税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aは不動産賃貸業者であり、雑居ビルXを飲食店向けに賃貸している。
・テナントB(個人事業者)に対して未収家賃360万円がある。
・未収家賃は「過年度における入金不足額(例えば月額家賃10万円のところ
7万円しか入金されず未納3万円が発生)が約10年間コツコツ積み上がって形成されたもの」である。
・ここ最近の数年間は滞納せず満額支払われているが、過年度の滞納分まで支払う余力がなく、回収できていない。
・直近の数年間の支払は、当月分の家賃ではなく(計算上は)過年度の滞納分に充当されているため、
未収家賃の明細上は「360万円の内訳として直近3年分がすべて未納状態」との記載になっている。
・今般、Aは雑居ビルXを同業者Yに売却することとなった。
・売却後は(新家主Yへの賃料支払いをBは優先する可能性が高く)Bから未収家賃を
回収する見込が立たないとAは考え
「未収家賃360万円のうち、期日までに200万円を
一括支払することを条件に、残額160万円を債権放棄する旨」の念書をBと交わした。
200万円の入金を確認後、内容証明郵便による通知を行う予定である。
・なお、Bには連帯保証人Cがいる。CはBの実父である。
【質 問】
・債務免除により、基本通達9-6-1(4)を
根拠として貸倒損失を計上した場合、寄付金認定リスクはないか?
・個人事業主たるBの財務状況は不明であるが、
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」などの要件を満たさなくとも、
債権放棄を内容証明郵便で通知さえすれば、貸倒損失として認められるか?
・内容証明郵便で通知すること以外に、他に何か具備すべき要件はあるか?
・債務者Bのみならず連帯保証人Cの財務状況も不明だが、貸倒損失として認められるか?
・このように回収可能性がゼロとは
言い切れない場合の債務免除でも、貸倒損失になるか?
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達9-6-1(4)
・保証人がいる場合の貸倒れ
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/05.htm