダメな場合は、繰戻し還付も検討しています。 繰戻し還付の適用を受けるには、当期の申告期限までに 一緒に提出しなければならないかと存じます。 更正の請求の結果が出る前に、当期の申告書を提出する場合は、 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」も念のために 提出した方がいいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人で使用したクレジットカードの支払いに  対して付与されたポイントが大体毎年80万円から  多いときは300万円以上になることがある。 【質  問】 お世話になっております。 下記、よろしくお願いいたします。 付与されたポイントについて、所得税の申告が必要かどうか。 1、物品購入時にポイントを利用した場合 2、ポイントを現金化した場合 3、ポイントで株式等を購入した場合 1、については値引きとして申告不要かと思いますが、 付与されたポイントの店舗とは別の店舗で使用した場合も 値引きと考えてよろしいでしょうか。 3、については一時所得として申告になるかと思うのですが、 その場合、株式購入時に利用したポイントを集計することになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
2025年4月10日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 保険の情報収集と研究を目的として、 一般社団法人を設立しています。 収入の大半が会費収入であり、 共益的活動を目的とする非営利型の条件を満たしているものとします。 【質  問】 本件の法人における会費は、特段の用途を指定しておらず、 定款に会費の用途の記載もありません。 このような場合、本件の法人における会費は、 対価性のない収入として消費税基本通達16-2-1(8)に 記載の特定収入に該当しますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は法人です。・講演会を開催し、公立図書館に所属している 職員に講師をしてもらいました。・当法人の規程により、講演料(講演謝金)は 10,000円となっています。・講師は、講演料(講演謝金)の受け取りを 辞退しています(おそらく、公務という認識のためだと思われます)。・当社としては、その公立図書館の他の職員も 手伝ってくれたことから、商品券(図書カード等)で 支払う形でも構わないので、講演料(講演謝金)の支払いをしたい。【質  問】源泉所得税の取り扱いは、下記のとおりで問題無いでしょうか。1.現金・商品券(図書カード等)に拘わらず、講師個人に講演料(講演謝金)を支払うのであれば、講演料として10.21%の源泉徴収が必要となる。2.仮に、講師個人に対して、一般常識程度の手土産(お菓子)のみを渡す場合であれば、源泉徴収不要。3.仮に講演業務の取引相手先が個人ではなく、法人(公立図書館)であれば、その講演料は法人(公立図書館)の収益となるため、源泉徴収は不要となる。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第1号
2025年4月10日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・土地所有者:社長個人(平成27年に母の相続で取得)・建物所有者:同族法人(社長100%出資)・法人設立:昭和38年・土地面積:40坪・借地権:決算書に450,000円で計上(昭和38年設定)・当時の路線価:坪単価110,000円(国立国会図書館調べ)・当時の賃貸借契約:なし(相続後に契約書を作成)・地代:固定資産税の約2倍を支払い (過去、一定の期間において支払がなかった時期がある)・現在の土地評価:自用地評価額1億円、時価1億2,000万円・相続税申告:平成27年当時、基礎控除以下のため不要【質  問】・昭和38年当時の権利金450,000円は、 法人に借地権が存在しているとみていいでしょうか?・現状、法人に借地権が存在すると考えているので、 今後の処理として、以下2案を検討しています。 それぞれの税務上の取扱いや留意点について ご教示いただけますと幸いです。≪案①≫社長が建物を購入し、法人を清算する場合法人は清算に際し、次の取引を行う・借地権を含む建物(簿価:500万円)を 70,000,000円(借地権評価額:A)で社長に売却・社長の退職金(6,000万円※)と上記売却価額(A)を 相殺、差額を現預金で精算する。※金額は適正の範囲内とする■仕訳(法人)<建物売却時>未 収 金 70,000,000 /借 地 権  _450,000______________________/建   物 _5,000,000______________________/売 却 益 64,550,000<退職金計上時>退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000※源泉徴収については省略<社長個人による未収・未払金の精算>未 払 金 60,000,000/未 収 金 70,000,000現 預 金 10,000,000≪案②≫土地を第三者に売却し、法人を清算する場合・借地権が存在する前提で土地を第三者へ売却・土地の売却価額は1億2,000万円を前提とし、 借地権割合に基づき法人、個人間で按分する・法人は退職金支給、社長は譲渡益に課税■仕訳<法人:土地建物売却時>未 収 金 84,000,000 /借 地 権  _450,000______________________/建   物 _5,000,000______________________/売 却 益 78,550,000<法人:退職金計上時>退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000※源泉徴収については省略<社長:土地譲渡時の仕訳>未 収 金 36,000,000/譲渡 所得 36,000,000納税額試算:(36,000,000円 - 1,800,000円※)×20% = 6,840,000円※譲渡価額の5%【参考条文・通達・URL等】・路線価(昭和38年):国立国会図書館調べ
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ゲームソフト開発会社です。・ソフトウェアの開発やデザインなどを数十名の個人事業主へ外注している。【質  問】このケースにおける個人事業主への外注報酬について、源泉徴収の必要性はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.非上場会社の株主Aは配偶者も親、子供もいない1人身です。 2.この会社の純資産額は30億円に上る企業となります。 3.遺言をして、自分にもしものときは、  その株を会社に遺贈したいと思っています。 4.ざっくりですが、株式の比率は現状、Aが40%、  法人が自己株式として60%保有です。 5.具体的な額以下となります(数値はわかりやすくするためで実際とは異なります。)    資本金   1億円    剰余金  33億円    自己株式 △4億円    純資産  30億円 6.Aの有する株の取得価額は、過去に何度か増資かつ、  Aは先代からの相続のため、不明 7.Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億(つまり純資産額)とします。 【質  問】 1.一般的に、自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが 今回のような遺贈の場合、支出がないため、制限がなく この会社は、極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定して それ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられるとみてよいでしょうか。 2.できる場合、これは税務上、個人にはみなし譲渡の適用があり 個人は準確定申告として譲渡所得税が発生すると考えられます。 その際、譲渡所得税の計算上ですが、みなし配当は生じてしまうのでしょうか。 その場合、計算は以下になるでしょうか。   みなし配当:30-1×40%=29.6億   譲渡所得 30-29.6=0.4億   29.6×55%=16.28億   0.4×15.315%=0.06126億   (1月1日時点いないので住民税は課されない)    基礎控除など無視   計 16.34126億(以下、略して16億とします) 3.多額の資金がAにない場合、 他に相続人もいないので、準確定申告はどのようになり誰が負担するのでしょうか。 法人が負担する旨(負担付遺贈)を遺言にいれるのが正解でしょうか。 4.株の遺贈を受ける条件として、Aの譲渡所得税を負担せよと遺言した場合、 法人の課税上は、どのようになるでしょうか。 時価相当額30億円を受贈益として課税される場合、 ここから16億円を控除したものを受贈益として課税でよいでしょうか。 自己株式 14億(資本の部でマイナス表記)/受贈益 14億 ちなみに参考に示した論文等によると、 自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますが これは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。 もし、そうである場合、  ・仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方) また、Aの税金だけ会社が負担するとなると、  ・16億の会計処理はどうなるのでしょうか。 5.1株は社内の誰かしらが取得することとなりますが、 相続発生時に、この1名と会社は同時に遺贈を受けるわけですが、 参考のURLにあるように既存の株主は贈与課税されるとあり、 このような同時の場合でもこの1名には多額の贈与税が発生するのでしょうか。 6.このような税金の流出があると、かえって会社の運転資金を 無駄にするためMAなどを模索すべきと提言していますが、 社員の待遇などをきちんと考えられるか相手先かは不明のため躊躇しています。 候補者の1名に直接譲渡がもちろんよいのですが、とても高額で 負担できませんしMBOのような形で新会社を立ち上げて 銀行融資をうけて買い取るような意思もありません。 公益財団法人等を作るのがよいのでしょうか。 他にどのような施策がありえますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2012/dec_04.pdf http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf https://jtmi.jp/become-a-trusted-tax-accountant/bequest-to-a-corporation/amp/ https://ac-hijojo.jp/knowledge/2220/
2025年4月10日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】※日本国内の普通法人(以下A法人)とA法人の役員(以下役員BとC)※A法人:国際輸送のフォワーダー①A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は170,000円(原則的評価)②A法人の財産評価基本通達による自社株の評価額は340,000円(小会社で評価)③A法人が株主である外国法人から自社株の取得を実施(1株:400,000円)④上記後にA法人の役員BとCへ無償譲渡を実施する⑤無償譲渡する株は③で取得した自社株を処分する形で贈与を行う【質  問】1.役員BとC役員BとCは給与(役員賞与)課税される認識で問題ないか2.給与課税される価額は②の小会社で評価した340,000円となるか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aの死亡によりAの所有地の評価を行う。 ・個人Aと個人Bがそれぞれ単独所有する土地の上に、  共有の建物があり、それらをC社に賃貸している。 ・土地の面積はAの所有地が1,200㎡、Bの所有地が1,300㎡。 ・共有建物の持分はAが1/3、Bが2/3。 ・賃貸契約書は3者契約ではなく、AとC社の2者間の契約になっている。 ・賃料についてはBの方が大きいが、具体的な金額は不明。 ・土地の面積割合と建物の持分割合が異なる理由は、  Bの土地の上に建物がより大きくかかっており、  Aの土地には建物の一部があるが大部分が駐車場となっているからとのこと。 【質  問】 ・土地全体が共有で土地と建物の共有割合が異なる場合には、  土地のうち建物の共有割合を超える面積については  自用地評価になるとのことです。 ・今回のケースは土地全体が共有ではなく、Aが100%所有する土地と  その上に存する共有建物の賃貸を行っていることから、  A所有の土地全体を貸家建付地評価できると考えていますが、  いかがでしょうか? ・なお、先代からの相続の際には土地全体を貸家建付地評価していたようです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm 下記書籍のP.153(事例6) https://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/010035.shtml
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。どちらも金銭出資により設立しており、会計上は投資有価証券 A社 500投資有価証券 B社 500となっています。この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。合併法人のB社は今回の無対価合併において、親会社であるA社にはB社株式は交付していません。【質  問】その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。A社の会計仕訳無対価合併なので、相手科目をその他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500とする。税務修正仕訳にて資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500とする。別表五(一)の1の表示期末 資本金等の額 500別表五(一)の2の表示期末 その他利益剰余金 △500で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集合併 税理士 野原武夫 著という本に同じような事例の解説がありました。こちらの本だと、前提条件でA社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)とあり、株主C社の処理として株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、合併法人A社の株式の交付を受けることになります。と記載があります。これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、税務上は交付したものとみなして処理をするのかどうかがよくわかりませんでした。
2025年4月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 工場敷地を有しているA社(3月決算の会社) 敷地に面する道路の改良事業のため、 敷地の一部を市が買い取ることになった。 買取に際しては敷地の上に建っている建屋などを一部取壊し 工場内の別の敷地の上に新たに建屋を建築したうえで移転する。 市からは 土地代金400万円 建物・工作物・動産・立木・雑費について補償金2500万円が支払われる。 契約締結日は2025年2月末 土地の引き渡しは当初契約で2025年3月31日にされていたが、 その後の変更契約書で2025年9月30日に変更されている。 2025年3月31日時点で所有権移転登記は行われていない。 建物の取り壊しなど更地化したうえで引渡し 一方で2025年3月21日に上記代金のうち80%が前払い金として市から振り込まれている。 残金は引き渡し時に支払われる。 買取の申出について、市への確認(収用証明書等)はまだしていないが、 6か月以内に契約がされたことを前提とする(2025年2月末が申出から半年以内) 土地に関しては代替地の取得はないが、 建物については新たな取得がある。 移転補償金のうち一部は対価補償金として取り扱うことができると考えられる。 なお、取壊しなどの諸費用も3月末までには生じていない。 【質  問】 以上のような状況において、租税特別措置法65の2の収用等の特別控除の適用を考えております。 ①収用等のあった日について、 引渡し日が登記時として明確になると考えらるため、 契約日である2025年2月末ではなく 引渡し時点の9月30日(あるいは実際の登記日など引き渡し時) とすることで問題ないでしょうか? ②引渡し時点を収用等のあった日として処理を行う場合、 2025年3月末の決算においては、 80%の前払金は法人の前受金勘定に経理し、 翌期の引渡し時点で益金に算入することとして、 特別勘定の設定等税務申告上の手続きは特段ないものと考えておりますが、 問題ないでしょうか。 ③既に入金した前払金のうち、 対価補償金に相当しないものについても①及び②の処理をしておいて構わないでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措法65の2 租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」について https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm
2025年4月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、 法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、 Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。 さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、 お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。 【質  問】 ①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円を お祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、 法人の経費に算入できますでしょうか? ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等に お祝金の規定の記載がありません。 またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、 あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。 ②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの 対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で 処理して問題ないでしょうか? ③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。 法人の収益として計上しなければならないでしょうか? 法人の収益として計上する場合、 消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株主が同じ株式会社が、2社あります。 この2者間で、今回、土地の賃貸借契約を結ぶ予定です。 この土地に、借主法人が、構築物である スクラップガード(スクラップ場にある壁のようなもの、 H鋼を建てて復工版を差し込んだもの、下記URL参照)を 取り付ける予定です。 【質  問】 法人税法の借地権は、構築物も含むとありますが、 今回のこの土地の賃貸借契約も、借地権の計上や、 権利金の認定課税(相当の地代や無償返還届など)については 検討する必要があるのでしょうか。 それとも、アスファルト又はコンクリートなどの 構築物を賃借人が設置している場合の時のように、 賃借権100分の2.5が賃借人に帰属しているものとだけ考えれば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140330_08.html 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250404_1.png
2025年4月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○ 日本の法人Aがアメリカの証券市場(国外市場)にて  トヨタ自動車株式会社(日本の居住者)が発行する  社債をドル建てで取得しました。 ○ 毎年2回、利息が支払われます。 【質  問】 ○ 有価証券の売買や管理などを行う、  振替機関は国外の市場となりますが、  日本の法人Aが受け取るトヨタの社債利息は  課税売上割合において分母だけに算入される  非課税売上と考えていますが、間違っていませんでしょうか。 国税庁において外債の受取利子で 輸出取引とみなされるものという事例がありますが、 ご質問をさせて頂いた前提においては、 社債利息の支払者が日本の居住者であるため、 海外市場での発行となりますが、受取利息については、 課税売上割合の計算において分母だけに 算入される非課税売上であると理解しています。 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁の事例) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人甲 甲の相続人は子A・Bの二人 A・B以外に両親、兄弟姉妹はいない A・Bはそれぞれ死亡保険金750万円を受ける 死亡保険金の他は不動産、預金合計3200万円 【質  問】 A・Bともに相続放棄を行った場合に相続税の申告が必要になりますか? 死亡保険金の非課税枠は使えないため、 ①相続財産合計4700万円>4200万円と計算し、 死亡保険金750万円ずつに対応する相続税を申告するのか ②不動産、預金合計3200万円は国庫に帰属することから 相続財産に含まれないこととなり 相続財産は死亡保険金の750万*2=1500万円<4200万円のみで 相続税申告が不要となるのか ご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 民法939条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は、20年以上にわたり精神科病院に入院していた。・被相続人は3か所土地を所有しており、うち2か所は空地(未利用地)1カ所は相続人所有の建物に相続人が居住していた。・被相続人と相続人(子)は別生計。・被相続人の入院費は、被相続人の弟(相続人ではない)が負担していた。・被相続人の預金残高は0・当該土地の令和6年固定資産税は、80万円で相続人(子)が支払っていた。(約40年間にわたり支払っていた)相続人は自己所有の土地を切り売りしていた。・被相続人は認知症のため、所有していた土地を売却できなかった。【質  問】相続人が立替払いしていた固定資産税を集計できるだけ集計して債務控除することは可能でしょうか。その場合期間の定めは5年、10年とあるのでしょうか。被相続人は、精神的疾患があり土地を売却できなかっただけで経済的余力が乏しいと言えず、相続人の固定資産税の立替払いは扶養義務の履行にならない。【参考条文・通達・URL等】民法877条1項民法166条1項
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①税務署から相続についてのお尋ね文書が届いた②財産は、貸宅地、預金、死亡保険金のみ(把握してる限り)③相続人は、配偶者、長男、長女の3名(基礎控除4,800万円)【質  問】財産評価を実施したところ、貸宅地(小規模宅地特例適用前)、預金、死亡保険金の合計で4,500万円程度となりました。仮に、他に財産があって、基礎控除を超える財産があり、税務署から指摘を受けた場合に、期限後申告となった場合、小規模宅地の特例、死亡保険金の非課税枠、配偶者控除は適用できると考えてよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・賃貸用不動産を1億円で譲渡、土地建物の譲渡収入の内訳が不明 ・建物の保有期間が15年、土地は相続により取得 【質  問】 不動産譲渡収入を計算する際に土地と建物の按分計算について、 下記の内容について教えてください。 ①「建物の標準的な建築価額表」を用いた計算について  減価償却台帳の未償却残高がある場合、この計算は適用できないですか?  よくある質問に記載のある按分計算について、「原価をもとにした按分」とは、  建築価額表のことですか? ②按分計算の結果、建物で譲渡損となった場合、土地の譲渡益と通算できますか? ③土地の固定資産評価額を70%で割り戻して残余の額が建物の収入とする計算、  あるいは未償却残高を建物の収入、残余を土地の収入とする計算について、  固定資産評価の比率などと乖離がある場合、不合理とされることはありますか?  よくある質問に記載のある按分結果であればいずれの計算でもよいですか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/kazeihikazei/tatemonodaikin.html
2025年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 下記相続税案件となります。 ・相続発生日:令和6年8月23日 ・被相続人甲、配偶者乙、子供3人(相続人4名) ・不動産α(中国地方)は土地、戸建て建物(3LDK)共に被相続人甲所有 ・不動産αは不動産仲介業者を通じて、適正な価格で賃貸し、所得税確定申告も適正に実施 【質  問】 A 不動産αは旧賃借人から相続開始日より前の5月23日に 「同年6月30日に解約する」旨の退去告知が不動産業者に 連絡が入り、実際に6月30日に退去。 B 不動産業者は退去告知後、即時に「退去予定日:6月30日、 入居可能日:相談」として募集を開始。 C 退去後に引続き賃貸の意思があったため、賃貸物件αの改修工 事が入ることになったが、業者の都合により7月中旬開始、 工事完了が7月下旬となったが、8月に工事確認を相続人の子 供が行い、工事不備が発覚。再工事が行われ、8月18日に工事完了となった。 D 新賃借人からの不動産業者への内見申込が9月19日、同月22日には申込書作成が開始され、 同月29日に保証協会の審査が通過し、10月18日に契約開始となっております。 新賃借人の前には、原状回復工事中でもお客様の案内の実施が行われ、 数件のコンタクトはあったとの不動産業者の回答であった。 E 退去から新賃借人の内見申込迄2か月半、そして、実際の契約開始迄の3か月半について、 近隣地域の不動産市況等を加味した期間が早いのか、 また、仮に退去後1ヶ月以内の入居は困難かを、不動産仲介業者に問いあわせた結果、 「2か月半は早い、1ヶ月以内は単身物件でない限り難しい」との回答。 上記状況で、貸家建付地評価が可能かいなか? <自身の見解> 添付の質疑応答事例にて、1ヶ月程度等一時的な期間等の目安 がありますが、総合的に判断すると、当該案件では一時的な空室には該当しない。 一方で、貸家建付地評価を規定する財産評価基本通達26の賃 貸割合の前提は、戸建てを前提としていないため、適用はできないが、 数か月後には賃借人がおり、相続発生時点では自由に処分できないが、実質は処分できない状況。 以上から、納税者様に否認するリスクで貸家建付地評価を行うことは、 問題があるのか否かご教示いただけますと幸いです。 尚、契約書添付、準確定申告書を添付するため、相続税申告後に、 状況は当局は空室を判明できると考えております。 【参考条文・通達・URL等】 ・財産基本評価通達26 ・照会要旨(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm)
2025年4月9日
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